Contract
国⽴⼤学法⼈総合研究⼤学院⼤学 物品供給契約基準 (国⽴⼤学法⼈総合研究⼤学院⼤学⼯事請負等契約規程 別記第 3 号)
この基準は、物品の供給に関する契約の⼀般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第⼀ 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、⽇本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履⾏しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納⼊期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代⾦を⽀払うものとする。
3 供給者は、この契約の履⾏に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書
⾯により⾏わなければならない。
5 この契約の履⾏に関して発注者供給者間で⽤いる⾔語は、⽇本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める⾦銭の⽀払に⽤いる通貨は、⽇本円とする。
7 この契約の履⾏に関して発注者供給者間で⽤いる計量単位は、計量法(平成4年法律第
51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、⺠法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、⽇本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、⽇本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において⾏うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第⼆ 供給者は、この契約により⽣ずる権利⼜は義務を第三者に譲渡し、⼜は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 供給者は、この契約の⽬的物及び第9第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、⼜は質権その他の担保の⽬的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 供給者が前払⾦の使⽤や部分払等によってもなおこの契約の⽬的物に係る売買に必要な資⾦が不⾜することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代⾦債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 供給者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代⾦債権の譲渡により得た資⾦をこの契約の⽬的物に係る売買以外に使⽤してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の請求による納⼊期限の延⻑)
第三 供給者は、天候の不良その他供給者の責に帰することができない事由により納⼊期限までに供給契約の⽬的である物品を納⼊することが出来ないときは、その理由を明⽰
した書⾯により発注者に納⼊期限の延⻑変更を請求することができる。
(著しく短い納⼊期限の禁⽌)
第四 発注者は、納⼊期限の延⻑⼜は短縮を⾏うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると⾒込まれる⽇数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による納⼊期限の短縮⼜は延⻑)
第五 発注者は、特別の理由により、納⼊期限を短縮⼜は延⻑する必要があるときは、供給者に対して納⼊期限の短縮変更⼜は延⻑変更を請求することができる。
(納⼊期限の変更⽅法)
第六 納⼊期限の変更については、発注者供給者協議して定める。ただし、協議開始の⽇から14⽇以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始の⽇については、発注者が供給者の意⾒を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納⼊期限の変更事由が⽣じた⽇(第3の場合にあっては、発注者が納⼊期限変更の請求を受けた⽇、第5の場合にあっては、供給者が納⼊期限変更の請求を受けた⽇)から7⽇以内に協議開始の⽇を通知しない場合には、供給者は、協議開始の⽇を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第七 供給者は、物品を納⼊したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者⼜は発注者が検査を⾏う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた⽇から10⽇以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちにこれを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代⾦の⽀払)
第⼋ 供給者は、第7第2項⼜は第3項の検査に合格したときは、物品代⾦請求書により売買代⾦の請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた⽇から別に定める期間内に売買代⾦を⽀払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第7第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した⽇から検査をした⽇までの期間の⽇数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の⽇数から差し引くものとする。この場合において、その遅延⽇数が約定期間の⽇数を超えるときは、約定期間は、遅廷⽇数が約定期間の⽇数を超えた⽇において満了したものとみなす。
(部分払)
第九 供給者は、物品の完納前に、物品の納⼊部分に相応する売買代⾦相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納⼊部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた⽇から10⽇以内に、前項の確認をするための検査を⾏い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代⾦部分払請求書により部分払いを請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた⽇から別に定める期間内に部分払⾦を⽀払わなければならない。
5 部分払⾦の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納⼊部分に相応する売買代⾦相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払⾦の⽀払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代⾦相当額」とあるのは「売買代⾦相当額から既に部分払の対象となった売買代⾦相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第⼗ 発注者は、引き渡された契約の⽬的物が種類、品質⼜は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、供給者に対して⽬的物の修補、代替物の引渡し⼜は不⾜分の引渡しによる履⾏の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当の負担を課するものでないときは、発注者が請求した⽅法と異なる⽅法による履⾏の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履⾏の追完の催告をし、その期間内に履⾏の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代⾦の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代⾦の減額を請求することができる。
(1)履⾏の追完が不能であるとき。
(2)供給者が履⾏の追完を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(3)この契約の⽬的物の性質⼜は当事者の意思表⽰により、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏しなければ契約をした⽬的を達することができない場合において、供給者が履⾏の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履⾏の追完を受ける⾒込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証⾦)
第⼗⼀ 供給者は、契約保証⾦を納付した契約において、売買代⾦額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代⾦額に対する所要の契約保証⾦額と既納の契約保証⾦額との差額に相当するものを追加契約保証⾦として、発注者の指⽰に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履⾏しなかった場合において、契約保証⾦を納付しているときは、当該契約保証⾦は、国⽴⼤学法⼈総合研究⼤学院⼤学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)
第⼗⼆ 発注者は、供給者が次の各号の⼀に該当するときは、相当の期間を定めてその履⾏の催告をし、その期間内に履⾏がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履⾏がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⼀ 第2第4項に規定する書類を提出せず、⼜は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⼆ 正当な理由なく、納⼊期限を過ぎても納⼊しないとき。
三 その責に帰すべき事由により納⼊期限内⼜は納⼊期限経過後相当の期間内に物品を完納する⾒込みが明らかにないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第10第1項の履⾏の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第⼗三 発注者は、供給者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2第1項の規定に違反して売買代⾦債権を譲渡したとき。
(2)第2第4項の規程に違反して譲渡により得た資⾦を当該物品供給以外に使⽤したとき。
(3)この契約の⽬的物を完納することができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡されたこの契約の⽬的物に契約不適合がある場合において、その不適合が⽬的物を除却した上で再び供給しなければ、契約の⽬的を達することができないものであるとき。
(5)供給者がこの契約の債務の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(6)供給者の債務の⼀部の履⾏が不能である場合⼜は供給者がその債務の⼀部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰した場合において、残存する部分のみでは契約をした⽬的を達することができないとき。
(7)契約の⽬的物の性質や当事者の意思表⽰により、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履
⾏しなければ契約をした⽬的を達することができない場合において、供給者が履
⾏しないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履⾏をせず、発注者が第12の催告をしても契約をした⽬的を達するのに⾜りる履⾏がされる⾒込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下この条において同じ。)⼜は暴⼒団員
(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第6号に規定する暴⼒
団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代⾦債権を譲渡したとき。
(10)第16⼜は第17の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個⼈である場合にはその者を、供給者が法⼈である場合にはその役員⼜はその⽀店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴⼒団員であると認められるとき。
ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して資⾦等を供給し、⼜は便宜を 供与するなど直接的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第⼗四 第12各号⼜は第13各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第12及び第13の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第⼗五 発注者は、物品が完納するまでの間は、第13⼜は第14の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
(供給者の催告による解除権)
第⼗六 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履⾏の催告をし、その期間内に履⾏がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履⾏がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)
第⼗七 供給者は、天災その他避けることの出来ない事由により、物品を完納することが不可能⼜は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第⼗⼋ 第16⼜は第17に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、第16⼜は第17の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第⼗九 発注者は、物品の完納前にこの契約を解除された場合においては、物品の納⼊部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引
渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納⼊部分に相応する売買代⾦を供給者に⽀払わなければならない。
2 前項の場合において、検査⼜は復旧に直接要する費⽤は、供給者の負担とする。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い⽣じる事項の処理については発注者及び供給者が⺠法の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第⼆⼗ 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。
⼀ 納⼊期限内に物品を納⼊することができないとき。
⼆ この契約の⽬的物に契約不適合があるとき。
三 第12⼜は第13の規定により、この契約の⽬的物の完納後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履⾏をしないとき⼜は債務の履⾏が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、売買代⾦額の10分の1に相当する額を違約⾦として発注者の指定する期間内に⽀払わなければならない。
⼀ 第12⼜は第13の規定により、この契約の⽬的物の完納前にこの契約が解除されたとき。
⼆ この契約の⽬的物の完納前に、供給者がその債務の履⾏を拒否し、⼜は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履⾏不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⼀ 供給者について破産⼿続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財⼈
⼆ 供給者について更⽣⼿続開始の決定があった場合において、会社更⽣法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財⼈
三 供給者について再⽣⼿続開始の決定があった場合において、⺠事再⽣法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再⽣債務者等
4 第1項各号⼜は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適
⽤しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、売買代⾦額から、売買代⾦額から納⼊部分に相応する売買代⾦額を控除した額につき、遅延⽇数に応じ、政府契約の⽀払遅延防⽌等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の⽀
払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第13第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第12の規定により契約保証⾦の納付が⾏われているときは、発注者は、当該契約保証⾦をもって違約⾦に充当することができる。
(談合等不正⾏為があった場合の違約⾦等)
第⼆⼗の⼆ 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約⾦額の10分の1に相当する額を違約⾦として発注者が指定する期⽇までに⽀払わなければならない。
⼀ 供給者が私的独占の禁⽌及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁⽌法」という。)第3条⼜は第19条の規定に違反し、⼜は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことによりxx取引委員会が供給者⼜は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令⼜は同法第62条第1項に規定する納付命令を⾏い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反⾏為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引⽅法(昭和57年xx取引委員会告
⽰第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に⾦銭的損害が⽣じない⾏為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
⼆ xx取引委員会が、供給者に対して独占禁⽌法第7条の2第18項⼜は第21項の規定による課徴⾦の納付を命じない旨の通知を⾏ったとき。
三 供給者(供給者が法⼈の場合にあっては、その役員⼜は使⽤⼈)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6⼜は独占禁⽌法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約⾦額の10分の1に相当する額のほか、契約⾦額の100分の5に相当する額を違約⾦として発注者が指定する期⽇までに⽀払わなければならない。
⼀ 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴⾦について、独占禁⽌法第7条の2第8項⼜は第9項の規定の適⽤があるとき。
⼆ 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令⼜は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反⾏為の⾸謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反⾏為の⾸謀者であることが明らかになったとき。
3 供給者は、契約の履⾏を理由として第1項及び第2項の違約⾦を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に⽣じた実際の損害の額が違約⾦の額を超過する
場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 供給者はこの契約に関して、第1項⼜は第2項の各号のいずれかに該当することとな った場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の損害賠償請求等)
第⼆⼗⼀ 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⼀ 第16⼜は第17の規定によりこの契約が解除されたとき。
⼆ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履⾏をしないとき⼜は債務の履⾏が不能であるとき。
2 第8第2項の規定による売買代⾦の⽀払いが遅れた場合においては、供給者は、未受領
⾦額につき、遅延⽇数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の⽀払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第⼆⼗⼆ 発注者は、契約の⽬的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履⾏の追完の請求、代⾦の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、⼜は重⼤な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を⾏ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、
⺠法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が供給者の故意⼜は重過失により⽣じたものであるときには適⽤しない。この場合において契約不適合に関する供給者の責任は、⺠法の定めるところによる。
5 引き渡された契約の⽬的物の契約不適合が⽀給材料の性質⼜は発注者の指図により⽣じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、供給者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償⾦等の徴収)
第⼆⼗三 供給者がこの契約に基づく賠償⾦、損害⾦⼜は違約⾦を発注者の指定する期間内に⽀払わないときは、発注者は、その⽀払わない額に発注者の指定する期間を経過した
⽇から請負代⾦額⽀払の⽇まで⺠法(明治29年法律第89号)に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)による利息を付した額と、発注者の⽀払うべき請負代⾦額とを
相殺し、なお不⾜があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延⽇数につき法定利率による延滞
⾦を徴収する。
(補則)
第⼆⼗四 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者供給者間において協議して定める。