Contract
地域密着型介護老人福祉施設契約書
(以下、「利用者」といいます)と特別養護老人ホーム花ごよみ(以下、
「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う地域密着型介護老人福祉施設サービスについて、次のとおり契約します。
(契約の目的)第1条
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
(契約期間)第2条
1 この契約の契約期間は 令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日の30日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護1~要介護5)と認定された場合、契約は更新されるものとします。
(施設サービス計画)第3条
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。
① 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、地域密着型介護福祉施設サービスの目標およびその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
② 必要に応じて施設サービス計画を変更します。
② 施設サービス計画の作成および変更に際してはその内容を利用者に説明します。
(地域密着型介護老人福祉施設サービスの内容)第4条
1 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。
2 事業者が、利用できるサービスの内容について、利用者およびその家族に説明します。
3 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、車いすやベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を
着せる、車いすテーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
(要介護認定の申請に係る援助)第5条
1 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。
(サービスの提供の記録)第6条
1 事業者は、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。
2 利用者は、事前の書面での申し出により、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
(料金)第7条
1 利用者は、サービスの対価として利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに利用者に通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月22日までに(口座振替、銀行振り込み、現金持参の方法で)支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
5 費用の額の変更に関しては、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準に基づくものとする。
(契約の終了)第8条
1 利用者は、事業者に対して( 30日間の予告期間をおいて)文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払が正当な理由なく2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日間以内に支払われない場合
② 利用者が病院または診療所に入院し、明らかに2ヶ月以内に退院できる見込がない場合または入院後2ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合
③ 利用者が、事業者やサービス従業者または他の入所者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
④ やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合
3 利用者が要介護認定の更新で非該当(自立)または要支援と認定された場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が他の介護保険施設に入所した場合
② 利用者が死亡した場合
(退所時の援助)第9条
事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者およびその家族の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
(秘密保持)第10条
1 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等に対し、利用者の個人情報を提供しません。
(賠償責任)第11条
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
(連絡義務)第12条
事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。
(相談・苦情対応)第13条
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
(本契約に定めのない事項)第14条
1 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
(裁判管轄)第15条
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日
契約者氏名事業者
特別養護老人ホーム花ごよみ
(指定番号 )
xxxxxxxx 00 xx 000-00
施設長 xx xx 印
(利用者)
住所
氏名 印
(連帯保証人)住所
氏名 印