業務名称: ミャンマー国ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ I 橋梁新設にかかる詳細設計調査【有償勘定技術支援】
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ミャンマー国ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ I 橋梁新設にかかる詳細設計調査【有償勘定技術支援】
案件番号: 19a01124
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年1月8日
独立行政法人国際協力機構調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年1月8日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ミャンマー国ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ I 橋梁新設にかかる詳細設計調査【有償勘定技術支援】
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年3月 ~ 2020年11月
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxx区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:契約第 1 課 松x xx Xxxxxxxxx.Xxxxxxxx@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年1月22日12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年1月31日 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。
注2)持参の場合、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 4部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件においては、業務管理グループの設置を認めますが、「若手育成加点」
の対象とはしません。
若手加点制度については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年2月13日(木) 12時15分~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 208会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年2月19日(水)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開する
こととします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通
知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協
力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務は、有償資金協力事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその関連会社/系列会社(親会社/子会社等を含む。)は、本業務の結果に基づき当機構による有償資金協力が実施される場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務(審査、評価を含む。)及び材の調達から排除されます。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があ
った場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.本業務の背景
ミャンマー連邦共和国の鉄道網の総延長は 5,876km であり、全路線はミャンマー国鉄(Myanma Railways: MR)が管理・運営している。幹線となる鉄道は英国植民地時代にほぼ完成しているが、その後も MR が新線・複線建設を進めてきた。1990 年代以降、延長 2,847km の新線が建設され、更に新規路線 474km の建設が計画されている。
MR の年間投資額の大半が新線建設に充当された結果、既存輸送施設・設備の更新が大きな課題となっている。うち、ヤンゴン・マンダレー線は、当国最大の商業都市ヤンゴン、首都ネピドー、第二の商業都市マンダレーを結ぶ重要路線(約 620
㎞、複線区間)である。沿線人口は 2005 年の 1,981 万人から 2009 年には 2,095 万人へと年平均約 1.8%増加し、旅客・貨物の輸送需要が高まる一方で、列車走行速度低下・遅延・脱線事故等が生じ、輸送サービスが低下しており、更なる需要増加への対応・サービス向上のため、輸送施設・設備の老朽化解消、近代化が喫緊の課題となっている。
現在、MR は、新線建設ではなく既往路線の輸送設備・施設の更新を優先的に行う方針であり、特に、ヤンゴン・マンダレー線は最優先事業と位置づけている。
2012 年 4 月に制定された我が国の対ミャンマー経済協力方針において、「持続的成長のために必要なインフラや制度の整備等の支援」を支援の中心分野の一つに位置づけている。本事業は、幹線鉄道輸送サービスの改善、沿線の経済活動の活性 化、鉄道沿線に発展する都市を結ぶ公共交通サービス改善につながるものであり、上記協力方針と合致する。
JICA は 1982 年 12 月から 1984 年 8 月にかけて有償資金協力「鉄道近代化事業 (1)(2)」を実施、車両調達や車両改修・組立等のための設備機材調達等を支援している。また、2013 年 5 月から技術協力「鉄道安全性・サービス向上プロジェクト」を開始し、運営・維持管理能力の強化を目標に活動中である。
2013 年に「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ1」に係る協力準備調 査、2014 年に有償勘定技術支援にて「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ
1詳細設計調査」を実施し、2014 年 9 月に第一期、2017 年 3 月に第二期の円借款契約が締結され、現在整備工事が進められている。
本詳細設計調査においては、この「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ
1」の対象となっている鉄道橋23橋に係る詳細設計を行う。これら対象とする橋梁は、工事着工まで時間を要したこと、途中の洪水の影響により損傷が進行したことなどから、補修困難な状況となっており、そのため補修ではなく、橋梁の新設が必要となったとの判断から、新たに新設橋梁の詳細設計が必要なったものである。
2.本業務の範囲
【ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ1】
フェーズ1は、ヤンゴン・マンダレーを結ぶ既存鉄道路線(約 620km)のうち、ヤンゴン・タングー間(約 260km)において、老朽化した施設・設備の改修・近代化、新規車両の調達を実施中である。詳細は以下のとおり。
(1)対象区間:ヤンゴン-タングー(267.3km、46 駅)
(2)実施機関、関係官庁・機関
実施機関:ミャンマー国鉄(Myanma Railways:MR)
(3)事業範囲
路盤工事、橋梁工事、軌道構造工事、その他土木構造物工事、駅舎・貨物駅工事、信号・通信工事、車両調達、車両基地・工場整備。
【本詳細設計業務の範囲】
本業務では、フェーズ1の対象区間で補修対象とされた既存 23 橋を補修ではなく新設するための詳細設計を行う。詳細は以下のとおり。
No. | 橋梁 番号 | 新設xx | x間数 | 桁形式 | 護岸工 |
1 | 20 | 48.0m | 2 | 単純PCI桁 | - |
2 | 21 | 56.0m | 2 | 〃 | - |
3 | 28 | 75.0m | 3 | 〃 | - |
4 | 29 | 69.0m | 3 | 〃 | 河川屈曲による護岸工有 |
5 | 42 | 54.0m | 2 | 〃 | 川幅変化による護岸工有 |
6 | 72 | 56.0m | 2 | 〃 | - |
7 | 75 | 38.0m | 2 | 〃 | 河川屈曲による護岸工有 |
8 | 78 | 46.0m | 2 | 〃 | - |
9 | 91 | 46.0m | 2 | 〃 | - |
10 | 92 | 38.0m | 2 | 〃 | - |
11 | 93 | 46.0m | 2 | 〃 | - |
12 | 98 | 60.0m | 2 | 〃 | - |
13 | 100 | 54.0m | 2 | 〃 | - |
14 | 102 | 63.0m | 3 | 〃 | - |
15 | 106 | 54.0m | 2 | 〃 | - |
16 | 112 | 54.0m | 2 | 〃 | - |
17 | 116 | 75.0m | 3 | 〃 | - |
18 | 124 | 42.0m | 2 | 〃 | 川幅変化による護岸工有 |
19 | 132 | 54.0m | 2 | 〃 | - |
20 | 165 | 54.0m | 2 | 〃 | - |
21 | 168 | 64.0m | 4 | 〃 | - |
22 | 200 | 20.0m | 1 | 〃 | - |
23 | 263 | 200.0m | 6 | 鋼トラス橋 | - |
注)イタリック体とした橋梁は、早期の詳細設計が求められている対象(対象橋・橋梁数とも
現在における予定である。今後事業進捗等により変更の可能性がある)。
3.業務の目的
ミャンマー政府の要請に基づき、補修ではなく架け替えが必要と判断された 23 橋について橋梁詳細設計を実施するとともに、工事契約の変更のための図書(案)を作成することを目的とする。
4.実施方針及び留意事項
(1)既存 F/S、既存 D/D 及び先行調査の活用
本事業で建設する橋梁の詳細設計に必要となる基本的な設計条件等は、「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業協力準備調査」(以下、「既存 F/S」という。)及び「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ1詳細設計調査【有償勘定技術支援】」(以下、「既存 D/D」という。)において、実施機関と確認・合意済みである。したがって、土木構造物の設計基準・規模・基本構造などについては、既存の調査結果を有効に活用すること。
また、本調査に先立ち、借款コンサルタントにより先行調査(線形検討を含めた架橋位置計画、支障物調査、追加測量等。ただし、No.23[橋梁番号 263]の橋梁を除く。)を実施しているため、当該先行調査結果1を活用して業務を行うこと。
(2)契約図書案完成期限の遵守
詳細設計調査の対象となる 23 橋梁の架替え(新設)工事については、「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ1」による鉄道整備と同じ時期に完成させることが求められている。このため、詳細設計図や技術仕様書等の契約図書案は、迅速な作成が求められている。新設橋梁の施工は既に契約されている工事の契約変更の対象となる予定である。
特に、本事業の供用開始時期の関係から、本調査完了前に工事着手が必要となる橋梁があるため、当該先行着手橋梁については、その施工及び契約に必要な図面・数量・工事費等について工期前に引き渡すことが求められる。
対象橋梁・引き渡し時期については下記を予定するが、事業の進捗等により変更となる可能性がある。詳細については発注者・実施機関・施工監理コンサルタントと確認・調整の上確定する。
対象橋梁:14 橋(「2.本業務の範囲」参照)引渡し時期:2020 年 6 月末
(3)プルーフエンジニアリングの実施
本業務で提出される報告書等(「6.成果品等」参照)は、発注者が別途雇用するプルーフエンジニア(以下、「PE」という。)による照査を行う。また、有識者を技術アドバイザーとして配置し、詳細設計の技術上の品質確保を目的として、本詳細設計成果物の内容や PE の結果について確認、技術的な助言を得る予定である。
報告書等の提出手順は以下の通りとする。
1 業務着手時に配布するので、業務実施に当たって内容を十分レビューして、業務実施資料として活用してください。なお、先行調査に不足がある場合は、変更契約の対象とします。また、先行調査の結果に瑕疵があった場合、その瑕疵を原因とする詳細設計瑕疵は設計者に瑕疵担保責任は生じません。ただし、技術者による先行調査レビューにより容易に発見できるはずの瑕疵や瑕疵の可能性が認識できるにもかかわらずその確認を怠った場合は、除外されます。
① レポート提出期限の1ヶ月前を目途に電子データにて発注者、PE に第 1 稿を提出する。
② 提出後、3営業日後を目安に受注者は発注者、PE に対し説明・協議を行う。
③ 受注者は、発注者、PE のコメントを反映し、発注者の承諾を得た後、実施機関に対して説明・協議を行い、了承を得る。
④ 各協議後には 3 営業日以内に議事録を作成し提出する。
(4)成果品のミャンマー政府実施機関に対する使用権譲渡
本調査にて作成される成果品のうち、契約関連業務に必要な成果品(詳細設計図、技術仕様書等を含む。以下、「詳細設計資料」という。)については、ミャンマー政府実施機関が実施する本体工事の契約関連業務に活用される予定であるため、発注者に引渡された後、発注者からミャンマー政府実施機関に対し、以下に示す使用権が譲渡されることとなる。
① 「詳細設計資料」を利用して建設物を完成すること。
② 上記の目的及び上記建設物の増築、改修、修繕、模様替え、維持、管理、運転、広報等のために、必要な範囲内で成果品を複製し、または変形、翻訳、改変その他修正すること。
(5)瑕疵担保責任
上記(4)のとおりミャンマー政府実施機関が「詳細設計資料」を使用することとなるため、「詳細設計資料」に瑕疵があった場合、契約書約款に規定される瑕疵の修補や損害の賠償はミャンマー政府実施機関が、発注者へ通知をした上で、受注者に直接請求することを発注者とミャンマー政府実施機関の間で合意の予定である。ただし、請求額の上限を本契約の契約金額とし、また請求権利期間は完工から 12 ヶ月以内としている。なお、発注者はミャンマー政府実施機関と重複して瑕疵の損害賠償請求は行わない。
業務の開始にあたって、受注者は、ミャンマー政府に対して法的合意文書
(Agreement)の記載内容を順守する旨のレターを送付することとする。
(6)照査の実施
受注者は、照査技術者を定めたうえで照査を実施し、発注者に対して報告を行う2。照査項目等詳細については、日本で使用されている各種照査ガイドライン等を参考に、海外/途上国で実施される建設事業であることを考慮しつつ、本業務開始後に受注者が提案すること。
(7)環境社会配慮面の検討
環境社会配慮に係る各種ベースラインデータを確認し、各種環境関連計画等をレビューする。その過程で、環境社会配慮に関する業務として実施する必要性があると考えられる業務については、その背景・理由と実施すべき業務の内容を発注者に提案することとする3。
2 照査の範囲については、現時点での想定案をプロポーザルで提案すること。また、照査にかかる発注者への報告頻度についても、プロポーザルで提案すること。
3 提案された内容については、発注者で検討を行い、必要に応じ契約変更を行ったうえで、追加業務として発注することとする。
5.業務の内容
(1)インセプション・レポート(IC/R)の作成・協議
機構が作成した協力準備調査報告書、既存関連資料、調査対象地域における関連計画、関連情報等の分析・検討を行い、本事業の全体像を把握する。併せて、本業務の基本方針、項目と内容、工程、手順、実施スケジュール及び実施体制等をインセプション・レポートに取りまとめる。
発注者の了解を経た後に、ミャンマー側関係機関に対し、インセプション・レポートを説明・協議し、その内容、特に設計対象範囲及び基本的な設計仕様/設計条件について、合意を得る。また、本業務のミャンマー側の実施体制及び事業スケジュールについて確認する。
(2)業務に必要な基本データの収集・分析、設計対象範囲及び設計仕様の確認
詳細設計図等の作成に必要なデータ・情報(水文データ、地形・地質データ、設計荷重等)について、既存 F/S・D/D 及び先行調査結果のレビューを行うとともに、収集、分析を実施する。この際、次の点に留意する。
① 軌道・橋梁設計のための要件の整理
② 公共施設や建物、障害物(地中埋設物含む)等の移設の必要性についての検討
③ コスト積算に必要な建設材料等の品質、価格、供給能力、運搬能力、搬出能力の詳細な分析
④ 施工に必要な工事サイトの確保
また、既往資料をもとにした設計対象範囲及び設計仕様について、MR へ確認する。設計対象範囲に変更が必要な場合は発注者及び MR と協議する。
(3)自然条件調査
詳細設計にて必要な精度を確保するための地形測量データが確保できていない No.23 の橋梁周辺において、地形測量調査を実施する。また、護岸工事(4ヶ所)が必要な橋梁サイトにおいて、当該地点での水文・水理条件を含め、その他必要な自然条件を確認する。地形測量の内容4は以下のとおりとする。なお、自然条件調査は、現地再委託にて実施することを認める。
⮚ 路線測量:基準点測量(2 箇所)
中心線測量(1km)縦断測量(1km)
横断測量(50m ごと、50m 幅)
⮚ 既設橋梁形状計測(xxx各支間 8 ポイント、各下部構造 6 ポイント)
(4)インテリム・レポート(IT/R)の作成
IC/R の MR との協議結果を踏まえ、本業務の中間報告として IT/R を作成する。業務に必要な基本データの収集・分析、設計仕様の確認結果及び詳細設計・施工計画について完了している範囲で取り纏めるとともに、F/R の作成方針も含めること。
4 自然条件調査の細目は発注者が想定する数量である。競争参加者は、競争参加者が提案する自然条件調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)をプロポーザルで提案してください。なお、自然条件調査にかかる現地再委託経費については、別見積りとし、契約交渉にて内容を確認し、契約金額に含めたうえ、証憑書類に基づく精算の対象とします。
(5)詳細設計
「2.本業務の範囲」に規定される範囲の詳細設計5を行う。すべての設計は、ミャンマー基準または適切な国際基準に基づくものとする。詳細設計には最低限以下の項目を含めるものとする。
① 詳細設計
対象橋梁の構造物について、細部構造など工事発注に必要な全ての設計を実施する。なお、設計にあたっては、発注者、PE、MR に対して十分説明・協議を行う。
② 施工計画の策定
各対象橋梁について、施工建設機械、設備、施工方法、仮設工、ストックヤード、環境対策、建設資材の入手先候補などを含む施工計画を検討し、主要な工事及び既存線路・橋梁に近接する箇所については、具体的な施工計画図及び施工スケジュールを作成する。
建設資材入手については、ミャンマー国内における市場や地理的条件を十分に考慮すること。また、工事期間中の周辺道路の安全や渋滞発生防止に配慮した、資機材搬入等に用いる工事用道路等の建設計画を含むこと。
施工計画の策定にあたっては、ミャンマーの労働法規、規則、現地での土木作業に対する規制、気候条件等に留意する。また、工事中の安全対策、断水対策、騒音、振動、煤塵、交通渋滞等について十分配慮の上、必要な対策を検討する。
なお、建設発生土の仮置き場や施工・仮設ヤード等、必要な土地が確保されるよう、実施機関の支援を行うものとする。
③ 資機材調達計画の策定
現地調査結果及び必要に応じた情報収集を行い、資機材調達計画を策定する。資機材調達計画の検討に当たっては、工期、事業費、環境社会配慮、安全性、調達地域/国、施工性、耐久性、維持管理等を考慮して適切な計画を検討する。
④ 事業費の積算
詳細設計及び施工計画の内容に基づき、各工種、項目毎の数量及び主要な材料の算出を行い、工事費の積算を行う。単価の算定にあたっては、ミャンマー政府実施機関と積算の前提条件、根拠等について十分に協議する。
詳細設計段階の積算については、発注者で審査を行う。このため受注者は、
「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)」(2009 年 3 月)を参照して積算総括表を作成し、発注者に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
単価については必ずしも一位代価方式であることを前提としないが、工種レベル等については、詳細設計段階の積算であることに留意して積算する。なお、積算に必要な項目については、以下を想定する6が、調査の過程で MR と協議して設定するものとする。また、積算業務の着手にあたっては、その
積算手法、積算条件等を設定し、発注者の確認を得ることとする。7
5 設計の精度・仕様については現時点の想定をプロポーザルに記載するものとする。
6 本文に提示している項目は機構が想定している積算の手順であるが、競争参加者は、プロポーザルにおいて、自らが考える積算手順について提案すること。
7 共通仕様書第16条第2項参照。
a)作業効率、生産効率、歩掛の検討
b)材料費、労務費、機械経費、陸・海上運賃、保険料、その他代価表作成に必要な積算根拠の作成
c)工種、項目毎の代価表の作成 d)直接工事費の算定 e)間接工事費(共通仮設費及び現場監理費)の算定 f)一般管理費の算定
g)発注者事務経費の算定 h)その他関係事業費の算定
なお、積算にあたっては以下の点に留意すること。
(ア) 積算の内訳として、内貨・外貨及び税金の仕分けを行うこと。
(イ) 単価の設定にあたり積算の前提条件・根拠等について十分に検討、協議を行うこと。
(ウ) 各種工事単価、間接工事費等の決定に際しては、十分に検討・協議を行うこと。
(エ) 類似案件の建設単価、建設機材を調査し、工事費の適正化を図ること。 (オ) BoQ(Bill of Quantities)の作成を行う。
(6)材料源マップ
既存 F/S・D/D の内容を確認し、不足する材料については建設資材の調達先と推定された量を調査し、テストして、その適用性とともに材料源マップを作成する。
(7)許可取得の支援
事業実施に必要な許可(選択された土取り場と採石場地域を含む)を MR が関係当局から取得するための得るの支援8を行う。
(8)建設実行計画(Construction Execution Plan)の作成
以下の内容を含む建設実行計画(Construction Execution Plan)を作成する。
・建設手順
・建設スケジュール
・建設キャンプの場所とサイズ
・機材駐車場と作業場
・安全対策
・環境影響の緩和策
・建設廃棄物の処分先
・材料源
・材料運搬方法
・交通制御方法
・輸送ルート
・承認されたEIAに基づく環境モニタリングシステム
建設資材の流入と建設廃棄物の流出の図は受注者によって計画される。受注者は交通渋滞、交通事故、学童・通勤者・ローカルビジネスへの交通妨害を少なくとも軽減するか回避するために、交通マネジメントプランを作成すること。また、
8 この支援については、許可を得るために必要な申請書等の作成への支援を意味しており、受注者がMRに代わって、当局に許可を申請するような作業を含むものではない。
現在実施中の施工において判明した施工における留意点について聞き取りを行い、施工計画に反映させること。
(9)変更契約書(案)の作成
本詳細設計調査の対象となる 23 橋の鉄道橋の新設工事は、新たな入札を行うのではなく、現在「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ1」の工事を受注している施工企業に追加工事として発注する予定である。このため、上記の詳細設計の内容に基づき、当該施工企業との契約交渉・契約締結に必要となる変更契約書(案)(又は追加工事契約書(案))を作成する。
変更契約書(案)には以下の図書が必要となると判断されるが、詳細は追加工事の発注者となる MR と協議の上調整すること。
⮚ Contract Forms (Contract Agreement 等)
⮚ General Conditions (GC)
⮚ Particular Conditions (PC)
⮚ Work Requirements (Specification, Drawings, site data and supplementary information)
また、変更契約書(案)(PC)の作成に当たっては、以下を留意すること。
➀ 契約者が環境影響評価(EIA)や初期環境試験(IEE)、環境管理計画(EMP)、 JICA環境社会配慮ガイドラインといった環境影響評価報告書に従わなければいけないという条文
② 借入国の法規制や関連国際基準(国際機関のガイドラインを含む)に従った安全策の要求を明記している仕様
③ 安全要求を満たす安全計画を備え付ける要件
④ 事故防止担当者を含む主要な役職への人員配置の要件
⑤ 建設段階で MR やコンサルタントに安全についての方法の文書を提出する要件
⑥ コントラクターによって実施される HIV 防止計画
(10)詳細設計の照査
設計計画(設計方針及び設計条件等)、設計図、数量計算、技術仕様書等を含む詳細設計内容に対し、照査技術者による照査を行う。照査は、照査技術者が作成した照査計画に基づき、設計業務の節目ごとに行う。
照査計画では、照査の時期や項目等を設定することし、照査項目については、日本国内で活用されている各種照査ガイドライン等を参照して設定する9ものとする。なお、MR 側からのコメント等により、詳細設計内容に修正が生じた場合、修正内容に対する追加の照査も業務に含むものとする。
(11)環境社会配慮
1)既存 F/S では、環境影響評価にかかる調査、EIA 承認手続きを実施済みである。本業務では、詳細設計の結果を踏まえ、本橋梁架替事業の実施に伴い必要となる環境影響評価、環境管理計画、環境モニタリング計画の内容のレビューを行う。調査項目としては、本橋梁架替工事の実施に伴い必要となる大気質、水質、騒音・振動、土壌等のベースラインデータの更新、森林伐採本数等のデータ更新を含むものとする。
9 プロポーザルでは、本業務における照査計画を提案すること。
2)環境社会配慮に関連する以下の業務については、その実施の必要性を確認する10。
⮚ 文化財への影響及びその緩和策についての検討。その環境管理計画への反映。
⮚ 環境管理上別途作成が必要となる計画(植林計画、廃棄物管理計画等)の更新。
⮚ 既存 F/S・D/D において策定された住民➓転計画(RAP)案の更新(RAP のセンサス調査の改訂、生計回復策の詳細計画を含む)。
⮚ 上記に関連するステークホルダー協議(被影響住民等)の実施支援。
(12)将来の運営・維持管理への配慮
建設・供用後の運営・維持管理を考慮した設計とする。ライフサイクルコストに基づいた高い耐久性の確保、安全・容易な維持管理への配慮(検査路・梯子・階段、点検用ゴンドラ等)、緊急時の対応等への配慮を検討する。
点検要領やその頻度、主な損傷事例とその対応等を示した維持管理マニュアルを作成する。
(13)施工監理コンサルタントへの引継ぎ
施工監理コンサルティング・サービスの受注コンサルタントへの円滑な引継ぎを行うため、本調査で収集した各種データを適切に整理し、これらデータを含めた引き継ぎ書を作成する。
6.成果品等
(1)報告書等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。F/R 及び変更契約書(案)を最終成果品とする。なお、提出部数の合計は以下のとおり。
なお、xxは要約版ではなく、英文と同等の仕様のものとする。
提出物 | 部数 | 提出時期 | 記載内容 | ||
英 文 | x x | CD- R | |||
IC/R | 15 | 5 | 2020 年 3 月 | ・詳細設計業務の基本方針、実施体制、実施方法、作業工程、要員計画等。 既存 F/S、D/D、先行調査のレビュー等。 ・照査計画書を含む。 | |
IT/R | 15 | 5 | 2020 年 6 月 | ・使用する技術基準、地形や土質などの前提条件など詳細設計実施する上での基礎的な情報、詳細設計の概略などをまとめる。 ・MR の了解を取り付けたうえで、まとめること。 | |
F/R | 15 | 5 | 10 | 2020 年 10 月 | ・詳細設計の概要、変更契約書(案)を作成した過程 においての設計条件や自然条件調査結果の概要、施工 |
10 実施の必要性が確認された場合は、契約変更にて業務を追加することとする。なお、本文中に規定されている「確認を要する事項」の他にも、環境社会配慮業務として追加業務を依頼する場合がある。
管理に当たっての留意事項等を取りまとめる。 | |||||
変更契約書 (案) | 5 | 3 | 2020 年 6 月 2020 年 9 月 |
(2)その他提出物
提出物 | 部数 | 提出時期 | 記載内容 | ||
英 文 | x x | CD- R | |||
引継資料 | 3 | 3 | 3 | 2020 年 10 月 | 施工監理コンサルタントが適切に施工監理を実行できるよう、引継ぎ事項をまとめた 資料 |
案件別 安全対策検討シート | 2 | 契約期間内 | 安全対策計画団員が作成。 (必要とされる場合) |
(3)作成にあたっての留意事項
⮚ 各レポートの提出にあたっては、発注者、PE、及び MR との協議を終えた
(コメント対応が完了した)ものとする。
⮚ 各レポートは英文・xx両方で作成する(xxを要約版としないこと)。
⮚ 各レポートについては、それぞれの要約についてパワーポイント資料(30ページ以内を目安)を英文、xx両方で作成し、冒頭に挿入すること。この資料は、併せて各協議を円滑に進めるために使用する。
⮚ xxの部数は発注者に成果品として提出する部数であり、JICA、PE、MRとの協議等に必要な部数は別途用意すること。
⮚ 提出にあたっては、F/R のみ製本版とし、それ以外は簡易製本版とする。
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:途上国における鉄道整備にかかる各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
注)業務実施の基本方針には、必ず「ランプサム(一括確定額請負)型の導入」に対する対応方針を記載してください。「(1)業務実施の基本方針の的確性」に配点されている25点のうち、5点をこのランプサム型への対応方針に対する評価とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、30ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
※本案件では、第1章に規定のとおり「若手育成加点」は適用しません。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/鉄道計画
⮚ xxxxxx/鉄道土木計画
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/鉄道計画)】 a)類似業務経験の分野:鉄道整備にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:ミャンマー国及び全途上国
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当xx xxxxxx/鉄道土木計画】 a)類似業務経験の分野:鉄道土木(特に橋梁)の設計にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず
c)語学能力:評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 3 月 業務開始
2020 年 6 月 基本設計を確定(基本設計報告書、部分使用成果品の提出)
2020 年 9 月 契約変更図書案を確定(入札図書案の提出)
2020 年 10 月 業務完了(詳細設計業務実施報告書の提出)
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 62 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
1.業務xx者/鉄道計画(2号)
2.xxxxxx/鉄道土木計画(2号)
3.鉄道システムリーダー/鉄道システム計画
4.鉄道線形計画・設計
5.軌道計画・設計・積算
6.鉄道土木計画・設計・積算
7 橋梁計画・設計・積算(xxx・主)
8.橋梁計画・設計・積算(xxx・副)
9.橋梁計画・設計・積算(下部工・主)
10.橋梁計画・設計・積算(下部工・副)
11.施工計画1
12.施工計画2
13.鉄道土木数量・積算
14.鉄道システム計画・設計・積算(信号)
15.鉄道システム計画・設計・積算(通信)
16.鉄道システム数量・積算管理
17.自然条件調査/地形測量調査、水文・水理調査
18.環境社会配慮
19.工事契約
20 技術仕様書
21.設計照査
22.工事安全管理計画
23.設計補助
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタン
ト等)への再委託を認めます。
⮚ 自然条件調査
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、
各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇔バンコク⇔ヤンゴン(タイ国際航空)東京⇔ヤンゴン(全日空)
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
(6)ランプサム(一括確定額請負)型の導入
本件業務の一部について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型を導入します。
ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務については、競争参加者からの提案を踏まえ、契約交渉で確定させることとします。
具体的な提案・交渉手続きは以下のとおりです。
1)コンサルタント等契約における報酬額確定の原則
コンサルタント等契約においては、契約金額を「業務の対価(報酬)」と「直接経費」の2つに分類しています。「業務の対価」については、契約書締結に際して業務従事者の格付ごとに報酬単価を合意し、業務完了時に業務従事実績を確認の上、契約金額を上限として報酬額を確定し、「直接経費」については原則として実支出に基づき精算確定を行っています。これは国際的にコンサルタント契約に適用されている「Time-based Contract」を準用したものです。
2)ランプサム(一括確定額請負)型導入の理由
本件詳細設計業務において、より効率的・経済的な業務実施や契約管理の合理化の観点から、業務内容や必要経費が事前に相当程度確定している業務を対象に、ランプサム(一括確定額請負)型を導入します。
ランプサム(一括確定額請負)型が適用される(一部)業務については、当該業務の成果品完成に対して確定額の支払を行うこととなり、当該業務に係る
「業務の対価」及び「直接経費」を確定・精算させる手続きが不要となります。
3)ランプサム(一括確定額請負)型適用業務の提案手続き
競争参加者は、「第2章 特記仕様書案」に記載の業務のうち、ランプサム(一括確定額請負)型の対象とすることが可能な業務をプロポーザル(「業務実施の基本方針等」の「運営面での方針」に記載)にて提案してください。
提案に当たっては、当該対象業務の前提条件となる設計条件(設計基準の確定、先方実施機関との調整状況等)と想定される成果品(報告書/設計図面
(案)、技術仕様書(案)等)を提示してください。
また、当該対象業務に対する見積金額については、可能な範囲で詳細な内訳とその根拠を見積書において提示願います。
ランプサム(一括確定額請負)型として提案のあった業務について、契約交渉権者との契約交渉において、当該業務の内容や見積金額の妥当性について確認し、合意に達した場合、当該業務をランプサム(一括確定額請負)型の対象として契約します。
4)ランプサム(一括確定額請負)型対象業務の契約変更
ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務についても、設計条件等の大きな変更があった場合は、契約変更(契約金額変更)の対象となります。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料(手交)
以下の資料を JICA インフラ技術業務部 有償技術審査室(00-0000-0000)において貸与します。
➀ ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業協力準備調査(既存 F/S)
② ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズ1詳細設計調査【有償勘定技術支援】(既存 D/D)
③ 本業務に関する合意文書(案)
(2)公開資料
⮚ ミャンマー国 ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズⅡ準備調査ファイナルレポート(公開版)
JICA 図書館ポータルサイトで検索してください。
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxx.xx?xxxxxxxxxxx
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/ 業務管理グループの評価 | (32) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
➀ 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/鉄道計画 | (32) | (12. 8) |
ア)類似業務の経験 | 14 | 5.6 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4 | 1.6 |
ウ)語学力 | 5 | 2.0 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2.0 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 1.6 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | ( ) | (12. 8) |
ア)類似業務の経験 | 5.6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.6 | |
ウ)語学力 | 2.0 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 2.0 | |
オ)その他学位、資格等 | 1.6 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (6.4) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 6.4 |
(2)業務従事者の経験・能力: xxxxxx/鉄道土木計画 | (18) | |
ア)類似業務の経験 | 14 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | |
ウ)語学力 | - | |
エ)その他学位、資格等 | 4 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : インフラ技術業務部有償技術審査室の副室長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション3:詳細設計業務の場合】
(瑕疵担保等)
第●条 発注者は、約款第 13 条第 4 項に基づく成果品の引渡しを受けた後において、当該成果品に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並びに
第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、約款第 13 条第 2 項及
び第 3 項並びに第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査の合格の日から3年以内に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、成果品の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、検査合格の日から 10 年とする。
5 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第 1 項の規定は、成果品の瑕疵が発注者の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指示等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
(一括確定額請負)
第●条 以下の各号に示す部分業務については、約款第 14 条の規定にかかわらず、以下の各号に示す成果品が約款第 13 条に規定する確認検査に合格したことをもって、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」に規定する金額を確定し、支払の請求を行うことができるものとする。
(1)○○○の水理模型実験(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:○○○水理模型実験最終報告書(特記仕様書第●条(△)参照)
(2)■■■■■設計業務(構造)(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:■■■■■にかかる技術仕様書及び設計図面(入札図書案の一部)
(特記仕様書第●条(■)参照)
注)ランプサム(一括確定額請負)型を一部業務に適用した場合、当該一部業務に対する(確定)報酬額は、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」において、「確定金額請負分」の項目を追加で設けた上で、当該(確定)報酬額を記載することとします。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。