「甲」という)は Mellanox Technologies(以下「乙」という)に装置の保守を委託し、乙は保守の責を負うこととする。 「甲」という)は Mellanox Technologies(以下「乙」という)に装置の保守を委託し、乙は保守の責を負うこととする。
先出しセンドバック ハードウェア保守条項
第1条 (目的)
本契約はハードウエア装置(以下「装置」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させることを目的とする。
第2条 (保守の委託)
前条の目的を遂行するため、別紙設置場所欄に記載のお客様(以下
「甲」という)は Mellanox Technologies(以下「乙」という)に装置の保守を委託し、乙は保守の責を負うこととする。
第3条 (保守対象装置)
保守対象装置は、別紙記載の通りとする。
第4条 (保守作業)
乙は装置に故障が発生した場合、甲もしくは甲から委託された方からの通知により乙はその障害箇所の切り分けを実施し、必要と判断された場合先行して代替品を乙に発送し、乙は障害品を甲に発送するものとする。
第5条 (保守時間帯)
第4条に定める保守作業及びその受付は、次の通り行うものとする。月曜日~金曜日 午前 9 時 00 分~午後 5 時 30 分
(祝祭日、及び 12 月 29 日~1 月 3 日を除く)
第6条 (契約範囲外の作業)
次に掲げる事項は本契約の範囲外とする。ただし、甲が当該事項を乙に依頼する場合は、甲乙別途協議し、作業料金、支払方法、作業時間帯等を定めるものとする。
(1)装置の設定、増設、撤去、移転及び保守対象装置以外の機器との接続作業。
(2)障害の現地調査、現地での障害切り分け作業
(3)甲の申請による、装置の仕様変更による改造、およびオーバーホール作業。
(4)保守期間満了後または契約保守システムの契約満了後の装置に対し、本契約締結の可否を決定するための当該装置の事前調査作業。
(5)次の各号の故障修理作業。
①甲が、装置に添付されている個々の取扱説明書に記載された使用環境の条件、無償修理規定、または商品に添付する取扱上のご注意に反したことに起因して生じた装置の故障
②乙の指定品以外の記録媒体、消耗品、ケーブル類の使用により生じた装置の故障、および乙の指定品であっても当該記録媒体、消耗品、ケーブル類の保管不備に起因して生じた装置の故障
③乙の指定する技術員以外の者が修理、加工、若しくは改造したことによる装置の故障
④甲による装置の操作上の誤り、または本装置の構成機器(OS等のソフトウェアを含む)の仕様変更に起因する障害の補修
⑤天災、地変等乙の不可抗力に起因する装置の故障
(6)装置のファームウェアアップデート作業。
(7)パーツの予防交換作業
第7条 (保守作業への協力)
甲は乙が障害箇所の切り分け作業をするにあたり、装置の状態、装置のログなどの情報を乙に提供するほか、障害再現等の作業に必要な協力を惜しまないものとする。
第8条 (交換部品の所有権)
保守作業に基づく交換により取外された旧部品、および装置は乙の所有に帰属するものとする。また、甲は障害を起こした装置を速やかに甲の費用で乙に返却するものとする。
第9条 (設置場所の変更)
甲は、装置の設置場所を変更する場合は、予め書面にて乙に通知するものとする。
第10条 (有効期限)
本契約の有効期限は、別紙記載の通りとする。
第11条 (途中解約)
本契約は第13条に定める事由以外解約することができないものとする。但し、乙の責に帰する場合はこの限りではないものとする。
第12条 (機密の保持)
甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約終了後といえども第三者に漏洩しないものとする。
第13条 (契約の違反)
甲および乙は、相手方が本契約に定められた条項に違反した場合、相手方に催告を行なったのち、文書による通知によってただちに本契約が解除できるものとする。
第14条 (その他)
(1)甲は、装置の故障及び保守作業により記録媒体上のデータが破壊される場合に備えて、データを保護する適切な防御措置を講じるか、または必要に応じデータを再生することができるようにしておくものとする。
(2)甲は障害の内容によっては、乙が保守作業を一時中断することを認める。
(3)甲は装置の修理が何らかの理由でできない場合、同等品もしくは相当品に代替交換する事を認める。
(4)甲は、乙が第三者に対し、本契約に基づく保守作業を委任することを認める。
(5)乙は、甲の責に帰すべき事由により発生する、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生の可能性につき乙が予見、または予見しえた場合を含む)および第三者から甲に対してな された賠償請求に基づく損害については、責任を負わないもの とする。
(6)甲は、乙の書面による事前の同意がない限り、本契約および本契約上の権利義務を第三者に譲渡または移転することができないものとする。
(7)本契約に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から
24ヶ月を経過した時点で消滅するものとする。
第15条 (協議)
本契約書に定めのない事項および本契約の条項に疑義の生じた時は、甲、乙別途協議の上決定するものとする。
第16条 (合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
オンサイトハードウェア保守条項(出張修理)
平日オンサイトプラン
第1条 (目的)
本契約はハードウエア装置(以下「装置」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させることを目的とする。
第2条 (保守の委託)
前条の目的を遂行するため、別紙設置場所欄に記載のお客様(以下
「甲」という)は Mellanox Technologies(以下「乙」という)に装置の保守を委託し、乙は保守の責を負うこととする。
第3条 (保守対象装置)
保守対象装置は、別紙記載の通りとする。
第4条 (保守作業)
装置に故障が発生した場合、甲もしくは甲から委託された方からの通知により乙は現地訪問前にその障害箇所の切り分けを実施し、必要と判断された場合技術員を派遣して、該当パーツの交換を行なう。ただし、第7条に該当する作業は対象外とする。
第5条 (作業日および保守時間帯)
第4条に定める保守作業は、次の通り行うものとする。
(1)保守作業日
保守作業は原則として障害箇所の切り分けができた日に行う。但し、作業完了が当日午後 5 時 30 分までに終了しない見込み である場合、翌日以降別途甲が指定する日程で実施する。
(2)保守作業時間帯
月曜日~金曜日 午前 9 時 00 分~午後 5 時 30 分
(祝祭日、及び 12 月 29 日~1 月 3 日を除く)
第6条 (保守作業の完了)
乙は、保守作業実施の都度、報告書を作成し、これを甲に提出のうえ承認印を得る。保守作業は当該承認印の取得をもって完了したものとする。又、甲の承認印のない場合、乙が報告書を甲に提示後、7暦日を経過した後乙の保守作業が完了したと看做す。
第7条 (契約範囲外の作業)
次に掲げる事項は本契約の範囲外とする。ただし、甲が当該事項を乙に依頼する場合は、甲乙別途協議し、作業料金、支払方法、作業時間帯等を定めるものとする。
(1)装置の設定、増設、撤去、移転及び保守対象装置以外の機器との接続作業。
(2)障害の現地調査、現地での障害切り分け作業
(3)甲の申請による、装置の仕様変更による改造、およびオーバーホール作業。
(4)保守期間満了後または契約保守システムの契約満了後の装置に対し、本契約締結の可否を決定するための当該装置の事前調査作業。
(5)次の各号の故障修理作業。
①甲が、装置に添付されている個々の取扱説明書に記載された使用環境の条件、無償修理規定、または商品に添付する取扱上のご注意に反したことに起因して生じた装置の故障
②乙の指定品以外の記録媒体、消耗品、ケーブル類の使用により生じた装置の故障、および乙の指定品であっても当該記録媒体、消耗品、ケーブル類の保管不備に起因して生じた装置の故障
③乙の指定する技術員以外の者が修理、加工、若しくは改造したことによる装置の故障
④甲による装置の操作上の誤り、または本装置の構成機器(OS等のソフトウェアを含む)の仕様変更に起因する障害の補修
⑤天災、地変等乙の不可抗力に起因する装置の故障
(6)装置のファームウェアアップデート作業。
(7)パーツの予防交換作業
第8条 (保守作業への協力)
(1)甲は乙が現地訪問前の障害箇所の切り分け作業をするにあたり、装置の状態、装置のログなどの情報を乙に提供するものとする。
(2)甲は乙の行なう現地での保守作業が円滑に行なわれるように乙が設置場所へ立ち入る場合これを承諾し、作業設備およびスペース、装置の点検または修理に必要な電力、および消耗品等を無償提供するものとする。
第9条 (交換部品の所有権)
保守作業に基づく交換により取外された旧部品、および装置は乙の所有に帰属するものとする。
第10条 (設置場所の変更)
甲は、装置の設置場所を変更する場合は、予め書面にて乙に通知するものとする。
第11条 (有効期限)
本契約の有効期限は、別紙記載の通りとする。第12条 (途中解約)
本契約は第14条に定める事由以外解約することができないものとする。但し、乙の責に帰する場合はこの限りではないものとする。
第13条 (機密の保持)
甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約終了後といえども第三者に漏洩しないものとする。
第14条 (契約の違反)
甲および乙は、相手方が本契約に定められた条項に違反した場合、相手方に催告を行なったのち、文書による通知によってただちに本契約が解除できるものとする。
第15条 (その他)
(1)甲は、装置の故障及び保守作業により記録媒体上のデータが破壊される場合に備えて、データを保護する適切な防御措置を講じるか、または必要に応じデータを再生することができるようにしておくものとする。
(2)甲は障害の内容によっては、乙が保守作業を一時中断することを認める。
(3)甲は装置の修理が何らかの理由でできない場合、同等品もしくは相当品に代替交換する事を認める。
(4)甲は、乙が第三者に対し、本契約に基づく保守作業を委任することを認める。
(5)乙は、甲の責に帰すべき事由により発生する、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生の可能性につき乙が予見、または予見しえた場合を含む)および第三者から甲に対してな された賠償請求に基づく損害については、責任を負わないもの とする。
(6)甲は、乙の書面による事前の同意がない限り、本契約および本契約上の権利義務を第三者に譲渡または移転することができないものとする。
(7)本契約に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から
24ヶ月を経過した時点で消滅するものとする。
第16条 (協議)
本契約書に定めのない事項および本契約の条項に疑義の生じた時は、甲、乙別途協議の上決定するものとする。
第17条 (合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
24 時間 365 日オンサイトプラン
オンサイトハードウェア保守条項(出張修理)
第1条 (目的)
本契約はハードウエア装置(以下「装置」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させることを目的とする。
第2条 (保守の委託)
前条の目的を遂行するため、別紙設置場所欄に記載のお客様(以下
「甲」という)は Mellanox Technologies(以下「乙」という)に装置の保守を委託し、乙は保守の責を負うこととする。
第3条 (保守対象装置)
保守対象装置は、別紙記載の通りとする。
第4条 (保守作業)
装置に故障が発生した場合、甲もしくは甲から委託された方からの通知により乙は現地訪問前にその障害箇所の切り分けを実施し、必要と判断された場合技術員を派遣して、該当パーツの交換を行なう。ただし、第7条に該当する作業は対象外とする。
第5条 (保守時間帯)
第4条に定める保守作業は、24時間365日の時間帯に行なうものとする。
第6条 (保守作業の完了)
乙は、保守作業実施の都度、報告書を作成し、これを甲に提出のうえ承認印を得る。保守作業は当該承認印の取得をもって完了したものとする。又、甲の承認印のない場合、乙が報告書を甲に提示後、7暦日を経過した後乙の保守作業が完了したと看做す。
第7条 (契約範囲外の作業)
次に掲げる事項は本契約の範囲外とする。ただし、甲が当該事項を乙に依頼する場合は、甲乙別途協議し、作業料金、支払方法、作業時間帯等を定めるものとする。
(1)装置の設定、増設、撤去、移転及び保守対象装置以外の機器との接続作業。
(2)障害の現地調査、現地での障害切り分け作業
(3)甲の申請による、装置の仕様変更による改造、およびオーバーホール作業。
(4)保守期間満了後または契約保守システムの契約満了後の装置に対し、本契約締結の可否を決定するための当該装置の事前調査作業。
(5)次の各号の故障修理作業。
①甲が、装置に添付されている個々の取扱説明書に記載された使用環境の条件、無償修理規定、または商品に添付する取扱上のご注意に反したことに起因して生じた装置の故障
②乙の指定品以外の記録媒体、消耗品、ケーブル類の使用により生じた装置の故障、および乙の指定品であっても当該記録媒体、消耗品、ケーブル類の保管不備に起因して生じた装置の故障
③乙の指定する技術員以外の者が修理、加工、若しくは改造したことによる装置の故障
④甲による装置の操作上の誤り、または本装置の構成機器(OS等のソフトウェアを含む)の仕様変更に起因する障害の補修
⑤天災、地変等乙の不可抗力に起因する装置の故障
(6)装置のファームウェアアップデート作業。
(7)パーツの予防交換作業
第8条 (保守作業への協力)
(1)甲は乙が現地訪問前の障害箇所の切り分け作業をするにあたり、装置の状態、装置のログなどの情報を乙に提供するものとする。
(2)甲は乙の行なう現地での保守作業が円滑に行なわれるように乙が設置場所へ立ち入る場合これを承諾し、作業設備およびスペース、装置の点検または修理に必要な電力、および消耗品等を無償提供するものとする。
第9条 (交換部品の所有権)
保守作業に基づく交換により取外された旧部品、および装置は乙の所有に帰属するものとする。
第10条 (設置場所の変更)
甲は、装置の設置場所を変更する場合は、予め書面にて乙に通知するものとする。
第11条 (有効期限)
本契約の有効期限は、別紙記載の通りとする。
第12条 (途中解約)
本契約は第14条に定める事由以外解約することができないものとする。但し、乙の責に帰する場合はこの限りではないものとする。
第13条 (機密の保持)
甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約終了後といえども第三者に漏洩しないものとする。
第14条 (契約の違反)
甲および乙は、相手方が本契約に定められた条項に違反した場合、相手方に催告を行なったのち、文書による通知によってただちに本契約が解除できるものとする。
第15条 (その他)
(1)甲は、装置の故障及び保守作業により記録媒体上のデータが破壊される場合に備えて、データを保護する適切な防御措置を講じるか、または必要に応じデータを再生することができるようにしておくものとする。
(2)甲は障害の内容によっては、乙が保守作業を一時中断することを認める。
(3)甲は装置の修理が何らかの理由でできない場合、同等品もしくは相当品に代替交換する事を認める。
(4)甲は、乙が第三者に対し、本契約に基づく保守作業を委任することを認める。
(5)乙は、甲の責に帰すべき事由により発生する、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生の可能性につき乙が予見、または予見しえた場合を含む)および第三者から甲に対してな された賠償請求に基づく損害については、責任を負わないもの とする。
(6)甲は、乙の書面による事前の同意がない限り、本契約および本契約上の権利義務を第三者に譲渡または移転することができないものとする。
(7)本契約に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から
24ヶ月を経過した時点で消滅するものとする。
第16条 (協議)
本契約書に定めのない事項および本契約の条項に疑義の生じた時は、甲、乙別途協議の上決定するものとする。
第17条 (合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。