Contract
(平成14.4.1制定)
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規程は、業務規程第1条の3第1項の規定に基づき、当取引所の取引参加者に関して必要な事項を定める。
(平成21.1.5変更)
2 この規程の変更は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
(取引参加者)
第2条 取引参加者は、総合取引参加者の1種類とする。
(平成15.12.1、令和2.6.10、6.1.4変更)
2 総合取引参加者とは、当取引所の市場において、有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)を行うための取引資格を有する者をいう。
(平成15.1.14、令和6.1.4変更)
3 取引参加者は、同一種類の取引資格を二以上有することができない。
(平成15.12.1第4項を第5項に繰下、令和2.6.10第5項を第4項に繰上、令和6.1.4第4項を第3項に繰上)
(当取引所の市場における有価証券の売買等の態様)
第2条の2 清算資格(株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の業務方法書に規定する現物清算資格をいう。以下同じ。)を有する取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買等を自らの名において行うものとする。
(平成15.1.14追加、16.2.2、令和6.1.4変更)
2 清算資格を有しない取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買等について、指定清算参加者
(第28条の4に定める指定清算参加者をいう。第5条において同じ。)に対する有価証券等清算取次ぎの委託を行うものとする。
(平成15.1.14追加、令和6.1.4変更)
(xxな価格形成と円滑な流通の確保等)
第3条 取引参加者は、当取引所の市場におけるxxな価格形成と円滑な流通を確保し、もって当取引所の取引所金融商品市場としての機能の維持及び向上に努めるものとする。
(平成19.9.30変更)
2 取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買等を重要な業務とする者でなければならない。
第2章 取引資格の取得
(取引資格の取得の申請及び承認)
第4条 取引資格を取得しようとする者は、当取引所が定めるところにより、当取引所に取引資格の取得の申請を行わなければならない。
(令和6.1.4変更)
2 当取引所は、取引資格の取得申請者が、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下
「法」という。)第28条第1項第1号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者に限る。)であって、当取引所が定めるところによる審査により適当であると認める者に対して、取引資格の取得の承認を行う。
(平成19.9.30、令和6.1.4変更)
3 前項の承認は、取引資格を取得すべき期日を指定して行う。
4 当取引所は、第2項の規定に基づき取引資格の取得を承認した場合は、各取引参加者にその旨を通知する。
(取引資格の取得手続の履行)
第5条 当取引所が前条第2項の規定により取引資格の取得の承認を行ったときは、当取引所は、同条第3項の規定により当取引所が指定した期日の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。以下同じ。)までに、取引資格の取得申請者をして、取引資格取得手数料の納入、取引参加者契約の締結、清算資格を現に有しない場合はその取得手続(清算資格を新たに取得しない場合にあっては、第28条の3及び第28条の4の規定により必要となる清算受託契約の締結及び指定清算参加者の指定)、信認金の預託その他当取引所が定める取引資格の取得手続を履行させるものとする。
(平成15.1.14、15.12.1、19.5.21、令和6.1.4変更)
2 取引資格取得手数料の額は、当取引所が規則により定める。
(平成19.5.21、令和6.1.4変更)
3 第1項の場合において、取引資格の取得申請者が取引参加者から分割により事業を承継し、又は事業を譲り受け、当該取引参加者の取引資格の喪失と同時に当該取引資格と同種の取引資格を取得する場合で、当取引所が定めるところにより取引資格を喪失する取引参加者と取引資格の取得申請者の実態に差異がないと認めるときは、当該取引資格を喪失する取引参加者が現に預託している信認金をもって取引資格の取得申請者が預託すべき信認金に充当することができる。
(平成17.12.12追加、18.5.1変更、令和6.1.4第5項を第3項に繰上)
4 取引資格の取得申請者が前条第3項の規定により当取引所が指定した期日の前日までに、第1項の手続を履行しないときは、その取引資格の取得申請を取り下げたものとみなす。
(平成17.12.12第4項を第6項に繰下、令和6.1.4第6項を第4項に繰上)
(取引資格取得の日)
第6条 当取引所は、取引資格の取得申請者が前条第1項の規定による手続を履行したときは、第4条第3項の規定により当取引所が指定した期日に当該申請に係る取引資格を付与する。
2 当取引所は、前項の規定により取引資格の取得申請者に取引資格を付与したときは、その旨を公告するとともに、取引資格を取得した取引参加者に対し取引参加者証を交付する。
3 取引参加者証等に関し必要な事項は、当取引所が定める。
第3章 取引参加者の義務等
第1節 通 則
(平成15.1.14追加)
(取引参加者契約の締結)
第7条 取引参加者は、当取引所との間で、当取引所が定める取引参加者契約を締結しなければならない。
(取引参加者代表者)
第8条 取引参加者は、その代表取締役又は代表執行役のうちから、当取引所において当該取引参加者を代表するのに適当な者1人を、当取引所が定めるところにより、あらかじめ取引参加者代表者として当取引所に届け出なければならない。ただし、名古屋市に本店がない取引参加者は、取締役又は執行役(取引参加者が外国法人の場合は、日本における代表者で、かつ、取締役又は執行役と同等以上の地位にある者。以下この項において「取締役」という。)又は当該取引参加者の業務を総覧し、統括責任を有する者で、かつ、取締役に準ずる地位にあると認められる者をもって、その代表取締役又は代表執行役に代えることができる。
(平成15.4.1、19.9.30変更)
2 取引参加者と当取引所との関係においては、取引参加者代表者のみが当該取引参加者を代表するものとする。ただし、日常業務に関しては、あらかじめその範囲を明確にして、当取引所に届け出た日常業務代行者をして行わせることができる。
(役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係)
第9条 当取引所は、取引参加者の役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係が当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認めるときは、当該取引参加者を審問のうえ、理由を示して、その変更を請求することができる。ただし、当該取引参加者が陳述書を提出したときは、その提出をもって、審問に代えることができる。
2 当取引所は、取引参加者が正当な理由がないにもかかわらず前項の審問に応じない場合には、審問を行わずに同項の変更請求を行うことができる。
3 取引参加者は、第1項の変更請求が不当であると認めるときは、変更請求の通知を受けた日から10日以内に、当取引所に対し書面をもって、理由を示して、異議の申立てを行うことができる。
4 当取引所は、前項の異議の申立てを受理したときは、遅滞なく、取締役会を開催する。
5 前項の取締役会において、第1項の変更請求を変更し、又は取り消すことが適当であると認められたときは、直ちに第1項の請求を変更し、又は取り消すものとする。
(連絡事務所)
第10条 取引参加者は、本店その他の営業所又は主たる事務所(取引参加者が外国法人の場合は、国内における主たる営業所又は事務所)で、当取引所との連絡上便利な場所にあるもののうちから、当取引所からの通
知を受ける場所1か所を連絡事務所として当取引所に届け出なければならない。
(平成19.9.30変更)
(取引参加料金の納入)
第11条 取引参加者は、取引参加料金を、当取引所が規則で定めるところにより、当取引所に納入しなければならない。
(平成26.4.1変更)
2 当取引所は、必要があるときは、取引参加料金の額を、期日をさかのぼって変更することができる。
(平成26.4.1変更)
(取消料の納入)
第12条 過誤のある注文により有価証券の売買等が成立した場合において、当該売買等の取消しが行われたときは、当該過誤のある注文を発注した取引参加者は、当該売買等の取消しに係る取消料を、当取引所が規則で定めるところにより、当取引所に納入しなければならない。
(平成15.1.14、19.9.30変更)
(信認金の預託等)
第13条 取引参加者は、信認金を、当取引所が定めるところにより、当取引所に預託しなければならない。
2 信認金の額は、150万円とする。
(平成17.4.1変更)
3 当取引所は、信認金を他の財産と区別して保管し、次の各号に定める方法により運用するものとする。
(1) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券又は社債券の買入れ
(2) 銀行預金又は郵便貯金
(3) 信託業務を営む銀行への金銭信託
(平成21.1.5第4項を第3項に繰上)
第14条及び第15条 削 除(平成15.1.14変更)
第16条及び第17条 削 除(令和2.6.10変更)
(xxxの返還請求権の譲渡の禁止等)
第18条 取引参加者は、信認金の返還請求権を他の者に譲渡し、譲渡の予約をし又は担保の目的に供することはできない。
(平成15.1.14、15.12.1、令和2.6.10、6.1.4変更)
(市場施設利用に関する責任の所在)
第19条 取引参加者は、業務上当取引所の市場の施設(当取引所が他の金融商品取引所の市場の施設を使用している場合の当該施設を含む。)の利用に関して受けた損害の賠償を請求する場合は、当取引所に対して行うものとする。
(平成19.9.30変更)
2 当取引所は、前項の損害に関し、当取引所に故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない。
(平成19.5.7変更)
(合併等について承認を受ける義務)
第20条 取引参加者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ当取引所の承認を受けなければならない。
(1) 当該取引参加者が他の法人と合併して合併後存続することとなる場合の当該合併(次条第6号及び第9号に掲げるものを除く。)
(2) 分割による事業の一部の他の法人への承継(次条第9号に掲げるものを除く。)
(3) 分割による事業の全部又は一部の他の法人からの承継(次条第7号、第9号及び第10号に掲げるものを除く。)
(4) 事業の一部の譲渡(次条第9号に掲げるものを除く。)
(5) 事業の全部又は一部の譲受け(次条第8号、第9号及び第11号に掲げるものを除く。)
(平成18.5.1、19.9.30変更)
2 取引参加者は、前項の承認を受けようとする場合には、当取引所が定めるところにより、当取引所に通知及び申請を行わなければならない。
(平成19.5.21追加)
3 当取引所は、第4条第2項に規定する審査に準じて審査を行い、第1項各号の行為が当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認められるときは、当該取引参加者を審問のうえ、同項の承認を与えないことができる。
(平成19.5.21 第2項を第3項に繰下・変更)
4 第9条第1項ただし書及び第2項から第5項までの規定は、前項の不承認について準用する。
(平成19.5.21 第2項を第3項に繰下)
5 取引参加者は、第1項の承認を受けた場合において、財務状況その他の当取引所が必要と認める事項について当取引所から報告を求められたときは、直ちにその内容を当取引所に報告しなければならない。
(平成19.5.21追加)
(届 出 事 項)
第21条 取引参加者は、次に掲げる行為をしようとするときは、当取引所が定めるところにより、あらかじめその内容を当取引所に届け出なければならない。
(1) 業務(金融商品取引業者にあっては、法第28条第1項第1号に掲げる業務をいう。)の廃止
(2) 当該取引参加者が他の法人と合併して消滅することとなる場合の当該合併及び当該取引参加者が他の法人と合併して法人を設立する場合の当該合併
(3) 合併及び破産手続開始の決定以外の事由による解散
(4) 分割による事業の全部の他の法人への承継
(5) 事業の全部の譲渡
(6) 当該取引参加者が他の取引参加者と合併して合併後存続することとなる場合の当該合併
(7) 分割による事業の全部の他の取引参加者からの承継
(8) 事業の全部の他の取引参加者からの譲受け
(9) 前条第1項各号に掲げる行為で、会社法(平成17年法律第86号)において株主総会の決議による承認を要しないとされているもののうち、当取引所が別に定めるもの(株式会社以外の者にあっては、これと同程度のもの)
(10) 分割による事業の全部又は一部の完全子会社からの承継
(11) 事業の全部又は一部の完全子会社からの譲受け
(12) 商号又は名称の変更(英文の商号又は名称の変更を含む。)
(13) 役員の変更
(平成17.1.1、17.4.1、18.5.1、19.5.21、19.9.30、21.11.24変更)
(報告事項)
第22条 取引参加者は、当取引所が定める場合に該当することとなったときは、直ちにその内容を当取引所に報告しなければならない。
(取引参加者の調査)
第23条 当取引所は、次の各号に掲げる場合その他当取引所の市場の運営上必要があると認める場合は、取引参加者に対し、当該取引参加者の業務又は財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当取引所の職員をして当該取引参加者の業務若しくは財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 取引参加者の法及びその関係法令(以下「法令」という。)、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくはこれらに基づく処分又は取引のxxxの遵守の状況の調査を行う場合
(2) 取引参加者の財務状況の調査を行う場合
(3) 当取引所の市場における有価証券の売買等のxxの確保を図るための調査を行う場合
(4) 他の金融商品取引所又は金融商品取引業協会(これらに相当する外国の団体を含む。)から有価証券の売買その他の取引等のxxの確保を図るための調査に関し、情報提供の要請があった場合において、当取引所が当該要請に応じることが相当と認める場合
(平成19.9.30変更)
(広告に関する規制)
第24条 取引参加者が行う広告については、当取引所が定めるところによるものとする。
(受託に際しての調査義務)
第25条 取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買等の委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を受けるときは、あらかじめ顧客の住所、氏名その他当取引所が定める事項を調査しなければならな
い。
(平成15.1.14変更)
(受託に係る適切な措置)
第25条の2 取引参加者は、顧客から当取引所の市場における高速取引行為(法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下同じ。)に係る有価証券の売買の委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。以下この条において同じ。)を受けた場合には、当取引所が当該顧客に対して行う要請に当該顧客が応じるよう適切な措置を講じなければならない。
(平成30.4.1追加)
2 前項の規定は、前項の顧客が取次者(取引参加者に有価証券の売買の委託をした顧客が、金融商品取引業者である場合であって、当該委託が取引参加者に対する有価証券の売買の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。)である場合について準用する。この場合において、「当該顧客」とあるのは、「当該顧客に当取引所の市場における高速取引行為に係る有価証券の売買の委託の取次ぎを申し込んだ顧客」と読み替えるものとする。
(平成30.4.1追加)
第26条 削 除(平成15.1.14、15.5.1、18.5.1、22.7.15、29.8.1変更)
(売買管理体制の整備)
第26条の2 取引参加者は、当取引所が定めるところにより、不xx取引の防止に関する売買管理体制を整備しなければならない。
(平成18.6.1追加、21.4.1変更)
(注文管理体制の整備)
第26条の3 取引参加者は、当取引所が定めるところにより、過誤のある注文の受託及び発注を防止するための注文管理体制を整備しなければならない。
(平成19.5.21追加)
(上場適格性調査体制等の整備)
第26条の4 幹事取引参加者(有価証券上場規程第2条第26号に定める幹事取引参加者をいう。)は、当取引所が定めるところにより、有価証券の上場適格性に係る調査体制を整備しなければならない。
(平成21.4.1追加、26.11.28、令和4.4.4変更)
2 有価証券上場規程第304条第1項第2号aに規定する増資の合理性に係る審査を行う取引参加者は、当取引所が定めるところにより、当該増資の合理性に係る審査体制を整備しなければならない。
(平成26.11.28追加、令和4.4.4変更)
(法人関係情報管理体制の整備)
第26条の5 取引参加者は、法人関係情報(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)
第1条第4項第14号に掲げる法人関係情報をいう。)を利用した不xx取引の防止を図るため、当取引所の市場の運営にかんがみて必要かつ適切と認められる法人関係情報管理体制を整備しなければならない。
(平成26.4.1追加)
(有価証券の売買等の責任)
第27条 取引参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買等について、一切の責めに任じなければならない。
(過誤のある注文の公表)
第27条の2 過誤のある注文が発注された場合であって、当取引所が業務規程第78条の2の規定に基づき公表を行ったときは、当該注文を発注した取引参加者は、遅滞なく、当該注文に係る銘柄その他の当取引所が定める事項を公表しなければならない。
(平成19.9.30追加)
(緊急の場合の取引参加者の業務に関する規制)
第28条 当取引所は、別に定める場合のほか、当取引所の市場の運営にかんがみて緊急の必要があると認めるときは、取引参加者の全部又は一部に対し、その業務に関して、必要かつ適当な規制を行うことができる。
(平成19.9.30変更)
第2節 清算資格を有しない取引参加者の義務
(平成15.1.14追加)
(非清算参加者の定義)
第28条の2 非清算参加者とは、清算資格を有しない取引参加者をいう。
(平成15.1.14追加、15.12.1、令和6.1.4変更)
(有価証券の売買に係る清算受託契約の締結)
第28条の3 非清算参加者は、当取引所の市場における有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎの委託に関し、他社清算参加者(クリアリング機構の業務方法書に規定する他社清算参加者をいう。以下同じ。)との間でクリアリング機構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結しなければならない。
(平成15.1.14追加)
(指定清算参加者の指定)
第28条の4 非清算参加者は、清算受託契約の相手方である他社清算参加者のうちから、当該清算資格に係る取引につき常に有価証券等清算取次ぎの委託先とする一の者(以下「指定清算参加者」という。)を指定しなければならない。
(平成15.1.14追加)
2 非清算参加者は、前項に規定する指定清算参加者の指定又は変更を行う場合には、あらかじめ、当取引所
が定めるところにより、当取引所に申請し、承認を得なければならない。
(平成15.1.14追加)
(清算受託契約の締結の届出)
第28条の5 非清算参加者は、清算受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当取引所が定めるところにより、その内容を当取引所に届け出なければならない。
(平成15.1.14追加)
(清算受託契約の解約の報告)
第28条の6 非清算参加者は、清算受託契約の解約については、次の各号に掲げる解約の区分に従い、当該各号に定めるところにより、その内容を当取引所に報告しなければならない。
(1) 合意による解約
当該解約を行おうとする日の3日前(休業日を除外する。)の日までに報告を行う。
(2) 非清算参加者が事前に他社清算参加者に対し書面により契約の解約の意思を申し出ることによる解約当該解約の意思を申し出た後遅滞なく報告を行う。
(3) 非清算参加者が事前に他社清算参加者から書面により契約の解約の意思の申し出を受けたことによる解約(第5号に掲げる解約を除く。)
当該解約の意思の申し出を受けた後遅滞なく報告を行う。
(4) 非清算参加者が有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務についての期限の利益の喪失事由に該当したことによる解約
当該解約を行おうとする日の前日までに報告を行う。
(5) 非清算参加者と他社清算参加者との間で有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から清算受託契約を解約することができる条件をあらかじめ定めている場合において、当該条件に該当したことをもって非清算参加者が事前に他社清算参加者から書面により契約の解約の意思の申し出を受けたことによる解約(以下「特例解約」という。)
当該特例解約の意思の申し出を受けた後直ちに、かつ、当該特例解約を行おうとする日の前日までに報告を行う。
(平成15.1.14追加、16.2.2、18.5.1、20.12.26変更)
第4章 取引資格の喪失
(取引資格の喪失申請)
第29条 取引参加者が取引資格を喪失しようとするときは、当取引所が定めるところにより、当取引所に取引資格の喪失の申請を行わなければならない。
(喪失申請者の有価証券の売買等の停止等)
第30条 当取引所は、取引参加者から取引資格の喪失の申請を受理した日の翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。)から、その取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次
ぎによるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
(平成15.1.14、令和6.1.4変更)
2 前項の規定にかかわらず、当該取引資格の喪失申請者は、清算・決済規程第22条の規定による整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、当取引所の市場における有価証券の売買等又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
(平成15.1.14第3項を第2項に繰上・変更)
(喪失申請者の合併等の場合における売買等)
第31条 当取引所は、取引資格の喪失申請者が、その喪失と同時に、取引資格を取得する者又は取引資格を有する者に合併され、分割により事業を承継させ又は事業を譲渡する等の場合で、当取引所の市場における有価証券の売買等又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものを整理させる必要がないと認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該取引資格の喪失申請者の当取引所の市場における有価証券の売買等又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止しないことができる。
(平成15.1.14、18.5.1、令和6.1.4変更)
(取引資格の喪失の承認)
第32条 取引資格の喪失の承認は、当取引所が将来の一定の期日を指定して行う。
2 当取引所は、取引資格の喪失の承認をした場合は、各取引参加者にその旨を通知する。
(取引資格の喪失の際の手続)
第33条 当取引所は、取引参加者が取引資格を喪失(取消しによる喪失を含む。以下同じ。)したときは、直ちに、取引参加者の取引資格の喪失(取引参加者に信認金を返還する場合にあっては、取引参加者の取引資格の喪失及び当該取引参加者の信認金の返還)について公告を行うものとする。
(平成15.1.14、令和6.1.4変更)
2 取引参加者は、前項の規定による公告を行った日から6か月を経過した後でなければ、取引資格の喪失による信認金の返還を請求することができない。
(令和2.6.10第3項を第2項に繰上、令和6.1.4変更)
3 前項に規定する期間は、当取引所が特に必要があると認めるときは、これを変更すことができる。
(令和2.6.10第4項を第3項に繰上)
4 前2項の規定にかかわらず、取引参加者は、第5条第3項に規定する信認金の充当を行った場合は、取引資格の喪失による信認金の返還を請求することができない。
(平成17.12.12追加、令和2.6.10第5項を第4項に繰上、令和6.1.4変更)
5 取引参加者は、取引資格を喪失するときは、取引参加者証の当取引所への返還その他当取引所が定める手続を行わなければならない。
(平成17.12.12第5項を第6項に繰下、令和2.6.10第6項を第5項に繰上、令和6.1.4変更)
(取引資格喪失の際の債務弁済)
第34条 取引資格を喪失した者は、当取引所から返付を受ける金銭又は有価証券をもって、その者が取引参加
者として当取引所に対して負担した一切の債務の弁済に充てなければならない。
(取引資格を喪失した場合における売買等)
第35条 取引参加者が取引資格を喪失した場合においては、本人又は一般承継人は、清算・決済規程第23条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
(平成15.1.14変更)
第36条 削 除 (平成15.12.1、令和6.1.4変更)
第5章 取引参加者の処分及び処置等
(取引参加者の処分)
第37条 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなったと認める場合には、当該取引参加者を審問のうえ、取締役会の決議により、当該各号に定める処分を行うことができる。
(1) 不正な手段によって取引資格を取得したときは、取引資格の取消し
(2) 第3条第2項の規定に適合しなくなったときは、取引資格の取消し
(3) 支払不能となり、容易に回復し得ない状態となったときは、取引資格の取消し
(4) 当取引所の市場における有価証券の売買等又は有価証券等清算取次ぎの委託に関する当取引所との契約を履行しないときは、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この項において同じ。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(5) 当取引所に納入又は預託しなければならない金銭又は有価証券を、当取引所が定めるところにより納入又は預託しないときは、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買等若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(6) 第23条の規定による検査を拒否し、妨げ若しくは忌避したとき、同条の規定による報告若しくは資料を提出せず又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき、又は第47条第2項の規定による調査を拒否し、妨げ若しくは忌避したときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買等若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は取引資格の取消し
(7) 第21条の規定による届出若しくは第22条の規定による報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をしたときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買等若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は取引資格の取消し
(8) 前各号のほか、取引参加者が法令(取引参加者が外国法人であって金融商品取引業者である場合には外国金融商品取引法令を含む。以下この条及び第42条において同じ。)、法令に基づいてする行政官庁の処分又は当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は取引のxxxに背反する行為をしたときは、1億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場
における有価証券の売買等若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(平成15.1.14、19.9.30変更)
2 前項の規定にかかわらず、当取引所は、取引参加者が法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反し、よって当取引所の信用を著しく失墜させたと認める場合には、当該取引参加者を審問のうえ、取締役会の決議により、5億円以下の過怠金、戒告、6か月以内の当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの処分を行うことができる。
(平成15.1.14、19.9.30変更)
3 前2項の場合において、当該処分が過怠金又は取引資格の取消し以外の処分であるときは、取締役会の決議によらずに当該処分を行うことができるものとする。
4 前各項の規定による処分において、過怠金の賦課と当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は戒告は、併科することができる。
(平成15.1.14変更)
(取引参加者に対する処置)
第38条 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該取引参加者を審問のうえ、理由を示して、当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限その他当取引所が必要かつ適当と認める処置を行うことができる。
(1) 第9条の規定による役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係の変更請求に応じないとき。
(2) 総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)若しくは出資に係る議決権の過半数が当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認められる者によって保有されるに至ったとき又はその者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社(総株主の議決権又は出資に係る議決権の過半数を有する場合を除く。)をいう。)となるに至ったとき。
(3) 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、取引参加者に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有する者が、当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認められるとき。
(平成14.4.1、15.1.14、15.4.1、18.5.1変更)
2 当取引所は、取引参加者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該取引参加者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行うことができる。
(1) 資本金の額が1億円を下回ったとき。
(2) 取引参加者の自己資本規制比率が120パーセントを下回ったとき。
(3) 特別金融商品取引業者(法第57条の2第2項に規定する特別金融商品取引業者をいう。)につ
いて、法第57条の5第2項に規定する経営の健全性の状況が、当取引所が定める水準を下回ったとき。
(平成15.1.14、15.12.1、18.5.1、23.4.1変更)
3 当取引所は、取引参加者が支払不能となり又は支払不能となるおそれがあると認めるときは、当該取引参加者を審問のうえ、その事由の消滅するまで、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買等
(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行うことができる。
(平成15.1.14変更)
4 当取引所は、取引参加者が第21条第1号に掲げる事項について当取引所へ届出を行った場合又は同条第2号から第5号までのいずれかに掲げる事項に係る公告を行った場合において、取引資格の喪失申請を行わないときは、当該取引参加者を審問のうえ、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行うことができる。
(平成15.1.14、19.9.30変更)
5 前2項の規定により当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者は次条の定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
(平成15.1.14追加)
第39条 削 除(平成15.1.14変更)
(有価証券の売買等の停止等の処置の解除)
第40条 第38条の規定により、期間を定めないで有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受けた取引参加者は、その処置を受けた事由を除去したときは、それについての説明書を添付して、その処置の解除を申請することができる。
(平成15.1.14変更)
2 当取引所は、前項の申請に基づく処置の解除が適当であると認めるときは、その申請を承認する。
3 第38条の規定により、期間を定めないで有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を受けた取引参加者が、その処置を受けた日から1年以内に、前項の承認を受けられないときは、当取引所は、取締役会の決議により、当該取引参加者の取引資格を取り消すことができる。
(平成15.1.14変更)
(処分又は処置に対する異議の申立て等)
第41条 第9条第1項ただし書及び第2項の規定は第37条又は第38条の審問について、第9条第3項から第5項までの規定は第37条の処分(取締役会の決議によるものを除く。)又は第38条の処置について、それぞれ準用する。
(法令により処分を受けた取引参加者に対する措置)
第42条 取引参加者が法令により業務の全部若しくは一部の停止又は登録の取消しの処分を受けた場合には、当取引所は、直ちに当該取引参加者について、その処分の内容に応じ、当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しを行う。
(平成15.1.14、19.9.30変更)
(清算資格の取消し等を受けた取引参加者の有価証券の売買等の停止又は制限)
第42条の2 当取引所は、取引参加者がクリアリング機構の業務方法書に基づき清算資格の取消し又は債務の引受けの全部又は一部の停止の措置を受けた場合には、当該措置の内容に応じ、当該取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)の停止又は制限を行う。
(平成15.1.14追加)
2 前項の取引参加者は、清算・決済規程第24条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、当取引所の市場における有価証券の売買等を行うことができる。
(平成15.1.14追加)
(指定清算参加者が清算資格の取消し等を受けた場合における非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限)
第42条の3 当取引所は、非清算参加者の指定清算参加者がクリアリング機構の業務方法書に基づき清算資格
の取消し又は債務の引受けの全部又は一部の停止の措置を受けた場合には、当該措置の内容に応じ、当該非清算参加者の当取引所の市場における有価証券の売買等に係る有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行う。
(平成15.1.14追加)
2 前項の非清算参加者は、清算・決済規程第25条に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
(平成15.1.14追加)
(指定清算参加者を指定していない場合の措置)
第42条の4 当取引所は、非清算参加者が指定清算参加者の指定をしていない場合(指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の特例解約により指定清算参加者でなくなった場合を除く。)においては、当該非清算参加者の当該指定をしていない清算資格に係る有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
(平成15.1.14追加、20.12.26変更)
2 前項の場合において、指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の解約により指定清算参加者でなくなったときは、同項の規定にかかわらず、当該非清算参加者は、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものを解消するために必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
(平成15.1.14追加)
3 前項の場合においては、それまで指定清算参加者であった者は、非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの
委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの解消を行う範囲内において、なお当該非清算参加者の指定清算参加者とみなす。
(平成15.1.14追加)
(特例解約が行われた場合の措置)
第42条の5 当取引所は、非清算参加者が指定清算参加者の指定をしていない場合(指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の特例解約により指定清算参加者でなくなった場合に限る。)においては、当該非清算参加者の当該指定をしていない清算資格に係る有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
(平成20.12.26追加)
2 前項の規定にかかわらず、同項の非清算参加者は、当該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものを解消するため並びに信用取引に係る未決済勘定を解消するため必要とする限度において、当取引所の承認を受けて、有価証券等清算取次ぎの委託を行うことができる。
(平成20.12.26追加)
3 前項の場合においては、それまで指定清算参加者であった者は、非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関する取引で未決済のものの解消並びに信用取引に係る未決済勘定の解消を行う範囲内において、なお当該非清算参加者の指定清算参加者とみなす。
(平成20.12.26追加)
(処分、処置又は措置の通知等)
第43条 当取引所は、この章の規定(第42条の3を除く。)に基づき、処分、処置又は措置(有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの措置に限る。)を取引参加者に対して行ったときは、各取引参加者にその旨を通知する。
(平成15.1.14変更)
2 当取引所がこの章の規定に基づき取引参加者に対して行った処分、処置又は措置が、当取引所の市場における有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止又は制限である場合には、当該取引参加者は、当取引所が定めるところにより、その旨をその店頭等に表示しなければならない。
(平成15.1.14変更)
第44条 削 除(平成15.1.14変更)
(取引のxxx違反)
第45条 第37条第1項第8号に規定する取引のxxxに背反する行為とは、次に掲げる行為その他当取引所が規則により定める行為で、当取引所の市場の運営にかんがみて、当取引所の信用を失墜し、又は当取引所若しくは当取引所の取引参加者に対するxxに背反する行為をいう。
(1) 当取引所の業務又は他の取引参加者の業務に干渉し又はこれを妨げること。
(2) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又はこれらと類似の取引に関し、
詐欺的な行為、不信若しくは不穏当な行為又は著しく不注意若しくは怠慢な事務処理を行うこと。
(3) 株券を買い集め、その銘柄の株券の大量の所有者であることを利用して、その株券の発行会社の関係者に対し、その意に反して、当該株券を有利に売り付けること又はこれに類似する行為を目的とする者の計算による当該銘柄の株券の買付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)を行うこと。
(平成15.1.14、19.9.30変更)
(取引参加者に対する勧告)
第46条 当取引所は、取引参加者の業務又は財産の状況が、当取引所の市場の運営にかんがみて、適当でないと認めるときは、当該取引参加者に対し、適切な措置を講ずることを勧告することができる。
(平成19.9.30変更)
2 当取引所は前項の勧告を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、その対応について報告を求めることができる。
第5章の2 特定承継金融機関等による取引資格の取得等に関する事項
(平成26.3.6追加)
(特定承継金融機関等による取引資格取得の申請及び承認)
第46条の2 当取引所は、第4条第1項の規定に基づき取引資格を取得しようとする者が特定承継金融機関等
(預金保険法(昭和46年法律第34号。以下「預保法」という。)第126条の34第3項第5号に定める特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)である場合には、第4条第2項の規定にかかわらず、取引資格の取得の承認を行うことができる。
(平成26.3.6追加)
(特定承継取引資格取得申請者に係る取引資格の取得手続の履行)
第46条の3 当取引所が前条の規定により特定承継取引資格取得申請者(当取引所に取引資格の取得の申請を行う特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に対して取引資格の取得の承認を行ったときは、第5条第1項の規定にかかわらず、当該特定承継取引資格取得申請者をして、同項に規定する取引資格の取得手続(参加金の納入を除く。)を当取引所がその都度定める日(xx金の預託については、第4条第3項の規定により当取引所が指定した期日)までに履行させるものとする。
(平成26.3.6追加)
(特定承継取引資格取得申請者に係る取引資格取得の日)
第46条の4 特定承継取引資格取得申請者に対する取引資格の付与は、第6条第1項の規定にかかわらず、第
4条第3項の規定により当取引所が指定した期日に行うものとする。
(平成26.3.6追加)
2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により取引資格を付与した場合について準用する。
(平成26.3.6追加)
(特定破綻取引参加者が合併等について承認を受ける義務)
第46条の5 特定破綻取引参加者(預保法第126条の2第1項第2号に規定する特定第二号措置に係る特定認定を受けた取引参加者をいう。)が、特定承継取引資格取得申請者との間で、第20条第1項第2号又は第4号に掲げる行為をしようとする場合は、同項の規定にかかわらず、あらかじめ当取引所の承認を受けることを要しないものとする。
(平成26.3.6追加、令和6.1.4第46条の6を第46条の5に繰上)
第6x x x
(x x)
第47条 有価証券の売買等及び有価証券の貸借その他の取引に関して取引参加者間に生じた紛争について、当事者である取引参加者から、当取引所が定めるところにより、仲介の申出があるときは、当取引所は、仲介を行うものとする。ただし、紛争が性質上仲介を行うのに適当でないと認めるとき、当事者が不当な目的でみだりに仲介の申出をしたと認めるとき又は当事者の一方が仲介に応じないときは、仲介を行わないことができる。
2 当取引所は、仲介を行う場合において、当事者である取引参加者に対し、仲介を行うために必要な事項について、調査することができる。
3 仲介申出手続、仲介方法その他仲介に関して必要な事項は、当取引所が規則により定める。
第7章 雑 則
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第48条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買等を行う者とみなして第3条、第27条及び第27条の2の規定を適用する。
(平成15.1.14追加、19.9.30変更)
(取引参加者に関する必要事項の決定)
第49条 当取引所は、この規程に定める事項のほか、当取引所の取引参加者に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
(平成15.1.14第48条を第49条に繰下)
x x
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に正会員又は株価指数オプション取引特別参加者である者は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)において、この規程第6条第1項の規定により、それぞれ、総合取引資格又は株価指数オプション取引資格の付与を受けた者とみなす。この場合において、この規程第6条第2項の規定(公告に係る部分に限る。)は適用しない。
3 前項の規定は、この規程施行の際、現に正会員又は株価指数オプション取引特別参加者である者が、この
規程第7条に規定する取引参加者契約を締結することを条件として、適用するものとする。
4 この規程施行の際、現にこの規程施行前の定款(以下「旧定款」という。)第10条(同第97条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する会員代表者及び株価指数オプション取引特別参加者代表者である者は、この規程第8条第1項の規定により届出された取引参加者代表者とみなす。
5 この規程施行の際、現に旧定款第10条第2項ただし書に規定する代行者である者については、この規程第
8条第2項ただし書の規定により届出された日常業務代行者とみなす。
6 この規程施行の際、現に旧定款第12条(同第97条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する連絡事務所である営業所又は事務所については、この規程第10条の規定により届出された連絡事務所とみなす。
7 この規程施行の際、現に旧定款第16条の規定(同第97条の8第1項において準用する場合を含む。)により預託されている信認金は、この規程第13条の規定による信認金とみなす。
8 この規程施行の際、現に正会員である者については、この規程第14条の規定を適用しない。
9 この規程施行の際、現に旧定款第21条(同第97条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する本所が定める場合に該当する場合は、この規程第22条の規定により当取引所に報告しなければならないものとする。
(平成15.1.14第10項を第9項に繰上)
10 取引参加者が施行日前にした旧定款第50条第1項各号又は第2項(同第97条の8第1項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、それぞれ、この規程第37条第1項各号又は第2項に該当する行為とみなして、これらの規定を適用する。
(平成15.1.14第11項を第10項に繰上)
11 取引参加者が旧定款第55条(同第97条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する処分を施行日前に受けた場合は、この規程第42条に該当する処分とみなして、同条の規定を適用する。
(平成15.1.14第12項を第11項に繰上)
12 取引参加者に係る第16条及び第17条並びに株価指数オプション取引参加者に係る第3条、第11条、第13条第2項第2号(施行日以後に有することとなった営業所に限る。)、第19条、第24条から第27条まで、第30条、第31条、第35条及び第40条の規定については、当分の間、効力を有しないものとする。
(平成15.1.14第13項を第12項に繰上・変更)
x x
この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
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1 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
2 総合取引参加者は、この改正規定施行の日においてクリアリング機構の清算資格を取得する予定である場合には、平成15年1月7日までに当取引所の定めるところにより当取引所に届出を行うものとする。
3 総合取引参加者は、この改正規定施行の日においてクリアリング機構の清算参加者と清算受託契約を締結する場合には、第28条の5に規定する届出を平成15年1月7日までに行うものとする。
4 総合取引参加者が前2項に規定する届出を行わなかった場合には、当取引所は、当該総合取引参加者の当取
引所の市場における清算資格に係る有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)若しくは有価証券等清算取次ぎの委託を停止する。
5 当取引所は、前項の規定により有価証券の売買等の停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を行った場合には、当該総合取引参加者の有価証券の売買等で未決済のもの(清算資格に係るものに限る。)の他の総合取引参加者へ引継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わせることができる。
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この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成15年5月1日から施行する。
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この改正規定は、平成15年12月1日から施行する。
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この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
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この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
1 この改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
2 平成16年12月31日までにされた破産の申立てにより平成17年1月1日以後にされた破産の宣告については、破産手続開始の決定とみなす。
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この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成17年6月20日から施行する。
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この改正規定は、平成17年12月12日から施行する。
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この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
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この改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
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この改正規定は、平成19年5月7日以降の日で、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成19年5月7日
付 則
この改正規定は、平成19年5月21日から施行する。
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この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
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この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
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この改正規定は、平成20年12月26日から施行する。
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この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
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この改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成21年11月24日から施行し同日以後に、当取引所に対し第20条第2項に規定する申請又は第21条に規定する届出が行われるものから適用する。
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この改正規定は、平成22年7月15日から施行する。
x x
この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
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この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成26年3月6日
付 則
この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
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この改正規定は、平成26年11月28日から施行する。
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この改正規定は、平成29年8月1日から施行する。
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この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
x x
この改正規定は、令和2年6月10日から施行する。
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この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
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この改正規定は、令和6年1月4日から施行する。
(変更)
〔平成14.4.1、14.6.17、15.1.14、15.4.1、15.5.1、15.12.1、16.2.2、16.12.13、17.1.1、17.4.1、17.6.20、17.12.12、1 8.5.1、 18.6.1、19.5.7、19.5.21、19.9.30、20.12.26、21.1.5、21.4.1、21.11.24、22.7.15、23.4.1、26.3.6、
26.4.1、26.11.28、29.8.1、30.4.1、令和2.6.10、4.4.4、6.1.4〕