2 令和5年7月1日より第4条(1)に規定する高速ディジタル伝送サービス(商品名:広帯域専用線プラン2)の 10Mb/s、100Mb/s 及び 1Gb/s の品目に係る専用契約の申込みの受付けを終了します。
専用サービス契約約款
令和6年 10 月1日
ソフトバンク株式会社
専用サービス契約約款
昭和 61 年7月日テ企第 66 号施行 昭和 61 年8月1日
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この専用サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービスを提供します。
2 令和5年7月1日より第4条(1)に規定する高速ディジタル伝送サービス(商品名:広帯域専用線プラン2)の 10Mb/s、100Mb/s 及び 1Gb/s の品目に係る専用契約の申込みの受付けを終了します。
(注)本条のほか、当社は、専用サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のこの約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第
22 条の2の3第2項第1号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること。 |
3 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設置する電気通信回線を使用 して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス |
4 専用サービス取扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
5 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約 |
6 専用申込 | 専用契約の申込み |
7 専用申込者 | 専用申込をした者 |
8 専用契約者 | 当社と専用契約を締結している者 |
9 専用回線 | 専用契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定 (当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
11 接続専用回線 | 相互接続点にその一端が終端する専用回線 |
12 他社接続回線 | 相互接続点において接続専用回線と接続する電気通信回線であって、当社以外の電 気通信事業者が設置するもの |
13 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
14 特定事業者 | 別紙1に定める協定事業者 |
15 特定他社接続回線 | 特定事業者が設置する他社接続回線 |
16 端末設備 | 専用回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに 準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
17 専用回線等 | 専用回線及び当社が設置する端末設備 |
18 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
19 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) 及び端末設備等の接続の技術的条件 |
21 端末回線 | 専用回線のうち、専用回線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)と専用 取扱局に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 |
22 専用取扱局 | 端末回線を収容する専用サービス取扱所であって当社が別に定めるもの |
23 契約者回線 | 専用回線(高速ディジタル伝送サービスに係るものに限ります。)のうち、専用回 線の一端(相互接続点におけるものを除きます。)と当社が別に定める収容専用サービス取扱所に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 |
24 収容専用サービス取扱 所 | 契約者回線を収容する専用サービス取扱所であって当社が別に定めるもの |
25 主配線盤 | 専用取扱局の配線盤 |
26 収容区域 | 1の専用取扱局又は収容専用サービス取扱所に専用回線を収容する区域で当社が別 に定めるもの |
27 加入区域 | 1の専用取扱局又は収容専用サービス取扱所の収容区域のうち次に定める区域で、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで専用サービスを提供するもの (1) 1の専用取扱局の収容区域のうち当社が別に定める区域 (2) 1の収容専用サービス取扱所の収容区域のうち当該収容専用サービス取扱所 内の区域 |
28 区域外 | 1の専用取扱局又は収容専用サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの |
29 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 専用サービスの種類
(専用サービスの種類)
第4条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。
(1) 高速ディジタル伝送サービス(商品名:広帯域専用線プラン2)
(2) IP接続専用サービス
第3章 専用サービスの提供範囲
(専用サービスの提供区間等)
第5条 当社が提供する専用サービスの提供区間は、別記1に定めるところによります。
2 当社は、相互接続点の所在場所及び業務区域(別に定める区域をいいます。以下同じとします。)を、専用サービス取扱所に掲示します。
第4章 契約
第6条~第 23 条 削除
第1節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約
(高速ディジタル伝送サービスの品目等)
第 24 条 高速ディジタル伝送サービス(10.0 メガビット/秒以上の符号伝送が可能な専用サービスであって、 IP接続専用サービス以外のものをいいます。以下同じとします。)には、料金表第1表第2類(高速ディジタル伝送サービスに関する専用料)に規定する品目及び通信の態様による細目があります。
(契約の単位)
第 24 条の2 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約を締結します。
(共同専用契約)
第 24 条の3 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上となる専用契約(以下「共同専用契約」といいます。)を締結します。
(専用回線の終端)
第 25 条 当社は、当社が別に定める収容専用サービス取扱所内又は専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は端末設備を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、接続専用回線に係る相互接続点の部分を除いて、専用契約者と協議します。
(端末設備の設置)
第 25 条の2 当社は、特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線を利用する場合に限り、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に設置できる地点に、料金表第1表第2類(高速ディジタル伝送サービスに関する専用料)に定める端末設備を設置します。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(専用申込の方法)
第 26 条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用サービスの種類及び品目等
(2) 回線数
(3) 相互接続点の所在場所又は専用回線の終端の場所
(4) その他専用申込の内容を特定するための事項
2 接続専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目等
(2) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間
(3) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る電気通信事業者の氏名又は名称
(4) その他接続専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項
(専用申込の承諾)
第 26 条の2 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき別に定める条件に適合しないとき。
(4) その他専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 27 条 高速ディジタル伝送サービスについては、料金表第1表第2類(高速ディジタル伝送サービスに関する専用料)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第2類(高速ディジタル伝送サービスに関する専用料)に規定する額を、一括して支払っていただきます。
(専用契約者数の変更)
第 27 条の2 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書(第 26 条(専用申込の方法)の契約申込 書に準拠したものとします。)を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、前条の規定に準じて取り扱います。
(品目等の変更)
第 28 条 専用契約者は、専用回線について、料金表に定めるところにより品目の変更の請求をすることができます。
2 専用契約者は、その専用回線について、料金表に定めるところにより通信の態様による細目の変更の請求を行うことができます。
3 当社は、前2項の請求があったときは、第 31 条(その他の提供条件)の専用申込の承諾の規定に準じて取り
扱います。
(専用回線の移転)
第 28 条の2 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 26 条の2(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 29 条 削除
(専用回線の異経路)
第 30 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
ただし、料金表第1表第2類(高速ディジタル伝送サービスに関する専用料)に定めるところにより端末回線又は契約者回線を二重化する場合は、この限りでありません。
(専用回線の利用の一時中断)
第 30 条の2 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(高速ディジタル伝送サービス利用権の譲渡)
第 30 条の3 高速ディジタル伝送サービス利用権(専用契約者が専用契約に基づいて高速ディジタル伝送サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 高速ディジタル伝送サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により専用サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により高速ディジタル伝送サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 高速ディジタル伝送サービス利用権を譲り受けようとする者が高速ディジタル伝送サービスの料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(2) 共同専用契約の場合にあっては、その譲渡についてその契約に係る全ての専用契約者の同意がないとき。
(3) 接続専用回線に係る高速ディジタル伝送サービス利用権の譲渡の場合にあっては、その譲渡がその接続専用回線に接続される他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾を得られないとき、その他相互接続協定に基づき別に定める条件に適合しないとき。
4 高速ディジタル伝送サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、専用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(専用契約者が行う専用契約の解除)
第 30 条の4 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを専用サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う専用契約の解除)
第 30 条の5 当社は、第 48 条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
2 当社は、専用契約者が第 48 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを専用契約者
に通知します。
(その他の提供条件)
第 31 条 高速ディジタル伝送サービスに係る契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第 32 条~第 35 条 削除
第2節 IP接続専用サービスに係る契約
(IP接続専用サービスの種類)
第 35 条の2 当社の提供するIP接続専用サービスは、次のとおりとします。
IP接続専用サービス | IP接続専用サービス(当社の電気通信サービスと接続するための専用サービスであっ て、その一部について特定端末回線(別紙2に定める提供区域内に終始する端末回線をいいます。以下同じとします。)を利用することにより、IP接続点(別に定める当社の電気通信サービスとの接続点をいいます。)と専用契約の申込をした者が指定する場所との 間において提供するものをいいます。以下同じとします。) |
(契約の単位)
第 35 条の3 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約を締結します。
第 35 条の4 削除
(専用回線の終端)
第 35 条の5 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短 距離にあって堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は端末設備を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、専用回線に係る相互接続点の部分を除いて、専用契約者と協議します。
(注) IP接続専用サービスと接続する当社の電気通信サービスについては、本条第1項に定める保安器、配線盤又は端末設備(電気通信事業法に規定する端末設備であって、当社が提供するものを含みます。)を次表のとおりとします。
電気通信サービスの種類 | 提供端末設備の名称 |
Yahoo!BB光シティサービス規約に定める Yahoo!BB光シティサービス | 光ターミナル及び光BBユニット |
(専用申込の方法)
第 35 条の6 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用サービスの種類
(2) 専用回線の終端の場所
(3) その他専用申込の内容を特定するための事項
(専用回線の共用)
第35条の6の2 IP接続専用サービスに係る専用契約者は、IP接続点においてその専用回線と相互に接続す
る電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。)を併用して申込み、提供を受けることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 35 条の7(その他の提供条件)に定める専用申込の承諾の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第 35 条の7 専用申込の承諾、専用回線の利用の一時中断、専用契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、高速ディジタル伝送サービスの場合に準ずるものとします。
2 IP接続専用サービスに係る契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 36 条 当社は、IP接続専用サービスに係る専用回線及び特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線を利用する場合については、それぞれ第 35 条の5(専用回線の終端)及び第 25 条の2(端末設備の設置)に定めるところにより端末設備を提供します。
第 37 条 削除
(端末設備の移転)
第 38 条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の接続変更)
第 39 条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その専用契約者に係る他の専用回線への接続の変更(以下「接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 36 条(端末設備の提供)の規定に準じて取り扱います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 40 条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第 41 条 専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、専用回線相互又は専用回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線若しくは当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る電気通信回線について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合又はその電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第 42 条 当社は、接続専用回線に係る専用申込又は接続専用回線の移転の請求を承諾したときは、その接続専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線と当社の電気通信設備との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第 43 条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 26 条の2(専用申込の承諾)又は第 35 条の7(その他の提供条件)の専用申込の承諾の規定に準じて取り扱います。
第 44 条 削除
(接続専用回線の接続休止)
第 45 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなったときは、その接続専用回線について、接続休止とします。
ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめそのことをその接続専用回線に係る専用契約者に通知します。
3 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を
経過した日において、その接続専用回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合は、そのことをその接続専用回線に係る専用契約者に通知します。
(相互接続点の所在地の変更)
第 46 条 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 47 条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 46 条(相互接続点の所在地の変更)の規定により、接続専用回線に係る相互接続点の所在地を変更するとき。
(3) 第 49 条(通信利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめそのことを専用契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 48 条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その専用回線等の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等(その専用回線と相互に接続する特定他社接続回線を含みます。)の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 70 条(利用に係る専用契約者の義務)又は第 71 条(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社の承諾を得ずに、専用回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4) 別記5若しくは7に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を専用回線等から取りは
ずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
第8章 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第 49 条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用している専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 50 条 当社が提供する専用サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供する専用サービスの態様に応じて、基本回線専用料、加算額、線路設置費及び設備費等を合算したものとします。
2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(専用料の支払義務)
第 51 条 専用契約者は、その専用契約に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除があった日の前日までの期間について、専用料を支払っていただきます。
ただし、専用回線等の提供を開始した日と専用契約の解除があった日が同一の日である場合は、その1日間について、専用料を支払っていただきます。
2 前項の期間において、専用回線等の利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生じたときの専用料の支払いは、次によります。
(1) 次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。ア 専用回線等の利用の一時中断をしたとき。
イ 専用回線等の利用停止があったとき。
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除き、専用回線等を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |
1 専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線等(10Gb/s 及び100Gb/s の品目に係る高速ディジタル伝送サービスに係るものを除きます。以下この表において同じとします。)を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間以上その 状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限りま す。)についての料金 | |
2 当社の故意又は重大な過失により、その専用回線 等を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時 間に対応するその専用回線等についての料金 | |
3 専用回線等の移転又は他社接続回線接続変更に伴って、専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(専用契約者の都合により、専用回線等を利用しなかった場合であって、その専用回線等を保留 したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線等 (その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
区 分 | 時間 |
高速ディジタル伝送サービス | 1時間 |
3 第1項の期間において、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者は、その接続専用回線に係る料金を支払っていただきます。
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除き、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により接続専用 回線(10Gb/s の品目に係る高速ディジタル伝送サ | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時 間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である |
ービスに係るものを除きます。以下この表において同じとします。)と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時間から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | 部分に限ります。)に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
2 接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該接続専用回線を利用することができない状態が生じた とき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
3 接続専用回線の接続休止をしたとき。 | 接続専用回線の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)に ついての料金 |
備考 この表の1欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合」には、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。 ただし、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線について、利用の一時中断、利用停止又は専用 契約の解除その他その接続専用回線の専用契約者の責めに帰すべき理由により、その接続専用回線を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りでありません。 |
4 前2項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 52 条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」
といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第 53 条 専用契約者は、次条第1項第1号の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合には、料金表第1表第5類第1(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置工事等の着手前にその専用契約の解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) 専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下この条において同じとします。)が区域外となる専用申込をし、その承諾を受けたとき。
(2) 専用回線の終端が区域外にある専用回線について、専用サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の専用回線の終端が区域外となる専用回線の移転(移転後の専用回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における専用回線の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 54 条 専用契約者は、次の場合には、料金表第1表第5類第2(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既
にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
(1) 異経路の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2) 現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新設を要する専用申込(専用サービスの品目の変更又は専用回線の移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(前項各号に掲げる異経路による専用回線又は特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。)の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 55 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第 56 条 共同専用契約(IP接続専用サービスに係るものを除きます。)を締結している各専用契約者は、その専用契約者が支払うべき料金その他の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 57 条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 58 条 専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 特定他社接続回線の料金等
(特定他社接続回線の料金等の支払義務)
第 59 条 専用契約者は、その専用契約に係る特定他社接続回線の料金等(接続専用回線と相互に接続する特定他社接続回線の料金及び工事に関する費用であって、当社が設定するものをいいます。以下同じとします。)を、当社に支払っていただきます。
2 特定他社接続回線の料金等の支払義務については専用回線の場合に準ずるものとします。この場合、第 51 条
(専用料の支払義務)第2項第2号の表に規定する時間の適用については、特定事業者の契約約款(特定事業者の専用サービスに関する契約約款及び料金表をいいます。以下同じとします。)に規定するサービスの種類及び通信の態様による細目に応じて定まる時間(以下「特定時間」といいます。)を適用するものとします。
(注)本条第2項に規定する特定時間は、次表のとおりとします。
サービスの種類 | 特定時間 |
高速ディジタル伝送サービス(10Gb/s 及び100Gb/s の品目に係るものを除きま す。) | 1時間 |
IPルーティング網接続専用サービス | 24時間 |
(特定他社接続回線の最低利用期間に係る料金)
第 60 条 特定他社接続回線については、料金表第1表第4類(特定他社接続回線に関する料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、特定事業者が特定他社接続回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、その専用契約に係る接続専用回線と相互に接続する特定他社接続回線について、前項の最低利用期間内に、特定事業者の契約約款に規定する利用休止、専用契約の解除、品目の変更、通信の態様による細目の変更、専用回線の移転があった場合又は第 62 条(その他の提供条件)に定める品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表第4類(特定他社接続回線に関する料金)に定める額を、一括
して支払っていただきます。
第 61 条 削除
(その他の提供条件)
第 62 条 特定他社接続回線に係る品目の変更、料金の計算方法等、支払いの連帯責任、割増金及び延滞利息については、専用回線の場合に準ずるものとします。
第6節 IP接続専用サービスに係る料金の設定
(IP接続専用サービスに係る料金の設定)
第 62 条の2 IP接続専用サービスに係る専用回線については、その専用契約者は、別に定める当社の契約約款に定めるところにより、その料金及び工事に関する費用の支払いを要します。
(注) 本条に規定する別に定める当社の契約約款とは、次表に定めるものをいいます。
契約約款の名称 |
Yahoo!BB光シティサービス規約 IP電話サービス契約約款 |
第 10 章 保守
(専用契約者の維持責任)
第 63 条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(専用契約者の切分責任)
第 64 条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線に接続されている場合であって、専用回線等(接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとしま
す。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、当社は、専用サービス取扱所において別に定める方法により試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している専用契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第 65 条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 49 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する専用回線等 |
1 | 気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの 災害救助機関が利用するもの警察機関が利用するもの 防衛機関が利用するもの 輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの通信の確保に直接関係がある機関が利用するもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの水道の供給の確保に直接関係がある機関が利用するもの選挙管理機関が利用するもの 別記 13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関が利用するもの 預貯金業務を行う金融機関が利用するもの |
国又は地方公共団体の機関が利用するもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した専用回線について、暫定的にその専用サービス取扱所を変更することがあります。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 66 条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 51 条(専用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間(IP接続専用サービスについては、72 時間とします。以下この条において同じとします。)以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第 51 条(専用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該専用回線等に係る料金額(その専用回線等の一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(特定他社接続回線に係る責任の制限)
第 67 条 当社は、当社又は特定事業者の責めに帰すべき理由により専用契約者が特定他社接続回線を全く利用できない状態が生じたときは、その特定他社接続回線を全く利用できない状態(その特定他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、特定時間以上その状態が連続したときに限り、その専用契約者の損害を賠償します。
ただし、特定事業者が特定事業者の契約約款の定めにより損害賠償を行なう場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、特定他社接続回線を全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(特定時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその特定他社接続回線に係る料金額(その特定他社接続回線の一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社又は特定事業者の故意又は重大な過失により特定他社接続回線の利用ができなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免責)
第 68 条 当社は、専用回線の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件に関する規則の規定の変更により、現に専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
第 12 章 雑則
(承諾の限界)
第 69 条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る専用回線が接続専用回線である場合において、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した専用契約者に通知します。
ただし、この約款に特段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(書面等の提出等)
第 69 条の2 専用契約者又は専用契約の申込みをする者(承継等の手続きをする者を含みます。)は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式を専用サービス取扱所等へ送信する方法を含みます。)により提出等をすることができます。
(利用に係る専用契約者の義務)
第 70 条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(注)専用契約者は、本条の規定に違反して専用回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)
第 71 条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2) 専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 専用契約者は、当社が別に定める適用については、その専用回線に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する別に定める適用は、第 63 条(専用契約者の維持責任)、第 64 条(専用契約者の切分責任)及び別記4から別記7に定めるところによります。
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第 72 条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記 10 及び 11 に定めるところによります。
(協定事業者への通知)
第 72 条の2 当社は、専用サービスの提供に必要な範囲(別に定めるところによります。)において、その専用契約者(その協定事業者と専用サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。この場合において、専用契約者は、当社が通知をすることに同意していただきます。
(特定事業者からの通知)
第 73 条 専用契約者は、その専用契約に係る接続専用回線と相互に接続する特定他社接続回線について、特定事業者の契約約款に規定する品目の変更等があった場合にはその変更の内容を事前に専用サービス取扱所に通
知していただきます。
2 当社は、専用契約者から前項の通知がないときは、当社と特定事業者との相互接続協定に基づき、特定事業者から、専用契約者と特定事業者との専用サービスに関する契約に係る変更等について、通知を受けることがあります。専用契約者は、同意書を提出することにより、これを承認していただきます。
(特約条項等)
第 73 条の2 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、専用契約者に対して別に定める提供条件(以下
「特約条項等」といいます。)で専用サービスの提供をすることがあります。
この場合、当社と専用契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
(法令に規定する事項)
第 74 条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定する事項については、別記4から9に定めるところによります。
(閲覧)
第 75 条 専用サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービス(IP接続専用サービスを除きます。)を利用するうえで参考となる別記 14 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 13 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 76 条 専用サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 12 に定めるところによります。
別記
1 専用サービスの提供区間
当社が提供する専用サービスの提供区間は、次のとおりとします。
(1) 相互接続点(他社接続回線と相互接続する場合に限ります。以下この別記1において同じとします。)又は業務区域内の専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)相互間のもの
ただし、特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線と相互接続する場合には、同一の相互接続点に終始する場合を含みます。
(2) 相互接続点又は専用回線の終端(特定端末回線に係るものに限ります。)からIP接続点間のもの
2 氏名等の変更
(1) 専用契約者は、その氏名若しくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、専用サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 専用契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて専用サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 自営端末設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 専用契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線から取りはずしていただきます。
6 自営電気通信設備の接続
(1) 専用契約者は、その専用回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 専用契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 専用契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
8 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
9 専用契約者に係るパーソナルデータの利用
(1) 当社は、専用契約者に係るパーソナルデータ(個人に関するすべてのデータを意味し、個人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定めに関わらずこの約款の定めるところによります。
10 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
(1) 専用回線の終端(接続専用回線の終端であって、相互接続点におけるものを除きます。以下 10 において同じとします。)のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下 10 において同じとします。)又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。
(2) 当社は、専用回線の終端のある構内又は建物内において、専用契約者から管路等の特別な設備を使用して専用回線等を設置することを求められたときは専用契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(3) 当社は、第 25 条の2(端末設備の設置)又は第 35 条の5(専用回線の終端)に規定する端末設備を設置する場合についても、(1)及び(2)の規定に準じて取り扱います。
11 専用契約者からの電気の提供
当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、専用契約者から提供していただくことがあります。
12 他社接続回線に関する手続きの代行
当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、当該専用回線と相互に接続する他社接続回線について、その他社接続回線に係る電気通信事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
13 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく発売されること。 |
(2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び 同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
14 技術資料の項目
(1) 高速ディジタル伝送サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
料金表
通則
(料金の設定)
1 接続専用回線と相互に接続する特定他社接続回線の料金等については、当社が設定するものとします。 ただし、特定事業者の契約約款に規定するところによりその特定事業者が定める料金等についてはこの限
りでありません。
2 1の規定により当社が設定する特定他社接続回線の料金等は、この料金表に規定するところにより適用します。この場合において、特定他社接続回線の種類及び通信の態様による細目については、特定事業者の契約約款に規定するところによります。
(料金の計算方法等)
3 当社は、専用契約者がその専用契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社が専用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この通則において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
ただし、第1表(料金)に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
(1) 料金月の初日以外の日に専用回線等の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に専用契約の解除があったとき。
(3) 前各号の場合を除いて、料金月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4) 第 51 条(専用料の支払義務)第2項第2号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(5) 料金月の初日に専用回線等の提供の開始を行い、その日にその専用契約の解除があったとき。
(6) 6の規定に基づく起算日の変更があったとき。
5 4の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
6 当社は、業務上やむを得ない場合は、3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
8 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関又は専用サービス取扱所等において支払っていただきます。
(注)料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、専用契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金について、専用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(消費税相当額の加算)
11 第 51 条(専用料の支払義務)から第 54 条(設備費の支払義務)及び第 59 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)の規定その他約款の規定により料金表に定める料金及び工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額(税抜価額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)を併記します。
(注)当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
12 11 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、専用契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金第1類 削除
第2類 高速ディジタル伝送サービスに関する専用料
1 適用
専用サービスに係る料金の適用については、第 51 条(専用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | ||||
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 | ||||
区 分 | 品 目 | 内 容 | |||
超高速品目 | 10Mb/s | 10.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/s | 100.0 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
1Gb/s | 1.0 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
10Gb/s | 10.0 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
100Gb/s | 100.0 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
備考 当社は、専用回線の終端(端末回線及び特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線の終端の場合に限ります。)の場所に当社の回線終端装置 を設置します。 | |||||
(2) 回線距離の | 回線距離は、次のとおり測定します。 | ||||
測定 | 回線距離の測定方法 | ||||
その専用回線の双方の終端の回線距離測定局又は相互接続点(特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線を利用する場合については、別に定める接続点(当社が別に定める起算点をいいます。)とします。(3)において同じとしま す。)の起算点相互間の回線距離により測定します。 | |||||
備考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局(契約者回線を使用する場合は収容専用サービス取扱所とします。)をいいます。 | |||||
2 回線距離の測定において、回線距離測定の起算点相互間の距離の算出方法は、次のとおりとします。 (1) 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺2キロメートルの正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 (2) 回線距離は、双方の回線距離測定の起算点の方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に1キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。 | |||||
2 2 縦軸の方形 横軸の方形 区画番号の×2 + 区画番号の×2 = 回線距離数差 数差 | |||||
3 当社は、専用サービス取扱所において、回線距離測定の起算点及びその方形区画番号を閲覧に供します。 4 その専用回線の双方の終端の回線距離測定局が同一となる場合には、距離区分の回 線距離が最短なものの基本回線専用料を適用します。 | |||||
(3) 回線距離測定の起算点の変更があった場合 の料金の適用 | 収容区域の設定変更、専用取扱局又は収容専用サービス取扱所の指定の変更・所在場所の変更、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所の変更又は専用回線の移転等により、その専用回線の終端の回線距離測定の起算点の変更があったときは、料金を再算定します。 |
(4) 専用回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | ア 専用回線の終端が加入区域外にある場合の加算額は、その専用回線の終端が収容されている専用取扱局又は収容専用サービス取扱所の加入区域を超える地点から引込柱(専用回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤、無線引込みの場合は無線送受信装置)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線 路」といいます。)について適用します。 イ その専用回線が異経路((5)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであ るときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 |
(5) 異経路による専用回線の料金の適用 | ア その専用回線の終端が直接収容されている専用取扱局又は収容専用サービス取扱所の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、当社が別に定める耐用年数を経過したときは、 再算定します。 |
(6) 配線設備に係る料金の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、配線設備に係る加算額を適用します。 ア 専用回線の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 |
(7) 最低利用期間に係る料金の適用 | ア 高速ディジタル伝送サービスについては、異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(2(料金額)に規定する基本回線専用料とします。)に相当する額を、一括して支払 っていただきます。 |
2 料金額
(1) 基本回線専用料
ア 相互接続点相互間のもの
(ア) 削除
(イ) 10Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 200,000円(税込220,000円) | |||
20 | 〃 | 2,380,000円(税込2,618,000円) | |||
50 | 〃 | 5,118,400円(税込5,630,240円) | |||
200 | 〃 | 9,825,200円(税込10,807,720円) | |||
450 | 〃 | 12,427,800円(税込13,670,580円) | |||
600 | 〃 | 12,740,000円(税込14,014,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 26,180,000円(税込28,798,000円) |
(ウ) 100Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 1,800,000円(税込1,980,000円) | |||
20 | 〃 | 1,800,000円(税込1,980,000円) | |||
50 | 〃 | 6,580,800円(税込7,238,880円) | |||
200 | 〃 | 12,632,400円(税込13,895,640円) | |||
450 | 〃 | 15,978,600円(税込17,576,460円) | |||
600 | 〃 | 16,380,000円(税込18,018,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 33,660,000円(税込37,026,000円) |
イ 相互接続点と端末回線の一端との間のもの
(ア) 削除
(イ) 10Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
距 回離 線 | 0キロメートルまでのもの | 1,700,000円(税込1,870,000円) | |||
20 | 〃 | 3,880,000円(税込4,268,000円) | |||
50 | 〃 | 6,618,400円(税込7,280,240円) |
200 〃 | 11,325,200円(税込12,457,720円) | |
450 〃 | 13,927,800円(税込15,320,580円) | |
600 〃 | 14,240,000円(税込15,664,000円) | |
600キロメートルを超えるもの | 27,680,000円(税込30,448,000円) |
(ウ) 100Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 4,800,000円(税込5,280,000円) | |||
20 | 〃 | 4,800,000円(税込5,280,000円) | |||
50 | 〃 | 9,580,800円(税込10,538,880円) | |||
200 | 〃 | 15,632,400円(税込17,195,640円) | |||
450 | 〃 | 18,978,600円(税込20,876,460円) | |||
600 | 〃 | 19,380,000円(税込21,318,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 36,660,000円(税込40,326,000円) |
ウ 端末回線の一端相互間のもの
(ア) 1Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 2,450,000円(税込2,695,000円) | |||
20 | 〃 | 4,050,000円(税込4,455,000円) | |||
50 | 〃 | 6,006,000円(税込6,606,600円) | |||
200 | 〃 | 9,368,000円(税込10,304,800円) | |||
450 | 〃 | 11,227,000円(税込12,349,700円) | |||
600 | 〃 | 11,450,000円(税込12,595,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 21,050,000円(税込23,155,000円) |
(イ) 10Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 3,200,000円(税込3,520,000円) | |||
20 | 〃 | 5,380,000円(税込5,918,000円) | |||
50 | 〃 | 8,118,400円(税込8,930,240円) | |||
200 | 〃 | 12,825,200円(税込14,107,720円) | |||
450 | 〃 | 15,427,800円(税込16,970,580円) | |||
600 | 〃 | 15,740,000円(税込17,314,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 29,180,000円(税込32,098,000円) |
(ウ) 100Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 7,800,000円(税込8,580,000円) | |||
20 | 〃 | 7,800,000円(税込8,580,000円) | |||
50 | 〃 | 12,580,800円(税込13,838,880円) | |||
200 | 〃 | 18,632,400円(税込20,495,640円) | |||
450 | 〃 | 21,978,600円(税込24,176,460円) | |||
600 | 〃 | 22,380,000円(税込24,618,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 39,660,000円(税込43,626,000円) |
エ 相互接続点と契約者回線の一端との間のもの
(ア) 削除
(イ) 10Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 240,000円(税込264,000円) | |||
20 | 〃 | 2,420,000円(税込2,662,000円) | |||
50 | 〃 | 5,158,400円(税込5,674,240円) | |||
200 | 〃 | 9,865,200円(税込10,851,720円) | |||
450 | 〃 | 12,467,800円(税込13,714,580円) | |||
600 | 〃 | 12,780,000円(税込14,058,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 26,220,000円(税込28,842,000円) |
(ウ) 100Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 1,840,000円(税込2,024,000円) | |||
20 | 〃 | 1,840,000円(税込2,024,000円) | |||
50 | 〃 | 6,620,800円(税込7,282,880円) | |||
200 | 〃 | 12,672,400円(税込13,939,640円) | |||
450 | 〃 | 16,018,600円(税込17,620,460円) | |||
600 | 〃 | 16,420,000円(税込18,062,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 33,700,000円(税込37,070,000円) |
オ 契約者回線の一端相互間のもの
(ア) 10Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 90,000円 (税込99,000円) |
(イ) 100Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 100,000円 (税込110,000円) |
(ウ) 1Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 180,000円(税込198,000円) | |||
20 | 〃 | 1,780,000円(税込1,958,000円) | |||
50 | 〃 | 3,736,000円(税込4,109,600円) | |||
200 | 〃 | 7,098,000円(税込7,807,800円) | |||
450 | 〃 | 8,957,000円(税込9,852,700円) | |||
600 | 〃 | 9,180,000円(税込10,098,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 18,780,000円(税込20,658,000円) |
(エ) 10Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 280,000円(税込308,000円) | |||
20 | 〃 | 2,460,000円(税込2,706,000円) | |||
50 | 〃 | 5,198,400円(税込5,718,240円) | |||
200 | 〃 | 9,905,200円(税込10,895,720円) | |||
450 | 〃 | 12,507,800円(税込13,758,580円) | |||
600 | 〃 | 12,820,000円(税込14,102,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 26,260,000円(税込28,886,000円) |
(オ) 100Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 1,880,000円(税込2,068,000円) | |||
20 | 〃 | 1,880,000円(税込2,068,000円) | |||
50 | 〃 | 6,660,800円(税込7,326,880円) | |||
200 | 〃 | 12,712,400円(税込13,983,640円) | |||
450 | 〃 | 16,058,600円(税込17,664,460円) | |||
600 | 〃 | 16,460,000円(税込18,106,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 33,740,000円(税込37,114,000円) |
カ 契約者回線と端末回線の一端との間のもの
(ア) 1Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 1,315,000円(税込1,446,500円) | |||
20 | 〃 | 2,915,000円(税込3,206,500円) | |||
50 | 〃 | 4,871,000円(税込5,358,100円) | |||
200 | 〃 | 8,233,000円(税込9,056,300円) | |||
450 | 〃 | 10,092,000円(税込11,101,200円) | |||
600 | 〃 | 10,315,000円(税込11,346,500円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 19,915,000円(税込21,906,500円) |
(イ) 10Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 1,740,000円(税込1,914,000円) | |||
20 | 〃 | 3,920,000円(税込4,312,000円) | |||
50 | 〃 | 6,658,400円(税込7,324,240円) | |||
200 | 〃 | 11,365,200円(税込12,501,720円) | |||
450 | 〃 | 13,967,800円(税込15,364,580円) | |||
600 | 〃 | 14,280,000円(税込15,708,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 27,720,000円(税込30,492,000円) |
(ウ) 100Gb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 4,840,000円(税込5,324,000円) | |||
20 | 〃 | 4,840,000円(税込5,324,000円) | |||
50 | 〃 | 9,620,800円(税込10,582,880円) | |||
200 | 〃 | 15,672,400円(税込17,239,640円) | |||
450 | 〃 | 19,018,600円(税込20,920,460円) | |||
600 | 〃 | 19,420,000円(税込21,362,000円) | |||
600キロメートルを超えるもの | 36,700,000円(税込40,370,000円) |
(2) 加算額
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 | ||
ア 区域外線路専用料 | 専用回線の一端につき区域外線路 100 メートルまでごと に | 1Gb/s、10Gb/s 又は 100Gb/s の場合 | 当社が別に算定する額 | ||
イ 異経路の線路専用料 | ― | ― | 当社が別に算定する額 | ||
ウ 配線設備専用料 | 1配線ごとに | ― | 1,800円 (税込1,980円) | ||
エ 回線終端装置専用料 | (ア) 端末回線のうち(イ)以外のもの | 1台ごとに | 1Gb/s 用のもの | 90,000円 (税込99,000円) | |
10Gb/s 用のもの | 52,000円 (税込57,200円) | ||||
100Gb/s 用のもの | 195,000円 (税込214,500円) | ||||
(イ) 別に定める特定他社接続回線を利用するもの | 1台ごとに | 10Gb/s 用の場合 | タイプ2 | 40,000円 (税込44,000円) | |
タイプ3 | 52,000円 (税込57,200円) | ||||
100Gb/s 用の場合 | 195,000円 (税込214,500円) | ||||
備考 | (イ)に規定する別に定める特定他社接続回線は特定事業者のIPルーティング網接続専 用サービスに係るものとします。 |
第3類 削除
第4類 特定他社接続回線に関する料金第 1~第3 削除
第4 特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係るもの
1 適用
品 目 | 内 容 |
10Gb/s | 10.0 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
100Gb/s | 100.0 ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
区 分 | 内 容 |
タイプ2 | 特定他社接続回線の終端から別に定める専用サービス取扱所ま での区間が二重化されているものであって、波長分割多重方式により、通信を行うもの |
タイプ3 | 特定他社接続回線の終端から専用サービス取扱所までの区間が 二重化されていないもの |
備考 1 削除 2 タイプ2については、10Gb/s の品目に限り提供します。 3 タイプ3については、10Gb/s 及び 100Gb/s の品目に限り提供します。 4 専用契約者は、第 62 条(その他の提供条件)の規定にかかわらず、通信の態様による細目の変更を請求することはできません。 |
特定他社接続回線に係る料金の適用については、第 59 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |
(1) 特定他社接続回線の種類及び細目に係る料 金の適用 | 特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線は、特定事業者の契約約款に規定するIPルーティング網接続専用サービスのうち、第3種サービスのタイプ2に係るものに限ります。 | |
(2) 特定他社接続回線の品目に係る料金の適用 | 当社は、特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線につい て、次の品目を定めます。 | |
(3) 特定他社接続回線の細目に係る料金の適用 | 当社は、特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線について、次の通信の態様による細目を定めます。 | |
(4) 復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合の回 線専用料の適用 | 特定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的にその経路を変更した場合の回線専用料は、その特定他社接続回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 | |
(5) 最低利用期間に係る料金の適用 | ア 特定他社接続回線については、最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する利用休止又は専用契約の解除があった場合は残余の期間に対応する特定他社接続回線の料金(2(料金額) (1)に規定する基本額とします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に第 62 条(その他の提供条件)に定める品目の変更又は特定事業者の契約約款に規定する専用回線の移転があった場合は、変更前の特定他社接続回線の料金の額から変更後の特定他社接続回線の料金の額を控除し、残額があるとき は、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、第 62 条(その他の提供条件)に定める品目の変更と同時にその特定他社接続回線の設置場所において、特定他社接続回線の新設又は特定他社接続回線に係る契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の特定他社接続回線の料金を合 算して行います。 |
2 料金額
(1) 基本額
ア 基本料
(ア) 削除
(イ) 10Gb/sのもの(タイプ2に限ります。)
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
料 金 額 |
350,000円(税込385,000円) |
(ウ) 10Gb/sのもの(タイプ3に限ります。)
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
料 金 額 |
1,500,000円(税込1,650,000円) |
(エ) 100Gb/sのもの(タイプ3に限ります。)
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
料 金 額 |
3,000,000円(税込3,300,000円) |
第5類 一時金
第1 線路設置費
1 適用
線路設置費の適用については、第 53 条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | ||||
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の専用回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部 を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り線路設置費を適用します。 | ||||
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 専用申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに専用契約を締結して、その場所で専用サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しま せん。 | ||||
新たに提供を受ける 専用サービスに係る専用契約を締結したものとみなした場合 の線路設置費の額 | 解除する電気通信サ ービスに係る契約を新たに締結したものとみなした場合の線 路設置費の額 | 線路設置費の額(残額がある ときに限ります。) | |||
- | = | ||||
イ 専用サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 | |||||
変更後の専用回線 を新設するときの線路設置費の額 | - | 変更前の専用回線を 新設するときの線路設置費の額 | = | 線路設置費の額(残額がある ときに限ります。) |
2 線路設置費の額
引込線1回線につき区域外線路 100 メートルまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 |
高速ディジタル伝送サービス | 当社が別に算定する額 |
第2 設備費
1 適用
設備費の適用については、第 54 条(設備費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1) 設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路による専用回線の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
区 分 | 設 備 費 の 額 |
高速ディジタル伝送サービス | 当社が別に算定する額 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 高速ディジタル伝送サービスに関するもの
(1) 適用
工事の区分 | 適 用 |
a 専用回線の設置、移転及び変更に係る工事 | 専用回線及び接続専用回線(相互接続点の部分を除きます。)の設置、移転、品目の変更、回線終端装置の 種類の変更及び回線相互接続等の場合に適用します。 |
b 端末設備に係る工事 | 端末設備の設置、移転、接続変更等の場合に適用しま す。 |
c 専用回線の利用の一時中断に係る工事 | 専用回線、接続専用回線(相互接続点の部分を除きます。)及び端末設備の利用の一時中断等の場合に適用 します。 |
d 接続専用回線の相互接続点に係る工事 | 接続専用回線の相互接続点において次の工事をする場合に適用します。 (a) 接続工事 (b) 他社接続回線接続変更 (c) その他の変更 |
高速ディジタル伝送サービスに関する工事費の適用については、第 52 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |
ア 工事費の適用 | (ア) 工事費は、工事を要することとなる専用回線等において、1の工事ごとに適用します。 ただし、設備費の支払いを要する工事の場合であって回線終端装置の工事及び配線工事を伴わないときは、工事費は適用しません。 (イ) 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施行する場合は、高速 ディジタル伝送サービスに係るものを除き、工事費の一部を次のとおり減額します。 | |
端末回線又は契約者回線に係る工事を伴う場合 | 取扱所内工事費について、1の工事を除く他の工事の部分について1の工事につき 1,000 円を減額します。 | |
イ 区別の変更、移転、接続変更又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適 用 | 区別の変更の場合の工事費は、変更後の区別に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 | |
ウ 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |
(ア) 高速ディジタル伝送サービスに係るもの | ||
(2) 工事費の額
ア 高速ディジタル伝送サービスに係るもの
1の工事ごとに
区 分 | 工事費の種別 | 工事費の額 | |
専用回線の設置又は移転に係る工事 | 取扱所内工事費 | 契約者回線に係るもの | 3,000円 (税込3,300円) |
相互接続点又は端末回線に係るもの | 1,000円 (税込1,100円) | ||
別に定める特定他社接続回線を利用する場合 | 回線終端装置工事費 | 30,000円 (税込33,000円) | |
端末回線に係る工事 | 端末回線工事費 | 8,000円 (税込8,800円) | |
回線終端装置工事費 | 30,000円 (税込33,000円) | ||
契約者回線に係る工事 | 契約者回線工事費 | 12,000円 (税込13,200円) | |
専用回線 (契約者回線に限ります。)の変更に係る工事 | 品目の変更を伴う場合 | 取扱所内工事費 | 3,000円 (税込3,300円) |
品目の変更を伴わない場合 | 取扱所内工事費 | 1,000円 (税込1,100円) | |
端末設備に係る工事 | 7,000円 (税込7,700円) | ||
専用回線の利用の一時中断等に係る 工事 | 取扱所内工事費 | 1,000円 (税込1,100円) | |
備考 1 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、当社が別に算定する額を支払っていただきます。 2 回線終端装置工事費は、専用回線の設置、移転、品目の変更、利用の一時中断、一時中断の再利用、回線終端装置の種類の変更又は回線相互接続等に伴い、回線終端装置の工事が必要な場合に限り適用します。 3 専用回線の利用の一時中断等に係る工事費については、再利用に係る工事費を含むものとします。 4 専用回線の移転に係る工事費のうち取扱所内工事費については、同一フロア内の移転の場合には適用しま せん。 |
2 特定他社接続回線に関するもの
(1) 適用
区 分 | 工事費の適用 |
① 回線接続等工事費 | 特定事業者の専用サービス取扱所(特定事業者の契約約款に規定する専用サービス取扱所をいいます。)の主配線盤等において特定他社接続回線の接続等の工事を要する場合 に適用します。 |
② 屋内配線工事費等 | 特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る 特定他社接続回線を利用する場合に適用する工事費であって、①以外のものをいいます。 |
特定他社接続回線に関する工事費の適用については、第 59 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |
ア 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る回線接続等工事費及び屋内配線工事費等を 合計して算定します。 | |
イ 回線接続等工事費及び屋内配線工事費等の適用 | 回線接続等工事費及び屋内配線工事費等は、次の場合に適用します。 | |
ウ 特定他社接続回線の移転又は他社接続回線接続変更の場合 の工事費の適用 | 特定事業者の契約約款に規定する特定他社接続回線の移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 | |
エ 工事費の減額の適 用 | 当社は、(2)(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事 費の額を減額して適用することがあります。 | |
オ 消費税相当額の加算 | 第 59 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)により支払いを要する工事費の額 は、(2)(工事費の額)の規定の額に消費税相当額を加算した額とします。この場合に おいて、アからエまでの適用による場合は、適用した後の料金の額に消費税相当額を加 算した額とします。 |
(2) 工事費の額
ア 特定他社接続回線の特定事業者の契約約款に規定する設置、品目若しくは通信の態様による細目の変更、移転、他社接続回線接続変更、利用の一時中断、利用休止又は再利用に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
(ア) 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |
(イ) 回線接続等工事費 | 引込線(相互接続点に係るものに限ります。)1回線ごとに | 1,000円 (税込1,100円) | |
(ウ) 屋内配線工事費等 | タイプ2及びタ イプ3に係るもの | 1の工事ごとに | 197,000円 (税込216,700円) |
別表 基本的な技術的事項
1 高速ディジタル伝送サービス
品目 | 物理的条件 | 光出力等 |
10Mb/s | 10BASE-T(ISO/IEC8802-3 準拠) ISO8877 RJ-45 8 極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 6.2V(P-P)以下 |
100Mb/s | 100BASE-TX(IEEE802.3u 準拠) ISO8877 RJ-45 8 極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 2.1V(P-P)以下 |
1Gb/s | 1000BASE-SX(IEEE802.3z 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠)又は LC形単心光ファイバコネクタ(TIA/EIA-604-10 準拠) | 光出力 0dBm 以下(平均値)使用中心波長 0.85μm |
1000BASE-LX(IEEE802.3z 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠)又は LC形単心光ファイバコネクタ(TIA/EIA-604-10 準拠) | 光出力 -3dBm 以下(平均値)使用中心波長 1.31μm | |
1000BASE-T(IEEE 802.3ab 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 3.1V(O-P)以下 | |
10Gb/s | 10GBASE-LR(IEEE 802.3ae 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠)又は LC形単心光ファイバコネクタ(TIA/EIA-604-10 準拠) | 光出力 0.5dBm(平均レベル)以下使用中心波長 1.31μm |
10GBASE-LW(IEEE 802.3ae 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠)又は LC形単心光ファイバコネクタ(TIA/EIA-604-10 準拠) | 光出力 0.5dBm(平均レベル)以下使用中心波長 1.31μm | |
10GBASE-SR(IEEE 802.3ae 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠)又は LC形単心光ファイバコネクタ(TIA/EIA-604-10 準拠) | 光出力 -1dBm(平均レベル)以下使用中心波長 0.85μm | |
100Gb/s | 100GBASE-LR4(IEEE 802.3ba 準拠) F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠)又は LC形単心光ファイバコネクタ(TIA/EIA-604-10 準拠) | (各 lane) 光出力 4.5dBm(平均レベル)以下使用波長 1294.53nm~1296.59nm 1299.02nm~1301.09nm 1303.54nm~1305.63nm 1308.09nm~1310.19nm (合計) 光出力 10.5dBm(平均レベル)以下 |
2 IP接続専用サービス
品目 | 物理的条件 | 送出電力等 |
100Mb/s | 100BASE-TX(IEEE 802.3u 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 2.1V(P-P)以下 |
1Gb/s | 1000BASE-T(IEEE 802.3ab 準拠) ISO8877 RJ-45 8極モジュラ | 100Ωの負荷抵抗に対して 3.1V(O-P)以下 |
附 則
この約款は、昭和 61 年8月1日から実施します。
ただし、別表1の規定中、浦和、千葉、立川、沼津、豊橋、岐阜及び神戸に関する部分並びにこの約款中 3Mb/s
の専用サービスに関する部分は、当社が別に定める日から実施します。
附 則
この改正規定は、昭和 62 年4月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、昭和 62 年6月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、昭和 62 年8月 31 日から実施します。
附 則
この改正規定は、昭和 62 年 10 月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、昭和 63 年3月1日から実施します。
ただし、別表2の規定中、大阪に関する部分は当社が別に定める日から実施します。
附 則
(実施月日)
1 この改正規定は、昭和 63 年7月1日から実施します。
ただし、別表1の規定中、姫路、福山、徳山、山口及び北九州に関する部分は、当社が別に定める日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、昭和 63 年8月 25 日から実施します。
附 則
(実施月日)
1 この改正規定は、平成元年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
この改正規定は、平成元年4月1日から実施します。
附 則
(実施月日)
1 この改正規定は、平成元年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施月日)
1 この改正規定は、平成2年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施月日)
1 この改正規定は、平成3年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施月日)
1 この改正規定は、平成4年 12 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施月日)
1 この改正規定は、平成6年4月1日から実施します。
(JR専用サービス契約約款の廃止)
2 JR専用サービス契約約款(昭和 62 年3月 27 日 郵電通第 15 号、以下「旧JR専用約款」といいます。)は、廃止します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい て及び旧JR専用約款の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償の請求に関する経過措置)
4 この改正規定実施前に、旧JR専用約款の規定により、その事由が生じた損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(契約に関する経過措置)
5 この改正規定実施の際現に、旧JR専用約款の規定により当社が締結している次の表の左欄の契約は、この
改正規定実施の日において、それぞれこの改正規定の規定により当社が締結した同表の右欄の契約とみなします。
旧JR専用約款における専用サービス 一般専用サービスのもの( 48KHz のものを除きます。) 高速ディジタル伝送サービスのもの映像伝送サービスのもの 新幹線沿線通信サービスのもの | 一般専用サービスのもの 高速ディジタル伝送サービスのもの映像伝送サービスのもの 新幹線沿線通信サービスのもの |
6 改正前の規定による次表の左欄については、この改正規定実施の日において、同表の右欄のものに読み替えます。
アナログ伝送サービス符号伝送サービス 端末回線 | 一般専用サービスの帯域品目 一般専用サービスの符号品目端末無線回線 |
7 この改正規定実施の際現に、旧JR専用約款の規定により当社が締結している 200b/s 及び 48KHz に係る専用契約は、この改正規定実施の日において、当社が締結したそれぞれの品目に係る一般専用サービスの専用契約とみなします。
8 前項に規定する品目に係る一般専用サービスの専用回線に関する提供条件については、次に掲げるものを除 いて、第6条(一般専用サービスの品目)に掲げる一般専用サービスの専用回線の提供条件に準ずるものとします。
(1) 基本回線専用料及び回線終端装置専用料については、次に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ア 臨時専用契約以外の契約に関するもの
(ア) 専用料(基本回線専用料)
① 200b/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 |
回線距離 | 10キロメートルまでのもの | 3,000円 | ||
20 | 〃 | 7,000円 | ||
30 | 〃 | 16,000円 | ||
60 | 〃 | 23,000円 | ||
120 | 〃 | 40,000円 | ||
240 | 〃 | 61,000円 | ||
360 | 〃 | 87,000円 | ||
500 | 〃 | 110,000円 | ||
750 | 〃 | 115,000円 | ||
750キロメートルを超えるもの | 120,000円 |
② 48KHzのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 160,000円 | ||
30 | 〃 | 390,000円 | ||
60 | 〃 | 760,000円 | ||
120 | 〃 | 960,000円 | ||
240 | 〃 | 1,200,000円 | ||
360 | 〃 | 1,600,000円 | ||
500 | 〃 | 1,900,000円 | ||
750 | 〃 | 2,400,000円 | ||
750キロメートルを超えるもの | 2,700,000円 |
(イ) 回線終端装置専用料 1台ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
回線終端装置 | 3,700円 |
イ 臨時専用契約に関するもの
専用料(基本回線料又は回線終端装置専用料) 日額
ア(臨時専用契約以外の契約に関するもの)に規定する料金額の 10 分の1
(この改正規定実施前に行った手続等の効力等)
9 この改正規定実施前に、改正前の規定(旧JR専用約款の規定を含みます。以下この附則において同じとし ます。)により行った手続その他の行為は、この附則に規定する場合のほか、改正後の規定にこれに相当する規定があるときは、この改正規定に基づいて行ったものとみなします。
10 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場 合のほか、改正後の規定にこれに相当する規定があるときは、この改正規定に基づいて提供しているものとみなします。
(長期継続利用に関する経過措置)
11 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により長期継続利用を選択している高速ディジタル伝送サービス の専用回線については、この改正規定実施の日に、改正後の規定による3年継続に係る長期継続利用を選択しているものとみなします。
12 改正前の規定により、長期継続利用を選択していて、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに長期継続利用を継続する旨の申出があった高速ディジタル伝送サービスの専用回線については 、この改正規定実施の日から、その申出により継続することとなる長期継続利用期間の初日(この改正規定実施の日を含みます。)までの間に、改正後の規定による6年継続の長期継続利用の種類に変更する旨の申出があった場合は、当社は、改正後の規定による長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更の申出があったものとして取り扱います。
附 則
(実施月日)
この改正規定は、平成7年4月1日から実施します。
附 則
(実施月日)
この改正規定は、平成7年7月1日から実施します。
附 則
(実施月日)
1 この改正規定は、平成7年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 高速品目に係る高速デジィタル伝送サービスについては、この改正規定実施の日から平成8年2月 29 日までの間、第 79 条(最低利用期間)第3項から第5項までの規定及び料金表第1表(料金)第2類の第1の1の(3)のク、ケの規定は適用しません。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している 1.5Mb/s 品目に係る専用回線(料金表第1表(料金)第1類の第1の1の表(1)のアで規定する「新聞・放送・通信社」及び(1)のイで規定する「警察・消防」に係る専用契約に基づく専用回線を除きます。)は、この改正規定実施の日において、 1.5Mb/s 品目の通常クラスに係る専用回線とみなします。
(その他)
6 この改正規定中エコノミークラスの専用回線に係る部分については、この改正規定実施の日から3年経過した時点で、その3年間の状況を勘案して、その提供条件について必要な見直しを行います。
附 則
(実施月日)
この改正規定は、平成8年6月1日から実施します。
附 則
(実施月日)
この改正規定は、平成8年7月1日から実施します。
附 則
(実施月日)
1 この改正規定は、平成8年 10 月1日から実施します。
(新幹線沿線通信サービスに係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、旧約款の規定により提供している新幹線沿線サービスの専用回線に関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 基本回線専用料及び分岐回線専用料については、次に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ア 臨時専用契約以外の契約に関するもの
(ア) 専用料(基本回線専用料) 月額
単 位 | 料 金 額 |
基本回線1回線につき1キロメートルまでごとに | 550円 |
(イ) 分岐回線専用料
基本回線専用料の2分の1イ 臨時専用契約に関するもの
基本回線専用料、分岐回線専用料 日額
その専用回線を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の 10 分の1
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成9年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前から継続して提供しているものであって、同日から平成9年4月 30 日料金の支払いを受ける権利が確定される電気通信サービスの料金については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ
いては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成9年 11 月1日から実施します。
ただし、ATM専用サービスの端末回線及びアディショナルクラスの専用回線に関する部分は、平成 10 年2月
1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成9年 11 月 17 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 10 年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの 1.5Mb/s エコ ノミークラスの専用回線については、この改正規定実施の日において、改正後の規定によるシングルクラスの専用回線に移行したものとみなします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
4 平成7年 10 月1日実施の附則第6項の「エコノミークラス」を「シングルクラス」に改めます。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 10 年 10 月1日から実施します。
(高速ディジタル伝送サービスのシングルクラスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの 1.5Mb/s シングルクラスの取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1) 基本回線専用料については、次に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ア 専用料(基本回線専用料) 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 |
回 線 距 離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円 | ||
40 | 〃 | 41,000円 | ||
50 | 〃 | 71,000円 | ||
60 | 〃 | 109,000円 | ||
70 | 〃 | 137,000円 | ||
80 | 〃 | 160,000円 | ||
90 | 〃 | 181,000円 | ||
100 | 〃 | 200,000円 | ||
120 | 〃 | 226,000円 | ||
140 | 〃 | 254,000円 | ||
160 | 〃 | 279,000円 | ||
160キロメートルを超えるもの | 279,000円に、160キロメートルを超える 20キロメートルまでごとに、19,700円を加算した額 |
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 10 年 12 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 11 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているATM専用サービスに係る端末回線につ いては、この改正規定実施の日において、改正後の規定によるATM専用サービスに係る契約者回線に移行したものとみなします。
3 この改正規定実施前に支払又は支払われなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年6月1日から実施します。
(映像伝送サービスに係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している映像伝送サービスの専用回線に関する料金その他の取扱いは、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 11 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、専用契約者から要請のあった特定他社接続回線については、当社が別に定める 日までの間、改正後のこの約款の規定(第 62 条(月額料金の日割)及び第 67 条(料金の計算方法)の規定を除きます。)は適用がないものとし、その特定他社接続回線については、なお従前のとおり取り扱 います。
3 この改正規定実施の際(前項の特定他社接続回線については、同項の取扱いが終了した際とします。)現に、特定事業者の専用サービスに関する契約約款及び料金表の規定により最低利用期間の適用を受けている特定他社 接続回線については、改正後のこの約款の規定による最低利用期間の適用を受けるものとし、その最低利用期間 は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日から起算するものとします。
4 この改正規定実施の際(第2項の特定他社接続回線については、同項の取扱いが終了した際とします。)現 に、特定事業者の専用サービスに関する料金表の規定により長期継続利用の適用を受けている特定他社接続回線
については、改正後のこの約款の規定による長期継続利用の適用を受けるものとし、その長期継続利用の期間は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日から起算するものとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年 11 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 11 年 11 月 16 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 11 年 12 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 12 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなけれならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社と締結している高速ディジタル伝送サービス(150 Mb/sの品目のものに限ります。)に係る契約については、この改正規定実施の日において、改正後の規定による高速ディジタル伝送サービス(150Mb/sの品目のものに限ります。)のタイプ1に係る契約に移行したものとみなします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、専用契約者から要請のあった特定他社接続回線(東日本電信電話株式会社及び 西日本電信電話株式会社に係るものを除きます。以下この附則において同じとします。)については、当社が別に定める日までの間、改正後のこの約款の規定は適用がないものとし、その特定他社接続回線については、なお従前のとおり取り扱います。
4 この改正規定実施の際(前項の特定他社接続回線については、同項の取扱いが終了した際とします。)現に、特定事業者(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を除きます。以下この附則において同じとし ます。)の専用サービスに関する契約約款及び料金表の規定により最低利用期間の適用を受けている特定他社接 続回線については、改正後のこの約款の規定による最低利用期間の適用を受けるものとし、その最低利用期間は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日から起算するものとします。
5 この改正規定実施の際(第3項の特定他社接続回線については、同項の取扱いが終了した際とします。)現 に、特定事業者の専用サービスに関する料金表の規定により長期継続利用の適用を受けている特定他社接続回線については、改正後のこの約款の規定による長期継続利用割引の適用を受けるものとし、その長期継続利用の期間は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日から起算するものとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 12 年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施月日)
この改正規定は、平成 12 年 12 月1日から実施します。
附 則
(実施月日)
この改正規定は、平成 13 年2月9日から実施します。
附 則
(実施月日)
この改正規定は、平成 13 年2月 28 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、電話サービス等契約約款に規定するダイレクト電話サービス等に係る特定他社接続回線(この約款第 44 条(他社接続回線の共用)に規定する他社接続回線の共用を利用しているものを除きます。)について、この料金表に規定する最低利用期間に係る取扱いは適用しません。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 13 年8月 10 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 13 年 11 月 20 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 14 年 12 月1日から実施します。
ただし、オープンビジネス通信網サービスに係る特定他社接続回線の廃止については、平成 15 年 4 月 1 日か
ら実施するものとします。
(IPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線の経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線(以下この附則において「旧特定他社接続回線」といいます。)の料金その他の取扱いについては、次に規定するもののほかなお従前のとおりとします。
(1) 臨時契約以外の契約に関するもの
① 適用
旧特定他社接続回線に係る料金の適用については、約款第 59 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
ア 特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る料金表 の適用 | 次に掲げる事項については、特定事業者のIPルーティング網接続専用サービス(プラン2に係るものに限ります。以下この附則において同じとします。)に関する料金表の規定を準用します。 (ア) 旧特定他社接続回線の品目 (イ) 復旧等に伴い旧特定他社接続回線の経路を変更した場合の料金の適用 |
イ 旧特定他社接続回線の最低利用期間に係る料金の適用 | ア 旧特定他社接続回線については、臨時契約に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する利用休止又は専用契約の解除があった場合は残余の期間に対応する旧特定他社接続回線の料金(②(料金額)アに規定する基本額とします。)に相当する額を、一括して支払っていただきま す。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更前の旧特定他社接続回線の料金の額から変更後の旧特定他社接続回線の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、特定事業者の契約約款に規定する品目の変更と同時にその旧特定他社接続回線の設置場所において、旧特定他社接続回線に係る契約の解除を行うときの残額の 算定は、同時に行う解除に係る旧特定他社接続回線の料金を合算して行います。 |
② 料金額
ア 基本額
基本回線専用料
旧特定他社接続回線1回線ごとに月額
品 目 | 料 金 額 |
128kb/s | 8,900円 |
1.5Mb/s | 131,000円 |
6Mb/s | 136,000円 |
(2) 臨時契約に関するもの基本回線専用料
日額
その旧特定他社接続回線を臨時契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の 10 分の1
(オープンビジネス通信網サービスに係る特定他社接続回線の廃止)
3 オープンビジネス通信網サービスに係る特定他社接続回線の取扱いは廃止します。
(経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 4 月 1 日から実施します。
(旧Yインタフェース専用回線に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線(端末無線回線を有するものを除き ます。)のうち、高速ディジタル伝送サービスの通信の態様に係る細目がYインタフェース(ユーザ・網インタフェースが当社仕様のインタフェースをいいます。以下この附則2において同じとします。)である専用回線(以下「旧Yインタフェース専用回線」といいます。)の料金その他の取扱いについては、次に規定するもののほかなお従前のとおりとします。
(1) 臨時専用契約以外の契約に関する旧Yインタフェース専用回線の専用料
① 適用
品目 | 内 容 |
64Kb/s | 64 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
192Kb/s | 192 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
384Kb/s | 384 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
768Kb/s | 768 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3.072 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6.144 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
備考 当社は、旧Yインタフェース専用回線の終端(接続専用回線の終端であって、相互 接続点におけるものを除きます。)の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
旧Yインタフェース専用回線に係る料金の適用については、約款第 51 条(専用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
ア 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 |
イ 端末回線を有する旧Yインタフェース専用回線に関する料金額の適用 | (ア) 端末回線の一端相互間の旧Yインタフェース専用回線に関する料金額については、 ②(料金額)に規定する基本回線専用料の額に、対応する品目ごとに次の表に規定する額を加算した額とします。 ただし、端末回線を有する旧Yインタフェース専用回線の距離区分が 15 キロメートルまでの場合は、次表に規定する額の2分の1の額とします。 旧Yインタフェース専用回線1回線ごとに月額 品目 料 金 額 64Kb/s のもの 70,000円 192Kb/s のもの 144,000円 384Kb/s のもの 220,000円 768Kb/s のもの 352,000円 1.5Mb/s のもの 566,000円 3Mb/s のもの 884,000円 6Mb/s のもの 1,414,000円 (イ) 相互接続点と端末回線の一端との間の旧Yインタフェース専用回線に関する料金額 は、②(料金額)に規定する基本回線専用料の額に、対応する品目ごとに、(ア)の表に規定する額の2分の1の額を加算した額とします。 |
ウ 端末設備に係る料金の適用 | 当社の回線終端装置を設置した場合、回線終端装置に係る加算額を適用します。 |
② 料金額
ア 基本回線専用料
(ア) 64Kb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 | ||
30キロメートルまでのもの | 2,000円 | |||||||
40 | 〃 | 11,000円 | ||||||
50 | 〃 | 16,000円 | ||||||
60 | 〃 | 20,000円 | ||||||
回 | 70 | 〃 | 23,000円 | |||||
線 | 80 | 〃 | 25,000円 | |||||
距 | 90 | 〃 | 28,000円 | |||||
離 | 100 | 〃 | 31,000円 | |||||
120 | 〃 | 33,000円 | ||||||
140 | 〃 | 36,000円 | ||||||
160 | 〃 | 38,000円 |
460 〃 | 38,000 円に 160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと に 900 円を加えた額 | |
460キロメートルを超えるもの | 51,500 円に 460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと に 540 円を加えた額 |
(イ) 192Kb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円 |
40 〃 | 42,000円 | |
50 〃 | 57,000円 | |
60 〃 | 82,000円 | |
70 〃 | 92,000円 | |
80 〃 | 102,000円 | |
90 〃 | 107,000円 | |
100 〃 | 114,000円 | |
120 〃 | 120,000円 | |
140 〃 | 131,000円 | |
160 〃 | 135,000円 | |
460 〃 | 135,000 円に 160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 3,240 円を加えた額 | |
460キロメートルを超えるもの | 183,600 円に 460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 1,620 円を加えた額 |
(ウ) 384Kb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円 |
40 〃 | 44,000円 | |
50 〃 | 59,000円 | |
60 〃 | 84,000円 | |
70 〃 | 94,000円 | |
80 〃 | 104,000円 | |
90 〃 | 113,000円 | |
100 〃 | 121,000円 | |
120 〃 | 132,000円 | |
140 〃 | 144,000円 | |
160 〃 | 150,000円 | |
460 〃 | 150,000 円に 160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 6,390 円を加えた額 | |
460キロメートルを超えるもの | 245,850 円に 460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 3,150 円を加えた額 |
(エ) 768Kb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 | ||
30キロメートルまでのもの | 2,000円 | |||||||
40 | 〃 | 46,000円 | ||||||
50 | 〃 | 61,000円 | ||||||
60 | 〃 | 92,000円 | ||||||
70 | 〃 | 112,000円 | ||||||
回 | 80 | 〃 | 130,000円 | |||||
線 | 90 | 〃 | 146,000円 | |||||
距 | 100 | 〃 | 160,000円 | |||||
離 | 120 | 〃 | 181,000円 |
140 〃 | 202,000円 | |
160 〃 | 223,000円 | |
460 〃 | 223,000 円に 160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 13,000 円を加えた額 | |
460キロメートルを超えるもの | 418,000 円に 460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 6,800 円を加えた額 |
(オ) 1.5Mb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円 |
40 〃 | 60,000円 | |
50 〃 | 86,000円 | |
60 〃 | 130,000円 | |
70 〃 | 168,000円 | |
80 〃 | 200,000円 | |
90 〃 | 230,000円 | |
100 〃 | 256,000円 | |
120 〃 | 295,000円 | |
140 〃 | 336,000円 | |
160 〃 | 374,000円 | |
460 〃 | 374,000 円に 160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 23,000 円を加えた額 | |
460キロメートルを超えるもの | 719,000 円に 460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 22,000 円を加えた額 |
(カ) 3Mb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 | ||
30キロメートルまでのもの | 2,000円 | |||||||
40 | 〃 | 140,000円 | ||||||
50 | 〃 | 195,000円 | ||||||
60 | 〃 | 271,000円 | ||||||
70 | 〃 | 338,000円 | ||||||
回 | 80 | 〃 | 395,000円 | |||||
線 | 90 | 〃 | 442,000円 | |||||
距 | 100 | 〃 | 490,000円 | |||||
離 | 120 | 〃 | 556,000円 | |||||
140 | 〃 | 632,000円 | ||||||
160 | 〃 | 699,000円 | ||||||
460 | 〃 | 699,000 円に 160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 46,800 円を加えた額 | ||||||
460キロメートルを超えるもの | 1,401,,000 円に 460 キロメートルを超える 20 キロメートルまで ごとに 22,000 円を加えた額 |
(キ) 6Mb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 | ||
30キロメートルまでのもの | 2,000円 | |||||||
40 | 〃 | 192,000円 | ||||||
50 | 〃 | 272,000円 | ||||||
60 | 〃 | 387,000円 | ||||||
70 | 〃 | 502,000円 | ||||||
回 | 80 | 〃 | 589,000円 | |||||
線 | 90 | 〃 | 675,000円 | |||||
距 | 100 | 〃 | 752,000円 |
離 | 120 〃 | 858,000円 |
140 〃 | 973,000円 | |
160 〃 | 1,088,000円 | |
460 〃 | 1,088,000 円に 160 キロメートルを超える 20 キロメートルまで ごとに 73,000 円を加えた額 | |
460キロメートルを超えるもの | 2,183,000 円に 460 キロメートルを超える 20 キロメートルまで ごとに 35,000 円を加えた額 |
イ 分岐回線専用料又は分岐料 月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | ||
分岐回線専用料 | 端末回線を有するもの | ① その分岐回線の終端に係る回線距離測定局とその分岐箇所に係る回線距離測定局とが同一である分岐回線の場合(分岐回線の終端が専用取扱局の主配線盤となる場 合を除きます。)の専用料 | 分岐回線1回線ごとに | 距離区分の回線距離が最短なものの基本回線専用料の2分の1 |
② 上記以外の分岐回線の場合 (分岐回線の終端が専用取扱局の主配線盤となる場合を除きま す。)の専用料 | その分岐回線の終端に係る回線距離測定局と分岐箇所に係る回線距離測定局相互間の回線距離に対応 する基本回線専用料と同額 | |||
分岐料 | その旧Yインタフェース専用回線を分岐しているときに支払いを要する料金 | 分岐箇所1箇所ごとに | 別に算定する実費 | |
備考 専用契約者は、専用サービスの品目ごとに当社が別に定める分岐の数の限度内で分岐箇所(分岐回線が接続専用回線である場合は、相互接続点となります。)及び分岐の順路を指定して、その旧Yインタフェース専用回線の分岐の請求をすることができます。 ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。 (1) 分岐回線をさらに分岐するとき。 |
ウ 加算額
月額
料金種別 | 単位 | 区分 | 料金額 |
回線終端装置専用料 | 1台ごとに | 64Kb/s 用のもの | 7,000円 |
192Kb/s 、384Kb/s 、768Kb/s 又は 1.5Mb/s 用のもの | 26,000円 | ||
3Mb/s 又は 6Mb/s 用のもの | 28,000円 |
(2) 臨時専用契約に関する旧Yインタフェース専用回線の専用料
基本回線専用料、分岐回線専用料又は分岐料及び加算額 日額
その旧Yインタフェース専用回線を臨時専用契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される(1)②(料金額)の 10 分の1
(旧Yインタフェース特定他社接続回線に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、高速ディジタル伝送サービスのYインタフェース(ユーザ・網インタフェースが特定事業者仕様のものをいいます。以下この附則
3において同じとします。)を利用している専用回線(以下「旧Yインタフェース特定他社接続回線」といいます。)の料金その他の取扱いについては、次に規定するもののほかなお従前のとおりとします。
(1) 臨時契約以外の契約に関する旧Yインタフェース特定他社接続回線(特定事業者のうち、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。以下この附則3(1)及び(2)において同じとします。)
① 適用
旧Yインタフェース特定他社接続回線に係る料金の適用については、約款第 59 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。品目 内 容 64Kb/s 64 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの 192Kb/s 192 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの 384Kb/s 384 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの 768Kb/s 768 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの 1.5Mb/s 1.536 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの 3Mb/s 3.072 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの 6Mb/s 6.144 メガビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
② 料金額
ア 基本回線専用料
(ア) 64Kb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
15キロメートルまでのもの | 54,000円 | |
30キロメートルまでのもの | 67,000円 | |
40キロメートルまでのもの | 68,000円 | |
50キロメートルまでのもの | 70,000円 | |
60キロメートルまでのもの | 71,000円 | |
回 | 70キロメートルまでのもの | 73,000円 |
線 | 80キロメートルまでのもの | 74,000円 |
距 | 90キロメートルまでのもの | 76,000円 |
離 | 100キロメートルまでのもの | 77,000円 |
120キロメートルまでのもの | 79,000円 | |
140キロメートルまでのもの | 82,000円 | |
160キロメートルまでのもの | 85,000円 | |
180キロメートルまでのもの | 88,000円 | |
200キロメートルまでのもの | 91,000円 | |
220キロメートルまでのもの | 94,000円 | |
240キロメートルまでのもの | 96,000円 | |
240キロメートルを超えるもの | 96,000 円に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと に 1,700 円を加えた額 |
(イ) 192Kb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
15キロメートルまでのもの | 130,000円 | |
30キロメートルまでのもの | 178,000円 | |
40キロメートルまでのもの | 184,000円 | |
50キロメートルまでのもの | 188,000円 | |
60キロメートルまでのもの | 192,000円 | |
70キロメートルまでのもの | 196,000円 | |
80キロメートルまでのもの | 201,000円 | |
回 | 90キロメートルまでのもの | 205,000円 |
線 | 100キロメートルまでのもの | 209,000円 |
距 | 120キロメートルまでのもの | 216,000円 |
離 | 140キロメートルまでのもの | 224,000円 |
160キロメートルまでのもの | 233,000円 | |
180キロメートルまでのもの | 241,000円 | |
200キロメートルまでのもの | 249,000円 |
220キロメートルまでのもの | 258,000円 | |
240キロメートルまでのもの | 266,000円 | |
240キロメートルを超えるもの | 266,000 円に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 4,900 円を加えた額 |
(ウ) 384Kb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
15キロメートルまでのもの | 173,000円 | |
30キロメートルまでのもの | 212,000円 | |
40キロメートルまでのもの | 222,000円 | |
50キロメートルまでのもの | 230,000円 | |
60キロメートルまでのもの | 239,000円 | |
70キロメートルまでのもの | 247,000円 | |
回 | 80キロメートルまでのもの | 255,000円 |
線 | 90キロメートルまでのもの | 264,000円 |
距 | 100キロメートルまでのもの | 272,000円 |
離 | 120キロメートルまでのもの | 284,000円 |
140キロメートルまでのもの | 301,000円 | |
160キロメートルまでのもの | 318,000円 | |
180キロメートルまでのもの | 334,000円 | |
200キロメートルまでのもの | 351,000円 | |
220キロメートルまでのもの | 367,000円 | |
240キロメートルまでのもの | 384,000円 | |
240キロメートルを超えるもの | 384,000 円に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 9,600 円を加えた額 |
(エ) 768Kb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 229,000円 |
30キロメートルまでのもの | 275,000円 | |
40キロメートルまでのもの | 295,000円 | |
50キロメートルまでのもの | 311,000円 | |
60キロメートルまでのもの | 327,000円 | |
70キロメートルまでのもの | 343,000円 | |
80キロメートルまでのもの | 359,000円 | |
90キロメートルまでのもの | 375,000円 | |
100キロメートルまでのもの | 391,000円 | |
120キロメートルまでのもの | 415,000円 | |
140キロメートルまでのもの | 446,000円 | |
160キロメートルまでのもの | 478,000円 | |
180キロメートルまでのもの | 510,000円 | |
200キロメートルまでのもの | 542,000円 | |
220キロメートルまでのもの | 574,000円 | |
240キロメートルまでのもの | 606,000円 | |
240キロメートルを超えるもの | 606,000 円に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 18,000 円を加えた額 |
(オ) 1.5Mb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
15キロメートルまでのもの | 326,000円 | |
30キロメートルまでのもの | 398,000円 | |
40キロメートルまでのもの | 435,000円 |
50キロメートルまでのもの | 465,000円 | |
60キロメートルまでのもの | 494,000円 | |
70キロメートルまでのもの | 524,000円 | |
80キロメートルまでのもの | 554,000円 | |
回 | 90キロメートルまでのもの | 583,000円 |
線 | 100キロメートルまでのもの | 613,000円 |
距 | 120キロメートルまでのもの | 658,000円 |
離 | 140キロメートルまでのもの | 717,000円 |
160キロメートルまでのもの | 776,000円 | |
180キロメートルまでのもの | 835,000円 | |
200キロメートルまでのもの | 895,000円 | |
220キロメートルまでのもの | 954,000円 | |
240キロメートルまでのもの | 1,010,000円 | |
240キロメートルを超えるもの | 1,010,000 円に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルまで ごとに 34,000 円を加えた額 |
(カ) 3Mb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 555,000円 |
30キロメートルまでのもの | 685,000円 | |
40キロメートルまでのもの | 750,000円 | |
50キロメートルまでのもの | 802,000円 | |
60キロメートルまでのもの | 854,000円 | |
70キロメートルまでのもの | 906,000円 | |
80キロメートルまでのもの | 957,000円 | |
90キロメートルまでのもの | 1,010,000円 | |
100キロメートルまでのもの | 1,060,000円 | |
120キロメートルまでのもの | 1,140,000円 | |
140キロメートルまでのもの | 1,240,000円 | |
160キロメートルまでのもの | 1,350,000円 | |
180キロメートルまでのもの | 1,450,000円 | |
200キロメートルまでのもの | 1,550,000円 | |
220キロメートルまでのもの | 1,660,000円 | |
240キロメートルまでのもの | 1,760,000円 | |
240キロメートルを超えるもの | 1,760,000 円に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 60,000 円を加えた額 |
(キ) 6Mb/sのもの
基本回線専用料 旧Yインタフェース特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
15キロメートルまでのもの | 824,000円 | |
30キロメートルまでのもの | 1,030,000円 | |
40キロメートルまでのもの | 1,130,000円 | |
50キロメートルまでのもの | 1,210,000円 | |
60キロメートルまでのもの | 1,290,000円 | |
70キロメートルまでのもの | 1,380,000円 | |
回 | 80キロメートルまでのもの | 1,460,000円 |
線 | 90キロメートルまでのもの | 1,540,000円 |
距 | 100キロメートルまでのもの | 1,630,000円 |
離 | 120キロメートルまでのもの | 1,750,000円 |
140キロメートルまでのもの | 1,920,000円 | |
160キロメートルまでのもの | 2,080,000円 | |
180キロメートルまでのもの | 2,250,000円 |
200キロメートルまでのもの | 2,420,000円 | |
220キロメートルまでのもの | 2,580,000円 | |
240キロメートルまでのもの | 2,750,000円 | |
240キロメートルを超えるもの | 2,750,000 円に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご とに 96,000 円を加えた額 |
イ 分岐回線専用料又は分岐料
旧Yインタフェース特定他社接続回線の分岐回線1回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 | |
高速品目 | a その分岐回線の終端の回線距離測定局とその分岐か所の回線距離測定局とが同一である分岐回線 の場合の分岐回線専用料 | その旧Yインタフェース特定他社接続回線の品目に応じ、アの回線距離が 「15Km までのもの」の基本回線専用料の2分の1 |
b a以外の分岐回線の場合の分岐回線専用料 | その旧Yインタフェース特定他社接続回線の品目に応じ、その分岐回線の終端の回線距離測定局と分岐か所の回線距離測定局相互間の回線距離に対応するアの基本回線専用料と同額 ただし、その旧Yインタフェース特定他社接続回線の双方の終端の回線距離測定局がそれぞれ異なる電話加入区域内にある場合において、その分岐回線の終端の回線距離測定局が所属する電話加入区域とその分岐か所の回線距離測定局が所属する電話加入区域とが同一であるときは、その旧Yインタフェース特定他社接続回線の品目に応じ、上欄に規定する料金額と同額としま す。 | |
c 分岐回線について、分岐回線専用料のほかに分岐料として支払いを要する料金(特定事業者(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。以下この表において同じとします。)の専用サービス取扱所において分岐装置により分岐する 場合に限ります。) | 品 目 片方向分岐の場合 両方向分岐の場合 64Kb/s 67,000円 78,000円 192Kb/s 83,000円 110,000円 384Kb/s 100,000円 150,000円 768Kb/s 130,000円 210,000円 1.5Mb/s 190,000円 340,000円 3Mb/s 310,000円 630,000円 6Mb/s 530,000円 1,250,000円 | |
備考 旧Yインタフェース特定他社接続回線に係る契約者は、旧Yインタフェース特定他社接続回線の品目ごとに、特定事業者が定める数の限度内で分岐回線の終端の場所及び分岐の順路を指定して、特定事業者にその旧Yインタフェース特定他社接続回線の分岐の請求をすることができます。 ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。 (1) 分岐回線をさらに分岐するとき |
(2) 臨時契約に関する旧Yインタフェース特定他社接続回線
基本回線専用料、分岐回線専用料又は分岐料 日額
その旧Yインタフェース特定他社接続回線を臨時契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される(1)
②(料金額)の 10 分の1
(経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 15 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 4 月 10 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 15 年 12 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 3 月 30 日から実施します。
(高速ディジタル伝送サービスの超高速品目のタイプ2に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの超高速品目に ついて、次の表の左欄のタイプは、この改正規定実施の日において、それぞれ改正後のこの料金表の規定により提供する次の表の右欄のタイプ及びプランに移行したものとみなします。
超高速品目のタイプ2について ① ②以外のもの ② 端末回線又は契約者回線を利用するもののうち 1Gb/s品目であるもの | 超高速品目のタイプ2についてプラン1を利用するもの プラン2を利用するもの |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 5 月 1 日から実施します。
(料金前払いに伴う料金の減額に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用している料金前払いに伴う料金の減額の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 専用契約者は、専用サービスに関する料金について、当該月分を含む6か月分又は1年分の料金を、前払金として一時に支払うことができます。
ただし、当該月分の料金が日割によるものであるとき、又は当該月分の料金の支払期日までに支払いがないときは、この限りでありません。
(2) 専用契約者が、(1)の規定により前払いにより料金を支払う場合は、その料金を次の割引率で減額します。
区 分 | 割 引 率 |
6か月分の料金を一時払いにより支払う場合 | 1.3 パーセント |
1年分の料金を一時払いにより支払う場合 | 3 パーセント |
(3) 当社は、前払いのあった専用契約について、支払いを受けた料金の対象期間の終了前に次の場合が生じたときは、(2)の規定にかかわらず、その料金はそれぞれ次のとおりとします。
区 分 | 料 金 の 取 扱 い | |
専用サービスの品目の変更、専用回線の移転又は専用サービスの料金の改定等料金の変更があったとき。 | 月額料金の額が増加したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受 けた料金額との差額を支払っていただきます。 |
月額料金の額が減少したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受 けた料金額との差額を返還します。 | |
専用契約者が現に利用している専用サービスに係る専用契約 (臨時専用契約を除きます。)を解除すると同時に、新たに専用契約を締結してその場所で専用サービスの提供を受けるとき。 | 新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より多いとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受ける専用サービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額 を支払っていただきます。 |
新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より少ないとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受ける専用サービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額 を返還します。 | |
接続休止があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から接続休止があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払い時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額と の差額を返還します。 | |
専用契約の解除があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額と支払いを受 けた料金額との差額を返還します。 |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 16 年 6 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 16 年 10 月 1 日から実施します。
(IPルーティング網接続専用サービスに係る旧特定他社接続回線の廃止)
2 平成 14 年 12 月 1 日実施の附則(経本第 14-0223 号)に定めるIPルーティング網接続専用サービスに係る
旧特定他社接続回線は、平成 16 年 10 月 1 日をもって廃止します。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年 3 月 7 日から実施します。
(協定事業者の電気通信サービスの経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、ソフトバンクBB株式会社のYahoo!BB光ホームサービス規約及びYa hoo!BB光マンションサービス規約の規定により締結している次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、改正後のこの約款の規定により当社が締結した同表の右欄の契約とみなします。
(1) Yahoo!BB光ホームサービス規約
Yahoo!BB光ホームサービスの光アクセス回線(別に定める端末設備を含みます。)に係るサービス契約 | IP接続専用サービス(第1種サービスに限ります。)の専用回線に係る専用契約 |
(2) Yahoo!BB光マンションサービス規約
Yahoo!BB光マンションサービスの光アクセス回線(別に定める端末設備を含みます。)に係るサービス契約 | IP接続専用サービス(第2種サービスに限ります。)の専用回線に係る専用契約 |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 17 年 4 月 1 日から実施します。
(特定事業者の専用サービス取扱所内を終端とする特定他社接続回線に係る基本額の適用に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定事業者(KVH株式会社を除きます。)の専用サービス取扱所内を終端とする特定他社接続回線(高速ディジタル伝送サービス(沖縄通信ネットワーク株式会社の超高速ディジタル伝送サービスを含みます。以下この附則において同じとします。)に係るものに限ります。)に係る基本額の適用については、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 日本電信電話株式会社等の特定他社接続回線(エコノミークラスのものを除きます。)のうち、高速品目に係るもの
、 専用回線の終端の場所が特定事業者の専用サービス取扱所(その特定他社接続回線の終端に対向する装置が設置される特定事業者の専用サービス取扱所に限ります。)内であるものの基本額については、特定事業者の専用サービス取扱所内に終端する1の終端ごとに次の額を減額して適用します。
品 目 | 基本額の減額(月額) |
64Kb/s 又は 128Kb/s | 14,500円(税込15,225円) |
その他の品目 | 64,500円(税込67,725円) |
(2) 電力系事業者等に係るもの
特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る料金表の規定を準用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 17 年 6 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 1 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 8 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 11 月 21 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 1 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 18 年 12 月 25 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 19 年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 19 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 12 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年1月 13 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 20 年 12 月 15 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 12 月1日から実施します。
(回線接続装置専用料に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用している高速ディジタル伝送サービスに関する専用料のうち、回線接続装置専用料の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 加算額(臨時専用契約以外の契約に関する料金に限ります。)については、次に定める額とします。
月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 | |
回線接続装置専用料 | 回線接続装置Ⅰ型の場合 | 1台ごとに | 3Mb/s、 4.5Mb/s 又は 6Mb/s 用のもの | 21,000円 (税込22,050円) |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 22 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 23 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年4月1日から実施します。
(他社接続回線の共用に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により他社接続回線の共用を利用している他社接続回線の取扱いは、なお従前のとおりとします。
(旧符号品目専用回線に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線のうち、符号品目に係る一般専用サービスに係るもの(以下「旧符号品目専用回線」といいます。)の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 臨時専用契約以外の契約に関する旧符号品目専用回線の専用料
① 適用
品 目 | 内 容 |
2,400b/s | 2,400 ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4,800b/s | 4,800 ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
9,600b/s | 9,600 ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 旧符号品目専用回線は、各品目及び内容欄に掲げる用途のみに利用することがで きるものとします。 |
旧符号品目専用回線に係る料金の適用については、第 51 条(専用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |
ア 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 | |
② 料金額
ア 基本回線専用料
(ア) 相互接続点(ユーザ・網インタフェース接続によるものを除きます。)相互間のもの
a 2,400b/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | ||
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | |||||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 27,000 円(税込 28,350 円) | 24,000 円(税込 25,200 円) | |||
40 | 〃 | 41,000 円(税込 43,050 円) | 35,000 円(税込 36,750 円) | |||
50 | 〃 | 45,000 円(税込 47,250 円) | 36,000 円(税込 37,800 円) | |||
60 | 〃 | 48,000 円(税込 50,400 円) | 38,000 円(税込 39,900 円) | |||
70 | 〃 | 64,000 円(税込 67,200 円) | 51,000 円(税込 53,550 円) | |||
80 | 〃 | 80,000 円(税込 84,000 円) | 63,000 円(税込 66,150 円) | |||
90 | 〃 | 82,000 円(税込 86,100 円) | 64,000 円(税込 67,200 円) | |||
100 | 〃 | 83,000 円(税込 87,150 円) | 64,000 円(税込 67,200 円) | |||
120 | 〃 | 85,000 円(税込 89,250 円) | 64,000 円(税込 67,200 円) | |||
140 | 〃 | 95,000 円(税込 99,750 円) | 76,000 円(税込 79,800 円) | |||
160 | 〃 | 105,000 円(税込 110,250 円) | 84,000 円(税込 88,200 円) | |||
180 | 〃 | 115,000 円(税込 120,750 円) | 92,000 円(税込 96,600 円) | |||
200 | 〃 | 125,000 円(税込 131,250 円) | 100,000 円(税込 105,000 円) | |||
240 | 〃 | 134,000 円(税込 140,700 円) | 104,000 円(税込 109,200 円) | |||
360 | 〃 | 174,000 円(税込 182,700 円) | 135,000 円(税込 141,750 円) | |||
500 | 〃 | 208,000 円(税込 218,400 円) | 161,000 円(税込 169,050 円) | |||
750 | 〃 | 258,000 円(税込 270,900 円) | 194,000 円(税込 203,700 円) | |||
1000 | 〃 | 285,000 円(税込 299,250 円) | 214,000 円(税込 224,700 円) | |||
1000キロメートルを超えるもの | 298,000 円(税込 312,900 円) | 223,000 円(税込 234,150 円) |
b 4,800b/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | ||
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | |||||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 29,000 円(税込 30,450 円) | 26,000 円(税込 27,300 円) | |||
40 | 〃 | 44,000 円(税込 46,200 円) | 37,000 円(税込 38,850 円) | |||
50 | 〃 | 48,000 円(税込 50,400 円) | 38,000 円(税込 39,900 円) | |||
60 | 〃 | 52,000 円(税込 54,600 円) | 42,000 円(税込 44,100 円) | |||
70 | 〃 | 71,000 円(税込 74,550 円) | 57,000 円(税込 59,850 円) | |||
80 | 〃 | 89,000 円(税込 93,450 円) | 69,000 円(税込 72,450 円) | |||
90 | 〃 | 90,000 円(税込 94,500 円) | 70,000 円(税込 73,500 円) | |||
100 | 〃 | 92,000 円(税込 96,600 円) | 70,000 円(税込 73,500 円) | |||
120 | 〃 | 93,000 円(税込 97,650 円) | 70,000 円(税込 73,500 円) | |||
140 | 〃 | 102,000 円(税込 107,100 円) | 82,000 円(税込 86,100 円) | |||
160 | 〃 | 110,000 円(税込 115,500 円) | 88,000 円(税込 92,400 円) | |||
180 | 〃 | 118,000 円(税込 123,900 円) | 94,000 円(税込 98,700 円) | |||
200 | 〃 | 127,000 円(税込 133,350 円) | 102,000 円(税込 107,100 円) | |||
240 | 〃 | 135,000 円(税込 141,750 円) | 105,000 円(税込 110,250 円) | |||
360 | 〃 | 194,000 円(税込 203,700 円) | 150,000 円(税込 157,500 円) | |||
500 | 〃 | 228,000 円(税込 239,400 円) | 177,000 円(税込 185,850 円) | |||
750 | 〃 | 278,000 円(税込 291,900 円) | 209,000 円(税込 219,450 円) | |||
1000 | 〃 | 314,000 円(税込 329,700 円) | 236,000 円(税込 247,800 円) | |||
1000キロメートルを超えるもの | 328,000 円(税込 344,400 円) | 246,000 円(税込 258,300 円) |
c 9,600b/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | ||
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | |||||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 32,000 円(税込 33,600 円) | 28,000 円(税込 29,400 円) | |||
40 | 〃 | 50,000 円(税込 52,500 円) | 43,000 円(税込 45,150 円) | |||
50 | 〃 | 54,000 円(税込 56,700 円) | 43,000 円(税込 45,150 円) | |||
60 | 〃 | 58,000 円(税込 60,900 円) | 46,000 円(税込 48,300 円) | |||
70 | 〃 | 77,000 円(税込 80,850 円) | 62,000 円(税込 65,100 円) | |||
80 | 〃 | 95,000 円(税込 99,750 円) | 74,000 円(税込 77,700 円) | |||
90 | 〃 | 97,000 円(税込 101,850 円) | 75,000 円(税込 78,750 円) | |||
100 | 〃 | 98,000 円(税込 102,900 円) | 75,000 円(税込 78,750 円) |
120 〃 | 100,000 円(税込 105,000 円) | 75,000 円(税込 78,750 円) | |
140 〃 | 110,000 円(税込 115,500 円) | 88,000 円(税込 92,400 円) | |
160 〃 | 122,000 円(税込 128,100 円) | 98,000 円(税込 102,900 円) | |
180 〃 | 132,000 円(税込 138,600 円) | 106,000 円(税込 111,300 円) | |
200 〃 | 142,000 円(税込 149,100 円) | 114,000 円(税込 119,700 円) | |
240 〃 | 152,000 円(税込 159,600 円) | 118,000 円(税込 123,900 円) | |
360 〃 | 205,000 円(税込 215,250 円) | 159,000 円(税込 166,950 円) | |
500 〃 | 245,000 円(税込 257,250 円) | 190,000 円(税込 199,500 円) | |
750 〃 | 303,000 円(税込 318,150 円) | 227,000 円(税込 238,350 円) | |
1000 〃 | 340,000 円(税込 357,000 円) | 255,000 円(税込 267,750 円) | |
1000キロメートルを超えるもの | 344,000 円(税込 361,200 円) | 258,000 円(税込 270,900 円) |
(イ) (ア)以外のもの
a 2,400b/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 |
回線距離 | 10キロメートルまでのもの | 8,000円(税込 8,400 円) | ||
20 | 〃 | 18,000円(税込 18,900 円) | ||
30 | 〃 | 38,000円(税込 39,900 円) | ||
40 | 〃 | 50,000円(税込 52,500 円) | ||
60 | 〃 | 57,000円(税込 59,850 円) | ||
80 | 〃 | 90,000円(税込 94,500 円) | ||
120 | 〃 | 100,000円(税込 105,000 円) | ||
240 | 〃 | 145,000円(税込 152,250 円) | ||
360 | 〃 | 185,000円(税込 194,250 円) | ||
500 | 〃 | 215,000円(税込 225,750 円) | ||
750 | 〃 | 265,000円(税込 278,250 円) | ||
1000 | 〃 | 290,000円(税込 304,500 円) | ||
1000キロメートルを超えるもの | 300,000円(税込 315,000 円) |
b 4,800b/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 |
回線距離 | 10キロメートルまでのもの | 8,000円(税込 8,400 円) | ||
20 | 〃 | 19,000円(税込 19,950 円) | ||
30 | 〃 | 41,000円(税込 43,050 円) | ||
40 | 〃 | 53,000円(税込 55,650 円) | ||
60 | 〃 | 60,000円(税込 63,000 円) | ||
80 | 〃 | 96,000円(税込 100,800 円) | ||
120 | 〃 | 105,000円(税込 110,250 円) | ||
240 | 〃 | 150,000円(税込 157,500 円) | ||
360 | 〃 | 205,000円(税込 215,250 円) | ||
500 | 〃 | 235,000円(税込 246,750 円) | ||
750 | 〃 | 285,000円(税込 299,250 円) | ||
1000 | 〃 | 305,000円(税込 320,250 円) | ||
1000キロメートルを超えるもの | 310,000円(税込 325,500 円) |
c 9,600b/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 |
回線距離 | 10キロメートルまでのもの | 9,000円(税込 9,450 円) | ||
20 | 〃 | 21,000円(税込 22,050 円) | ||
30 | 〃 | 45,000円(税込 47,250 円) | ||
40 | 〃 | 60,000円(税込 63,000 円) | ||
60 | 〃 | 67,000円(税込 70,350 円) | ||
80 | 〃 | 100,000円(税込 105,000 円) | ||
120 | 〃 | 110,000円(税込 115,500 円) | ||
240 | 〃 | 165,000円(税込 173,250 円) | ||
360 | 〃 | 215,000円(税込 225,750 円) | ||
500 | 〃 | 255,000円(税込 267,750 円) |
750 〃 | 310,000円(税込 325,500 円) | |
1000 〃 | 345,000円(税込 362,250 円) | |
1000キロメートルを超えるもの | 350,000円(税込 367,500 円) |
イ 加算額 月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料 金 額 | |
回線接続装置専用料 | 取扱局伝送設備との間で信 号の送受及び変換の機能を有する装置 | 1台ごとに | ― | 3,700円 (税込3,885円) |
備考 | 符号品目に限り提供するものとし、品目ごとに次の種類があります。 (1) Xシリーズインタフェース用 (2) Vシリーズインタフェース用 |
(旧符号品目特定他社接続回線に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、符号品目に係る一般専用サービスに係るもの(以下「旧符号品目特定他社接続回線」といいます。)の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 臨時契約以外の契約に関する旧符号品目特定他社接続回線(特定事業者のうち、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。以下この附則3において同じとします。)
① 適用
品 目 | 内 容 |
2,400b/s | 2,400 ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4,800b/s | 4,800 ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
9,600b/s | 9,600 ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 旧符号品目特定他社接続回線は、特定事業者の契約約款の規定により、各品目及び内 容欄に掲げる用途のみに利用することができるものとします。 |
旧符号品目他社接続回線に係る料金の適用については、第 59 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |
ア 品目に係る料金の適用 | 旧符号品目他社接続回線には、次の品目があります。 | |
② 料金額 ア 基本額
(ア) 分岐回線以外の部分
a 2,400b/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 | 新聞・放送・通信社 | ||
回線距離 | 0キロメートルのもの | 7,700円 (税込 8,085 円) | 7,700円 (税込 8,085 円) | 7,700円 (税込 8,085 円) |
10キロメートルまでのもの | 11,000円 (税込 11,550 円) | 11,000円 (税込 11,550 円) | 11,000円 (税込 11,550 円) | |
20キロメートルまでのもの | 24,000円 (税込 25,200 円) | 20,000円 (税込 21,000 円) | 22,000円 (税込 23,100 円) | |
30キロメートルまでのもの | 50,000円 (税込 52,500 円) | 40,000円 (税込 42,000 円) | 46,000円 (税込 48,300 円) | |
40キロメートルまでのもの | 68,000円 (税込 71,400 円) | 52,000円 (税込 54,600 円) | 60,000円 (税込 63,000 円) | |
60キロメートルまでのもの | 77,000円 (税込 80,850 円) | 58,000円 (税込 60,900 円) | 67,000円 (税込 70,350 円) | |
80キロメートルまでのもの | 115,000円 (税込 120,750 円) | 61,000円 (税込 64,050 円) | 87,000円 (税込 91,350 円) | |
120キロメートルまでのもの | 122,000円 (税込 128,100 円) | 65,000円 (税込 68,250 円) | 92,000円 (税込 96,600 円) | |
240キロメートルまでのもの | 175,000円 (税込 183,750 円) | 90,000円 (税込 94,500 円) | 135,000円 (税込 141,750 円) |
360キロメートルまでのもの | 220,000円 (税込 231,000 円) | 110,000円 (税込 115,500 円) | 170,000円 (税込 178,500 円) | |
500キロメートルまでのもの | 255,000円 (税込 267,750 円) | 135,000円 (税込 141,750 円) | 195,000円 (税込 204,750 円) | |
750キロメートルまでのもの | 310,000円 (税込 325,500 円) | 160,000円 (税込 168,000 円) | 235,000円 (税込 246,750 円) | |
1,000キロメートルまでのもの | 340,000円 (税込 357,000 円) | 170,000円 (税込 178,500 円) | 255,000円 (税込 267,750 円) | |
1,500キロメートルまでのもの | 390,000円 (税込 409,500 円) | 200,000円 (税込 210,000 円) | 295,000円 (税込 309,750 円) | |
2,000キロメートルまでのもの | 435,000円 (税込 456,750 円) | 220,000円 (税込 231,000 円) | 325,000円 (税込 341,250 円) | |
2,500キロメートルまでのもの | 480,000円 (税込 504,000 円) | 240,000円 (税込 252,000 円) | 360,000円 (税込 378,000 円) | |
3,000キロメートルまでのもの | 530,000円 (税込 556,500 円) | 270,000円 (税込 283,500 円) | 400,000円 (税込 420,000 円) | |
3,000キロメートルを超えるもの | 590,000円 (税込 619,500 円) | 300,000円 (税込 315,000 円) | 450,000円 (税込 472,500 円) |
b 4,800b/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 | 新聞・放送・通信社 | ||
回線距離 | 10キロメートルまでのもの | 12,000円 (税込 12,600 円) | 12,000円 (税込 12,600 円) | 12,000円 (税込 12,600 円) |
20キロメートルまでのもの | 27,000円 (税込 28,350 円) | 23,000円 (税込 24,150 円) | 25,000円 (税込 26,250 円) | |
30キロメートルまでのもの | 55,000円 (税込 57,750 円) | 44,000円 (税込 46,200 円) | 50,000円 (税込 52,500 円) | |
40キロメートルまでのもの | 75,000円 (税込 78,750 円) | 57,000円 (税込 59,850 円) | 66,000円 (税込 69,300 円) | |
60キロメートルまでのもの | 84,000円 (税込 88,200 円) | 64,000円 (税込 67,200 円) | 74,000円 (税込 77,700 円) | |
80キロメートルまでのもの | 128,000円 (税込 134,400 円) | 69,000円 (税込 72,450 円) | 96,000円 (税込 100,800 円) | |
120キロメートルまでのもの | 136,000円 (税込 142,800 円) | 73,000円 (税込 76,650 円) | 102,000円 (税込 107,100 円) | |
240キロメートルまでのもの | 180,000円 (税込 189,000 円) | 92,000円 (税込 96,600 円) | 135,000円 (税込 141,750 円) | |
360キロメートルまでのもの | 245,000円 (税込 257,250 円) | 125,000円 (税込 131,250 円) | 190,000円 (税込 199,500 円) | |
500キロメートルまでのもの | 280,000円 (税込 294,000 円) | 150,000円 (税込 157,500 円) | 215,000円 (税込 225,750 円) | |
750キロメートルまでのもの | 335,000円 (税込 351,750 円) | 170,000円 (税込 178,500 円) | 255,000円 (税込 267,750 円) | |
1,000キロメートルまでのもの | 375,000円 (税込 393,750 円) | 190,000円 (税込 199,500 円) | 285,000円 (税込 299,250 円) | |
1,500キロメートルまでのもの | 415,000円 (税込 435,750 円) | 210,000円 (税込 220,500 円) | 315,000円 (税込 330,750 円) | |
2,000キロメートルまでのもの | 470,000円 (税込 493,500 円) | 235,000円 (税込 246,750 円) | 355,000円 (税込 372,750 円) | |
2,500キロメートルまでのもの | 520,000円 (税込 546,000 円) | 260,000円 (税込 273,000 円) | 390,000円 (税込 409,500 円) | |
3,000キロメートルまでのもの | 570,000円 (税込 598,500 円) | 290,000円 (税込 304,500 円) | 430,000円 (税込 451,500 円) | |
3,000キロメートルを超える もの | 640,000円 (税込 672,000 円) | 320,000円 (税込 336,000 円) | 480,000円 (税込 504,000 円) |
c 9,600b/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 | 新聞・放送・通信社 | ||
回線距離 | 10キロメートルまでのもの | 13,000円 (税込 13,650 円) | 13,000円 (税込 13,650 円) | 13,000円 (税込 13,650 円) |
20キロメートルまでのもの | 29,000円 (税込 30,450 円) | 26,000円 (税込 27,300 円) | 27,000円 (税込 28,350 円) | |
30キロメートルまでのもの | 59,000円 (税込 61,950 円) | 48,000円 (税込 50,400 円) | 54,000円 (税込 56,700 円) | |
40キロメートルまでのもの | 82,000円 (税込 86,100 円) | 63,000円 (税込 66,150 円) | 72,000円 (税込 75,600 円) | |
60キロメートルまでのもの | 92,000円 (税込 96,600 円) | 70,000円 (税込 73,500 円) | 80,000円 (税込 84,000 円) | |
80キロメートルまでのもの | 137,000円 (税込 143,850 円) | 76,000円 (税込 79,800 円) | 100,000円 (税込 105,000 円) | |
120キロメートルまでのもの | 146,000円 (税込 153,300 円) | 80,000円 (税込 84,000 円) | 107,000円 (税込 112,350 円) | |
240キロメートルまでのもの | 205,000円 (税込 215,250 円) | 100,000円 (税込 105,000 円) | 155,000円 (税込 162,750 円) | |
360キロメートルまでのもの | 260,000円 (税込 273,000 円) | 135,000円 (税込 141,750 円) | 200,000円 (税込 210,000 円) | |
500キロメートルまでのもの | 300,000円 (税込 315,000 円) | 150,000円 (税込 157,500 円) | 225,000円 (税込 236,250 円) | |
750キロメートルまでのもの | 365,000円 (税込 383,250 円) | 185,000円 (税込 194,250 円) | 275,000円 (税込 288,750 円) | |
1,000キロメートルまでのもの | 405,000円 (税込 425,250 円) | 205,000円 (税込 215,250 円) | 305,000円 (税込 320,250 円) | |
1,500キロメートルまでのもの | 460,000円 (税込 483,000 円) | 230,000円 (税込 241,500 円) | 345,000円 (税込 362,250 円) | |
2,000キロメートルまでのもの | 515,000円 (税込 540,750 円) | 260,000円 (税込 273,000 円) | 390,000円 (税込 409,500 円) | |
2,500キロメートルまでのもの | 565,000円 (税込 593,250 円) | 285,000円 (税込 299,250 円) | 430,000円 (税込 451,500 円) | |
3,000キロメートルまでのもの | 625,000円 (税込 656,250 円) | 315,000円 (税込 330,750 円) | 475,000円 (税込 498,750 円) | |
3,000キロメートルを超える もの | 700,000円 (税込 735,000 円) | 350,000円 (税込 367,500 円) | 530,000円 (税込 556,500 円) |
(特定他社接続回線に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、株式会社ケイ・オプティコムの高速ディジタル伝送サービス及びATM専用サービスに係るものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年7月1日から実施します。
(特定他社接続回線に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、東北インテリジェント通信株式会社、KDDI株式会社又は中部テレコミュニケーション株式会社の高速ディジタル伝送サービス及び北海道総合通信網株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、KDDI株式会社又は中部テレコミュニケーション株式会社のATM専用サービスに係るもの(KDDI株式会社に係るものは、旧株式会社パワードコムに係るものとします。)の料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 10 月1日から実施します。
(高速ディジタル伝送サービスの超高速品目のプラン3に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスの超高速品目のうち、プラン3に係るものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 23 年 12 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年3月1日から実施します。
(特定他社接続回線に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、北陸通信ネットワーク株式会社の高速ディジタル伝送サービス及びATM専用サービスに係るものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 24 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年8月1日から実施します。
(特定他社接続回線に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ又は株式会社STNetの高速ディジタル伝送サービス及びATM専用サービスに係るものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 24 年 10 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 25 年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年7月1日から実施します。
(特定他社接続回線に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、北海道総合通信網株式会社、九州通信ネットワーク株式会社又は沖縄通信ネットワーク株式会社の高速ディジタル伝送サービス及び九州通信ネットワーク株式会社又は沖縄通信ネットワーク株式会社のATM専用サービスに係るものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい
ては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年4月1日から実施します。
(分岐回線に係る専用回線に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している一般専用サービスに係る専用回線のうち、分岐のある専用回線の回線距離の測定に係る取扱い及び分岐回線の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 臨時専用契約以外の契約に関する分岐のある専用回線の回線距離の測定
① 適用
分岐のある専用回線の回線距離の測定については、第 51 条(専用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |
ア 回線距離の測定 | 回線距離は、次のとおり測定します。 | |
区 分 | 回線距離の測定方法 |
(ア) その専用回線の終端の回線距離 測定局又は相互接続点においてのみその専用回線を分岐している場合 | その専用回線の双方の終端の回線距離測定局又 は相互接続点の起算点相互間の回線距離により測定します。 |
(イ) (ア)以外の場合 | その分岐箇所の回線距離測定局又は相互接続点の起算点経由のその専用回線の双方の終端の回線距離測定局又は相互接続点の起算点相互間の 回線距離の合計により測定します。 |
(2) 臨時専用契約以外の契約に関する分岐回線に係る専用料
① 料金額
ア 分岐回線専用料又は分岐料
月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
(ア) 相互接続点(ユーザ・網インタフェース接続によるものを除きます。)相互 間のもの | その専用回線を分岐しているときに支払いを要する料金 | 分岐箇所1箇所ごとに | 9,000円(税抜) |
(イ) 端末回線の一端相互間のもの | ① その分岐回線の終端に係る回線距離測定局とその分岐箇所に係る回線距離測定局とが同一である分岐回線の場合(分岐回線の終端が専用取扱局の主配線盤となる場合を除きます。)の専 用料 | 分岐回線1回線ごとに | 距離区分の回線距離が最短なものの基本回線専用料の2分の1 |
② 上記以外の分岐回線の場合 (分岐回線の終端が専用取扱局 の主配線盤となる場合を除きます。)の専用料 | その分岐回線の終端に係る回線距離測定局と分岐箇所に係る回線距離測定局相互間の回線距離に対応する基 本回線専用料と同額 | ||
③ 分岐料として支払いを要する料金(分岐装置により分岐する 場合に限ります。) | 7,200円(税抜) |
備考
専用契約者は、専用サービスの品目ごとに当社が別に定める分岐の数の限度内で分岐箇所(分岐回線が接続専用回線である場合は、相互接続点となります。)及び分岐の順路を指定して、その専用回線の分岐の請求をすることができます。
ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。
(1) その専用回線が、1の収容区域内に終始するものであるとき(3.4KHz の専用回線であって符号伝送以外の用途に利用するものを除きます。)。
(2) 分岐回線をさらに分岐するとき。
(消費税相当額に関する経過措置)
3 平成 17 年4月1日実施の附則から平成 23 年4月1日実施の附則に規定する税込価額については、平成 26 年
3月 31 日までの消費税相当額により算出した額とし、この改正規定実施の日において、当該附則に規定する税抜価額に消費税相当額を加算した額に読み替えるものとします。
(経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 26 年 11 月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年9月7日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 10 月1日から実施します。
(高速ディジタル伝送サービスの超高速品目のタイプ2で使用する特定他社接続回線に係る経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線については、この改正規定実施の日において、改正後の規定による特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係る特定他社接続回線のタイプ1に移行したものとみなします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年2月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年6月1日から実施します。
(専用回線に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線のうち、高速品目に係る高速ディジタル伝送サービスに係るもの(相互接続点相互間のもの及び相互接続点と端末回線の一端との間のものに限ります。)の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本回線専用料(臨時専用契約以外の契約に関する料金に限ります。)については、次に定める額とします。
ア 相互接続点相互間のもの
(ア) 64Kb/sのもの
① ②以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||
通常クラスのもの | |||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) |
40 〃 | 5,000円(税抜) | 9,000円(税抜) | |
50 〃 | 7,000円(税抜) | 14,000円(税抜) | |
60 〃 | 8,000円(税抜) | 17,000円(税抜) | |
70 〃 | 9,000円(税抜) | 19,000円(税抜) | |
80 〃 | 10,000円(税抜) | 22,000円(税抜) | |
90 〃 | 11,000円(税抜) | 23,000円(税抜) | |
100 〃 | 12,000円(税抜) | 26,000円(税抜) | |
120 〃 | 14,000円(税抜) | 28,000円(税抜) | |
140 〃 | 16,500円(税抜) | 31,000円(税抜) | |
160 〃 | 19,000円(税抜) | 32,000円(税抜) | |
460 〃 | 19,000 円(税抜)に、160 キロメート | 32,000 円(税抜)に、160 キロメートル | |
ルを超える 20 キロメートルまでご | を超える 20 キロメートルまでごと | ||
とに、1,500 円(税抜)を加算した額 | に、1,300 円(税抜)を加算した額 | ||
460キロメートルを超える | 41,500 円(税抜)に、460 キロメート | ||
もの | ルを超える 20 キロメートルまでご | ||
とに、600 円(税抜)を加算した額 |
② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額 | ||
一 | 般 | ||
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | ||
回線距離 | 40キロメートルまでのもの | 5,000円(税抜) | 5,000円(税抜) |
50 〃 | 7,000円(税抜) | 6,000円(税抜) | |
60 〃 | 8,000円(税抜) | 7,000円(税抜) | |
70 〃 | 9,000円(税抜) | 7,000円(税抜) | |
80 〃 | 10,000円(税抜) | 7,500円(税抜) | |
90 〃 | 11,000円(税抜) | 8,000円(税抜) | |
100 〃 | 12,000円(税抜) | 8,000円(税抜) | |
120 〃 | 13,500円(税抜) | 9,000円(税抜) | |
140 〃 | 15,000円(税抜) | 10,000円(税抜) | |
160 〃 | 16,000円(税抜) | 11,000円(税抜) | |
600 〃 | 16,000 円(税抜)に、160 キロメート | 11,000 円(税抜)に、160 キロメートル | |
ルを超える 20 キロメートルまでご | を超える 20 キロメートルまでごと | ||
とに、1,350 円(税抜)を加算した額 | に、900 円(税抜)を加算した額 | ||
600キロメートルを超える | 45,700 円(税抜)に、600 キロメート | 30,800 円(税抜)に、600 キロメートル | |
もの | ルを超える 20 キロメートルまでご | を超える 20 キロメートルまでごと | |
とに、600 円(税抜)を加算した額 | に、600 円(税抜)を加算した額 |
(イ) 128Kb/sのもの
① ②以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||
通常クラスのもの | |||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) |
40 〃 | 12,000円(税抜) | 10,000円(税抜) | |
50 〃 | 17,000円(税抜) | 15,000円(税抜) | |
60 〃 | 21,000円(税抜) | 18,000円(税抜) | |
70 〃 | 25,000円(税抜) | 21,000円(税抜) | |
80 〃 | 28,000円(税抜) | 24,000円(税抜) | |
90 〃 | 31,000円(税抜) | 26,000円(税抜) | |
100 〃 | 33,000円(税抜) | 29,000円(税抜) | |
120 〃 | 37,000円(税抜) | 32,000円(税抜) | |
140 〃 | 41,000円(税抜) | 36,000円(税抜) | |
160 〃 | 45,000円(税抜) | 39,000円(税抜) | |
460 〃 | 45,000 円(税抜)に、160 キロメート | 39,000 円(税抜)に、160 キロメートル | |
ルを超える 20 キロメートルまでご | を超える 20 キロメートルまでごと | ||
とに、2,430 円(税抜)を加算した額 | に、2,500 円(税抜)を加算した額 | ||
460キロメートルを超える | 81,450 円(税抜)に、460 キロメート | ||
もの | ルを超える 20 キロメートルまでご | ||
とに、1,080 円(税抜)を加算した額 |
② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額 | ||
一 | 般 | ||
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | ||
回線距離 | 40キロメートルまでのもの | 12,000円(税抜) | 12,000円(税抜) |
50 〃 | 17,000円(税抜) | 12,500円(税抜) | |
60 〃 | 18,500円(税抜) | 13,500円(税抜) | |
70 〃 | 20,000円(税抜) | 14,000円(税抜) | |
80 〃 | 21,000円(税抜) | 15,000円(税抜) | |
90 〃 | 22,500円(税抜) | 16,000円(税抜) | |
100 〃 | 24,000円(税抜) | 16,500円(税抜) | |
120 〃 | 27,000円(税抜) | 18,000円(税抜) | |
140 〃 | 30,000円(税抜) | 19,500円(税抜) | |
160 〃 | 32,500円(税抜) | 21,000円(税抜) | |
600 〃 | 32,500 円(税抜)に、160 キロメート | 21,000 円(税抜)に、160 キロメートル | |
ルを超える 20 キロメートルまでご | を超える 20 キロメートルまでごと | ||
とに、2,560 円(税抜)を加算した額 | に、1,800 円(税抜)を加算した額 | ||
600キロメートルを超える | 88,820 円(税抜)に、600 キロメート | 60,600 円(税抜)に、600 キロメートル | |
もの | ルを超える 20 キロメートルまでご | を超える 20 キロメートルまでごと | |
とに、1,080 円(税抜)を加算した額 | に、1,080 円(税抜)を加算した額 |
(ウ) 192Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) | ||
40 | 〃 | 42,000円(税抜) | 35,000円(税抜) | ||
50 | 〃 | 57,000円(税抜) | 48,000円(税抜) | ||
60 | 〃 | 82,000円(税抜) | 70,000円(税抜) | ||
70 | 〃 | 92,000円(税抜) | 78,000円(税抜) | ||
80 | 〃 | 102,000円(税抜) | 86,000円(税抜) | ||
90 | 〃 | 107,000円(税抜) | 91,000円(税抜) | ||
100 | 〃 | 114,000円(税抜) | 97,000円(税抜) | ||
120 | 〃 | 120,000円(税抜) | 102,000円(税抜) | ||
140 | 〃 | 131,000円(税抜) | 111,000円(税抜) | ||
160 | 〃 | 135,000円(税抜) | 115,000円(税抜) |
460 〃 | 135,000 円(税抜)に、160 キロメー トルを超える 20 キロメートルまでごとに、3,240 円(税抜)を加算した 額 | 115,000 円(税抜)に、160 キロメート ルを超える 20 キロメートルまでごとに、3,500 円(税抜)を加算した額 | |
460キロメートルを超えるもの | 183,600 円(税抜)に、460 キロメー トルを超える 20 キロメートルまで ごとに、1,620 円(税抜)を加算した額 |
(エ) 256Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) |
40 〃 | 43,000円(税抜) | 36,000円(税抜) | |
50 〃 | 58,000円(税抜) | 49,000円(税抜) | |
60 〃 | 83,000円(税抜) | 71,000円(税抜) | |
70 〃 | 93,000円(税抜) | 79,000円(税抜) | |
80 〃 | 103,000円(税抜) | 87,000円(税抜) | |
90 〃 | 108,000円(税抜) | 92,000円(税抜) | |
100 〃 | 115,000円(税抜) | 98,000円(税抜) | |
120 〃 | 121,000円(税抜) | 103,000円(税抜) | |
140 〃 | 132,000円(税抜) | 112,000円(税抜) | |
160 〃 | 138,000円(税抜) | 117,000円(税抜) | |
460 〃 | 138,000 円(税抜)に、160 キロメー | 117,000 円(税抜)に、160 キロメート | |
トルを超える 20 キロメートルまで | ルを超える 20 キロメートルまでごと | ||
ごとに、4,590 円(税抜)を加算した | に、4,500 円(税抜)を加算した額 | ||
額 | |||
460キロメートルを超える | 206,850 円(税抜)に、460 キロメー | ||
もの | トルを超える 20 キロメートルまで | ||
ごとに、2,160 円(税抜)を加算した | |||
額 |
(オ) 384Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) |
40 〃 | 44,000円(税抜) | 37,000円(税抜) | |
50 〃 | 59,000円(税抜) | 50,000円(税抜) | |
60 〃 | 84,000円(税抜) | 72,000円(税抜) | |
70 〃 | 94,000円(税抜) | 80,000円(税抜) | |
80 〃 | 104,000円(税抜) | 88,000円(税抜) | |
90 〃 | 113,000円(税抜) | 96,000円(税抜) | |
100 〃 | 121,000円(税抜) | 102,000円(税抜) | |
120 〃 | 132,000円(税抜) | 112,000円(税抜) | |
140 〃 | 144,000円(税抜) | 123,000円(税抜) | |
160 〃 | 150,000円(税抜) | 128,000円(税抜) | |
460 〃 | 150,000 円(税抜)に、160 キロメー | 128,000 円(税抜)に、160 キロメート | |
トルを超える 20 キロメートルまで | ルを超える 20 キロメートルまでごと | ||
ごとに、6,390 円(税抜)を加算した | に、7,100 円(税抜)を加算した額 | ||
額 | |||
460キロメートルを超える | 245,850 円(税抜)に、460 キロメー | ||
もの | トルを超える 20 キロメートルまで | ||
ごとに、3,150 円(税抜)を加算した | |||
額 |
(カ) 512Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) |
40 〃 | 45,000円(税抜) | 38,000円(税抜) | |
50 〃 | 60,000円(税抜) | 51,000円(税抜) | |
60 〃 | 87,000円(税抜) | 74,000円(税抜) | |
70 〃 | 101,000円(税抜) | 86,000円(税抜) | |
80 〃 | 115,000円(税抜) | 98,000円(税抜) | |
90 〃 | 124,000円(税抜) | 105,000円(税抜) | |
100 〃 | 135,000円(税抜) | 115,000円(税抜) | |
120 〃 | 150,000円(税抜) | 128,000円(税抜) | |
140 〃 | 164,000円(税抜) | 140,000円(税抜) | |
160 〃 | 170,000円(税抜) | 145,000円(税抜) | |
460 〃 | 170,000 円(税抜)に、160 キロメー | 145,000 円(税抜)に、160 キロメート | |
トルを超える 20 キロメートルまで | ルを超える 20 キロメートルまでごと | ||
ごとに、8,550 円(税抜)を加算した | に、10,000 円(税抜)を加算した額 | ||
額 | |||
460キロメートルを超える | 298,250 円(税抜)に、460 キロメー | ||
もの | トルを超える 20 キロメートルまで | ||
ごとに、4,140 円(税抜)を加算した | |||
額 |
(キ) 768Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) |
40 〃 | 46,000円(税抜) | 39,000円(税抜) | |
50 〃 | 61,000円(税抜) | 52,000円(税抜) | |
60 〃 | 92,000円(税抜) | 78,000円(税抜) | |
70 〃 | 112,000円(税抜) | 95,000円(税抜) | |
80 〃 | 130,000円(税抜) | 111,000円(税抜) | |
90 〃 | 146,000円(税抜) | 124,000円(税抜) | |
100 〃 | 160,000円(税抜) | 136,000円(税抜) | |
120 〃 | 181,000円(税抜) | 154,000円(税抜) | |
140 〃 | 202,000円(税抜) | 172,000円(税抜) | |
160 〃 | 223,000円(税抜) | 190,000円(税抜) | |
460 〃 | 223,000 円(税抜)に、160 キロメー | 190,000 円(税抜)に、160 キロメート | |
トルを超える 20 キロメートルまで | ルを超える 20 キロメートルまでごと | ||
ごとに、13,000 円(税抜)を加算した | に、14,400 円(税抜)を加算した額 | ||
額 | |||
460キロメートルを超える | 418,000 円(税抜)に、460 キロメー | ||
もの | トルを超える 20 キロメートルまで | ||
ごとに、6,800 円(税抜)を加算した | |||
額 |
(ク) 1Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) | ||
40 | 〃 | 47,000円(税抜) | 40,000円(税抜) | ||
50 | 〃 | 62,000円(税抜) | 53,000円(税抜) | ||
60 | 〃 | 95,000円(税抜) | 81,000円(税抜) | ||
70 | 〃 | 124,000円(税抜) | 105,000円(税抜) | ||
80 | 〃 | 149,000円(税抜) | 127,000円(税抜) | ||
90 | 〃 | 173,000円(税抜) | 147,000円(税抜) | ||
100 | 〃 | 193,000円(税抜) | 164,000円(税抜) | ||
120 | 〃 | 223,000円(税抜) | 190,000円(税抜) |
140 〃 | 255,000円(税抜) | 217,000円(税抜) | |
160 〃 | 284,000円(税抜) | 241,000円(税抜) | |
460 〃 | 284,000 円(税抜)に、160 キロメー トルを超える 20 キロメートルまでごとに、16,500 円(税抜)を加算した 額 | 241,000 円(税抜)に、160 キロメート ルを超える 20 キロメートルまでごとに、21,600 円(税抜)を加算した額 | |
460キロメートルを超えるもの | 531,500 円(税抜)に、460 キロメー トルを超える 20 キロメートルまでごとに、8,600 円(税抜)を加算した 額 |
(ケ) 1.5Mb/sのもの
① ②以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||
通常クラスのもの | |||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) |
40 〃 | 60,000円(税抜) | 51,000円(税抜) | |
50 〃 | 86,000円(税抜) | 73,000円(税抜) | |
60 〃 | 130,000円(税抜) | 111,000円(税抜) | |
70 〃 | 168,000円(税抜) | 143,000円(税抜) | |
80 〃 | 200,000円(税抜) | 170,000円(税抜) | |
90 〃 | 223,000円(税抜) | 196,000円(税抜) | |
100 〃 | 239,000円(税抜) | 218,000円(税抜) | |
120 〃 | 267,000円(税抜) | 251,000円(税抜) | |
140 〃 | 295,000円(税抜) | 286,000円(税抜) | |
160 〃 | 324,000円(税抜) | 318,000円(税抜) | |
460 〃 | 324,000 円(税抜)に、160 キロメー | 318,000 円(税抜)に、160 キロメート | |
トルを超える 20 キロメートルまで | ルを超える 20 キロメートルまでごと | ||
ごとに、26,200 円(税抜)を加算した | に、27,500 円(税抜)を加算した額 | ||
額 | |||
460キロメートルを超える | 717,000 円(税抜)に、460 キロメー | ||
もの | トルを超える 20 キロメートルまで | ||
ごとに、22,000 円(税抜)を加算した | |||
額 |
② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額 | ||
一 | 般 | ||
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | ||
回線距離 | 40キロメートルまでのもの | 60,000円(税抜) | 60,000円(税抜) |
50 〃 | 86,000円(税抜) | 86,000円(税抜) | |
60 〃 | 130,000円(税抜) | 130,000円(税抜) | |
70 〃 | 168,000円(税抜) | 140,500円(税抜) | |
80 〃 | 195,000円(税抜) | 148,000円(税抜) | |
90 〃 | 210,000円(税抜) | 156,000円(税抜) | |
100 〃 | 229,000円(税抜) | 164,000円(税抜) | |
120 〃 | 255,500円(税抜) | 179,000円(税抜) | |
140 〃 | 285,000円(税抜) | 195,000円(税抜) | |
160 〃 | 310,000円(税抜) | 210,500円(税抜) | |
600 〃 | 310,000 円(税抜)に、160 キロメー | 210,500 円(税抜)に、160 キロメート | |
トルを超える 20 キロメートルまで | ルを超える 20 キロメートルまでごと | ||
ごとに、25,500 円(税抜)を加算した | に、18,500 円(税抜)を加算した額 | ||
額 | |||
600キロメートルを超える | 871,000 円(税抜)に、600 キロメー | ||
もの | トルを超える 20 キロメートルまで | ||
ごとに、22,000 円(税抜)を加算した | |||
額 |
(コ) 3Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) |
40 〃 | 140,000円(税抜) | 119,000円(税抜) | |
50 〃 | 195,000円(税抜) | 166,000円(税抜) | |
60 〃 | 271,000円(税抜) | 230,000円(税抜) | |
70 〃 | 338,000円(税抜) | 287,000円(税抜) | |
80 〃 | 395,000円(税抜) | 336,000円(税抜) | |
90 〃 | 442,000円(税抜) | 376,000円(税抜) | |
100 〃 | 490,000円(税抜) | 417,000円(税抜) | |
120 〃 | 556,000円(税抜) | 473,000円(税抜) | |
140 〃 | 632,000円(税抜) | 537,000円(税抜) | |
160 〃 | 699,000円(税抜) | 594,000円(税抜) | |
460 〃 | 699,000 円(税抜)に、160 キロメー | 594,000 円(税抜)に、160 キロメート | |
トルを超える 20 キロメートルまで | ルを超える 20 キロメートルまでごと | ||
ごとに、46,800 円(税抜)を加算した | に、48,500 円(税抜)を加算した額 | ||
額 | |||
460キロメートルを超えるも | 1,401,000 円(税抜)に、460 キロメ | ||
の | ートルを超える 20 キロメートルま | ||
でごとに、22,000 円(税抜)を加算し | |||
た額 |
(サ) 4.5Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) |
40 〃 | 164,000円(税抜) | 139,000円(税抜) | |
50 〃 | 226,000円(税抜) | 192,000円(税抜) | |
60 〃 | 332,000円(税抜) | 282,000円(税抜) | |
70 〃 | 418,000円(税抜) | 355,000円(税抜) | |
80 〃 | 495,000円(税抜) | 421,000円(税抜) | |
90 〃 | 562,000円(税抜) | 478,000円(税抜) | |
100 〃 | 630,000円(税抜) | 536,000円(税抜) | |
120 〃 | 716,000円(税抜) | 609,000円(税抜) | |
140 〃 | 822,000円(税抜) | 699,000円(税抜) | |
160 〃 | 908,000円(税抜) | 772,000円(税抜) | |
460 〃 | 908,000 円(税抜)に、160 キロメー | 772,000 円(税抜)に、160 キロメート | |
トルを超える 20 キロメートルまで | ルを超える 20 キロメートルまでごと | ||
ごとに、61,000 円(税抜)を加算した | に、65,300 円(税抜)を加算した額 | ||
額 | |||
460キロメートルを超える | 1,823,000 円(税抜)に、460 キロメ | ||
もの | ートルを超える 20 キロメートルま | ||
でごとに、29,000 円(税抜)を加算し | |||
た額 |
(シ) 6Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | ||||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) | ||
40 | 〃 | 192,000円(税抜) | 163,000円(税抜) | ||
50 | 〃 | 272,000円(税抜) | 231,000円(税抜) | ||
60 | 〃 | 387,000円(税抜) | 329,000円(税抜) | ||
70 | 〃 | 502,000円(税抜) | 427,000円(税抜) | ||
80 | 〃 | 589,000円(税抜) | 501,000円(税抜) | ||
90 | 〃 | 675,000円(税抜) | 574,000円(税抜) | ||
100 | 〃 | 752,000円(税抜) | 639,000円(税抜) | ||
120 | 〃 | 858,000円(税抜) | 729,000円(税抜) |
140 〃 | 973,000円(税抜) | 827,000円(税抜) | |
160 〃 | 1,088,000円(税抜) | 925,000円(税抜) | |
460 〃 | 1,088,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、73,000 円(税抜)を加算し た額 | 925,000 円(税抜)に、160 キロメート ルを超える 20 キロメートルまでごとに、78,400 円(税抜)を加算した額 | |
460キロメートルを超えるもの | 2,183,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、35,000 円(税抜)を加算し た額 |
イ 相互接続点と端末回線の一端との間のもの
(ア) 64Kb/sのもの
① ②以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 37,000円(税抜) | |
40 〃 | 40,000円(税抜) | ||
50 〃 | 42,000円(税抜) | ||
60 〃 | 43,000円(税抜) | ||
70 〃 | 44,000円(税抜) | ||
80 〃 | 45,000円(税抜) | ||
90 〃 | 46,000円(税抜) | ||
100 〃 | 47,000円(税抜) | ||
120 〃 | 49,000円(税抜) | ||
140 〃 | 51,500円(税抜) | ||
160 〃 | 54,000円(税抜) | ||
460 〃 | 54,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルま | ||
でごとに、1,500 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 76,500 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルま | ||
でごとに、600 円(税抜)を加算した額 |
② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | |||
回線距離 | 40キロメートルまでのもの | 23,000 円(税抜) | 23,000 円(税抜) | |
50 〃 | 25,000 円(税抜) | 24,000 円(税抜) | ||
60 〃 | 26,000 円(税抜) | 25,000 円(税抜) | ||
70 〃 | 27,000 円(税抜) | 25,000 円(税抜) | ||
80 〃 | 28,000 円(税抜) | 25,500 円(税抜) | ||
90 〃 | 29,000 円(税抜) | 26,000 円(税抜) | ||
100 〃 | 30,000 円(税抜) | 26,000 円(税抜) | ||
120 〃 | 31,500 円(税抜) | 27,000 円(税抜) | ||
140 〃 | 33,000 円(税抜) | 28,000 円(税抜) | ||
160 〃 | 34,000 円(税抜) | 29,000 円(税抜) | ||
600 〃 | 34,000 円(税抜)に、160 キロメ | 29,000 円(税抜)に、160 キロメ | ||
ートルを超える 20 キロメートル | ートルを超える 20 キロメートル | |||
までごとに、1,350 円(税抜)を | までごとに、900 円(税抜)を加 | |||
加算した額 | 算した額 | |||
600キロメートルを超えるもの | 63,700 円(税抜)に、600 キロメ | 48,800 円(税抜)に、600 キロメ | ||
ートルを超える 20 キロメートル | ートルを超える 20 キロメートル | |||
までごとに、600 円(税抜)を加 | までごとに、600 円(税抜)を加 | |||
算した額 | 算した額 |
(イ) 128Kb/sのもの
① ②以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 52,000円(税抜) | |
40 〃 | 62,000円(税抜) | ||
50 〃 | 67,000円(税抜) | ||
60 〃 | 71,000円(税抜) | ||
70 〃 | 75,000円(税抜) | ||
80 〃 | 78,000円(税抜) | ||
90 〃 | 81,000円(税抜) | ||
100 〃 | 83,000円(税抜) | ||
120 〃 | 87,000円(税抜) | ||
140 〃 | 91,000円(税抜) | ||
160 〃 | 95,000円(税抜) | ||
460 〃 | 95,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルま | ||
でごとに、2,430 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 131,450 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、1,080 円(税抜)を加算した額 |
② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | |||
回線距離 | 40キロメートルまでのもの | 40,000 円(税抜) | 40,000 円(税抜) | |
50 〃 | 45,000 円(税抜) | 40,500 円(税抜) | ||
60 〃 | 46,500 円(税抜) | 41,500 円(税抜) | ||
70 〃 | 48,000 円(税抜) | 42,000 円(税抜) | ||
80 〃 | 49,000 円(税抜) | 43,000 円(税抜) | ||
90 〃 | 50,500 円(税抜) | 44,000 円(税抜) | ||
100 〃 | 52,000 円(税抜) | 44,500 円(税抜) | ||
120 〃 | 55,000 円(税抜) | 46,000 円(税抜) | ||
140 〃 | 58,000 円(税抜) | 47,500 円(税抜) | ||
160 〃 | 60,500 円(税抜) | 49,000 円(税抜) | ||
600 〃 | 60,500 円(税抜)に、160 キロメ | 49,000 円(税抜)に、160 キロメ | ||
ートルを超える 20 キロメートル | ートルを超える 20 キロメートル | |||
までごとに、2,560 円(税抜)を | までごとに、1,800 円(税抜)を | |||
加算した額 | 加算した額 | |||
600キロメートルを超えるもの | 116,820 円(税抜)に、600 キロメ | 88,600 円(税抜)に、600 キロメ | ||
ートルを超える 20 キロメートル | ートルを超える 20 キロメートル | |||
までごとに、1,080 円(税抜)を | までごとに、1,080 円(税抜)を | |||
加算した額 | 加算した額 |
(ウ) 192Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 74,000円(税抜) | |
40 〃 | 114,000円(税抜) | ||
50 〃 | 129,000円(税抜) | ||
60 〃 | 154,000円(税抜) | ||
70 〃 | 164,000円(税抜) | ||
80 〃 | 174,000円(税抜) | ||
90 〃 | 179,000円(税抜) | ||
100 〃 | 186,000円(税抜) | ||
120 〃 | 192,000円(税抜) | ||
140 〃 | 203,000円(税抜) | ||
160 〃 | 207,000円(税抜) | ||
460 〃 | 207,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、3,240 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 255,600 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、1,620 円(税抜)を加算した額 |
(エ) 256Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 91,000円(税抜) | |
40 〃 | 132,000円(税抜) | ||
50 〃 | 147,000円(税抜) | ||
60 〃 | 172,000円(税抜) | ||
70 〃 | 182,000円(税抜) | ||
80 〃 | 192,000円(税抜) | ||
90 〃 | 197,000円(税抜) | ||
100 〃 | 204,000円(税抜) | ||
120 〃 | 210,000円(税抜) | ||
140 〃 | 221,000円(税抜) | ||
160 〃 | 227,000円(税抜) | ||
460 〃 | 227,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、4,590 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 295,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、2,160 円(税抜)を加算した額 |
(オ) 384Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 112,000円(税抜) | |
40 〃 | 154,000円(税抜) | ||
50 〃 | 169,000円(税抜) | ||
60 〃 | 194,000円(税抜) | ||
70 〃 | 204,000円(税抜) | ||
80 〃 | 214,000円(税抜) | ||
90 〃 | 223,000円(税抜) | ||
100 〃 | 231,000円(税抜) | ||
120 〃 | 242,000円(税抜) | ||
140 〃 | 254,000円(税抜) | ||
160 〃 | 260,000円(税抜) | ||
460 〃 | 260,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、6,390 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 355,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、3,150 円(税抜)を加算した額 |
(カ) 512Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 138,000円(税抜) | |
40 〃 | 181,000円(税抜) | ||
50 〃 | 196,000円(税抜) | ||
60 〃 | 223,000円(税抜) | ||
70 〃 | 237,000円(税抜) | ||
80 〃 | 251,000円(税抜) | ||
90 〃 | 260,000円(税抜) | ||
100 〃 | 271,000円(税抜) | ||
120 〃 | 286,000円(税抜) | ||
140 〃 | 300,000円(税抜) | ||
160 〃 | 306,000円(税抜) | ||
460 〃 | 306,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、8,550 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 434,250 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、4,140 円(税抜)を加算した額 |
(キ) 768Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 178,000円(税抜) | |
40 〃 | 222,000円(税抜) | ||
50 〃 | 237,000円(税抜) | ||
60 〃 | 268,000円(税抜) | ||
70 〃 | 288,000円(税抜) | ||
80 〃 | 306,000円(税抜) | ||
90 〃 | 322,000円(税抜) | ||
100 〃 | 336,000円(税抜) | ||
120 〃 | 357,000円(税抜) | ||
140 〃 | 378,000円(税抜) | ||
160 〃 | 399,000円(税抜) | ||
460 〃 | 399,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、13,000 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 594,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、6,800 円(税抜)を加算した額 |
(ク) 1Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 217,000円(税抜) | |
40 〃 | 262,000円(税抜) | ||
50 〃 | 277,000円(税抜) | ||
60 〃 | 310,000円(税抜) | ||
70 〃 | 339,000円(税抜) | ||
80 〃 | 364,000円(税抜) | ||
90 〃 | 388,000円(税抜) | ||
100 〃 | 408,000円(税抜) | ||
120 〃 | 438,000円(税抜) | ||
140 〃 | 470,000円(税抜) | ||
160 〃 | 499,000円(税抜) | ||
460 〃 | 499,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、16,500 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 746,500 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、8,600 円(税抜)を加算した額 |
(ケ) 1.5Mb/sのもの
① ②以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 222,000円(税抜) | |
40 〃 | 280,000円(税抜) | ||
50 〃 | 306,000円(税抜) | ||
60 〃 | 350,000円(税抜) | ||
70 〃 | 388,000円(税抜) | ||
80 〃 | 420,000円(税抜) | ||
90 〃 | 443,000円(税抜) | ||
100 〃 | 459,000円(税抜) | ||
120 〃 | 487,000円(税抜) | ||
140 〃 | 515,000円(税抜) | ||
160 〃 | 544,000円(税抜) | ||
460 〃 | 544,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、26,200 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 937,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、22,000 円(税抜)を加算した額 |
② エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | |||
回線距離 | 40キロメートルまでのもの | 198,000 円(税抜) | 198,000 円(税抜) | |
50 〃 | 224,000 円(税抜) | 224,000 円(税抜) | ||
60 〃 | 268,000 円(税抜) | 268,000 円(税抜) | ||
70 〃 | 306,000 円(税抜) | 278,500 円(税抜) | ||
80 〃 | 333,000 円(税抜) | 286,000 円(税抜) | ||
90 〃 | 348,000 円(税抜) | 294,000 円(税抜) | ||
100 〃 | 367,000 円(税抜) | 302,000 円(税抜) | ||
120 〃 | 393,500 円(税抜) | 317,000 円(税抜) | ||
140 〃 | 423,000 円(税抜) | 333,000 円(税抜) | ||
160 〃 | 448,000 円(税抜) | 348,500 円(税抜) | ||
600 〃 | 448,000 円(税抜)に、160 キロメ | 348,500 円(税抜)に、160 キロメ | ||
ートルを超える 20 キロメートル | ートルを超える 20 キロメートル | |||
までごとに、25,500 円(税抜)を | までごとに、18,500 円(税抜)を | |||
加算した額 | 加算した額 | |||
600キロメートルを超えるもの | 1,009,000 円(税抜)に、600 キロ | |||
メートルを超える 20 キロメート | ||||
ルまでごとに、22,000 円(税抜) | ||||
を加算した額 |
(コ) 3Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 444,000円(税抜) | |
40 〃 | 582,000円(税抜) | ||
50 〃 | 637,000円(税抜) | ||
60 〃 | 713,000円(税抜) | ||
70 〃 | 780,000円(税抜) | ||
80 〃 | 837,000円(税抜) | ||
90 〃 | 884,000円(税抜) | ||
100 〃 | 932,000円(税抜) | ||
120 〃 | 998,000円(税抜) | ||
140 〃 | 1,074,000円(税抜) | ||
160 〃 | 1,141,000円(税抜) | ||
460 〃 | 1,141,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメート | ||
ルまでごとに、46,800 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 1,843,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート | ||
ルまでごとに、22,000 円(税抜)を加算した額 |
(サ) 4.5Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 583,000円(税抜) | |
40 〃 | 745,000円(税抜) | ||
50 〃 | 807,000円(税抜) | ||
60 〃 | 913,000円(税抜) | ||
70 〃 | 999,000円(税抜) | ||
80 〃 | 1,076,000円(税抜) | ||
90 〃 | 1,143,000円(税抜) | ||
100 〃 | 1,211,000円(税抜) | ||
120 〃 | 1,297,000円(税抜) | ||
140 〃 | 1,403,000円(税抜) | ||
160 〃 | 1,489,000円(税抜) | ||
460 〃 | 1,489,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメート | ||
ルまでごとに、61,000 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 2,404,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート | ||
ルまでごとに、29,000 円(税抜)を加算した額 |
(シ) 6Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 709,000円(税抜) | |
40 〃 | 899,000円(税抜) | ||
50 〃 | 979,000円(税抜) | ||
60 〃 | 1,094,000円(税抜) | ||
70 〃 | 1,209,000円(税抜) | ||
80 〃 | 1,296,000円(税抜) | ||
90 〃 | 1,382,000円(税抜) | ||
100 〃 | 1,459,000円(税抜) | ||
120 〃 | 1,565,000円(税抜) | ||
140 〃 | 1,680,000円(税抜) | ||
160 〃 | 1,795,000円(税抜) | ||
460 〃 | 1,795,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメート | ||
ルまでごとに、73,000 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 2,890,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート | ||
ルまでごとに、35,000 円(税抜)を加算した額 |
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線のうち、ATM専用サービスに係るものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(特定他社接続回線に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、高速ディジタル伝 送サービスに係るものの料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 臨時専用契約以外の契約に関する高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線ア 適用
高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線の適用については、第 59 条(特定他社接続回線の料金等の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区分 | 内容 |
(ア) 特定他社接続回線に関する料金の減額等 | 高速品目に係る特定他社接続回線の基本額については、イ(料金額)の(ア)の額から引込線1回線ごとに次の額を減額し、減額した特定他社接続回線の基本額については、引込線(特定他社接続回線の相互接続点の部分に限ります。)1回線ごとに 2,000 円(月額)(その特定他社接続回線が 64Kb/s 又は 128Kb/s のものであるときは 60 円(月額))を加算して適用します。 品 目 基本額の減額(月額) 64Kb/s 又は 128Kb/s 70円 その他の品目 2,000円 |
(イ) 長期継続利用に係る基本額の適用 | ① 当社は、専用契約者(臨時契約に係るものを除きます。)から、その専用契約に係る接続専用回線と相互に接続する特定他社接続回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における基本額については、イの(ア)の額(この表の(ア)の適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 種 類 継続して利用する期間 基本額の減額(月額) a 3年利用 3年間 イの(ア)の額に 0.07 を乗じて得た額 b 6年利用 6年間 イの(ア)の額に 0.11 を乗じて得た額 ② 長期継続利用に係る基本額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日 (特定事業者の契約約款の規定による契約の申込と同時に長期継続利用の申出があった場合は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日)から適用します。 ③ 長期継続利用に係る基本額の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、特定他社接続回線の一時中断(特定事業者の契約約款に規定する一時中断をいいます。)及び利用停止(特定事業者の契約約款に規定する利用停止をいいます。)があった期間を含むものとします。 ④ 当社は、長期継続利用に係る特定他社接続回線について、特定事業者の契約約款に規定する利用休止又は契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 |
⑤ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 ⑥ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。 ⑦ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の基本額については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 ⑧ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の基本額に 0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 | |
(ウ) 高額利用に係る基本額の割引の適用 | ① 当社は、次の場合には、次表に規定する額の高額利用割引を行います。 a 1の特定他社接続回線(臨時契約に係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)の料金額(この表の(イ)までの適用による場合は、適用した後の料金額とします。以下この欄において同じとします。)が 100 万円を超えるとき(bに該当する場合を除きます。) b 1の高額利用指定回線群(専用契約者が特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線のほか、特定事業者の一般専用サービスに係る特定他社接続回線を指定するときは、その特定他社接続回線を含む2以上の特定他社接続回線(その専用契約者に係る特定他社接続回線に限ります。)により構成されるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の合計料金額(高額利用指定回線群を構成する特定他社接続回線の料金額の合計額をいいます。以下の欄において同じとします。)が 100 万円を超える場合であって、その専用契約者から申出があったとき。(1の高額利用指定回線群に特定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線のみを指定する場合又は特定事業者の一般専用サービス及び高速ディジタル伝送サービスに係る特定他社接続回線をそれぞれ指定する場合に限ります。) 割引額 aで規定する1の特定他社接続回線の料金額又はbで規定する1の高額利用指定回線群の合計料金額に、次表に規定する割引率を乗じて得た額 ② 高額利用割引のその他の取扱いについては、料金表第1表第4類第1(特定事業者の一般専用サービスに係るもの)1の(1)のコの表の(イ)から(キ)の規定に準ずるものとします。 |
区 分 | 割引率 |
100 万円を超え 500 万円までの部分 | 3% |
500 万円を超え 3,000 万円までの部分 | 5% |
3,000 万円を超える部分 | 7% |
イ 料金額
(ア) 基本額
a 高速品目
① 64Kb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||
回線距離 | 15 キロメートルまでのもの | 35,000円(税抜) | 19,000円(税抜) | 22,000円(税抜) |
30 キロメートルまでのもの | 67,000円(税抜) | 27,000円(税抜) | 30,000円(税抜) | |
40 キロメートルまでのもの | 68,000円(税抜) | 28,500円(税抜) | 31,500円(税抜) | |
50 キロメートルまでのもの | 70,000円(税抜) | 30,000円(税抜) | 33,000円(税抜) | |
60 キロメートルまでのもの | 71,000円(税抜) | 31,500円(税抜) | 34,500円(税抜) | |
70 キロメートルまでのもの | 73,000円(税抜) | 33,000円(税抜) | 36,000円(税抜) | |
80 キロメートルまでのもの | 74,000円(税抜) | 35,000円(税抜) | 38,000円(税抜) | |
90 キロメートルまでのもの | 76,000円(税抜) | 37,000円(税抜) | 40,000円(税抜) |
100 キロメートルまでのもの | 77,000円(税抜) | 38,000円(税抜) | 41,000円(税抜) | |
120 キロメートルまでのもの | 79,000円(税抜) | 41,000円(税抜) | 44,000円(税抜) | |
140 キロメートルまでのもの | 82,000円(税抜) | 44,000円(税抜) | 47,000円(税抜) | |
160 キロメートルまでのもの | 85,000円(税抜) | 47,000円(税抜) | 50,000円(税抜) | |
180 キロメートルまでのもの | 88,000円(税抜) | 51,000円(税抜) | 54,000円(税抜) | |
200 キロメートルまでのもの | 91,000円(税抜) | 54,000円(税抜) | 57,000円(税抜) | |
220 キロメートルまでのもの | 94,000円(税抜) | 57,000円(税抜) | 60,000円(税抜) | |
240 キロメートルまでのもの | 96,000円(税抜) | 61,000円(税抜) | 64,000円(税抜) | |
240 キロメートルを超えるもの | 96,000 円(税抜)に 240 キロメートルを超える 20 キ ロ メ ー ト ル までごとに 1,700 円(税抜)を加えた額 | 61,000 円(税抜)に 240 キロ メートルを超える 20 キロメートルま でごとに 3,200 円(税抜)を加えた額 | 64,000 円(税抜)に 240 キロ メートルを超える 20 キロメートルま でごとに 3,300 円(税抜)を加えた額 |
② 128Kb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||
回線距離 | 15 キロメートルまでのもの | 50,000円(税抜) | 30,000円(税抜) | 33,000円(税抜) |
30 キロメートルまでのもの | 78,000円(税抜) | 44,000円(税抜) | 47,000円(税抜) | |
40 キロメートルまでのもの | 82,000円(税抜) | 50,000円(税抜) | 53,000円(税抜) | |
50 キロメートルまでのもの | 84,000円(税抜) | 53,000円(税抜) | 56,000円(税抜) | |
60 キロメートルまでのもの | 87,000円(税抜) | 56,000円(税抜) | 59,000円(税抜) | |
70 キロメートルまでのもの | 90,000円(税抜) | 60,000円(税抜) | 63,000円(税抜) | |
80 キロメートルまでのもの | 93,000円(税抜) | 63,000円(税抜) | 66,000円(税抜) | |
90 キロメートルまでのもの | 96,000円(税抜) | 66,000円(税抜) | 69,000円(税抜) | |
100 キロメートルまでのもの | 99,000円(税抜) | 69,000円(税抜) | 73,000円(税抜) | |
120 キロメートルまでのもの | 103,000円(税抜) | 74,000円(税抜) | 78,000円(税抜) | |
140 キロメートルまでのもの | 109,000円(税抜) | 80,000円(税抜) | 84,000円(税抜) | |
160 キロメートルまでのもの | 114,000円(税抜) | 86,000円(税抜) | 91,000円(税抜) | |
180 キロメートルまでのもの | 120,000円(税抜) | 93,000円(税抜) | 97,000円(税抜) | |
200 キロメートルまでのもの | 126,000円(税抜) | 99,000円(税抜) | 104,000円(税抜) | |
220 キロメートルまでのもの | 131,000円(税抜) | 105,000円(税抜) | 111,000円(税抜) | |
240 キロメートルまでのもの | 137,000円(税抜) | 112,000円(税抜) | 117,000円(税抜) | |
240 キロメートルを超えるもの | 137,000 円(税抜)に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに 3,300 円(税抜)を加えた額 | 112,000 円(税抜)に 240 キ ロメートルを超える 20 キロメートル までごとに 6,300 円(税抜)を加えた額 | 117,000 円(税抜)に 240 キ ロメートルを超える 20 キロメートル までごとに 6,600 円(税抜)を加えた額 |
③ 192Kb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 130,000円(税抜) |
30キロメートルまでのもの | 178,000円(税抜) | |
40キロメートルまでのもの | 184,000円(税抜) | |
50キロメートルまでのもの | 188,000円(税抜) | |
60キロメートルまでのもの | 192,000円(税抜) | |
70キロメートルまでのもの | 196,000円(税抜) | |
80キロメートルまでのもの | 201,000円(税抜) | |
90キロメートルまでのもの | 205,000円(税抜) | |
100キロメートルまでのもの | 209,000円(税抜) | |
120キロメートルまでのもの | 216,000円(税抜) | |
140キロメートルまでのもの | 224,000円(税抜) | |
160キロメートルまでのもの | 233,000円(税抜) | |
180キロメートルまでのもの | 241,000円(税抜) | |
200キロメートルまでのもの | 249,000円(税抜) | |
220キロメートルまでのもの | 258,000円(税抜) |
240キロメートルまでのもの | 266,000円(税抜) | |
240キロメートルを超えるもの | 266,000 円(税抜)に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルま でごとに 4,900 円(税抜)を加えた額 |
④ 256Kb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 147,000円(税抜) |
30キロメートルまでのもの | 190,000円(税抜) | |
40キロメートルまでのもの | 197,000円(税抜) | |
50キロメートルまでのもの | 202,000円(税抜) | |
60キロメートルまでのもの | 208,000円(税抜) | |
70キロメートルまでのもの | 213,000円(税抜) | |
80キロメートルまでのもの | 219,000円(税抜) | |
90キロメートルまでのもの | 225,000円(税抜) | |
100キロメートルまでのもの | 230,000円(税抜) | |
120キロメートルまでのもの | 239,000円(税抜) | |
140キロメートルまでのもの | 250,000円(税抜) | |
160キロメートルまでのもの | 261,000円(税抜) | |
180キロメートルまでのもの | 272,000円(税抜) | |
200キロメートルまでのもの | 284,000円(税抜) | |
220キロメートルまでのもの | 295,000円(税抜) | |
240キロメートルまでのもの | 306,000円(税抜) | |
240キロメートルを超えるもの | 306,000 円(税抜)に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルま でごとに 6,500 円(税抜)を加えた額 |
⑤ 384Kb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 173,000円(税抜) |
30キロメートルまでのもの | 212,000円(税抜) | |
40キロメートルまでのもの | 222,000円(税抜) | |
50キロメートルまでのもの | 230,000円(税抜) | |
60キロメートルまでのもの | 239,000円(税抜) | |
70キロメートルまでのもの | 247,000円(税抜) | |
80キロメートルまでのもの | 255,000円(税抜) | |
90キロメートルまでのもの | 264,000円(税抜) | |
100キロメートルまでのもの | 272,000円(税抜) | |
120キロメートルまでのもの | 284,000円(税抜) | |
140キロメートルまでのもの | 301,000円(税抜) | |
160キロメートルまでのもの | 318,000円(税抜) | |
180キロメートルまでのもの | 334,000円(税抜) | |
200キロメートルまでのもの | 351,000円(税抜) | |
220キロメートルまでのもの | 367,000円(税抜) | |
240キロメートルまでのもの | 384,000円(税抜) | |
240キロメートルを超えるもの | 384,000 円(税抜)に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルま でごとに 9,600 円(税抜)を加えた額 |
⑥ 512Kb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 194,000円(税抜) |
30キロメートルまでのもの | 233,000円(税抜) | |
40キロメートルまでのもの | 247,000円(税抜) | |
50キロメートルまでのもの | 258,000円(税抜) | |
60キロメートルまでのもの | 269,000円(税抜) | |
70キロメートルまでのもの | 280,000円(税抜) |
80キロメートルまでのもの | 291,000円(税抜) | |
90キロメートルまでのもの | 302,000円(税抜) | |
100キロメートルまでのもの | 313,000円(税抜) | |
120キロメートルまでのもの | 329,000円(税抜) | |
140キロメートルまでのもの | 351,000円(税抜) | |
160キロメートルまでのもの | 373,000円(税抜) | |
180キロメートルまでのもの | 395,000円(税抜) | |
200キロメートルまでのもの | 416,000円(税抜) | |
220キロメートルまでのもの | 438,000円(税抜) | |
240キロメートルまでのもの | 460,000円(税抜) | |
240キロメートルを超えるもの | 460,000 円(税抜)に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルま でごとに 13,000 円(税抜)を加えた額 |
⑦ 768Kb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 229,000円(税抜) |
30キロメートルまでのもの | 275,000円(税抜) | |
40キロメートルまでのもの | 295,000円(税抜) | |
50キロメートルまでのもの | 311,000円(税抜) | |
60キロメートルまでのもの | 327,000円(税抜) | |
70キロメートルまでのもの | 343,000円(税抜) | |
80キロメートルまでのもの | 359,000円(税抜) | |
90キロメートルまでのもの | 375,000円(税抜) | |
100キロメートルまでのもの | 391,000円(税抜) | |
120キロメートルまでのもの | 415,000円(税抜) | |
140キロメートルまでのもの | 446,000円(税抜) | |
160キロメートルまでのもの | 478,000円(税抜) | |
180キロメートルまでのもの | 510,000円(税抜) | |
200キロメートルまでのもの | 542,000円(税抜) | |
220キロメートルまでのもの | 574,000円(税抜) | |
240キロメートルまでのもの | 606,000円(税抜) | |
240キロメートルを超えるもの | 606,000 円(税抜)に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルま でごとに 18,000 円(税抜)を加えた額 |
⑧ 1Mb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 235,000円(税抜) |
30キロメートルまでのもの | 334,000円(税抜) | |
40キロメートルまでのもの | 363,000円(税抜) | |
50キロメートルまでのもの | 386,000円(税抜) | |
60キロメートルまでのもの | 409,000円(税抜) | |
70キロメートルまでのもの | 432,000円(税抜) | |
80キロメートルまでのもの | 455,000円(税抜) | |
90キロメートルまでのもの | 478,000円(税抜) | |
100キロメートルまでのもの | 501,000円(税抜) | |
120キロメートルまでのもの | 536,000円(税抜) | |
140キロメートルまでのもの | 582,000円(税抜) | |
160キロメートルまでのもの | 628,000円(税抜) | |
180キロメートルまでのもの | 674,000円(税抜) | |
200キロメートルまでのもの | 720,000円(税抜) | |
220キロメートルまでのもの | 766,000円(税抜) | |
240キロメートルまでのもの | 813,000円(税抜) | |
240キロメートルを超えるもの | 813,000 円(税抜)に 240 キロメートルを超える 20 キロメートルま でごとに 27,000 円(税抜)を加えた額 |
⑨ 1.5Mb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||
回線距離 | 15 キロメートルまでのもの | 240,000 円(税抜) | 151,000 円(税抜) | 161,000 円(税抜) |
30 キロメートルまでのもの | 398,000 円(税抜) | 225,000 円(税抜) | 235,000 円(税抜) | |
40 キロメートルまでのもの | 435,000 円(税抜) | 282,000 円(税抜) | 295,000 円(税抜) | |
50 キロメートルまでのもの | 465,000 円(税抜) | 305,000 円(税抜) | 319,000 円(税抜) | |
60 キロメートルまでのもの | 494,000 円(税抜) | 327,000 円(税抜) | 343,000 円(税抜) | |
70 キロメートルまでのもの | 524,000 円(税抜) | 350,000 円(税抜) | 367,000 円(税抜) | |
80 キロメートルまでのもの | 554,000 円(税抜) | 373,000 円(税抜) | 391,000 円(税抜) | |
90 キロメートルまでのもの | 583,000 円(税抜) | 395,000 円(税抜) | 415,000 円(税抜) | |
100 キロメートルまでのもの | 613,000 円(税抜) | 418,000 円(税抜) | 439,000 円(税抜) | |
120 キロメートルまでのもの | 658,000 円(税抜) | 452,000 円(税抜) | 474,000 円(税抜) | |
140 キロメートルまでのもの | 717,000 円(税抜) | 498,000 円(税抜) | 522,000 円(税抜) | |
160 キロメートルまでのもの | 776,000 円(税抜) | 543,000 円(税抜) | 570,000 円(税抜) | |
180 キロメートルまでのもの | 835,000 円(税抜) | 588,000 円(税抜) | 618,000 円(税抜) | |
200 キロメートルまでのもの | 895,000 円(税抜) | 634,000 円(税抜) | 665,000 円(税抜) | |
220 キロメートルまでのもの | 954,000 円(税抜) | 679,000 円(税抜) | 713,000 円(税抜) | |
240 キロメートルまでのもの | 1,010,000 円(税抜) | 725,000 円(税抜) | 761,000 円(税抜) | |
240 キロメートルを超えるもの | 1,010,000 円(税抜)に 240 キロメー トルを超える 20 キロメートルまでごと に 34,000 円(税抜)を加えた額 | 725,000 円(税抜)に 240 キロ メートルを超える 20 キロメートルま でごとに 45,000 円(税抜)を加えた額 | 761,000 円(税抜)に 240 キ ロメートルを超える 20 キロメートル までごとに 48,000 円(税抜)を加えた額 |
⑩ 3Mb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 555,000円(税抜) |
30キロメートルまでのもの | 685,000円(税抜) | |
40キロメートルまでのもの | 750,000円(税抜) | |
50キロメートルまでのもの | 802,000円(税抜) | |
60キロメートルまでのもの | 854,000円(税抜) | |
70キロメートルまでのもの | 906,000円(税抜) | |
80キロメートルまでのもの | 957,000円(税抜) | |
90キロメートルまでのもの | 1,010,000円(税抜) | |
100キロメートルまでのもの | 1,060,000円(税抜) | |
120キロメートルまでのもの | 1,140,000円(税抜) | |
140キロメートルまでのもの | 1,240,000円(税抜) | |
160キロメートルまでのもの | 1,350,000円(税抜) | |
180キロメートルまでのもの | 1,450,000円(税抜) | |
200キロメートルまでのもの | 1,550,000円(税抜) | |
220キロメートルまでのもの | 1,660,000円(税抜) | |
240キロメートルまでのもの | 1,760,000円(税抜) | |
240キロメートルを超えるもの | 1,760,000 円(税抜)に 240 キロメートルを超える 20 キロメートル までごとに 60,000 円(税抜)を加えた額 |
⑪ 4.5Mb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 674,000円(税抜) |
30キロメートルまでのもの | 843,000円(税抜) | |
40キロメートルまでのもの | 929,000円(税抜) | |
50キロメートルまでのもの | 999,000円(税抜) | |
60キロメートルまでのもの | 1,070,000円(税抜) |
70キロメートルまでのもの | 1,140,000円(税抜) | |
80キロメートルまでのもの | 1,210,000円(税抜) | |
90キロメートルまでのもの | 1,280,000円(税抜) | |
100キロメートルまでのもの | 1,340,000円(税抜) | |
120キロメートルまでのもの | 1,450,000円(税抜) | |
140キロメートルまでのもの | 1,590,000円(税抜) | |
160キロメートルまでのもの | 1,720,000円(税抜) | |
180キロメートルまでのもの | 1,860,000円(税抜) | |
200キロメートルまでのもの | 2,000,000円(税抜) | |
220キロメートルまでのもの | 2,140,000円(税抜) | |
240キロメートルまでのもの | 2,280,000円(税抜) | |
240キロメートルを超えるもの | 2,280,000 円(税抜)に 240 キロメートルを超える 20 キロメートル までごとに 80,000 円(税抜)を加えた額 |
⑫ 6Mb/sのもの
基本回線専用料 特定他社接続回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
サービスクラスが通常クラスのもの | サービスクラスがエコノミークラスのもの | |||
保守の区別がタイプ1のもの | 保守の区別がタイプ2のもの | |||
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 824,000 円(税抜) | 295,000 円(税抜) | 310,000 円(税抜) |
30キロメートルまでのもの | 1,030,000 円(税抜) | 496,000 円(税抜) | 521,000 円(税抜) | |
40キロメートルまでのもの | 1,130,000 円(税抜) | 598,000 円(税抜) | 628,000 円(税抜) | |
50キロメートルまでのもの | 1,210,000 円(税抜) | 658,000 円(税抜) | 691,000 円(税抜) | |
60キロメートルまでのもの | 1,290,000 円(税抜) | 718,000 円(税抜) | 753,000 円(税抜) | |
70キロメートルまでのもの | 1,380,000 円(税抜) | 777,000 円(税抜) | 816,000 円(税抜) | |
80キロメートルまでのもの | 1,460,000 円(税抜) | 837,000 円(税抜) | 878,000 円(税抜) | |
90キロメートルまでのもの | 1,540,000 円(税抜) | 897,000 円(税抜) | 941,000 円(税抜) | |
100キロメートルまでのもの | 1,630,000 円(税抜) | 956,000 円(税抜) | 1,003,000 円(税抜) | |
120キロメートルまでのもの | 1,750,000 円(税抜) | 956,000 円(税抜)に 100 キロメートルを超える 20 キロメー ト ル までごとに 118,000円(税抜)を加えた額 | 1,003,000 円( 税抜) に 100 キロメートルを超える 20 キ ロ メ ー ト ル ま で ご と に 124,000 円(税抜)を加えた額 | |
140キロメートルまでのもの | 1,920,000 円(税抜) | |||
160キロメートルまでのもの | 2,080,000 円(税抜) | |||
180キロメートルまでのもの | 2,250,000 円(税抜) | |||
200キロメートルまでのもの | 2,420,000 円(税抜) | |||
220キロメートルまでのもの | 2,580,000 円(税抜) | |||
240キロメートルまでのもの | 2,750,000 円(税抜) | |||
240キロメートルを超えるもの | 2,750,000 円 ( 税 抜 ) に 240 キロメートルを超える 20 キロ メートルまでごとに 96,000 円(税抜)を加えた額 |
5 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、ATM専用サービスに係るものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
6 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 12 月1日から実施します。
(高速ディジタル伝送サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスのプラン2に係る超高速品目のうち 100Mb/s の品目(距離区分が0キロメートルまでのものを除きます。)の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本回線専用料(臨時専用契約以外の契約に関する料金に限ります。)については、次に定める額とします。
ア 相互接続点相互間のもの
(ア) 100Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 20キロメートルまでのもの | 585,000円(税抜) | |||
50 | 〃 | 965,000円(税抜) | |||
200 | 〃 | 2,105,000円(税抜) | |||
450 | 〃 | 2,865,000円(税抜) | |||
600 | 〃 | 3,150,000円(税抜) | |||
600キロメートルを超えるもの | 4,290,000円(税抜) |
イ 相互接続点と契約者回線の一端との間のもの
(ア) 100Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 20キロメートルまでのもの | 625,000円(税抜) | |||
50 | 〃 | 1,005,000円(税抜) | |||
200 | 〃 | 2,145,000円(税抜) | |||
450 | 〃 | 2,905,000円(税抜) | |||
600 | 〃 | 3,190,000円(税抜) | |||
600キロメートルを超えるもの | 4,330,000円(税抜) |
ウ 契約者回線の一端相互間のもの
(ア) 100Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 20キロメートルまでのもの | 665,000円(税抜) | |||
50 | 〃 | 1,045,000円(税抜) | |||
200 | 〃 | 2,185,000円(税抜) | |||
450 | 〃 | 2,945,000円(税抜) | |||
600 | 〃 | 3,230,000円(税抜) | |||
600キロメートルを超えるもの | 4,370,000円(税抜) |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年4月 10 日から実施します。
(特定端末回線に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定端末回線のうち、提供区域が徳島県阿波市であるものの料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年4月1日から実施します。
(高速ディジタル伝送サービスに関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サービスのプラン2に係る超高速品目のうち 10Mb/s 及び 100Mb/s の品目(相互接続点に係るものに限ります。)の料金その他の取扱い
については、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本回線専用料については、次に定める額とします。ア 相互接続点相互間のもの
(ア) 10Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額 | |
回線距 離 | 0キロメートルまでのもの | 10,000円(税抜) |
(イ) 100Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額 | |
回線距 離 | 0キロメートルまでのもの | 20,000円(税抜) |
イ 相互接続点と契約者回線の一端との間のもの
(ア) 10Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 50,000円(税抜) |
(イ) 100Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料金額 | |
回線距離 | 0キロメートルまでのもの | 60,000円(税抜) |
(2) 加算額については、次に定める額とします。 月額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額 | |
回線終端装置専用料 | 別に定める特定他社 接続回線を利用するもの | 1台ごとに | 10Mb/s 又は 100Mb/s 用の場合 | 4,000円 (税抜) |
備考 別に定める特定他社接続回線は特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係るものとします。 |
(特定他社接続回線に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定他社接続回線のうち、特定事業者のIPルーティング網接続専用サービスに係るもの(10Mb/s 及び 100Mb/s の品目であってタイプ1のものに限ります。)の料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 基本回線専用料については、次に定める額とします。
① 10Mb/sのもの 特定他社接続回線1回線ごとに月額
料 金 額 |
73,000円(税抜) |
② 100Mb/sのもの 特定他社接続回線1回線ごとに月額
料 金 額 |
118,000円(税抜) |
(経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年8月 31 日から実施します。
(一般専用サービスに係る専用回線に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線のうち、一般専用サービスに係るものの料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 臨時専用契約以外の契約に関する一般専用サービスに係る専用回線の専用料ア 適用
専用サービスに係る料金の適用については、第 51 条(専用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします
区 分 | 内 容 | ||||
(ア) 品目に係る料金 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 | ||||
区分 | 品 目 | 内 容 | |||
帯域品目 | 3.4KHz | 通常 0.3 キロヘルツから 3.4 キロヘルツまでの周波数帯域を伝 送することが可能なもの | |||
3.4KHz(S) | 通常 0.3 キロヘルツから 3.4 キロヘルツまでの周波数帯域を伝 送することが可能なものであって、伝送特性に関する補正をしたもの | ||||
音声伝送 | 通常の音声伝送(通常 0.3 キロヘルツから 3.4 キロヘルツまでの周波数帯域を伝送するものとします。)のみに利用すること が可能なもの | ||||
備考 1 音声伝送に係る専用サービスは、品目及び内容欄に掲げる用途のみに利用することができるものとします。 2 3.4KHz の専用サービスを符号伝送に利用する場合、当社は、その符号伝送速度に関して保証するものではありませんが、特に 4,800 ビット/秒を超える符号伝送に利用する場合(いずれの場合も、標準的な変復調装置を用いた場合とします。)は、十分な品質が得られないことがありますので、あらかじめ了承のうえ利用していただきます。 3 3.4KHz(S)の専用サービスは、標準的な変復調装置を用いた場合、おおむね 9,600 ビット/秒以下の符号伝送が可能なものとします。 4 次の用途で利用する専用サービスは、その専用回線が1の収容区域内に終始する場合に限り提供します。 直流・交流方式により符号伝送を行うもの(3.4KHz の専用サービスとして提供します。) 5 端末回線を有する専用回線は、3.4KHz の品目のものに限り提供します。 | |||||
(イ) 専用契約者の区分 | ① 「新聞・放送・通信社」とは、1の専用回線について、別記 14 に定める新聞社、放送 事業者又は通信社が利用する場合であって、新聞社にあっては日刊新聞紙の発行の事業、放送事業者にあっては放送事業、通信社にあっては新聞社又は放送事業者に別記 14 に定めるニュースを供給する事業のためのみに利用する場合をいいます。 ② 「警察・消防」とは、1の専用回線について、警察機関又は消防機関がその事業のためのみに利用する場合をいいます。 ③ 「一般」とは、①又は②に該当しない場合をいいます。 | ||||
(ウ) 回線距離の | 回線距離は、次のとおり測定します。 | ||||
測定 | 回線距離の測定方法 | ||||
その専用回線の双方の終端の回線距離測定局又は相互接続点の起算点相互間の回線距離 により測定します。 | |||||
備考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。 2 回線距離の測定において、回線距離測定の起算点相互間の距離の算出方法は、次のとおりとします。 (1) 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺2キロメートルの正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 (2) 回線距離は、双方の回線距離測定の起算点の方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に1キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。 | |||||
2 2 縦軸の方形 横軸の方形 区画番号の ×2 + 区画番号の ×2 = 回線距離 数差 数差 |
3 当社は、専用サービス取扱所において、回線距離測定の起算点及びその方形区画番号を閲覧に供します。 4 その専用回線の双方の終端の回線距離測定局が同一となる場合には、距離区分の回線距離が最短なものの基本回線専用料を適用します。 | |
(エ) 回線距離測定の起算点の変更があった場合 の料金の適用 | 収容区域の設定変更、専用取扱局の指定の変更・所在場所の変更、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所の変更又は専用回線の移転等により、その専用回線の終端の回線距離測定の起算点の変更があったときは、料金を再算定します。 |
(オ) 専用回線の終端が加入区域外にある場合の 料金の適用 | ① 専用回線の終端が加入区域外にある場合の加算額は、区域外線路について適用します。 ② その専用回線が異経路((カ)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 |
(カ) 異経路による専用回線の料金の適用 | ① その専用回線の終端が直接収容されている専用取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 ② 異経路の線路に係る加算額については、当社が別に定める耐用年数を経過したときは、 再算定します。 |
(キ) 専用回線の 終端の引込線部分の料金の適用 | 専用回線の終端の引込線部分が4線式の場合(接続専用回線に係る相互接続点の部分を除きます。)に4線式に係る加算額を適用します。 |
(ク) 配線設備に係る料金の適用 | 当社が配線設備を提供した場合に、配線設備に係る加算額を適用します。 ① 専用回線の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの配線 ② 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 |
(ケ) 端末設備に 係る料金の適用 | 当社の回線接続装置を設置した場合、回線接続装置に係る加算額を適用します。 |
(コ) 高額利用に係る料金の適用 | 高額利用に係る専用回線(臨時専用契約に基づいて設置される専用回線並びに(イ)で規定する 「新聞・放送・通信社」及び「警察・消防」に係る専用契約に基づく専用回線を除きます。以下この欄において同じとします。)の料金額(この表の(エ)までの適用による場合は、適用した後の料金額(加算額を除きます。)とします。以下この欄において同じとします。)の割引(以下「高額利用割引」といい、この附則2及び附則3において同じとします。)は次のとおり適用します。 ① 当社は、1の高額利用指定回線群(専用契約者が指定する2以上の専用回線(その専用契約者に係る専用回線に限ります。)により構成されるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の合計料金額(高額利用指定回線群を構成する専用回線の料金額の合計額をいいます。以下この欄において同じとします。)が 100 万円を超えるときであって、その専用契約者から申出があった場合(1の高額利用指定回線群に一般専用サービスに係る専用回線のみを指定する場合に限ります。)には、次表に規定する額の高額利用割引を行います。 割引額 ①で規定する1の高額利用指定回線群の合計料金額に、次表に規定する割引率を乗じて得た額 ② 割引額の計算は、料金月単位で行います。 ③ 高額利用指定回線群の合計料金額に対する高額利用割引は、専用契約者からの申出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。 ④ 当社は、専用契約者から、その高額利用指定回線群に新たに専用回線を追加する申出があったときは、その申出を当社が承諾した日からのその専用回線の料金額について、高額利用指定回線群を構成している専用回線をその高額利用指定回線群から除外する旨の申出があったときは、その申出があった日の前日までのその専用回線の料金額について、その高額利用指定回線群の合計料金額に含めるものとします。 ⑤ 当社は、料金返還その他の場合において高額利用指定回線群を構成する専用回線1回線当たりの料金額を確定する必要が生じたときは、その料金額は次の算式により算出しま す。 |
区 分 | 割引率 |
100 万円を超え 500 万円までの部分 | 3% |
500 万円を超え 3,000 万円までの部分 | 5% |
3,000 万円を超える部分 | 7% |
高額利用割引適用後の高額利用指定回線専用回線1回線 高額利用割引適用 群の合計料金額 当たりの料金額 = 前のその専用回線 × の料金額 高額利用割引適用前の高額利用指定回線 群の合計料金額 | |
⑥ ⑤の場合において、高額利用割引適用後の高額利用指定回線群の合計料金額からその高額利用指定回線群を構成する全ての専用回線について⑤の算式により算出した専用回線1回線当たりの料金額を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額を専用契約者が指定する1の専用回線(その高額利用指定回線群を構成するものに限りま す。)の料金額に加算するものとします。 |
イ 料金額
(ア) 基本回線専用料
① 相互接続点(ユーザ・網インタフェース接続によるものを除きます。)相互間のもの
a 3.4KHzのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | ||
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | |||||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 29,000 円(税抜) | 26,000 円(税抜) | |||
40 | 〃 | 44,000 円(税抜) | 37,000 円(税抜) | |||
50 | 〃 | 48,000 円(税抜) | 38,000 円(税抜) | |||
60 | 〃 | 52,000 円(税抜) | 42,000 円(税抜) | |||
70 | 〃 | 71,000 円(税抜) | 57,000 円(税抜) | |||
80 | 〃 | 89,000 円(税抜) | 69,000 円(税抜) | |||
90 | 〃 | 90,000 円(税抜) | 70,000 円(税抜) | |||
100 | 〃 | 92,000 円(税抜) | 70,000 円(税抜) | |||
120 | 〃 | 93,000 円(税抜) | 70,000 円(税抜) | |||
140 | 〃 | 102,000 円(税抜) | 82,000 円(税抜) | |||
160 | 〃 | 107,000 円(税抜) | 88,000 円(税抜) | |||
160キロメートルを超えるもの | 107,000 円(税抜)に、160キ | 88,000 円(税抜)に、160キロ | ||||
ロメートルを超える20キロメ | メートルを超える20キロメー | |||||
ートルまでごとに、1,600 円(税 | トルまでごとに、1,500 円(税抜) | |||||
抜)を加算した額 | を加算した額 |
b 3.4KHz(S)のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | ||
一 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | |||||
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 36,000 円(税抜) | 32,000 円(税抜) | |||
40 | 〃 | 54,000 円(税抜) | 46,000 円(税抜) | |||
50 | 〃 | 59,000 円(税抜) | 47,000 円(税抜) | |||
60 | 〃 | 64,000 円(税抜) | 51,000 円(税抜) | |||
70 | 〃 | 87,000 円(税抜) | 70,000 円(税抜) | |||
80 | 〃 | 110,000 円(税抜) | 88,000 円(税抜) | |||
90 | 〃 | 113,000 円(税抜) | 89,000 円(税抜) | |||
100 | 〃 | 116,000 円(税抜) | 89,000 円(税抜) | |||
120 | 〃 | 119,000 円(税抜) | 89,000 円(税抜) | |||
140 | 〃 | 126,000 円(税抜) | 106,000 円(税抜) | |||
160 | 〃 | 131,000 円(税抜) | 115,000 円(税抜) | |||
160キロメートルを超えるもの | 131,000 円(税抜)に、160キ | 115,000円(税抜)に、1 | ||||
ロメートルを超える | 60キロメートルを超える | |||||
20キロメートルまでごとに、 | 20キロメートルまでごとに、 | |||||
2,000 円(税抜)を加算した額 | 1,800 円(税抜)を加算した額 |
c 音声伝送のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |||||
一 | 般 | 新聞・放送・通信社、警察・消防 | |||||||
回 | 30キロメートルまでのもの | 24,000 円(税抜) | 20,000 円(税抜) | ||||||
40 | 〃 | 37,000 円(税抜) | 31,000 円(税抜) |
線距離 | 50 | 〃 | 40,000 円(税抜) | 32,000 円(税抜) |
60 | 〃 | 43,000 円(税抜) | 34,000 円(税抜) | |
70 | 〃 | 58,000 円(税抜) | 46,000 円(税抜) | |
80 | 〃 | 72,000 円(税抜) | 57,000 円(税抜) | |
90 | 〃 | 74,000 円(税抜) | 58,000 円(税抜) | |
100 | 〃 | 75,000 円(税抜) | 58,000 円(税抜) | |
120 | 〃 | 77,000 円(税抜) | 58,000 円(税抜) | |
140 | 〃 | 85,000 円(税抜) | 68,000 円(税抜) | |
160 | 〃 | 89,000 円(税抜) | 74,000 円(税抜) | |
160キロメートルを超えるもの | 89,000 円(税抜)に、160キロ | 74,000 円(税抜)に、160キロ | ||
メートルを超える | メートルを超える | |||
20キロメートルまでごとに、 | 20キロメートルまでごとに、 | |||
1,300 円(税抜)を加算した額 | 1,200 円(税抜)を加算した額 |
② ①以外のもの
a 3.4KHzのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 8,000円(税抜) | ||
30 | 〃 | 45,000円(税抜) | ||
40 | 〃 | 60,000円(税抜) | ||
50 | 〃 | 64,000円(税抜) | ||
60 | 〃 | 68,000円(税抜) | ||
70 | 〃 | 87,000円(税抜) | ||
80 | 〃 | 105,000円(税抜) | ||
90 | 〃 | 106,000円(税抜) | ||
100 | 〃 | 108,000円(税抜) | ||
120 | 〃 | 109,000円(税抜) | ||
140 | 〃 | 118,000円(税抜) | ||
160 | 〃 | 123,000円(税抜) | ||
160キロメートルを超えるもの | 123,000円(税抜)に、160キロメートルを超える 20キロメートルまでごとに、1,600円(税抜)を加算し た額 |
(イ) 加算額
月額
料金種別 | 単 | 位 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
① | 区域外線路専用料 | 専用回線の各終端につき 区域外線路 100 メートルまでごとに | 2線式の場合 | 240円(税抜) | |||
4線式の場合 | 340円(税抜) | ||||||
② | 異経路の線路専用料 | ― | ― | 当社が別に算定する額 | |||
③ | 4線式引込線専用料 | 引込線1回線ごとに | 3,000円(税抜) | ||||
④ | 配線設備専用料 | 専用回線の終端と宅内機器との間又はその宅内機器相互間に設置する線条(ジャック及びローゼットを含み ます。) | 1配線ごとに | 2線式の場合 | 30円(税抜) | ||
4線式の場合 | 50円(税抜) |
(高速ディジタル伝送サービスに係る専用回線に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している専用回線のうち、高速ディジタル伝送サービス(高速品目に係るものに限ります。)に係るものの料金その他の取扱いについては、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりとします。
(1) 臨時専用契約以外の契約に関する高速ディジタル伝送サービスに係る専用回線の専用料ア 適用
専用サービスに係る料金の適用については、第 51 条(専用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします
区 分 | 内 容 | ||||
(ア) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、品目を定めます。 | ||||
区 分 | 品 目 | 内 容 | |||
高速品目 | 64Kb/s | 64 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
128Kb/s | 128 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
192Kb/s | 192 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
256Kb/s | 256 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
384Kb/s | 384 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
512Kb/s | 512 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
768Kb/s | 768 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
1Mb/s | 1.152 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
1.5Mb/s | 1.536 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
3Mb/s | 3.072 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
4.5Mb/s | 4.608 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
6Mb/s | 6.144 メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | ||||
(イ) 細目に係る料金の適用 | 当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、通信又は保守の態様による細目を定 めます。 | ||||
ア 保守の態様による細目 | |||||
区 別 | 内 容 | ||||
通常クラス | エコノミークラス及びシンプルクラス以外のもの | ||||
エコノミークラス | 故障の監視を回線単位で行わないものであって、シンプルクラス 以外のもの | ||||
シンプルクラス | 故障の監視を回線単位で行わないものであって、中継区間が二重 化されていないもの | ||||
備考 1 保守の態様による細目の区別は、64Kb/s、128Kb/s 又は 1.5Mb/s の品目に係る専用回線にあります。 2 エコノミークラス及びシンプルクラスのものについては、第 51 条(専用料の支払義 務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「12 時間」と読み替えて適用するものとします。 | |||||
(ウ) 専用回線に関する料金の適用 | 専用回線の料金額については、イ(料金額)の(ア)の②又は③の額から引込線1回線ごとに次 の額を減額した額を適用します。 | ||||
品 目 | 料金額の減額(月額) | ||||
64Kb/s 又は 128Kb/s | 90円 | ||||
その他の品目 | 1,800円 | ||||
(エ) 多重アクセスを利用している場合の料金 | ① 多重アクセスには、次の伝送速度の区分があります。 | ||||
② | 伝送速度 | 内 容 | |||
1.5Mb/s | 1.536 メガビット/秒までの多重化が可能なもの | ||||
6Mb/s | 6.144 メガビット/秒までの多重化が可能なもの | ||||
備考 当社は、エコノミークラス又はシンプルクラスのもの以外の専用回線について、1の多重アクセスを利用する専用回線の品目の伝送速度の合計が 192Kb/s 以上となる場合に 限り、多重アクセスを提供します。 | |||||
多重アクセスを利用している場合の専用回線(端末回線を有するものに限ります。)の料金額は、同一の多重アクセスを利用する専用回線について、1の専用回線(それらの専用回線の品目が異なる場合であって、128Kb/s 以下のものと 192Kb/s 以上のものとが混在するときは、192Kb/s 以上のものとします。以下この表において同じとします。)を除く 他の専用回線について、次の額を減額して適用します。 | |||||
品 目 | 料金額の減額(月額) | ||||
64Kb/s 又は 128Kb/s | 1,910円 | ||||
その他の品目 | 14,200円 |
③ 多重アクセスを利用している場合の専用回線の区域外線路の加算額は、同一の多重アクセスを利用する専用回線について、1の専用回線を除く他の専用回線については、支払いを要しません。 ④ 多重アクセスを利用している場合の回線接続装置に係る専用料は、その専用回線の多重 アクセスの伝送速度に対応した回線接続装置の専用料を適用します。 | |||||
(オ) 長期継続利用に係る料金の適用 | ① 当社は、専用契約者から、その専用契約に係る専用回線(臨時専用契約に基づいて設置される専用回線を除きます。以下この欄及び(カ)において同じとします。)について、次表に定める期間の継続利用(以下「長期継続利用」といい、この附則3において同じとします。)の申出があった場合には、その期間における料金額(この表の(エ)までの適用による場合は、適用した後の料金額(加算額を除きます。)とします。以下この欄において 同じとします。)については、同表に規定する額を減額して適用します。 | ||||
この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択して いただきます。 | |||||
種 類 | 継続して利用する期間 | 料金額の減額(月額) | |||
a 3年継続 | 36 か月 | 2(料金額)の額に 0.07 を乗じて得た額 | |||
b 6年継続 | 72 か月 | 2(料金額)の額に 0.11 を乗じて得た額 | |||
② 長期継続利用に係る料金額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。 ③ 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といい ます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 | |||||
④ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 ⑤ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10 日前までに、新たに長期継続利用の種 類を選択して、当社に申し出ていただきます。 | |||||
⑥ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うこ とができます。 | |||||
⑦ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金額については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開 始した日から起算して算出します。 | |||||
⑧ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止が あった場合には、残余の期間に対応する廃止前の料金額に 0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 | |||||
(カ) 高額利用に係る料金の適用 | ① 当社は、次の場合には、次表に規定する額の高額利用割引を行います。 a 1の専用回線の料金額(この表の(オ)までの適用による場合は、適用した後の料金額 (加算額を除きます。)とします。以下この欄において同じとします。)が 100 万円を超えるとき(b に該当する場合を除きます。)。 b 1の高額利用指定回線群(専用契約者が高速ディジタル伝送サービスに係る専用回線のほか、一般専用サービスに係る専用回線を指定するときは、その専用回線を含む2以上の専用回線(その専用契約者に係る専用回線に限ります。)により構成されるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の合計料金額(高額利用指定回線群を構成する専用回線の料金額の合計額をいいます。以下この欄において同じとします。)が 100 万円を超える場合であって、その専用契約者から申出があったとき (1の高額利用指定回線群に高速ディジタル伝送サービスに係る専用回線のみを指定 する場合又は一般専用サービス及び高速ディジタル伝送サービスに係る専用回線をそれぞれ指定する場合に限ります。)。 | ||||
割引額 | a で規定する1の専用回線の料金額又は b で規定する1の高額利用指定回線 群の合計料金額に、次表に規定する割引率を乗じて得た額 | ||||
区 分 | 割引率 | ||||
100 万円を超え 500 万円までの部分 | 3% | ||||
500 万円を超え 3,000 万円までの部分 | 5% | ||||
3,000 万円を超える部分 | 7% | ||||
イ 高額利用割引のその他の取扱いについては、附則2(1)のアの表の(コ)の②から⑥の規定 に準ずるものとします。 |
イ 料金額
(ア) 基本回線専用料
① 相互接続点相互間のもの
a 64Kb/sのもの
a-1 a-2以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 72,000円(税抜) |
40 〃 | 75,000円(税抜) | |
50 〃 | 77,000円(税抜) | |
60 〃 | 78,000円(税抜) | |
70 〃 | 79,000円(税抜) | |
80 〃 | 80,000円(税抜) | |
90 〃 | 81,000円(税抜) | |
100 〃 | 82,000円(税抜) | |
120 〃 | 84,000円(税抜) | |
140 〃 | 86,500円(税抜) | |
160 〃 | 89,000円(税抜) | |
460 〃 | 89,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
に、1,500 円(税抜)を加算した額 | ||
460キロメートルを超える | 111,500 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
もの | に、600 円(税抜)を加算した額 |
a-2 エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | ||
回線距離 | 40キロメートルまでのもの | 41,000円(税抜) | 41,000円(税抜) |
50 〃 | 43,000円(税抜) | 42,000円(税抜) | |
60 〃 | 44,000円(税抜) | 43,000円(税抜) | |
70 〃 | 45,000円(税抜) | 43,000円(税抜) | |
80 〃 | 46,000円(税抜) | 43,500円(税抜) | |
90 〃 | 47,000円(税抜) | 44,000円(税抜) | |
100 〃 | 48,000円(税抜) | 44,000円(税抜) | |
120 〃 | 49,500円(税抜) | 45,000円(税抜) | |
140 〃 | 51,000円(税抜) | 46,000円(税抜) | |
160 〃 | 52,000円(税抜) | 47,000円(税抜) | |
600 〃 | 52,000 円(税抜)に、160 キロメート | 47,000 円(税抜)に、160 キロメートル | |
ルを超える 20 キロメートルまでご | を超える 20 キロメートルまでごと | ||
とに、1,350 円(税抜)を加算した額 | に、900 円(税抜)を加算した額 | ||
600キロメートルを超える | 81,700 円(税抜)に、600 キロメート | 66,800 円(税抜)に、600 キロメートル | |
もの | ルを超える 20 キロメートルまでご | を超える 20 キロメートルまでごと | |
とに、600 円(税抜)を加算した額 | に、600 円(税抜)を加算した額 |
b 128Kb/sのもの
b-1 b-2以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 102,000円(税抜) | ||
40 | 〃 | 112,000円(税抜) | ||
50 | 〃 | 117,000円(税抜) | ||
60 | 〃 | 121,000円(税抜) | ||
70 | 〃 | 125,000円(税抜) | ||
80 | 〃 | 128,000円(税抜) | ||
90 | 〃 | 131,000円(税抜) | ||
100 | 〃 | 133,000円(税抜) | ||
120 | 〃 | 137,000円(税抜) |
140 〃 | 141,000円(税抜) | |
160 〃 | 145,000円(税抜) | |
460 〃 | 145,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、2,430 円(税抜)を加算した額 | |
460キロメートルを超えるもの | 181,450 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、1,080 円(税抜)を加算した額 |
b-2 エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 | |
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | ||
回線距離 | 40キロメートルまでのもの | 68,000円(税抜) | 68,000円(税抜) |
50 〃 | 73,000円(税抜) | 68,500円(税抜) | |
60 〃 | 74,500円(税抜) | 69,500円(税抜) | |
70 〃 | 76,000円(税抜) | 70,000円(税抜) | |
80 〃 | 77,000円(税抜) | 71,000円(税抜) | |
90 〃 | 78,500円(税抜) | 72,000円(税抜) | |
100 〃 | 80,000円(税抜) | 72,500円(税抜) | |
120 〃 | 83,000円(税抜) | 74,000円(税抜) | |
140 〃 | 86,000円(税抜) | 75,500円(税抜) | |
160 〃 | 88,500円(税抜) | 77,000円(税抜) | |
600 〃 | 88,500 円(税抜)に、160 キロメート | 77,000 円(税抜)に、160 キロメートル | |
ルを超える 20 キロメートルまでご | を超える 20 キロメートルまでごと | ||
とに、2,560 円(税抜)を加算した額 | に、1,800 円(税抜)を加算した額 | ||
600キロメートルを超える | 144,820 円(税抜)に、600 キロメート | 116,600 円(税抜)に、600 キロメートル | |
もの | ルを超える 20 キロメートルまでご | を超える 20 キロメートルまでごと | |
とに、1,080 円(税抜)を加算した額 | に、1,080 円(税抜)を加算した額 |
c 192Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 146,000円(税抜) |
40 〃 | 186,000円(税抜) | |
50 〃 | 201,000円(税抜) | |
60 〃 | 226,000円(税抜) | |
70 〃 | 236,000円(税抜) | |
80 〃 | 246,000円(税抜) | |
90 〃 | 251,000円(税抜) | |
100 〃 | 258,000円(税抜) | |
120 〃 | 264,000円(税抜) | |
140 〃 | 275,000円(税抜) | |
160 〃 | 279,000円(税抜) | |
460 〃 | 279,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
に、3,240 円(税抜)を加算した額 | ||
460キロメートルを超える | 327,600 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
もの | に、1,620 円(税抜)を加算した額 |
d 256Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 180,000円(税抜) | ||
40 | 〃 | 221,000円(税抜) | ||
50 | 〃 | 236,000円(税抜) | ||
60 | 〃 | 261,000円(税抜) | ||
70 | 〃 | 271,000円(税抜) | ||
80 | 〃 | 281,000円(税抜) | ||
90 | 〃 | 286,000円(税抜) | ||
100 | 〃 | 293,000円(税抜) |
120 〃 | 299,000円(税抜) | |
140 〃 | 310,000円(税抜) | |
160 〃 | 316,000円(税抜) | |
460 〃 | 316,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、4,590 円(税抜)を加算した額 | |
460キロメートルを超えるもの | 384,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、2,160 円(税抜)を加算した額 |
e 384Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 222,000円(税抜) |
40 〃 | 264,000円(税抜) | |
50 〃 | 279,000円(税抜) | |
60 〃 | 304,000円(税抜) | |
70 〃 | 314,000円(税抜) | |
80 〃 | 324,000円(税抜) | |
90 〃 | 333,000円(税抜) | |
100 〃 | 341,000円(税抜) | |
120 〃 | 352,000円(税抜) | |
140 〃 | 364,000円(税抜) | |
160 〃 | 370,000円(税抜) | |
460 〃 | 370,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
に、6,390 円(税抜)を加算した額 | ||
460キロメートルを超える | 465,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
もの | に、3,150 円(税抜)を加算した額 |
f 512Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 274,000円(税抜) |
40 〃 | 317,000円(税抜) | |
50 〃 | 332,000円(税抜) | |
60 〃 | 359,000円(税抜) | |
70 〃 | 373,000円(税抜) | |
80 〃 | 387,000円(税抜) | |
90 〃 | 396,000円(税抜) | |
100 〃 | 407,000円(税抜) | |
120 〃 | 422,000円(税抜) | |
140 〃 | 436,000円(税抜) | |
160 〃 | 442,000円(税抜) | |
460 〃 | 442,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
に、8,550 円(税抜)を加算した額 | ||
460キロメートルを超える | 570,250 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
もの | に、4,140 円(税抜)を加算した額 |
g 768Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 354,000円(税抜) | ||
40 | 〃 | 398,000円(税抜) | ||
50 | 〃 | 413,000円(税抜) | ||
60 | 〃 | 444,000円(税抜) | ||
70 | 〃 | 464,000円(税抜) | ||
80 | 〃 | 482,000円(税抜) | ||
90 | 〃 | 498,000円(税抜) | ||
100 | 〃 | 512,000円(税抜) | ||
120 | 〃 | 533,000円(税抜) | ||
140 | 〃 | 554,000円(税抜) |
160 〃 | 575,000円(税抜) | |
460 〃 | 575,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、13,000 円(税抜)を加算した額 | |
460キロメートルを超えるもの | 770,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、6,800 円(税抜)を加算した額 |
h 1Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 432,000円(税抜) |
40 〃 | 477,000円(税抜) | |
50 〃 | 492,000円(税抜) | |
60 〃 | 525,000円(税抜) | |
70 〃 | 554,000円(税抜) | |
80 〃 | 579,000円(税抜) | |
90 〃 | 603,000円(税抜) | |
100 〃 | 623,000円(税抜) | |
120 〃 | 653,000円(税抜) | |
140 〃 | 685,000円(税抜) | |
160 〃 | 714,000円(税抜) | |
460 〃 | 714,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
に、16,500 円(税抜)を加算した額 | ||
460キロメートルを超える | 961,500 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
もの | に、8,600 円(税抜)を加算した額 |
i 1.5Mb/sのもの
i-1 i-2以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 442,000円(税抜) |
40 〃 | 500,000円(税抜) | |
50 〃 | 526,000円(税抜) | |
60 〃 | 570,000円(税抜) | |
70 〃 | 608,000円(税抜) | |
80 〃 | 640,000円(税抜) | |
90 〃 | 663,000円(税抜) | |
100 〃 | 679,000円(税抜) | |
120 〃 | 707,000円(税抜) | |
140 〃 | 735,000円(税抜) | |
160 〃 | 764,000円(税抜) | |
460 〃 | 764,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
に、26,200 円(税抜)を加算した額 | ||
460キロメートルを超える | 1,157,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでご | |
もの | とに、22,000 円(税抜)を加算した額 |
i-2 エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | ||||
回線距離 | 40キロメートルまでのもの | 336,000円(税抜) | 336,000円(税抜) | ||
50 | 〃 | 362,000円(税抜) | 362,000円(税抜) | ||
60 | 〃 | 406,000円(税抜) | 406,000円(税抜) | ||
70 | 〃 | 444,000円(税抜) | 416,500円(税抜) | ||
80 | 〃 | 471,000円(税抜) | 424,000円(税抜) | ||
90 | 〃 | 486,000円(税抜) | 432,000円(税抜) | ||
100 | 〃 | 505,000円(税抜) | 440,000円(税抜) | ||
120 | 〃 | 531,500円(税抜) | 455,000円(税抜) | ||
140 | 〃 | 561,000円(税抜) | 471,000円(税抜) | ||
160 | 〃 | 586,000円(税抜) | 486,500円(税抜) |
600 〃 | 586,000 円(税抜)に、160 キロメー トルを超える 20 キロメートルまでごとに、25,500 円(税抜)を加算した 額 | 486,500 円(税抜)に、160 キロメート ルを超える 20 キロメートルまでごとに、18,500 円(税抜)を加算した額 | |
600キロメートルを超えるもの | 1,147,000 円(税抜)に、600 キロメ ートルを超える 20 キロメートルま でごとに、22,000 円(税抜)を加算した額 |
j 3Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 886,000円(税抜) |
40 〃 | 1,024,000円(税抜) | |
50 〃 | 1,079,000円(税抜) | |
60 〃 | 1,155,000円(税抜) | |
70 〃 | 1,222,000円(税抜) | |
80 〃 | 1,279,000円(税抜) | |
90 〃 | 1,326,000円(税抜) | |
100 〃 | 1,374,000円(税抜) | |
120 〃 | 1,440,000円(税抜) | |
140 〃 | 1,516,000円(税抜) | |
160 〃 | 1,583,000円(税抜) | |
460 〃 | 1,583,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
に、46,800 円(税抜)を加算した額 | ||
460キロメートルを超えるも | 2,285,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
の | に、22,000 円(税抜)を加算した額 |
k 4.5Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 1,164,000円(税抜) |
40 〃 | 1,326,000円(税抜) | |
50 〃 | 1,388,000円(税抜) | |
60 〃 | 1,494,000円(税抜) | |
70 〃 | 1,580,000円(税抜) | |
80 〃 | 1,657,000円(税抜) | |
90 〃 | 1,724,000円(税抜) | |
100 〃 | 1,792,000円(税抜) | |
120 〃 | 1,878,000円(税抜) | |
140 〃 | 1,984,000円(税抜) | |
160 〃 | 2,070,000円(税抜) | |
460 〃 | 2,070,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
に、61,000 円(税抜)を加算した額 | ||
460キロメートルを超える | 2,985,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごと | |
もの | に、29,000 円(税抜)を加算した額 |
l 6Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 30キロメートルまでのもの | 1,416,000円(税抜) | ||
40 | 〃 | 1,606,000円(税抜) | ||
50 | 〃 | 1,686,000円(税抜) | ||
60 | 〃 | 1,801,000円(税抜) | ||
70 | 〃 | 1,916,000円(税抜) | ||
80 | 〃 | 2,003,000円(税抜) | ||
90 | 〃 | 2,089,000円(税抜) | ||
100 | 〃 | 2,166,000円(税抜) | ||
120 | 〃 | 2,272,000円(税抜) | ||
140 | 〃 | 2,387,000円(税抜) |
160 〃 | 2,502,000円(税抜) | |
460 〃 | 2,502,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、73,000 円(税抜)を加算した額 | |
460キロメートルを超えるもの | 3,597,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、35,000 円(税抜)を加算した額 |
② 相互接続点と端末回線の一端との間のもの a 64Kb/sから6Mb/までのもの
①a から l に規定する料金額と同額
③ 端末回線の一端相互間のもの a 64Kb/sのもの
a-1 a-2以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 35,000円(税抜) | |
30 〃 | 72,000円(税抜) | ||
40 〃 | 75,000円(税抜) | ||
50 〃 | 77,000円(税抜) | ||
60 〃 | 78,000円(税抜) | ||
70 〃 | 79,000円(税抜) | ||
80 〃 | 80,000円(税抜) | ||
90 〃 | 81,000円(税抜) | ||
100 〃 | 82,000円(税抜) | ||
120 〃 | 84,000円(税抜) | ||
140 〃 | 86,500円(税抜) | ||
160 〃 | 89,000円(税抜) | ||
460 〃 | 89,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルま | ||
でごとに、1,500 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 111,500 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、600 円(税抜)を加算した額 |
a-2 エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | |||
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | |
40 〃 | 41,000 円(税抜) | 41,000 円(税抜) | ||
50 〃 | 43,000 円(税抜) | 42,000 円(税抜) | ||
60 〃 | 44,000 円(税抜) | 43,000 円(税抜) | ||
70 〃 | 45,000 円(税抜) | 43,000 円(税抜) | ||
80 〃 | 46,000 円(税抜) | 43,500 円(税抜) | ||
90 〃 | 47,000 円(税抜) | 44,000 円(税抜) | ||
100 〃 | 48,000 円(税抜) | 44,000 円(税抜) | ||
120 〃 | 49,500 円(税抜) | 45,000 円(税抜) | ||
140 〃 | 51,000 円(税抜) | 46,000 円(税抜) | ||
160 〃 | 52,000 円(税抜) | 47,000 円(税抜) | ||
600 〃 | 52,000 円(税抜)に、160 キロメ | 47,000 円(税抜)に、160 キロメ | ||
ートルを超える 20 キロメートル | ートルを超える 20 キロメートル | |||
までごとに、1,350 円(税抜)を加 | までごとに、900 円(税抜)を加算 | |||
算した額 | した額 | |||
600キロメートルを超えるもの | 81,700 円(税抜)に、600 キロメ | 66,800 円(税抜)に、600 キロメ | ||
ートルを超える 20 キロメートル | ートルを超える 20 キロメートル | |||
までごとに、600 円(税抜)を加算 | までごとに、600 円(税抜)を加算 | |||
した額 | した額 |
b 128Kb/sのもの
b-1 b-2以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 50,000円(税抜) | |
30 〃 | 102,000円(税抜) | ||
40 〃 | 112,000円(税抜) | ||
50 〃 | 117,000円(税抜) | ||
60 〃 | 121,000円(税抜) | ||
70 〃 | 125,000円(税抜) | ||
80 〃 | 128,000円(税抜) | ||
90 〃 | 131,000円(税抜) | ||
100 〃 | 133,000円(税抜) | ||
120 〃 | 137,000円(税抜) | ||
140 〃 | 141,000円(税抜) | ||
160 〃 | 145,000円(税抜) | ||
460 〃 | 145,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、2,430 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 181,450 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、1,080 円(税抜)を加算した額 |
b-2 エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | |||
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 28,000 円(税抜) | 28,000 円(税抜) | |
40 〃 | 68,000 円(税抜) | 68,000 円(税抜) | ||
50 〃 | 73,000 円(税抜) | 68,500 円(税抜) | ||
60 〃 | 74,500 円(税抜) | 69,500 円(税抜) | ||
70 〃 | 76,000 円(税抜) | 70,000 円(税抜) | ||
80 〃 | 77,000 円(税抜) | 71,000 円(税抜) | ||
90 〃 | 78,500 円(税抜) | 72,000 円(税抜) | ||
100 〃 | 80,000 円(税抜) | 72,500 円(税抜) | ||
120 〃 | 83,000 円(税抜) | 74,000 円(税抜) | ||
140 〃 | 86,000 円(税抜) | 75,500 円(税抜) | ||
160 〃 | 88,500 円(税抜) | 77,000 円(税抜) | ||
600 〃 | 88,500 円(税抜)に、160 キロメ | 77,000 円(税抜)に、160 キロメ | ||
ートルを超える 20 キロメートル | ートルを超える 20 キロメートル | |||
までごとに、2,560 円(税抜)を加 | までごとに、1,800 円(税抜)を加 | |||
算した額 | 算した額 | |||
600キロメートルを超えるもの | 144,820 円(税抜)に、600 キロメ | 116,600 円(税抜)に、600 キロメ | ||
ートルを超える 20 キロメートル | ートルを超える 20 キロメートル | |||
までごとに、1,080 円(税抜)を加 | までごとに、1,080 円(税抜)を加 | |||
算した額 | 算した額 |
c 192Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 72,000円(税抜) | |||
30 | 〃 | 146,000円(税抜) | |||
40 | 〃 | 186,000円(税抜) | |||
50 | 〃 | 201,000円(税抜) | |||
60 | 〃 | 226,000円(税抜) | |||
70 | 〃 | 236,000円(税抜) | |||
80 | 〃 | 246,000円(税抜) | |||
90 | 〃 | 251,000円(税抜) | |||
100 | 〃 | 258,000円(税抜) | |||
120 | 〃 | 264,000円(税抜) |
140 〃 | 275,000円(税抜) | |
160 〃 | 279,000円(税抜) | |
460 〃 | 279,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、3,240 円(税抜)を加算した額 | |
460キロメートルを超えるもの | 327,600 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、1,620 円(税抜)を加算した額 |
d 256Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 89,000円(税抜) | |
30 〃 | 180,000円(税抜) | ||
40 〃 | 221,000円(税抜) | ||
50 〃 | 236,000円(税抜) | ||
60 〃 | 261,000円(税抜) | ||
70 〃 | 271,000円(税抜) | ||
80 〃 | 281,000円(税抜) | ||
90 〃 | 286,000円(税抜) | ||
100 〃 | 293,000円(税抜) | ||
120 〃 | 299,000円(税抜) | ||
140 〃 | 310,000円(税抜) | ||
160 〃 | 316,000円(税抜) | ||
460 〃 | 316,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、4,590 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 384,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、2,160 円(税抜)を加算した額 |
e 384Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 110,000円(税抜) | |
30 〃 | 222,000円(税抜) | ||
40 〃 | 264,000円(税抜) | ||
50 〃 | 279,000円(税抜) | ||
60 〃 | 304,000円(税抜) | ||
70 〃 | 314,000円(税抜) | ||
80 〃 | 324,000円(税抜) | ||
90 〃 | 333,000円(税抜) | ||
100 〃 | 341,000円(税抜) | ||
120 〃 | 352,000円(税抜) | ||
140 〃 | 364,000円(税抜) | ||
160 〃 | 370,000円(税抜) | ||
460 〃 | 370,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、6,390 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 465,850 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、3,150 円(税抜)を加算した額 |
f 512Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 136,000円(税抜) | |||
30 | 〃 | 274,000円(税抜) | |||
40 | 〃 | 317,000円(税抜) | |||
50 | 〃 | 332,000円(税抜) | |||
60 | 〃 | 359,000円(税抜) | |||
70 | 〃 | 373,000円(税抜) | |||
80 | 〃 | 387,000円(税抜) | |||
90 | 〃 | 396,000円(税抜) | |||
100 | 〃 | 407,000円(税抜) |
120 〃 | 422,000円(税抜) | |
140 〃 | 436,000円(税抜) | |
160 〃 | 442,000円(税抜) | |
460 〃 | 442,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、8,550 円(税抜)を加算した額 | |
460キロメートルを超えるもの | 570,250 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、4,140 円(税抜)を加算した額 |
g 768Kb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 176,000円(税抜) | |
30 〃 | 354,000円(税抜) | ||
40 〃 | 398,000円(税抜) | ||
50 〃 | 413,000円(税抜) | ||
60 〃 | 444,000円(税抜) | ||
70 〃 | 464,000円(税抜) | ||
80 〃 | 482,000円(税抜) | ||
90 〃 | 498,000円(税抜) | ||
100 〃 | 512,000円(税抜) | ||
120 〃 | 533,000円(税抜) | ||
140 〃 | 554,000円(税抜) | ||
160 〃 | 575,000円(税抜) | ||
460 〃 | 575,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、13,000 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 770,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、6,800 円(税抜)を加算した額 |
h 1Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 215,000円(税抜) | |
30 〃 | 432,000円(税抜) | ||
40 〃 | 477,000円(税抜) | ||
50 〃 | 492,000円(税抜) | ||
60 〃 | 525,000円(税抜) | ||
70 〃 | 554,000円(税抜) | ||
80 〃 | 579,000円(税抜) | ||
90 〃 | 603,000円(税抜) | ||
100 〃 | 623,000円(税抜) | ||
120 〃 | 653,000円(税抜) | ||
140 〃 | 685,000円(税抜) | ||
160 〃 | 714,000円(税抜) | ||
460 〃 | 714,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、16,500 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 961,500 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートル | ||
までごとに、8,600 円(税抜)を加算した額 |
i 1.5Mb/sのもの
i-1 i-2以外のもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 220,000円(税抜) | |||
30 | 〃 | 442,000円(税抜) | |||
40 | 〃 | 500,000円(税抜) | |||
50 | 〃 | 526,000円(税抜) | |||
60 | 〃 | 570,000円(税抜) | |||
70 | 〃 | 608,000円(税抜) | |||
80 | 〃 | 640,000円(税抜) |
90 〃 | 663,000円(税抜) | |
100 〃 | 679,000円(税抜) | |
120 〃 | 707,000円(税抜) | |
140 〃 | 735,000円(税抜) | |
160 〃 | 764,000円(税抜) | |
460 〃 | 764,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、26,200 円(税抜)を加算した額 | |
460キロメートルを超えるもの | 1,157,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメートルまでごとに、22,000 円(税抜)を加算した額 |
i-2 エコノミークラス及びシンプルクラスのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
エコノミークラスのもの | シンプルクラスのもの | |||
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 138,000 円(税抜) | 138,000 円(税抜) | |
40 〃 | 336,000 円(税抜) | 336,000 円(税抜) | ||
50 〃 | 362,000 円(税抜) | 362,000 円(税抜) | ||
60 〃 | 406,000 円(税抜) | 406,000 円(税抜) | ||
70 〃 | 444,000 円(税抜) | 416,500 円(税抜) | ||
80 〃 | 471,000 円(税抜) | 424,000 円(税抜) | ||
90 〃 | 486,000 円(税抜) | 432,000 円(税抜) | ||
100 〃 | 505,000 円(税抜) | 440,000 円(税抜) | ||
120 〃 | 531,500 円(税抜) | 455,000 円(税抜) | ||
140 〃 | 561,000 円(税抜) | 471,000 円(税抜) | ||
160 〃 | 586,000 円(税抜) | 486,500 円(税抜) | ||
600 〃 | 586,000 円(税抜)に、160 キロメ | 486,500 円(税抜)に、160 キロメ | ||
ートルを超える 20 キロメートル | ートルを超える 20 キロメートル | |||
までごとに、25,500 円(税抜)を | までごとに、18,500 円(税抜)を | |||
加算した額 | 加算した額 | |||
600キロメートルを超えるもの | 1,147,000 円(税抜)に、600 キロ | |||
メートルを超える 20 キロメート | ||||
ルまでごとに、22,000 円(税抜) | ||||
を加算した額 |
j 3Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 離 | 区 | 分 | 料金額 |
回線距離 | 15キロメートルまでのもの | 442,000円(税抜) | |
30 〃 | 886,000円(税抜) | ||
40 〃 | 1,024,000円(税抜) | ||
50 〃 | 1,079,000円(税抜) | ||
60 〃 | 1,155,000円(税抜) | ||
70 〃 | 1,222,000円(税抜) | ||
80 〃 | 1,279,000円(税抜) | ||
90 〃 | 1,326,000円(税抜) | ||
100 〃 | 1,374,000円(税抜) | ||
120 〃 | 1,440,000円(税抜) | ||
140 〃 | 1,516,000円(税抜) | ||
160 〃 | 1,583,000円(税抜) | ||
460 〃 | 1,583,000 円(税抜)に、160 キロメートルを超える 20 キロメート | ||
ルまでごとに、46,800 円(税抜)を加算した額 | |||
460キロメートルを超えるもの | 2,285,000 円(税抜)に、460 キロメートルを超える 20 キロメート | ||
ルまでごとに、22,000 円(税抜)を加算した額 |
k 4.5Mb/sのもの 専用回線1回線ごとに月額
距 | 離 | 区 | 分 | 料金額 | |
回 | 15キロメートルまでのもの | 581,000円(税抜) | |||
30 | 〃 | 1,164,000円(税抜) |