Contract
大阪市立有料自転車駐車場( 区分)の指定管理業務基本協定書
大阪市及び△△△(以下「指定管理者」という。なお、第51条各項において は、「指定管理予定者」という。)は、○○○○ほか 施設(別表1のとおり)の指定管理業務(以下「当該業務」という。)について、次のとおり基本協定 を締結する。
第1章 総則
(指定管理者の指定)
第1条 指定管理者は、その指定を受けて、大阪市立有料自転車駐車場条例
(平成18年大阪市条例第87号。以下「条例」という。)、大阪市立有料自転 車駐車場条例施行規則(平成18年xxxxxx000x。以下「規則」とい う。)、この協定並びに大阪市及び指定管理者が各年度(この協定で年度と は、4月1日から3月31日までをいう。)に締結する協定(以下「年度協定」という。)に基づき、善良な管理者の注意をもって円滑に当該業務を実施し なければならない。
2 大阪市及び指定管理者は、次の各号の内容について、前項に定める年度協定として締結するものとする。
(1) 当該業務の細目
(2) 基本納付金
(3) 変動納付金
(4) 協定期間
(5) 用地使用料 ※該当施設がある場合のみ
(6) 違約金
(7) 補則
(協定期間)
第2条 この協定の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(当該業務の範囲)
第3条 当該業務の範囲は、次のとおりとする。
≪目的事業≫
(1) 別表1に掲げる大阪市立有料自転車駐車場(以下「市立有料駐輪場」という。)の管理運営業務
ア 経営管理に関すること
イ 総務及び経理業務に関することウ 利用に伴う業務に関すること
エ 利用促進及びサービス向上に関することオ 防災及び防犯対策に関すること
カ 備品の管理に関すること
キ 書類及び帳票類の作成、保管並びに提出等に関することク 利用満足度の把握に関すること
ケ 地域との連携に関すること
(2) 市立有料駐輪場及び付帯設備(管理事務所、車止め柵及び設備機器等、市立有料駐輪場と一体となりその効用を全うするものをいう。)の維持保全業務
ア 維持管理に関すること
イ 保安業務並びに保守点検に関することウ 修繕等に関すること
エ 清掃並びに植栽の維持管理等に関すること
(3) 前各号に掲げるもののほか、大阪市が必要と認める業務
≪自主事業≫
(4) 指定管理者は、大阪市の自転車施策に沿った提案事業(自主事業)について、大阪市と協議し、承認を得た後、これを行うことができる。なお、当該事業による収支の報告(利用料金以外の金銭を徴収する場合)については、事業報告書において行うこと。また、事業の詳細な内容等については、年度協定で定める。
2 当該業務の実施について、施設等の管理運営を通じた目的の達成度合いについて検証するため、次のとおり成果目標を定める。
【市立有料駐輪場利用者の利用満足度 〇%以上】
※提案に基づき成果目標を設定する。
3 前項に定める成果目標を達成するための年度毎の目標については、年度協定で定める。
(供用日又は供用時間の変更)
第4条 指定管理者は、市立有料駐輪場の供用日又は供用時間を変更しようとするときは、条例第2条第3項の規定に基づき、あらかじめ大阪市の承認を得なければならない。
(受付日又は受付時間の変更)
第5条 指定管理者は、市立有料駐輪場の入庫及び出庫の受付日又は受付時間を変更しようとするときは、条例第2条第2項の規定に基づき、あらかじめ大阪市の承認を得なければならない。
第2章 指定管理者の責任
(法令上の責任)
第6条 指定管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)その他関係法令の規定を遵守しなければならない。
(業務開始前の準備)
第7条 指定管理者は、当該業務の開始に先立ち、大阪市及び大阪市の指定する者から、指定管理者の費用で引継ぎを受けなければならない。
2 指定管理者は、当該業務の開始に先立ち、当該業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修を行わなければならない。
3 指定管理者は、当該業務の開始に先立ち、提案書で提案した設備機器等の設置及び更新についての計画書を提出し、大阪市の承認を得なければならない。また、これらにかかる工事等は、市立有料駐輪場の運営に支障を及ぼさない範囲で行わなければならない。
(業務責任者)
第8条 指定管理者は、当該業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者(この協定及び年度協定の履行に当たって個人情報及び当該業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)及び特定個人情報を取り扱う者を含む)を定め、その氏名その他必要な事項を大阪市に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この協定及び年度協定の履行に関し、当該業務の管理及び統轄を行うほか、前項に定める通知、第4条に定める供用日又は供用時間の変更、第26条第1項に定める利用料金の決定、第36条第3項に定める報告、第38条に定める事業報告、第39条に定める報告、指定の辞退に係る権限を除き、この協定及び年度協定に基づく指定管理者の一切の権限を行使することができる。
(業務従事者)
第9条 指定管理者は、当該業務の遂行に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務従事者(個人情報等及び特定個人情報を取り扱う者を含む)を定め、その氏名その他必要な事項を大阪市に通知しなければならない。業務従事者を変更したときも、同様とする。
2 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、この協定及び年度協定に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所)
第10条 指定管理者は、当該業務を大阪市が指定する場所以外で行う場合は、住所等を業務の着手前に大阪市に通知しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により、情報資産を取り扱う場合は、その作業場所について、大阪市情報セキュリティ管理規程及び大阪市情報セキュリティ対策基準(以下「情報セキュリティポリシー」という。)及び情報セキュリティ実施手順に規定されている安全対策を確保しなければならない。
(一括第三者委託の禁止)
第11条 指定管理者は、当該業務の全部を一括して、又は大阪市が仕様書等に おいて指定した主たる業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 指定管理者は、当該業務の一部を他に委任し、又は請け負わせる場合は、大阪市の指定する書面により承諾を得なければならない。
3 大阪市は、指定管理者に対して、当該業務の一部等を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 大阪市は、指定管理者に対して、第2項に規定する書面に記載した事項の他、必要な事項の通知を請求することができる。
5 大阪市は、第2項及び第3項の規定により指定管理者から得た情報について、必要に応じて公開するものとする。
6 指定管理者は、第2項の規定により当該業務の一部を他に委任し、又は請け負わせる場合は、当該委任又は請け負いの相手方に大阪市個人情報保護条例(平成7年xxxxxx00x。以下「個人情報保護条例」という。)第15条の規定を遵守させなければならない。
7 指定管理者は、第2項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合、大阪市に対し、その第三者の受任又は請け負いに基づく行為全般について責任を負うものとする。
8 指定管理者は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止期間中の者又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者を当該業務の一部の委任又は請け負いの相手方としてはならな
い。
9 指定管理者は、第2項の規定により当該業務の一部を他に委任し、又は請け負わせる場合は、当該委任又は請け負いの相手方から大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下、「暴力団排除条例」という)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことを表明した誓約書を徴し、大阪市に提出しなければならない。ただし、大阪市が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
10 指定管理者は、第2項の規定による委任又は請け負いの相手方の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することを知ったときは、直ちに大阪市に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(権利義務の譲渡制限等)
第12条 指定管理者は、この協定又は年度協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、当該業務を実施する上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらか じめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第13条 指定管理者は、この協定及び年度協定の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 指定管理者は、当該業務に関わって作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(以下「対象文書等」という。)並びにその写しを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ書面により大阪市の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、自己の業務責任者及び業務従事者その他関係人に前2項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消し後においても、前3項の義務を遵守しなければならない。
(事故等への対応)
第14条 指定管理者は、大阪市と協議の上、事故、災害等に対応するための体制を整備しなければならない。
2 指定管理者は、事故(個人情報等の漏えい、滅失、き損等を含む。)が発生した場合に備え、大阪市その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計画を大阪市に報告しなければならない。
3 当該業務の実施中に事故(個人情報等の漏えい、滅失、き損等を含む。)が発生した場合、指定管理者は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに事故拡大の防止策を講じるとともに、速やかに大阪市にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
4 前項の場合、指定管理者は、当該事故の詳細について遅滞なく書面により大阪市に報告するとともに、その後の具体的な再発防止策について大阪市の指示に従わなければならない。
(臨機の措置)
第15条 指定管理者は、当該業務を行うに当たって、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、指定管理者は、あらかじめ、大阪市の同意を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、指定管理者は、そのとった措置の内容を大阪市に直ちに通知しなければならない。
3 大阪市は、災害防止等を行う上で特に必要があると認めるときは、指定管理者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 指定管理者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、当該業務にかかる経費の範囲において指定管理者が負担することが適当でないと大阪市が認める部分については、大阪市がこれを負担する。
(文書管理及び情報公開)
第16条 指定管理者は、対象文書等について、適正に管理し、保存しなければならない。
2 指定管理者は、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)の趣旨を踏まえ、当該施設の管理に関する情報の積極的な公開に努めなければならない。
3 大阪市は、大阪市が保有していない対象文書等について開示の申出があったときは、指定管理者にその写しを提出するよう求めるものとする。
4 指定管理者は、特段の事情がない限り、前項の規定による求めを拒むことができない。
5 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しと同時に、大阪市の指示 に従い、対象文書等及びその写しを大阪市又は新たな指定管理者に引き渡し、又は廃棄しなければならない。
6 指定管理者は、前項の規定による引渡し又は廃棄を完了したときは、書面により大阪市にその旨を報告しなければならない。
(個人情報等の保護)
第17条 指定管理者は、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報保護条例、大阪市特定個人情報保護条例(平成27年大阪市条例第89号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第 27号)及びその他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、この協定及び年度協定の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制を整備し、措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、自己の業務責任者及び業務従事者その他関係人に前項の義務を遵守させなければならない。
3 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消し後においても、第1項及び前項の義務を遵守しなければならない。
4 指定管理者は、当該業務に係る個人情報等の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
5 指定管理者は、この協定及び年度協定の履行にあたって、情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順並びに指定管理者が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱に規定されている指定管理者が守るべき事項を遵守しなければならない。
(個人情報等の管理)
第18条 指定管理者は、当該業務の実施のために指定管理者の保有する磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙その他の記録媒体及び大阪市から提供された資料、貸与品等(以下「記録媒体等」という。)に保有するすべての個人情報等の授受、搬送、保管、廃棄等について、個人情報の安全管理を総括し、統一的な管理に必要な連絡調整を行わせるため、個人情報保護管理者を定めるとともに、管理状況を記録するため台帳等を作成するなど適正にこれを管理しなければならない。
2 指定管理者は、施錠可能な保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納するなど記録媒体等を適正に管理しなければならない。
3 指定管理者は、記録媒体等について、大阪市の指示に従い、廃棄、消去、返却等を完了した際には、その旨を書面により大阪市に報告しなければなら
ない。
4 指定管理者は、大阪市からの求めに応じ、個人情報等の管理状況について書面により報告しなければならない。
5 指定管理者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者へ提供してはならない。ただし、当該業務の一部を他に委任し、又は請け負わせる場合において、書面による大阪市の同意を得た場合は、この限りでない。
6 指定管理者は、前項ただし書の同意を得て記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を第三者へ提供した場合、第三者に対し前条各項及び本条各項の規定を遵守させなければならない。
7 指定管理者は、大阪市が指定する場合を除き、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部へ持ち出してはならない。
8 指定管理者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、書面による大阪市の同意を得た場合は、この限りでない。
9 前項ただし書の同意を得て作成された複写複製物の管理については、前各項までの規定を準用する。
10 指定管理者は、指定管理者の保有する個人情報に関し、個人情報保護条例の規定に基づき、その個人情報の本人から開示、訂正若しくは利用停止の請求又は情報の提供の申出があったときは、大阪市の指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
11 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより当該業務を終了したときは、大阪市の指示に従い、個人情報等の返却、廃棄等の措置をとらなければならない。
12 前項の個人情報等の廃棄に当たっては、焼却、裁断、消去等当該個人情報等が第三者の利用に供されることのない方法をとらなければならない。
13 指定管理者の故意又は過失により個人情報等の漏えい、滅失、き損等を行ったときは、指定管理者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
14 個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、大阪市は指定管理者に対し、改善を指導するとともに、大阪市が指定管理者の管理状況が適切であると認めるまで当該業務の全部又は一部を停止させることができる。
15 大阪市は、指定管理者が個人情報保護条例第15条の規定に違反していると認めるときは、同条例第16条第1項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。
16 大阪市は、指定管理者が前項の勧告に従わないときは、個人情報保護条例
第16条第2項に定める事実を公表するために必要な措置をとることができる。
17 大阪市は、前2項に定めるもののほか、当該業務に関し、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(大阪市のシステム等へのアクセス)
第19条 指定管理者が大阪市のシステム等にアクセスする場合の情報の種類・範囲及びアクセス方法については、指定管理者は大阪市の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第20条 指定管理者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、当該業務における業務責任者及び業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な教育及び研修を業務責任者及び業務従事者その他関係人に対し実施するよう努めなければならない。
(大阪市行政手続条例の遵守等)
第21条 指定管理者は、大阪市行政手続条例(平成7年xxxxxx00x。以下「行政手続条例」という。)上の行政庁として、同条例の規定を遵守しなければならない。
2 指定管理者は、行政手続条例第2条第5号の不利益処分を行おうとするときは、あらかじめ大阪市と協議しなければならない。
3 指定管理者は、使用許可を行う場合は、行政手続条例第5条、第6条、第 12条の規定に基づき、それぞれの基準を作成し、使用申請の提出先とされている機関の事務所において備付け、その他適当な方法により公にしなければならない。
(xxな職務の執行に関する責務)
第22条 指定管理者及び職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成 18年大阪市条例第16号。以下「xx職務条例」という。)第2条第8項に規定する委託先事業者の役職員(以下「役職員」という。)は、当該業務の実施に際しては、xx職務条例第5条の責務を果たさなければならない。
2 指定管理者は、当該業務について、xx職務条例第2条第1項の公益通報を受けたときは、速やかにその内容を大阪市に報告しなければならない。
3 指定管理者は、公益通報をした者又は公益通報に係る対象事実に係る調査に協力した者からxx職務条例第12条第1項の申出を受けたときは、直ちに
その内容を大阪市に報告しなければならない。
4 指定管理者及び役職員は、xx職務条例の規定に基づく大阪市又は大阪市xx職務審査委員会の調査に協力しなければならない。
5 役職員又は役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入)
第23条 指定管理者は、当該業務の実施に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに大阪市に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 指定管理者は、当該業務の一部を受託した者又は請け負った者が暴力団員又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに大阪市に報告するとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 指定管理者は、第1項又は前項の規定により報告を受けた大阪市の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
(人権研修の実施)
第24条 指定管理者は、当該業務の従事者が人権について正しい認識を持ち当該業務を遂行するよう、適切な研修を実施しなければならない。
第25条 指定管理者は、障害(がい)者雇入れ計画書に基づき、職員を雇用しなければならない。
2 指定管理者は、大阪市からの求めに応じて、障がい者の雇入状況を報告しなければならない。
3 指定管理者は、この協定の期間中に障がい者雇用率が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に定める法定雇用率を下回った場合は、大阪市に障害(がい)者雇い入れ計画書を提出し、計画に基づき職員を雇用しなければならない。
第3章 利用料金及び納付金
(利用料金等)
第26条 市立有料駐輪場(付属設備を含む。)に係る利用料金は、条例第4条第3項及び第4項に定める範囲内で大阪市の承認を得て指定管理者が定める額とし、指定管理者の収入とする。
2 前項に定めるもののほか、指定管理者は、その実施する事業等に係る参加料等を利用者から徴収し、指定管理者の収入とすることができる。当該参加
料等の額は、大阪市の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の減免又は還付)
第27条 指定管理者は、条例の定めるところに従い、利用料金を減免又は還付するものとする。
(基本納付金)
第28条 指定管理者は、提案書において提案した基本納付金(金 円)を大阪市に支払う。
2 前項の基本納付金は、原則変更しない。ただし、市立有料駐輪場の増設又 は供用休止等による施設台数の変更が生じ、第26条第1項及び第2項で定め る収入(以下「利用料金収入」という。)の大幅な増減が見込まれる場合は、大阪市と指定管理者が協議し、変更するものとする。
3 第1項の基本納付金についての詳細は、大阪市と指定管理者が協議し、年度協定で定める。
(変動納付金)
第29条 指定管理者は、利用料金収入が、募集要項に記載している当該年度の利用料金収入見込額を上回った場合には、提案書において提案した内容に基づき、変動納付金を大阪市に支払う。
2 前項の変動納付金の算定方法は、変更しない。ただし、市立有料駐輪場の増設又は供用休止等による施設台数の変更が生じ、利用料金収入見込額の大幅な増減が見込まれる場合は、大阪市と指定管理者が協議し、利用料金見込額を変更するものとする。
3 第1項の変動納付金についての詳細は、大阪市と指定管理者が協議し、年度協定で定める。
(会計独立の原則)
第30条 指定管理者は、当該業務に係る会計(記録、帳票等の作成を含む。)については、指定管理者の他の事業等に係るものと区別して行わなければならない。
第4章 当該業務の実施に当たっての負担区分等
(市立有料駐輪場用地の使用料)
第31条 指定管理者は、市立有料駐輪場用地の使用料が必要な施設について、
その費用を大阪市に支払う。
2 前項の費用等についての詳細は、年度協定で定める。
(施設、備品等の取扱い)
第32条 大阪市は、当該業務を実施するために必要となる施設及び設備機器並びに備品(以下「施設等」という。)を無償で指定管理者に利用させるものとし、指定管理者は、大阪市の指示に基づき、当該施設等を適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、前項の施設等の原状を変更しようとするときは、あらかじめ大阪市の承認を得なければならない。
3 指定管理者は、当該業務の実施に当たって必要となる施設等の補修更新を仕様書に定めるところに従い実施し、その費用を負担しなければならない。ただし、市立有料駐輪場内のHIDランプの照明灯については、この限りではない。
4 第1項の施設等は、指定期間の満了又は指定の取消し後、すべて大阪市が所有するものとする。ただし、大阪市と指定管理者が協議の上、指定管理者が所有することができる。
5 指定管理者は、事故等により大阪市の財産を滅失又は損傷させたときは、直ちに大阪市に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
(損害賠償に係る費用負担)
第33条 当該業務の実施に当たって生じた損害に係る賠償費用は、指定管理者が負担するものとする。ただし、大阪市の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものは、大阪市が負担するものとする。
2 当該業務の実施に当たって第三者に及ぼした損害に係る賠償費用は、指定管理者が負担するものとする。ただし、大阪市の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものは、大阪市が負担するものとする。
(危険負担)
第34条 当該業務の実施に当たっての危険負担については、別表2(リスク分担表)のとおりとする。ただし、別表2に定めのない事項については、大阪市と指定管理者が協議し、決定するものとする。
(保険加入)
第35条 指定管理者は、当該業務を実施するに当たっての事故等に対応するため、リスクに応じた必要な保険に加入しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により加入した保険について、その内容を証する書類の写しの提示等により大阪市に報告しなければならない。
第5章 点検、監督指導及び事業報告等
(点検、報告及び監督指導等)
第36条 指定管理者は、施設利用者の意見、要望等を把握し、当該業務に反映させるため、施設利用者から意見を聴取するとともに、大阪市と指定管理者が協議して定める項目について自己点検を行わなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による意見聴取及び自己点検の結果を定期的に集計し、大阪市に報告しなければならない。
3 大阪市は、施設管理の適正を期するため、指定管理者に対して、前項の規定による報告のほか当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 指定管理者は、前項の規定による報告の請求若しくは調査及び法令等に基づく検査等があったときはこれに協力し、又は指示があったときはこれに従わなければならない。
5 指定管理者は、大阪市が地方自治法に基づく当該公の施設の監査を実施する場合、これに協力しなければならない。
6 大阪市と指定管理者は、当該業務を実施するにあたり、管理運営上の問題点、課題等の解決を行うため、協議し調整を行う場として調整会議を設置するものとする。
(当該業務内容の変更、中止等)
第37条 大阪市は、必要があると認めるときは、当該業務の内容を変更し、又は当該業務の一時中止を指示することができる。この場合において、年度協定に定める納付金等の額等を変更する必要があるときは、大阪市と指定管理者が協議の上、書面により変更後の額を決定する。
2 指定管理者は、市立有料駐輪場のサービス向上及び管理業務に関する提案及び変更等(施設や設備等のグレードアップも含む)を実施したい場合は、あらかじめ書面により大阪市へ提出し、大阪市の承認を受けて実施することができる。ただし、原則として仕様書の水準を下回る提案及び変更を実施することはできない。
3 前項の実施にかかる経費は、指定管理者の負担とする。
(事業報告書)
第38条 指定管理者は、年度が終了するごとに、規則第6条に定める期間までに大阪市に対して事業報告書を提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次の事項を記載し、指定管理者が記名押印しなければならない。
(1) 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先
(2) 年度の区分
(3) 市立有料駐輪場の管理業務の実施(施設・設備の維持管理等を含む)に関する事項
(4) 市立有料駐輪場の利用台数その他利用に関する事項
(5) 市立有料駐輪場の管理に要した経費等の収支に関する事項
(6) 指定管理者が提案した利用促進及びサービス向上策等の実施に関する事項
(7) その他、当該業務の実施に関し大阪市が指示する事項
3 大阪市は、第1項の事業報告書の受理後、速やかに確認を行い、必要があると認めるときは、指定管理者に対して、当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
4 第36条第4項の規定は、前項の規定による報告の請求、調査又は指示があったときについて、これを準用する。
(当該業務に付随する事業の報告書)
第39条 指定管理者は、年度が終了するごとに、大阪市に対して、当該業務に付随する許可等(公物法に基づく許可等を含む。以下「付随許可等」という。)がある場合、それらに基づく事業の実施状況及び収支等について報告書を提出しなければならない。
第6章 指定の取消し等
(指定の取消し又は当該業務の停止)
第40条 次の各号のいずれかに該当するときは、大阪市は、指定を取り消し、又は当該業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(1) 指定管理者が第36条第3項又は第38条第3項の指示に従わないとき
(2) 指定管理者が正当な事由なく当該業務に着手しないとき
(3) 指定管理者が指定又は当該業務の実施について不正な行為を行ったとき
(4) 指定管理者がこの協定又は年度協定に違反したとき
(5) 指定管理者が正当な理由なくxx職務条例の規定に基づく調査に協力し
ないとき又は同条例の規定に基づく勧告に従わないとき
(6) 指定管理者の役員等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとき
(7) 指定管理者の第三者委託先が暴力団員又は暴力団密接関係者と知りながら契約したとき若しくは暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するとは知らずに契約した場合で、当該契約について大阪市からの契約解除の求めに応じないとき
(8) 前各号に定めるもののほか、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき
2 指定管理者は、前項各号の規定により指定を取り消され、又は当該業務の停止を命じられた場合、年度協定において定める額を違約金として大阪市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定による違約金は、損害賠償の予定又はその一部とは解釈しない。
(指定の辞退等)
第41条 指定管理者は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、管理を行わないこととなる日の6月以上前までに、大阪市に申し出なければならない。
2 大阪市は、前項の申出がやむを得ないものと認められる場合は、指定管理者の指定を取り消すことができる。
3 指定管理者は、前項の規定により指定を取り消された場合、年度協定において定める額を違約金として大阪市の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定による違約金は、損害賠償の予定又はその一部とは解釈しない。
(損害賠償)
第42条 指定管理者は、第40条第1項各号又は前条第2項の規定による指定の取消し又は当該業務の停止命令によって大阪市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 大阪市は、第40条第1項各号及び前条第2項に基づく、指定の取消しや当 該業務の全部若しくは一部の停止により指定管理者に生じた損害については、これを賠償しない。
(指定の取消しの特例)
第43条 大阪市は、法人の合併等やむを得ない事情により再度の指定が必要となる場合など、特段の事情により指定の取消しが必要であると大阪市が判断した場合、前3条の規定に関わらず、違約金及び損害賠償を求めないことが
できるものとする。
(指定取消し等の公表)
第44条 大阪市は、第40条第1項各号又は第41条第2項の規定により指定を取り消し、又は当該業務の停止を命じた場合、指定管理者の商号又は名称及び所在地、その理由等を公表するものとする。
2 前項の場合において、指定管理者が第40条第1項第6号及び第7号に該当するときはその具体的内容を、当該業務の停止を命じたときはその範囲及び期間をあわせて公表するものとする。
(事情変更による指定の取消し等)
第45条 第40条第1項各号及び第41条第2項に定める場合のほか、大阪市が事情変更により当該業務の継続等が困難と判断した場合は、指定の取消し又は当該業務の全部若しくは一部の停止について、指定管理者に協議を求めることができるものとする。
2 大阪市は、前項の規定による協議に基づき、指定の取消し又は当該業務の全部若しくは一部の停止を行うものとする。
3 前項の場合における損害賠償額は、大阪市と指定管理者が協議の上、決定する。
第7章 原状回復及び引継ぎ
(当該業務の終了に伴う原状回復)
第46条 指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しにより当該業務が終了したときは、大阪市と指定管理者が協議の上、施設等の原状を変更し、又は破損若しくは汚損した部分を当該業務の終了までに原状に回復しなければならない。ただし、事前に大阪市が書面により承諾した場合は、この限りでない。
2 前項の規定による原状回復に係る費用は、指定管理者が負担する。
(引継ぎ)
第47条 指定管理者は、別の指定管理者が新たに指定されたときは、大阪市の指示する事項について、その者への引継ぎを誠実に行わなければならない。
2 前項の引継ぎは、別の指定管理者が業務を開始するまでに完了しなければならない。
3 第1項の規定による引継ぎに係る費用は、指定管理者が負担する。
4 指定管理者は、令和8年3月31日までの指定管理者が販売した定期券及び一時利用回数券については、利用者の使用に支障が出ないよう万全を期さなければならない。
5 指定管理者が販売する定期券について、令和8年3月31日利用可能分までは指定管理者の収入とし、令和8年4月1日以降利用可能分については、指定管理者の収入としてはならない。
6 指定管理者は、指定期間満了後においても、大阪市及び大阪市の指示する者が、業務に関する情報伝達及び引継ぎ等の協力を求めた場合は、可能な限り協力しなければならない。
第8章 補則
(施設の目的外使用許可)
第48条 指定管理者は、市立有料駐輪場をその用途又は目的以外に使用しようとするときは、あらかじめ大阪市と協議の上、必要な手続きを経て、目的外使用の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による許可を受けたときは、所定の使用料を大阪市に支払わなければならない。
(審査請求への対応)
第49条 条例第3条に規定する駐車の制限に関するもののほか、審査請求については、大阪市が対応するものとする。
(重要事項の変更届出)
第50条 指定管理者は、定款、寄附行為その他これに相当するもの、主たる事務所の所在地又は代表者等に変更があったときは、遅滞なく大阪市に届けなければならない。
(市会の議決等)
第51条 この協定は、仮協定とし、地方自治法第244条の2第6項の規定による指定管理者の指定に係る議案が市会において可決され、大阪市が指定管理予定者に対し、指定通知を行ったとき、大阪市及び指定管理予定者は本協定を締結する。
2 前項の議案が市会において可決されたときは、大阪市は指定管理予定者に対して指定通知書を交付しなければならない。
3 第1項の本協定締結においては、この協定書をもって本協定の基本協定書
とする。
4 第1項に定める条件が成就しなかったときは、大阪市及び指定管理予定者の双方共に相手方に対し損害賠償等は求めない。
5 第1項に定める条件が成就する前に、その指定管理予定者がその地位を辞退し、又はその地位を失うに至った場合において、大阪市に損害が生じた場合は、指定管理予定者はその損害を賠償しなければならない。
6 指定管理予定者又は指定管理者は、前指定管理者から誠実に引き継ぎを受け、指定期間の開始とともに、円滑に当該業務を遂行しなければならない。
7 前項の規定による引継ぎに係る費用は、指定管理予定者又は指定管理者が負担する。
(補則)
第52条 この協定及び年度協定に定めのない事項については、大阪市契約規則
(昭和39年大阪市規則第18号)及び大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第 14号)に従うものとし、その他は必要に応じて大阪市と指定管理者が協議の上、決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、大阪市と指定管理者の双方記名押印の上、各自1通を保有する。
仮協定日:令和○年○月○日
本協定日:令和○年○月○日 ※指定通知書を交付した日となる。
(大阪市) 大阪市北区中之島1-3-20大阪市長 ○○○○
(指定管理者) 所在地
商号または名称代表者氏名
※連合体の場合は、構成員も記名押印させること。
別表1 (A区分)
市立有料駐輪場名 | |
1 | 大阪xxx駅・京橋駅自転車駐車場 |
2 | xxx駅自転車駐車場 |
3 | 野江内代駅自転車駐車場 |
4 | 都島駅自転車駐車場 |
5 | 地下鉄玉造駅自転車駐車場 |
6 | JR玉造駅自転車駐車場 |
7 | 新深江駅自転車駐車場 |
8 | 地下鉄xx駅自転車駐車場 |
9 | 鶴橋駅自転車駐車場 |
10 | 深xx駅自転車駐車場 |
11 | 緑橋駅自転車駐車場 |
12 | xx駅自転車駐車場 |
13 | 新森xx駅自転車駐車場 |
14 | 関目高殿駅自転車駐車場 |
15 | 千林大宮駅自転車駐車場 |
16 | 太子橋今市駅自転車駐車場 |
17 | xxxx駅自転車駐車場 |
18 | xx四丁目駅自転車駐車場 |
19 | 鴫野駅自転車駐車場 |
20 | 関目駅・関目成育駅自転車駐車場 |
21 | xx緑地駅自転車駐車場 |
22 | 放出駅自転車駐車場 |
23 | 横堤駅自転車駐車場 |
別表1 (B区分)
市立有料駐輪場名 | |
1 | 阿波座駅自転車駐車場 |
2 | 九条駅自転車駐車場 |
3 | ドーム前千代崎駅自転車駐車場 |
4 | 西xx駅自転車駐車場 |
5 | 西長堀駅自転車駐車場 |
6 | 朝潮橋駅自転車駐車場 |
7 | 大阪港駅自転車駐車場 |
8 | 弁天町駅西自転車駐車場 |
9 | 弁天町駅東自転車駐車場 |
10 | 大正駅自転車駐車場 |
11 | 大正駅地下自転車駐車場 |
12 | 谷町四丁目駅自転車駐車場 |
13 | xxx丁目駅自転車駐車場 |
14 | xx千日前自転車駐車場 |
15 | xxx駅自転車駐車場 |
16 | xx橋駅自転車駐車場 |
17 | xx駅自転車駐車場 |
18 | xxx町駅自転車駐車場 |
19 | xx駅・JR xx駅・xx橋駅自転車駐 車場 |
20 | 大国町駅自転車駐車場 |
21 | JR xx駅・玉川駅自転車駐車場 |
22 | xx阪神駅・阪神xx駅自転車駐車場 |
23 | xx駅自転車駐車場 |
24 | 扇町駅・xx駅自転車駐車場 |
25 | 大阪天満宮駅・南森町駅自転車駐車場 |
26 | 地下鉄xx駅自転車駐車場 |
27 | 天神橋筋六丁目駅自転車駐車場 |
28 | xx町駅自転車駐車場 |
29 | 阪急xx駅自転車駐車場 |
30 | xxx口駅自転車駐車場 |
31 | 西九条駅自転車駐車場 |
32 | 上本町駅・谷町九丁目駅自転車駐車場 |
33 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅自転車駐車場 |
別表1 (C区分)
市立有料駐輪場名 | |
1 | 阿倍野駅自転車駐車場 |
2 | 昭和町駅自転車駐車場 |
3 | xx町駅自転車駐車場 |
4 | 天王寺駅自転車駐車場 |
5 | 西xx駅自転車駐車場 |
6 | 文の里駅自転車駐車場 |
7 | 北xxx駅自転車駐車場 |
8 | 住ノ江駅自転車駐車場 |
9 | 住之江公園駅自転車駐車場 |
10 | 岸里駅自転車駐車場 |
11 | 岸里玉出駅自転車駐車場 |
12 | 天下茶屋駅自転車駐車場 |
13 | 花園町駅自転車駐車場 |
14 | あびこ駅自転車駐車場 |
15 | xxx町駅自転車駐車場 |
16 | xxx前駅自転車駐車場 |
17 | 粉浜駅自転車駐車場 |
18 | 沢ノ町駅自転車駐車場 |
19 | xx町駅自転車駐車場 |
20 | xx大社駅自転車駐車場 |
21 | xx東駅自転車駐車場 |
22 | 玉出駅自転車駐車場 |
23 | 帝塚山駅自転車駐車場 |
別表1 (D区分)
市立有料駐輪場名 | |
1 | 千船駅自転車駐車場 |
2 | xx駅自転車駐車場 |
3 | 出来島駅自転車駐車場 |
4 | xx駅自転車駐車場 |
5 | 福駅自転車駐車場 |
6 | 御幣島駅自転車駐車場 |
7 | xx駅自転車駐車場 |
8 | xx川駅自転車駐車場 |
9 | 十三駅自転車駐車場 |
10 | 新大阪駅xx自転車駐車場 |
11 | 新大阪駅xx自転車駐車場 |
12 | 西xxxx駅自転車駐車場 |
13 | 東三国駅自転車駐車場 |
14 | 東淀川駅自転車駐車場 |
15 | xx駅自転車駐車場 |
16 | 井xx駅自転車駐車場 |
17 | 上新庄駅自転車駐車場 |
18 | 下新庄駅自転車駐車場 |
19 | 新大阪駅東口自転車駐車場 |
20 | 瑞光四丁目駅自転車駐車場 |
21 | 崇禅寺駅自転車駐車場 |
22 | だいどうxx駅自転車駐車場 |
別表1 (E区分)
市立有料駐輪場名 | |
1 | 北巽駅自転車駐車場 |
2 | 近鉄xx駅自転車駐車場 |
3 | xx駅自転車駐車場 |
4 | 南巽駅自転車駐車場 |
5 | 桃谷駅自転車駐車場 |
6 | 駒川xx駅自転車駐車場 |
7 | xx駅自転車駐車場 |
8 | 地下鉄長居駅自転車駐車場 |
9 | 東部市場前駅自転車駐車場 |
10 | 針xx駅自転車駐車場 |
11 | 加美駅自転車駐車場 |
12 | 喜連瓜破駅自転車駐車場 |
13 | JR xx駅自転車駐車場 |
14 | 地下鉄xx駅自転車駐車場 |
15 | xx駅自転車駐車場 |
16 | xx駅自転車駐車場 |
17 | JR 長居駅自転車駐車場 |
別表2 リスク分担表
段階 | リスクの種類 | x x | 負担者 | |
大阪市 | 指定管理者 | |||
共通 | 法令等の変更 | 指定管理者が行う管理運営業務に影響を及ぼす法令等の変更 | 協議事項 | |
第三者賠償 | 施設の維持管理、運営において指定管理者の要因で第三者に 損害を与えた場合 | ○ | ||
施設の維持管理、運営において大阪市の要因で第三者に損害 を与えた場合 | 〇 | |||
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | ||
物価 | 収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 | ||
指定後のインフレ、デフレ | ○ | |||
金利 | 金利変動 | ○ | ||
不可抗力 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期 ※1 | 協議事項 | ||
事業の中止・延期 | 大阪市の責任による中止・延期 | ○ | ||
指定管理者の責任による中止・延期 | ○ | |||
指定管理者の事業放棄・破綻 | ○ | |||
申請段 階 | 申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
準備段 階 | 引継コスト | 施設運営の引継ぎ(指定管理者の準備を含む)費用の負担 ※2 | ○ | |
管理運営段階 | 施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | ||
管理経費の膨張 | 大阪市以外の要因による管理経費の膨張 | ○ | ||
大阪市の要因による管理経費の膨張 | 〇 | |||
収支計画に多大な影響を及ぼす場合 | 協議事項 | |||
施設の損傷 | 施設、機器等の損傷 ※3 | 協議事項 | ||
管理上の瑕疵によるもの | ○ | |||
債務不履行 | 大阪市側の事由による協定内容の不履行 | ○ | ||
指定管理者側の事由による業務又は協定内容の不履行 | ○ | |||
性能リスク | 大阪市が要求する施設運営の水準の不適合に関するもの | ○ |
管理運営段階 | 損害賠償 | 施設、機器の不備による事故 ※4 | 協議事項 | |
施設管理上の瑕疵による事故 ※4 | ○ | |||
管理リスク | 施設及び機器の不備、施設管理上の瑕疵又は火災等の事故に よる臨時休業等に伴うリスク | ○ | ||
受付日及び受付時間帯の変更にかかる経費(場内の案内看板 の変更等) | ○ | |||
駐車ブロックの変更にかかる経費(場内の案内看板の変更 等) | ○ | |||
利用料金の変更にかかる経費(場内の案内看板の変更等) | ○ | |||
市立有料駐輪場内の案内看板の設置にかかる経費 | ○ | |||
施設の改造にかかる経費 | ○ | |||
公共工事等に伴う支障スペースの供用休止等に伴う利用料金 収入の減額 | 協議事項 | |||
公共工事(道路工事)における自転車駐車場の支障移設及び 廃止に伴う駐輪器具移設にかかる経費 | ○ | |||
公共工事等(道路工事以外)における自転車駐車場の支障移 設及び廃止に伴う駐輪器具移設にかかる経費 | 協議事項 | |||
施設の増設に伴う大阪市への納付金の増額 | 協議事項 | |||
自主事業実施に伴う収益の帰属 | ○ | |||
自主事業実施に伴う損益の帰属 | ○ | |||
自主事業実施に伴う大阪市への納付金の増額 | 協議事項 | |||
施設及び設備機器等の日常維持管理費 ※5 | ○ | |||
管理運営終了時の原状復旧に要する経費 | ○ | |||
施設利用者及び地域住民等からの苦情等対応 | ○ | |||
維持管理・運営における安全性の確保及び周辺環境の保全 (応急措置を含む) | ○ | |||
指定管理者の発意により行う施設並びに設備等の維持修繕 | ○ | |||
施設並びに設備等の保守点検(法定点検及び日常の維持補修 を含む) | ○ | |||
1件の施設並びに設備等の修繕経費が 100 万円(税込み)未 満のもの | ○ | |||
施設並びに設備等の修繕にかかる最低限必要な修繕で、1件 の経費が 100 万円(税込み)以上のもの ※6 | 協議事項 |
※1 自然災害(地震・台風等)等不可抗力への対応
・建物・設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停止を命じる。
・復旧可能な場合の復旧に要する経費については、指定管理者と協議する。
・災害発生時に当該施設が市民の避難場所やボランティアの活動拠点となる場合、災害対応のために業務の全部又は一部の停止を命じることがある。
・大阪市は、指定管理者に対する協業補償を行わない。
※2 新たな指定管理者への引継ぎにかかる対応
・新たな指定管理者が指定された時は、大阪市の指示する事項について、その者への引継ぎを誠実に行わなければならない。
・引継ぎの実施にあたっては、現指定管理者及び新指定管理者の双方が、それぞれに必要な費用を負担するものとする。
※3 サービス提供に伴う施設・機器・備品等の損傷リスクへの対応
・サービス提供に伴って基幹的な施設・機器等が損傷した場合、施設管理上の瑕疵が あるときは指定管理者が、それ以外は大阪市がそのリスクを負うものとする。ただし、基幹的な施設・機器等の附属物(設備の消耗品など)の損傷は、指定管理者の瑕疵の 有無にかかわらず、指定管理者の負担とする。
・基幹的な施設・機器等以外の施設・機器・器具・什器・備品等は、指定管理者が補修更新するものとする。
なお、当該施設等は、指定期間の満了又は指定の取消し後、すべて原則として大阪市の所有とする。
(注)基幹的な施設及び機器とは、市立有料駐輪場本体(壁、柱、床、はり、屋根及び階段等で構造上重要な構造物)及び設備機器をいう。
・施設管理に関わって必要な消耗品は、指定管理者において適宜補充交換をすること。
※4 施設、機器の不備又は施設管理上の瑕疵による事故への対応
・施設、機器の不備又は施設管理上の瑕疵による事故に対応するため、指定管理者はリスクに応じた保険に加入すること。
※5 市立有料駐輪場内にある蛍光灯を除く道路用照明灯については、原則、大阪市が負担する。
※6 1件の施設並びに設備等の修繕経費が 100 万円(税込み)以上のものへの対応
・大阪市が別途他者へ見積もりを行った結果、100 万円(税込み)未満の見積りの提示があった場合は、指定管理者が修繕経費を負担し修繕を実施するものとする。