Contract
いばらき業務改善奨励金交付業務に係る労働者派遣契約書
茨城県(以下「甲」という。)と ○○○○ (以下「乙」という。)とは、乙がその雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和 60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、甲に派遣するにあたり、次のとおりいばらき業務改善奨励金交付業務に係る労働者派遣契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本契約は、乙が、労働者派遣法に基づき、乙の雇用する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って甲のために業務に従事させることを目的とする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和6年1月9日から令和6年3月 31 日までとする。
(業務内容等)
第3条 派遣労働者の従事する業務内容及び派遣労働者の条件、その他労働者派遣に必要な細目については次のとおりとする。
(1)就業場所、派遣期間、就業日、就業時間、配置先及び派遣人数、業務内容、派遣労働者の要件、代替人員の確保、実務研修及び引継等は、別添「いばらき業務改善奨励金交付業務に係る労働者派遣仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(2)衛生に関して、乙は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全衛生教育を実施する。また、甲は、派遣労働者がパソコン操作業務に従事する時間を連続1時間までとし、1時間連続して操作した場合には 10 分間の作業休止時間を与える。
(3)派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度は、茨城県職員(非役付職員)に相当するものと同程度とする。
(4)乙が甲に派遣する派遣労働者は、労使協定方式の対象となる派遣労働者に限る。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 とする。ただし、茨城県財務規則第 138 条第2項の各号いずれかに該当する場合は、全部または一部を免除する。
(法令遵守)
第5条 甲及び乙は、労働者派遣を行い、若しくは労働者派遣を受け入れるにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成 11 年
労働省告示第 138 号)及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成 11 年労働省
告示第 137 号)を遵守する。
(派遣料金)
第6条 甲は、本契約に基づく派遣業務(以下「業務」という。)の対価として、乙に対し派遣料金を支払うものとする。派遣労働者1人1時間当たりの単価(以下「時間単価」という。)は別表1「時間当たりの単価表」のとおりとする。
2 派遣料金は、月ごとに支払うものとし、時間単価(次項に定める実働時間がある場合は、次
項の規定に基づき算出した単価)に当該月の派遣労働者の実働時間を乗じて得た額とする。この場合において、実働時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が 30 分以上のときは切り上げ、30 分未満のときは切り捨てる。
3 次の各号に定める実働時間がある場合、当該実働時間に係る時間単価は、1項の時間単価にそれぞれ次の区分に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(1)1日の実働時間が7時間 45 分を超える場合、その超えた実働時間 100 分の 125
(2)休日に勤務した場合 100 分の 135
(3)深夜(午後 10 時から翌日の午前5時まで)に勤務した場合は、(1)中「100 分の 125」とあるのは「100 分の 150」と、(2)中「100 分の 135」とあるのは「100 分の 160」とする。
(4)(1)の実働時間及び(2)の実働時間(日曜日を除く)が1ヶ月について 60 時間を超える場合は、超える部分について、(1)中「100 分の 125」とあるのは「100 分の 150」と、 (2)中「100 分の 135」とあるのは「100 分の 150」と、(3)中「100 分の 150」とあるのは
「100 分の 175」、「100 分の 160」とあるのは、「100 分の 175」とする。
4 甲の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることができない場合は、甲は乙に対し、当該業務は行われたものとして本契約に基づく派遣料金を支払わなければならない。
5 派遣料金には、乙がこの契約を履行するために必要な労働保険、社会保険料及び諸経費を含むものとする。
6 甲は乙に対し、第1項から第5項までに規定する派遣料金のほか、仕様書で示す方法で算出した通勤費(消費税対象外)を支払うものとする。
(実績報告)
第7x xは、毎月の派遣業務が終了したときは、速やかに実績報告書を甲に提出し、甲の命じた職員による履行確認の検査を受けなければならない。
2 前項の履行確認の検査は、実績報告書の提出を受けた日から 10 日以内に行うものとする。
(派遣料金の支払い)
第8条 乙は、前条の規定による甲の履行確認を得た後、甲に対して派遣料金及び通勤費の支払いを請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に派遣料金を支払う。
2 甲の責めに期すべき理由により、前項の支払期限までに派遣料金を支払わない場合は、乙は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第9条 乙は、甲の事前の承諾なく、契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは契約によって生じる権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡し、若しくは委託等により引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
(労働法上の責任)
第 10 条 甲及び乙は、派遣労働者の業務就業に関し、労働者派遣法及び労働基準法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるべく、甲及び乙の関係者に対し、労働基準法その他関係諸法令を周知徹底させなければならない。
2 甲及び乙は、労働者派遣法の定めるところに従って、労働基準法、労働安全衛生法及びそ
の他関係諸法令上の使用者としての責任を負う。
(出張)
第 11 条 甲は、本契約に定める業務につき出張が必要な場合には、派遣労働者に対して出張を命じることができるものとする。
2 甲は、派遣労働者に出張を命じるにあたり、事前に乙及び派遣労働者の承諾を得るものとする。
3 派遣労働者の出張は、原則として、甲の公用車又は甲の職員の自家用車(予め甲の承認を受けたものに限る。)に同乗し、若しくは公共交通機関の利用により行うものとする。
4 派遣労働者の出張に要する経費は、甲の負担とし、甲は乙に対し職員の旅費に関する条例
(昭和 28 年茨城県条例第 56 号)及び職員の旅費に関する規則(昭和 34 年茨城県人事委員会規則第4号)の規定に基づき算出した旅費相当額を支払うものとする。
(責任者の選任)
第 12 条 甲は、労働者派遣法第 41 条に規定する派遣先責任者を選任し、同条各号に掲げる事項を行わせなければならない。
2 乙は、労働者派遣法第 36 条に規定する派遣元責任者を選任し、同条各号に掲げる事項を行わせなければならない。
(指揮命令者)
第13 x xは、派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を選任し、乙に通知するものとする。
2 指揮命令者は、派遣業務の遂行について本契約に定める事項を遵守して派遣労働者を指揮命令しなければならない。
(苦情処理)
第 14 条 甲および乙は、派遣労働者から苦情の申出を受ける者を定めるとともに、速やかにその内容を甲または乙に通知し、甲および乙の密接な連携の下に、迅速かつ適切な対応を行うものとする。
(責任者等の変更)
第 15 x xは、派遣先責任者、指揮命令者または派遣労働者から苦情の申出を受ける者を変更する場合は、乙に事前に通知するものとし、甲は、業務管理に支障が生じないよう、これらの者の引継ぎを徹底するものとする。
2 乙は、派遣元責任者を変更する場合には、甲に事前に通知するものとする。
(派遣労働者の選任、配置)
第 16 条 本契約に基づく派遣労働者の選任及び配置は、乙が行うものとし、甲は本契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしてはならない。
2 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達し得ない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
3 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等
適切な措置を講じなければならない。
4 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者の交替を要請することができる。
5 乙又は派遣労働者の事情により派遣労働者の交替を要する場合、原則として交替する日の 30 日前までに乙は甲に対し事前に当該理由を通知し、派遣労働者を交替することができる。
(履行遅滞等)
第 17 条 甲は、甲があらかじめ了承した場合を除き、乙の責めに帰すべき事由により契約期間内において労働者を派遣できない場合は、その日数に応じ、契約の未履行部分に相当する派遣料金につき、年 2.6 パーセントの割合で計算した金額を違約金として乙から徴収する。た
だし、違約金の総額が 100 円に満たないときは、これを徴収しない。
(紛争等の処理)
第 18 条 派遣労働者が業務の遂行にあたり、乙又は派遣労働者の故意もしくは重大な過失により、甲又は第三者に人的、物的損害を与え、紛争を生ぜしめた時は、甲は速やかに、これを乙に報告するものとし、原則、乙の責任と負担において処理解決するものとする。
(損害賠償)
第 19 条 甲又は乙は、故意又は重大な過失により本契約に違反し、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害(間接的損害、逸失利益は除く。)を賠償しなければならない。
2 乙又は派遣労働者がすべての業務の遂行にあたり、乙又は派遣労働者の故意又は重大な過失による責に帰すべき事由により、甲に損害を与えた場合には、甲の請求に基づき、その損害の額を甲に納付しなければならない。ただし第25条に定める事務については別途覚書を取り交わしすることによって特約をなすものとする。
3 本契約に関して、乙が負担する損害賠償額は、如何なる場合でも、当該賠償に関連する本契約で予定されている派遣料金の合計を上限とする。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第 20条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1)この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に
違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5)この契約に関し、乙(その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年2.6パーセントを乗じて得た額の遅延利息を甲に納付しなければならない。
(契約の解除に当たって労働者の雇用の安定を図る措置)
第 21 条 甲は、甲の都合により本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには本契約の解除を行おうとする日の少なくとも 30 日前に乙に対しその旨の予告を行うものとする。また、残余期間については、厚生労働省告示指針等に従い、乙が当該派遣労働者への賃金補償に必要とする金員を支払うものとする。ただし、本契約の中途解除の原因が専ら乙の債務不履行による場合はこの限りではない。
2 甲及び乙は、甲の都合により本契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって本契約の解除が行われた場合には、本契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保に努める。
3 甲は、本契約を中途解除しようとする場合であって、乙から請求があったときは、本契約の中途解除の理由を乙に明らかにしなければならない。
(派遣労働者に関する個人情報の保護)
第 22 条 甲及び乙は、派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく甲及び乙の従業員又は第三者に開示、漏洩してはならない。
(機密保持)
第 23 条 乙及び派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た機密に属する事項を第三者に開示、漏洩してはならない。本契約期間終了後又は解除された後においても同様とする。
2 甲及び乙は、お互いに、本契約業務の遂行において知り得た相手方関係者の個人情報(顧客情報のみならず、相手方の従業員等の個人情報を含む。)についても、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)及び「茨城県個人情報の保護に関する条例」(平成
17 年条例第1号)その他関係法令等を誠実に遵守し、適正な取扱いを図らなければならない。
3 乙は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む。)が本契約業務の遂行において知り得た機密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し、周知及び遵守状況の監督その他必要な監督を行わなければならない。また、乙は派遣労働者から前各項に定める守秘義務の履行に関する誓約書を提出させ、甲の機密保持の確保を図るものとする。
(個人情報の保護)
第 24 条 乙及び派遣労働者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(現金、有価証券等の取扱い)
第 25 条 甲は、指揮命令上の管理責任において派遣労働者に現金、有価証券その他貴重品及び商品等の取扱いをさせることができる。ただし、派遣労働者に現金、有価証券その他貴重品及び商品等を取り扱わせる場合には、その詳細について甲、乙協議のうえ、別途覚書を締結するものとする。
(労働保険、社会保険への加入)
第 26 条 乙は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働保険、社会保険の適用手続を適切に進め、労働保険、社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行う。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに労働保険、社会保険の加入手続を行うときは、この限りでない。
(履行の停止、即時解除)
第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれか一に該当するときは、相手方は何らの通知、催告なしに、直ちに本契約及び甲、乙間の他の契約の全部又は一部について履行を停止し、あるいは契約を解除して、それによる損害額を請求できる。
(1)本契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2)本契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。
(3)差押、仮差押、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は破産、会社更生、民事再生その他法的倒産手続の申立てがあったとき。
(4)監督官庁より営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
(5)資本減少、営業の廃止もしくは変更、又は解散の決議(法令に基づく解散も含む。)をしたとき、あるいは清算又は内整理の手続に入ったとき。
(6)手形又は小切手を不渡りとしたとき。その他支払停止状態に至ったとき。
(7)その他信用状態が悪化し、又は悪化のおそれがあると客観的に認められるとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(1)役員等(役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方が第1
号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
なお、契約金額とは派遣期間において次の計算式で求めた額をいう。
契約金額=(契約時間単価×24(週就業時間)×12(就業週))+契約時間単価×1.25(残業割増率)×時間外勤務時間)×110/100+通勤費(消費税非課税)(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)
(事情変更)
第 28 条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、法令の制定又は改廃によるときは乙の負担増となった部分について、それ以外の事情変更によるときは合理的に正当化される範囲で、本契約の全部又は一部を変更することができる。
(契約の費用)
第 29 条 本契約の締結に要する費用は乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 30 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力関係)
第 31 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(協議事項)
第 32 条 本契約に定めなき事項並びに本契約の事項に疑義を生じた場合は、その都度、甲乙双方誠意をもって協議し、決定する。
(合意管轄)
第 33 条 本契約に関する訴訟の提起は、甲の所在地を管轄する裁判所に行う。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれの1通を所持する。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxx 000 x0
茨城県知事 x x x x x
乙 住所 氏名
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
別紙1
第1 乙及び派遣労働者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 乙及び派遣労働者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
3 乙は、前2項について遵守させるため、派遣労働者に対しその内容を周知し、派遣労働者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。また、その提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
(安全確保の措置)
第2 乙は、その派遣労働者が取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、その派遣労働者に対して、第
1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第3 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(利用及び提供の制限)
第4 乙及び派遣労働者は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行なわなくなった後においても同様とする。
(取扱状況の報告等)
第5 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(契約の解除)
第6 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したときは、この契約を解除することができる。
(安全確保上の問題への対応)
第7 乙は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告するとともに、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の安全確保に係る場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事案関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
別表1
時間当たりの単価表
No | 派遣先 | 時間当たりの単価 (消費税及び地方消費税抜き) (通勤費除く) |
1 | 茨城県産業戦略部労働政策課 | ○○円 |
別記様式
誓 約 書
私は、いばらき業務改善奨励金交付業務に係る労働者派遣業務に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、いばらき業務改善奨励金交付業務に係る労働者派遣契約に定められた個人情報の保護義務について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、その内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと及び本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明をした者(派遣元)
(本件業務に関する総括責任者の役職名) (氏名)
令和 年 月 日
氏名 ○ ○ ○ ○