Contract
収入印紙
業務委託契約書
1 業 務 名
2 業 務 場 所 地内
3 履 行 期 間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
4 業 務 委 託 料 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
5 契 約 保 証 金 ¥
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名
受注者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別冊の仕様書等(説明書及び説明に対する質問回答書を含む。以下これらを「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了しなければならない。
3 発注者は、その意図する業務に関する指示を受注者又は受注者の業務責任者及び業務履行の技術上の管理をつかさどるxx技術者(以下「xx技術者等」という。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者のxx技術者等は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(委託料内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約の締結後すみやかに、仕様書に基づき業務委託料内訳書及び工程表を作成して発注者に提出しなければならない。
2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第
9条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)を経由するものとする。
3 前項の書類は、監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と
認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することがで きる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承し又はその権利を担保に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、 複写させ、又は譲渡してはならない。
(再委託等の禁止)
第7条 受注者は業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務の調査)
第8条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(監督職員等)
第9条 発注者は、自己に代わって監督し、若しくは指示する監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 受注者は、業務責任者及び業務履行の技術上の管理をつかさどるxx技術者を定め、書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(業務関係者に対する措置請求)
第10条 発注者又は監督職員は、業務責任者又はxx技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に書面により発注者又は監督職員に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務内容の変更)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下本条において
「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受
注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第12条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができない事由により、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を 一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第13条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第14条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第15条 業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰する事由により生じたものについては、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該目的物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該目的物の引渡しを業務委託料の支払い
の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求の後、直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第17条 受注者は、前条第2項による検査に合格したときは、書面により業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における目的物の使用)
第18条 発注者は、第16条第3項若しくは第4項又は第20条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分払)
第19条 受注者は、業務等完了前に業務等の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までの規定により部分払を請求することができる。ただし、この請求は( )回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前2項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項に規定する業務委託料相当額×9/10
6 第4項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第20条 目的物について、発注者が仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第16条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「目的物」とあるのは「指定部
分に係る目的物」と、同条第4項及び第17条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、目的物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において第16条中「業務」とあるのは「引渡し部分に係る業務」と、「目的物」とあるのは「引渡し部分に係る目的物」
と、同条第4項及び第17条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第17条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第17条第2項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(瑕疵担保)
第21条 受注者は、成果の引渡しの日から2年以内に成果の瑕疵が発見されたときは、発注者の請求により直ちにその補正を行わなければならない。
2 受注者が前項の補正に応じないときは、補正に要する費用を受注者に請求することができる。
3 成果の瑕疵により発注者が損害を受けたときは、受注者は、発注者に対してその損害を賠償しなければならない。
4 第1項の規定は、成果の瑕疵が発注者又は発注者の監督職員の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第22条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、当該期間の経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、受注者から遅延損害金を徴収して、当該期間を延長することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、延長日数につき、業務委託料に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額とする。
(発注者の解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき理由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 契約の締結又は履行について不正な行為(第22条各号に該当するものを除く(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条
第9項第3号で規定する不当廉売の場合を除く。)。)があったときその他契約に関する法令、条例、規則、規程等に違反したとき。
(4) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる者の職務の執行を妨げたとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 第26条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、業務の成果は、発注者に帰属するものとし、発注者は、当該部分に対して相当と認める金額を支払うものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合(同項第5号に該当する場合を除く。)においては、受注者は業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 受注者は、第1項第5号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 前2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 発注者は、第1項の規定により契約を解除したことにより、発注者に生じた実際の損害額が第3項又は第4項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第24条 発注者は、この契約に関し、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者に違反行為があったとして、xx取引委員会が行った独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして、xx取引委員会が行った独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律
第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
第25条 発注者は、第23条第1項又は第24条に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 第23条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第26条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき、又は中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を完了することが困難になったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を発注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第27条 受注者は、第24条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第24条第1号から第3号までのうち、その対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号で規定する不当廉売の場合を除く。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項に規定する額を発注者に支払わなければならない。
3 発注者は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することができる。
(違約金等の徴収)
第28条 受注者は、この契約に基づく違約金、賠償金又は損害金を発注者の指定する期間内に支 払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで支払遅延防止法の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料及び頭書の契約保証金とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は受注者から遅延日数に支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第29条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。