Contract
収 入
印 紙
1 件 名 乗用自動車利用契約
2 | 期 | 間 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
3 利 用 料 金 公認自動車運賃表のとおり
4 契約保証金 免 除
上記乗用自動車利用について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、 別添の条項により乗用自動車利用契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | x x | x 名 |
受注者 | x x | x 名 |
(使用目的)
第1条 本契約は発注者が受注者の発行する乗車券により、受注者に加盟する加盟会員の営業車を随時利用することを目的とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 発注者及び受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡、承継、若しくは貸与し、又は担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の書 面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(乗車券の発行、利用範囲)
第3条 受注者は、受注者の所定する共通自動車乗車券(以下「乗車券」という。)を、契約締結後発注者から注文のあったときは、直ちに提出しなければならない。
2 乗車券は、受注者と契約している加盟会員の営業車すべてに利用できる。
3 受注者は、受注者と契約している加盟会員名簿を、書面により発注者に提出しなければならない。
(乗車券の利用方法)
第4条 発注者は、乗用自動車を利用するときは、発注者又は発注者の指定する職員( 以下「取扱xx者」という。) が押印してある乗車券を運転者に交付しなければならない。
2 乗車券には、メーター器に表示された金額及び利用者名等を記入しなければならない。
3 発注者は、第1項に規定する取扱xx者を定めたときは、書面により受注者に通知しなければならない。
(契約内容の変更等)
第5条 発注者は、必要があるときは、契約内容を変更することができる。この場合において、期間等を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(乗車券の紛失等の責任)
第6条 発注者は、受注者から乗車券を受領した後、紛失、盗難その他事故にあった場合
はその旨を直ちに受注者に通知しなければならない。
2 前項の事故により、当該乗車券が第三者に使用されたときは、その損害は発注者の負担とする。
(利用代金の支払い)
第7条 受注者は、毎月発注者の締切日までに加盟会員から請求のあった使用済乗車券を整理集計し、その所定の手数料( 請求月に限り月額●●●円) と合算して書面により支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは完了の確認を行い、請求をされた日から起算して30日以内に利用代金を支払わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第8条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、支払額( 既履行部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既履行部分に相当する利用代金額を含む) の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「支払額( 既履行部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既履行部分に相当する利用代金額を含む)」を、「支払済額」とよみかえるものとする。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3
条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割 合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して利用代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の
催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に利用代金債権を譲渡したとき。
八 第12条又は第13条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与し ている者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約 を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以 下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第11条 第9条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第12条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第13条 受注者は、第5条第1項の規定により契約の内容を変更したため中止の期間が履行期間の2分の1を超えたときには、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14条 第12条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第15条 契約が解除されたときは、発注者は、残存乗車券を受注者に返還しなければならない。
2 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分があると認めたときは、既履行部分の完了の確認を行い、既履行部分に相応する利用代金(以下「既履行部分利用代金」という。) を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分利用代金は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 第9条又は第10条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の
履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。この場合における違約金の額は発注者と受注者とが協議して定める。
一 第9条又は第10条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 二 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す
べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号) の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合( 前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 受注者が、この契約に基づく違約金又は賠償金を、発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から受注者の支払日までの日数につき、年3パーセントの割合で計算した遅延金を加えた額を徴収する。
6 前項の場合において発注者の支払うべき利用代金があるときは、これを相殺して徴収し、なお不足があるときは追徴する。
(受注者の損害賠償請求等)
第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰す事由により、第7条第2項の利用代金の支払いが遅延した場合には、発注者に対して、年2.5パーセントの割合で遅延利息の支払を請求することができる。
(紛争の解決)
第18条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停により
その解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第19条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議して定める。