Contract
書式06(物品購入単価契約)
物品購入単価契約書(案)
1.品名及び予定数量 令和5年度豊後xx市病院医療用ガス購入【単価契約】
2.納 入 場 所 豊後xxxxxxxx000xx 豊後xx市病院
3.期 | 間 | 自 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 令和 | 年 | 月 | 日 |
4.契 約 単 価 別紙単価表のとおり
5.契 約 保 証 金 免 除
上記物品の購入について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、豊後xx市契約規則及び次の条項により単価契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1 通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 豊後xx市病院事業管理者 x x x x 印
受 注 者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
別添条項
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品単価契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書及び図面に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入の指示等)
第3条 受注者は、発注者又は発注者の指定する職員(以下「担当職員」という。)の発行する単価契約発注伝票等により物品を納入しなければならない。
2 発注者は、前項に規定する担当職員を定めたときは、書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、第1項の単価契約発注伝票等により注文のあった日から発注者の指定する日までに指定の場所に納入しなければならない。
4 受注者は、前項により物品を納入するときは、納品書を添え、発注者に通知しなければならない。
(契約内容の変更等)
第4条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期間又は契約単価を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価の変動に基づく契約単価の変更)
第5条 発注者又は受注者は、契約期間内に、物価の変動により契約単価が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議のうえ契約単価を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第6条 発注者は、受注者から第3条第3項の納入があったときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いのうえ検査を行い、検査に合格した場合、受注者は、すみやかに発注者に目的物を引渡さなければならない。
2 受注者が前項の検査に立会わないときは、発注者は、検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は、発注者の指定する期日までに物品の取替えをして、再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第7条 受注者は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した物品に対し1ヶ月分を取り
まとめた金額(以下「契約代金相当額」という。)を書面により支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金相当額を支払わなければならない。
(契約不適合責任期間)
第8条 受注者が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等に定めるところによる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第9条 受注者の責めに帰すべき理由により、第3条第3項の発注者の指定する日までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、第3条第1項により発注された契約額に対して、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第7条第2項の規定による契約代金相当額の支払が遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第10条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づきと支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額」を、「支払済額」と読み替えるものとする。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第3条第3項の発注者の指定する日までに物品の納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 第6条の検査の結果、物品の全部又は一部が不合格となり、合格すると認められる物品を納入することができないと発注者が認めたとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第12条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき
ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第ヘ号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者が前項各号の規定により契約を解除したときは、受注者は、違約金として契約単価に予定数量を乗じて得た金額から履行済の金額を控除した額の1/10を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第11条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の 1
に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
(受注者の解除権)
第12条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により物品を納入することが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 第4条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(損害金等の徴収)
第13条 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金相当額支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金相当額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第14条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場
合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第15条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙
令和5年度豊後xx市民病院医療用ガス購入単価表
商品名 | 内容 | 単位 | 単価 | 備考 |
液化酸素 | 充填(補給) | ㎥ | ||
酸素小型ボンベ | 充填・貸出 | 500ℓ/本 | ||
酸素小型ボンベ | 充填・貸出 | 1,500ℓ/本 | ||
酸素大型ボンベ | 充填・貸出 | 7,000ℓ/本 | ||
液体窒素 | 充填(補給) | 1ℓ | ||
窒素大型ボンベ | 充填・貸出 | 7,000ℓ/本 | ||
笑気大型ボンベ | 充填・貸出 | 30 ㎏/本 | ||
炭酸ガスボンベ | 充填・貸出 | 30 ㎏/本 | ||
医療用炭酸ガス | 充填・貸出 | 2.2 ㎏/本 |