当該利用目的には、お客さまの個人情報(取引履歴、ウェブサイトの閲覧履歴その他の行動履歴等の情報および共同利用等により取得した情報を含みます。)を分析して推測し た、お客さまの趣味・嗜好や信用度等に応じて行うもの(例えば、広告配信や与信判断等)を含みます。①当社所定の申込書 (電磁的申込書を含む)に会員が記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況、お取引ニーズに関する情報、運...
アプラスカード会員規約
〈一般条項〉
第1 条(会員および家族会員)(1)会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)に入会申込みをされ、当社が入会を承諾した本人会員および(2)の家族会員をいいます。(2)家族会員とは、本人会員がその家族のうち3名(ただし満18歳以上の同居・同姓の方に限ります。)を限度として指定し、当社が承諾した方をいい、本人会員と同一条件の下でカード(以下「家族カード」といいます。)を利用することができるものとします。
(3)本人会員は、家族会員に対し、本人会員に代わって家族カードを使用して、本規約に基づくクレジットカードの利用を行う一切の権限 (以下「本代理権」といいます。)を授与するものとします。なお、本人会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第
17条 (3)により家族会員によるクレジットカード利用の中止を申出るものとします。本人会員は、この申出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。(4)本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本人会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対しても本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合は、当社に対し、一切の責任を負うものとします。(5)次条以下において会員と称するときは、原則として本人会員と家族会員の両者を指すものとします。ただし、本人会員固有に適用されるものについては本人会員のみについて適用されるものとします。
第2 条(契約の成立)(1)第6条に定めるカードショッピングに係る基本契約およびカードキャッシングに係る基本契約は、第1条 (1)により当社が本人会員の入会を承諾した時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約およびカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、当社から本人会員に別途通知するものとします。(2)個別のカードショッピングの契約は、カードショッピングの利用の都度各別に成立するものとします。(3)個別のカードキャッシングの契約は、金銭の交付の都度各別に成立するものとします。
第3 条(カードの貸与・有効期限)(1) 当社は、会員1名につき1枚のクレジットカード(以下「カード」といいます。)を発行し、貸与します。カードには、I Cチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。また、当社が必要と判断した場合は、当社が定める方法により、別途カードを発行できるものとします。なお、カードの所有権は当社に属します。(2)会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管するものとします。(3)カードは、カード表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することはできないものとします。また、カード固有の番号・有効期限等のカード情報についても同様に他人に情報提供・貸与することはできないものとします。(4)カードの有効期限はカードに表示し、有効期限満了後において当社が引続き会員として適当と認めるときは、当社所定の時期に更新するものとします。(5)会員が前 (2)
(3)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はその利用代金について全ての責任を負うものとします。
第4 条(年会費)会員は、当社に対し、当社所定の年会費および消費税を当社所定の時期に支払うものとします。なお、支払済の年会費は脱会等の理由の如何を問わず返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は、ご利用明細書 (電磁的方法による場合を含みます。)の発行・交付を省略することがあります。
第5 条(暗証番号)(1)会員は、暗証番号の届出を行う場合には、生年月日や自宅電話番号等他人が容易に推測可能な番号の使用を避けるものとします。
(2)会員は、会員が暗証番号を当社へ届出ていない場合、または、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が暗証番号を設定または変更することをあらかじめ承諾するものとします。(3)会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に届出た暗証番号を使用してカードが利用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があってもその利用代金はすべて会員の負担となるものとします。ただし、暗証番号を使用したカード利用につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。(4)会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更登録を申出ることができるものとします。なお、ICカードの暗証番号変更はカードの再発行手続きが必要なことをあらかじめ承諾するものとします。
第6 条(カードの機能)会員は、カードを利用して、当社ならびに当社と契約している加盟店、当社と業務提携しているクレジットカード会社の加盟店およびカードに付帯しているマスターカード・インターナショナル・インコーポレイテッド、株式会社ジェーシービーまたはVisaインターナショナルサービスアソシエーション(以下これらを「国際カードブランド」といいます。)に各々加盟した日本国内外のクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店 (以下これらを総称して「加盟店」といいます。)において商品もしくは権利を購入しまたはサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができるものとします。また、会員は、カードを利用して当社から金銭を借入れすること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができるものとします。
第7 条(付帯サービス等)(1)会員は、当社または当社が提携する第三者 (以下「サ-ビス提供会社」といいます。)が提供するカ-ド付帯サ-ビスおよび特典(ポイントプログラムを含みます。以下これらを総称して「付帯サ-ビス」といいます。)を当社またはサ-ビス提供会社所定の方法により利用することができるものとします。会員が利用できる付帯サ-ビスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により会員に対して通知または公表するものとします。(2)付帯サ-ビスはカ-ドの種類によって異なります。会員は、付帯サ-ビスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サ-ビスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当社が会員のカ-ド利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サ-ビスを利用できない場合があります。(3)当社またはサ-ビス提供会社が必要と認めた場合には、当社またはサ-ビス提供会社は、付帯サ-ビスの内容を変更することができるものとします。(4)会員は、第17条 (1)に基づき当社に脱会の届出をした場合、または第17条 (2)に基づき当社がカード利用を停止しもしくは会員資格を喪失させた場合は、付帯サ-ビス(脱会の届出前、またはカードの利用停止もしくは会員資格の喪失前に取得済みの特典を含む。)を利用する権利を喪失するものとします。
第8 条(カードの利用可能枠)(1)当社は、カードの利用可能枠を、家族会員の利用分を含んで審査のうえ決定し、定めるものとします。なお、本条に定める利用可能枠には、家族会員の利用分を含むものとします。(2)当社は、(1)のカードの利用可能枠を、カードショッピングに係る利用可能枠 (以下「ショッピング利用可能枠」といいます。)およびカードキャッシングに係る利用可能枠(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)の合計により定めるものとします。
(3)当社は、ショッピング利用可能枠の範囲内で、ボ-ナス一括払い、回数指定分割払い、リボルビング払いに係る利用可能枠 (以下「割賦利用可能枠」といいます。)を審査のうえ決定し、定めるものとします。(4)会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合、それら複数枚のカード全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額となり、それら複数枚のカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。
(5)本条に定める利用可能枠は、当社が会員に対してカードを発送する際に同封する台紙等に表示する方法等により通知するものとします。(6)会員は、当社が認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。なお、当社の承認なくカードの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、カードの利用可能枠を超えた金額を速やかに一括して支払うものとします。また、会員が割賦利用可能枠を超えてカードショッピングを行った場合は、当該超過分は、「翌月1回払い」(締切日により当月1回払いとなる場合を含みます。以下同じ)として取り扱われることに会員は異議ないものとします。(7)日本国外におけるカードの1回当りの利用可能枠は、国別に当社が定めるものとします。(8)当社は、次のいずれかに該当した場合は、カードの利用可能枠を減額できるものとします。①会員が、関係法令または当社が属する業界団体等の自主規制 (以下「関係法令等」といいます。)に基づき当社が提出を求めた収入証明書類、その他の必要書類を提出しなかった場合。②会員の借入残高あるいは利用残高が、関係法令等に定められた上限を超過する場合。③その他当社が必要と認めた場合。(9)当社が前項の措置を講じる場合、関係法令等により通知が義務づけられている場合を除いて会員に対して特段の通知を要しないものとします。(10)当社は、当社が適当と認めた場合には、カードの利用可能枠を増枠できるものとします。ただし、会員から増枠を希望しない旨の申出があった場合はこの限りではないものとします。
第9 条(支払い)(1)会員は、カードショッピングの利用代金および割賦手数料または包括信用購入あっせんの手数料(以下「カードショッピングの支払金」といい、割賦手数料または包括信用購入あっせんの手数料のみをさす場合は、以下単に「手数料」といいます。)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カードキャッシングの返済金」といいます。)その他年会費等本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)について、カードキャッシングの返済金については毎月末日を締切日として翌月27日 (当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)に、それ以外のカード利用による支払いについては原則として毎月5日を締切日として当月27日に、会員があらかじめ届出た当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により支払うものとします。(2)会員は、支払いを遅滞した場合、あらかじめ当社が支払方法として認めた場合または口座振替の手続きが不備となった場合は、カード利用による支払金等を当社の指定する口座への振込み、コンビニエンスストアでの支払い等、当社が指定した支払方法により支払うことができるものとします。なお、コンビニエンスストアでの支払いをする場合、コンビニエンスストアが当該カード利用による支払金等を受領した時点で、当社に対する支払いがなされたものとします。
第10 条(日本国外の利用代金の円への換算)会員の日本国外におけるカード利用による支払金等は、所定の売上票または伝票記載の外貨額を国際カードブランドもしくは当社提携金融機関所定の方法で、海外取引事務処理経費を加えた金額で円貨へ換算のうえ、国内におけるカード利用による支払金等と同様の方法で支払うものとします。
第11 条(カード利用による支払金等の充当順位)会員の返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、法律で認められる範囲内において当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第12 条(費用等の負担)(1)会員は、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、それに係る送金手数料を負担するものとします。
(2)会員は、カード利用または、本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課を負担するものとします。(3)会員は、印紙代、xx証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに第16 条(1)①に基づく書面による催告に要した費用、訴訟等の法的措置に要する申立および送達等の費用を、退会後といえども全て負担するものとします。(4)会員は、第32条に定めるキャッシュディスペンサー(現金自動貸付機)または金融機関のATM (現金自動預払機)を利用してカードキャッシングをしたとき、またはカードキャッシングの返済金を返済したときは、当社に対し、当該キャッシュディスペンサーまたは金融機関のATM利用に係る当社所定の手数料を支払うものとします。(5)会員は、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したことにより当社が支払
いを請求したときは、当該請求に関わる費用を支払うものとします。ただし、当社が支払請求に関する費用の徴求を開始するときは、事前に当社から通知または公表いたします。
第13 条(公租公課)会員が第12 条(2)により消費税等の公租公課を負担する場合において、公租公課 (消費税等を含みます。)が変更されたとき(新たに追加され、または廃止される場合を含みます。)は、会員は、変更後の公租公課を負担するものとします。
第14 条(カードの紛失・盗難・偽造)(1)会員は、カードを紛失し、または盗難その他の不法な行為 (以下「カード事故」といいます。)があったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。(2)会員は、当社が求めた場合には、警察署による被害届出証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する当社の調査に協力するものとします。(3)カード事故によりカードを他人に利用された場合の損害は、カード事故の状況等に応じて、その損害額の全部または一部が補填されます。ただし、カード事故が次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を会員が負担するものとします。①会員の故意または重大な過失によって生じた場合。②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によってカードが利用された場合。③会員の故意または過失により、登録された暗証番号が使用された場合。④本規約に違反している場合。⑤戦争、自然災害等の著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。⑥ (1)の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。⑦会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合等、会員が当社の指示に従わなかった場合。(4)偽造カード(第3 条(1)に基づき当社が発行し会員に貸与するカード以外のカードその他これに類するものをいいます。)の利用に係るカードショッピングの利用代金については、偽造カードの作出または利用につき会員に故意または過失があるときを除いて会員の負担となりません。 第15 条(カードの再発行)(1)当社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合は、審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても再発行手数料を支払うものとします。なお、合理的な理由がある場合、当社は、カードを再発行しない場合があります。(2)当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合は、カード番号を変更することができるものとします。
第16 条(期限の利益喪失)(1)会員は、次のいずれかに該当したときは、本規約およびその他の当社との契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の
債務について当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。①包括信用購入あっせんに係るカードショッピングの場合にあっては、分割支払金(回数指定分割払いの各回ごとの支払金額)、弁済金(リボルビング払いの各回ごとの支払金額)またはボーナス一括払いの支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限内に支払いがなかったとき。ただし、支払期間が2ヶ月を超えない支払方法(加盟店等の事務処理上の都合により2ヶ月を超えた場合を含みます。)の場合は、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。②割賦販売に係るカードショッピングの場合にあっては、分割支払金または弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限内に支払いがなかったとき。ただし、支払回数が3回未満の場合または購入した商品・権利・役務が割賦販売法の指定商品・指定権利・指定役務でない場合は、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。③カードショッピングが会員にとって営業のためのものであるなど、割賦販売法第8条または第35条の3の60第1項に該当する取引について、会員がカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。④カードキャッシングの返済金の返済を1回でも遅滞したとき。(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)⑤自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。⑥差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。⑦破産、民事再生、特別清算、会社更生もしくはこれらに準ずる申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。⑧カードショッピングで購入した商品または権利の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき。⑨当社が第25条(4)の規定により、カード契約を解除したとき。(2)会員が、次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。①本規約上の義務に違反し、その違反が本規約上の重大な違反となるとき。②その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第17 条(脱会ならびにカードの利用停止と返却)(1)会員は、当社に脱会の届出およびカードを返却または切断して破棄することにより、いつでも脱会することができるものとします。この場合、カード利用による支払金等の未払債務があるときは、当該未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。
(2)当社は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することなくカード利用を停止し、または会員資格を喪失させることができものとします。①第16条 (1)⑤~⑧のいずれかに該当したとき。②カード利用による支払金等の支払い、その他の当社に対する債務の履行を怠ったとき。③換金または金銭を受取ることもしくは資金を調達することを目的としてカードショッピングを行ったとき。④カードの利用可能枠を超えて利用するもしくは利用しようとする、利用可能枠内であっても短時間に連続して換金性の高い商品(貴金属、商品券類等を指すが、これらに限らない。)を購入する、またはポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを目的としてカードを利用しもしくは利用と取消を繰り返す等、カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき。⑤当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。⑥本規約に違反したとき。⑦会員が行方不明または連絡不能となったことを当社が知ったとき。⑧個人信用情報機関に登録された会員の個人情報等により、会員の信用状態が悪化し、または悪化するおそれがあると当社が判断したとき。⑨その他、当社が会員として不適格と判断したとき。(3)家族会員は、本人会員が、家族会員による家族カードの利用の中止を申出た場合、その申出をもって当然に、家族会員の資格および本代理権を喪失します。(4)当社は、会員が (1)、(2)、(3)または第25条 (4)のいずれかに該当したときは、加盟店に対してカードの無効を通知することができるものとします。また、会員は、当社あるいは当社から委託を受けた者または加盟店からカードの返却を求められたときは、直ちにカードを返却するものとします。なお、会員が当社から他のカードの貸与を受けている場合であって、いずれかのカードが (2)に該当した場合は、いずれのカードについても本項が適用されるものとします。(5)カード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。
第18 条(カードの破棄等)会員は、次のいずれかに該当するカードについて、カードを利用不能な状態に切断のうえ破棄し、あるいは当社の指示により当社へ返却するものとします。なお、会員が適切に破棄せず、あるいは当社の指示に従わなかったことにより、カード事故または不正使用が発生した場合は、その責任は会員が負うものとします。①第3条 (4)により更新カードが送達された場合の更新前のカード。②脱会等により会員資格を終了または喪失した場合の当該カード。③紛失したことによりカードの再発行を受けた後、発見した紛失カード。
第19 条(届出事項の変更等)(1)会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先・指定口座等について変更があった場合には、所定の届出書により、当社に届出するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、当社への電話での届出あるいは当社が適当と認めた書面をもって届出するものとします。(2)会員は、
(1)の住所・氏名の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または未到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所・氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。(3)会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族に該当することとなった場合または過去に当該外国政府等において重要な地位を占める者であった場合は、その旨を当社に届け出るものとします。
第20 条(諸法令等の適用)(1)会員は、日本国外でのカード利用について、現在適用されている、または今後適用される外国為替および外国貿易に関する諸法令、諸規則等により許可証・証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じ、これを当社に提出するものとします。また、日本国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。
(2)会員は、犯罪収益移転防止法に基づき、入会にあたり当社に対して、同法で定める運転免許証・パスポート等の本人確認書類 (写しを含みます。)を提示もしくは提出するものとします。また、当社が本人確認 (本契約締結後の住所確認のためも含みます。)のために住民票を取得することに同意します。なお、会員は、本人確認書類とカード入会申込書記載の氏名、生年月日、住所等が相違した場合、当社の求めに応じて追加の書類を提出するものとします。(3)会員は、当社がマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止、ならびに経済制裁および外国為替関係法令等の遵守のため、会員の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握することを目的として、提出期限を指定して各種確認や資料の提示または提出を求めた場合には、これに応じるものとします。(4)会員は、(1)もしくは(2)の定めに対応できなかった場合、(3)の各種確認や資料の提出の依頼に対する会員の対応、具体的な取引の内容、会員の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合、または会員が第
19条 (3)に記載の者もしくはその家族に該当すると当社が判断した場合には、当社が入会を拒絶しまたはカードの利用を制限しもしくは停止する等の措置をとることを承諾するものとします。
第21 条(債権譲渡)会員は、当社が本規約に基づく債権および権利を第三者に担保提供し、または譲渡(信託を含む。)すること、および当社が譲渡した債権等を再び譲受けることを承諾するものとします。
第22 条(規約の変更)当社は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社ホームページ等で公表するほか、必要があるときはその他の相当な方法により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。②変更の内容が本規約に係るカードの利用の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし合理的なものであるとき。第23 条(準拠法)会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本の法律が適用されるものとします。
第24 条(合意管轄裁判所)会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、各支店、各センター所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第25 条(反社会的勢力の排除)(1)会員は、会員が、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること。②反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。③反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。④自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。⑤反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。⑥その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的
に非難されるべき関係を有すること。(2)会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為 (3)当社は、会員が(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。なお、カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードを利用することができないものとします。(4)会員が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、または(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、直ちに会員とのカード契約を解除することができるものとします。(5)(4)の規定の適用により、当社に損失、損害または費用 (以下、これらを「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(4)の規定の適用により会員に損害等が生じた場合であっても、会員は、当該損害等についての賠償を当社に請求できないものとします。(6)(4)の規定に基づきカード契約が解除された場合であっても、会員が当社に対する未払債務を完済するまでは、本規約の関連条項が適用されるものとします。
〈カードショッピング条項〉
第26 条(カードショッピングの方法)(1)会員は、本規約を承認のうえ、当社に対してまたは加盟店においてカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の署名を行うことによりカードショッピングをすることができるものとします。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置してある端末機に暗証番号を入力する等、所定の手続きを行うことによりカードショッピングをすることができる場合があります。また、通信販売・オンラインショッピング等当社が特に認めた場合(端末機の故障等を含む。)は、当社または当社と加盟店が定めた手続きに従ってカードショッピングをすることができる場合があります。(2)カードショッピングに際しては、カードの利用可能枠の範囲内であっても原則として当社の承認を必要とします。なお、この場合、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により当社が加盟店もしくは会員に対してカードの利用状況等に関し照会を行うことに会員はあらかじめ同意するものとします。(3)会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングをした場合、当社がカードショッピングの利用代金を会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとし、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。なお、会員が、カード各々に付帯の国際カードブランドの加盟店でカードショッピングをした場合、当該加盟店が会員に対するカードショッピングの利用代金債権を当該加盟店に係る加盟店契約会社に譲渡し、さらに当該加盟店契約会社が当該債権を直接または国際カードブランドを通じて当社に譲渡することをあらかじめ認めるものとし、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。また、会員は、割賦販売に係るカードショッピングをした場合も、カードショッピングの支払金を当社に支払うものとします。(4)会員は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、当該商品に係るカードショッピングの支払金の支払いが完済となるまで当社に留保されることをあらかじめ認めるものとします。(5)会員は、当社が認めた場合は、電話料金等の通信サービス料金やその他の継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができるものとします。この場合、会員は、カード番号・有効期限等の変更、もしくは会員資格の喪失等によりカードの利用ができなくなったときは、その旨を当該各種利用代金に係る加盟店に告知し、決済手段の変更を行うものとします。また、上記事由が生じた場合には、当社が会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を当該加盟店に対し通知する場合があることを会員はあらかじめ承諾するものとします。(6)会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入に、カードショッピングをしてはならないものとします。
第27 条(カードショッピングの支払金の支払方法)(1)カードショッピングの支払金の支払方法は、翌月1回払い(締切日により当月1回払いとなる場合を含みます。)、元金定額返済リボルビング払い(以下、本条項において「リボルビング払い」といいます。)、回数指定分割払い、ボーナス併用回数指定分割払い、ボーナス一括払いのうち、会員がカードショッピングの際に指定した方法とします。ただし、会員が指定できる支払方法は当社または加盟店により下記表のとおりとします。なお、当社または日本国外の国際カードブランド加盟店でカードショッピングをする場合は、原則として翌月1回払いとします。この場合において、後日、会員から申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員は、回数指定分割払いまたはリボルビング払いによる支払いを指定することができるものとします。なお、会員が支払方法の指定をしなかった場合は、翌月1回払いとして取扱いするものとします。
ご利用先 | 日本国内 | 日本国外 | ||
当社 当社の加盟店 | ●翌月1 回払い ●回数指定分割払い | ●ボーナス一括払い ●ボーナス併用回数指定分割払い | ●リボルビング払い | |
国際カードブランド加盟店 | ●翌月1 回払い ●リボルビング払い | ●ボーナス一括払い ●回数指定分割払い | ●翌月1 回払い |
※ご利用先によっては支払方法が限定されている場合があります。
(2)回数指定分割払いの場合①回数指定分割払いの支払総額は、カードショッピングの利用代金と当該利用代金に別表1の手数料率を乗じた手数料とを加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は100円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
(例)
カードショッピングの利用代金 100,000円 10回払い(頭金なし)の場合支払総額 100,000円+100,000円×6.00/100円=106,000円
②ボーナス併用回数指定分割払いのボーナス支払月は夏期8月、冬期12月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、ボーナス併用回数指定分割払いを指定したカードショッピングの利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割 (ただし、ボーナス支払月の加算額は千円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額をボーナス支払月の均等支払額に加算して支払うものとします。なお、ボーナス併用回数指定分割払いの実質年率は別表1と異なる場合があります。(3)リボルビング払いの場合①会員は、弁済金としては、会員がカード申込時にあらかじめ当社と取り決めた金額および当該金額に当社所定の手数料率を乗じた手数料を加算した金額を支払うものとします。ただし、累積利用代金残高が当社とあらかじめ取り決めた金額に満たない場合は、当該利用代金残高に当社所定の手数料率を乗じた手数料を加えた金額を支払うものとします。なお、手数料は、1 年を12 ヶ月として月割り計算により算出されるものとしますが、カードご利用日から最初の約定返済日までの手数料は、法令で定める範囲を上限として日割り計算により算出されるものとします。
(例1)締切日の利用代金残高 50,000円
あらかじめ当社と取り決めた金額 10,000円当社所定の手数料率が実質年率15.00%の場合
●手数料 50,000円×1.25%=625円
●当月弁済金 10,000円+625円=10,625円
(例2)締切日の利用代金残高 50,000円
あらかじめ当社と取り決めた金額 10,000円当社所定の手数料率が実質年率12.00%の場合
●手数料 50,000円×1.00%=500円
●当月弁済金 10,000円+500円=10,500円
②リボルビング払いのボーナス加算を当社に届出ている場合は、ボーナス加算月は夏期8月、冬期12月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。なお、会員は当社所定の方法により、当社の定める範囲においてボーナス加算月を変更できるものとします。また、ボーナス加算額は、あらかじめ当社に届出た金額とし、ボーナス月の弁済金に加算して支払うものとします。(4)ボーナス一括払いの支払月は夏期8月、冬期12月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とし、会員は、ボーナス支払月にカードショッピングの支払金を一括して支払うものとします。この場合、手数料はいただきません。(5)手数料率は、金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。また、第22条の規定により、当社が手数料率の変更を通知または公表した後は、その時点における累積利用代金残高の全額に対しても、改定後の手数料率が適用されることに会員は異議ないものとします。(6)一部の加盟店においては、支払方法、支払回数および手数料率が異なる場合があります。また、リボルビング払い、回数指定分割払い、ボーナス併用回数指定分割払い、およびボーナス一括払いについてもお取扱いがない場合があります。
第28 条(遅延損害金)(1)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードショッピングの支払金の残全額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、割賦販売に係るカードショッピングの場合にあっては支払方法が3回未満の場合およびリボルビング払いの場合ならびに購入した商品・権利・役務が割賦販売法の指定商品・指定権利・指定役務でない場合、また包括信用購入あっせんに係るカードショッピングの場合にあっては支払方法が翌月1 回払いの場合およびリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残全額に対し年
14.60% (1年を365日とする日割計算。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。(2)会員が、分割支払金または弁済金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除きます。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該分割支払金または弁済金に対し、年14.60%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、(1)但し書きの場合を除き、当該遅延損害金はカードショッピングの支払金の残全額に対し、法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第29 条(早期完済の特約)回数指定分割払いおよびボーナス併用回数指定分割払いの場合、会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残全額を一括して支払ったときは、会員は、78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料を当社に請求できるものとします。
第30 条(見本・カタログ等と現物の相違)会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している事が明らかな場合は、会員は、速やかに加盟店に商品の交換を申出るか、または当該売買契約の解除をすることができるものとします。ただし、第31条(5)①に該当する場合は除くものとします。なお、売買契約を解除した場合は、会員は、速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
第31 条(支払停止の抗弁)(1)会員は、包括信用購入あっせんに係るカードショッピングにより購入した商品、割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務( 以下「商品等」といいます。)について次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等に関して、当社に対する支払いを停止することができるものとします。①商品の引渡し、指定権利の移転または役務の提供がなされないこと。②商品に破損・汚損・故障等があること。③その他商品等の種類、品質または数量等が売買契約の内容と適合しない等、加盟店に対して生じている事由があること。(2)当社は、会員が (1)の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きを取るものとします。(3)会員は、(2)の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。(4)会員は、(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面 (資料があるときは資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は支払いを停止することができないものとします。①支払方法が翌月1回払いのとき。②回数指定分割払い、ボーナス併用回数指定分割払いまたはボーナス一括払いの場合で1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。③リボルビング払いの場合で1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。④カードショッピングの目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。⑤当社の承諾なしに、売買契約の合意解除、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。⑥会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。⑦本条 (1)①から③の事由が会員の責に帰すべきとき。(6)会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払金について支払いを継続するものとします。
〈カードキャッシング条項〉
※本条項は、カードにキャッシング利用可能枠が付与されている場合のみ適用されます。
第32 条(カードキャッシングの利用方法)(1)会員は、次のいずれかの方法により、カードキャッシングをすることができるものとします。なお、カードキャッシングによる融資金は1万円単位 (ただし、日本国外での融資金は国際カードブランドまたは当社が指定する現地通貨単位)とします。①会員が、当社所定のキャッシュディスペンサー(現金自動貸付機)または当社と提携した金融機関のATM (現金自動預払機)を利用した場合。②会員が、当社の指定する窓口に電話で申込んだ場合。③会員が、国際カードブランドと提携した日本国外の取扱金融機関等で所定の手続きをした場合。④その他当社の指定する方法による場合。(2)(1)②④の場合において、当社が振込にて融資を行う場合は、第9条に定める会員の指定口座に振込むものとします。(3)会員は、キャッシング利用可能枠の範囲内で繰り返しカードキャッシングをご利用いただけます。なお、ご利用やご返済により返済の期間・回数・総支払額は変動します。(4)本人会員は、家族会員が自己のカードを使用してカードキャッシングを受けた場合は、第1条(3)(4)に基づき、本人会員の代理人として融資金を受領したものとし、本人会員が当社より融資を受けたものとして取扱われることを承諾します。
第33 条(取引内容に係る書面の交付)(1)会員がカードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条1項書面」といいます。)を会員の届出住所へ郵送にて通知します。なお、貸金業法第17条1項書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日および返済金額は、書面交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は、当然に変動します。(2)会員は、当社が次の各号に従い、一定期間における貸付と返済の内容その他の取引の状況を記載した書面 (以下「マンスリーステートメント」といいます。)を交付することを承諾します。なお、マンスリーステートメントについては、次の各号のいずれかのみを実施することがあるものとします。①貸金業法第17条1項書面に代えて、貸金業法第
17条第6項に基づき交付する書面
②貸金業法第18条第1項に基づき交付する書面に代えて、貸金業法第18条第3項に基づき交付する書面 (3)会員は、会員の求めた場合であって、会員と当社との間で必要な手続きが完了している場合には、当社が次の各号の書類を電磁的方法により交付することを承諾します。①貸金業法第17条1項書面②貸金業法第18条第1項に基づき交付する書面③マンスリーステートメント(4)(2)(3)については、当社において取扱可能となったときに、実施時期等の必要事項を会員に対して通知し、あるいは公表します。
第34 条(カードキャッシングの返済金の返済方法)(1)カードキャッシングの返済金の返済方法は、一括返済、元金定額リボルビング返済 (以下、本条において「リボルビング返済」といいます。)のうち、会員がカードキャッシングの際に指定した方法とします。なお、日本国外でカードキャッシングを利用する場合の返済方法は、原則として一括返済のみとします。ただし、後日、会員から申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング返済による返済方法を指定することができるものとします。(2)会員の当社に対するカードキャッシングの返済金の返済額は次の各号のとおりとします。①一括返済の場合 締切日の融資残高に利息を加算した金額を約定返済日(返済期日、以下同じ。)に返済するものとします。利息は、融資金に対して、融資日の翌日から約定返済日までの期間に当社所定の利率 (1年365日とする日割計算。閏年は366日とする日割計算、以下同じ。)を乗じた額とします。②リボルビング返済の場合 月々のカードキャッシングの返済金は、会員があらかじめ当社と取り決めた金額に利息を加算した金額 (以下「弁済金」といいます。)を毎月の約定返済日に返済するものとします。利息は、前回の約定返済日における融資残高に対して、前回の約定返済日の翌日から今回の約定返済日までの期間に当社所定の利率を乗じた額とします。なお、新規のご利用分については、融資日の翌日から当該ご利用分に係る初回返済日までの期間に当社所定の利率を乗じた額とします。③リボルビング返済のボーナス加算を当社に届出ている場合は、ボーナス加算月は夏期8月、冬期12月とし、最初に到来したボーナス月より返済するものとします。また、ボーナス加算額は、会員があらかじめ当社と取り決めた金額 (1万円単位)とし、通常月の弁済金に加算するものとします。④当月のリボルビング返済(ボーナス加算も含む。)による返済金が、弁済金より少額である場合は、当該返済金が当月の弁済金となります。(3)利率は金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。また、第22条の規定により、当社が利率の変更を通知または公表した後は、その時点におけるカードキャッシングの融資残高に対しても改定後の利率が適用されることに会員は異議ないものとします。4)①会員は、融資を受けた際に指定した返済方法による返済期日以前においても、カードキャッシングの返済金の返済 (以下「事前返済」といいます。)を行うことができるものとします。②会員が当社へ事前返済を事前返済日の前日までに申出た場合には、当社は、一括返済の場合は融資日の翌日、リボルビング返済の場合は前回の返済日の翌日から事前返済日までの間を借入日数として、日割計算により事前返済に係る利息を算出するものとします。③当社は、会員が事前返済を行った場合において、当該返済金のうち利息相当分が約定利息額を超えているときは、会員に対し、当社所定の時期に次のいずれかの方法により超過額を返還するものとし、会員は、これを承諾するものとします。(イ)会員が返済方法として指定した口座振替の振替口座へ返金して返還する。(ロ)当社が上記 (イ)の方法を採りえない場合に、または、超過金が500円以下の場合において、上記 (イ)に代えて超過分相当額の郵便小為替等を送付する。(ハ)事前返済の後においても融資残高がある場合に返済後の元本に充当する。
第35 条(遅延損害金)会員が、月々のカードキャッシングの返済金の返済を遅滞したときは、遅滞した金額に対して返済期日の翌日より返済日に至るまで年
20.00%、また、期限の利益喪失の場合は、未払債務 (元金分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで実質年率20.00%を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第36 条(利息制限法との関係)カードキャッシングにおける貸付利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、会員は、超過部分について支払義務を負いません。
第37 条(貸付の契約に係る勧誘)会員は、当社が会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行うことに同意します。なお、会員は、勧誘について承諾しない(勧誘の一部に対する場合を含む。)場合は、当社にその旨を申出るものとします。
【貸金業務に係る指定紛争解決機関】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
<別表1 >翌月1回払い、回数指定分割払い、ボーナス併用回数指定分割払いを指定した場合の支払回数、支払期間、分割払手数料 (実質年率)は下記のとおりとなります。ただし、ボーナス併用回数 指定分割払いの場合、実質年率が下記と異なる場合があります。
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
支払期間(ヶ月) | 1 ~2 | 2 ~3 | 3 ~4 | 6 ~7 | 10 ~11 |
分割払手数料率 (実質年率)(%) | - | - | 10.76 | 12.23 | 12.88 |
利用代金100 円あたりの 手数料額(円) | 0 | 0 | 1.80 | 3.60 | 6.00 |
支払回数(回) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間(ヶ月) | 12 ~13 | 15 ~16 | 18 ~19 | 20 ~21 | 24 ~25 |
分割払手数料率 (実質年率)(%) | 13.03 | 13.16 | 13.23 | 13.25 | 13.27 |
利用代金100 円あたりの 手数料額(円) | 7.20 | 9.00 | 10.80 | 12.00 | 14.40 |
※支払回数はご利用先により相違する場合がございます。
〈個人情報の取扱いに関する同意条項〉
第1 条(個人情報の収集・利用の同意)(1)カード入会申込者および会員(以下これらを総称して「会員」といいます。)は、株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)がカード契約 (申込みを含む。以下「本契約」といいます。)ならびに今後の取引に係る当社との取引の与信判断、与信後の管理のため、以下の各号の情報(以下「個人情報」といいます。)を保護措置を講じたうえで収集 (インターネット等からの取得も含む。)し利用することに同意します。なお、
当該利用目的には、お客さまの個人情報(取引履歴、ウェブサイトの閲覧履歴その他の行動履歴等の情報および共同利用等により取得した情報を含みます。)を分析して推測した、お客さまの趣味・嗜好や信用度等に応じて行うもの(例えば、広告配信や与信判断等)を含みます。①当社所定の申込書 (電磁的申込書を含む)に会員が記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況、お取引ニーズに関する情報、運転免許証等の記号番号、会員の使用するデバイスおよびブラウザに関する情報、届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報等の
「属性情報」(本契約締結後に当社が会員から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む。)②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、利用可能枠、支払方法、振替口座等の「契約情報」③本契約に関する利用開始後の残高・月々の返済状況、履歴等に関する「取引情報」④会員が申告した会員の年収
(世帯年収を含む。)、資産、負債等、当社が収集している他のクレジット等の利用履歴および債務の返済状況等の「支払能力の判断のための情報」⑤電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報⑥映像、音声情報 (個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
(2)会員は、当社が本契約を行う者が会員本人に相違ないかを確認するため運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認すること(写しの入手を含む。)、または当社が住民票の写し等を徴求すること(本契約締結後に住所確認を行う場合を含む。)に同意します。(3)提携カードの場合、会員は、提携カードの提携会社 (カード裏面に記載されています。以下「提携会社」といいます。)が提携会社における商品代金等を決済するため、および売買契約・役務提供契約等(以下「売買契約等」といいます。)に伴なうサービスの履行のため、ならびに提携会社において会員情報の管理のために当社が提携会社に対して(1)の①、②の個人情報を提供すること、および売買契約等に関する事務処理に必要な情報を当社から提供を受けることに同意します。(4)会員は、当社が本契約の締結内容および後日の交渉内容を事後の証跡のために収集することに同意します。(5)当社は、個人情報を、契約終了後5年間保有するものとします。ただし、他の法令等で保有期間の定めがあるものについては、当該法令の定めによります。
第2 条(個人情報の与信関連業務以外の利用・提供の同意)(1)会員は、当社が、当社の「ショッピングクレジット事業」「カード事業」「集金代行事業」「リース事業」「融資事業」「保証事業」その他当社の定款に記載されている事業における以下の利用目的の達成に必要な範囲において、第1条 (1)①、②および
③のうち履歴に関する個人情報を利用することに同意します。①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスのために利用する場合。②市場調査、商品開発のために利用する場合。③書面やその他媒体 (電話を含む。)による広告宣伝、販売促進活動、営業案内、貸付の契約に関する勧誘のために利用する場合。なお、当社の具体的な事業内容については、当社のホームページに掲載しております。(2)会員は、当社が、当社の親会社・子会社・グループ企業・提携先企業から委託を受けて、当該企業の広告宣伝、販売促進活動等を実施する目的のため、第1条(1)①、②および③の個人情報を利用することに同意します。
(3)提携カードの場合、会員は、提携会社が、(1)①乃至③の目的のため、および提携会社の親会社・子会社・グループ企業・提携先企業から委託を受けて当該企業の広告宣伝、販売促進活動を実施するために、当社が提携会社に対して、第1条 (1)①、②の個人情報を提供することに同意します。また、当社が提携会社の委託を受けて、提携会社が周知している情報を集約して提示することに同意します。
第3条(SBI 新生銀行グループにおける共同利用)会員は、当社が、株式会社SBI 新生銀行(以下「SBI 新生銀行」といいます。)およびそのグループ企業(以下SBI 新生銀行と併せて「SBI 新生銀行グループ」といいます。)のうち個人情報の共同利用について提携する企業における以下の利用目的の達成に必要な範囲において、第1条(1)①乃至④の個人情報(ただし、次条の個人信用情報機関から取得した個人情報を除く。)をこれらの者と共同して利用することに同意します。なお、当該利用目的には、お客さまの個人情報(取引履歴、ウェブサイトの閲覧履歴その他の行動履歴等の情報を含みます。)を分析して推測した、お客さまの趣味・嗜好や信用度等に応じて行うもの(例えば、広告配信や与信判断等)を含みます。①会員へのSBI 新生銀行グループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため②会員が利用されている商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため③各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため④SBI 新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため※当該共同利用に関する個人情報の管理については、SBI 新生銀行が責任を有するものとします。SBI 新生銀行の住所・代表者はこちら 会社概要|SBI 新生銀行について|企業・IR|SBI 新生銀行(xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)※SBI 新生銀行グループとは、SBI 新生銀行、ならびにSBI 新生銀行の有価証券報告書等に記載するSBI 新生銀行の連結子会社および持分法適用関連会社をいい、共同利用する場合は、そのうち個人情報の共同利用について提携する企業名を別途当社のホームページにて公表します。
第4 条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)(1)会員は、当社が加盟する個人信用情報機関 (個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」といいます。)および加盟機関と提携する個人信用情報機関 (以下「提携機関」といいます。)に照会し、会員および当該会員の配偶者 (配偶者合算貸付契約の申込みまたは締結をし、当該契約に係る情報が登録されている配偶者に限る。以下同じ。)の個人情報(加盟機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など加盟機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、会員の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。(2)会員は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟機関に下表に定める期間登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員により、会員の支払能力・返済能力に関する調査
(与信判断のほか与信後の管理を含む。以下同じ。)の目的に限り、利用されることに同意します。(3)会員は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合には、その旨が加盟機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員に提供されることに同意します。(4)加盟機関の名称・住所・問合わせ電話番号は以下のとおりです。なお、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、会員の個人情報を登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟機関の名称・住所・電話番号と登録される情報および登録期間】名 称:株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)
※割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関住 所:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階電話番号:0570 -666 -441
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が信用情報を照会した日より6ヶ月間 |
本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
加盟機関へ登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、貸付日、契約額または利用可能枠、貸付額、保証額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等の契約内容に関する情報、および入金日、入金予定日、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況に関する情報の全部または一部となります。また、これらの項目以外に、本人確認資料の紛失・盗難・与信自粛申出等の本人申告情報が登録されます。(5)提携機関の名称・住所・電話番号は以下のとおりです。
①名 称:株式会社日本信用情報機構 (略称JICC)
住 所:〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10 番14 号住友不動産xxビル5 号館
電話番号:0000-000-000
②名 称:全国銀行個人信用情報センター(略称 KSC) 住 所:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1 -3 -1電話番号:00-0000-0000
URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第5 条(個人情報の預託等の同意)(1)会員は、当社が事務処理 (コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条 (1)により収集した個人情報を受託者に預託することに同意します。(2)会員は、当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、下記債権回収会社に債権回収の委託 (債権譲渡を含む。)をする場合、第1条 (1)①、②、③の情報を下記債権回収会社に預託・提供することに同意します。
【当社が債権回収の委託をする債権回収会社】
①名 称:エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
住 所:〒164-0012 xxxxx区本町2 丁目46 番1 号
②名 称:アルファ債権回収株式会社
住 所:〒104-0033 xxx中央区xxx丁目28番23号東京ダイヤビルディング5号館
第6 条(個人情報の開示・訂正・削除)(1)会員は、当社および第4条で記載する個人信用情報機関に収集されている自己に関する個人情報を、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより開示するよう請求することができるものとします。①当社に開示を求める場合には、第 1条に記載の窓口または各センター等にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページに掲載しております。②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第4条に記載の個人信用情報機関に連絡してください。(2)
前項に基づく当社への開示請求により、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7 条(本規約不同意の場合の措置)会員は、会員が本契約において必要な記載事項 (カード申込書面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、または第2条および第3条①を除く本条項の内容の全部または一部を承認できない場合は、当社が本契約を拒否する場合があることに同意するものとします。 第8 条(利用停止の申出)第2条および第3条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用、提供している場合であっても、会員が第2条および第3条
①の目的での利用停止の申出をした場合は、当社は、それ以降の当該目的での利用を停止する措置を取るものとします。ただし、当社が送付する「ご利用明細書」等に同封する封入物の送付停止の申出はできないものとします。
第9 条(契約が不成立の場合の同意)会員は、本契約が不成立の場合であっても、本条項により申込みをした事実の情報を、会員の返済または支払能力・返済能力の調査のために、加盟機関が第4 条記載の期間登録し、加盟機関の会員に利用されることに同意するものとします。
第10 条(条項の変更)本条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第11 条(個人情報に関する問合わせ窓口)個人情報については、個人情報管理室が責任部署となります。なお、個人情報の開示・削除・訂正に関する請求窓口および個人情報に関するお問合わせ先は以下のとおりです。
住 所:吹田市xx町9 番1 号 ビーロットxx担当部署:株式会社アプラス お客さま相談室 電話番号:0000-000-000
第12 条(カード切替時の対応)提携カード以外から切替等により提携カードに変更となった会員については、第1条 (3)、第2条 (3)の規定は適用されないものとします。
[ 相談窓口]
1.商品等についてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。2.本規約についてのお問合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第31 条 (4))については、下記株式会社アプラスまでおたずねください。
株式会社アプラス (登録番号)近畿財務局長 第00810号
所在地・電話番号 〒000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x 0000-008-789 (有料)
※国際電話、IP 電話をご利用の場合は、00-0000-0000 または00-0000-0000 におかけください。
当社にカード申込書が保管されている場合において、カードキャッシングをご利用いただいた方が脱会された場合は、最寄りのアプラスの各センター等に 3 ヶ月以内にご来店いただければ、カード申込書をご返却します。なお、ご来店なき場合は、当社で責任をもって処理いたしますので、ご了承願います。
第1 条(名称)
Luxury Card™ 会員特約
〔規約202109 版/ 同意202301 版〕548-1739
™ ™ ™ ™
本カードはLuxury Card ブランド(Mastercard® Gold Card 、Mastercard® Black Card 、Mastercard® Titanium Card )を保有するBlack Card I 株式会社(以下、「Luxury Card」といいます)と株式会社アプラス(以下、「当社」といいます)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「Luxury Card」(以下、「本カード」といいます)と称します。
第2 条(会員資格)本特約ならびにアプラスカード会員規約を承認のうえ、入会申込みをされ、当社が入会を認めた方を会員とします。
第3 条(会員資格の喪失)会員が、Luxury Card もしくは当社の一方から、カード会員資格を取り消された場合には、本カード会員としての資格も喪失するものとします。
第4 条(特典・サービスの利用)(1)会員は、Luxury Card または当社が提供する特典及びサービスを受ける場合、Luxury Card または当社所定の方法により利用することができます。(2)会員が前項の特典およびサービスを受ける場合には、Luxury Card または当社の所定の方法に従うものとします。(3) Luxury Card および当社は、あらかじめまたは事後に書面等にて通知することにより、本カードに関する提携事業者を追加・変更することができます。(4) Luxury Card および当社は、会員の特典およびサービスの利用方法に問題があると判断する場合には、あらかじめまたは事後に書面等にて通知することにより、特典およびサービスの利用を制限または停止することができます。
第5 条(本特約の改定)本特約の変更内容の通知または公表がなされた後に、会員がカードを利用したときは、会員はその変更内容を承諾したものとみなされることに異議ないものとします。なお、本特約に定めのない事項については、アプラスカード会員規約が適用されます。
Luxury Card 個人情報の取扱いに関する同意事項に係る特約
第1 条(Luxury Card への個人情報の提供及び利用に関する同意)
(1)会員は当社が保護措置を講じたうえで、Luxury Card に対し、Luxury Card における会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、Luxury Cardがこれを利用することに同意します。
①アプラスカード会員規約等に基づき当社に届出のあった情報もしくは会員が当社に提出する書類等に記載されている情報。
②本カードの申込みにより発行されるカード番号・有効期限および変更後のカード番号・有効期限。
③カード番号が無効となった事実 (ただし、その理由は除く)。
④カード会員資格の喪失 (ただし、その理由は除く)。
(2)会員は、当社が保護措置を講じたうえで、Luxury Card および提携事業者が会員サービスを提供することを目的として、前項①から④記載の個人情報を利用することに同意します。
(3)会員は、前項の同意の範囲内でLuxury Card が当該情報を利用している場合であっても、Luxury Card に対してその中止を申出ることができます。 Black Card Ⅰ株式会社
住所:〒100-0006 xxxxxx区有楽町2-2-1 X-PRESS 有楽町8 階
電話番号:0000-000-000
Luxury Card カスタマーサポート 9:30-18:00 日祝 年末年始休
第2 条(当社への個人情報の提供および利用に関する同意)(1)会員は、Luxury Card が保護措置を講じたうえで、当社に対し、「個人情報の取扱いに関する同意事項」第1 条 (1)記載の目的のために、下記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。①会員規約等もしくは会員とLuxury Card 間の契約等に基づきLuxury Card に届出のあった情報または会員がLuxury Card に提出する書類等に記載されている情報。②Luxury Card における会員の会員資格およびこれに関連する情報。(2)会員はLuxury Card が保護措置を講じたうえで、当社に対し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第2 条 (1)記載の目的および本カード特典・サービスの提携事業者およびLuxury Card に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項①に定める個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。(3)会員は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対してその中止を申出ることができます。ただし、当社が送付する「ご利用明細書」等に同封する封入物の送付中止の申出はできないものとします。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条項」に記載の相談窓口に行うものとします。
第1 条(本特約の適用)
Luxury Card™ 法人決済用カード会員特約
〔201708 版〕548-2350
本特約は、株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)がBlack Card I 株式会社と提携し、発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)に係る会員規約 (以下「カード会員規約」といいます。)の特約として定めるものです。本特約で使用する用語の定義は、特に定めがある場合のほかは、カード会員規約に準拠するものとします。
第2条(会員)(1)「本人会員」とは、法人、団体等 (以下「法人等」といいます。)の代表者もしくは役員 (当該法人等の登記記録に記録されている役
員に限る。以下、単に「役員」といいます。)または個人事業主のうち、当社が認めた方をいいます。当社は、法人等の役員に対し本人会員として入会を認める場合、当該役員に対して当社所定の証明書類の提出を求める場合があります。(2)「追加会員」とは、本人会員を代表者とする法人等の役員および従業員または本人会員を個人事業主とする当該個人事業の従業員のうち、本人会員が当 社に対するカード利用による支払金等の支払いその他一切の責任を引き受けることを承認のうえ指定し、当社が認めた方をいいます。
第3 条(会員資格の喪失)本人会員は、次の各号のいずれかに該当した場合には速やかに当社に届け出るものとします。なお、この場合、当該本人会員ま
たは追加会員は会員資格を喪失するものとします。①本人会員が法人等の代表者 (本人会員が法人等の役員である場合には役員)または個人事業主でなくなった場合②追加会員が法人等の役員を退任し、または法人等もしくは個人事業の従業員でなくなった場合
第4 条(代金決済口座)(1)本人会員は、当社の承諾を得て、本人会員があらかじめ届出する当社の指定する金融機関の口座を本人会員名義以外の口座
(以下「支払受任者の口座」といい、当該口座の口座名義人を「支払受任者」といいます。)とすることができるものとし、当該口座からカード利用による支払金等を口座振替の方法により支払うことができるものとします。なお、本人会員が指定できる支払受任者の口座は、本人会員が代表者もしくは役員を務める法人等の法人名義口座または本人会員が個人事業主である場合の個人名義口座(屋号付き口座を含む。)とします。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。また、カード利用による支払金等について法人との間で紛争等が発生した場合は当時者間で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。(2)前項本文により、支払受任者の口座を当該法人名義の口座とする場合、本人会員は、当該法人等において会社法等法令において要求される手続きによる承認を得て申込むものとします。
第5 条(支払受任者との関係)(1)カード利用による支払金等の支払いに関して生じる本人会員と支払受任者間の資金授受については、当社は一切関
与せず、本人会員の責任において行われるものとします。(2)当社は、支払受任者の口座からの口座振替により支払われたカード利用による支払金等について、取消その他の事由により返金する事情が生じた場合、当該支払受任者の口座に返金をするものとします。
第6 条(会員への請求)(1)払受任者の口座の残高不足等の事由により、本人会員がカード利用による支払金等の支払いを遅滞等した場合、事由の如何を
問わず、カード会員規約の定めに従い、当社は本人会員に対して請求できるものとし、本人会員は当該請求を拒否できないものとします。(2)前項において、当社が必要と認める場合には、本人会員は、カード利用による支払金等を当社の指定する口座への振込み、コンビニエンスストアでの支払い等、当社が指定した支払方法により支払うものとします。
第7 条(本特約の優先)本特約とカード会員規約において異なる定めのある場合は、本特約の定めが優先するものとします。また、本特約に定めのない事
項についてはカード会員規約の定めによるものとします。
548-2352 2301 6,000D
〔201808 版〕