Contract
1. 当ヴィラは、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「無料カーサービス」といいま す。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 |
利用にあたり |
2. 借受人は、無料カーサービスを借りるにあたって、約款及び別に定めに同意のうえ、別に定める方法により、借受開始日時、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して無料カーサービスの利用ができます。 |
3. 借受人は、前条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 |
4. 当社ヴィラの規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(※1)の 番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人の指定する運転者(以下「運転手」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提 出するものとします。 |
(※1)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107 条の2に規定する国際運転免 xx又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 |
5. 当xxxは、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認 ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。 |
6.当ヴィラは、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電 話番号等の告知を求めます。 |
7.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができない |
1. (1) 無料カーサービスの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。 |
2. (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 |
3. (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 |
4. (4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。 |
5. (5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者で あると認められるとき。 |
8.借受人又は運転者は、無料カーサービスの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもって無料カーサービスを使用し、保管するものとします。 |
9.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 |
(1) 当ヴィラの承諾及び許可等を受けることなく無料カーサービスを観光目的以外に使用すること。 |
(2) 無料カーサービスを所定の用途以外に使用し又は第4条の貸xxに記載された運転者及び当社の承 諾を得た者以外の者に運転させること。 |
(3) 無料カーサービスを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の 行為をすること。 |
(4) 無料カーサービスの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は無料カーサービ スを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。 |
(5) 当社の承諾を受けることなく、無料カーサービスを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽 引若しくは後押しに使用すること。 |
(6) 法令又は公序良俗に違反して無料カーサービスを使用すること。 |
(7) 当社の承諾を受けることなく無料カーサービスについて損害保険に加入すること。 |
(8) 無料カーサービスを日本国外に持ち出すこと。 |
違法駐車の場合の措置等 |
10.借受人又は運転者は、無料カーサービス使用中に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するも のとします。 |
11. 当ヴィラは、警察から無料カーサービスの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかに無料カーサービスを移動させ、若しくは引き取るとともに、無料カーサービスの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、無料カーサービスが警察により移動された場合には、当ヴィラの判断により、自ら無料カーサービスを警察から引き取る場合が あります。 |
12. 当ヴィラは、前項の指示を行った後、当ヴィラの判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従う ものとします。 |
13. 当ヴィラは、当ヴィラが必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含 む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人 又は運転者はこれに同意するものとします。 |
14. 当ヴィラが道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当ヴィラは借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当ヴィラの指定する期日ま でに駐車違反関係費用を支払うものとします。 |
(ア) (1) 放置違反金相当額 |
(イ) (2) 当社が別に定める駐車違反違約金 |
(ウ) (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 |
15. 当ヴィラが前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏 名、生年月日、運転免許証番号等のデータを当社又は関係団体等に登録する等の措置をとるものとし ます。 |
16. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当ヴィラの指示又は第12項に基づく自認書に署名すべき旨の当ヴィラの求めに応じないときは、当ヴィラは第14項に定める放置違反金及び駐車違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項に おいて「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 |
17. 第15項の規定にかかわらず、当ヴィラが借受人又は運転者から駐車違反金及び第14項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第15項に規定するデータを登録する等の措置をとら ず、又は既に登録したデータを削除するものとします。 |
18. 借受人又は運転者が、第14項に基づき当社が請求した金額を当ヴィラに支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等によ り、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払い を受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第16項に基づき当ヴィラが駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 |
19. 第15項の規定により、データを登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第14項の規定による当社の請求額が全額当ヴィラに支払われたと きは、当ヴィラは登録したデータを削除するものとします。 |
20. 借受人又は運転者は、無料カーサービスを借受期間満了時までに所定の返還場所において当ヴィ ラに返還するものとします。 |
21. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当ヴィラに与えた一切の損害を賠償するもの とします。 |
22. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内に無料カーサービスを返還することができない場合には、当ヴィラに生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当ヴィラに連絡し、当ヴィラの指示に従うものとします。
23. 借受人又は運転者は、当ヴィラ立会いのもとに無料カーサービスを返還するものとします。この 場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 |
24. 借受人又は運転者は、無料カーサービスの返還にあたって、無料カーサービス内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当ヴィラは、無料カーサービ スの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。 |
25. 借受人又は運転者は、無料カーサービスの返還にあたって、燃料(ガソリン)を満タンいて返還 するものとし、ガソリンスタンドのレシートを当ヴィラに提示し、当ヴィラはその写しを保管するものとする。 |
26. 借受人又は運転者は、所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回 送のための費用を負担するものとします。 |
27. 借受人又は運転者は、当ヴィラの承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に無料カーサービスを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 |
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300% |
不返還となった場合の措置 |
28. 当ヴィラは、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に無料カーサービスを返還せず、かつ、当ヴィラの返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、借 受人又は運転手のデータを登録する等の措置をとるものとします。 |
29. 当ヴィラは、前項に該当することとなったときは、無料カーサービスの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を 含む必要な措置をとるものとします。 |
30. 第28項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第29条の定めにより当ヴィラに与えた損害について賠償する責任を負うほか、無料カーサービスの回収及び借受人又は運転者の探索に要 した費用を負担するものとします。 |
31. 借受人又は運転者は、使用中に無料カーサービスの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転 を中止し、当ヴィラに連絡するとともに、当ヴィラの指示に従うものとします。 |
事故発生時の措置 |
32.借受人又は運転者は、無料カーサービスに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故 の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 |
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当ヴィラの指示に従うこと。 |
(2) 前号の指示に基づき無料カーサービスの修理を行う場合は、当ヴィラが認めた場合を除き、当ヴィ ラ又は当ヴィラの指定する工場で行うこと。 |
(3) 事故に関し当ヴィラ及び当ヴィラが契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。 |
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当ヴィラの承諾を受けること。 |
33.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。 |
34.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力する ものとし ます。 |
35. 借受人又は運転者は、使用中に無料カーサービスの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 |
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 |
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 |
(3) 盗難、その他の被害に関し当ヴィラ及び当ヴィラが契約している保険会社の調査に協力するととも に要求する書類等を遅滞なく提出すること。 |
使用不能による貸渡契約の終了 |
36. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)により無料カー サービスが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 |
37. 借受人又は運転者は、前項の場合、無料カーサービスの引取り及び修理等に要する費用を負担す るものとします。但し故障等が第38項に定める事由による場合はこのかぎりでないものとします。 |
38. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当 ヴィラから代替無料カーサービスの提供を受けることができるものとします。 |
39. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、無料カーサービスを使用できなかったことによ り生ずる損害について当ヴィラに対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。 |
40. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けた無料カーサービスの使用中に第三者又は当ヴィラに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当ヴィラの責に帰すべき 事由による場合を除きます。 |
41. 前項の当ヴィラの損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当ヴィラがその無料カーサービスを利用できないことによる損害に ついては料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。 |
42. 借受人又は運転者が第 40条の賠償責任を負うときは、当ヴィラが無料カーサービスについて締結した損害保険契約及び当ヴィラの定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1名につき 無制限 |
(2) 対物補償 1事故につき 無制限(免責金額5万~10万円) |
(3) 人身傷害 1名につき 5000万円(被保険車両内限定) |
(4) 搭乗者補償 1名につき 限度額1000万円(入院・1日15000円・通院1日10000円) |
43. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第40項に定める保険金又は補償金は支払 われません。 |
44. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第40項の定めにより支払われる保険金額または補償金 を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。 |
45. 当xxxが借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ち に当ヴィラの支払額を当ヴィラに弁済するものとします。 |
46. 第42項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当ヴィラの定める補償制度の加入料相当額は、 当ヴィラの負担によるものとします。 |
45.借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、当ヴィラに 7 年を超えない期間登録されること並びにそ の情報が貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。 |
当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 |
当社に対して第14条に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合 |
第28条に規定する不返還があったと認められる場合 |
46.借受人及び運転者は、無料カーサービスに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムに無料カーサービスの現在位置・通行経路等が記録さ れること、及び当ヴィラが当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 |
(1)貸渡契約の終了時に、無料カーサービスが所定の場所に返還されたことを確認するため。 |
(2)第28条に該当したとき、その他無料カーサービスの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と |
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのため のマーケティング分析に利用するため。 |
47.借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合 に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。 |
ドライブレコーダー |
48.借受人及び運転者は、無料カーサービスにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借 受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 |
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。 |
(2)無料カーサービスの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び 運転者の運転状況を確認するため。 |
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのため のマーケティング分析に利用するため。 |
49.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当ヴィラが、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示 命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。 |
50.邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。 |
51.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力 を有するものとします。 |
52. 当社は、この約款及び第51項の細則を変更することができます。この約款又は第1項の細則を変更する場合、当社は、当ヴィラのホームページにてこの約款又は第51項の細則を変更する旨及び変更後のこの約款又は第51項の細則の内容並びにその効力発生時期を告知します。また、変更後のこの 約款及び第51項の細則は、前項同様にこれを記載します。 |
54.この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随する全ての行為は、日本法に準拠し、同法によっ て解釈されるものとします。 |
55.この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当ヴィ ラの所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。 |
x約款は、2021年3月1日から施行します。 |