スマート ICOCA 会員規約
第1章 基本条項
(スマート ICOCA 会員)
第1条 スマート ICOCA 会員(以下「会員」といいます。)とは、西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が指定するクレジットカードを保有する方であって、本規約を承諾のうえ、当社にスマート ICOCA の入会申込みをされ、当社が承認した個人の方をいいます。
2 スマート ICOCA は、券面に記載された会員本人のみが利用できます。
3 会員は、当社が会員用に発行したスマート ICOCA を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
4 会員は、本規約の内容を遵守するものとし、本規約の内容を遵守しなかったことにより生じる当社の損害を賠償するものとします。
(適用される規約)
第2条 会員は、別に定める Club J-WEST メンバーとなり、会員の個人情報が「個人情報の取扱いに関する当社の基本方針」および「Club J-WEST プライバシーポリシー」に基づき取り扱われることを承諾するものとします。
2 本規約に定めのない事項については、「IC カード乗車券取扱約款」、「ICOCA 電子マネー取扱約款」、「ICOCA ポイントサービス規約」および「Club J-WEST メンバー規約」に定める各サービスの規約等によります。
(用語の意義)
第3条 本規約における用語の意義は、「IC カード乗車券取扱約款」に定めるほか、次に掲げるとおりとします。
(1)「スマート ICOCA」とは、クイックチャージ等のキャッシュレスサービスを利用できる記名式の ICOCA 乗車券をいいます。
(2)「キャッシュレスサービス」とは、決済用カードの呈示等をすることなく、スマート ICOCA にかかる支払いを決済用カードにおいて行うサービスをいいます。
(3)「決済用カード」とは、当社が指定するクレジットカードであって、会員が決済手段として登録することを希望し、当社がこれを認めたものをいいます。
(4)「クイックチャージ」とは、キャッシュレスサービスによりチャージを行うサービスをいいます。
(5)「ポイントチャージ」とは、会員が J-WEST カードの利用で獲得したJ-WEST ポイント、またはスマート ICOCA の利用で獲得した ICOCA ポイントを SF に交換
してチャージを行うサービスをいいます。
(入会申込み)
第4条 入会申込みにあたっては、所定の入会申込書、または J-WEST カードの入会申込書に必要事項を記入し、当社が指定する本人確認書類とともに当社に届け出るものとします。この場合、当社はこれらの書類を返却しないものとします。また、インターネットから入会申込みをすることもできます。この場合は、必要事項を入力して当社に届け出るものとし、別途当社が定める方法で、当社が指定する本人確認書類により本人確認を行います。
2 入会申込みはClub J-WEST 事務局またはClub J-WEST サービスコーナー(以下、あ
わせて「事務局等」といいます。)において受け付けます。
3 当社は、前各項の届出を行った者(以下、「入会希望者」といいます。)が当社に届け出た事項(以下、「会員データ」といいます。)について登録を行います。 ただし、当社は入会希望者が以下に定める事由の何れかに該当することが判明したときは、当該入会希望者の登録を承認しない場合があります。
(1)入会希望者が実在しない場合
(2)入会希望者が日本国外に居住する場合
(3)入会希望者が 13 歳未満の場合
(4)入会希望者がすでに会員になっている場合
(5)入会希望者が過去に会員規約違反等により、会員資格が停止され、または会員資格が抹消されている場合
(6)決済手段として登録することを希望したクレジットカードが入会希望者本人の名義のものではない場合
(7)決済手段として登録することを希望したクレジットカードが登録できない場合
(8)会員登録手続きに際し、会員データに虚偽・誤記または記入漏れがあった場合
(9)会員登録手続きに際し、会員データに当社のシステムが受付できない記号、文字等が含まれていた場合
(10)入会希望者が後見、xx、補助開始の審判を受けており、xx後見人、保佐人、補助人の同意等を得ていない場合
(11)入会希望者が第 8 条(6 号を除く)に定める会員資格の停止、抹消の事由の何れかに該当する場合
(12)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団関係企業・団体の構成員等、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団の構成員等、テロリスト等(疑いがある場合を含む)、その他これらに順ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合。
または以下のA、Bのいずれかに該当することが判明した場合
A.自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
B.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(13)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合
(14)その他、入会希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合
4 当社は、前項各号に記載する事項についての確認を行う場合があります。
5 当社は、会員よりお預かりした決済用カードのクレジットカード番号を厳格かつ容易に確認することができない状態において、NTT コミュニケーションズ株式会社と NTT コム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社が提供するセーフスター (SafeStar-n)で管理することとし、会員はこれに同意するものとします。
6 会員は、決済用カードの有効性等の情報について、当社がクレジットカード発行会社より提供を受けることについて同意するものとします。
7 スマート ICOCA の発行は、会員一人につき 1 枚とします。
(管理義務)
第5条 会員は、スマート ICOCA の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
2 スマート ICOCA の使用・保管・管理に際して、会員が前項に違反し、その違反に起因してスマートICOCA が不正に利用された場合、会員は一切の責を負うものとします。
(届出事項の変更)
第6条 会員は、当社へ届け出た事項に変更が生じた場合、遅滞なく事務局等に届け出るものとします。ただし、J-WEST カードを所持している会員については、「J-WEST カード会員規約」に定められた方法により変更事項を届け出るものとします。
2 届出事項の変更を行う場合、会員は当社が指定する本人確認書類とともに変更申込書を届け出るものとします。この場合、当社はこれらの書類を返却しないものとします。また、一部の届出事項は、J-WESTネット会員規約に定めるIDおよびパスワードを使用して、「JRおでかけネット」から変更を行うことができます。
なお、当社が認めた場合は本人確認書類および変更申込書の提出を省略することができる
ものとします。
3 前項の場合であって、氏名の変更が伴う届出を受理した場合、当社は第 19 条の規定により、会員にスマート ICOCA を新規に発行します。
4 会員は、次に掲げる届出または申込みを行った場合、届出または申込みの情報により当社が会員データを更新することを承諾するものとします。
(1)J-WEST カードを所持している会員が「J-WEST カード会員規約」に定められた方法により変更事項を届け出た場合
(2)J-WEST カード以外のクレジットカードを決済用カードとして登録している会員が J-WEST カードの申込みを行った場合
5 前各項の届出がないために、スマート ICOCA に関する通知または送付書類、その他当社からの送付物等が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があったと当社が判断する場合は除きます。
(付帯サービス)
第7条 会員は、スマート ICOCA に付帯して提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合にはそれに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾するものとします。
(会員資格の取消)
第8条 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、通知・催告等をせずに会員資格を取り消すことができるものとします。
(1)会員が虚偽の事実を届け出た場合
(2)会員が本規約のいずれかに違反した場合
(3)「IC カード乗車券取扱約款」の規定によりスマート ICOCA が無効とされた場合
(4)会員が決済用カードを退会した場合
(5)決済用カードが無効になったことが判明した場合
(6)第 4 条第 3 項各号に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合
(7) 会員のスマート ICOCA の利用状況が不適当、もしくは利用状況に不審があると当社が判断した場合
(8)会員が死亡した場合
(9)会員の住所・電話番号の変更等により、当社より連絡が取れなくなった場合
(10)その他当社において会員として不適格と認めた場合
2 当社は、会員資格を取り消した際、スマート ICOCA の返還を求めます。この場合、会員は速やかにこれに応じるものとします。また、会員資格を取り消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
3 当社は、会員資格の取消しを行った場合、スマート ICOCA の無効登録を行うことができるものとします。
4 スマート ICOCA が不着により当社に返送された場合、当社は会員資格の取消と当該スマート ICOCA の無効登録を行うことができるものとします。
(退会)
第9条 会員が退会を希望する場合には、当社が定める手続きに従うものとします。この場合、第 20 条の定めるところによりスマート ICOCA の SF 残額とデポジットを払いもどすものとし、払いもどし手続きの完了をもって退会とします。
(規約の変更、承諾)
第10条 当社は、事前に会員に通知することなく本規約を変更できるものとします。当社から会員に本規約の変更内容を通知または公表した後にスマート ICOCA を利用した場合、当社は会員が変更内容または新しい規約を承諾したものとみなします。
2 本規約の変更後の利用については、変更後の内容のみを有効とします。
第2章 スマート ICOCA 利用条項
(発行)
第11条 当社は、会員に対し、会員氏名等を印字したスマート ICOCA を発行し、貸与します。
2 スマート ICOCA の発行は、事務局等において行います。
3 スマート ICOCA の所有権は、当社に属します。スマートICOCA は、第三者に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。また、違法な取引に使用してはなりません。
4 会員は、スマート ICOCA 発行に際し、発売額 2,000 円(デポジット 500 円を含む)をキャッシュレスサービスにより支払うものとします。
5 発行されたスマート ICOCA は、自動的に ICOCA ポイントサービスの利用登録が行われます。
(定期乗車券の追加発売)
第12条 会員は、ICOCA 定期券の発売を取り扱う駅において、スマート ICOCA に定期
乗車券を追加することができます。
2 会員は、ICOCA 定期券の払いもどしを取り扱う駅において、スマート ICOCA に追加した定期乗車券を払いもどすことができます。この場合、会員は別に定める払いもどし手数料を支払うものとします。
(チャージの方法)
第13条 会員は、次の方法によりスマート ICOCA にチャージすることができます。
(1)「IC カード乗車券取扱約款」に定める方法
ただし、入金機(チャージ機能付きの無人駅自動券売機を含みます。以下同じ。)における現金によるチャージは、次項の場合および回線障害等によりクイックチャージが利用できない場合に限ります。
(2)会員がクイックチャージ機能を有する機器等で手続きを行い、クイックチャージを行う方法
この場合、別表 2 に定めるいずれかの額をチャージすることができます。
(3)会員が J-WEST ポイントを SF に交換する手続きを行い、ポイントチャージを行う方法
(4) 「ICOCA ポイントサービス規約」に定めるポイントチャージを行う方法
2 以下の各号に該当する場合、当社はクイックチャージの利用を制限・停止する場合があります。
(1)スマートICOCA が再発行登録状態の場合
(2)決済用カードが無効になったことが判明した場合
(3)会員が事務局等にクイックチャージの利用を停止する申告を行った場合
(4)その他当社が必要と認めた場合
3 ポイントチャージを行うことができる場合は、一部の機器では、ポイントチャージを終えるまで、クイックチャージを行うことはできません。
4 スマート ICOCA 内の SF 残額が 20,000 円を超えるチャージはできません。
(クイックチャージの限度額)
第14条 スマート ICOCA へのクイックチャージ限度額は、決済用カードの限度額とは別に当社が定めた金額とし、会員に通知します。
2 前項に定めるクイックチャージ限度額は、当社が必要と認めた場合には、予告なく変更できるものとします。
(代金の支払方法)
第15条 会員は、クイックチャージ、紛失再発行手数料、その他当社が別に定めるスマート ICOCA に関わる支払いについては、キャッシュレスサービスにより支払うものとしま
す。
2 当社は、毎月 1 日から末日までのキャッシュレスサービスの代金の総額を、翌月上旬にカード会社に請求します。会員は、決済用カードの規約に基づき、当該請求日の属する約定支払日に支払うものとします。なお、この支払方法は1回払いとします。ただし、決済用カードが、リボルビング払い専用カードである場合等はその限りではありません。
(紛失再発行)
第16条 会員は、スマート ICOCA を紛失した場合、事務局等に連絡し、スマート ICOCAの再発行を請求することができるものとします。この場合、当社は会員本人からの請求であることを確認した場合に限り、紛失したスマートICOCA(SF 残額がある場合は当該 SF、定期乗車券が追加されている場合は当該定期乗車券を含みます。)の使用停止措置を行い、使用停止措置を開始した日の翌日以降に会員が登録した住所への郵送または当社が定める方法により、スマート ICOCA の再発行を行います。再発行したスマートICOCA は、紛失したスマートICOCA の使用停止措置が完了した時点における SF 残額、定期乗車券の情報を引き継ぎます。
2 前項により再発行を行った場合、会員は 1 回の再発行につき紛失再発行手数料 520 円
とデポジット 500 円をキャッシュレスサービスにより支払うものとします。
3 決済用カードが無効となったことが判明した場合は、紛失再発行のサービスを受けることができません。
4 第 1 項の規定により、当社が使用停止措置を行った後は、これを取り消すことはできません。
5 第1 項および第2 項の取扱いを行った後に、紛失したスマートICOCA を発見した場合、会員はデポジットの返却を請求することができるものとします。この場合、事務局等にスマート ICOCA の払戻申込書を請求し必要事項を記入した後、払戻申込書に発見したスマート ICOCA を添えて当社が指定する本人確認書類とともに事務局等へ届け出るものとします。
(当社の免責事項)
第17条 紛失したスマート ICOCA の使用停止措置が完了するまでの間に当該スマート ICOCA の払いもどしや SF の使用等で生じた会員の損害については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)
第18条 会員は、スマート ICOCA の破損等によってスマート ICOCA の処理を行う機器でスマート ICOCA が処理不能(以下「障害」といいます。)となった場合には、所定の申込書にスマートICOCA を添え、ICOCA の再発行を取り扱う駅または事務局等に提出する
ことにより、スマート ICOCA の再発行を請求することができるものとします。この場合、当社はその原因が会員の故意または重過失によると認められる場合を除き、当該スマート ICOCA(SF 残額がある場合は当該 SF、定期乗車券が追加されている場合は当該定期乗車券を含みます。)の使用停止措置を行い、スマート ICOCA の再発行の取扱いを行います。再発行したスマートICOCA は、障害となったスマート ICOCA の使用停止措置が完了した時点における SF 残額、定期乗車券の情報を引き継ぎます。
2 前項により再発行を行う際に、会員は障害となったスマート ICOCA を返却することとします。
(その他再発行)
第19条 会員が氏名を変更した場合、または当社のシステム上必要な場合、その他当社が必要と判断した場合は、当社は会員に対し、これまで会員が所持しているスマートICOCA
(以下「旧スマート ICOCA」といいます。)に加え、会員が登録した住所に郵送、または当社が定める方法によりスマート ICOCA を新規に発行します。この場合、会員は発売額 2,000 円(デポジット 500 円を含む)をキャッシュレスサービスにより支払うものとします。
2 旧スマートICOCA は所定の払戻申込書に添え、事務局等に返却するものとします。この場合、当社はデポジット額 500 円および SF 残額を会員の指定する会員本人名義の口座に翌月以降振り込むものとします。
3 新規に発行したスマートICOCA 発送後、旧スマート ICOCA の返却が行われない場合、当社は予告なく旧スマート ICOCA の使用停止措置を実施することがあります。この場合、前項の取扱いは行いません。
4 旧スマートICOCA に有効な定期乗車券を追加している場合、会員は新規に発行したスマート ICOCA へ定期乗車券の移し替えを行ったうえで、Club J-WEST 事務局に返却するものとします。なお、定期乗車券の移し替えについて、会員は ICOCA 定期券の発売を取り扱う駅において申告を行うものとします。
(払いもどし)
第20条 第 9 条に定めるところにより退会を希望する会員は、事務局等にスマート ICOCA の払戻申込書を請求し、必要事項を記入した後、払戻申込書にスマート ICOCA を添えて事務局等に届け出るものとします。ただし、当社が必要と判断した場合は本人確認書類を提出していただく事があります。
2 前項により会員からスマート ICOCA の払いもどしの届出があった場合は、当社は SF残額から別に定める払いもどし手数料を差し引いた残額およびデポジットを払いもどすものとし、払いもどし額は会員の指定する会員本人名義の口座に翌月以降振り込みます。
注)SF 残額が払いもどし手数料に満たない場合はその残額を払いもどし手数料とし、SF残額がない場合は払いもどし手数料を収受しません。
3 前各項の場合で、スマート ICOCA に有効な定期乗車券を追加している場合は、会員は第 12 条第 2 項に定めるところにより定期乗車券を ICOCA 定期券の払いもどしを取り扱う駅において払いもどしまたは磁気定期乗車券などへの発行替を行った後に、スマート ICOCA の払いもどしを行うものとします。
注)この場合、会員は駅において定期乗車券に対する払いもどし手数料を、事務局等において SF 残額に対する払いもどし手数料をそれぞれ支払うこととなります。
(利用の制限)
第21条 当社は、会員のスマート ICOCA 利用状況または利用代金の支払状況等によっては、ICOCA 乗車券としての機能および ICOCA 電子マネーとしての機能の全部またはいずれかの利用を制限し、スマート ICOCA の利用停止、もしくは当社、一般加盟店および相互利用先等を通じてスマート ICOCA の回収を行う場合があります。
2 前項に基づき、当社、一般加盟店および相互利用先からスマート ICOCA 回収の要請があるときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
改定日 2019年10月1日
別表1(第4条) スマート ICOCA 申込書
別表2(第13条) クイックチャージ額取扱機器 1 回あたりのチャージ取扱金額
自動券売機 3,000 円、5,000 円、10,000 円入金機
クイックチャージ機自動精算機
※ただしクイックチャージ機能を有するものに限る
別表3(第20条) スマート ICOCA 払戻申込書