Contract
託 送 供 給 等 約 款
令和 6 年 4 月 1 日実施
北海道電力ネットワーク株式会社
2 0 2 3 1 2 0 1 資 第 3 号
認 可
令 和 6 年 1 月 1 7 日
目 次
Ⅰ x x
1 適 用 1
2 託送供給等約款の認可および変更 2
3 定 義 2
4 代表契約者の選任 7
5 託送供給等に関する取扱い 7
6 単位および端数処理 7
7 実 施 細 目 8
Ⅱ 契約の申込み
8 契 約 の 要 件 9
9 検討および契約の申込み 12
10 契約の成立および契約期間 19
11 託送供給等の開始 20
12 供給準備その他必要な手続きのための協力 20
13 電気方式,電圧および周波数 20
14 発電場所および需要場所 22
15 供給および契約の単位 24
16 承 諾 の 限 界 27
17 契約書の作成 27
Ⅲ 料 金
18 料 金 28
19 接続送電サービス 29
20 臨時接続送電サービス 50
21 予備送電サービス 59
22 系統連系受電サービス 60
23 発電量調整受電計画差対応電力 64
24 接続対象計画差対応電力 65
25 需要抑制量調整受電計画差対応電力 66
26 給電指令時補給電力 66
Ⅳ 料金の算定および支払い
27 料金の適用開始の時期 69
28 検 針 日 69
29 料金の算定期間 70
30 計 量 71
31 電力および電力量の算定 72
32 損 失 率 88
33 料 金 の 算 定 88
34 支払義務の発生および支払期日 92
35 料金その他の支払方法 93
36 保 証 金 96
37 連 帯 責 任 98
Ⅴ 供 給
38 託送供給等の実施 99
39 給電指令の実施等 102
40 適正契約の保持等 106
41 契 約 超 過 金 106
42 力 率 の 保 持 108
43 発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施 109
44 託送供給等にともなう協力 110
45 託送供給等の停止 110
46 託送供給等の停止の解除 112
47 託送供給等の停止期間中の料金 112
48 違 約 金 112
49 損害賠償の免責 112
50 設 備 の 賠 償 113
Ⅵ 契約の変更および終了
51 契 約 の 変 更 114
52 名 義 の 変 更 115
53 契 約 の 廃 止 116
54 供給開始後の契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 117
55 解 約 等 120
56 契約消滅後の債権債務関係 122
Ⅶ 受電方法および供給方法ならびに工事
57 受電地点,供給地点および施設 123
58 架 空 引 込 線 124
59 地 中 引 込 線 125
60 連接引込線等 126
61 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 127
62 引込線の接続 127
63 計量器等の取付け 127
64 通信設備等の施設 128
65 専用供給設備 129
66 電流制限器等の取付け 130
Ⅷ 工事費の負担
67 受電地点への供給設備の工事費負担金 131
68 受電用計量器等の工事費負担金 134
69 会社間連系設備の工事費負担金 134
70 供給地点への供給設備の工事費負担金 135
71 工事費負担金の申受けおよび精算 142
72 供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 143
73 臨 時 工 事 費 144
74 工事費等に関する契約書の作成 145
Ⅸ 保 安
75 保 安 の 責 任 146
76 保安等に対する発電者および需要者の協力 146
77 調 査 146
78 調査等の委託 147
79 調査に対する需要者の協力 147
80 検査または工事の受託 147
81 自家用電気工作物 148
附 則 149
別 表 197
Ⅰ x x
1 適 用
当社が,小売電気事業,当社以外の一般送配電事業,特定送配電事業もしくは電気事業法第 2 条第 1 項第 5 号ロにもとづき行なわれる電気の供給(以下「自己等への電気の供給」といいます。)の用に供するための託送供給または電気事業法第 2 条第 1 項第 7 号に定める電力量調整供給を行なうときの料金および必要となるその他の供給条件は,この託送供給等約款(以下「この約款」といいます。)によります。
なお,この約款において託送供給および電力量調整供給とは,次のものをいいます。
(1) 託 送 供 給
次の接続供給および振替供給をいいます。イ 接 続 供 給
当社が契約者から受電し,当社が維持および運用する供給設備を介して,同時に,その受電した場所以外の当社の供給区域(北海道をいいます。)内の場所(会社間連系点を除きます。)において,契約者の小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を契約者に供給することをいいます。
ロ 振 替 供 給
当社が契約者から小売電気事業,当社以外の一般送配電事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し,当社が維持および運用する供給設備を介して,同時に,その受電した場所以外の会社間連系点において,契約者に,その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいいます。
(2) 電力量調整供給
次の発電量調整供給および需要抑制量調整供給をいいます。イ 発電量調整供給
当社が発電契約者から,当社が行なう託送供給に係る小売電気事業,一般送配電事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するための電気を受電し,当社が維持および運用する供給設備を介して,同時に,その受電した場所において,発電契約者に,発電契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。
ロ 需要抑制量調整供給
当社が需要抑制契約者から,特定卸供給の用に供するための電気(小売電気事業または特定送配電事業の供給の用に供するための電気で,電気事業法施行規則第 1 条第
2 項第 7 号に定める特定抑制依頼によってえられた電気に限ります。)を受電し,当社が維持および運用する供給設備を介して,同時に,その受電した場所において,需要抑制契約者に,需要抑制契約者があらかじめ当社に申し出た量の電気を供給することをいいます。
2 託送供給等約款の認可および変更
(1) この約款は,電気事業法第 18 条第 1 項の規定にもとづき,経済産業大臣の認可を受けたものです。
(2) 当社は,経済産業大臣の認可を受け,または経済産業大臣に届け出て,この約款を変更することがあります。この場合には,料金および必要となるその他の供給条件は,変更後の託送供給等約款によります。
3 定 義
次の言葉は,この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 契 約 者
この約款にもとづいて当社と接続供給契約または振替供給契約を締結する小売電気事業者,一般送配電事業者,特定送配電事業者または自己等への電気の供給を行なう者をいいます。
(2) 発電契約者
この約款にもとづいて当社と発電量調整供給契約を締結する者をいいます。
(3) 需要抑制契約者
この約款にもとづいて当社と需要抑制量調整供給契約を締結する者をいいます。
(4) 発 電 者
小売電気事業,一般送配電事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気(託送供給に係る電気に限ります。)を発電または放電する者で当社以外の者をいいます。
(5) 需 要 者
契約者が小売電気事業または自己等への電気の供給として電気を供給する相手方となる者をいいます。
(6) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(7) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(8) 特 別 高 圧
標準電圧 30,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(9) 受 電 地 点
当社が,託送供給に係る電気を契約者から受電する地点,発電量調整供給に係る電気を発電契約者から受電する地点または需要抑制量調整供給に係る電気を需要抑制契約者から受電する地点をいいます。
(10) 発 電 場 所
発電者が,発電量調整供給に係る電気を発電または放電する場所をいいます。
(11) 供 給 地 点
当社が,託送供給に係る電気を契約者に供給する地点をいいます。
(12) 需 要 場 所
需要者が,契約者から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。
(13) 会社間連系点
当社以外の一般送配電事業者または配電事業者が維持および運用する供給設備と当社が維持および運用する供給設備との接続点をいいます。
(14) 中 継 振 替
会社間連系点を受電地点とし,他の会社間連系点を供給地点とする振替供給をいいます。
(15) 地 内 振 替
発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし,会社間連系点を供給地点とする振替供給をいいます。
(16) 発電量調整受電電力
発電量調整供給の場合で,受電地点において,当社が発電契約者から受電する電気の電力をいいます。
(17) 発電量調整受電電力量
受電地点において,当社が発電契約者から受電する発電量調整供給に係る電気の電力量をいいます。
(18) 発電量調整受電計画電力
発電量調整受電電力の計画値で,発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(19) 発電量調整受電計画電力量
発電量調整受電電力量の計画値で,発電契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(20) 接続受電電力
接続供給の場合で,受電地点において,当社が契約者から受電する電気の電力をいいます。
(21) 接続受電電力量
受電地点において,当社が契約者から受電する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
(22) 接続供給電力
供給地点において,当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。
(23) 接続供給電力量
供給地点において,当社が契約者に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
(24) 接続対象電力
接続供給電力を損失率で修正した値をいいます。
(25) 接続対象電力量
接続供給電力量を損失率で修正した値をいいます。
(26) 接続対象計画電力
接続対象電力の計画値で,契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(27) 接続対象計画電力量
接続対象電力量の計画値で,契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(28) 需要抑制量調整受電電力
需要抑制量調整供給の場合で,受電地点において,当社が需要抑制契約者から受電する電気の電力をいいます。
(29) 需要抑制量調整受電電力量
受電地点において,当社が需要抑制契約者から受電する需要抑制量調整供給に係る電気の電力量をいいます。
(30) 需要抑制量調整受電計画電力
需要抑制量調整受電電力の計画値で,需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(31) 需要抑制量調整受電計画電力量
需要抑制量調整受電電力量の計画値で,需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(32) ベースライン
需要抑制量調整供給を行なう場合の基準となる電力量で,需要抑制契約者があらかじめ当社に通知するものをいいます。
(33) 損 失 率
接続供給における受電地点から供給地点に至る電気の損失率をいいます。
(34) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)であって,接続送電サービス契約電力,臨時接続送電サービス契約電力および予備送電サービス契約電力をいいます。
(35) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)であって,接続送電サービス契約電流および臨時接続送電サービス契約電流をいいます。
(36) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)であって,接続送電サービス契約容量および臨時接続送電サービス契約容量をいいます。
(37) 契約受電電力
受電地点における接続受電電力または発電量調整受電電力の最大値(キロワット)で,契約者または発電契約者と当社との協議によりあらかじめ定めた値(発電量調整供給においては,同時最大受電電力をこえないものといたします。)をいいます。
(38) 同時最大受電電力
発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点における最大電力(キロワット)で,発電契約者または発電者と当社との協議により発電場所ごとにあらかじめ定めた値をいいます。
(39) 最大連系電力等
低圧で受電する場合は,発電量調整受電電力の最大値をいいます。
高圧または特別高圧で受電する場合は,30 分ごとの連系電力の最大値であって,記録型計量器により計量される値をいいます。
(40) 最大需要電力等
低圧で供給する場合は,接続供給電力の最大値をいいます。
高圧または特別高圧で供給する場合は,30 分ごとの需要電力の最大値であって,記録型計量器により計量される値をいいます。
(41) 発電バランシンググループ
31(電力および電力量の算定)(18)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応補給電力量または 31(電力および電力量の算定)(19)イもしくはロに定める発電量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で,発電契約者があらかじめ発電量調整供給契約において設定するものをいいます。
(42) 需要バランシンググループ
31(電力および電力量の算定)(20)に定める接続対象計画差対応補給電力量または 31
(電力および電力量の算定)(21)に定める接続対象計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で,契約者があらかじめ接続供給契約において設定するものをいいます。
(43) 需要抑制バランシンググループ
31(電力および電力量の算定)(22)に定める需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量または 31(電力および電力量の算定)(23)に定める需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する対象となる単位で,需要抑制契約者があらかじめ需要抑制量調整供給契約において設定するものをいいます。
(44) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(45) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(46) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(47) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(48) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,需要者において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(49) 定 期 検 査
電気事業法第 54 条および第 55 条第 1 項に定められた検査をいいます。
(50) 定 期 補 修
一定期間を限り定期的に行なわれる補修をいいます。
(51) 給 電 x x
発電者の発電設備および蓄電池(以下「発電設備等」といいます。)もしくは会社間連系点の運用または需要者の電気の使用について,当社から指令することをいいます。
(52) 昼 間 時 間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月 30 日,5 月 1 日,5 月 2 日,12月 30 日および 12 月 31 日の該当する時間を除きます。
(53) 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
(54) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(55) 離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日か
ら 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日ま
での期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,
10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
4 代表契約者の選任
自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約の場合を除き,1 接続供給契約における契約者を複数とすることができます。この場合,当該接続供給契約においては 1需要バランシンググループを設定するものとし,この約款に関する当社との協議および接続供給の実施に関する事項についての権限を複数の契約者全員から委任された契約者を,代表契約者としてあらかじめ選任していただき,かつ,契約者が行なう,当社との手続きおよび協議,ならびにこの約款に定める金銭債務の支払い等は,代表契約者を通じて行なっていただきます。また,当社は,契約者との協議および契約者への通知を代表契約者に対して行ないます。ただし,当社は,必要に応じて,代表契約者以外の契約者と,協議等をさせていただくことがあります。
5 託送供給等に関する取扱い
当社は,とくに必要となる場合を除き,当社の専用窓口を通じて,この約款の実施取扱いをいたします。この場合,当社は,託送供給または電力量調整供給の申込みおよび実施に際してえた情報については,託送供給,電力量調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電気卸供給を実施する目的以外に使用いたしません。
6 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおり
といたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 発電量調整受電電力,発電量調整受電計画電力,接続受電電力,接続供給電力,接続対象電力,接続対象計画電力,需要抑制量調整受電電力,需要抑制量調整受電計画電力,契約電力,契約受電電力,同時最大受電電力,最大連系電力等,最大需要電力等およびその他の電気の電力の単位は,次の場合を除き,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
イ 低圧で供給する場合で,19(接続送電サービス)(2)イまたは 20(臨時接続送電サービス)(2)イ(ロ)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットといたします。
ロ 高圧で供給する場合で,19(接続送電サービス)(2)イを適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは,契約電力を 1 キロワットといたします。
(4) 発電量調整受電電力量,発電量調整受電計画電力量,接続受電電力量,接続供給電力量,接続対象電力量,接続対象計画電力量,需要抑制量調整受電電力量,需要抑制量調整受電計画電力量,ベースライン,発電量調整受電計画差対応補給電力量,発電量調整受電計画差対応余剰電力量,接続対象計画差対応補給電力量,接続対象計画差対応余剰電力量,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量,需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量,給電指令時補給電力量およびその他の電気の電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,低圧で受電する場合の 30 分ごとの接続受電電力量および 30 分ごとの発電量調整受電電力量ならびに低圧で供給する場合の 30 分ごとの接続供給電力量の単位は,最小位までといたします。
(5) 力率の単位は,1 パーセントとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
7 実 施 細 目
この約款の実施上必要な細目的事項は,そのつど契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。
なお,当社は,必要に応じて,需要者と別途協議を行なうことがあります。
Ⅱ 契約の申込み
8 契 約 の 要 件
(1) 契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
イ 小売電気事業,一般送配電事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること。
ロ 接続供給の場合,契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。
ハ 振替供給の場合,契約者が営む小売電気事業,一般送配電事業,特定送配電事業または契約者が行なう自己等への電気の供給の用に供するためのものであること。
ニ 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,別冊に定める系統連系技術要件(以下「系統連系技術要件」といいます。)を遵守して,当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
ホ 高圧または特別高圧で供給する場合は,契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。
ヘ 契約者が,需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ,かつ,需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
ト 需要者が他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は,契約者が,当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。
チ 契約者および需要者が,当社が契約者および需要者にあらかじめお知らせすることなく発電量調整供給等の実施に必要な需要者の情報を発電契約者および需要場所と同一の場所である発電場所の発電者または当社と再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 2 条第 5 項に定める特定契約(以下「特定契約」といいます。)もしくは再生可能エネルギー特別措置法第 2 条の 7 に定める一時調達契約(以下「一時調達契約」といいます。)等を締結する者に対し提供する旨の承諾をすること。
リ 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は,次の要件を満たすこと。
(イ) 契約者と同一の者である発電者の発電設備等が電気事業法第 2 条第 1 項第 5 号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。
(ロ) 契約者と同一の者でない発電者の発電または放電に係る電気も供給する場合は,当該発電者の発電設備等が契約者と電気事業法第 2 条第 1 項第 5 号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気事業用電気工作物であること。
(ハ) 需要者が契約者と同一の者,または契約者と電気事業法第 2 条第 1 項第 5 号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。
(2) 発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。
ロ 発電者が発電または放電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,系統連系技術要件を遵守して,当社
の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は,発電契約者および発電者が当社からの給電
指令にしたがうこと。
ホ 発電契約者が当社を代理して,発電者との間で,系統連系受電契約(発電量調整供給契約にもとづき締結する契約をいいます。)を締結すること。
ヘ 発電契約者が,原則として,18(料金)(3)に定める発電者に係る料金,延滞利息および契約超過金を,34(支払義務の発生および支払期日)(4)に定める期日までの間,当社に代わり,発電者から受領し,当社があらかじめ定める支払いに関する期日までに当社へ引き渡す業務を受託すること。
ト 発電契約者が,35(料金その他の支払方法)(3)ロの場合を除き,18(料金)(3)に定める発電者に係る料金,延滞利息および契約超過金の支払い業務を発電者から無償で受託すること。
チ 発電者が系統連系受電契約の変更を発電契約者に申し出た場合,発電契約者が発電量調整供給契約の変更として当社へ申し出ること。
リ 当社が発電者との系統連系受電契約を解約する場合,発電契約者が,当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約が変更されることを承諾すること。
ヌ 発電契約者が,発電者にこの約款における発電者に関する事項を遵守させ,かつ,発電者がこの約款における発電者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
ただし,当社と特定契約を締結する発電者(発電契約者が発電者との間で電力受給
に関する契約を締結している場合を除きます。)および発電契約者と同一の者である発電者については,ホ,ヘ,ト,チおよびリの要件を除きます。
なお,当社は,発電契約者に対して,系統連系受電契約の締結または変更について,当社を代理する権利を付与いたします。
(3) 発電者が系統連系受電契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。イ 新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる
場合,発電者が当該契約の締結または変更について当社を代理する発電契約者に対して申し出ること。
ロ 発電者が発電または放電する電気が当社が行なう託送供給に係るもの(当社との特定契約に係る電気を除きます。)であること。
ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関す る技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,系統連系技術要件を遵守して,当社 の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
ニ 高圧または特別高圧で受電する場合は,発電者が当社からの給電指令にしたがうこと。
ホ 発電者が,原則として,18(料金)(3)に定める発電者に係る料金,延滞利息および契約超過金の支払い業務を発電契約者に委託すること。
ヘ 発電者が当該契約の消滅後に接続された電気を当社が無償で受電することについて承諾すること。
ただし,発電契約者と同一の者である発電者については,イおよびホの要件を除きます。
(4) 需要抑制契約者が需要抑制量調整供給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
イ 需要抑制契約者が特定卸供給を行なう事業を営む者で,次のいずれにも該当すること。
(イ) 需要者に対して,次のaおよびbの事項を定めた需要抑制に関する計画を適時に策定し,当該計画にしたがって適切な需要抑制の指示を適時に出すことができること。
a 需要抑制量(1 キロワットをこえる電気を抑制しようとするものに限ります。) b 需要抑制の実施頻度および時期
(ロ) (イ)によってえられた 100 キロワットをこえる電気を供給しようとするものであること。
(ハ) 電気の安定かつ適正な供給を確保するための適切な需給管理体制および情報管
理体制を確立し,実施および維持することができること。
(ニ) 需要者の保護の観点から適切な情報管理体制を確立し,実施および維持できること。
(ホ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が供給力を確保するよう,当該契約者と需要抑制契約者との間または当該契約者と需要者との間で適切な契約がなされていること。
ロ 需要抑制契約者が需要抑制量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。 ハ 需要者に係る接続送電サービスまたは臨時接続送電サービスが電灯定額接続送電
サービスまたは電灯臨時定額接続送電サービスもしくは動力臨時定額接続送電サービスでないこと。
ニ 需要抑制量調整受電電力量の算定上,需要場所が 30(計量)(3)に該当しないこと。ホ 需要抑制契約者が,需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ,かつ,需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
9 検討および契約の申込み
契約者が新たに接続供給契約もしくは振替供給契約を希望される場合,発電契約者が新たに発電量調整供給契約を希望される場合,発電者(当社と特定契約を締結する発電者〔発電契約者が発電者との間で電力受給に関する契約を締結している場合を除きます。〕を除きます。)が新たに系統連系受電契約を希望される場合または需要抑制契約者が新たに需要抑制量調整供給契約を希望される場合は,あらかじめこの約款を承認のうえ,次の手続きにより,契約者から託送供給の申込み,発電契約者から発電量調整供給の申込みまたは需要抑制契約者から需要抑制量調整供給の申込みをしていただきます。
なお,電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある発電者または需要者は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,発電者または需要者が保安等のために必要とする電気については,その容量を明らかにしていただき,21
(予備送電サービス)の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(1) 受電側接続検討の申込み
イ 当社は,契約者または発電契約者から小売電気事業,一般送配電事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を受電(原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。また,接続供給または振替供給の場合は,受電地点が会社間連系点のときに限ります。)するにあたり,供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下「受電側接続検討」といいます。)をいたします。
なお,他の接続供給契約もしくは振替供給契約または発電量調整供給契約等により既に連系されている受電地点については,受電側接続検討を省略することがあります。
ロ 契約者または発電契約者は,接続供給契約(受電地点が会社間連系点の場合に限ります。)もしくは振替供給契約(受電地点が会社間連系点の場合に限ります。)または発電量調整供給契約(発電者から電気を受電する場合に限ります。)の申込みに先立ち,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,受電側接続検討の申込みをしていただきます。
(イ) 接続供給の場合 a 契約者の名称
b 代表契約者の名称(契約者が複数の場合に限ります。)
c 当該接続供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者または配電事業者との振替供給契約等の内容または申込内容
d 接続受電電力の最大値および最小値 e 接続供給の開始希望日
(ロ) 振替供給の場合 a 契約者の名称
b 当該振替供給に必要となる当社以外の一般送配電事業者または配電事業者との振替供給契約等の内容または申込内容
c 振替供給に係る受電電力の最大値および最小値 d 供給地点
e 振替供給の開始希望日
(ハ) 発電量調整供給の場合 a 発電契約者の名称
b 発電者の名称,発電場所および受電地点
c 発電設備等の発電・放電方式,発電・放電出力および系統安定上必要な仕様 d 発電量調整受電電力の最大値および最小値
e 受電地点における受電電圧
f 発電場所における負荷設備および受電設備 g 発電量調整供給の開始希望日
ハ 検討期間および検討料
(イ) 当社は,原則として受電側接続検討の申込みから 3 月以内に検討結果をお知らせいたします。
(ロ) 当社は,1 受電地点 1 検討につき 22 万円を検討料として,受電側接続検討の申込
み時に発電契約者から申し受けます。ただし,次の場合には,検討料を申し受けません。
a 検討を要しない場合
b 受電側接続検討の回答後,他の発電契約者の契約の申込みにともなう連系予約
(当該契約の申込みに係る発電設備等が送電系統へ連系されたものとして取り扱うことをいいます。)によって送電系統の状況が変化した場合等,受電側接続検討の前提となる事実関係に変動がある場合で,かつ,検討料を申し受けた受電側接続検討の回答日から 1 年以内に受け付けた受電側接続検討のとき。
(2) 供給側接続事前検討の申込み
イ 当社は,契約者が希望される場合に,契約者に小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を供給するにあたり,工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討(以下「供給側接続事前検討」といいます。)をいたします。
ロ 契約者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,供給側接続事前検討の申込みをしていただきます。この場合,契約者への情報開示に係る需要者の承諾書
(当社所定の様式によります。)をあわせて提出していただくことがあります。
(イ) 需要者の名称,用途,需要場所(供給地点特定番号を含みます。)および供給地点
(ロ) 契約電力,契約電流または契約容量
(ハ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧
(ニ) 負荷設備または主開閉器
(ホ) 接続供給の開始希望日および使用期間
ハ 負荷設備,契約電力,契約電流または契約容量については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,契約者から申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて接続供給の開始希望日以降 1 年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきます。
ニ 当社は,原則として供給側接続事前検討の申込みから 2 週間以内に検討結果をお知らせいたします。
(3) 需要抑制量調整供給事前検討の申込み
イ 当社は,需要抑制契約者が希望される場合に,特定卸供給の用に供する電気を受電するにあたり,工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討
(以下「需要抑制量調整供給事前検討」といいます。)をいたします。
ロ 需要抑制契約者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,需要抑制量調整供給事前検討の申込みをしていただきます。この場合,需要抑制契約者への情報
開示に係る需要者の承諾書(当社所定の様式によります。)をあわせて提出していただくことがあります。
(イ) 需要抑制契約者の名称
(ロ) 需要者の名称,需要場所(供給地点特定番号を含みます。)
(ハ) 需要抑制量調整供給の開始希望日
ハ 当社は,原則として需要抑制量調整供給事前検討の申込みから 2 週間以内に検討結果をお知らせいたします。
(4) 契約の申込み
契約者は,(1)ロ(イ)または(ロ)の事項およびイまたはロの事項を,発電契約者は,(1)ロ(ハ)の事項およびハの事項を,需要抑制契約者は,ニの事項を明らかにして,当社所定の様式により,接続供給契約,振替供給契約,発電量調整供給契約,系統連系受電契約または需要抑制量調整供給契約の申込みをしていただきます。この場合,8(契約の要件) (1)ヘおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が契約者に対し提供することに関する需要者の契約者に対する承諾書の写し,8(契約の要件)(2)ホに定める要件を満たすことを証明する文書および 8(契約の要件)(2)ヌに定める発電者の発電契約者に対する承諾書の写しまたは 8(契約の要件)(4)ホおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を当社が需要抑制契約者に対し提供することに関する需要者の需要抑制契約者に対する承諾書の写しをあわせて提出していただきます。ただし,発電契約者と発電者との間で締結する電力受給に関する契約等において,発電者が系統連系受電契約の締結について合意していることおよび発電者がこの約款に関する事項を遵守することを承諾していることが明らかな場合,契約者と需要者との間で締結する電力需給に関する契約等において,需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび接続供給の実施に必要な需要者の情報を,当社が契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合,または,需要抑制契約者と需要者との間で締結する需要抑制に関する契約等において,需要者がこの約款に関する事項を遵守することおよび需要抑制量調整供給の実施に必要な需要者の情報を,当社が需要抑制契約者に対し提供することを承諾していることが明らかな場合で,当社が当該文書および承諾書の提出を不要と判断するときは,当該文書および承諾書の提出を省略することができるものといたします。
なお,自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は,8(契約の要件)(1)リに定める要件を満たすことを証明する文書をあわせて提出していただきます。この場合,当社は,必要に応じて,所管の官庁にこの要件を満たすことの確認を行ないます。
また,発電量調整供給契約を希望される場合で,電力広域的運営推進機関送配電等業
務指針に定める保証金(以下,「系統連系保証金」といい,その金額は電力広域的運営推進機関業務規程に定める方法により算定いたします。)を要するときは,系統連系保証金をお支払いいただき,かつ,電源接続案件一括検討プロセスにもとづき工事費負担金補償金を定めるときは,当社と工事費負担金の補償に関する契約を締結のうえ,(1)の申込みに対する当社の回答日から 1 年以内(電源接続案件一括検討プロセスにもとづき申込みをされる場合および海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律〔以下「再エネ海域利用法」といいます。〕第 13 条第 2 項第 10 号に規定する選定事業者〔以下「選定事業者」といいます。〕を発電者として申込みをされる場合を除きます。)に申込みをしていただくものとし,需要抑制量調整供給契約を希望される場合は,8(契約の要件)(4)イに定める要件を満たすことを証明する文書を提出していただきます。
イ 接続供給の場合
(イ) 需要者の名称,用途,需要場所(供給地点特定番号を含みます。)および供給地点
(ロ) 供給地点における供給電気方式および供給電圧
(ハ) 需要場所における負荷設備,主開閉器,受電設備および発電設備等
(ニ) 契約電力,契約電流または契約容量
(ホ) 契約受電電力
(ヘ) 希望される接続送電サービス,臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスの種別
(ト) 接続受電電力の計画値および接続供給電力の計画値
(チ) 電気の調達先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画値
(リ) 電気の販売先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画値
(ヌ) 連絡体制
(ル) 20(臨時接続送電サービス)を希望される場合には,契約使用期間
なお,負荷設備,契約電力,契約電流または契約容量については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,契約者から申し出ていただきます。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて接続供給の開始希望日以降 1 年間の接続供給電力の計画値を当社所定の様式により申し出ていただきます。
ロ 振替供給の場合 (イ) 契約者の名称 (ロ) 連絡体制
(ハ) 当社が小売電気事業,一般送配電事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気を振替供給する場合には,当該振替供給に係る当社以外の一般送配電事業者または配電事業者との接続供給契約等の内容または申込内容
(ニ) 振替供給の開始希望日ハ 発電量調整供給の場合
(イ) 発電場所の受電地点特定番号および発電設備等に係る供給地点の供給地点特定番号
(ロ) 契約受電電力および同時最大受電電力
(ハ) 発電量調整受電計画電力
(ニ) 電気の調達先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画値
(ホ) 電気の販売先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画値
(ヘ) 連絡体制
ニ 需要抑制量調整供給の場合
(イ) 需要抑制契約者の名称
(ロ) 需要抑制量調整受電計画電力
(ハ) 需要抑制を行なう場合の 30 分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に対応する,需要抑制の予定電力量(1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合で,当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量を設定するときは,需要場所ごとの需要抑制量調整供給に係る需要抑制の予定電力量といたします。)の最小値
(ニ) 需要抑制を行なう場合の 30 分ごとの販売計画の最小値
(ホ) 需要者の名称および需要場所(供給地点特定番号を含みます。)
(ヘ) 需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者の名称
(ト) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる 31(電力および電力量の算定)(14)イまたはロ
(チ) 電気の調達先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および調達量の計画値
(リ) 電気の販売先となる契約者,発電契約者または需要抑制契約者の名称および販売量の計画値
(ヌ) 需要抑制量調整供給の開始希望日
(ル) 連絡体制
なお,需要抑制バランシンググループごとの(ト)の算定方法となる 31(電力および
電力量の算定)(14)イまたはロのいずれかの適用を開始した後 1 年間は同一の算定方法の適用を継続していただくものといたします。
(5) 当社は,接続供給契約(受電地点〔会社間連系点の場合に限ります。〕に係る事項に限ります。)または振替供給契約について,当日等の利用分および翌日等の利用分に限り,(4)に定める様式以外で当社が指定した方法により契約者に申込みをしていただくことがあります。また,当社は,受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項(当社以外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。)について,当社が指定した方法により契約者に提出していただくことがあります。この場合,当該申込み方法による申込みに係る託送供給の実施または受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約(以下「契約者に係る基本契約」といいます。)を当社とあらかじめ締結していただきます。
なお,契約者に係る基本契約の契約期間は,契約者と当社との協議が整った日から 1
年間とし,契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は,契約期間満了後も 1
年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
また,契約者に係る基本契約で定める事項について,基本契約書を作成いたします。
(6) 当社は,受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項(当社以外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。)について,当社が指定した方法により発電契約者に提出していただくことがあります。この場合,受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約(以下「発電契約者に係る基本契約」といいます。)を当社とあらかじめ締結していただきます。
なお,発電契約者に係る基本契約の契約期間は,発電契約者と当社との協議が整った日から 1 年間とし,契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は,契約期間満
了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
また,発電契約者に係る基本契約で定める事項について,基本契約書を作成いたします。
(7) 当社は,受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項(当社以外の一般送配電事業者の連系線の利用に係る事項を含みます。)について,当社が指定した方法により需要抑制契約者に提出していただくことがあります。この場合,受給契約等にもとづく連系線の利用に係る事項の提出にともなって必要となる事項に関する契約(以下「需要抑制契約者に係る基本契約」といいます。)を当社とあらかじめ締結していただきます。
なお,需要抑制契約者に係る基本契約の契約期間は,需要抑制契約者と当社との協議が整った日から 1 年間とし,契約期間満了に先だって契約内容に変更がない場合は,契
約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
また,需要抑制契約者に係る基本契約で定める事項について,基本契約書を作成いたします。
10 契約の成立および契約期間
(1) 接続供給契約は,接続供給契約の申込みを当社が承諾したときに,振替供給契約は,振替供給契約の申込みを当社が承諾したときに,発電量調整供給契約は,発電量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに,系統連系受電契約は,系統連系受電契約の申込みを当社が承諾したときに,需要抑制量調整供給契約は,需要抑制量調整供給契約の申込みを当社が承諾したときに,それぞれ成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。イ 接続供給の場合
(イ) 契約期間は,20(臨時接続送電サービス)を利用される場合を除き,接続供給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
(ロ) 契約期間満了に先だって接続供給契約の消滅または変更がない場合は,接続供給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(ハ) 20(臨時接続送電サービス)を利用される場合の契約期間は,接続供給契約が成立した日から,あらかじめ定めた契約使用期間満了の日までといたします。
ロ 発電量調整供給の場合
(イ) 契約期間は,発電設備等に係る供給地点において 20(臨時接続送電サービス)が適用されている場合等特別の事情がある場合を除き,発電量調整供給契約または系統連系受電契約が成立した日から,料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
(ロ) 契約期間満了に先だって発電量調整供給契約または系統連系受電契約の消滅または変更がない場合は,発電量調整供給契約または系統連系受電契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(ハ) 契約期間は,発電設備等に係る供給地点において 20(臨時接続送電サービス)が適用されている場合等特別の事情がある場合,発電量調整供給契約または系統連系受電契約が成立した日から,発電契約者または発電者と当社との協議により定めた日までといたします。
ハ 振替供給または需要抑制量調整供給の場合
契約期間は,振替供給契約または需要抑制量調整供給契約が成立した日から,契約者または需要抑制契約者の申込みにもとづき,契約者または需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までといたします。ただし,特別の事情がない限り,契約期間
は,振替供給または需要抑制量調整供給の開始日から起算して 1 年未満とならないものといたします。
11 託送供給等の開始
(1) 当社は,接続供給契約,振替供給契約,発電量調整供給契約,系統連系受電契約または需要抑制量調整供給契約の申込みを承諾したときには,契約者,発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ託送供給または電力量調整供給の開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに託送供給または電力量調整供給を開始いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた託送供給または電力量調整供給の開始日に託送供給または電力量調整供給ができないことが明らかになった場合には,その理由を契約者,発電契約者または需要抑制契約者にお知らせし,あらためて契約者,発電契約者または需要抑制契約者と協議のうえ,託送供給または電力量調整供給の開始日を定めて託送供給または電力量調整供給を開始いたします。
12 供給準備その他必要な手続きのための協力
契約者,発電契約者,需要抑制契約者,発電者または需要者は,当該託送供給または電力量調整供給の実施にともない当社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。
13 電気方式,電圧および周波数
(1) 受電電気方式は,受電電圧に応じて,次のとおりといたします。
受電電圧 | 低圧 | 交流単相 2 線式,交流単相 3 線式または交流 3 相 3 線式 |
高圧または特別高圧 | 交流 3 相 3 線式 |
(2) 供給電気方式は,供給電圧および接続送電サービス,臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて,Ⅲ(料金)の各項に定めるところによります。
(3) 受電電圧は,会社間連系点を受電地点とする場合を除き,原則として,受電地点(1 建物内の 2 以上の発電場所から共同引込線〔2 以上の発電場所または需要場所に対して 1引込みにより電気を受電または供給するための引込線をいいます。〕による 1 引込みで電気を受電する場合の受電地点は,発電場所ごとに異なる地点とみなします。)におけ
る契約受電電力(発電場所における発電設備等,受電設備および負荷設備等を基準として,発電契約者と当社との協議により受電地点ごとに定めます。)に応じて,次のとおりといたします。
契 | 約 | 受 | 電 | 電 | 力 | 50 キロワット未満 | 標準電圧 100 ボルト または 200 ボルト | |
50 キロワット以上 2,000 キロワット未満 | 標準電圧 | 6,000 ボルト | ||||||
2,000 キロワット以上 10,000 キロワット未満 | 標準電圧 | 30,000 ボルト | ||||||
10,000 キロワット以上 | 標準電圧 | 60,000 ボルト |
(4) 供給電圧は,会社間連系点を供給地点とする場合を除き,接続送電サービス,臨時接続送電サービスまたは予備送電サービスに応じて,Ⅲ(料金)の各項に定めるところによります。
ただし,接続送電サービス契約電力が 500 キロワット未満である場合(契約者が新たに供給地点への接続供給を開始される場合または需要場所における受電設備を変更される場合等に限ります。)は,別表 1(契約設備電力の算定)により定めた供給地点(1建物内の 2 以上の需要場所に共同引込線による 1 引込みで電気を供給する場合の供給地点は,需要場所ごとに異なる地点とみなします。)における契約設備電力に応じて次のとおりといたします。
契 | 約 | 設 | 備 | 電 | 力 | 50 キロワット未満 | 標準電圧 100 ボルト または 200 ボルト | |
50 キロワット以上 | 標準電圧 | 6,000 ボルト |
なお,1 需要場所において,電灯標準接続送電サービス,電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスと動力標準接続送電サービス,動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとをあわせて契約する場合,契約設備電力の合計が 50 キロワット未満となるときの供給電圧は原則として標準電圧 100 ボルト
または 200 ボルトとし,契約設備電力の合計が 50 キロワット以上となるときの供給電
圧は原則として標準電圧 6,000 ボルトといたします。ただし,契約者が希望され,かつ,電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,契約設備電力の合計が 50 キロワット以上であっても,標
準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとすることがあります。この場合,当社は,需要者
の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(5) 受電電圧については発電者に,供給電圧については需要者に特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,(3)または(4)に定める当該標準電圧より上位または下位の電圧で,受電または供給することがあります。
(6) 周波数は,標準周波数 50 ヘルツといたします。
14 発電場所および需要場所
(1) 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 発電場所または 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,イおよびロによります。
なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。ただし,複数の発電設備等を隣接した構内に設置する場合は,正当な理由がない限り,1 構内をなすものとみなします。
イ 当社は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 発電場所または 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,ロによります。
なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の発電場所または需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,
各部分をそれぞれ 1 発電場所または 1 需要場所とすることができます。この場合に
は,共用する部分を原則として 1 発電場所または 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 発電場所または 1 需要場所とすることができます。この場合に
は,共用する部分を原則として 1 発電場所または 1 需要場所といたします。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(ロ)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を 1 発電場所または 1 需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を 1 発電場所または 1 需要場所といたします。
(4) (1)に定める 1 構内,(1)イに定める 1 建物,(2)に定める隣接する複数の構内または (3)に定める設置されている場所(以下「原需要場所等」といいます。)において,災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない必要な設備を新たに使用する際に,当該設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)の契約者または発電契約者からの申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,(1),(2)または(3)にかかわらず,特例区域等を 1 発電場所または 1 需要場所といたします。
イ 次の事項について,原需要場所等から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)の発電者または需要者の承諾をえていること。
(イ) 非特例区域等について,(1),(2)または(3)に準じて発電場所または需要場所を定めること。
(ロ) 当社が特例区域等における業務を実施するため,43(発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
ハ 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
ニ 当社が非特例区域等における業務を実施するため,43(発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ホ 特例区域等を 1 発電場所または 1 需要場所とすることが社会的経済的事情に照らし不適当でなく,他の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
15 供給および契約の単位
(1) 当社は,次の場合を除き,1 需要場所について 1 接続送電サービスまたは 1 臨時接続送電サービスを適用し,1 電気方式,1 引込みおよび 1 計量をもって託送供給を行ない, 1 発電場所について 1 系統連系受電サービスを適用(当社が特定契約を締結している場合〔発電契約者が発電者との間で電力受給に関する契約を締結している場合を除きます。〕を除きます。)し,1 電気方式,1 引込みおよび 1 計量をもって発電量調整供給を行ないます。
イ 1 需要場所につき,(イ)および(ロ)の 2 臨時接続送電サービスをあわせて契約する場
合,または,次の 1 臨時接続送電サービス((イ)および(ロ)の 2 臨時接続送電サービス
をあわせて契約する場合は,2 臨時接続送電サービスといたします。)とこれ以外の 1接続送電サービス(ロの場合は,2 接続送電サービスといたします。)とをあわせて契約する場合
(イ) 電灯臨時定額接続送電サービスおよび電灯臨時接続送電サービスのうちの 1 臨時接続送電サービス
(ロ) 動力臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時接続送電サービスのうちの 1 臨時接続送電サービス
(ハ) 高圧臨時接続送電サービス
(ニ) 特別高圧臨時接続送電サービス
ロ 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要者に供給する場合で,次の 2
接続送電サービスをあわせて契約する場合
(イ) 電灯定額接続送電サービス,電灯標準接続送電サービス,電灯時間帯別接続送電サービスおよび電灯従量接続送電サービスのうちの 1 接続送電サービス
(ロ) 動力標準接続送電サービス,動力時間帯別接続送電サービスおよび動力従量接続送電サービスのうちの 1 接続送電サービス
ハ 共同引込線による引込みで託送供給または発電量調整供給を行なう場合ニ 予備送電サービスをあわせて契約する場合
ホ 災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,契約者または発電契約者からの申出がある場合で,当社が技術上,保安上適当と認めたとき。
ヘ その他技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合
(2) 接続供給の場合,当社は,あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者および需要場所について,1 接続供給契約を結び,1 需要バランシンググループを設定いたします。この場合,それぞれの需要場所は原則として 1 接続供給契約に属するものとし,また,当社は,原則として,1 契約者に対して 1 接続供給契約を結びます。
なお,電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する 2 以上の供給地点において常時電気の供給を受ける契約者が希望されるときは,その料金その他の供給条件について複数供給地点を 1 供給地点とみなすことがあります。
(3) 振替供給の場合,当社は,原則として,あらかじめ定めた発電契約者または電力広域的運営推進機関が定めた発電契約者(発電契約者が複数ある場合は,同一の一般送配電事業者または同一の配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたします。)および 1 供給地点(当社以外の一般送配電事業者または配電事業者との接続供給契約ごとに 1 供給地点とみなします。)について,1 振替供給契約を結びます。
(4) 発電量調整供給の場合,当社は,原則として,あらかじめ定めた発電場所(発電場所が複数ある場合は,同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたします。)および発電バランシンググループについて,1 発電量調整供給契約を結びます。また,当社は,当社が特定契約を締結している場合(発電契約者が発電者との間で電力受給に関する契約を締結している場合を除きます。)を除き,原則として,あらかじめ定めた発電場所について,1 系統連系受電契約を結びます。
なお,低圧の受電地点に係る発電場所および当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者が指定する系統運用上必要な調整機能を有する発電設備等であって別途当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者と調整に関する契約を締結する設備
(極短周期成分に対応する周波数制御用の調整機能のみを提供する場合を除きます。以下「調整電源」といいます。)に該当する発電場所は,原則として 1 発電バランシンググループに属するものといたします。この場合,調整電源に該当する発電場所は,原則として発電場所ごとに発電バランシンググループを設定していただきます。
また,再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー特別措置法第 2 条第 2 項に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます。ただし,特定契約により再生可能エネルギー電気を供給する事業に係る発電設備に限ります。)の受電地点に係る発電場所が発電バランシンググループに含まれる場合は,次のとおりといたします。
イ 附則 4(発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕) (5)または(6)に該当する場合で,インバランスリスク単価(再生可能エネルギー電気
の利用の促進に関する特別措置法施行規則〔以下「再生可能エネルギー特別措置法施行規則」といいます。〕に定めるインバランスリスクに係る単価をいいます。)が異なる再生可能エネルギー発電設備をあわせて使用されるときは,同一の特定契約に係って受電する電気のみに係る発電バランシンググループ(以下「特例発電バランシンググループ」といいます。)に含まれる再生可能エネルギー発電設備に適用されるインバランスリスク単価が同一となるように特例発電バランシンググループを設定していただきます。
ロ 附則 4(発電量調整供給契約についての特別措置〔再生可能エネルギー発電設備〕) (5)の適用を受ける再生可能エネルギー発電設備の受電地点に係る発電場所は,原則として発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価等が異なる複数のバランシンググループに属することはできないものといたします。
ハ 当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備から電気を調達する場合,当社または特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづき指定した再生可能エネルギー発電設備とそれ以外の再生可能エネルギー発電設備とが共に含まれないように発電バランシンググループを設定していただきます。この場合,再生可能エネルギー電気卸供給約款に係る発電場所は,1 発電量調整供給契約に属するものといたします。
(5) 需要抑制量調整供給の場合,当社は,原則として,あらかじめ定めた需要場所(需要場所が複数ある場合は,同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものといたします。)および需要抑制バランシンググループについて,1 需要抑制量調整供給契約を結びます。
なお,低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者が指定する系統安定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者と調整に関する契約を締結する設備(極短周期成分に対応する周波数制御用の調整機能のみを提供する場合を除きます。以下「調整負荷」といいます。)に該当する需要場所は,1 需要抑制バランシンググループに属するものといたします。
また,需要抑制契約者が 1 需要抑制バランシンググループに係る需要場所を複数とすることを希望される場合は,需要者と電力需給に関する契約等を締結している契約者が同一で,かつ,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法となる 31(電力および電力量の算定)(14)イまたはロが同一となるように需要抑制バランシンググループを設定していただきます。この場合,当該需要場所は複数の需要抑制バランシンググループに属することはできないものと
いたします。
16 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情ならびに料金,この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務〔以下「料金以外の債務」といいます。〕といたします。)および当社と締結する他の契約にもとづく料金等の金銭債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,接続供給契約,振替供給契約,発電量調整供給契約,系統連系受電契約または需要抑制量調整供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由を契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者にお知らせいたします。
17 契約書の作成
当社は,契約者,発電契約者または需要抑制契約者との間で,原則として託送供給または電力量調整供給の開始前に,託送供給または電力量調整供給に関する必要な事項について,契約書を作成いたします。
Ⅲ 料 金
18 料 金
料金は,次のとおりといたします。
(1) 契約者に係る料金
イ 契約者に係る料金は,ロによって算定された日程等別料金,24(接続対象計画差対応電力)によって算定された接続対象計画差対応補給電力料金および接続対象計画差対応余剰電力料金ならびに 26(給電指令時補給電力)(1)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。
ロ 日程等別料金は,19(接続送電サービス)によって算定された接続送電サービス料金,20(臨時接続送電サービス)によって算定された臨時接続送電サービス料金および 21(予備送電サービス)によって算定された予備送電サービス料金(以下「送電サービス料金」といいます。)のうち,(イ),(ロ),(ハ),(ニ),(ホ)または(ヘ)に定める日が同一となるもの(この場合,当該同一となる日を以下「供給側料金算定日」といいます。)を合計して算定いたします。
(イ) 検 針 日
(ロ) 電灯定額接続送電サービス,電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービス(以下「定額接続送電サービス」といいます。)の場合または 31
(電力および電力量の算定)(25)の場合,その供給地点の属する検針区域の検針日
(ハ) 電灯臨時定額接続送電サービスまたは動力臨時定額接続送電サービスで応当日
(その供給地点を新たに設定した日に対応する日をいいます。)にもとづき料金算定期間を定める場合,応当日
(ニ) 28(検針日)(5)の場合,実際に検針を行なった日
(ホ) 契約者が供給地点を消滅させる場合,消滅日(特別の事情があり,その供給地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。)
(ヘ) 31(電力および電力量の算定)(29)の場合,電力量または最大需要電力等が協議によって定められた日
(2) 発電契約者に係る料金
発電契約者に係る料金は,23(発電量調整受電計画差対応電力)によって算定された発電量調整受電計画差対応補給電力料金および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金ならびに 26(給電指令時補給電力)(2)によって算定された給電指令時補給電力料金といたします。
(3) 発電者に係る料金
イ 発電者に係る料金は,ロによって算定された系統連系受電サービス料金といたします。
ロ 系統連系受電サービス料金は,22(系統連系受電サービス)によって,(イ),(ロ),
(ハ)または(ニ)に定める日(以下「受電側料金算定日」といいます。)に算定いたします。
(イ) 検針日
(ロ) 28(検針日)(5)の場合,実際に検針を行なった日
(ハ) 発電契約者が受電地点を消滅させる場合,消滅日(特別の事情があり,その受電地点の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。)
(ニ) 31(電力および電力量の算定)(29)の場合,電力量または最大連系電力等が協議によって定められた日
ただし,その 1 月の発電設備等に係る供給地点における供給側料金算定日が受電側料金算定日の翌日以降となる場合は供給側料金算定日を受電側料金算定日といたします。
(4) 需要抑制契約者に係る料金
需要抑制契約者に係る料金は,25(需要抑制量調整受電計画差対応電力)によって算定された需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金といたします。
19 接続送電サービス
(1) 適 用 範 囲
小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。
(2) 接続送電サービス契約電力等
電灯定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き,接続送電サービス契約電力,接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量は,次によって供給地点ごとに定めます。
イ 低圧で供給する場合,または高圧で供給する場合で,接続送電サービス契約電力が
500 キロワット未満となるとき。
(イ) 各月の接続送電サービス契約電力は,次の場合を除き,その 1 月の最大需要電力等と前 11 月の最大需要電力等のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに接続送電サービスを使用される場合は,料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の接続送電サービス契約電力は,その 1 月の最大需要電力等と料金適
用開始の日から前月までの最大需要電力等のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,新たに接続送電サービスを使用される前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には,新たに接続送電サービスを使用される前の電気の供給は,接続送電サービス契約電力の決定上,接続送電サービスによって受けた供給とみなします。
b 需要場所における受電設備を増加される場合等で,増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力等の値がその 1 月の増加された日の前日
までの期間の最大需要電力等と前 11 月の最大需要電力等のうちいずれか大きい
値を上回るときは,その 1 月の増加された日の前日までの期間の接続送電サービ
ス契約電力は,その期間の最大需要電力等と前 11 月の最大需要電力等のうちい
ずれか大きい値とし,その 1 月の増加された日以降の期間の接続送電サービス契約電力は,その期間の最大需要電力等の値といたします。
c 需要場所における受電設備を減少される場合等で,1 年を通じての最大需要電力等が減少することが明らかなときは,減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の接続送電サービス契約電力は,その期間の最大需要電力等と前 11 月の最大需要電力等のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降 12 月
の期間の各月の接続送電サービス契約電力(減少された日を含む 1 月の減少され た日以降の期間については,その期間の接続送電サービス契約電力といたします。)は,需要場所における負荷設備および受電設備の内容,1 年間を通じての最大の 負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,契約者と当社との協議によっ て定めた値といたします。ただし,減少された日以降 12 月の期間で,その 1 月の 最大需要電力等と減少された日から前月までの最大需要電力等のうちいずれか大 きい値が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を 含む 1 月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力等の値 が契約者と当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,接続 送電サービス契約電力は,その上回る最大需要電力等の値といたします。
(ロ) 低圧で供給する場合で,契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給し,かつ,契約者が希望されるときは,(イ)にかかわらず,次により,接続送電サービス 契約電流または接続送電サービス契約容量(6 キロボルトアンペア以上となるとき に限ります。)を定め,接続送電サービス契約電力に代えて適用いたします。
a 接続送電サービス契約電流
(a) 接続送電サービス契約電流は,5 アンペア,10 アンペア,15 アンペア,20 アンペア,30 アンペア,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれか
とし,契約者の申出によって定めます。
(b) 当社は,接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置
(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,契約者または需要者において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当社は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
b 接続送電サービス契約容量
接続送電サービス契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 3(契約電力および契約容量の算定方法)により算定された値といたします。この場合,あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(ハ) 低圧で供給する場合で,契約者が動力を使用する需要者に供給し,かつ,契約者が希望されるときの接続送電サービス契約電力は,(イ)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 3(契約電力および契約容量の算定方法)により算定された値といたします。この場合,あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(ニ) (イ)の適用後 1 年に満たない場合は,(ロ)または(ハ)を適用いたしません。また,
(ロ)または(ハ)の適用後 1 年に満たない場合は,(イ)を適用いたしません。
(ホ) 需要場所における主開閉器(低圧で供給する場合に限ります。),負荷設備または受電設備を変更される場合は,51(契約の変更)に準じて,あらかじめ申し出ていただきます。
ロ 高圧で供給する場合で,接続送電サービス契約電力が 500 キロワット以上となるときまたは特別高圧で供給する場合
接続送電サービス契約電力は,需要場所における負荷設備および受電設備の内容, 1 年間を通じての最大の負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,契約者と当社との協議によって定めます。
なお,新たに接続送電サービスを使用される場合等で,適当と認められるときは,使用開始の日から 1 年間については,接続送電サービス契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
ハ イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定めている供給地点について,最大需要
電力等が 500 キロワット以上となる場合は,接続送電サービス契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の接続送電サービス契約電力は,イ(イ)によって定めます。
ニ 高圧または特別高圧で供給する場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故
(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をあわせて供給するときの接続送電サービス契約電力は,イ,ロまたはハにかかわらず,当該供給分以外の供給分につきイ,ロまたはハに準じて定めた値に,原則として需要者の発電設備の容量を基準として,契約者と当社との協議によって定めた値を加えたものといたします。
また,当該供給分以外の供給分についてイ(イ)に準ずる場合で,需要場所における負荷設備または受電設備を変更されるときは,51(契約の変更)に準じて,あらかじめ申し出ていただきます。
なお,この場合,当社は,必要に応じて,需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出していただきます。
(3) 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,供給地点ごとに,供給電圧および接続送電サービスの種別に応じて,次の各項により算定いたします。ただし,1 供給地点につき 2 以上の接続送電サービスをあわせて契約する場合または 1 接続送電サービスにつき 2 以上の供給地点となる場合の接続送電サービス料金は,接続送電サービスごとに算定いたします。
イ 低圧で供給する場合
(イ) 電灯定額接続送電サービス a 適用範囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で,その総容量
(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が 400 ボルトアンペア以下であるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200
ボルトといたします。ただし,特別の事情がある場合には,交流単相 3 線式標準
電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 c 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 d 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,電灯料金および小型機器料金の合計といたします。ただし,電灯料金または小型機器料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 電灯料金
ⅰ 電灯料金は,各契約負荷設備ごとに 1 月につき次のとおりといたします。
10 ワットまでの 1 灯につき | 41 円 61 銭 |
10 ワットをこえ 20 ワットまでの 1 灯につき | 83 円 23 銭 |
20 ワットをこえ 40 ワットまでの 1 灯につき | 166 円 45 銭 |
40 ワットをこえ 60 ワットまでの 1 灯につき | 249 円 68 銭 |
60 ワットをこえ 100 ワットまでの 1 灯につき | 416 円 13 銭 |
100 ワットをこえる 1 灯につき 50 ワットまでごとに | 208 円 07 銭 |
ⅱ ネオン管灯,けい光灯,水銀灯等は,管灯および付属装置を一括して容量
(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき 1 ボルトアンペアを 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
ⅲ 多灯式けい光灯等は,その合計によって容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)を算定し,その容量につき 1 ボルトアンペア
を 1 ワットとみなして電灯料金を適用いたします。
(b) 小型機器料金
小型機器料金は,各契約負荷設備ごとにその容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に応じ 1 月につき次のとおりといたします。
50 ボルトアンペアまでの 1 機器につき | 124 円 29 銭 |
50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペアまでの 1 機器 につき | 248 円 59 銭 |
100 ボルトアンペアをこえる 1 機器につき 50 ボルトアンペ アまでごとに | 124 円 29 銭 |
e その他
(a) 当社は,必要に応じて電流制限器を取り付けます。
(b) 特別の事情がある場合は,契約者と当社との協議によって,(ロ)a(c),(ハ)aまたは(ニ)aにかかわらず,電灯標準接続送電サービス,電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービス(自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合に限ります。)を適用することがあります。
(ロ) 電灯標準接続送電サービス a 適用範囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で,次のいずれにも該当するときに適用いたします。
(a) (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合は接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット未満であり,(2)イ(ロ)bにより接続送電サービス契約容量を定める場合は接続送電サービス契約容量が原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において,動力標準接続送電サービス,動力時間帯別接続送電サービスまたは動力従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は,接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計(この場合,10 アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が原則として 50キロワット未満であること。
(c) 電灯定額接続送電サービスを適用できないこと。
ただし,契約者が希望され,かつ,電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は,(a)および(c)に該当し,かつ,(b)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計(この場合,10 アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 1 キロワット
とみなします。)が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあり
ます。この場合,当社は,需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし
ます。ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 276 円 10 銭 |
ただし,接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,
接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
ⅱ (2)イ(ロ) により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量を定める場合
接続送電サービス契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 221 円 10 銭 |
ただし,(2)イ(ロ)aにより接続送電サービス契約電流を定める場合は,基本料金の算定上,10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。また,接続送電サービス契約電流が 5 アンペアまたは 15 アンペアの場合の基本料
金は,次のとおりといたします。
接続送電サービス契約電流 5 アンペア | 110 円 55 銭 |
接続送電サービス契約電流 15 アンペア | 331 円 65 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 7 円 90 銭 |
(ハ) 電灯時間帯別接続送電サービス a 適用範囲
(ロ)aの適用範囲に該当し,契約者が希望される場合に適用いたします。 b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし
ます。ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 276 円 10 銭 |
ただし,接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,
接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
ⅱ (2)イ(ロ)により接続送電サービス契約電流または接続送電サービス契約容量を定める場合
接続送電サービス契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 221 円 10 銭 |
ただし,(2)イ(ロ)aにより接続送電サービス契約電流を定める場合は,基本料金の算定上,10 アンペアを 1 キロボルトアンペアとみなします。また,接続送電サービス契約電流が 5 アンペアまたは 15 アンペアの場合の基本料金は,次のとおりといたします。
接続送電サービス契約電流 5 アンペア | 110 円 55 銭 |
接続送電サービス契約電流 15 アンペア | 331 円 65 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼間時間
1 キロワット時につき | 8 円 27 銭 |
ⅱ 夜間時間
1 キロワット時につき | 7 円 43 銭 |
(ニ) 電灯従量接続送電サービス a 適用範囲
(ロ)aの適用範囲に該当し,自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で,契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし
ます。ただし,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。
ただし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1 キロワット時につき | 12 円 42 銭 |
(ホ) 動力標準接続送電サービス a 適用範囲
契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で,次のいずれにも該当するときに適用いたします。
(a) 接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(b) 1 需要場所において,電灯標準接続送電サービス,電灯時間帯別接続送電サービスまたは電灯従量接続送電サービスとあわせて契約する場合は,接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計(この場合,10 アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が原則として 50キロワット未満であること。
ただし,契約者が希望され,かつ,電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めた場合は,(a)に該当し,かつ,(b)の接続送電サービス契約電力の合計または接続送電サービス契約電力と接続送電サービス契約電流もしくは接続送電サービス契約容量との合計
(この場合,10 アンペアおよび 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなしま
す。)が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,需要者の土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたし
ます。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボル
トもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル
トとすることがあります。 c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 618 円 20 銭 |
ただし,接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,
接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
ⅱ (2)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 370 円 70 銭 |
ただし,接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,
接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 4 円 22 銭 |
(c) その他
接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別の事情がある場合で,当社が適当と認めるときは,基本料金のみといたします。
d その他
変圧器,発電設備等その他を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
(ヘ) 動力時間帯別接続送電サービス a 適用範囲
(ホ)aの適用範囲に該当し,契約者が希望される場合に適用いたします。 b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたし
ます。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボル
トもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整) (1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ⅰ (2)イ(イ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 618 円 20 銭 |
ただし,接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,
接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
ⅱ (2)イ(ハ)により接続送電サービス契約電力を定める場合
接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 370 円 70 銭 |
ただし,接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,
接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼間時間
1 キロワット時につき | 4 円 42 銭 |
ⅱ 夜間時間
1 キロワット時につき | 4 円 02 銭 |
(c) その他
接続供給電力量が僅少であるため計量できないことが見込まれる場合等特別の事情がある場合で,当社が適当と認めるときは,基本料金のみといたします。
d その他
変圧器,発電設備等その他を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
(ト) 動力従量接続送電サービス a 適用範囲
(ホ)aの適用範囲に該当し,自己等への電気の供給の用に供する接続供給の場合で,契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたし
ます。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボル
トもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離
島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1 キロワット時につき | 14 円 36 銭 |
d その他
変圧器,発電設備等その他を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
ロ 高圧で供給する場合
(イ) 高圧標準接続送電サービス a 適用範囲
接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット以上であり,かつ,2,000キロワット未満である場合に適用いたします。ただし,特別の事情がある場合で,契約者の希望があるときは,接続送電サービス契約電力が 50 キロワット未満である場合についても適用することがあります。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を
使用しない場合(予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。また,(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは,当該供給分に相当する基本料金は,半額といたします。
なお,その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における当該電気の供給は,前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 792 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 2 円 17 銭 |
(ロ) 高圧時間帯別接続送電サービス a 適用範囲
(イ)aの適用範囲に該当し,契約者が希望される場合に適用いたします。 b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバ
ーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。また,(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは,当該供給分に相当する基本料金は,半額といたします。
なお,その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における当該電気の供給は,前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 792 円 00 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼間時間
1 キロワット時につき | 2 円 29 銭 |
ⅱ 夜間時間
1 キロワット時につき | 2 円 00 銭 |
(ハ) 高圧従量接続送電サービス a 適用範囲
(イ)aの適用範囲に該当し,自己等への電気の供給の用に供するための接続供給の場合で,契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1 キロワット時につき | 15 円 15 銭 |
ハ 特別高圧で供給する場合
(イ) 特別高圧標準接続送電サービス a 適用範囲
接続送電サービス契約電力が原則として 2,000 キロワット以上である場合に適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は,交流 3 相 3 線式とし,供給電圧は,接続送電サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。
接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 | 標準電圧 30,000 ボルト |
接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 | 標準電圧 60,000 ボルト |
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバ
ーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。また,(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは,当該供給分に相当する基本料金は,半額といたします。
なお,その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における当該電気の供給は,前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 503 円 80 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 0 円 92 銭 |
(ロ) 特別高圧時間帯別接続送電サービス a 適用範囲
(イ)aの適用範囲に該当し,契約者が希望される場合に適用いたします。 b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は,交流 3 相 3 線式とし,供給電圧は,接続送電サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。
接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 | 標準電圧 30,000 ボルト |
接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 | 標準電圧 60,000 ボルト |
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引ま
たは割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。また,(2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において電気を使用された場合で,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しないときは,当該供給分に相当する基本料金は,半額といたします。
なお,その 1 月に前月から継続して需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の当該電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における当該電気の供給は,前月におけるものとみなします。
接続送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 503 円 80 銭 |
(b) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の時間帯別の接続供給電力量によって算定いたします。
ⅰ 昼間時間
1 キロワット時につき | 0 円 97 銭 |
ⅱ 夜間時間
1 キロワット時につき | 0 円 87 銭 |
(ハ) 特別高圧従量接続送電サービス a 適用範囲
(イ)aの適用範囲に該当し,自己等への電気の供給の用に供するための接続供給の場合で,契約者が希望されるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は,交流 3 相 3 線式とし,供給電圧は,接続送電サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。
接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 | 標準電圧 30,000 ボルト |
接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 | 標準電圧 60,000 ボルト |
c 接続送電サービス料金
接続送電サービス料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。ただし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
1 キロワット時につき | 9 円 19 銭 |
ニ 力率割引および割増し
高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは,次のとおりといたします。
(イ) 力率は,供給地点ごとに,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100 パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表 6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1 月の力率は,85 パーセントとみなします。 (ロ) 力率が,85 パーセントを上回る場合は,その上回る 1 パーセントにつき,基本料金((2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において,需要者の
発電設備の検査,補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不
足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は,当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。)を 1 パーセント割引し,85 パーセントを下回る場合は,その下回る 1 パーセントにつき,基本料金((2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において,需要者の発電設備の検査,補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気をまったく使用しない場合は,当該供給分以外の供給分に相当する基本料金といたします。)を 1 パーセント割増しいたします。
ホ そ の 他
(イ) 接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(ロ) 電灯時間帯別接続送電サービス,動力時間帯別接続送電サービス,高圧時間帯別接続送電サービスまたは特別高圧時間帯別接続送電サービス(以下「時間帯別接続送電サービス」といいます。)の適用後 1 年に満たない場合は,電灯標準接続送電サービス,動力標準接続送電サービス,高圧標準接続送電サービスもしくは特別高圧標準接続送電サービス(以下「標準接続送電サービス」といいます。)または電灯従量接続送電サービス,動力従量接続送電サービス,高圧従量接続送電サービスもしくは特別高圧従量接続送電サービス(以下「従量接続送電サービス」といいます。)を適用いたしません。また,従量接続送電サービスの適用後 1 年に満たない場合は,標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスを適用いたしません。
(ハ) 時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスから標準接続送電サービスに変更された後 1 年に満たない場合は,時間帯別接続送電サービスまたは従量接続送電サービスを適用いたしません。
(ニ) (2)ニによって接続送電サービス契約電力を定める供給地点において,需要者の発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるための電気を使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ契約者から当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやかに契約者から当社に通知していただきます。
(ホ) 当社は,必要に応じて,需要者の発電設備の運転に関する記録を契約者から提出していただきます。
(4) 1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生する場合の取扱い
高圧または特別高圧で供給する場合で,需要者が昼間時間から夜間時間への負荷移行を行なった結果,1 年を通じての最大需要電力等が夜間時間に発生し,かつ,契約者が
標準接続送電サービスまたは時間帯別接続送電サービスの適用を受け,契約者と当社との協議が整ったときのその供給地点の各月の接続送電サービス料金は,(3)によって算定された金額からイによって算定された金額(以下「ピークシフト割引額」といいます。)を差し引いたものといたします。
イ ピークシフト割引額
ピークシフト割引額は,1 月につき次の式により算定された金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備送電サービスによって電気を使用した場合を除きます。)のピークシフト割引額は,半額といたします。
ピークシフト割引額 = 次に定める割引単価 × ロのピークシフト電力
ピークシフト電力 1 キロワットにつき | 高圧で供給する場合 | 673 円 20 銭 |
特別高圧で供給する場合 | 427 円 90 銭 |
ロ ピークシフト電力
ピークシフト電力は,需要者の負荷移行により昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい,その需要者の接続送電サービス契約電力からその需要者の 1 年を通じての昼間時間における接続供給電力の最大値を差し引いた値を上限として,夜間時間に移行する負荷設備の容量(キロワット)等にもとづき,あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。
なお,各月の昼間時間における接続供給電力の最大値の実績等から,ピークシフト電力が不適当と認められる場合には,すみやかにピークシフト電力を適正なものに変更していただきます。
ハ 1 年を通じて夜間時間に最大需要電力等が発生しないことが明らかになった場合等については,本取扱いの適用をただちに解消いたします。
なお,それが本取扱い適用後 1 年に満たない場合は,既に適用したピークシフト割引額の合計金額を本取扱いの適用が解消された月の接続送電サービス料金に加算したものをその月の接続送電サービス料金として算定いたします。
20 臨時接続送電サービス
(1) 適 用 範 囲
契約使用期間が 1 年未満の場合において,小売電気事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気に適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,
反復使用するものには適用いたしません。
(2) 臨時接続送電サービス契約電力等
電灯臨時定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き,臨時接続送電サービス契約電流,臨時接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約電力は,次によって供給地点ごとに定めます。
イ 低圧で供給する場合
(イ) 契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合
次のaまたはbにより,臨時接続送電サービス契約電流または臨時接続送電サービス契約容量(6 キロボルトアンペア以上となる場合に限ります。)を定めます。 a 臨時接続送電サービス契約電流
(a) 臨時接続送電サービス契約電流は,40 アンペア,50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,契約者の申出によって定めます。
(b) 当社は,臨時接続送電サービス契約電流に応じて電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,契約者または需要者において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が臨時接続送電サービス契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当社は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
b 臨時接続送電サービス契約容量
(a) 臨時接続送電サービス契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表 7(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(b) 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約容量を定めることを希望される場合には,臨時接続送電サービス契約容量は,(a)にかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 3(契約電力および契約容量の算定
方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(ロ) 契約者が動力を使用する需要者に供給する場合
次により,臨時接続送電サービス契約電力を定めます。
a 臨時接続送電サービス契約電力は,契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(a)の係数を乗じてえた値の合計に(b)の係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置を契約者または需要者に施設していただき,その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は別表 3(契約電力および契約容量の算定方法)に準じて算定し,(b)の係数を乗じないものといたします。
(a) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(b) (a)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
b 契約者が契約主開閉器により臨時接続送電サービス契約電力を定めることを希望される場合には,臨時接続送電サービス契約電力は,aにかかわらず,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 3(契約電力および契約容量の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
ロ 高圧または特別高圧で供給する場合
需要場所において使用される負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,契約者と当社との協議により供給地点ごとに臨時接続送電サービス契約電力を定めます。
(3) 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,供給地点ごとに,供給電圧および臨時接続送電サービスの種別に応じて,次の各項により算定いたします。
イ 低圧で供給する場合
(イ) 電灯臨時定額接続送電サービス a 適用範囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で,その総容量
(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)が 3 キロボルトアンペア以下であるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交
流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし,技術
上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3
線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)によって 1 日につき次のとおりといたします。ただし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
総容量が 50 ボルトアンペアまでの場合 | 3 円 69 銭 |
総容量が 50 ボルトアンペアをこえ 100 ボルトアンペア までの場合 | 7 円 37 銭 |
総容量が 100 ボルトアンペアをこえ 500 ボルトアンペア までの場合 100 ボルトアンペアまでごとに | 7 円 37 銭 |
総容量が 500 ボルトアンペアをこえ 1 キロボルトアンペア までの場合 | 73 円 74 銭 |
総容量が 1 キロボルトアンペアをこえ 3 キロボルトアンペ アまでの場合 1 キロボルトアンペアまでごとに | 73 円 74 銭 |
(ロ) 電灯臨時接続送電サービス a 適用範囲
契約者が電灯または小型機器を使用する需要者に供給する場合で,次のいずれにも該当するときに適用いたします。
(a) 臨時接続送電サービス契約容量を定める場合は,臨時接続送電サービス契約容量が原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 電灯臨時定額接続送電サービスを適用できないこと。 b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交
流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただし,技術
上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3
線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は,1 月につき 19(接続送電サービス)(3)イ(ロ)c(a)ⅱにおいて適用される該当基本料金率の 10 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 8 円 69 銭 |
(ハ) 動力臨時定額接続送電サービス a 適用範囲
契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で,臨時接続送電サービス契約電力が 5 キロワット以下であるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたし
ます。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボル
トもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,次のとおりといたします。ただし,臨時接続送電サービス契約電力が 0.5 キロワットの場合の臨時接続送電サービス料金は,臨
時接続送電サービス契約電力が 1 キロワットの場合の該当料金の半額といたします。また,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5
(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
臨時接続送電サービス契約電力 1 キロワット 1 日につき | 80 円 19 銭 |
d その他
当社が適当と認める場合には,動力臨時接続送電サービスを適用することがあります。
(ニ) 動力臨時接続送電サービス a 適用範囲
契約者が動力を使用する需要者に供給する場合で,臨時接続送電サービス契約電力が原則として 5 キロワットをこえ,50 キロワット未満であるときに適用いたします。
b 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたし
ます。ただし,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボル
トもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
c 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(a) 基本料金
基本料金は,1 月につき 19(接続送電サービス)(3)イ(ホ)c(a)ⅱにおいて適用される該当基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 5 円 07 銭 |
ロ 高圧で供給する場合
臨時接続送電サービスの種別は,高圧臨時接続送電サービスといたします。
(イ) 適用範囲
臨時接続送電サービス契約電力が原則として 50 キロワット以上であり,かつ,
2,000 キロワット未満である場合に適用いたします。
(ロ) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトといたします。
(ハ) 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
a 基本料金
基本料金は,1 月につき 19(接続送電サービス)(3)ロ(イ)c(a)において適用される該当基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 2 円 60 銭 |
ハ 特別高圧で供給する場合
臨時接続送電サービスの種別は,特別高圧臨時接続送電サービスといたします。
(イ) 適用範囲
臨時接続送電サービス契約電力が原則として 2,000 キロワット以上である場合に適用いたします。
(ロ) 供給電気方式および供給電圧
供給電気方式は,交流 3 相 3 線式とし,供給電圧は,臨時接続送電サービス契約電力に応じて次のとおりといたします。
臨時接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット未満 | 標準電圧 30,000 ボルト |
臨時接続送電サービス契約電力 10,000 キロワット以上 | 標準電圧 60,000 ボルト |
(ハ) 臨時接続送電サービス料金
臨時接続送電サービス料金は,基本料金および電力量料金の合計といたします。ただし,基本料金は,ニによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
a 基本料金
基本料金は,1 月につき 19(接続送電サービス)(3)ハ(イ)c(a)において適用される該当基本料金率の 20 パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
b 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の接続供給電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 1 円 11 銭 |
ニ 力率割引および割増し
高圧または特別高圧で供給する場合の力率割引および割増しは,19(接続送電サービス)(3)ニに準じて適用いたします。
ホ そ の 他
臨時接続送電サービス料金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(4) そ の 他
イ 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して臨時接続送電サービスを利用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日
までが 1 年未満となるときは,臨時接続送電サービスを適用いたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,19(接続送電サービス)に準ずるものといたします。ただし,19(接続送電サービス)(4)は,適用いたしません。
21 予備送電サービス
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で受電または供給する場合で,19(接続送電サービス)を利用される契約者または発電契約者が受電地点および供給地点ごとに予備電線路の利用を希望される次の場合に適用いたします。
イ 予備送電サービスA
常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合ロ 予備送電サービスB
常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時利用と異なった電圧(高圧および特別高圧に限ります。)で利用する場合
(2) 予備送電サービス契約電力
予備送電サービス契約電力は,受電地点については当該受電地点における契約受電電 力の値,供給地点については当該供給地点における接続送電サービス契約電力の値とし,受電地点および供給地点ごとに定めます。ただし,契約者または発電契約者に特別の事 情がある場合で,契約者または発電契約者が契約受電電力または接続送電サービス契約 電力の値と異なる予備送電サービス契約電力を希望されるときの予備送電サービス契 約電力は,発電場所における発電設備等の出力および負荷の実情ならびに需要場所にお ける 1 年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて,契約者または発電契約者と当 社との協議により,受電地点および供給地点ごとに定めます。この場合の予備送電サー ビス契約電力は,原則として 50 キロワットを下回らないものといたします。
(3) 予備送電サービス料金
予備送電サービス料金は,供給地点ごとに,予備送電サービスの利用の有無にかかわらず,1 月につき次のとおりといたします。
なお,供給地点における予備送電サービスによって使用した電気の電力量は,接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。
また,特別高圧で常時利用される供給地点で,高圧で予備送電サービスを利用される場合には,予備送電サービスの供給電圧は,常時利用される電圧と同位の電圧とみなします。この場合,予備送電サービス契約電力および予備送電サービスによって使用した
電気の電力量は,予備送電サービス料金および接続送電サービス料金の算定上,常時利用される電圧と同位の電圧にするために修正したものといたします。
イ 予備送電サービスA
予備送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 高圧で供給する場合 | 96 円 80 銭 |
特別高圧で供給する場合 | 106 円 70 銭 |
ロ 予備送電サービスB
予備送電サービス契約電力 1 キロワットにつき | 高圧で供給する場合 | 113 円 30 銭 |
特別高圧で供給する場合 | 134 円 20 銭 |
(4) 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,19(接続送電サービス)(3)ニの力率 割引および割増しの適用上,供給地点における予備送電サービスによって使用した電気 の電力量は,原則として接続送電サービスによって使用した電気の電力量とみなします。
(5) そ の 他
イ 予備送電サービス料金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ 受電地点の予備送電サービスは,他の発電量調整供給契約等と共用することができます。
22 系統連系受電サービス
(1) 適用範囲
小売電気事業,当社以外の一般送配電事業,特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供するために当社が受電する電気に適用いたします。ただし,当社との特定契約に係る電気には適用いたしません。
(2) 系統連系受電課金対象電力
各月の系統連系受電課金対象電力は,次によって受電地点ごとに,発電バランシンググループごとに定めます。
イ 発電場所が 1 発電バランシンググループに属している場合
(イ) 発電設備等に係る供給地点において電灯定額接続送電サービスが適用されている場合
系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力といたします。
(ロ) (イ)以外の場合
系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力から発電設備等に係る供給地点におけるその 1 月の接続送電サービス契約電力を差し引いた値といたします。ただし,差し引いた値が零を下回る場合の系統連系受電課金対象電力は,零といたします。
ロ 発電場所が複数の発電バランシンググループに属している場合
(イ) 発電設備等に係る供給地点において電灯定額接続送電サービスが適用されている場合
発電バランシンググループごとの系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力を契約受電電力の比であん分してえた値といたします。
(ロ) (イ)以外の場合
発電バランシンググループごとの系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力を契約受電電力の比であん分してえた値から,発電設備等に係る供給地点のその 1 月の接続送電サービス契約電力を契約受電電力の比であん分してえた値を差し引いた値といたします。ただし,差し引いた値が零を下回る場合の系統連系受電課金対象電力は,零といたします。
ハ イおよびロにおいて,系統連系受電課金対象電力の算定上,次のものについても接続送電サービス契約電力 1 キロワットとみなします。
(イ) 臨時接続送電サービス契約電力 1 キロワット
(ロ) 接続送電サービス契約電流または臨時接続送電サービス契約電流 10 アンペア
ただし,接続送電サービス契約電流が 5 アンペアの場合は,0.5 キロワットとみなし,15 アンペアの場合は,1.5 キロワットとみなします。
(ハ) 接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約容量 1 キロボルトアンペア
(ニ) 電灯臨時定額接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表 4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)1 キロボルトアンペア
ただし,電灯臨時定額接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量の端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(ホ) 附則 3(揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう場合の特別措置)の適用を受けている場合の接続供給課金対象電力 1 キロワット
(3) 系統連系受電サービス料金
系統連系受電サービス料金は,受電地点ごとに,発電バランシンググループごとに算定された基本料金および電力量料金の合計から系統設備効率化割引額を差し引いたも
のといたします。イ 基本料金
基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく発電または放電しない場合(他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合等は,その 1 月のすべての発電量調整供給等に係る発電量調整受電電力量等が零であるときに限ります。)の基本料金は,半額といたします。
系統連系受電課金対象電力 1 キロワットにつき | 110 円 00 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その 1 月の発電量調整受電電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 0 円 35 銭 |
ハ 系統設備効率化割引
系統設備効率化割引は,基幹系統設備効率化および送電ロス削減割引(以下「系統設備効率化割引A」といいます。)および特別高圧系統設備効率化割引(以下「系統設備効率化割引B」といいます。)とし,受電地点ごとに,発電バランシンググループごとに,次により算定いたします。
(イ) 適 用
a 系統設備効率化割引A
受電地点について当社が選定した変電所等(以下「連系変電所等」といいます。)が割引対象変電所等(別表 2〔系統設備効率化割引の対象変電所等〕(1)に定める割引区分A-1,A-2 またはA-3 に該当する変電所等といたします。)の場合に適用いたします。
なお,連系変電所等は,あらかじめ発電者にお知らせいたします。 b 系統設備効率化割引B
低圧または高圧で受電する場合で,連系変電所等が割引対象変電所等(別表 2
〔系統設備効率化割引の対象変電所等〕(1)に定める割引区分B-1 またはB-2に該当する変電所等といたします。)のときに適用いたします。
なお,連系変電所等は,あらかじめ発電者にお知らせいたします。
(ロ) 系統設備効率化割引単価
系統設備効率化割引単価は,aの系統設備効率化割引A単価およびbの系統設備効率化割引B単価を合計した値といたします。
a 系統設備効率化割引A単価
系統設備効率化割引Aに係る単価とし,1 月につき次のとおりといたします。
(a) 受電電圧が標準電圧 100,000 ボルトをこえる場合
連系変電所等 | 単 価 | |
系統連系受電課金対象電力1 キロワットにつき | 別表 2(系統設備効率化割引の対象変 電所等)(1)の割引区分A-1 の場合 | 59 円 40 銭 |
別表 2(系統設備効率化割引の対象変 電所等)(1)の割引区分A-2 の場合 | 9 円 90 銭 | |
別表 2(系統設備効率化割引の対象変 電所等)(1)の割引区分A-3 の場合 | 4 円 95 銭 |
(b) (a)以外の場合
連系変電所等 | 単 価 | |
系統連系受電課金対象電力1 キロワットにつき | 別表 2(系統設備効率化割引の対象変 電所等)(1)の割引区分A-1 の場合 | 59 円 40 銭 |
別表 2(系統設備効率化割引の対象変 電所等)(1)の割引区分A-2 の場合 | 19 円 80 銭 | |
別表 2(系統設備効率化割引の対象変 電所等)(1)の割引区分A-3 の場合 | 9 円 90 銭 |
b 系統設備効率化割引B単価
系統設備効率化割引Bに係る単価とし,1 月につき次のとおりといたします。
連系変電所等 | 単 価 | |
系統連系受電課金対象電力1 キロワットにつき | 別表 2(系統設備効率化割引の対象変 電所等)(1)の割引区分B-1 の場合 | 42 円 90 銭 |
別表 2(系統設備効率化割引の対象変 電所等)(1)の割引区分B-2 の場合 | 13 円 20 銭 |
(ハ) 系統設備効率化割引額
系統設備効率化割引額は,(2)の系統連系受電課金対象電力に(ロ)の系統設備効率化割引単価を乗じてえた金額といたします。ただし,まったく発電または放電しない場合(他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合等は,その 1 月のすべての発電量調整供給等に係る発電量調整受電電力量等が零であるときに限ります。)の系統設備効率化割引額は,半額といたします。
ニ その他
系統連系受電サービス料金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
23 発電量調整受電計画差対応電力
(1) 適 用
発電バランシンググループにおいて,39(給電指令の実施等)(5)または(6)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。
(2) 発電量調整受電計画差対応電力
イ 発電量調整受電計画差対応補給電力
(イ) 適用範囲
30 分ごとの発電量調整受電電力量が,その 30 分の発電量調整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
(ロ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金
発電量調整受電計画差対応補給電力料金は,30 分ごとの発電量調整受電計画差対応補給電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。
(ハ) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価
発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価は,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(以下「託送供給等約款料金算定規則」といいます。)第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を加えた金額とし,当社が 30 分ごとに設定するものといたします。
ロ 発電量調整受電計画差対応余剰電力
(イ) 適用範囲
30 分ごとの発電量調整受電電力量が,その 30 分の発電量調整受電計画電力量を上回る場合の送電超過分電力について,当社が購入する電気に適用いたします。
(ロ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金
発電量調整受電計画差対応余剰電力料金は,30 分ごとの発電量調整受電計画差対応余剰電力量に(ハ)の発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。
(ハ) 発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価
発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第
27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加え
た金額とし,当社が 30 分ごとに設定するものといたします。
24 接続対象計画差対応電力
(1) 適 用
39(給電指令の実施等)(4)により補給される電気を使用されていないときに適用いたします。
(2) 接続対象計画差対応電力
イ 接続対象計画差対応補給電力
(イ) 適用範囲
30 分ごとの接続対象電力量が,その 30 分の接続対象計画電力量を上回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
(ロ) 接続対象計画差対応補給電力料金
接続対象計画差対応補給電力料金は,30 分ごとの接続対象計画差対応補給電力量に(ハ)の接続対象計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。
(ハ) 接続対象計画差対応補給電力料金単価
接続対象計画差対応補給電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が 30 分ごとに設定するものといたします。
ロ 接続対象計画差対応余剰電力
(イ) 適用範囲
30 分ごとの接続対象電力量が,その 30 分の接続対象計画電力量を下回る場合の送電超過分電力について,当社が購入する電気に適用いたします。
(ロ) 接続対象計画差対応余剰電力料金
接続対象計画差対応余剰電力料金は,30 分ごとの接続対象計画差対応余剰電力量に(ハ)の接続対象計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。
(ハ) 接続対象計画差対応余剰電力料金単価
接続対象計画差対応余剰電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が 30 分ごとに設定するものといたします。
25 需要抑制量調整受電計画差対応電力
(1) 適 用
需要抑制バランシンググループに適用いたします。
(2) 需要抑制量調整受電計画差対応電力
イ 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力
(イ) 適用範囲
30 分ごとの需要抑制量調整受電電力量が,その 30 分の需要抑制量調整受電計画電力量を下回る場合に生じた不足電力の補給にあてるための電気に適用いたします。
(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金
需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金は,30 分ごとの需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量に(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。
(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価
需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を
加えた金額とし,当社が 30 分ごとに設定するものといたします。ロ 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力
(イ) 適用範囲
30 分ごとの需要抑制量調整受電電力量が,その 30 分の需要抑制量調整受電計画電力量を上回る場合の抑制超過分電力について,当社が購入する電気に適用いたします。
(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金
需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は,30 分ごとの需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量に(ハ)の需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。
(ハ) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価
需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を
加えた金額とし,当社が 30 分ごとに設定するものといたします。
26 給電指令時補給電力
(1) 契約者に係る給電指令時補給電力料金
イ 適 用 範 囲
39(給電指令の実施等)(4)により補給される電気を使用されているときに適用いたします。
ロ 給電指令時補給電力料金
給電指令時補給電力料金は,ハに定める 30 分ごとの給電指令時補給電力量にニの
給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。ハ 給電指令時補給電力量
給電指令時補給電力量は,給電指令等の間,31(電力および電力量の算定)(20)により 30 分ごとに算定された値といたします。
ニ 給電指令時補給電力料金単価
給電指令時補給電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が 30 分ごとに設定するものといたします。
(2) 発電契約者に係る給電指令時補給電力料金イ 適 用 範 囲
39(給電指令の実施等)(5)または(6)により補給される電気を使用されているときに,補給される電気を使用する発電バランシンググループに適用いたします。
ロ 給電指令時補給電力料金
給電指令時補給電力料金は,ハに定める 30 分ごとの給電指令時補給電力量にニの
給電指令時補給電力料金単価を適用してえられる金額のその 1 月の合計といたします。ハ 給電指令時補給電力量
給電指令時補給電力量は,給電指令等の間,31(電力および電力量の算定)(18)により 30 分ごとに算定された値といたします。
ニ 給電指令時補給電力料金単価
給電指令時補給電力料金単価は,託送供給等約款料金算定規則第 27 条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が 30 分ごとに設定するものといたします。ただし,39(給電指令の実施等)(2)ホの場合で,当社の電力系統における電気の潮流が系統安定度等にもとづき算定される運用可能な容量を超過し,または超過するおそれがある場合に出力の抑制を実施することを前提として連系を行なった発電設備等(以下「ノンファーム電源」といいます。)に対して出力の抑制を実施したときは,39(給電指令の実施等)(5)により補給される電気を使用されているときの翌日取引を行なうための卸電力取引市場における 30 分ごとの売買取引の価格(売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制
限を受けるものとして当社の供給区域において売買取引を行なうものに限ります。)に消費税等相当額を加えた金額とし,当社が 30 分ごとに設定するものといたします。また,当社が指定する要件を有する発電設備等またはノンファーム電源以外の発電設備等(以下「ファーム電源」といいます。)であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備については,当該契約によるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
27 料金の適用開始の時期
接続供給に係る料金は,当社所定の様式に記載された接続供給の開始日から適用し,発電量調整供給に係る料金は,当社所定の様式に記載された発電量調整供給の開始日から適用し,需要抑制量調整供給に係る料金は,当社所定の様式に記載された需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。ただし,接続供給,発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の準備着手前に接続供給,発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給の開始延期の申入れがあった場合または契約者,発電契約者,需要抑制契約者,発電者もしくは需要者のいずれの責めともならない理由によって接続供給,発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給が開始されない場合は,あらためて契約者,発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定められた接続供給,発電量調整供給または需要抑制量調整供給の開始日から適用いたします。
28 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,受電地点または供給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日(当社が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。
なお,高圧で受電もしくは供給する場合,または特別高圧で受電もしくは供給する場合の検針日は,当社が検針日を定める場合を除き,実際に検針を行なった日にかかわらず,毎月 1 日といたします。また,受電地点または供給地点が同一の発電場所または需要場所にある場合は,受電地点における検針日と供給地点における検針日は,原則として同一の日といたします。
(2) 発電者または需要者が不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当社は,やむをえない事情のある場合には,(1)にかかわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 当社は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめ契約者または発電契約者の承諾をえるものといたします。
イ 契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日から,その直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,契約者または発電契約者が受電地点または供給地点を新たに設定した日の直後の受電地点または供給地点の属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
29 料金の算定期間
(1) 送電サービス料金の算定期間は,次によります。
イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「供給側検針期間」といい ます。)といたします。ただし,契約者が供給地点を新たに設定し,または供給地点を 消滅させる場合の料金の算定期間は,その供給地点を新たに設定した日から直後の検 針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
ロ 当社があらかじめ契約者に計量日(接続供給の場合,電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合は,イにかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「供給側計量期間」といいます。)といたします。ただし,契約者が供給地点を新たに設定し,または供給地点を消滅させる場合の料金の算定期間は,その供給地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
ハ 定額接続送電サービスの料金または 31(電力および電力量の算定)(25)の場合の送電サービス料金の算定期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,その供給地点の属する検針区域の検針日といたします。ただし,電灯臨時定額接続送電サービスおよび動力臨時定額接続送電サービスの料金の算定期間は,その供給地点を新たに設定した日から翌月の応当日の前日までの期間,または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とすることがあります。
(2) 系統連系受電サービス料金の算定期間は,次によります。
イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「受電側検針期間」といい
ます。)といたします。ただし,発電契約者が受電地点を新たに設定し,または受電地点を消滅させる場合の料金の算定期間は,その受電地点を新たに設定した日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
ロ 当社があらかじめ発電契約者および発電者に計量日(発電量調整供給の場合,電力量または最大連系電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合は,イにかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下
「受電側計量期間」といいます。)といたします。ただし,発電契約者が受電地点を新たに設定し,または受電地点を消滅させる場合の料金の算定期間は,その受電地点を新たに設定した日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
(3) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金,発電量調整受電計画差対応余剰電力料金,接続対象計画差対応補給電力料金,接続対象計画差対応余剰電力料金,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金,需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の算定期間は,毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。ただし,接続供給,発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し,または接続供給契約,発電量調整供給契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が消滅した日の属する月の 1 日から消滅日の前日までの期間(ただし,特別の事情がある場合は,契約が消滅した日の属する月の 1 日から消滅日までの期間といたします。)といたします。
30 計 量
(1) 当社は,発電量調整受電電力量および最大連系電力等は,原則として,受電地点ごとに取り付けた記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で,接続供給電力量および最大需要電力等は,原則として,供給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で,30 分単位で計量いたします。また,受電地点において他の発電量調整供給契約等と同一計量する場合は,30 分ごとに,受電地点において計量された電力量を原則として 38(託送供給等の実施)によりあらかじめ定められたその 30 分に対する電力量の計画値および仕訳に係る順位にもとづいて仕訳いたします。ただし,発電契約者から発電場所において発電契約者等の負担により,発電契約者等で取り付けた計量器により計量された発電設備等ごとの電力量にもとづく仕訳の申出がある場合で,当社が適当と認めるときは,30 分ごとに,受電地点において計量された電力量を当該受電地点における発電設備等ごとの計量器により計量された電力量にもとづいて仕訳することがあ
ります。この場合,仕訳に必要となる発電設備等ごとの電力量は,契約者または発電契約者から当社に通知していただきます。
なお,30 分ごとに,受電地点において計量された電力量の仕訳を行なう場合は,31(電力および電力量の算定)の電力および電力量の算定上,仕訳後の電力量を受電地点で計量された電力量とみなします。
(2) 受電地点または供給地点ごとの計量の結果は,各月ごとにすみやかに契約者または発電契約者および発電者にお知らせいたします。
なお,発電者への受電地点の計量の結果のお知らせは,発電契約者を通じて行ないます。
(3) 技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は,計量器を取り付けないことがあります。
31 電力および電力量の算定
(1) 発電量調整受電電力
発電量調整受電電力は,発電量調整供給の場合で,受電地点で計量された電力量の値を 2 倍した値とし,受電地点ごとに,30 分ごとに,算定いたします。
(2) 発電量調整受電電力量
発電量調整受電電力量は,次のとおりといたします。
イ 発電量調整供給に係る発電設備等が調整電源に該当する場合,受電地点ごとに,30分ごとに,受電地点で計量された電力量といたします。
ロ 発電量調整供給に係る発電設備等が調整電源に該当しない場合,30 分ごとに,受電地点で計量された電力量(受電地点が複数ある場合はその合計といたします。)といたします。
ハ 系統連系受電サービスに係る発電量調整受電電力量は,受電地点ごとに,30 分ごとに,受電地点で計量された電力量といたします。
また,料金の算定期間の発電量調整受電電力量は,30 分ごとの発電量調整受電電力量を,受電地点ごとに,料金の算定期間(ただし,発電契約者が受電地点を消滅させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(3) 発電量調整受電計画電力
発電量調整受電計画電力は,(4)の発電量調整受電計画電力量の値を 2 倍した値とし,
30 分ごとに算定いたします。
(4) 発電量調整受電計画電力量
発電量調整受電計画電力量は,次のとおりといたします。
イ 発電量調整供給に係る発電設備等が調整電源に該当する場合,受電地点ごとに当社が発電契約者から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値で,発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画といたします。ただし,別表 11(発電計画・調達計画・販売計画)に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が 30 分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は,別表 8(発電量調整受電計画電力量,接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い)(1)のとおりといたします。
ロ 発電量調整供給に係る発電設備等が調整電源に該当しない場合,受電地点において当社が発電契約者から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値(受電地点が複数ある場合はその合計といたします。)で,発電契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する発電計画といたします。ただし,別表 11(発電計画・調達計画・販売計画)に定める当日計画の発電計画と調達計画の合計値が 30 分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は,別表 8(発電量調整受電計画電力量,接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い)(1)のとおりといたします。
(5) 接続受電電力
接続受電電力は,接続供給の場合で,(6)の接続受電電力量の値を 2 倍した値とし,30分ごとに算定いたします。
(6) 接続受電電力量
接続受電電力量は,30 分ごとの(12)の接続対象計画電力量といたします。
(7) 接続供給電力
接続供給電力は,(8)の接続供給電力量の値を 2 倍した値とし,供給地点ごとに,30 分ごとに算定いたします。
(8) 接続供給電力量
接続供給電力量は,供給地点ごとに,30 分ごとに,供給地点で計量された電力量といたします。ただし,特別高圧で常時利用される供給地点で,高圧で予備送電サービスを利用される場合には,予備送電サービスに係る接続供給電力量は,供給地点で計量された電力量を常時利用される電圧と同位の電圧にするために修正したものといたします。
また,料金の算定期間の接続供給電力量は,30 分ごとの接続供給電力量を,供給地点ごとに,料金の算定期間(ただし,契約者が供給地点を消滅させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
なお,時間帯別接続送電サービスを適用する場合の料金の算定期間の時間帯別の接続供給電力量は,時間帯ごとに,30 分ごとの接続供給電力量を,供給地点ごとに,料金の算定期間(ただし,契約者が供給地点を消滅させる場合で,特別の事情があるときは,直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。ただし,19(接続送電サービス)(3)イ(ハ)および(ヘ)の場合におけるその 1 月の夜間時間帯の接続供給電力量は,その 1 月の接続供給電力量からその 1 月の昼間時間帯の接続供給電力量を差し引いた値といたします。
(9) 接続対象電力
接続対象電力は,(10)の接続対象電力量の値を 2 倍した値とし,30 分ごとに算定いたします。
(10) 接続対象電力量
接続対象電力量は,30 分ごとに,イまたはロによって算定された値(供給地点が複数ある場合はその合計といたします。)といたします。
イ 需要場所が需要抑制バランシンググループに属さない場合または需要場所が需要抑制バランシンググループに属する場合で需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零となるときは,次の式により算定された値といたします。
接続供給電力量 × 1
1 - 損失率(32〔損失率〕に定める損失率といたします。
ロ 需要抑制契約者があらかじめ通知した(16)の需要抑制量調整受電計画電力量が零をこえる場合は,あらかじめ定めた(イ)または(ロ)により算定された値といたします。
(イ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法として,(14)イを適用している場合は,次のaまたはbによって算定された値
a 1 ベースラインに係る需要場所を単一とする場合
(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値が,ベースラインを上回るとき。
接続供給電力量 × 1
1 - 損失率(32〔損失率〕に定める損失率といたします。)
- 需要抑制量調整受電計画電力量
(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値が,ベースラインと一致またはベースラインを下回り,かつ,ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致または需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。
ベースライン - 需要抑制量調整受電計画電力量
(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値が,ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。
接続供給電力量 × 1
1 - 損失率(32〔損失率〕に定める損失率といたします。)
b 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合
(a) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値が,ベースラインを上回るとき。
当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値
- 需要抑制量調整受電計画電力量
(b) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正 した値の合計値が,ベースラインと一致またはベースラインを下回り,かつ, ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致または ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るとき。
ベースライン - 需要抑制量調整受電計画電力量
(c) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値が,ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るとき。
当該需要場所に係る(d)によって算定された値の合計値
(d) (a)および(c)にいう(d)によって算定された値とは,次の式により算定された値といたします。
接続供給電力量 × 1
1 - 損失率(32〔損失率〕に定める損失率といたします。)
(ロ) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定方法として,(14)ロを適用している場合は,次の式によって算定された値
ベースライン - 需要抑制量調整受電計画電力量
(11) 接続対象計画電力
接続対象計画電力は,(12)の接続対象計画電力量の値を 2 倍した値とし,30 分ごとに算定いたします。
(12) 接続対象計画電力量
接続対象計画電力量は,30 分ごとの接続対象電力量の計画値(供給地点が複数ある場合はその合計といたします。)で,契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要想定値といたします。ただし,別表 10(需要計画・調達計画・販売計画)に定める当日計画の需要想定値に対する取引計画(調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。)が 30 分ごとに需要想定値と一致しない等の場合は,別表 8
(発電量調整受電計画電力量,接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い)(2)のとおりといたします。
(13) 需要抑制量調整受電電力
需要抑制量調整受電電力は,(14)の需要抑制量調整受電電力量の値を 2 倍した値とし,
30 分ごとに算定いたします。
(14) 需要抑制量調整受電電力量
需要抑制量調整受電電力量は,当社が需要抑制契約者から受電する 30 分ごとの電力量で,需要場所ごとに,あらかじめ定めたイまたはロによって算定された値といたします。
イ 需要抑制量調整受電計画電力量を上限として,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量を算定する場合は,次の式によって算定された値
(イ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した
値(1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は,当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。)が,ベースラインを上回る場合
需要抑制量調整受電電力量 = 0
(ロ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値(1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は,当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。)がベースラインと一致またはベースラインを下回り,かつ,ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値と一致またはベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回る場合
需要抑制量調整受電電力量
= ベースライン
1
1 - 損失率 (32〔損失率〕に定める損失率といたします。)
- 接続供給電力量 ×
(ハ) 当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値
(1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は,当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。)が,ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回る場合
需要抑制量調整受電電力量 = 需要抑制量調整受電計画電力量
ロ イ以外の場合は,次の式によって算定された値(1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合,ベースラインから差し引く値は,当該需要場所に係る供給地点で計量された接続供給電力量を損失率で修正した値の合計値といたします。)
需要抑制量調整受電電力量
= ベースライン
- 接続供給電力量 × 1
1 - 損失率 (32〔損失率〕に定める損失率といたします。)
ただし,上式の値が負となる場合,需要抑制量調整受電電力量は零といたします。
(15) 需要抑制量調整受電計画電力
需要抑制量調整受電計画電力は,(16)の需要抑制量調整受電計画電力量の値を 2 倍した値とし,30 分ごとに算定いたします。
(16) 需要抑制量調整受電計画電力量
需要抑制量調整受電計画電力量は,当社が需要抑制契約者から受電する電気の 30 分ごとの電力量の計画値で,需要場所ごとに,需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知する需要抑制計画値といたします。ただし,1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は,当該ベースラインにもとづく需要抑制量調整受電計画電力量といたします。また,別表 12(需要抑制計画・調達計画・販売計画・ベースライン)に定める当日計画の調達計画が 30 分ごとに販売計画の値と一致しない等の場合は,別表 8(発電量調整受電計画電力量,接続対象計画電力量および需要抑制量調整受電計画電力量に関する取扱い)(3)のとおりといたします。
(17) ベースライン
ベースラインは,需要抑制量調整供給に係る需要抑制を行なわない場合の需要場所に係る供給地点で計量される接続供給電力量を損失率で修正した電力量の計画値で,需要場所ごと(15〔供給および契約の単位〕(1)イまたはロの場合は 1 接続送電サービスまた
は 1 臨時接続送電サービスごとといたします。)に,需要抑制契約者があらかじめ電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知するものといたします。ただし,需要抑制契約者が 1 ベースラインに係る需要場所を複数とする場合は,当該複数の需要場所に対して 1ベースラインといたします。
(18) 発電量調整受電計画差対応補給電力量
発電量調整受電計画差対応補給電力量は,発電バランシンググループごとにイまたはロによって算定された値の合計といたします。
イ 発電量調整供給に係る発電設備等が調整電源に該当する場合で,(2)イにより計量された 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその 30 分における発電量調整受電計画電力量を下回るときに,30 分ごとに,次の式により算定された値といたします。ただし,発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上,調整電源の故障等が発生した場合を除き,(2)イにかかわらず,その 30 分ごとの発電量調整受
電計画電力量をその 30 分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量 - 発電量調整受電電力量
ロ 発電量調整供給に係る発電設備等が調整電源に該当しない場合は,次の(イ),(ロ)および(ハ)によって算定された値といたします。
(イ) (2)ロにより計量された 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその 30 分における発電量調整受電計画電力量を下回る場合に,30 分ごとに,次の式により算定された値といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量 - 発電量調整受電電力量
(ロ) 次の場合で,給電指令時補給を行なったときは,発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上,(2)ロにかかわらず,当該発電設備等の 30 分ごとの発電量調整受
電計画電力量を当該受電地点における 30 分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合,当該発電設備等の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上,当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし,その発電量調整受電計画差対応補給電力量は,30 分ごとに,次の式により算定された値といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量 - 発電量調整受電電力量
a 当社が指定する要件を有する発電設備等であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備に対して出力の抑制を実施した場合
b 39(給電指令の実施等)(2)イの場合で,原則として 30 分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発電量調整供給に係る発電設備等に対してあらかじめ当社
が指定した送電線 1 回線,変圧器 1 台その他の電力設備の単一故障の発生時に保護装置により行なわれるすみやかな発電抑制または発電遮断(以下「N-1 電制」といいます。)を実施したとき。
c 39(給電指令の実施等)(2)ホの場合で,発電量調整供給に係る発電設備等に対して出力の抑制を実施したとき。
d 39(給電指令の実施等)(2)ヘの場合で,ファーム電源に対して出力の抑制を実施したとき。
(ハ) 次の場合で,給電指令時補給を行なったときは,発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上,(2)ロにかかわらず,当該発電設備等の 30 分ごとの発電量調整受
電計画電力量を当該受電地点における 30 分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合,当該発電設備等の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上,当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし,その発電量調整受電計画差対応補給電力量は,30 分ごとに,次により算定された値といたします。
a 39(給電指令の実施等)(2)イ,ロ,ハまたはトの場合の給電指令等および 39
(給電指令の実施等)(2)ホの場合の給電指令等により,同時に出力の抑制を実施した場合
(a) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ホによる出力抑制対象電力量(39〔給電指令の実施等〕
(2)ホの場合の出力の抑制に係る電力量をいいます。)を下回る場合
39(給電指令の実施等)(2)ホによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,次の式により算定された値とし,39(給電指令の実施等)(2)イ,ロ,ハまたはトによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,零といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量 - 発電量調整受電電力量
(b) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ホによる出力抑制対象電力量と一致または上回る場合 39(給電指令の実施等)(2)ホによって出力の抑制を実施した場合の給電指令 時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,39(給電指令の実施等) (2)ホによる出力抑制対象電力量とし,39(給電指令の実施等)(2)イ,ロ,ハまたはトによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調
整受電計画差対応補給電力量は,次の式により算定された値といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量
- 39(給電指令の実施等)(2)ホによる出力抑制対象電力量
- 発電量調整受電電力量
b ファーム電源に対して,39(給電指令の実施等)(2)イ,ロ,ハまたはトの場合の給電指令等および 39(給電指令の実施等)(2)ヘの場合の給電指令等により,同時に出力の抑制を実施した場合
(a) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量(39〔給電指令の実施等〕
(2)ヘの場合の出力の抑制に係る電力量をいいます。)を下回る場合
39(給電指令の実施等)(2)ヘによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,次の式により算定された値とし,39(給電指令の実施等)(2)イ,ロ,ハまたはトによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,零といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量 - 発電量調整受電電力量
(b) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量と一致または上回る場合 39(給電指令の実施等)(2)ヘによって出力の抑制を実施した場合の給電指令 時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,39(給電指令の実施等) (2)ヘによる出力抑制対象電力量とし,39(給電指令の実施等)(2)イ,ロ,ハまたはトによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調
整受電計画差対応補給電力量は,次の式により算定された値といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量
- 39(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量
- 発電量調整受電電力量
c ノンファーム電源であり,かつ,当社が指定する要件を有する発電設備等であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備に対して, 39(給電指令の実施等)(2)ヘの場合の給電指令等および 39(給電指令の実施等) (2)トの場合の給電指令等により,同時に出力の抑制を実施した場合
(a) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量を下回る場合
39(給電指令の実施等)(2)ヘによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,次の式により算定された値とし,39(給電指令の実施等)(2)トによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,零といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量 - 発電量調整受電電力量
(b) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量と一致または上回る場合 39(給電指令の実施等)(2)ヘによって出力の抑制を実施した場合の給電指令 時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,3(9 給電指令の実施等) (2)ヘによる出力抑制対象電力量とし,39(給電指令の実施等)(2)トによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応
補給電力量は,次の式により算定された値といたします。発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量
- 39(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量
- 発電量調整受電電力量
d 39(給電指令の実施等)(2)ホの場合の給電指令等および 39(給電指令の実施等)(2)ヘの場合の給電指令等により,同時に出力の抑制を実施した場合
(a) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量を下回る場合
39(給電指令の実施等)(2)ヘによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,次の式により算定された値とし,39(給電指令の実施等)(2)ホによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,零といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量 - 発電量調整受電電力量
(b) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量と一致または上回る場合 39(給電指令の実施等)(2)ヘによって出力の抑制を実施した場合の給電指令 時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,39(給電指令の実施等) (2)ヘによる出力抑制対象電力量とし,39(給電指令の実施等)(2)ホによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応
補給電力量は,次の式により算定された値といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量
- 39(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量
- 発電量調整受電電力量
e 39(給電指令の実施等)(2)イ,ロ,ハまたはトの場合の給電指令等,39(給電指令の実施等)(2)ホの場合の給電指令等および 39(給電指令の実施等)(2)ヘの場合の給電指令等により,同時に出力の抑制を実施した場合
(a) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量を下回る場合
39(給電指令の実施等)(2)ヘによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,次の式により算定された値とし,39(給電指令の実施等)(2)イ,ロ,ハまたはトによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給および 39(給電指令の実施等)(2)ホによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,零といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量 - 発電量調整受電電力量
(b) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量と一致または上回り,か
つ,39(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量に 39(給電指令の実施等)(2)ホによる出力抑制対象電力量を加えた値を下回る場合
39(給電指令の実施等)(2)ヘによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,39(給電指令の実施等) (2)ヘによる出力抑制対象電力量とし,39(給電指令の実施等)(2)ホによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,次の式により算定された値とし,39(給電指令の実施等)(2)イ,ロ,ハまたはトによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,零といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量
- 39(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量
- 発電量調整受電電力量
(c) 発電量調整受電計画電力量から発電量調整受電電力量を差し引いた値が,39
(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量に 39(給電指令の実施等)(2)ホによる出力抑制対象電力量を加えた値と一致または上回る場合
39(給電指令の実施等)(2)ホによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,39(給電指令の実施等) (2)ホによる出力抑制対象電力量とし,39(給電指令の実施等)(2)ヘによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,39(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量とし, 39(給電指令の実施等)(2)イ,ロ,ハまたはトによって出力の抑制を実施した場合の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量は,次の式により算定された値といたします。
発電量調整受電計画差対応補給電力量
= 発電量調整受電計画電力量
- 39(給電指令の実施等)(2)ホによる出力抑制対象電力量
- 39(給電指令の実施等)(2)ヘによる出力抑制対象電力量
- 発電量調整受電電力量
(19) 発電量調整受電計画差対応余剰電力量
発電量調整受電計画差対応余剰電力量は,発電バランシンググループごとにイまたはロによって算定された値の合計といたします。
イ 発電量調整供給に係る発電設備等が調整電源に該当する場合で,(2)イにより計量された 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)イにより通知されたその 30 分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに,30 分ごとに,次の式により算定された値といたします。ただし,発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上,調整電源の故障等が発生した場合を除き,(2)イにかかわらず,その 30 分ごとの発電量調整受
電計画電力量をその 30 分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。
発電量調整受電計画差対応余剰電力量
= 発電量調整受電電力量 - 発電量調整受電計画電力量
ロ 発電量調整供給に係る発電設備等が調整電源に該当しない場合で,(2)ロにより計量された 30 分ごとの発電量調整受電電力量が(4)ロにより通知されたその 30 分における発電量調整受電計画電力量を上回るときに,30 分ごとに,次の式により算定された値といたします。ただし,当社が指定する要件を有する発電設備等であって別途当社と給電指令時補給電力料金に関する契約を締結する設備に対して出力の抑制を実施し,給電指令時補給を行なった場合,39(給電指令の実施等)(2)イの場合で,原則として 30 分ごとの実需給の開始時刻の 1 時間前以降に発電量調整供給に係る発電設備等に対してN-1 電制を実施し,給電指令時補給を行なったとき,39(給電指令の実施等)(2)ホの場合で,発電量調整供給に係る発電設備等に対して出力の抑制を実施し,給電指令時補給を行なったときまたは 39(給電指令の実施等)(2)ヘの場合で,ファーム電源に対して出力の抑制を実施し,給電指令時補給を行なったときは,発電量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上,(2)ロにかかわらず,当該発電設備等の 30 分
ごとの発電量調整受電計画電力量を当該受電地点における 30 分ごとの発電量調整受電電力量とみなします。この場合,当該発電設備等の給電指令時補給に係る発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定上,当該受電地点のみによる発電バランシンググループが設定されているとみなし,その発電量調整受電計画差対応補給電力量の算定は,(18)ロによるものといたします。
発電量調整受電計画差対応余剰電力量
= 発電量調整受電電力量 - 発電量調整受電計画電力量
(20) 接続対象計画差対応補給電力量
接続対象計画差対応補給電力量は,30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における接続対象計画電力量を上回る場合に,30 分ごとに,次の式により算定された値といたします。ただし,接続対象計画差対応補給電力量の算定上,調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は,(8)にかかわらず,当該供給地点で計量された 30 分ごとの電力量に当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者が行なった電気の使用に係る調整にもとづきその 30 分ごとに算定された値を加えた値を,当該供給地点におけるその 30 分ごとの接続供給電力量とみなし,接続対象電力量を算定いたします。
接続対象計画差対応補給電力量 = 接続対象電力量 - 接続対象計画電力量
(21) 接続対象計画差対応余剰電力量
接続対象計画差対応余剰電力量は,30 分ごとの接続対象電力量がその 30 分における接続対象計画電力量を下回る場合に,30 分ごとに,次の式により算定された値といたします。ただし,接続対象計画差対応余剰電力量の算定上,調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は,(8)にかかわらず,当該供給地点で計量された 30 分ごとの電力量に当社または当社の供給区域で事業を営む配電事業者が行なった電気の使用に係る調整にもとづきその 30 分ごとに算定された値を加えた値を,当該供給地点におけるその 30 分ごとの接続供給電力量とみなし,接続対象電力量を算定いたします。
接続対象計画差対応余剰電力量 = 接続対象計画電力量 - 接続対象電力量
(22) 需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量
需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量は,30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量がその 30 分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を下回る場合に,需要抑制バランシンググループごとに,30 分ごとに,次の式により算定された値の合計といたします。ただし,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定上,調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は,(14)イまたはロにかかわらず,当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率で修正した値が,ベースラインを上回るとき,またはベースラインを下回り,かつ,ベースラインから需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を上回るときは,当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。
需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量
= 需要抑制量調整受電計画電力量 - 需要抑制量調整受電電力量
ただし,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量の算定方法として(14)ロを適用している場合で,30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量が零となるときの上式は,次のとおりといたします。
需要抑制量調整受電計画差対応補給電力量
= 需要抑制量調整受電計画電力量
+ 接続供給電力量 × 1
1 - 損失率 (32〔損失率〕に定める損失率といたします。)
- ベースライン
(23) 需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量
需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量は,30 分ごとの(14)の需要抑制量調整受電電力量がその 30 分における(16)の需要抑制量調整受電計画電力量を上回る場合に,需要抑制バランシンググループごとに,30 分ごとに,次の式により算定された値の合計といたします。ただし,需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量の算定上,調整負荷の使用に係る調整を行なった場合は,(14)ロにかかわらず,当該需要場所に係る接続供給電力量を損失率で修正した値が,ベースラインの値から需要抑制量調整受電計画電力量を差し引いた値を下回るときは,当該需要場所に係る需要抑制量調整受電計画電力量を当該需要場所に係る需要抑制量調整受電電力量とみなします。
需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力量
= 需要抑制量調整受電電力量 - 需要抑制量調整受電計画電力量
(24) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合の電力量は,別表 9(電力量の協定)を基準として,あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合,協議により定めた値を,供給地点で計量された電力量といたします。
(25) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合を除き,技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で,計量器を取り付けないときの電力量または最大需要電力等は,別表 9(電力量の協定)を基準として,あらかじめ契約者と当社との協議によって定めます。この場合,協議により定めた値を,供給地点で計量された電力量または最大需
要電力等といたします。
(26) 28(検針日)(2)または(4)の場合で,検針を行なわなかったときの電力量,最大連系電力等または最大需要電力等は,別表 9(電力量の協定)を基準として,契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合,協議により定めた値を,受電地点または供給地点で計量された電力量,最大連系電力等または最大需要電力等といたします。
(27) 15(供給および契約の単位)(1)において,1 需要場所または 1 発電場所につき,複数計量をもって託送供給または発電量調整供給を行なう場合で,特別の事情があるときは,その需要場所または発電場所における 30 分ごとの電力および電力量の算定は,計量器ごとに計量された電力および電力量をそれぞれ 30 分ごとに合計することがあります。
(28) その他,電力量の算定を行なうために必要な事項については,あらかじめ契約者,発電契約者または需要抑制契約者と当社との協議によって定めます。
(29) 計量器の故障等により電力量,最大連系電力等または最大需要電力等を正しく計量できない場合には,電力量,最大連系電力等または最大需要電力等は,別表 9(電力量の協定)を基準として,契約者または発電契約者と当社との協議によって定めます。この場合,協議により定めた値を,受電地点または供給地点で計量された電力量,最大連系電力等または最大需要電力等といたします。ただし,その 1 月の電力量の合計が計量できている場合で,30 分ごとの電力量を正しく計量できないときまたは計量情報等を伝送することができないときは,30 分ごとの電力量は,原則として,別表 9(電力量の協定) (3)を基準として定め,定めた値を,受電地点または供給地点で計量された電力量といたします。
32 損 失 率
この約款で用いる損失率は,次のとおりといたします。
低圧で供給する場合 | 7.9 パーセント |
高圧で供給する場合 | 4.7 パーセント |
特別高圧で供給する場合 | 2.0 パーセント |
33 料 金 の 算 定
(1) 送電サービス料金,系統連系受電サービス料金,発電量調整受電計画差対応補給電力料金,発電量調整受電計画差対応余剰電力料金,接続対象計画差対応補給電力料金,接続対象計画差対応余剰電力料金,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金,需要抑
制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 接続供給,発電量調整供給もしくは需要抑制量調整供給を開始し,または接続供給契約,発電量調整供給契約,系統連系受電契約もしくは需要抑制量調整供給契約が消滅した場合
ロ 契約者が供給地点を新たに設定し,供給地点への接続供給を再開し,もしくは停止し,または供給地点を消滅させる場合
ハ 発電契約者が受電地点を新たに設定し,受電地点からの発電量調整供給を再開し,もしくは停止し,または受電地点を消滅させる場合
ニ 接続送電サービスの種別,臨時接続送電サービスの種別,予備送電サービスの種別,接続送電サービス契約電力,接続送電サービス契約電流,接続送電サービス契約容量,臨時接続送電サービス契約電流,臨時接続送電サービス契約容量,臨時接続送電サービス契約電力,予備送電サービス契約電力,ピークシフト電力,契約受電電力,同時最大受電電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ホ 29(料金の算定期間)(1)イの場合で供給側検針期間の日数がその供給側検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
ヘ 29(料金の算定期間)(1)ロの場合で供給側計量期間の日数がその供給側計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
ト 29(料金の算定期間)(2)イの場合で受電側検針期間の日数がその受電側検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
チ 29(料金の算定期間)(2)ロの場合で受電側計量期間の日数がその受電側計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 当社は,(1)ロ,ハ,ニ,ホ,ヘ,トまたはチの場合は,基本料金,定額接続送電サービスの料金,予備送電サービス料金,ピークシフト割引額および系統設備効率化割引額について,次の式により日割計算をいたします。
イ 基本料金,定額接続送電サービスの料金または予備送電サービス料金を日割りする場合
1 月の該当料金 × 日割計算対象日数
供給側検針期間または受電側検針期間の日数
ただし,(1)ホ,ヘ,トまたはチに該当する場合は,
1 月の該当料金 × 日割計算対象日数
暦日数
といたします。
ロ ピークシフト割引額または系統設備効率化割引額を日割りする場合
1 月の該当割引額 × 日割計算対象日数
供給側検針期間または受電側検針期間の日数
ただし,(1)ホ,ヘ,トまたはチに該当する場合は,
1 月の該当割引額 × 日割計算対象日数
暦日数
といたします。
(3) (1)ロの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には契約者が供給地点を新たに設定する日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きます。
また,(1)ニの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(4) (1)ハの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には発電契約者が受電地点を新たに設定する日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きます。
また,(1)ニの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(5) 契約者が供給地点を新たに設定し,もしくは供給地点を消滅させる場合,または発電契約者が受電地点を新たに設定し,もしくは受電地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう供給側検針期間または受電側検針期間の日数は,次のとおりといたします。 イ 供給地点または受電地点を新たに設定した場合
供給地点または受電地点を新たに設定した日の直前のその供給地点または受電地点の属する検針区域の検針日から,その供給地点または受電地点を新たに設定した直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 供給地点または受電地点を消滅させる場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日として契約者または発電契約者にあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(6) 定額接続送電サービスの適用を受ける場合または 31(電力および電力量の算定)(25)の場合は,契約者が供給地点を新たに設定し,または供給地点を消滅させるときの(2)イおよびロにいう供給側検針期間の日数は,(5)に準ずるものといたします。この場合,(5)にいう検針日は,その供給地点の属する検針区域の検針日とし,当社が次回の検針日と
して契約者にあらかじめお知らせした日は,消滅日の直後のその供給地点の属する検針区域の検針日といたします。
(7) 29(料金の算定期間)(1)ロの場合は,(2)イおよびロにいう供給側検針期間の日数は,供給側計量期間の日数といたします。ただし,契約者が供給地点を新たに設定し,または供給地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう供給側検針期間の日数は,(5)に準ずるものといたします。この場合,(5)にいう検針日は,計量日といたします。
(8) 29(料金の算定期間)(2)ロの場合は,(2)イおよびロにいう受電側検針期間の日数は,受電側計量期間の日数といたします。ただし,発電契約者が受電地点を新たに設定し,または受電地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう受電側検針期間の日数は,(5)に準ずるものといたします。この場合,(5)にいう検針日は,計量日といたします。
(9) 契約者が供給地点を新たに設定し,もしくは供給地点を消滅させる場合,または発電契約者が受電地点を新たに設定し,もしくは受電地点を消滅させる場合の(2)イおよびロにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 供給地点または受電地点を新たに設定した場合
その供給地点または受電地点の属する検針区域の検針の基準となる日(その供給地点または受電地点を新たに設定した日が含まれる供給側検針期間または受電側検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 供給地点または受電地点を消滅させる場合
その供給地点または受電地点の属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる供給側検針期間または受電側検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(10) 高圧または特別高圧で供給する場合で,力率に変更があるときは,次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は,その前後の力率にもとづいて,(2)イにより日割計算をいたします。
ロ 負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更するときは,変更の日を含むその 1 月から変更後の力率によります。
(11) 供給地点への接続供給または受電地点における発電量調整供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は,(2)イおよびロの日割計算対象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数には,接続供給または発電量調整供給を停止した日を含み,接続供給または発電量調整供給を再開した日は含みません。また,停止日に接続供給または発電量調整供給を再開する場合は,その日は停止期間中の日数には含みません。
34 支払義務の発生および支払期日
(1) 日程等別料金の支払義務は,18(料金)(1)ロに定める供給側料金算定日に発生いたします。
(2) 系統連系受電サービス料金の支払義務は,18(料金)(3)ロに定める受電側料金算定日に発生いたします。
(3) 発電量調整受電計画差対応補給電力料金,発電量調整受電計画差対応余剰電力料金,接続対象計画差対応補給電力料金,接続対象計画差対応余剰電力料金,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金,需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金および給電指令時補給電力料金の支払義務は,特別の事情がある場合を除き,料金の算定期間の翌々月の第 5 営業日(営業日は当社が定めます。)に発生いたします。ただし,28(検針日)(5)の場合で,料金の算定期間の翌々月の第 5 営業日以降に実際に検針を行なった場合,または 31(電力および電力量の算定)(29)の場合で,料金の算定期間の翌々月の第 5 営業日以降に電力量を協議によって定めた場合は,その日といたします。
(4) (1)の日程等別料金,(2)の系統連系受電サービス料金または(3)の料金のうち発電量調整受電計画差対応補給電力料金,接続対象計画差対応補給電力料金,需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金もしくは給電指令時補給電力料金は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日(以下「支払期日」といいます。)までに支払っていただきます。ただし,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。
イ 55(解約等)(1)により解約となった場合
ロ 契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者が振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ハ 契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者が破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ニ 契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者が強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
ホ 契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者が公租公課の滞納処分を受けた場合
ヘ その他の理由で契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者に明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め,その旨を当社が契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者に通知した場合
(5) 契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者が(4)イからヘまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,次のとおり取り扱います。
イ 契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者が(4)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で,かつ,支払いがなされていない料金(支払期日を超過していない料金に限ります。)については,契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者が(4)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。ただし,契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者が(4)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から 7 日を経過していない場合には,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたします。
ロ 契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者が(4)イからヘまでのいずれかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたします。
なお,(4)イからホまでのいずれかに該当する場合であっても,一定期間の支払いが遅滞なく行なわれる等,料金の支払状況から支払いの延滞が生じるおそれがないと当社が認めるときは,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目を支払期日とすることがあります。この場合,当社はその旨を契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者に通知いたします。ただし,この通知をした後,料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認める場合は,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日とすることがあります。この場合も当社はその旨を契約者,発電契約者,発電者または需要抑制契約者に通知いたします。
(6) 当社は,(3)の料金のうち発電量調整受電計画差対応余剰電力料金,接続対象計画差対応余剰電力料金または需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金を,支払期日までにお支払いいたします。ただし,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。
35 料金その他の支払方法
(1) 契約者の料金その他の支払方法は,次によります。
イ 契約者の料金および工事費負担金その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により契約者から支払っていただきます。
なお,支払いにともなう費用は,契約者の負担といたします。
ロ イの当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは,契約者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。