〈VISA〉 ご利用規定集
東邦Alwaysカード
〈VISA〉 ご利用規定集
東邦銀行をご利用いただきありがとうございます。
この「規定集」の内容をご確認のうえ、東邦Alwaysカード
〈VISA〉をご利用いただきますようお願いいたします。
東邦Alwaysカード〈VISA〉会員規約 1
Vpass会員規約 30
WEB明細特約 32
Vpass安心サービス特約 34
マイ・ペイすリボ会員特約 35
リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約 36
ETCカード特約(個人用) 39
ETCシステム利用規程 43
iD会員特約(携帯型:個人用) 49
iD会員特約(専用型:個人用) 54
東邦Alwaysカード〈VISA〉保証委託約款 58
<東邦Alwaysカード〈VISA〉キャッシュクレジット一体型の 申込みをされた方には次の特約・規定等が適用されます。>
東邦Alwaysカード〈VISA〉キャッシュクレジット一体型特約 … 64東邦バンクカード規定 68
東邦ICキャッシュカード特約 68
デビットカード取引規定 68
キャッシュカード機能ご利用のご案内 69
東邦Alwaysカード〈VISA〉会員規約
第1章 一般条項第1条 (本会員)
株式会社東邦銀行(以下「銀行」といいます。)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、銀行が適格と認めた方を本会員とします。また、銀行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条 (家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項及び第3項 の責任を負うことを承認した家族で、銀行が適格と認めた方 を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」といいます。)と します。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、銀行 が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族 カード」といいます。)及び会員番号を本規約に基づき利用さ せることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約 に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失し たときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により銀行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、銀行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる銀行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、銀行に対して主張することはできません。
第3条 (保証)
1.会員は、カード利用による銀行に対する一切の債務について、株式会社東邦クレジットサービス(以下「保証会社」といいま す。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。
2.会員と保証会社との間の取り決めは、別途「東邦Alwaysカード〈VISA〉保証委託約款」に定めるものとします。
第4条 (年会費)
本会員は、銀行に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」といいます。)送付時に通知するものとします。なお、銀行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第5条 (届出事項の変更等)
1.銀行に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、お支払い口座(第18条に定めるものをいいます)、取引を行う目的、暗証番号、家族会員、及びその他の項目等(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、銀行所定の方法
により変更事項を届出るものとします。なお、電子メールアドレスの変更については、「Vpass」により、変更事項を届出るものとします。
2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他銀行が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、銀行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は銀行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項および第2項の届出がないために、銀行からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.会員が第28条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、銀行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.銀行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第6条 (本人確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認 が銀行所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、サービスの利用を制限することがあります。
第7条 (規約の変更、承認)
本規約の変更については銀行から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第8条 (業務委託)
会員は、銀行が代金決済事務その他の事務等を銀行が指定 する第三者に業務委託することを予め承認するものとします。
第9条 (カードの貸与と取扱い)
1.銀行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」といいます。)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含みます。)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第 5条第1項の届出事項をいいます。)の確認(以下「取引時確認」といいます。)手続きを銀行が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は銀行に属し、カード及びカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他
これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
①買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
②販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
③販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
④金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの
⑤上記各号に類すると銀行が判断するもの
4.会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
5.カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、銀行に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは銀行から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第10条 (カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、銀行が指定するものとし、カード券面上に記載された月の末日までとします。ただし、銀行は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に銀行が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと銀行が認める場合お
よび銀行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、銀行が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、銀行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に銀行が送付した郵便物が不着となった場合等、当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと銀行が認める場合及び銀行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は、第1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第11条 (暗証番号)
1.銀行は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または銀行が定める指定禁止番号を申出た場合は、銀行所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、銀行に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第12条 (カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、銀行が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として銀行が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い(3回払い以上のものをいいます。以下、同様です。)、2回払い及びボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として銀行が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本会員及び家族会員のリボルビング払いならびに分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で銀行が所定の方法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、銀行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として銀行が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で銀行が定めるものとします。
8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で銀行が定めるものとします。
9.銀行は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠 とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場 合、銀行所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他銀行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
① カード利用に係る債務等銀行に対する債務の履行を怠った場合
② 会員のカードの利用状況及び本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ銀行が必要と認めた場合
③ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、銀行が必要と認めた場合
12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、銀行が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、銀行所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。
第13条 (カードの再発行)
銀行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が銀行所定の届けを提出し銀行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、銀行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第14条 (紛失・盗難、偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を銀行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。銀行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に 係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5.銀行は、カードが第三者によって拾得される等銀行が認識し
た事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合、銀行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第15条 (会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、銀行は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び銀
行への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたは情報あるいはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、銀行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・銀行から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、銀行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと銀行が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 前条第2項の紛失・盗難の通知を銀行が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、銀行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内 に銀行が損害のてん補に必要と認める書類を銀行に提出する と共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに銀行に通知し、銀行と
協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6.本会員は銀行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん
補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で銀行に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず、第三者から金員を受領した場合は、当該金員を銀行に支払うものとします。
7.会員は、前条第2項に従って銀行に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、銀行が必要に応じて、銀行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第16条 (カード利用の一時停止等)
1.銀行はカード発行後、決済口座の設定手続きが完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
2.銀行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
3.銀行はカードまたはカード情報の第三者による不正使用の可 能性があると銀行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュ サービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りする ことがあります。
4.銀行は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反する恐れがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を一時的に停止することまたは加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」といいます。)等を通じてカードの回収を行うことがxxxx。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
5.銀行は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6.銀行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、銀行が必要と認めた場合には、会員に銀行が指定する書面の 提出及び銀行が指定する事項の申告を求めることができるも のとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われ ていないと認められる国または地域においてカードを利用す る場合、その他同法の規制に鑑みて銀行が必要と認める場合 は、カードの利用を制限することができるものとします。
7.銀行は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して銀行所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。銀行は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第17条 (付帯サービス等)
1.会員は、銀行または銀行の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途銀行から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、銀行が必要と認めた場合には、銀行が付帯サービス及びその内容を変更または中止することを予め承諾します。 4.会員は、第28条に定める会員資格の取消をされた場合または、第29条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資 格取消前または退会前に取得済の特典を含みます。)を利用す
る権利を喪失するものとします。
第18条 (代金お支払い口座及び決済日)
1.本会員は、銀行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座(「以下お支払い口座」といいます。)からの口座振替により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ銀行が適当と認める場合のみ、銀行の指定する預金口座への振込等銀行が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合
を除き、本会員の希望なく銀行が支払い方法を変更することはないものとします。
2.銀行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.銀行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに銀行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合または一部提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、銀行指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、銀行指定の方法により銀行へ申し出るものとし、銀行がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、銀行は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。銀行は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が銀行の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる銀行所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に銀行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
4.本会員は銀行に支払うべき債務のうち第53条に定める キャッシングリボの返済元金及び第57条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について及び本条第1項で本会員が指定するお支払口座からの口座振替の結果、当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、銀行は当該返済元金をキャッシングリボの返済元金については第12条第7項に定める未決済残高または海外キャッシュサービスの返済元金については第12条第8項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第19条 (海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含みます。)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」といいます。)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに銀行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、銀行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第20条 (お支払い口座の残高不足等による再振替等)
お支払い口座の残高不足等により、支払期日に、銀行に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、銀行は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、銀行から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第21条 (支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき銀行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第 30条の5の規定によるものとします。
第22条 (手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッ シングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延 損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場 合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとしま す。この場合、第7条の規定にかかわらず、銀行から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシ ングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対 し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後 の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものと します。
第23条 (銀行の債権譲渡の承諾)
本会員は、銀行が必要と認めた場合、銀行が本会員に対して有するクレジットカード利用に係る債権を銀行が信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることを予め異議なく承諾するものとします。
第24条 (期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始等の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
④ リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、銀行から20日以上の相当な期間を定めて書面での支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2.本会員は、銀行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第28条第1項の規定(但し、第28条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます。)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、銀行の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 銀行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
② 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③ 本会員の信用状態が悪化したとき。
4.本会員は、第28条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前第4項の債務を支払う場合には、銀行の本社ま たは支店へ持参または送金して支払うものとします。但し、銀行が適当または必要と認めた場合は、第20条の但書の定 めにより支払うものとします。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第25条 (銀行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により銀行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と銀行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、銀行はいつでも相殺することができます。この場合、銀行は書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料お よび損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他 の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については銀行の相殺計算実行時の相場を 適用するものとします。
第26条 (本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づく クレジットカード利用により銀行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、相殺計算をする日の7日前までに銀行に書面によ り通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通 帳は届出印を押印してただちに銀行に提出していただきます。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場について銀行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第27条 (相殺における充当の指定)
1.銀行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジッ トカード利用により銀行に対して負担した債務のほかに銀行 に対して債務を負担しているときは、銀行は債権保全上の事 由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により銀行に対して負担した債務のほかに銀行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは銀行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3.本会員の銀行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項なお書き、または第3項によって、銀行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第28条 (会員資格の取消)
1.銀行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他銀行に
おいて会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規約のいずれかに違反した場合
③ 銀行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると銀行が判断した場合
⑤ カード発行後2ヵ月以内にお支払い口座の設定手続が完了しない場合
⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当した場合、または次のイからロのいずれかに該当した場合
イ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次のイからホまでのいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為 ロ法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 ホその他前記イからニに準ずる行為
⑨ 銀行または従業員に対して次のイからホに掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む) イ 暴力、威嚇、脅迫、強要等 ロ暴言、性的な言動、誹
謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動 ハ人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 ニ長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ ホ金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑩ 会員に対し第5条第5項または第16条第6項または第7項の調査等 が完了しない場合や調査の結果銀行が会員として不適格として判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回 答をした場合
⑪ 会員が、本会員として銀行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記から⑩に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
⑫ 付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、当該会員から退会の申し出がなされたものとみな
します。 2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ず
るものとします。
3.会員資格を取消されたときは、銀行が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード及びチケット等銀行から貸与された物品を銀行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は銀行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.銀行は、会員資格の取消しを行った場合、カード及びチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて銀行に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用された時(会員番号の使用を含みます)は当該使用によって生じたカードに係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第29条 (退会)
1.本会員が退会をする場合は、銀行所定の方法により届出るものとします。この場合、銀行が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたカード・チケット等を銀行に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、銀行が請求したときには、一 括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用 に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合も、銀行所定の方法により届 出るものとします。この場合、銀行が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を銀行 に返却するものとします。
第30条 (費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、銀行が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第31条 (合意管轄裁判所)
会員と銀行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び銀行の本店の所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第32条 (準拠法)
会員と銀行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2章 個人情報の取り扱い
第33条 (個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」といいます。)は、本規約(本申込みを含みます。以下同じです。)を含む銀行との取引の与信判断及び与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の
管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます。)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します。)、及び法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、
生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債及び収入等の情報(以下総称して「氏名等」といいます)、本規約に基づき届出られた情報及び届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話等でのお問い合わせ等により銀行が知り得た氏名等の情報
(以下総称して「属性情報」といいます。)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関
する情報(以下「契約情報」といいます。)
③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来店、お電話等でのお問い合わせ等により銀行が知り得た情報(映像・通話内容含みます。)
⑤ 銀行での取引時確認状況
⑥ 銀行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報 2.会員は、銀行が下記の目的のために前項の②③④の個人情
報を利用することを同意します。
銀行のクレジットカード関連事業(キャッシング等の金銭貸付事業を含みます。以下同じです。)・その他銀行の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 銀行のクレジットカード関連事業・その他銀行の事業における市場調査、商品開発
③ 銀行のクレジットカード関連事業・その他銀行の事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 銀行が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他 銀行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた送信
⑤ 銀行が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および銀行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の銀行の具体的な事業内容については、銀行所定の方法(インターネットの銀行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第34条 (個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」とい
います。)は、銀行が、本規約に係る取引上の判断にあたり、銀行が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます。)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機 関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含みます。)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含みます。)が当該機
関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。なお、銀行が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 | ||
KSC | CIC | JICC | |
氏名、生年月日、性別、住所※ 1、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※2 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 | ||
②本規約に係る申込みをした事実 | 銀行が利用した日より1年を超えない期間 | 銀行および保証会社が利用した日より6ヵ月を超えない期間 | 銀行が利用 した日より6ヵ月を超えない期間 |
③本規約に係る客観的な取引事実※3 (完 | 契約期間中及び契約終了後 済してい(完ない場合は完 済後)5年を超えない期間 | 契約期間中及び契約終了後 済してい(完ない場合は完 済後)5 年を超えない期間 | 契約期間中及び契約終了後済してい ない場合は完済後)5 年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 (完 | 契約期間中及び契約終了後 済してい(完ない場合は完 済後)5年を超えない期間 | 契約期間中及び契約終了後済してい ない場合は完済後)5年を超えない期間 | 契約期間中及び契約終了後 1年を超えない期間 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | ̶ | ̶ | 譲渡日から1年を超えない期間 |
⑥不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から 6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 | ̶ | ̶ |
⑦苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑧本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
※1 全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※2 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※3 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年 月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用 残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予 定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の 申立等の事実を含みます。)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
銀行は全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構、保証会社は株式会社シー・アイ・シーに加盟しています。
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100‒8216 xxxxxx区丸の内1‒3‒1電話番号:03‒3214‒5020
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 所 在 地:〒160‒8375 xxx新宿区西新宿1‒23‒7
新宿ファーストウエスト15階電話番号:0120‒810‒414
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
○名 称:株式会社日本信用情報機構
所 在 地:〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10番
14号住友不動産xxビル5号館電話番号:0570‒055‒955
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されてい
る情報の開示は、各機関で行います(銀行および保証会社では行いません)。
第35条 (繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます。)を行う場合、銀行が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員および家族のカードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第36条 (個人情報の預託)
会員等は、銀行が銀行の事務(配送業務、印刷業務、コンピューター事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含みますがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含みます。)する場合に、銀行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第37条 (利用の中止の申出)
会員は、第33条第2項の同意の範囲内で銀行が当該情報を利用している場合であっても、入会後に銀行に対しその中止を申出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、銀行の窓口に連絡するものとします。
第38条 (個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、銀行、個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
銀行に開示を求める場合には、本規約末尾に記載の銀行相談窓口に連絡するものとします。開示請求手続(受付窓
口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、銀行所定の方法(インターネットの銀行ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第34条記載の連絡先に連絡するものとします。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第39条 (会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第33条第1項に定める目的および第34条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第40条 (退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第29条に定める退会の申し出または本規約第28条に定める会員資格の喪失後も、第33条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または銀行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第41条 (規約等に不同意の場合)
銀行は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第33条第2項に同意しない場合でも、これを理由に銀行が入会をお断りすることや退会の手
続きをとることはありません。
同意条項の位置付けおよび変更
1.本同意条項は東邦Alwafisカード<VISA>会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は銀行所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第3章 カードによる取引と利用代金の支払第42条 (カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
銀行の加盟店
② 銀行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」といいます。)の加盟店
③ VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」といいます。)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入そのほかの取引を行うに際し、加盟店にカー ドを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引 によって会員が負担した債務の決済手段とすることができま す。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと 認められない場合にはカードの利用ができないことがありま す(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、銀行が適当 と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ 入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用 される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条に おいて同じです。)には、ご利用の金額に応じサインレスもし くは売上票への署名をすること等銀行が適当と認める方法に よって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを銀行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによっ て取引を行うことを銀行または他のクレジットカード会社が 予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に 代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオン ラインによって加盟店に送付することにより、当該取引に よって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、銀行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端
末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機 等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店 においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上 票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場 合または別途銀行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、銀行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また会員は、銀行が必要であると判断したときに、会員に代わって銀行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する銀行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、銀行から複数のカードを貸与している場合には銀行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、銀行の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、銀行が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第43条 (立替払の承諾等)
1.会員は、銀行に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、銀行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、銀行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、銀行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を銀行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
銀行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこ
と(立替払の現実の実行の前後を問いません。)により、銀行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、銀行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 銀行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から銀行に債権譲渡する場合があること。この場合、銀行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海
外クレジットカード会社を除きます。)を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、銀行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、銀行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、銀行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、銀行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については銀行所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る銀行債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の 取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通 話明細情報が、加盟店から銀行に開示されることを承諾する ものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前 の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を銀行に完済するまで、当該商品の所有権が銀行に帰属することを承諾するものとします。
第44条 (カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナ ス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利 用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め銀行が適当と認めた 会員が、銀行が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものと します。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第45条 (1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び分割支払金の額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
1回払いについては、前々月16日から前月15日までの利用額の全額につき当月の支払期日。
② 2回払いについては、前々月16日から前月15日までの利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
③ ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年 6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日か ら11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但 し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
2.会員は、銀行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、
1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第46条 (リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
② あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、銀行が適当と認めた会員が、銀行の定める日までに支払区分変更の申出を行ない、銀行が適当と認めた場合に、当該代金
(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額または銀行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて次項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、銀行が定める日までに銀行所定の方法で本会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
3.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位100円)に対し、銀行所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を 1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
4.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
5.第43条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第47条 (分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。 カード利用の都度分割払いを指定する方法
② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、銀行が適当と認めた本会員が、銀行が定める日までに支払区分の変更の
申出を行い銀行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算及び分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない支払回数があります。また、24回を超える支払回数は銀行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月及び8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。こ の場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の 50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス 支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来し たボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加 算して支払うものとします。また、銀行が指定した加盟店に おいては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・ 1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算額を1回当りの 利用金額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる銀行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち銀行所定の割合による金額の払戻しを銀行に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記
<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。 6.第43条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し
日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第48条 (遅延損害金)
1.平成21年12月10日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限
の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した
額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いに係る債務については分割支払い金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
② 前の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延した時は、当該支払
金(xx単位1,000円)に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
2.平成21年12月10日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限
の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
② 前の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延した時は、当該支払
金(xx単位1,000円)に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位 1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第49条 (見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」といいます。)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第50条 (支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナ ス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存する ときは、当該事由が解消されるまでの間、銀行に対し当該 事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外され る取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
② 商品等に瑕疵(欠陥)があること。
③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき。 2.銀行は、会員が前項の支払停止を行う旨を銀行に申出たとき
は、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を銀行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、銀行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人
契約に関するものを除く)であるとき。
② リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
③ 分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき。
⑤ 第9条第3項に違反するなど会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.会員は、銀行がカードショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。
第4章 キャッシング条項
第51条 (キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で銀行から現金を借り受けること(融資)を取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員が本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみな
します。
第52条 (キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、銀行所定の割合とします。現在 の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービ スの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用され る利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超える 場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げ られるものとします。利息制限法の適用の結果、上限利率が 当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法
の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借入金(xx単位100円)に対し、借入日の翌日より銀行所定の利率による利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、毎月の締切日(前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を 1ヵ月分とし、第18条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
第53条 (キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、銀行が決定し、変更でき るものとします。但し、会員が希望し銀行が適当と認めた場 合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によるこ とができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として銀行が指定した金額を、第18条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第54条 (遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元 金(xx単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は、期限の利益喪失の日の閏日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第55条 (海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法に
より、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資 金とすること(融資)を取引を行う目的として銀行から現金 を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下 記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方 法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機 械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族 会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理 人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第56条 (海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、銀行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサー ビスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適 用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を 超える場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然 に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果、上限 利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、
同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれは低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位100 円)に対し、銀行所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年
365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第57条 (海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、毎月の締切日(前月15日)までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第18条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第 19条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの 借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返 済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、銀行が定める日 までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、銀行が 適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金を キャッシングリボに変更することができます。その場合、申 込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の習日 以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第58条 (遅延損害金)
本会員が、海外キャッシュサービスの支払を遅滞した場合は支払元金に対して支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含みます。以下同じです。))は、次のに規程する暴力団員等もしくはの各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合、当然に銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、
これにより損害が生じた場合でも銀行に何らかの請求は行わず、一切私の責任といたします。
銀行との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成
員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次のイロのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
イ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ロ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
② 自らまたは第三者を利用して、次のイからホまでのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
イ暴力的な要求行為 ロ法的な責任を超えた不当な要求行為 ハ取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ニ風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 ホその他前記イからニに準ずる行為
(2022年4月改定)
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||
キャッ シングリボ | 海外キャッシュサービス | キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | |
銀行が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち銀行の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ̶ | ○ | ̶ | ○ |
電 話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 | ○ | ̶ | × | ̶ |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ̶ | ○ | ̶ |
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
元利定額返済 | 利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 <返済例> 借入額5万円、元利定額返済・毎月返済額1万円、 実質年率15.0%の場合、 7ヵ月・7回※。 ※ 6回目・7回目の返済額 は1万円未満 | ||
キャッシングリボ | 実質年率 15.0% | ||
ボーナス月増額返済 あり | |||
海外キャッ シュサービス | 元利一括返済 | 21 日~56 日(但し暦による)・1回 | 実質年率 15.0% |
※担保・保証人…不要
※元本・利息以外の金銭の支払い…不要
※本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間 (ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率 (%) | 12 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.5 |
利用金額100円当りの分割払手数料の額 (円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.7 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.4 | 16.08 | 20.1 | 24.12 |
<2回払い、ボーナス一括払いの支払い回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8カ月 | 不要 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日までに利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円) お支払い元金…10,000円
②手数料…ありません。
③弁済金…10,000円()
④お支払い後残高…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40,000円) 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をま
たぐので元本が途中で変ります。)
…50,000円×15.0%×15日÷365日+50,000円×15.0%
×10日÷365日+40,000円×15.0%×5日÷365日
=595円
②お支払い元金…10,000円
③弁済金…10,595円(595円+②10,000円)
④お支払い後残高…30,000円(40,000円-10,000円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000円、10回払いで分割払いを利用された場合 分割払手数料 50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円
②支払総額 50,000円+3,350円=53,350円
③分割支払額 53,350円÷10回=5,335円
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、銀行までお願いします。
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ銀行にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問 い合わせ・ご相談は下記の銀行お客さま相談室までお願いします。
株式会社東邦銀行 営業統括部 お客さま相談・CS推進課
x000‒0000 xxxxxxxx0‒25電話番号 024‒523‒3131
4.本規約についてのお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記にご連絡ください。
株式会社東邦銀行 クレジットカードセンター
x000‒0000 xxxxxxxx0‒0 xxxxxxxxx
電話番号 024‒521‒5601
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
株式会社東邦銀行 クレジットカードセンター
024-521-5601 平日9:00 ~ 17:00(土・日・祝日除く)
<VJ紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京00-0000-0000 大阪00-0000-0000
<繰上返済の可否及び方法>
1回広い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | |
銀行が別途定め る期間において、銀行の提携金融機関の日本国内のATM等から入金 して返済する方法 | × | ○ | × | ○ (全 | ○ 額返済のみ可) |
銀行が別途定める期間に事前に銀行に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | - | ○ (全 | ○ 額返済のみ可) | ○ | × |
銀行が別途定める期間に事前に銀行に申出のうえ、振込等により銀行指定口座へ入金する方法 (振込手数料は負 担いただきます) | ○ | ○ (全 | ○ 額返済のみ可) | ○ | ○ |
銀行へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ (全 | ○ 額返済 のみ可) | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割手数料のうち銀行所定の割合による金額の払戻しを銀行に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:リボルビング払いをATMから入金で繰上返済する場合は、カード利用後、銀行が定める日まで返済できません。
※4:海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、銀行が別途定める期間において銀行の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。
※5:上記にかかわらず、その他繰上返済できない場合があります。
※6:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます。)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続きを行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員及び家族のカードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
※7:振込等により当行指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続きが行われ たものとして取り扱います。
(2022年4月改定)
Vpass会員規約
第1条(Vpassの登録)
VJ協会加盟の株式会社東邦銀行(以下「銀行」といいます)は、銀行が発行した東邦Alwafisカード<VISA>保有者のうち、「Vpass」の名称で提供するサービス(以下、「Vpass」といいます)を利用するために、本規約を承認のうえ銀行が定める方法によりVpassのID登録を行った方をVpassの会員(以下、「会員」といいます)とし、銀行は会員に対し VpassID(以下、「ID」といいます)を付与します。
第2条(IDおよびパスワード)
1.会員はVpassの登録の際に、自らパスワードを指定するもの
とします。
2.会員は、銀行が認めた範囲内でIDの変更ができるものとします。ID及びパスワードが会員の意に反して第三者に知られた場合及び会員がIDまたはパスワードを失念した場合、会員は直ちに銀行にその旨を通知して銀行の指示に従うものとします。
3.会員は、ID及びパスワードの管理及び使用について責任を負うものとします。ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者による不正利用等による損害については、銀行は一切その責を負わないものとします。
4.会員は、理由の如何を問わず、ID及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。
5.会員は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに銀行にその旨を通知するとともに、最寄警察署に届出るものとし、銀行からの指示がある場合にはこれに従うものとします。また銀行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第3条(提供するサービス)
1.会員は、銀行または銀行の提携会社などがインターネット上において提供するサービス(以下「本サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる本サービス及びその内容については、別途銀行から会員に対し開示するものとします。
2.銀行は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、銀行は補償その他の義務を負わないものとします。
第4条(本規約の適用および変更)
銀行は会員の承認を得ることなく銀行が適当と判断する方法で会員に通知することにより本規約を変更できるものとします。
第5条(変更の届出)
会員は、Vpass登録申込の際届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を銀行が指定する方法により届け出るものとします。
第6条(本サービスの解約)
1.会員が本サービスの解約を希望するときは、銀行が指定する方法により届け出るものとします。
2.会員が本サービスを利用することにより発生した一切の債務は、本サービスの解約後も何等影響はなく、その処理に必要な限度でなお本規約が適用されるものとします。
3.会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、銀行は何らの通知催告を要せず直ちに本サービスを解約できるものとします。
⑴ Vpass登録申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
⑵ 登録したカードが解約された場合
⑶ 本規約または銀行会員規約に違反した場合
⑷ 本サービスを6 ヶ月以上ご利用になっていない場合
⑸ その他、銀行が不適当と判断する行為を行った場合
第7条(免責事項)
会員が、IDまたはパスワードを使用して商品を購入する場合、当該取引は会員と加盟店との間で行われるものであって、銀行はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情並びにこ
れらに起因して生じた損害については、全て会員と当該加盟店との間で解決するものとし、銀行はこれについて何ら責任を負うものではありません。
第8条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第9条(合意管轄)
本サービスの利用に関して銀行と会員との間に生じた紛争については、銀行の本店を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(2016年1月改定)
第1条 (内容)
WEB明細特約
1.「WEB明細」(以下、「本明細」という)は、株式会社東邦銀行(以下、「銀行」という)が発行したカード保有者(以下、
「会員」という)に対し、銀行発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報を銀行指定のウェブサイトで閲覧に供するものです。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。
2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供、および貸金業法第17条第6項に規定される書面の交付が電磁的方法により交付されることが含まれます。
3.第2項に関し、平成19年12月19日(以下、「基準日」という。)以前に本明細の申し込みを行った会員が、本サービスにて貸金業法第17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合(以下、「法定書面の電磁的交付を受ける場合」という。)は、銀行が別途定める方法にて承諾を得るものとします。ただし、基準日以前に本サービスの申し込みをした会員が本サービスにて法定書面の電磁的交付を受ける場合であっても、既に貸金業法施行令第3条の4第1項に定める承諾
(以下、「法定承諾」という。)を得ている場合には、別途承諾を得ることは不要とします。また、基準日より後に本サー ビスの申し込みをした会員が本サービスにて法定書面の電磁 的交付を受ける場合であっても、法定承諾を得ていない場合 には、銀行が別途定める方法にて承諾を得るものとします。 4.銀行は、法令で定める場合においては、カード利用代金明細
書を郵送による方法で送付します。
5.銀行は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。
第2条 (本明細の閲覧方法)
1.会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、銀行の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。
2.会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。
3.会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、銀行に対して申出をした場合であって銀行が承諾した場合あるいは法令で銀行が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送に
あたっては、当該書面の送付が銀行の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、銀行は所定の手数料を請求することができるものとします。
第3条 (WEB明細の通知方法)
銀行は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は銀行が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、銀行に申し出るものとします。なお、本明細書を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細書を参照し、印刷するものとします。
第4条 (電子メールアドレス)
1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく東邦AlwafisカードVpassメニューから変更の手続きを行うものとします
2.会員は、銀行から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を銀行から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。銀行にて電子メール不着と認識されている期間は、銀行が定める適当な方法で通知する場合があります。
第5条 (ハンドルネーム)
1.会員が本明細を利用する際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。
2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、銀行は一切の責任を負わないものとします。
第6条 (本閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容)
本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、銀行ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、銀行が本明細の閲覧利用環境を変更した場合、会員は速やかに閲覧環境を整えるものとします。
第7条 (本特約の適用および変更)
銀行は、銀行が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第8条 (本明細の閲覧の中止等)
1.銀行が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、銀行は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
2.会員が、銀行が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できないことがあることを会員は承諾します。
3.銀行が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、銀行は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用
代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。
4.会員が理由の如何に関わらず銀行カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。
第9条 (免責事項)
1.銀行の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能 または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、銀行が 送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた 損害については、銀行は何ら責任を負うものではありません。 2.銀行に故意又は重過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、銀行は何ら責
任を負うものではありません。
(2022年4月改定)
Vpass安心サービス特約
第1条(Vpass安心サービス)
1.Vpass会員規約第2条第3項の場合において、銀行は、第三者により会員のIDまたはパスワードが不正利用され、且つ Vpass会員規約第2条第5項の警察並びに銀行への届出がなされたときは、本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。
2.銀行がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。
⑴ 第三者が、Visa Secure対象加盟店においてクレジットカード番号とVpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。
⑵ 購入した商品の発送先が日本国内である場合。
⑶ 損害が、VpassのIDおよびパスワードが第三者に使用されていることが判明した旨の通知を銀行が受領した日の 120日前以降、受理日までの121日の間に発生したものである場合。
3.会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に銀行が損害のてん補に必要と認める書類を銀行に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第2条(補償金の支払額)
銀行がてん補する補償額の限度額は、下記の通りとします。ひとつのIDの不正使用につき合計して100万円まで(免責金額:1,000円)
第3条(有効期間)
本規定の有効期間は、Vpass登録日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。
第4条(補償金を支払わない場合)
1.次の場合は、銀行はてん補の責を負いません。
⑴ IDまたはパスワードが会員に到着する前に生じた事故
⑵ 補償期間の開始する以前に生じていた事故
⑶ 会員が第三者に強要されて漏らしたIDまたはパスワードにより生じた事故
⑷ Vpass会員規約第2条第5項の第三者による不正利用の通知を当方が受領した日の121日以前に生じた事故
⑸ 会員から第三者に譲渡・貸与または担保差し入れされた IDまたはパスワードにより生じた事故
⑹ 会員、Visa Secure対象加盟店、または会員の法定代理人の故意または重大な過失により生じた事故
⑺ 会員、Visa Secure対象加盟店、または会員の法定代理人の犯罪行為により生じた事故
⑻ 会員の親族、同居人、使用人またはその法定代理人が自ら行い、もしくは加担した事故
⑼ 戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害
⑽ その他Vpass会員規約またはカード会員規約に違反した事故
2.会員が第1条第3項の調査に協力しない場合も、当方はてん補の責を負いません。
(2020年6月改定)
マイ・ペイすリボ会員特約
第1条 (総則)
株式会社東邦銀行(以下「銀行」といいます。)に対し、本特約及び東邦Alwafisカード<VISA>会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、銀行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、銀行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条 (カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第44条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、銀行が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第46条にかか わらず、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千 円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1 万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満た ないときはその金額とします。)または銀行が適当と認めた金 額に本条第4項に定める手数料を加算した額とします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し銀行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う 方法とすることができます。
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、銀行が定める日までに 銀行所定の方法で本会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
⑴ 支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(xx単位100円)に対し、銀行所定の手数料率により年365日(閏年は年
366日)で日割計算した金額を1ヵ月分として支払期日に後払いするものとします。
⑵ 新規の利用代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条 (カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第18条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
第4条 (支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、銀行の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第5条 (マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等によ
り銀行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第6条 (会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(元金定額コース1万円の場合)>
8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円) お支払い元金…10,000円
②手数料…ありません
③弁済金…10,000円()
④お支払い後残高…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
手数料(10月11日~10月15日までの分) 40,000円×15.0%×5日÷365日=82円
②お支払い元金…10,000円
③弁済金…10,082円(82円+②10,000円)
④お支払い後残高…30,000円(40,000円-10,000円)
(2018年10月改定)
リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約
第1条 (債務免除の内容)
銀行は東邦Alwafisカード〈VISA〉会員規約(以下「会員規約」といいます。)第46条に定めるリボルビング払い並びに会員規約第47条に定める分割払いによるカード利用の支払債務(以下総称して「リボ・分割払い支払債務」といいます。)のある本会員が死亡した場合または重度障害になった場合、会員規約第42条、第51条及び第55条に定めるカード利用の支払債務(家族会員によるカード利用の支払債務を含みます、以下「支払債務」といいます。)を免除するものとします。
第2条 (支払い債務を免除する場合)
1.銀行は、本会員がリボ・分割払い支払債務を負担している期間中に、次に掲げる事由に該当した場合は、支払債務を免除します。
死亡した場合(本会員が搭乗している航空機若しくは船舶が行方不明または遭難してから、その日を含めて30日
を経過しても本会員が発見されない場合を含みます。)
② 傷害(傷害の原因となった事故を含みます。)または疾病(あわせて以下「身体障害」といいます。)により、別表に定める重度障害(以下「重度障害」といいます。)になった場合
2.前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った時が、本特約に基づく支払債務の免除制度発足以前であった場合は、銀行は支払債務を免除しません。
第3条 (用語の定義)
本特約において、次の用語の意味は、当該各項に定めるところによります。
1.傷害 本会員が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(断続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。
2.疾病 本会員が被った前項の傷害以外の身体障害をいいます。
3.身体障害を被った時
傷害については、傷害の原因となった事故発生の時
② 疾病については、医師(本会員が医師である場合は、当該会員以外の医師をいいます。)の診断による発病の時
第4条 (支払い債務免除額の計算)
1.免除する支払債務の額は、本会員が死亡した日または重度障害になった日(重度障害であることを医師が診断した日をいいます。以下同様とします。)現在の債務額(支払期限未到来債務を含みます。)とし、支払遅滞による遅延損害金を含みます。
2.前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った日(傷害については傷害の原因となった事故発生日をいい、疾病については医師の診断による発病日をいいます。但し、身体障害を被った時が判明しているときは、その時をいいます。)以降に新たに生じた支払債務については、免除しません。
3.銀行が免除する債務の額は、いかなる場合も、100万円が上限となります。
第5条 (支払債務を免除しない場合)
1.銀行は、本会員が死亡した場合または重度障害になった場合 であっても、次に定める場合には、支払債務を免除しません。 本会員の故意
② 本会員の自殺行為または犯罪行為 2.銀行は、次に定める事由により発生した支払債務は免除しま
せん。
会員規約第24条に定める期限の利益を喪失した後のカード利用
② 他人によるカードの不正使用
第6条 (支払債務を免除するための手続)
1.本会員が死亡した場合または重度障害になった場合は、本会員またはその法定代理人は、銀行に対し、次に掲げる手続を行わなければなりません。
死亡した日または重度障害になった日からその日を含め
て原則30日以内にその旨を通知すること
② 次に掲げる書類を提出すること(但し、これ以外の書類の提出を求めることがあります。)
イ.死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書
ロ.重度障害の場合は、その程度を証明する医師の診断書
2.本会員またはその法定代理人が銀行の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知、説明もしくは書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、銀行は支払債務を免除しません。
第7条 (銀行の指定医による診察等の要求)
1.銀行は、本会員またはその法定代理人に対し、前項の通知に関する説明及び銀行の指定する医師による本会員の身体の診察もしくは死体の検案(但し、その際に要した費用は銀行の負担とします。)を求めることができるものとし本会員またはその法定代理人はこれに協力しなければなりません。
2.前項の銀行の申し出につき、本会員またはその法定代理人が正当な理由がなくこれを拒んだときは、銀行は支払債務を免除しません。
第8条 (免除対象債務の特定等)
1.銀行は、本特約第6条に掲げる書類を受理後、審査の上、本
特約第4条に基づき当該会員について免除の対象となる支払債務の額を決定します。
2.前項の決定を行うにあたり、いずれの支払債務を免除するかについては銀行の定めるところによるものとし、本会員はこれを予め承諾するものとします。
3.銀行が支払債務の免除をしてもなお本会員の支払債務が残存するときは、本会員またはその法定相続人は会員規約に従いその支払をするものとします。
4.銀行が支払債務を免除した場合において、死亡した日または 重度障害になった日以降に本会員またはその法定相続人から 支払債務の全部または一部について支払が行われた場合には、銀行において審査の上、支払債務の免除をする部分に既払金 があるときはこれを本会員またはその法定相続人に返還し精 算するものとします。但し、本会員またはその法定相続人へ の返還金には利息を付さないものとします。
別表
対象となる重度障害の状態 1.眼の障害
⑴ 両眼が失明したとき
⑵ 両眼の矯正視力の和が永続的に0.04以下になったとき
2.耳の障害
⑴ 両耳の聴力を失ったとき
⑵ 両耳の聴力レベルが永続的に100デシベル以上となったとき
3.腕(手関節以上をいいます。)または脚(足関節以上をいいます。)の障害
⑴ 両腕または両脚を失ったとき
⑵ 両腕または両脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
⑶ 1腕を失い、かつ、1脚を失ったとき
⑷ 1腕を失ったかまたは1腕の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚の3大関節中の 1関節の機能を全く廃したとき
⑻ 1腕の3大関節中の1関節の機能を全く廃し、かつ、 1脚を失ったかまたは1脚の3大関節中の2関節または
3関節の機能を全く廃したとき
4.指の障害
⑴ 両手のすべての指を失ったとき
⑵ 両手のすべての指の機能を全く廃したとき 5.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
6.難病(厚生省特定疾患治療研究事業の対象となっている疾病をいいます。)となったとき
7.その他身体の著しい障害により、随時他人の介助を受けなければ自用を弁ずることができなくなったとき
(注1) すでに生じていた障害に新たな障害が加わったことにより上記の状態になった場合を含みます。
(注2) 「手関節以上」または「足関節以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
第1条(定義)
ETCカード特約(個人用)
1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、株式会社東邦銀行(以下「銀行」といいます)が指定する者とします。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い)
1.銀行は、銀行が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます)のうち銀行が指定するカードの個人会員が、本特約及び東邦Alwafisカード <VISA>会員規約(以下「会員規約」といいます)を承認の上所定の方法で申込みをし、銀行が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETCカードの所有権は銀行に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。 4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の
注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用)
1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段と
することができます。 2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所におい
て、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い)
1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として
1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規約第46条の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。
第5条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
銀行からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、銀行への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難)
1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を銀行に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。銀行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
3.銀行はETCカードが第三者によって取得される等銀行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、銀行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。
第8条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、銀行は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条
2項の警察並びに銀行への届け出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、銀行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
⑴ 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
⑵ 損害の発生が保障期間外の場合
⑶ 会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
⑷ 会員が本条4項の義務を怠った場合
⑸ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑹ 前条2項の紛失・盗難の通知を銀行が受領した日の61日以前に生じた損害
⑺ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑻ その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に銀行がてん補に必要と認める書類を銀行に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費)
1.会員は、銀行に対してETCカードの年会費が必要な場合は、所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、銀行の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、銀行が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。ただし、届出住所宛に銀行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと銀行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会)
1.会員がETCカードを退会する場合は、銀行の指定する金融機関若しくは銀行に所定の届出用紙を提出する方法により銀行に届け出を行う方法等の銀行所定の方法により銀行に届け出るものとします。この場合、銀行が必要と認めた場合には、会員のETCカードを銀行に返却するものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行)
1.ETCカードの再発行は、銀行所定の届け出を提出していただき銀行が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は銀行所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。銀行は、 ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
銀行は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと銀行が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。銀行は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(免責)
1.銀行は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに銀行に通知するものとします。
3.銀行は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
4.銀行は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
5.会員は、銀行及び道路事業者等の定める所定の条件を充足した場合には、ETC カードを第3条第1項に定める利用目的以外の用途に利用(以下「多目的利用」という)することができる場合があります。この場合において、会員は、会員規約、本特約および多目的利用のサービスを提供する事業者が定める利用規約等に従ってETC カードを利用するものとします。当社は、事由の如何を問わず、多目的利用のサービスに関しては一切の責任を負担せず、当該サービスに関連して生じる一切の紛議(ETC システムや車載器に係るものも含む)の解決及び損害賠償についても責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約の変更については銀行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2022年4月改定)
(目的)
ETCシステム利用規程実施細則
第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)
第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、 ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
(通行方法)
第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線及び一旦停止を要する ETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。
2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、 ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入して ETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマート ICの場合は、当該料金所は利用できません。
5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。
(徐行の方法)
第4条 規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)
第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同xx欄に掲げる場合は、同xx欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
ETCシステム取扱道路管理者 の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社 | 車載器に路線バス | 車載器にETCカー |
首都高速道路株式会社 | としてセットアッ | ドを挿入すること |
中日本高速道路株式会社 | プした自動車を路 | なく、一般車線又は |
西日本高速道路株式会社 | 線バス以外の用途 | 混在車線を通行し、 |
阪神高速道路株式会社 | で使用する場合又 | 通行券を発券する |
本州四国連絡高速道路株 | は車載器に路線バ | 料金所では通行券 |
式会社 | ス以外の自動車と | を受け取り、通行 |
京都府道路公社 | してセットアップ | 料金の請求を受け |
兵庫県道路公社 | した自動車を路線 | る料金所では、いっ |
xx県道路公社 | バスの用途で使用 | たん停車して係員 |
大阪府道路公社 | する場合 | にETCカードを手 |
神戸市道路公社 | 渡してください。 | |
愛知県道路公社 | ただし、スマートIC | |
栃木県道路公社 | から流入しスマー | |
広島高速道路公社 | トIC以外の出口料金 | |
福岡県道路公社 | 所及び検札料金所 | |
長崎県道路公社 | を利用する場合は、 | |
鹿児島県道路公社 | 一般車線又は混在 | |
滋賀県道路公社 | 車線を通行し、いっ | |
名古屋高速道路公社 | たん停車して係員 | |
にETCカードを手 | ||
渡し、スマートICの | ||
出口料金所を利用 | ||
する場合は、開閉 | ||
棒の開閉にかかわ |
らず、開閉棒の手前で停車して係員に申 し出てください。 | ||
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 (昭西日本高速道路株式会社 阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株 式会社 (昭 京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 名古屋高速道路公社 | 車軸数が4の自動車 で 車 両 制 限 令 和36年政令第 265号)第3条第1項に定める限度以下のものが道路xx27年法律第 180号)第47条の 2第1項に定める許可を受けて通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 大阪府道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 名古屋高速道路公社 | 車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に 申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社本州四国連絡高速道路株式会社 京都府道路公社 兵庫県道路公社 xx県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社 福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 | 出口料金所及び検札 料 金 所で 一 般 車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒 の開閉にかかわら |
ず、開閉棒の手前で停車して係員に 申し出てください。 | ||
首都高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 | 乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の 適用を受けようと する場合 | 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 | 乗継制度の適用を受けようとする場合 | 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してく ださい。 |
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手 渡してください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 広島高速道路公社 | 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 | 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社 滋賀県道路公社 | 障害者割引に登録したETCカード及び自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。 |
東日本高速道路株式会社 | 入口料金所でETC | 出口料金所及び検 |
中日本高速道路株式会社 | システムを利用し | 札料金所で一般車 |
西日本高速道路株式会社 | て通行した自動車 | 線又は混在車線を |
本州四国連絡高速道路株 | が、インターチェ | 通行し、いったん |
式会社 | ンジ等の間で、被 | 停 車 し て 係 員 に |
京都府道路公社 | けん引自動車との | ETCカードを手渡 |
兵庫県道路公社 | 連結等により料金 | してください。た |
xx県道路公社 | 車種区分が変更さ | だし、出口料金所 |
愛知県道路公社 | れた状態で出口料 | がスマートICであ |
広島高速道路公社 | 金所及び検札料金 | る場合は、開閉棒 |
福岡県道路公社 | 所を通行する場合 | の開閉にかかわら |
ず、開閉棒の手前 | ||
で停車して係員に | ||
申し出てください。 | ||
東日本高速道路株式会社 | けん引自動車がス | スマートICから流入 |
中日本高速道路株式会社 | マートICを通行す | し、スマートIC以外 |
西日本高速道路株式会社 | る場合 | の出口料金所及び |
検札料金所を利用 | ||
する場合は、一般 | ||
車線又は混在車線 | ||
を通行し、いった | ||
ん停車して係員に | ||
ETCカードを手渡 | ||
してください。ス | ||
マートICから流入 | ||
し、スマートICのx | ||
x料金所を利用す | ||
る場合は、開閉棒 | ||
の開閉にかかわら | ||
ず、開閉棒の手前 | ||
で停車して係員に | ||
申し出てください。 | ||
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の 一旦停止を要する(東 ETC車線を通行す る場合 (中 (安 | 対象料金所 日本高速道路株式会社) 道央自動車道 森料金所 |
日本高速道路株式会社) 中部縦貫自動車道房峠道路)平湯 料金所 | ||
通行に際しては、 ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してください。 |
阪神高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要する ETC車線を通行す る場合 | 対象料金所 北神戸線 しあわせの村料金所 |
当該料金所の車線には「一般」と表示しております。いったん停車して係員に申し出てください。 | ||
東日本高速道路株式会社 | 側車付二輪自動車 | 通行料金の請求を |
首都高速道路株式会社 | であって被けん引 | 受ける料金所で一 |
中日本高速道路株式会社 | 自動車を連結して | 般車線又は混在車 |
西日本高速道路株式会社 | 通行する場合 | 線を通行し、いっ |
阪神高速道路株式会社 | たん停車して係員 | |
本州四国連絡高速道路株 | にETCカードを手 | |
式会社 | 渡してください。 | |
xx県道路公社 | ただし、出口料金 | |
栃木県道路公社 | 所がスマートICで | |
名古屋高速道路公社 | ある場合は、開閉 | |
愛知県道路公社 | 棒の開閉にかかわ | |
滋賀県道路公社 | らず、開閉棒の手 | |
京都府道路公社 | 前で停車して係員 | |
大阪府道路公社 | に申し出てくださ | |
神戸市道路公社 | い。 | |
兵庫県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 |
附 則
1 この実施細則は、令和3年8月2日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 令和3年5月1日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
iD会員特約(携帯型:個人用)
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」といいます。)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員(携帯型))
1.株式会社東邦銀行(以下「銀行」といいます。)が発行するクレジットカードのうち銀行が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」といいます。)で、本特約および東邦Alwafisカード<VISA>会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、銀行所定の方法で申込みをし、銀行が適当と認めた方をiD会員(携帯型)とします。また、銀行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(携帯型)である場合に限り、銀行 は当該家族会員をiD会員(携帯型)とするものとします。 3.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払x xを含みます。)を負うものとします。この場合、iD会員
(携帯型)である家族会員は、銀行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含みます。)を本会員に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
4.本会員は、iD会員(携帯型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる銀行の損害(iD会員番号、アクセスコード、iD会員情報、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含みます。)を賠償するものとします。
第3条(iD会員番号およびアクセスコードの発行)
1.銀行は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、銀行所定の方法により通知するものとします。
2.iD会員(携帯型)は銀行から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3.iD会員(携帯型)は、第5条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または盗難さ れた場合には、直ちに銀行にその旨届け出るものとします。 4.第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」といいます。)を使用して第5条に定める 会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第
三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第4条(暗証番号)
1.銀行は、iD会員(携帯型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または銀行が定める指定禁止番号を申出た場合は、銀行所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(携帯型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、銀行に責のある場合を除き、iD会員(携帯型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(会員情報登録)
1.銀行は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員(携帯型)が本決済システムで使用する自己の管理する携帯機器に対して、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」といいます。)を登録(以 下「会員情報登録」といいます。)することを承認します。なお、 iD会員(携帯型)は、銀行が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」といいます。)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に銀行に届出のうえ銀行の承認を得るものとします。
2.iD会員(携帯型)は、銀行が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要なアプリケーショ ン等(以下「アプリケーション」といいます。)を、銀行所定の方法で携帯機器にダウンロードしたうえで、アクセス コードおよび指定暗証番号を入力するなど銀行所定の方法に より会員情報登録するものとします。ただし、携帯機器があ らかじめ会員情報登録が可能な状態となっている場合、当該 アプリケーションの設定手続きは省略できるものとします。 3.iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を 備えた携帯機器の準備、携帯電話通信業者とのインターネッ ト利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利
用に必要な準備をおこなうものとします。 4.iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済
システムの利用ができない場合、銀行は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第6条(iD携帯の利用)
1.iD会員(携帯型)は、前条第2項に定める手続きをおこない会員情報登録が完了した携帯機器(以下「iD携帯」といいます。)を銀行所定の方法で使用することにより、決済用カードに代えて、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」といいます。)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(携帯型)は、決済用カードの代わりにiD携帯を用いて銀行が別途指定するATM等において銀行所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、銀行から現金を借り受けることができます。また、iD会員(携帯型)は、会員規約に定める方法以外に、銀行が別途指定するATM等においてiD携帯を用いて銀行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。ただし、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが受けられない場合があるものとします。
第7条(iD携帯の管理)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(携帯型)本人以外の第三者にiD携帯による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄
等の一切の処分を行う場合には、銀行所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
3.iD会員(携帯型)は、iD携帯に装備されたICチップおよびアプリケーションにつき変造、偽造、複製、分解、解析等をおこなってはなりません。
4.iD会員(携帯型)が前3項に違反したことによりiD会員
(携帯型)本人以外の第三者がiD携帯を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第8条(ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(携帯型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従いiD会員(携帯型)があらかじめ指定する決済用の銀行クレジットカード(以下「決済用カード」といいます。)の利用代金として、その他の決済用カードの利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規約第46条の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合は特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第47条の定めに基づき支払うものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムの海外iD加盟店での買物での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第10条(ご利用枠)
1.iD会員(携帯型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD携帯を第6条に定めるとおり利用できるものとします。
2.銀行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員(携帯型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(携帯型)は、銀行が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えてiD携帯を利用できるものとします。その場合も、iD会員(携帯型)は当然に支払いの責を負うものとします。
第11条(紛失・盗難)
1.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(携帯型)は、iD携帯またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を銀行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。銀行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第12条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、銀行はiD会員(携帯型)が紛失・盗難により他人にiD携帯またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに銀行への届出がなされたときは、これによってiD会員(携帯型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、iD携帯の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、銀行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
⑴ iD会員(携帯型)の故意もしくは重大な過失に起因する損害。
⑵ 損害の発生が保障期間外の場合。
⑶ iD会員(携帯型)の家族・同居人・銀行から通知したアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合。
⑷ iD会員(携帯型)が本条第4項の義務を怠った場合。
⑸ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
⑹ 暗証番号入力を伴う取引についての損害。(ただし、銀行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと銀行が認めた場合はこの限りでありません。)
⑺ 前条第2項の紛失・盗難の通知を銀行が受領した日の61日以前に生じた損害。
⑻ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
⑼ その他本特約および会員規約の違反に起因する損害。 4.iD会員(携帯型)は、損害のてん補を請求する場合、損害
の発生を知った日から30日以内に銀行がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第13条(有効期限)
1.iD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、銀行が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法、その他銀行所定の方法により通知する年月の末日までとします。
2.iD会員情報の有効期限の2 ヵ月前までに申出がなく、銀行が引き続きiD会員(携帯型)として認める場合には、有効期限を更新し、iD会員(携帯型)に通知します。
3.前項の場合、iD会員(携帯型)は改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第14条(退会、会員資格の取消)
1.iD会員(携帯型)がiD会員(携帯型)を退会する場合は、銀行所定の方法により銀行に届け出るものとします。
2.iD会員(携帯型)が退会などにより決済用カードに関する会員資格を失った場合は、同時にiD会員(携帯型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。なお、当該措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第15条(再発行)
1.銀行は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの発行を希望し銀行が適当と認めた場合にはiD
会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2.前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第5条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第16条(利用停止措置)
銀行は、iD会員(携帯型)が本特約もしくは会員規約に違反した場合またはiD携帯もしくは決済用カードの使用状況が適当でないと銀行が判断した場合、会員に通知することなくiD携帯による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(携帯型)はあらかじめこれを承諾するものとします。
第17条(本サービスの中止、一時停止)
銀行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(携帯型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおける iD携帯の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、銀行は、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員
(携帯型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
⑴ 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD携帯の取扱いが困難であると銀行が判断した場合。
⑵ その他、コンピュータシステムの保守他、銀行がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD携帯の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第18条(免責)
1.銀行は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能またはi D携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、iD会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、銀行に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。
2.銀行は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびi D携帯に装備されたICチップ等の欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することができない場合でも、責任を負わないものとします。ただし、銀行の故意または重過失による銀行が指定するアプリケーションの欠陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第19条(特約の変更、承認)
本特約の変更については銀行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD携帯を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第20条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
「東邦Alwaysカード<VISA>会員規約」の特約(iD会員)第1条(用語)
本特約に定める用語は、「iD会員特約(個人用)」における場合と同じ意味を有するものとします。
第2条(同意)
1.iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のため、下記から③の情報について、銀行が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が銀行に使用携帯機器に関する情報を提供し、銀行が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意します。
使用携帯機器に関する情報(携帯機器本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の
通信機器本体に関する情報をいいます)
② 使用携帯機器への指定アプリケーションの登録状況
③ iD会員情報の登録状況
2.iD会員(携帯型)は、銀行が下記の目的のために前項のから③の情報を利用することを同意します。
銀行のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
② iD決済システムに関連するアフターサービスの提供
③ 銀行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※なお、上記の銀行の具体的な事業内容については、銀行所定の方法(インターネットの銀行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第3条(東邦Alwaysカード<VISA>会員規約の準用および本特約の位置付けおよび変更)
1.本特約は、iD会員特約(個人用)の一部を構成し、東邦 Alwafisカード<VISA>会員規約(以下「会員規約」という)に追加して適用されます。
2.本特約第2条に定める事項については、会員規約第7条、第
36条、第37条、第39条から第41条、会員規約末尾<ご相談窓口>3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談に関するご連絡先を適用するものとします。この場合、会員規約の「第33条第1項」は「本特約第2条第1項」に、「第33条第2項」は「本特約第2条第2項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3.本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2020年10月改定)
iD会員特約(専用型:個人用)
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」といいます。)とは、非接触IC技術を活用したクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員)
1.株式会社東邦銀行(以下「銀行」といいます。)が発行するクレジットカードのうち銀行が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」といいます。)で、本特約および東邦Alwafisカード<VISA>会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、銀行所定の方法で次項に定める専用カードの発行の申込みをし、銀行が適当と認めた方をiD会員(専用型)とします。また、銀行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.銀行はiD会員(専用型)に対して、会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第7条第1項に定める決済用
カードをさします。)と別に、本特約に定める本決済システムでの利用機能を備えた一枚のカード等(以下「専用カード」といいます。)を発行し、貸与します。
3.会員が家族会員の場合には当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員(専用型)である場合に限り、銀行は当該家族会員をiD会員(専用型)とするものとします。
4.本会員は、iD会員(専用型)である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含みます。)を負うものとします。この場合、iD会員
(専用型)である家族会員は、銀行が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含みます。)を本会員に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
5.本会員は、iD会員(専用型)である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる銀行の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含みます。)を賠償するものとします。
第3条(発行手数料)
iD会員(専用型)は、専用カードが発行された場合、銀行所定の発行手数料を支払うものとします。尚、支払われた発行手数料は、理由の如何を問わず、返還しません。
第4条(暗証番号)
1.銀行は、iD会員(専用型)より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または銀行が定める指定禁止番号を申出た場合は、銀行所定の方法により登録することがあります。
2.iD会員(専用型)は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、銀行に責のある場合を除き、iD会員(専用型)は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(専用カードの利用)
1.iD会員(専用型)は、専用カードを銀行所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」といいます。)での支払い手段とすることができます。
2.iD会員(専用型)は、決済用カードの代わりに専用カードを用いて銀行が別途指定するATM等において銀行所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、銀行から現金を借り受けることができます。また、i D会員(専用型)は、会員規約に定める方法以外に、銀行が別途指定するATM等において専用カードを用いて銀行所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第6条(専用カードの管理)
1.iD会員(専用型)は、専用カードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員(専用型)本人以外の第三者に専用カードによる本決済システムの利用をさせてはなりません。
2.iD会員(専用型)は、専用カードに装備されたICチップ およびアプリケーション等につき、変造、偽造、複製、分解、解析等を行ってはなりません。
3.iD会員(専用型)が前2項に違反したことによりiD会員
(専用型)本人以外の第三者が専用カードを使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員
(専用型)本人の利用とみなします。
第7条(ご利用代金の支払い)
1.本会員であるiD会員(専用型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD会員(専用型)があらかじめ指定する決済用の銀行のクレジットカード(以下「決済用カード」といいます。)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日およ び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準 用します。ただし、決済用カードの支払区分が「あとからリボ」の場合は会員規約第46条の定めに基づき支払い、「マイ・ペ イすリボ」の場合は特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場 合は、会員規約第47条の定めに基づき支払うものとします。
第8条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムによる海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第9条(ご利用枠)
1.iD会員(専用型)は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりに専用カードを第5条に定めるとおり利用できるものとします。
2.銀行は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取 引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、 iD会員(専用型)はこれに従うものとします。
3.iD会員(専用型)は、銀行が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、専用カードを本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD会員(専用型)は当然に支払の責を負うものとします。
第10条(紛失・盗難)
1.iD会員(専用型)は、専用カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます。)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.iD会員(専用型)は、専用カードが紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を銀行に通知し、最寄警察署に届出るものとします。銀行への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第11条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、銀行はiD会員(専用型)が紛失・盗難により他人に専用カードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに銀行への届出がなされたときは、これによってiD会員(専用型)が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、専用カードの入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、銀行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、
会員の故意過失は問わないものとします。
⑴ iD会員(専用型)の故意もしくは重大な過失に起因する損害
⑵ 損害の発生が保障期間外の場合
⑶ iD会員(専用型)の家族・同居人・銀行から送付した専用カードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
⑷ iD会員(専用型)が本条第4項の義務を怠った場合
⑸ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑹ 暗証番号入力を伴う取引についての損害(ただし、銀行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと銀行が認めた場合はこの限りでありません。)
⑺ 前条第2項の紛失・盗難の通知を銀行が受領した日の61日以前に生じた損害
⑻ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑼ その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員(専用型)は、損害のてん補を請求する場合、損害
の発生を知った日から30日以内に銀行がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第12条(有効期限)
1.専用カードの本決済システムにおける有効期限は、銀行が指定するものとし、専用カードの券面に記載された月の末日までとします。
2.有効期限の2 ヵ月前までに申出がなく、銀行が引き続きiD会員(専用型)として認める場合には、新たに専用カードを送付します。ただし、届出住所宛に銀行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと銀行が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.なお、本決済システムの利用状況によっては、新たに専用カードを送付しないことがあり、その場合にはiD会員(専用型)を退会したものとします。
4.iD会員(専用型)は有効期限経過後の専用カードを直ちに裁断破棄するものとします。
第13条(退会、会員資格の取消)
1.iD会員(専用型)がiD会員(専用型)を退会する場合は、銀行所定の方法により銀行に届け出るものとします。
2.iD会員(専用型)が退会などにより決済用カードに関する会員としての資格を失った場合は、同時にiD会員(専用型)としての会員資格を失うものとします。
3.iD会員(専用型)はiD会員(専用型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに専用カードを裁断破棄、または銀行に返却するものとします。
第14条(再発行)
銀行は、専用カードの紛失・盗難の場合には、iD会員(専用型)が銀行所定の届けを提出し銀行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、iD会員(専用型)は、銀行所定の再発行手数料を支払うものとします。
第15条(利用停止措置)
銀行は、iD会員(専用型)が本特約もしくは会員規約に違反した場合または専用カードもしくは決済用カードの使用状況が適当でないと銀行が判断した場合、会員に通知するこ
となく、専用カードによる本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員(専用型)はあらかじめこれを承諾するものとします。
第16条(本サービスの中止、一時停止)
銀行は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員(専用型)に対する事前の通知なく、本決済システムにおける専用カードの取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、銀行は、本決済システムにおける専用カードの取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員(専用型)に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
⑴ 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおける専用カードの取扱いが困難であると銀行が判断した場合。
⑵ その他、コンピュータシステムの保守他、銀行がやむを得ない事情で本決済システムにおける専用カードの取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第17条(特約の変更、承認)
本特約の変更については銀行から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後に専用カードを本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第18条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2020年10月改定)
東邦Alwaysカード〈VISA〉保証委託約款
第1章 一般条項
第1条 (委託の範囲および契約の成立)
1.東邦Alwafisカード〈VISA〉(以下、「カード」と表記します。)の会員または入会申込者(以下総称して「会員等」といいます。)が、株式会社東邦クレジットサービス(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社東邦銀 行(以下「銀行」といいます。)の定める「東邦Alwafisカード
〈VISA〉会員規約(以下、「会員規約」と表記します。)」に基づ き、会員が銀行に対し負担するカード利用による一切の債務、損害金、その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会 社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と銀行 との間に締結されている保証契約によるものとし、保証契約 で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等がカードの利用を開始した時点で成立するものとします。また、法令の定めにより本約款を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
3.会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほか会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第2条 (調査及び報告)
会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況等
について調査、説明を求められたときは、直ちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第3条 (保証債務の履行)
会員は、会員が会員規約及びその特約事項等に従い支払いをしないとして、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と銀行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第4条 (求償権の範囲)
会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
⑴ 前条による保証会社の代位弁済額。
⑵ 保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
⑶ 保証会社が弁済した翌日から年14.6%の割合(年365 日の日割計算)による遅延損害金。
⑷ 保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第5条 (弁済の充当順序)
会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消
滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第6条 (求償権の事前行使)
1.会員が次の各号の1つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社は第3条の保証債務履行前に求償権を行使されることに同意するものとします。
⑴ 保証会社および銀行に対する債務の1つでも期限に弁済せずまたは取引規定の1つにでも違反したとき。
⑵ 仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。
⑶ 手形交換所から不渡処分を受けたとき。
⑷ 租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。
⑸ 支払いを停止したとき。
⑹ 会員規約に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
⑺ その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。 2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は原
債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、直ちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第7条 (xx証書の作成)
会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第8条 (費用負担)
保証会社が第3条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は会員が負担するものとします。
第9条 (合意管轄)
会員は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については保証会社の本社、支社、支店または営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第10条 (保証契約の改定)
保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。
第11条 (保証の打ち切り)
1.会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と銀行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2.会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第12条(届出事項)
1.会員は、氏名、住所、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面によって届出をし、銀行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2.前項で届出があった住所宛に保証会社からなされた通知また は送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
第2章 個人情報の取扱い条項
第13条 (保証会社における個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員等は、保証会社が、保証約款に基づく、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、下記と②の個人情報を、保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
入会申込時に会員等が東邦Alwafisカード〈VISA〉入会申込書(兼保証委託申込書)に記入し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、保証約款に基づき届出られた情報および電話等での問合せ等により保証会社が知り得た氏名等の情報
(以下総称して「属性情報」と表記します。)
②官報や電話帳等の公開情報
第14条 (個人信用情報機関への登録・利用)
1.カードの本会員および本会員の予定者(以下、総称して「本会員等」といいます。)は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断にあたり、保証会社が各々加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加
盟信用情報機関」といいます。)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含みます。)が登録されている場合には、貸金業法第30条等により、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
2.本会員等は、加盟信用情報機関により定められた情報が当
該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意するものとします。ただし、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の
「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意するものとします。
<保証会社が加盟する信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
名 称 | 所 在 地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
株式会社 シー・アイ・シー | x000‒0000 xxxxxxxxx0‒00‒0 xxxxxxxxx xx00x | 0120‒ 810‒414 | xxxxx://xxx. xxx.xx.xx |
※株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
○銀行もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
名 称 | 所 在 地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報センター | (注)x000‒0000xxxxxxxxxx0-0-0 | 03- 3214- 5020 | xxxxx://xxx. xxxxxxxxxx.xx.xx/ pcic/ |
株式会社日本信用情報機構 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx00 x00x xxxxxxxxx 0xx | 0570‒ 055‒955 | xxxxx://xxx. xxxx.xx.xx |
○上記の信用情報機関および提携信用情報機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関にて行います(銀行および保証会社では行いません)。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 保証会社が利用した日より6カ月を超えない期間 |
③本規約に係る客観的な取引事実※ | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年を超えない期間 |
⑤苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑥本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5 年を超えない期間 |
※ 上記「本約款に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極 度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払い状 況(解約、完済等の事実を含みます。)となります。
第15条 (個人情報の第三者からの提供)
1.銀行から保証会社に提供される個人情報
⑴ 会員等は、会員等に関する下記から⑦の個人情報を、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、株式会社東邦銀 行(以下「銀行」と表記します。)が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契
約内容に関する情報(以下、「契約情報」と表記します。)
② 会員のカード利用残高、支払い状況等、会員規約に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報
③ 会員等からの電話等で問合せ等により銀行が知り得た情報
④ 会員等の銀行における預金・投資信託・ローン等の内訳およびその残高情報・返済状況等の取引情報
⑤ 会員等の銀行における本人確認情報および与信評価情報
⑥ 会員等の銀行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報
⑦ その他銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するに
あたり必要な情報
⑵ 会員等は、第16条第1項にある代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、銀行が保証会社に提供するこ とに同意するものとします。
第16条(個人情報の第三者への提供)
1.保証会社から銀行に提供される個人情報
会員等は、会員等に関する下記から③の個人情報を、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意するものとします。
保証会社での保証審査の結果に関する情報
② 保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報
③ 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
2.保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等に伴い第三者に提供される個人情報
保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。会員等は、その際会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、その他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
第17条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、保証会社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
⑴ 保証会社に開示を求める場合には、第20条記載の窓口に連絡するものとします。保証会社は開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細を回答するものとします。
⑵ 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第14条記載の連絡先へ連絡するものとします。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第18条 (会員契約が不成立の場合)
保証契約が不成立の場合であっても、会員等が保証を依頼した事実は、第14条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
第19条 (規約等に不同意の場合)
保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を希望しない場合および保証約款の内容の全部又は一部を承認できない場合、保証をお断りする場合があります。
第20条 (個人情報に関する問合せ先)
第17条に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下記の窓口にて受付られます。
〈保証会社の問い合わせ窓口〉
株式会社東邦クレジットサービス
x000‒0000 xxxxxxxx0‒0電話番号 024‒524‒1700
※本約款の各条項に記載の法令は当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称・条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします)。また、当社所定の手続きにより必要な範囲内で変更できるものとします。
東邦Alwaysカード〈VISA〉キャッシュクレジット一体型特約
第1条 (本特約の目的)
本特約は、株式会社東邦銀行(以下「銀行」といいます。)が発行する「東邦Alwafisカード〈VISA〉・キャッシュクレジット一体型」(以下「本カード」といいます。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
第2条 (本カードの発行・貸与)
1.本カードのお申し込みは、銀行が別に定める「東邦Alwafisカード〈VISA〉会員規約」(以下「クレジットカード規約」といいます。)および東邦バンクカード規定(以下「キャッシュカード規定」といいます。)ならびに本特約をご承認いただいた、個人の方のみとします。また、お申し込みは、銀行からお届け住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
2.発行される本カードの所有権は銀行に帰属するものとし、銀行の承認を受けた方に対し、本カードを貸与するものとします。
(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた方を「一体型会員」といいます。)なお、本カード上には、会員氏名・会員番号・カードの有効期限・銀行口座番号等が表示されています。
3.第1項の申し込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード規定」に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)が対応する普通預金口座を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等のお支払い口座として届け出るものとします。
4.本カードが、万一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には銀行で所定の期間のみ保管します。この場合、銀行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合は、あらためて本カードのお申し込みが必要となります。
第3条 (本カード発行に伴う既存カードの取り扱い)
一体型会員が本カードの発行前に保有していたお支払い口座のキャッシュカード機能は、本カードのキャッシュカード
機能を利用した時点で失効するものとします。
第4条 (有効期限)
1.本カードの有効期限は銀行が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
2.銀行は、カード有効期限までに、退会の申し出のない一体型 会員で、かつ、銀行が引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といい ます。)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一
体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用した時点に失効するものとします。
第5条 (本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および銀行が発行するクレジットカードとしての機能(クレジットカード規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機(以下「CD」といいます。)または現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)において本カー ドを利用する場合においては、本カード表面に記載されてい る本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能 とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。 3.前項の規定にかかわらず、一体型会員が本カードの挿入方向を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合に おいても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務につ
いての支払義務を免れないものとします。 4.本カードのキャッシュカード機能にジェイデビットカード機
能が付加された場合において、一体型会員が、本カードのジェイデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条 (本カードの使用不能)
1.万一本カードにカードの使用不能が生じた場合には、銀行にご照会ください。
2.本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合には、一体型会員は本カードのお支払い口座のあるお取引店で所定の手続きを行うものとします。
第7条 (本カードの機能停止等)
1.一体型会員は、銀行との間のクレジットカード契約および銀行との間のキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスが停止されることがあることを予め承認し、これに伴う不利益・損害等については、銀行はいずれも責任を負わないことを承認いたします。
⑴ 本カードの再発行のため、一体型会員が、銀行に本カードを返還した場合。
⑵ 本カードに関する諸変更手続のため、一体型会員が、銀行に本カードを送付しまたは預けた場合。
⑶ CDまたはATMでの利用時に、暗証番号相違、CD・ ATMの故障等の理由により本カードが回収された場合。
⑷ 一体型会員から銀行に対して、その貸与された本カードを紛失又は盗難に遭った旨の届け出があった場合。
2.一体型会員が本特約またはクレジットカード規約に違反しま たは違反するおそれがある場合には、銀行はクレジットカー ド機能を一時停止することができるものとします。この場合、銀行は本カードのキャッシュカード機能についても利用を停 止することができるものとします。
第8条 (本カードの解約・会員資格の取消について)
1.一体型会員は本カードの解約にあたっては、銀行所定の書面を銀行所定の窓口(原則としてお支払い口座のお取引店になります。)に提出してください。この場合、本カードは銀行に返却してください。
2.本カードのクレジットカード機能についてはクレジットカード規約に基づいて銀行が会員資格を取消すことができます。この場合、銀行は本カードのキャッシュカード機能にかかる契約を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。これに伴って、万一損害などが発生したとしても、銀行は自らの責めに帰す事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
3.前項の他に、銀行は一体型会員が本特約またはクレジットカード規約もしくはキャッシュカード規定に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第9条 (本カードの取り扱い)
1.一体型会員は、銀行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 2.本カードは、本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもっ て本カードを使用し管理しなければなりません。また、本 カードの所有権は銀行にありますので、他人に貸与、譲渡お よび担保の提供預託等に利用したりして本カードの占有を第
三者に移転することはできません。
第10条 (お支払い口座の変更)
本カードの申込の際に届け出たお支払い口座は、原則として変更できないものとします。ただし、銀行が認めた場合にはこの限りでないものとします。
第11条 (届出事項の変更)
1.一体型会員が銀行に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、銀行所定の方法により遅滞なく銀行に届け出なければなりません。なお、キャッシュカード機能及びクレジットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、銀行所定の方法により遅滞なく銀行に届け出るものとします。
2.前項のうち氏名の変更およびクレジットカード機能に関する 暗証番号の変更があった場合においては、一体型会員は本 カードを銀行に返還するものとします。なお、この場合には、第14条所定の再発行手続がとられるものとします。
第12条 (紛失・盗難の届け出)
1.一体型会員は、本カードを盗難、紛失その他の事由により喪失した場合には、クレジットカード規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって、銀行に速やかに連絡するものとします。
2.前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届け出を行うものとします。この届け出は銀行所定の窓口(原則としてお支払預金口座のお取引店になります。)で受付けるものとします。本カードの喪失に伴うカード再発行のお申し込みについても同様とします。また、この届け出の前に生じた損害について銀行は責任を負いません。
3.第1項の連絡を受けた場合は、銀行はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、クレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。銀行のシステムが休止している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが使用できないことが生じても、銀行は、自らの責めに帰
す事由による場合を除き、一切責任を負いません。
第13条 (本カードの紛失・盗難による責任の区分)
本カードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用される等の被害にあった場合の責任の区分は、その被害がクレジットカード機能を使用されたことによるものはクレジットカード規約、キャッシュカード機能を使用されたことによるものはキャッシュカード規定によるものとします。
第14条 (カードの再発行)
本カードの紛失・盗難・破損・汚損・氏名の変更を理由に、一体型会員が銀行に対し本カードの再発行を求め、これに対 し銀行が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行する ものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型 会員は、銀行所定の再発行手数料を支払うものとします。
第15条 (カードの返還および単機能カードの発行)
1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、銀行の請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、銀行はいずれも責任を負わないことを承認いたします。
⑴ クレジットカード規約所定の事由により会員たる資格を喪失した場合。(一体型会員が任意に退会した場合も含みます。)
⑵ 一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。
⑶ 一体型会員が銀行に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを銀行が認めた場合。
2.前項の⑴⑶の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」といいます。)の発行を銀行が認めた場合には、銀行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。この場合、一体型会員は、銀行に対し銀行所定の発行手数料を支払うものとします。
第16条 (カードの回収)
前条1項⑴の場合において、銀行の判断で、利用者に事前の通知・催告等をすることなく、CDまたはATMや加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。この場合、銀行から新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、銀行はいずれも責任を負わないものとします。
第17条 (特約の優先適用)
本特約とクレジットカード規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第18条(特約の改定)
銀行は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。
この場合、銀行は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定に基づき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
以上
(2020年4月改定)
東邦バンクカード規定 東邦ICキャッシュカード特約
デビットカード取引規定
各規定は当行ホームページへ掲載しておりますので、ご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx
キャッシュカード機能ご利用のご案内ご利用にあたってのご注意
◎カード・通帳・印鑑等の盗難による事故が全国的に発生しております。保管には十分ご注意ください。
◎万が一、盗難または紛失された場合は、ただちに最寄りの支 店または「ATMセンター」にご連絡ください。
※CD(現金自動支払機)・ATM(現金自動預金支払機)には土曜・日曜・祝日を含め24時間稼働しているものがございますので、盗難または紛失された場合は、ただちにご連絡ください。
ATMセンター 24時間365日受付
7 0120-104310
◎暗証番号をメモしたり、他人に教えたり、知られたりしないようお気をつけください。
◎当行の行員がお客さまに暗証番号を照会することは一切ございません。
◎生年月日や電話番号、住所の一部、車のナンバーなど、他人に推測されやすい暗証番号をご利用されている場合は、変更されることをおすすめいたします(当行のATMで簡単に変更できます)。
◎定期預金やカードローンがセットされた口座は、普通預金の残高がなくても自動ご融資機能により所定の金額までお引出しできますので、残高を確認のうえ、ご利用ください。
◎口座番号が様々な犯罪に悪用される事例がございますので、
「ご利用明細」は他人の目に触れないよう処分してください。
ご利用ATMのご案内
◎東邦バンクカードは、下記のATMでご利用いただけます。
ご利用コーナー | 当行・他行ATM | セブン銀行 イーネット(注2)ローソン銀行 ATM | ゆうちょATM |
個人向カード | ○(注1) | ○ | ○ |
(注1)MICS(全国キャッシュサービス)加盟行でご利用いただけます。
(注2)イーネット提携コンビニエンスストア
ファミリーマート等設置のATMでご利用いただけます。
手数料のご案内
◎東邦銀行のATMでお振込をされる場合、および提携金融機関のCD・ATMをご利用になる場合は所定の手数料がかかります。なお、振込手数料や他行利用手数料は、ご利用口座から自動的に引落させていただきます。詳しくは店頭等でご確認ください。
当行ATMご利用にあたってのご留意点
◎現金によるお振込は、銀行営業日(平日午前8時45分から午後3時まで)の取扱となります。また、店舗外自動サービスコーナーではご利用いただけません。
◎銀行営業日(平日午前8時45分から午後3時まで)以外のキャッシュカードによる振込につきましては、振込予約となります。
※振込予約の取消はできません。
便利なサービス
◎東邦のバンクカードをお持ちの個人のお客さまは、電話による残高照会など、下記のサービスをご利用いただけます。
●サービス内容
残高照会
入出金明細照会
☎ 024-541-3639(有料)
住所変更受付(注1)
ローン仮審査申込受付(注2)
7 0120-14-8656(無料)
(注1)当座預金、融資、ローン(カードローンを含む)、マル優・マル特、財形預金、投資信託等をご利用いただいているお客さまは、ご利用できません。窓口での手続をお願いします。
(注2)バンクカードをお持ちでないお客さまもご利用いただけます。
●ご利用時間
サービス内容 | 受付時間 | 受付方法 |
残高照会 | 平日 9:00~21:00土・日・祝日 9:00~17:00 | コンピュータ音声自動受付 ※1月1日~3日はサービス休止 |
入出金明細照会 | ||
住所変更受付 | 平日 9:00~17:00土日 9:00~16:00 | オペレーター受付 ※祝日・年末年始を除きます |
ローン仮審査申込受付 |
●ご利用方法
項 目 | テレフォン バンキングセンター (自動音声) | お客さまの プッシュボタン操作 | |
テレフォンバンキングセンターを呼び出す | 〈残高照会、入出金明細照会〉 024-541-3639(有料) 〈ローン仮審査申込受付〉 〈住所変更受付〉 0120-14 -8656(無料) | ||
② サービスコードの入力 | こちらは、東邦テレフォンバンキングサービスです。 「残高照会」をご希望の方は1と□を「、入出金明細照会」をご希望の方は3と□ を入力してください。 | ➡ | 〈残高照会〉 1□ 〈入出金明細照会〉 3□ |
③店番号の入力 | ご照会口座の3桁の店番号と□ を入力してください。 | ➡ | <本店営業部の場合> 101□ |
④口座番号の入力 | ご照会口座の口座番号と□を入力してください。 | ➡ | お手持ちの口座番号を入力します。 □□□□□□□□ ※対象:普通預金 貯蓄預金 |
⑤暗証番号の入力 | ご照会口座の4桁の暗証番号と□ を入力してください。 | ➡ | お手持ちのカードの暗証番号を入力します。 □□□□□ |
⑥ ご照会への回答 | 〈残高照会の例〉 お待たせいたしました。 ご照会口座は、店名○○、 ○○預金、口座番号□□ □□□□□、残高△△△ △△△円です。 続けて照会をされるには1と□を、もう一 度お聞きになるには3と □を、サービスメニューに戻るには7と□を、テレフォンバンキングサービスを終了されるには9と□を入力してください。 | ➡ | 〈終了する場合〉 9□ |
終了 | お電話ありがとうございました。 |
※「ローン仮審査申込」の場合は、オペレータの受付となります。
※「住所変更」の場合は、オペレーター受付時に、暗証番号を確認いたします。
(2022.3)