Contract
資料4
いすみ市江場土津波避難タワー建設事業
契約書(案)
令和4年4月いすみ市
いすみ市江場土津波避難タワー建設事業 設計施工一括契約書【案】
1 | 事 業 名 | いすみ市江場土津波避難タワー建設事業 |
2 | 事 業 場 所 | xxxxxxxxxxxx 0000 x他 |
3 | 事 業 期 x | xx4年 月 日から令和6年3月25日まで 設 計 期 間:令和4年 月 日から令和5年 5月31日まで |
(但し事後調査業務除く)
x x 期 間:令和5年 4月 1日から令和6年 3月25日まで工事監理期間:令和5年 4月 1日から令和6年 3月25日まで
※施工期間 発注者の指示を受けてから施工業務は着手すること。
4 契 約 金 額 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
契約金額の内訳 設 計 費 円(消費税込み)
x x 費 円(消費税込み)
工事監理費 円(消費税込み)
5 契約保証金
6 建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項 別紙1及び別紙2の通り
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は「いすみ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(平成 17 年 12 月5日条例第 48 号)の規定により議会の可決を得たとき効力を生ずるものとする。ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり発注者は損害賠償の責は負わ
ないものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
xxxxxxxxx0000xx0 | |
発注者 | いすみ市 |
いすみ市長 x x x ㊞ | |
受注者 | |
㊞ |
目次
【いすみ市江場土津波避難タワー建設事業 設計施工一括契約約款】 1
第 1 章 総則 1
第 1 条 (総則) 1
第 2 条 (指示等及び協議の書面主義) 1
第 3 条 (一般的損害) 2
第 4 条 (第三者に及ぼした損害) 2
第 5 条 (契約の保証) 2
第 6 条 (権利義務の譲渡等) 3
第 7 条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 3
第 8 条 (特許xxの使用) 4
第 9 条 (監督職員) 4
第 10 条 (履行報告) 4
第 2 章 設計業務 5
第 11 条 (設計業務工程表) 5
第 12 条 (著作権の譲渡等) 5
第 13 条 (業務xx技術者) 6
第 14 条 (設計業務) 6
第 15 条 (土地への立入り) 7
第 16 条 (業務xx技術者等に対する措置請求) 7
第 17 条 (設計業務に係る貸与品等) 8
第 18 条 (発注仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務) 8
第 19 条 (検査及び引渡し) 8
第 20 条 (施工費内訳書) 9
第 21 条 (履行遅滞の場合における措置) 9
第 3 章 施工業務 9
第 22 条 (関連工事の調整) 9
第 23 条 (施工業務工程表) 10
第 24 条 (現場代理人及びxx技術者等) 10
第 25 条 (工事関係者に関する措置請求) 10
第 26 条 (工事材料の品質及び検査等) 11
第 27 条 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 11
第 28 条 (施工業務に係る支給材料及び貸与品) 12
第 29 条 (工事用地の確保等) 13
第 30 条 (発注仕様書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 13
第 31 条 (臨機の措置) 14
第 32 条 (検査及び引渡し) 14
第 33 条 (部分使用) 14
第 34 条 (瑕疵担保) 15
第 35 条 (履行遅滞の場合における損害金等) 15
第 36 条 (不可抗力による損害) 16
第 37 条 (火災保険等) 17
第 4 章 工事監理業務 17
第 38 条 (工事監理業務工程表) 17
第 39 条 (工事監理技術者) 17
第 40 条 (検査及び引渡し) 17
第 5 章 支払い 18
第 41 条 (設計費の支払い) 18
第 42 条 (施工費の支払い) 18
第 43 条 (工事監理費の支払い) 18
第 44 条 (前払金) 19
第 45 条 (中間前払金) 19
第 46 条 (保証契約の変更) 20
第 47 条 (前払金等の使用等) 20
第 48 条 (契約金額の変更方法等) 21
第 49 条 (部分払) 21
第 50 条 (部分引渡し) 22
第 51 条 (前払金及び中間前払金等の不払に対する工事中止) 22
第 52 条 (賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更) 23
第 53 条 (第三者による代理受領) 23
第 54 条 (継続事業に係る契約の特則) 24
第 55 条 (継続事業に係る契約の前払金等の特則) 24
第 56 条 (継続事業に係る契約の部分払の特則) 25
第 6 章 契約条件の変更等 25
第 57 条 (条件変更等) 25
第 58 条 (設計図書及び設計成果物の変更) 26
第 59 条 (受注者の請求による工期の延長) 26
第 60 条 (発注者の請求による工期の短縮等) 27
第 61 条 (工期の変更方法) 27
第 62 条 (契約金額の変更に代える設計図書の変更) 27
第 63 条 (事業の中止) 27
第 7 章 契約の解除等 28
第 64 条 (発注者の解除権) 28
第 65 条 (解除通知に替える掲示) 29
第 66 条 (その他の発注者の解除権) 29
第 67 条 (受注者の解除権) 29
第 68 条 (解除に伴う措置) 29
第 8 章 その他 30
第 69 条 (遵守義務違反) 30
第 70 条 (賃金不払等に関する勧告) 31
第 71 条 (あっせん又は調停) 31
第 72 条 (仲裁) 31
第 73 条 (法令遵守) 31
第 74 条 (情報通信の技術を利用する方法) 31
第 75 条 (補則) 32
【談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約】 33
第 1 条 (総則) 33
第 2 条 (談合その他不正行為に係る解除) 33
第 3 条 (談合その他不正行為に係る賠償の支払い) 33
【暴力団排除に関する特約】 34
第 1 条 (総則) 34
第 2 条 (暴力団等排除に係る解除) 34
第 3 条 (関係機関への照会) 34
第 4 条 (不当介入の排除) 35
第 5 条 (不当介入排除の遵守義務違反) 35
(別紙 1)建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項 36
(別紙 2)建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項 37
【いすみ市江場土津波避難タワー建設事業 設計施工一括契約約款】第 1 章 総則
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(募集要項、発注仕様書、技術提案書、募集要項等に関する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約に基づく業務をこの契約書に記載の事業期間内に完了し、この契約の目的物(以下、この契約に従い作成された設計業務に関する成果物を「設計成果物」といい、この契約に従った工事を実施した建築物その他のこれらに関連する付帯施設のことを「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、この契約に基づく工事を遂行し、設計成果物及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。また、この契約に定める受注者の債務は全て各構成員(代表者を含む)の連帯責任とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(一般的損害)
第3条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物及び工事目的物に生じた損害その他本件事業に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 36 条第 1 項に規定する
損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 37 条第 1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第4条 受注者は、本件事業について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 37 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他本件事業について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計成果物、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 26 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 50 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 受注者は、本件事業の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、その請け負った業務の一部を第三者に請け負わせたときは、発注者に対して下請業者選定通知書を提出しなければならない。
3 前項の届出事項に変更があったとき、受注者は、変更届を発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、その請け負った業務の一部を第三者に請け負わせようとするときは、建設工事標準下請負契約約款(昭和 52 年 4 月 26 日中央建設業審議会勧告)、又は同約款に準拠した内容をもつ下請契約書により、下請契約を締結しなければならない。
5 受注者は、その請け負った業務の一部を第三者に請け負わせようとするときは、その下請負人に対し、受注者から請け負った業務を更に第三者に一括して請け負わせることを禁止しなければならない。
6 受注者は、その請け負った業務の一部を第三者に請け負わせようとするときは、当該下請負人が賃金若しくは工事材料代金等の支払いを遅延しないよう、工事代金の支払い等に際し適切な措置を講じなければならない。
7 受注者の下請負人がその請け負った業務の一部を更に第三者に請け負わせようとするときは、受注者は、当該下請負人に対し第 1 項及び第 3 項の規定に準じ適切な措置を講じさせなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人、業務xx技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) この契約の記載内容に関する受注者の申し出又は質問に対する承諾又は回答
(5) 本件事業の進捗状況、この契約と履行内容の照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(履行報告)
第10条 受注者は、この契約及び設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第 2 章 設計業務
(設計業務工程表)
第11条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に設計図書に基づいて、設計業務に係る設計業務工程表及び設計業務実施体制表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
2 この契約書の他の条項の規定により設計期間又は発注仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して設計業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、受注者は、設計業務工程表の再提出の請求があった日から 10 日以内に発注者に提出しなければならない。
3 設計業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(著作権の譲渡等)
第12条 受注者は、設計成果物又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」
という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作
者の権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち受
注者に帰属するもの(著作xx第 2 章第 3 節第 2 款に規定する著作者人格権を除く。)を当該本件成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 受注者は、発注者に対し次の各号に定める行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
(1)本件成果物の内容を公表すること。
(2)発注者が本件成果物の利用目的の実現のために必要な範囲で、設計成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3)工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)工事目的物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(1) 本件成果物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
4 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
5 受注者は、発注者が承諾した場合には、本件成果物を複製し、又は翻案することができる。
6 発注者は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更
することができる。
7 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の 2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
8 受注者は、その作成する本件成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
9 受注者は、その作成する本件成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその損害を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(業務xx技術者)
第13条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う業務xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務xx技術者を変更したときも、同様とする。
2 業務xx技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計費の変更、事業期間の変更、設計費の請求及び受領、第 16 条第 1 項の規定による請求の受理、同条第 2 項の規定による決定及び通知、同条第 3 項の規定による請求、同条第 4 項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務xx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(設計業務)
第14条 受注者は、この契約の定めるところに従い、この契約書に定める設計期間を遵守して、設計図書に基づき、本件事業の対象となる工事について設計するものとし、この契約の締結後速やかに、設計業務に着手するものとする。
2 受注者は、発注者に対し、各暦月分の設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し、当 該暦月の末日から 10 日を経過する日までに報告書を提出し、発注者の承諾を得るものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時、受注者に対して説明を 求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
3 受注者は、設計業務に着手後、設計が完了した場合、その都度発注者に通知の上、速やかに、設計成果物を提出し、発注者の承諾を得るものとする。
4 発注者は、前項の定めるところに従って提出された設計成果物のいずれかが、法令、この契約の規定、設計図書を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱
していることが判明した場合、当該設計成果物の受領後 14 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
5 受注者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
6 前項の定めるところに従ってなされる設計成果物の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が設計図書(技術提案書を除く。本項において同じ。)の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が当該設計図書の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知り得べきでありながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
7 第 5 項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計成果物を発注者に提出の上、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第 4 項から前項までの例によるものとする。ただし、第 4 項に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は是正された設計成果物の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
8 受注者は、設計成果物が発注者により受領された後14 日以内に発注者から第4 項の通知(第 7 項によって準用された場合を含む。)がない場合は、第 3 項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
9 受注者は、発注者による設計成果物の承諾の日から 10 日以内に設計成果物及び設計図書に基づいて、施工業務の工程表を発注者所定の様式により作成し、発注者に提出しなければならない。
(土地への立入り)
第15条 受注者が本件事業に必要な調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(業務xx技術者等に対する措置請求)
第16条 発注者は、業務xx技術者又は受注者の使用人若しくは第 7 条第 2 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(設計業務に係る貸与品等)
第17条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(発注仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第18条 受注者は、設計業務の内容が設計図書、事業者提案書又は発注者の指示若しくは発注者及び受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者又は監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従い、図書の訂正その他必要な措置をとらなければならない。ただし、当該不適合が、監督職員の指示により生じた場合及びその他発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者は、必要があると認めるときは設計期間若しくは設計費の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(検査及び引渡し)
第19条 受注者は、設計成果物を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、設計成果物の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、第 2 項の検査によって設計業務の完了を確認した後、受注者が設計成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物の引渡しを設計費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、設計業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに是正して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、是正の完了を設計業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
6 受注者は、設計成果物に係る一切の責任を負うものとし、第 2 項又は前項の規定による検査を受けた場合においても、受注者の瑕疵に基づく責任及び発注仕様書に従って工事目的物の工事を実施すべき責任は免除されないものとする。
(施工費内訳書)
第20条 受注者は、設計成果物の引渡しと同時に、設計成果物、設計図書に基づいて施工費内訳書(以下「内訳書」)を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 この約款の他の条項の規定により設計図書が変更されたことにより、内訳書を変更する必要がある場合、受注者は、この契約が変更された日から 10 日以内に変更後の内訳書を、発注者に提出し、変更内容について発注者の承諾を受けなければならない。
3 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。ただし、出来形部分に係る部分払金の額を算定する場合、部分引渡しに係る施工費の額を算定する場合、この契約に基づき受注者から引渡しを受ける出来形部分の価格を決定する場合、及び設計変更により契約金額の変更を要する場合においては、内訳書の内容に基づくものとする。
(履行遅滞の場合における措置)
第21条 受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約に定める設計期間内に設計業務を完了することができない場合又はそのおそれがあると認める場合においては、発注者は、受注者に対して、設計業務工程表(施工期間の最終日に係る部分を除く。次項において同じ。)の変更を請求することができる。
2 受注者は、前項の請求を受けたときは、速やかに設計業務工程表を変更して、発注者の確認を受けなければならない。
第 3 章 施工業務
(関連工事の調整)
第22条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(施工業務工程表)
第23条 受注者は、第 19 条の規定により設計成果物を発注者に引渡した日から 10 日以内に設計図書及び設計成果物に基づいて、施工業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 この契約書の変更により、施工業務工程表を変更する必要がある場合、受注者は、この契約が変更された日から 10 日以内に変更後の施工業務工程表を、発注者に提出しなければならない。
3 施工業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第24条 受注者は、現場代理人及びxx技術者等(建設業法第 26 条第 1 項に規定するxx技術
者又は同条第 2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)を選定し、その氏名その他必要
な事項を発注者に届け出なければならない。専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)を選定したときも同様とする。
2 前項の届出事項に変更があったときは、受注者は、変更届を発注者に提出しなければならない。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約金の請求及び受領、第 25 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、前 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第25条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者
等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第26条 工事材料の品質については、設計図書及び設計成果物に定めるところによる。上記文書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第27条 受注者は、設計図書において発注者の配置する監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、
その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(施工業務に係る支給材料及び貸与品)
第28条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書、事業者提案書及び設計成果物に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書、事業者提案書及び設計成果物の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の 検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返
還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第29条 発注者は、工事用地その他発注仕様書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計成果物の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(発注仕様書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第30条 受注者は、工事の施工部分が設計図書及び設計成果物に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 26 条第 2 項又は第 27 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書及び設計成果物に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(臨機の措置)
第31条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを施工費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。
(部分使用)
第33条 発注者は、前条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、損害を賠償し、又は必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第34条 発注者は、本件成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要する時は、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 19 条第 3 項又は第 4 項ならびに第 32 条第 4 項又は第 5 項(第 51 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、本件成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第 1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について補修又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
5 発注者は、本件成果物が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第 2 項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
6 第 1 項の規定は、本件成果物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第35条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から引渡しを受けた出来形部分があるときは、その相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(以下「財務大臣が決定した割合」という。)で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 42 条第 2 項(第 51 条において準用する場合を含
む。)の規定による契約金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣が決定した割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(不可抗力による損害)
第36条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第37 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、第 3 条の規定(受注者負担)にかかわらず損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 26 条第 2 項、第 27 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 49 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限 る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「契約金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(火災保険等)
第37条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第 4 章 工事監理業務
(工事監理業務工程表)
第38条 受注者は、第 19 条の規定により設計成果物を発注者に引渡した日から 10 日以内に設計図書及び設計成果物に基づいて、工事監理業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 この契約書の変更により、工事監理業務工程表を変更する必要がある場合、受注者は、変更された日から 10 日以内に変更後の工事監理業務工程表を、発注者に提出しなければならない。
3 工事監理業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(工事監理技術者)
第39条 受注者は、工事に着手するまでに、建築基準法第5条の6第4項に規定された工事監理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 工事監理技術者は、この契約の履行に関し、工事監理業務を行う。
3 工事監理技術者の設置は、受注者の責任と費用負担において行い、工事監理業務の活動により生じた追加費用及び損害は、受注者がこれを負担する。
(検査及び引渡し)
第40条 受注者は、工事監理業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならな
い。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、発注仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が完了届その他の書類の引渡しを申し出たときは、直ちに当該書類の引渡しを受けなければならない。
第 5 章 支払い
(設計費の支払い)
第41条 受注者は、第 19 条第 2 項の検査に合格し、設計成果物を発注者に引渡したときは、設計費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に設計費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 19 条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(施工費の支払い)
第42条 受注者は、第 32 条第 2 項の検査に合格し、工事目的物を発注者に引渡したときは、施工費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に施工費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(工事監理費の支払い)
第43条 受注者は、第40 条第2 項の検査に合格し同条第3 項の書類を発注者に引渡したときは、工事監理費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に工事監理費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 40 条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前払金)
第44条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条
第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成
の時期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結
し、その保証証書を発注者に寄託して、施工費の 10 分の 4 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。なお、設計費及び工事監理費の前払金は行わない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、施工費が著しく増額された場合においては、その増額後の施工費の 10 分の 4 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 第 1 項又は前項の規定による請求は、竣工期日(工期が 2 年度以上にわたる契約にあっては、当該年度末日)前 1 月までとする。
5 受注者は、施工費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の施工費の 10 分の 5 を超えるときは、受注者は、施工費が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、施工費が減額された日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第 5 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、財務大臣が決定した割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(中間前払金)
第45条 受注者は、前条の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、施工費の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は、施工費の 10 分の 6 を超えないものとする。
2 受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、あらかじめ、前条に掲げる要件に係る発注者の認定を受けなければならない。この場合において、受注者から当該認定の請求があったときは、発注者は、速やかに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に中間前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、施工費が著しく増額された場合において、中間前払金の支払いを受けているときは、その増額後の請求代金の 10 分の 6 から受領済みの前払金等を合計した額(以下「前払金等額」という。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金等の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 第 1 項又は前項の規定による請求は、竣工期日(工期が 2 年度以上にわたる契約にあっては、当該年度末日)前 1 月までとする。
6 受注者は、施工費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金等額が減額後の施工費の 10 分の 6 を超えるときは、受注者は、施工費が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金等の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、施工費が減額された日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、財務大臣が決定した割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第46条 受注者は、第 44 条第 2 項又は前条第 3 項の規定により受領済みの前払金等に追加してさらに前払金等の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金等額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金等の使用等)
第47条 受注者は、施工費の前払金等をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払い
に充当してはならない。
(契約金額の変更方法等)
第48条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(部分払)
第49条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第 26
条第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する契約金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中( 2 )回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第 1 項の契約金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の契約金相当額 ×(9/10-前払金等額/契約金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「契約金相当額」とあるのは「契約金相当額から既に部分払の対象となった契約金相当額を控除した額」とし、工期が 2 年度以上にわたる契約においては、前項
の式中「契約金額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と、「前払金等額」とあるのは「当該年度の前払金等額」とするものとする。
(部分引渡し)
第50条 設計成果物及び工事目的物について、発注者が設計図書において事業の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の事業が完了したときについては、第 19 条中「設計成果物」とあるのは、「指
定部分に係る設計成果物」と、同条第 4 項及び第 41 条中「設計費」とあるのは、「指定部分
に係る設計費」と、また第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目
的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5 項及び第 42 条中「施工費」と
あるのは「部分引渡しに係る施工費」と、第 40 条中「工事監理業務」とあるのは「指定部分
に係る工事監理業務」と、第 43 条中「工事監理費」とあるのは「部分完了にかかる工事監理費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 41 条 1 項、第 42 条第 1 項及び第 43 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 41 条 1 項、第 42 条第 1 項及び第 43 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約金額=指定部分に相応する契約金額
×(1-前払金等額/契約金額)
3 工期が 2 年度以上にわたる契約においては、前項の式中「契約金額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と、「前払金等額」とあるのは「当該年度の前払金等額」とするものとする。
(前払金及び中間前払金等の不払に対する工事中止)
第51条 受注者は、発注者が第 44 条、第 45 条、第 50 条又は第 51 条において準用される第 42条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは施工費を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第52条 発注者又は受注者は、施工期間内でこの契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により施工費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施工費の額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(第三者による代理受領)
第53条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 41 条、第 42 条、第 43 条(第 51 条において準用する場合を含む)又は第
50 条の規定による支払いをしなければならない。
(継続事業に係る契約の特則)
第54条 会計年度が 2 ヵ年以上にわたる事業(以下「継続事業」という。)の契約について、各会計年度における契約金額の支払いの限度額(以下「支払い限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和4年度 設計費 円
令和5年度 設計費・工事監理費 円 施工費 円
2 支払い限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和4年度 設計費 円
平成5年度 設計費・工事監理費 円 施工費 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払い限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続事業に係る契約の前払金等の特則)
第55条 継続事業に係る契約の前払金等については、第 44 条及び第 45 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条中「施工費」及び第 46 条中「契約金額」とあるのは「当
該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 49 条第 1 項の契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金等の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金等を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 44 条第 1 項及び第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金等の支払いを請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度の前払金等を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 44 条第 1 項及び第 45 条第 1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金等相当分を含めて前払金等の支払いを請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 44 条第 1 項及び第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金等の支払いを請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金等の保証期限を
延長するものとする。この場合においては、第 46 条第 3 項の規定を準用する。
(継続事業に係る契約の部分払の特則)
第56条 継続事業に係る契約において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金等の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 49条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1) 前払金の支払いを受けている場合
部分払金の額≦契約金額相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{契約金額相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2) 中間前払金の支払いを受けている場合
部分払金の額≦契約金額相当額×9/10-前会計年度までの支払金額
-(契約金額相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和4年度 1 回
令和5年度 1 回
第 6 章 契約条件の変更等
(条件変更等)
第57条 受注者は、本件事業を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) | 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し 公募関係書類等を訂正する必要があるもの | 発注者が行う。 |
(2) | 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更 する場合で工事目的物の変更を伴うもの | 発注者が行う。 |
(3) | 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更 する場合で工事目的物の変更を伴わないもの | 発注者と受注者とが協議して 発注者が行う。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書及び設計成果物の変更)
第58条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第59条 受注者は、天候の不良、第 22 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に本件事業を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第60条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により事業期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる事業期間に満たない事業期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第61条 前 2 条の事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、事業期間の変更事由が生じた日(第 59 条第 1 項の場合にあっては発注者が事業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が事業期間変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第62条 発注者は、この契約書の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき 場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(事業の中止)
第63条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件事業の全部又は一部の施工を一時中止させな
ければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件事業の中止内容を受注者に通知して、本件事業の全部又は一部の遂行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により本件事業を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が本件事業の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 7 章 契約の解除等
(発注者の解除権)
第64条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、各業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により各業務の業務期間内に業務を完了しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 13 条第 1 項に規定する業務主任技術者又は、第 24 条第 1 項に規定する現場代理人及び主任技術者等を設置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 67 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の 1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年
法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 第 4 項の場合において、第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 4 項の違約金に充当することができる。
(解除通知に替える掲示)
第65条 発注者は、前条第 1 項の規定により受注者とこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から 10 日を経過したときに生ずるものとする。
(その他の発注者の解除権)
第66条 発注者は、工事目的物が完成するまでの間は、第 64 条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第67条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 58 条の規定により設計図書を変更したため契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 63 条の規定による本件事業の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第68条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 44 条又は第 45 条の規定による前払金等があったときは、当該前払金等の額(第 49 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金等の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金等額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 64 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金等の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣が決定した割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、自らの負担において当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 64 条第 1 項又は第 64 条第 5 項の規定によるときは発注者が定め、前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
第 8 章 その他
(遵守義務違反)
第69条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、いすみ市建設工事請負業者等指名停止措
置要領(平成 17 年 12 月 5 日施行)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(賃金不払等に関する勧告)
第70条 発注者は、受注者の下請負人が当該工事に対する賃金の支払いを遅滞した場合において、必要があると認められるときは、受注者に対して支払いを遅滞した賃金のうち、当該工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払すること、その他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
2 発注者は、受注者の下請負人が、当該工事の施工に関し、他人に損害を加えた場合において、必要があると認められるときは、受注者に対して、当該他人が受けた損害につき、適性と認められる金額を立替払すること、その他の適切な措置等を講ずることを勧告することができる。
(あっせん又は調停)
第71条 この約款の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が、不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 25 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間を経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第72条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(法令遵守)
第73条 受注者は業務の履行にあたり、関係諸法令を遵守しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第74条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報
告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法、その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第75条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
【談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約】
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(談合その他不正行為に係る解除)
第2条 いすみ市(以下「発注者」という。)は、契約の相手方(以下「受注者」という。)がこの契約に関して、次のいずれかに該当したときは、契約第 64 条(発注者の解除権)の規定にかかわらず契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第 7 条の 2 第 1 項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前 2 項の規定により契約が解除された場合は違約金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 発注者は、本条第 1 項の規定により契約を解除したときは、業務の出来形部分が可分のものである場合は検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償の支払い)
第3条 受注者は、前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第 1 項第 1 号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号及び同項
第 6 号に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前 2 項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
【暴力団排除に関する特約】
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第2条 いすみ市(以下「発注者」という。)は、契約の相手方(以下「受注者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する者をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 受注者の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の役員等が、暴力団、暴力団員又は前各号に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 受注者が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前 2 項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第 1 項及び第 2 項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(関係機関への照会)
第3条 発注者は、契約からの暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を
有する者の介入の排除を目的として、必要と認める場合には、受注者の法人等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2 発注者は、受注者から提供された情報を所轄の警察署に提供することができる。
3 受注者は、発注者が前項に基づき警察署へ情報の提供をすることについて、承諾するものとする。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、いすみ市建設工事請負業者等指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(別紙 1)
事業名 いすみ市江場土津波避難タワー建設事業建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合には、その旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は、開設者の名称及び代表者氏名) |
(別紙 2)
事業名 いすみ市江場土津波避難タワー建設事業建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況 に関する報告の方法 |
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の工事監理に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合には、その旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は、開設者の名称及び代表者氏名) |