Contract
私および連帯保証人(以下「私ども」という)は、金融機関との金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という)に従い、私どもが金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認の上、九州総合信用株式会社(以下「保証会社」という)と金融機関との保証契約による信用保証を保証会社に委託します。
第 1 条(委託の範囲および期間)
1.私どもが保証会社に保証委託する保証債務の範囲は金融機関の実施している融資制度による私どもの金融機関からの借入金、利息、損害金その他一切のものを含みます。
2.保証会社の保証を得て融資をうけるについては、保証会社および金融機関との間に締結している約定書(契約書、差入書を含む)の各条項を遵守し、期日には元利金共に必ずお支払いいたします。
3.本委託契約の有効期間は私どもと金融機関との間において締結した金銭消費貸借契約に基づく融資期間とします。第 2 条(保証人)
連帯保証人はこの約款の各条項を承認のうえ、債務者が保証会社に対して負担する一切の債務につき連帯して、その履行をいたします。
第 3 条(保証料)
私どもは、金融機関が私の支払った利息及び支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と金融機関との協議により決定されることに同意します。
第 4 条(反社条項)
1.私どもは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私どもは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私どもが、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私どもとの取引を継続することが不適切である場合には、保証会社が保証債務の履行を免れる、もしくは第 5 条の代位弁済前といえども保証会社が、何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使するとも何らの異議を申し立てません。
4.第 2 項もしくは第 3 項の規定の適用により、私どもに損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私どもがその責任を負います。
5.上記第 1 項から第 4 項までの条項は、私どもがすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されることに同意します。
第 5 条(代位弁済)
1.債務の履行を遅滞したときはもちろん、履行期前といえども、保証会社において任意に、かつ、私どもに対して何等の通知なく、保証会社と金融機関との間の保証契約にもとづいて、保証債務の履行をせられるとも、私どもは共に何等の異議なく求償債務全額につき弁済を履行します。
2.私どもは、保証会社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、私どもが金融機関との間に締結した契約のほかに、なおこの契約の各条項を適用されても異議ありません。
3.私どもは、保証会社が金融機関に代位弁済した場合、金融機関が私どもに対して有していた一切の権利(抵当権を含む)を保証会社が承継または、讓受されることに異議ありません。
4.連帯保証人は、金融機関に対して保証債務の履行をしても、保証会社に対し求償権を有しないものとします。
5.保証会社による代位弁済後の債務者に対する履行請求は、他の債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
6.保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、債務者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第 6 条(求償権の事前行使)
1.私どもについて次の各号の事由が一つでも生じたことを保証会社が知ったときは、保証会社は求償権を事前に行使できるものとします。
①差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
③電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。
④担保物件が罹災、その他著しく変形または滅失したとき。
⑤保証会社および金融機関に対する債務の一つでも期限に弁済せず、また取引約定の一つでも違反したとき。
⑥保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私どもの責に帰すべき事由によって、保証会社において私どもの所在が不明になったとき。
⑦前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.私どもは保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 7 条(求償権の範囲)
私どもは、保証会社が保証債務を履行されたときは、私どもは保証会社が金融機関に弁済した債務の元本、利息、遅延損害金およびこれに附随する一切の債務を遅延なく支払います。この場合元本、利息、遅延損害金、およびこれに附随する一切の債務について弁済日の翌日から完済日まで年 14.6%の割合による損害金を保証会社に弁済します。
第 8 条(費用の負担)
私どもは保証会社が債権保全のため要した費用ならびに、第 5 条、第 6 条および第 7 条によって取得された権利の保全、行使又は担保の保全若しくは処分および担保権の移転に要した費用を負担いたします。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 9 条(求償金等の弁済)
保証会社が金融機関からの請求により代位弁済したときは、私どもは保証会社が金融機関に弁済した債務の元金は勿論、利息、損害金、費用等すべてを直ちに保証会社に持参又は送金して支払います。
私どもが支払った弁済金が保証委託契約に基づく保証会社に対する全ての債務を消滅させるのに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとします。
第 10 条(届出事項)
1.私どもは、氏名・住所・電話番号・勤務先その他届出事項に変更があったとき、また私どもについて家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見人の選任がなされたときは、直ちに保証会社に書面で届けるものとします。
また、私どものxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届けるものとします。なお私どもは、この場合のxx後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
2. 私どもが前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなします。また届出を怠ったために私どもに生じた損害について保証会社は責任を負わないものとします。
第 11 条(報告・調査および通知)
1. 私どもは、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、私どもの資産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。この調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
2. 私どもは、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じる恐れのあるときは直ちに保証会社に通知しその指示に従います。
3. 債権保全上の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私どもの住民票等を取得できるものとします。
第 12 条(xx証書の作成)
私どもは、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行い、費用を負担します。
第 13 条(管轄裁判所の合意)
私どもは、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。
第 14 条(危険負担・免責条項)
私どもは、証書等の印影を私どもの届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私どもの負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負います。
第 15 条(約款の変更)
1. 本約款の各条項その他の条件は、民法 548 条の 4 の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、保証会社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第 16 条(求償権の回収委託および譲渡)
1. 私どもは、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
2. 保証会社は将来、私どもに対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、私どもは、保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第 17 条(第三者弁済)
私どもは、第三者による弁済申出があった場合に、私どもの意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。第 18 条(債務者情報の確認)
1. 連帯保証人は、私から民法 465 条の 10 第 1 項に定める次の各号の情報の提供を受けたことを表明し、保証します。
①財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び収支の状況
③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとしているものがある時はその旨及びその内容
2. 私は、連帯保証人に対して提供した前項各号の情報がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
3. 私は、連帯保証人に対して提供した第 1 項各号の情報がxxかつ正確でなかったことにより、保証会社に損害が生じたときは、その責任を負うものとします。
4. 私は、連帯保証人に対して提供した第 1 項各号の情報がxxかつ正確でなかった場合には、金融機関の請求により、借主が金融機関に対して負っているすべての債務の期限の利益を喪失するものとします。
以上
(令和 4 年 11 月 7 日現在)