FIT ドメインパック契約約款
FIT ドメインパック契約約款
xx情報システムサービス株式会社
本契約約款は,契約者(個人会員)とxx情報システムサービス株式会社(以下「当社」といいます。)間における,当社が提供する FIT ドメインパック(以下「本サービス」といいます。)の利用について定めるものであります。
第1節 通 則
(契約約款の適用)
第 1 条 当社は,この契約約款により本サービスを利用する契約者に対し,別表 1 のサービスを提供します。
2 この契約約款は,当社と本サービスを利用する契約者との間に生じる一切の関係に適用されます。
3 契約者は,本約款の他,「FITWeb インターネットサービス契約約款」を遵守しなければならないものとします。本約款の内容が「FITWeb インターネットサービス契約約款」と異なっている場合は,本約款を優先するものとします。
(契約約款の変更)
第 2 条 当社は,この契約約款を変更することがあります。契約約款が変更された後の本サービスに係わる料金その他の提供条件は,変更後の契約約款によります。
2 この契約約款を変更するときは,当社は,当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し,事前にその内容について通知します。
(最低利用期間)
第 3 条 契約の最低利用期間は 1 年とし,その起算日は,課金開始日(当社が発送する利用開始通知に記載した利用開始日の翌月初日をいいます。)とします。
(契約の単位)
第 4 条 当社は,サービスごとに 1 つのドメインを設定し,それを以て契約単位といたします。
(権利の譲渡制限)
第 5 条 契約者が当該契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は,譲渡することができません。
(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定)
第 6 条 契約者が本サービスにおいて使用するドメイン名は,契約者の希望するものとし,インターネットネットワークアドレスについては,当社が指定いたします。
第 2 節 申込及び承諾等
(利用の申込)
第 7 条 本サービスの利用の申込は,当該サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出することにより行うものとします。
(申込の承諾等)
第 8 条 当社は,本サービス利用の申込があったときは,これを承諾するものとします。
2 申込に係わるサービスの提供は,申込を受け付けた順とします。ただし,当社が必要と認めるときは,その順序を変更することがあります。
3 ドメイン申込に係わるサービスの提供は,当社が申込の承諾した順とします。
(申込の拒絶)
第 9 条 当社は,次に掲げる事由に該当する場合には,本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込者が,当該申込に係わる本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)本サービスの申込者が,第 14 条第 1 項各号(利用の停止)の事由に該当するとき
(3)本サービス契約の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
2 前項の規定により,本サービスの利用申込を拒絶したときは,当社は,申込者に対し,その旨を通知しま
す。
第 3 節 契約事項の変更等
(契約者の名称の変更等)
第 10 条 契約者は,その氏名若しくは住所若しくは居所若しくは当社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項に変更があったときは,当社に対し,速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届けて出ていただきます。
(個人の契約上の地位の承継)
第 11 条 契約者(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは,当該個人に係る FIT ドメインパックサービス契約は,終了します。ただし,相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより,相続人(相続人が複数あるときは,最初に申し出た相続人)は,引き続き当該契約に係る FITドメインパックサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは,当該相続人は,元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 9 条(申込の拒絶)の規定は,前項の場合について準用します。この場合において,同条中「申込」とあるのは「申出」と,「本サービスの申込者」とあるのは「相続人」と,「本サービスの契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 節 利用の制限,中止及び停止並びにサービスの廃止等
(利用の制限)
第 12 条 当社は,電気通信事業法第 8 条の規定に基づき,天災事変その他の非常事態が発生し,若しくは発生するおそれがあるときは,災害の予防若しくは救援,交通,通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため,本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
(利用の中止)
第 13 条 当社は,次に掲げる事由があるときは,本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備及び関連施設の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3)当社が接続している他の通信事業者の電気通信設備の保守,工事又は障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は,本サービスの利用を中止するときは,契約者に対し,前項第 1 号により中止する場合にあっては,その 7 日前までに,同項第 2 号若しくは同項第 3 号により中止する場合にあっては,事前にその旨並びに理 由及び期間を通知します。ただし,緊急やむを得ないときは,この限りではありません。
(利用の停止)
第 14 条 当社は,契約者が次に掲げる事由に該当する場合は,本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金等本サービス契約上の債務の支払を怠ったとき
(2)違法に,又は明らかに公序良俗に反する態様において,本サービスを利用したとき
(3)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し,重大な支障を与える態様において,本サービスを利用したとき
(4)第 9 条第 1 項第 3 号(第 11 条第 2 項において準用する場合を含みます。)に該当するとき
(5)その他当社が契約者として不適当と判断したとき
2 当社は,前項の規定により本サービスの利用を停止するときは,本サービスの契約者に対し,あらかじめその理由及び期間を通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(サービスの廃止)
第 15 条 当社は,都合により本サービスを廃止することがあります。
2 当社は,前項の規定によりサービスを廃止するときは,契約者に対し,廃止する日の 3 か月前までに,書面によりその旨を通知します。(ホームページ,その他 FIT ドメインパックへの登録内容の削除)
(ホームページ,その他 FIT ドメインパックへの登録内容の削除)
第 16 条 ホームページ,その他本サービスの利用に関し,登録された文章等の内容が,次の事由に該当又はそのおそれがあると判断された場合は,当社により削除されることがあります。
(1)公的秩序に反するとき
(2)犯罪行為に結びつくとき
(3)他の契約者又は第三者の著作権を侵害するとき
(4)他の契約者又は第三者の財産,プライバシーを侵害するとき
(5)他の契約者又は第三者に不利益を与えるとき
(6)他の契約者又は第三者の誹謗中傷
(7)選挙の事前運動,選挙連動又はこれらに類似するとき及び公職選挙法に抵触するとき
(8)その他法律に反するとき
(9)本サービスの運営を妨げるとき
(10)その他当社より不適当と判断したとき第 5 節 契約の解除
(当社の解除)
第 17 条 当社は,次に掲げる事由がある場合は,本サービス契約を解除することがあります。
(1)第 14 条第 1 項(利用の停止)の規定により,本サービスの利用が停止された場合において,契約者が当
該停止の日から 2 か月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2)第 14 条第 1 項各号の事由がある場合において,当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3)その他当社が契約者として不適当と判断したとき
2 当社は,前項の規定により本サービス契約を解除するときは,契約者に対し,あらかじめその旨を通知します。
(契約者の解除)
第 18 条 契約者は、当社に対し、当社所定の解約申込書で通知をすることにより、FITドメインパックサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当社が当月25日までに解約申込書を受理した場合、当月末日に生じるものとします。
2 契約者は,前項の規定にかかわらず,第 12 条(利用の制限)又は第 13 条第 1 項(利用の中止)の事由が生じたことにより,本サービスの利用ができなくなった場合において,当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認められるときは,当該契約を解除することができます。この場合において,当該解除 は,その通知が当社に到達した日にその効力が生じたものとします。
3 第 15 条第 1 項(サービスの廃止)の規定により,本サービスが廃止されたときは,当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。
第 6 節 料金等
(契約者の支払義務)
第 19 条 契約者は,当社に対し,本サービスの利用に関する次条から第 23 条までの規定により算出した当該サービスに係わる初期費用,基本料,追加設定料(以下この章において,基本料及び追加設定料を併せて
「FIT ドメインパックサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は,当社が本サービス契約の利用の申込を承諾したときに発生します。
3 FIT ドメインパックサービスの料金は,課金開始日から当該サービスを提供した最後の日の月末日までの期間について発生します。この場合において,第 14 条(利用の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は,当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
(初期費用の額)
第 20 条 初期費用の額は,別表 2 に定める額とします。
(料金の額)
第 21 条 基本料及び追加設定料の額は,それぞれ別表 3 に定める額とします。 2 第 22 条(料金のxx)の場合における FIT ドメインパックサービスの料金の額は,前項の規定にかかわらず,同条の規定により算出した額とします。
(料金のxx)
第 22 条 本サービス契約が,その最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第 18 条第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)における FIT ドメインパックサービスの料金の額は,当該最低利用期間に対応する基本料の額とします。
(利用不能の場合における料金のxx)
第 23 条 当社の責めに帰すべき事由により,本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において,当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは,当社は,契約者に対し,利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に FIT ドメイン
パックサービスの料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を,FIT ドメインパックサービスの料金から減額します。
2 第 13 条(利用の中止)により,事前に本サービスの中止を通知した場合は,前項の料金からの減額を行いません。
(料金等の請求方法)
第 24 条 当社は,契約者に対し,FIT ドメインパックサービスの料金については,次項の場合を除き,毎月,歴月に従って計算した料金の額を請求します。
2 本サービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第 18 条第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が,歴月の末日以外の日であった場合における当該月の FIT ドメインパックサービスの料金の額は,当該月の末日まで本サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係わる料金の額とします。
(料金等の支払方法)
第 25 条 契約者は,初期費用及び FIT ドメインパックサービスの料金を,当社が指定する日までに,当社が指定する方法により支払うものとします。
(割増金)
第 26 条 初期費用及び FIT ドメインパックサービスの料金の支払いを不法に免れた契約者は,当社に対し,その免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
(遅延損害金)
第 27 条 契約者は,FIT ドメインパックサービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払いを怠った場合は,次項の定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし,当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは,この限りではありません。
2 遅延損害金の額の計算は,次のとおりとします。
(1)未払いの期間が 30 日以内のとき 未払債務の 100 分の 2 の額
(2)未払いの期間が 30 日を超えるとき 未払債務の 100 分の 2 の額に 31 日から 30 日までごとに 1000 分の
15 の額を加えた額
(割増金等の支払方法)
第 28 条 第 25 条(料金等の支払方法)の規定は,第 26 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
(消費税)
第 29 条 契約者が,当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において,消費税法及び同法に関す る法令の規定により,当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは,契約者は,当社に対し,当該債務を支払う際にこれに対する消貴税相当額を併せて支払うものとします。
第 7 節 通信の秘密の保護
(通信の秘密の保護)
第 30 条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が
行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、刑法第37条で定めるところの緊急避難の要件を満たす事案に対し、警察本部等から情報開示を求められた場合には、契約者の生命又は身体の安全を確保するために必要最小限度の範囲内で前項の守秘義務を負わないものとします。
第 8 節 個人情報等の保護
(個人情報等の保護)
第 31 条(個人情報等の保護)
当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.当社は、これらの個人情報等を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、刑法第37条で定めるところの緊急避難の要件を満たす事案に対し、警察本部等から情報開示を求められた場合には、契約者の生命又は身体の安全を確保するために必要最小限度の範囲内で前項の守秘義務を負わないものとします。
第 9 節 雑 則
(損害賠償の範囲)
第 32 条 電気通信事業者の責めに帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被った場合は,当社は,当該損害を被った契約者に対し,当社が当該電気通信事業者から受領した損害賠償 の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として,損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社の賠償すべき損害の額は,当該損害を被った全ての契約者の損害に対し,損害限度額を限度とします。この場合において,契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときの各契約者に対して支払われることとなる損害賠償の額は,当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額の合計額で除して算出した数値に損害限度額を乗じて算出した額となります。
(免 責)
第 33 条 当社は,前条第 1 項の場合を除き,契約者が本サービスの利用に関して被った損害は,その原因の如何に係わらず賠償の責任を負いません。
(ドメインの所有格)
第 34 条 契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについては,その所有権は契約者に帰属します。
(合意管轄裁判所)
第 35 条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合,当社所在地を管轄する裁判所を契約者と当社の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
x x この契約約款は,2019 年 10 月 1 日から実施します。
別表1 FIT ドメインパックサービス
x x | 備 考 | |
基本サービス | お客さまドメインの代行取得 | |
お客さまドメインによる ホームページ・メールの利用 | ||
基本ディスク容量 10Mbyte | ホームページコンテンツ,アクセスロ グ,CGI プログラム,CGI で使用するファイルの総量 | |
ホームページアクセスxxの提供 | 最終 2 週間分 | |
アクセスカウンターの利用 | ||
ユーザーCGIの利用 | ||
メールボックス(お客さまドメイン) 5 個(10Mbyte) | ウイルスメールチェック標準設定 | |
ディスク二重化 | バックアップなし | |
FITWeb 接続サービス | メールボックス(FITWeb ドメイン) 1 個 (10Mbyte)含む |
別表2 FIT ドメインパックサービス初期費用(消費税 10%込み)
細 目 | 料金(円) | 備 考 | |
基本サービス | 登録費用 | 5,500 | 1 契約ごと 加入時 |
追加設定サービス | 追加メールボックス 設定費用 | 1,100 | 1 契約ごと 変更時 |
追加メールボックス 設定解除費用 | 1,100 | 1 契約ごと 変更時 |
※ご加入時に追加設定を同時に行う場合、その設定料は不要です。
別表3 FIT ドメインパックサービス料金(消費税 10%込み)
細 目 | 料金(月額:円) | |
基本料 | サービス料 | 3,850 |
※各種割引サービスメニューはご利用不可とします。