Contract
委 託 契 約 書
1 委 託 業 務 の 名 称 宮古地区合同庁舎警備業務
2 委 託 期 x xx4年4月1日から令和7年3月 31 日まで
3 委託業務の実施場所 宮古地区合同庁舎(xxxxxx 0-00)
4 委 託 料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
(内訳)
令和4年度 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
令和5年度 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
令和6年度 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
5 契 約 保 証 金 金 円
岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、上記の
委託業務について、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
(x x)
第1条 甲及び乙は、この契約書の条項に基づき、別添「宮古地区合同庁舎警備業務仕様書」に従い、法令を順守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
(実施に関する指示)
第2条 甲は、乙に対し、委託業務の実施に関し、関係職員をその作業に立ち会わせ、又は必要な事項を指示することがある。
2 乙は、委託業務の履行に関し必要と認める場合は、甲の指示を受けるものとする。
(権利の譲渡等)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合、又は信用保証協会法
(昭和 28 年法律第 196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭
和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場
合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払いによる弁済の効力は、甲が会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 38 条第2項の規定により会計管理者に支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。
(再委託等の禁止)
第4条 乙は、委託業務の全部若しくは一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たものについては、この限りでない。
(委託業務の内容の変更、中止等)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、その内容を乙に書面により通知して、業務の仕様若しくは業務に関する指示を変更し、又は業務を一時中止することができる。
2 前項の場合において、委託料又は委託期間を変更するときは、甲、乙協議して書面により定めるものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更)
第6条 甲又は乙は、委託期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残委託料(委託料から当該請求時の業務完了部分に相応する委託料を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残委託料(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残委託料に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前残委託料の1000分の15を超える額につき、委託料の変更に応じなければならない。
3 変動前残委託料及び変動後残委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲、乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定に基づく請求は、この条の規定により委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、
「直前のこの条に基づく委託料変更の基準とした日」とするものとする。
5 第3項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(天災その他の不可抗力による変更)
第7条 天災事変その他の不可抗力により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(損害の負担)
第8条 委託業務の完了前に発生した損害(第三者に及ぼした場合も含む。)は、乙が負担するものとし、賠償限度額は、1事故につき対人賠償、対物賠償合せて 10 億円とする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
(完了報告書の提出及び検査)
第9条 乙は、各月の委託業務が完了した場合は、遅滞なく甲に該当月の業務委託完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務委託完了届を受理した場合は、その日から 10 日以内に業務の完了の確認のための検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査の結果、不合格となり補正を命じられた場合は、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
(委託料請求書による請求及び支払)
第 10 条 甲は、委託料を乙の請求により次のとおり毎月支払うものとする。月 額 円
2 乙は、前条の検査に合格した場合は、毎月、委託料請求書を甲に提出するものとする。
3 甲は、前項の請求書を受理した場合は、その日から 30 日(以下「約定期間」という。)以内に委託料を支払わなければならない。
(検査の遅延)
第 11 x xがその責めに帰すべき理由により第9条第2項の期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査した日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとする。
(遅延利息)
第 12 x xは、自己の責めに帰すべき事由により、委託料の支払が遅延した場合においては、乙に対して、支払の日までの日数に応じ、支払うべき委託料につき年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、その金額が 100
円未満であるときは、これを支払わないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
注1 令和4年4月1日において適用される会計規則第 117 条第1項で規定する違約金の徴収率とする。
(違約金)
第13x xは、乙が自己の責めに帰すべき理由により、毎日の業務を欠いた場合は、当該日1日につき契約金額から既成部分又は既成部分相当額を控除した額につき年 パーセントの割合で違約金を徴収する。
注2 令和4年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号) 第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする会計規則第117条第1項で規定する違約金の 徴収率とする。
(契約不適合責任)
第 14 条 第9条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格した後、委託業務に契約の内容に適合しないものがあると認められた場合は、甲は、乙に対し、期限を指定して再履行を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が再履行の催告をし、乙が指定した期限までに再履行をしないときは、甲は、乙に対し、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
(甲の解除権)
第 15 条 甲は、翌年度以降の甲の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 221 条第2項の規定に基づいて甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づいて甲が求める報告を拒み、又は第2条の規定による甲の指示に従わなかったとき。
(2) 乙がその責に帰すべき理由により、この契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 契約締結若しくは委託業務の実施について、乙に不正行為があったとき。
(4) 乙が正当な理由なくして、この契約の条項に違反したとき。
(5) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(乙の解除権)
第 16 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 委託業務の変更に伴い、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。
(2) 第5条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(3) 甲が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したとき。
(契約解除の場合における契約保証金の帰属)
第 17 条 第 15 条第2項の規定によりこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
2 前項に規定は、委託料の支払があった後においても適用するものとする。
(契約解除の場合における委託料の返還)
第 18 条 乙は、第 15 条第2項の規定によりこの契約を解除された場合において、既に委
託料の支払がなされているときは、甲の定めるところにより、委託料を返還するものとする。
2 乙は、前項の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した延滞金を甲に支払わなければならない。
(契約解除の場合における損害賠償金)
第 19 条 乙は、第 15 条第2項の規定により契約を解除された場合は、これによって生じた甲の損害を賠償しなければならない。
2 甲は、第 16 条の規定により契約を解除された場合は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。
3 前2項の賠償額は、甲、乙協議して定める。
(不当介入に対する措置)
第 20 条 乙は、乙又はこの契約に係る再委託契約等の相手方が暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者から不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた場合は、甲に報告し、及び警察官に通報しなければならない。
(秘密の保持)
第 21 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(文書保存)
第 22 条 乙は、委託業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、令和 12 年3月 31日まで保存しなければならない。
(補 則)
第 23 条 この契約に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和4年4月1日
甲 住所
代表者
乙 住所
会社名
代表者