12)「本 API」
「マネーフォワード ケッサイ」利用規約
(売掛保証版)
この規約(以下「本規約」といいます。)は、マネーフォワードケッサイ株式会社(以下
「当社」といいます。)が提供する、対象債権(本規約第1条第7号において定義するものをいいます。以下同じです。)に関する代金等支払債務(以下「被保証債務」といいます。)について当社が保証し、あわせて対象債権の収納業務を代行するサービス「マネーフォワード ケッサイ(売掛保証版)」を利用するための条件を定めるものであり、株式会社インフォマート(以下「インフォマート」といいます。)からの紹介により本サービスを利用する本サービスの全ての利用者に適用されます。本サービスの利用者は、本規約を本利用契約の内容とすることを同意し、これを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
第1章 総則
第1条 (定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに従います。
(1)「本サービス」
対象債権に関する代金等支払債務について当社が保証し、また、対象債権の収納業務を代行するサービス「マネーフォワード ケッサイ(売掛保証版)」及びこれに付随関連するその他のサービスの総称をいいます。なお、サービスの名称が変更された場合につき、変更後のサービスを含むものとします。
(2)「申込者」
本サービスの利用登録の申込みを行う法人又は個人事業主をいいます。
(3)「本利用契約」
本規約に定める手続により、当社と申込者との間で締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。なお、本利用契約は、根保証契約に該当するものではありません。
(4)「登録企業」
本規約に定める手続により本利用契約を締結のうえ、当社が本サービスの利用登録を行った法人又は個人事業主をいいます。
(5)「取引先企業」
登録企業が商品又はサービスの提供を内容とする商取引を行い、登録企業に対して代金の支払いに係る債務を負うことになった法人又は個人事業主をいいます。
(6)「対象取引」
登録企業と取引先企業との間における、登録企業による取引先企業に対する商
品又はサービスの提供と当該提供に対する代金の支払いを内容とする取引をいいます。
(7)「対象債権」
対象取引に基づいて生じた登録企業の取引先企業に対する債権(税金、諸経費等に関する請求権を含みます。)であって、本サービスの提供に伴い、登録企業が当社に対しその収納代行業務を委託する債権をいいます。
(8)「収納代行業務」
本サービスのうち、本サービスに定める手続により指定された対象債権について、登録企業からの委託に基づき、その支払を収受する業務をいいます。
(9)「売掛保証」
登録企業が本サービスにおいて別途定める手続により登録し、当社がこれを承諾した被保証債務について、当社が保証し、当社が別途定める条件又は期日等に基づき、当社が登録企業に対して保証債務を履行するサービスをいいます。
(10)「本保証金」
売掛保証の履行により、当社から登録企業に対し本規約の定めに従い支払われる保証金をいいます。
(11)「アカウント」
登録企業が本サービスを利用するための資格又は権利をいいます。
(12)「本 API」
本サービスの一部として、当社が提供する本サービスのシステムに関する API
(Application Programming Interface)であって、当社が別途指定する機能又はサービス等を提供するものをいいます。
(13)「API キー」
当社が各登録企業に対して付与する、本APIを利用するために使用される符号、数列、その他情報の一切をいいます。
(14)「API 連携サービス」
本 API を利用することにより、登録企業において対象債権を管理しているシステム等と本サービスとの間で、対象債権に関する情報等を自動で共有・取り込み等を行うことができるサービスをいいます。なお、登録企業は、当該サービスを利用するためには、別途当社と合意の上、自社のシステム等と本 API の接続又は連携に関する開発を行うことが必要となる場合があります。
(15)「コンテンツ」
登録企業が本サービス及び API 連携サービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、動画、音声、音楽その他のサウンド、イメージ、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。)の総称をいいます。
(16)「本サイト」
当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。
(17)「反社会的行為」
自ら又は第三者を通じて行う以下の行為をいいます。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
オ その他前各項目に準ずる行為
(18)「反社会的勢力」
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団
準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)又は次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加
える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(19)「経済制裁」
各国政府や国際機関がテロ、組織犯罪、又は抑圧的政権に対抗するため、あるいは、その他の外交政策や国家安全保障の目的のために用いる貿易、経済、又は金融上の規制をいいます。経済制裁には、包括的な制裁(制裁対象国とのあらゆる取引を禁じる等)と選択的な制裁(一定要件に該当する個人又は企業を制裁対象とする等)があり、資産の凍結、取引の禁止、貿易の制限等があります。
(20)「制裁対象者」
経済制裁の対象となっている個人又は企業をいいます。
(21)「制裁対象国又は地域」
経済制裁の対象となっている国又は地域をいいます。
第2条 (インフォマートとの情報連携及び本規約への同意)
1 登録企業は、以下の各号に定める事項について予め承諾します。
(1) インフォマートが当社に対し、インフォマートが本サービスの紹介及び提供にあたり登録企業から取得した情報を、インフォマートと登録企業との間において合意された当該情報に係る秘密保持義務と同等程度と認める義務(なお、登録企業が当社に対して承諾する場合にはその限度で当社は当該義務を免れるものとします。)を当社に課した上で提供すること。
(2) 当社が、インフォマートに対し、登録企業による本サービスの利用に関し取得した登録企業又は対象債権に関する情報(以降に定義される登録企業情報、取引関連情報、本サービスの利用の対象としようとする取引先企業に対する当社の審査の結果、及び、本サービスの利用により当社に売掛保証が委託された対象債権に関する当社の保証審査(第 11 条第 1 項に定義する保証審査をいいます。)の結果、支払状況その他の情報を含みますが、これらに限りません。以下、「当社取得情報」といいます。)を提供すること。なお、当社からインフォマートに開示する情報が、第30条に定める秘密情報に該当する場合、当社は、インフォマートに同条に定める秘密保持義務と同等の義務(なお、登録企業がインフォマートに対して承諾する場合にはその限度でインフォマートは当該義務を免れるものとします。)を課した上でこれを開示するものとします。
(3) 当社及びインフォマートが、前二号に基づき提供を受けた情報を、本サービスの提供・開発・運営等に利用すること、自らの関係会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第25号に定める関係会社をいいます。以下同じです。)及び兄弟会社(会社の議決権の過半数を保有する親会社がその議決権の過半数を保有する会社をいいます。以下同じです。)のための営業目的以外の目的のために利用すること及びインフォマートがインフォマートの提供するサービスの営業目的で利用すること。
(4) インフォマートが、登録企業の利用停止等後、登録企業が本サービスの利用を終了した後、及び本サービス終了後も、当社から提供を受けた当社取得情報を保有・利用すること。
2 登録企業は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービスを利用できないものとします。なお、本サービスに関して当社と登録企業との間で別途合意した契約及び当社が配布、配信若しくは掲示する別途の個別の利用規約、ガイドライン等(以下総称して「個別利用規約等」といいます。)が存在する場合、当該個別利用規約等に規定する内容は、本規約の一部を構成するものとします。
3 個別利用規約等において別段の定めのない限り、申込者が本規約に同意し、本サービスにおける利用登録その他の利用開始のための手続を完了した時点で、当該申込者と当社との間で、本規約に従った本利用契約が成立します。
第3条 (本規約の変更等)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合 、登録企業の同意を得ることなく、本規約の内容の削除、変更又は追加等(以下「変更等」といいます。)を行うことができるものとします。
(1) 変更等の内容がサービス名の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合
(2) 変更等の内容が登録企業の一般の利益に適合する場合
(3) 変更等の内容が本利用契約の目的に反せず、かつ、変更等の必要性、変更又は追加後の内容の相当性その他変更等にかかる事情に照らして合理的なものである場合
2 当社は、前項第2号及び第3号による変更等の場合、本規約変更等の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更等する旨、変更等後の本規約の内容及びその効力発生時期を本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第1号による変更等の場合、変更等後の本規約の内容を本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更等後の本規約の効力が発生するものとします。
第4条 (利用登録)
1 本サービスの利用を希望する申込者は、別途当社の定める手続及び方法に基づき、本規約を遵守することに同意し、当社の定める方法に従い情報(以下「登録企業情報」といいます。)を当社に提供することにより、本サービスの利用登録の申請をすることができます。
2 申込者は、本サービスの利用登録を申請する際、申込者が以下の各号に掲げる要件を充足していることを当社に対し表明し、保証するものとします。
(1) 申込者が法人の場合、日本法に準拠して適法に設立され、かつ、有効に存続する法人であり、本利用契約の締結及び履行について必要な能力及び権限を有していること
(2) 申込者が個人事業主の場合、本利用契約の締結及び履行について必要な能力及び権限を有していること
(3) 申込者は、本利用契約を締結し、これを履行することに関し、法令、定款、申込者を当事者とする契約その他の社内規則等(以下「法令等」といいます。)で必要とされる手続を全て履践し、本利用契約の締結及び履行が法令等に抵触しないこと
(4) 申込者は、本利用契約の締結により、適法、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い執行可能な契約を締結するものであること
(5) 対象取引にかかる商品又はサービスの提供、その他事業の運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、法令等を遵守していること
(6) 申込者の財務諸表等が一般にxx妥当と認められる会計基準又は会計慣行に従って作成されており、当該財務諸表等が申込者の経営成績及びキャッシュフローの状況を全ての重要な点において適正に表示していること
(7) 申込者に税金及び社会保険料等の滞納や過誤等もないこと
(8) 申込者、申込者の代表者、役員、及び申込者の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に定める者をいいます。以下同じです。)等が反社会的勢力でなく、制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域にも所在しておらず、かつ、制裁対象者、国又は地域と取引をしていないこと
(9) 申込者自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、かつ、以前に行ったことがないこと
(10) 申込者が支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態になく、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続 の開始の申立てがなされていないこと
(11) 申込者が本利用契約を締結すること及び当社が申込者に本サービスを提供することが詐害行為取消の対象とならず、かつ、申込者が知りうる限り、本利用契約の締結等について詐害行為取消その他の異議を述べる第三者が存在しないこと
(12) 申込者において本利用契約に従ってなされるべき申込者の行為の有効性に問題を 生じさせるような、又は申込者の事業、財政、経営若しくは信用状態に悪影響を及 ぼしうる訴訟、請求、仲裁、調停、行政上の手続等は開始又は申立てられておらず、かつそのおそれもないこと
(13) 前各号のほか、当社が本サイトその他により申込者に確認を求めた事項に関し、虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由が含まれていないこと
3 当社は、申込者が以下の各号に該当すると当社が判断する場合その他当社の裁量により、申込者による本サービスの利用登録の申請を承諾せず、又は承諾した利用登録を取り消す場合があります。申込者は、不承諾又は利用登録の取消があった場合でも、当社に対し理由の開示をもとめ、又は異議の申立てを行うことはできません。
(1) 申込者が前項各号に定める表明保証事項に違反した場合
(2) 当社が別途定めた本サービスの利用にかかる審査基準に該当しない場合
(3) 申込者が本サービスの利用登録の申請にあたって当社に提供した登録企業情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがある場合
(4) 申込者が、本サービス又は当社が提供する別途のサービスにつき、サービス利用停止措置を受けたことがあり若しくは現在受けている場合、又はサービスの利用契約を解除されたことがある場合
(5) 過去に、本利用契約その他当社との間で締結した契約上の義務の履行を怠ったことがある場合、その他本利用契約上の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(6) 申込者に対する本サービスの提供が当社の業務の支障、システムの不都合等を発生させるおそれがある場合
(7) 当社が追加で求めた情報又は書類の提供を行わない場合
(8) その他、当社が申請を適当でないと判断した場合
4 当社が本サービスの利用登録の申請を承諾する場合には、その旨の通知を行います。当該通知が発信された時点で、当該申込者と当社との間で、本利用契約が成立するものとします。
第5条 (アカウント等の管理)
1 当社は、登録企業との間で本サービスの利用登録の手続が完了した場合、当該登録企業に対し、本サービス利用のためのアカウントを付与し、また、当社が登録企業によ
る本 API の利用を認める場合、API キーを付与します。
2 登録企業は、自己の責任においてアカウント又は API キー(以下「アカウント等」といいます。)を管理・保管するものとします。当社は、アカウント等の利用につき、当該アカウント等の利用にかかるログインID 又はパスワードその他当該アカウント等の利用につき当社が提示又は入力を求める情報又は文字列等(以下総称して「ログインID 等」といいます。)の一致を確認した場合、当該アカウント等を保有するものとして登録された登録企業が本サービスを利用したものとみなします。
3 アカウント等及び当該アカウント等にかかるログインID 等の管理不十分又は第三者の使用等による損害の責任は、登録企業が負うものとし、当社に故意又は重過失が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
4 登録企業は、アカウント等及び当該アカウント等にかかるログインID 等が盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、その対応につき当社からの指示に従うものとします。
第2章 債権の売掛保証第6条 (登録企業の表明及び保証)
登録企業は、本サービスの利用により、当社による対象債権の売掛保証が開始される
時点(以下「保証開始時点」といいます。)において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
(1) 登録企業が法人の場合、日本法に準拠して適法に設立され、かつ、有効に存続す る法人であり、当該対象債権の売掛保証にかかる契約(以下「保証契約」という。)の締結及び履行について必要な能力及び権限を有していること
(2) 登録企業が個人事業主の場合、保証契約の締結及び履行について必要な能力及び権限を有していること
(3) 登録企業は、保証契約を締結し、これを履行することに関し、法令等で必要とされる手続を全て履践し、保証契約の締結及び履行が法令等に抵触しないこと
(4) 保証契約は、その締結により、適法、有効かつ拘束力を有するものであり、その条項に従い執行可能なものであること
(5) 当該対象債権に係る対象取引にかかる商品又はサービスの提供、その他事業の運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、法令等を遵守していること
(6) 登録企業の財務諸表等が一般にxx妥当と認められる会計基準又は会計慣行に従って作成されており、当該財務諸表等が登録企業の経営成績及びキャッシュフローの状況を全ての重要な点において適正に表示していること
(7) 登録企業に税金及び社会保険料等の滞納や過誤等もないこと
(8) 登録企業、登録企業の代表者、役員、及び登録企業の実質的支配者等が反社会的勢力でなく、制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域にも所在しておらず、かつ、制裁対象者、国又は地域と取引をしていないこと
(9) 登録企業自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、かつ、以前に行ったことがないこと
(10) 登録企業が支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態になく、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがなされていないこと
(11) 登録企業が保証契約を締結することが詐害行為取消の対象とならず、かつ、登録企業が知りうる限り、保証契約の締結等について詐害行為取消その他の異議を述べる第三者が存在しないこと
(12) 保証契約に従ってなされるべき登録企業の行為の有効性に問題を生じさせるよう
な、又は登録企業の事業、財政、経営若しくは信用状態に悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁、調停、行政上の手続等は開始又は申立てられておらず、かつそのおそ れもないこと
第7条 (本件対象取引の表明及び保証)
登録企業は、当社に保証契約の申込を行う対象債権にかかる対象取引(以下「本件対象取引」といいます。)又は本件対象取引により提供される商品若しくはサービスにつき、保証開始時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
(1) 本件対象取引又は本件対象取引により提供される商品若しくはサービスが、法令又は公序良俗に違反するものではないこと
(2) 本件対象取引又は本件対象取引により提供される商品若しくはサービスにつき許認可、届出その他法令上の手続が必要な場合、その手続が完了していること
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、消費者契約法(平成12年法律第61号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他適用を受ける法令に従った販売等方法、表示方法及び広告方法が行なわれていること
(4) 本件対象取引又は本件対象取引による提供される商品若しくはサービスにつき、官公庁その他の規制団体から命令、指導等がなされた場合、それを遵守していること
(5) 本件対象取引に基づき登録企業が保証契約に基づき債権の売掛保証が開始される時点までに履行すべきとされている義務を全て履行済であり、債務不履行の状況になく、そのおそれもないこと
(6) 前各号のほか、当社が確認を求めた事項に虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由が含まれていないこと
第8条 (対象債権の表明及び保証)
登録企業は、本サービスの利用により、当社に保証契約の申込を行う対象債権につ き、保証開始時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
(1) 取引先企業との間で行われた真正な取引であって、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な対象取引に基づき発生した債権であり、現存していること
(2) 登録企業と取引先企業との間で行われた対象取引にかかる商取引債権であり、登録企業が他の事業者から譲渡を受けた商取引債権でないこと
(3) 登録企業にとって営業のための取引にかかる債権であること
(4) 対象債権が、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な契約に基づき発生した債権であり、現存していること
(5) 登録企業が知る限り、取引先企業に以下のいずれかの事由が生じておらず、かつ、そのおそれもないこと
ア 支払停止、支払不能又は債務超過
イ 取引先企業が振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
ウ 差押、仮差押の申立て又は滞納処分
エ 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始
オ 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続又は私的整理手続の開始原因となる事由の発生
カ 対象取引に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼすような、取引先企業又はその財産若しくは事業に対する請求、訴訟、仲裁、調停、行政上の手続等の提起、申立て又は開始がなされていないこと
(6) 取引先企業が架空名義、なりすまし、反社会的勢力又は制裁対象者に該当しておらず、かつ、そのおそれもなく、また、取引先企業の代表者、役員、及び取引先企業の実質的支配者等が制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域に所在していないこと
(7) 取引先企業自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、かつ、以前に行ったことがないこと
(8) 有価証券の売買にかかる債権でないこと
(9) 弁済等により消滅することなく有効に存在し、かつ登録企業にのみ有効に帰属し、登録企業のみが一切の処分権限を有する債権であること
(10) 対象債権につき定められた支払期日を経過していないこと
(11) 既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされている債権でないこと
(12) 既に保証された又はその予約がされている債権でないこと
(13) 対象債権について、第三者による仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、滞納処分、保全差押が行われておらず、その他譲渡契約に基づく当社の権利に損害を及ぼす又はそのおそれのある権利又は負担が付着していないこと
(14) 手形若しくは小切手又は電子記録債権が発行されている債権でないこと
(15) 対象取引の無効、取消、解除若しくは更改、対象債権の弁済、相殺若しくは免除、その他対象債権の全部若しくは一部を消滅せしめ、又は支払期日において取引先企 業が支払を拒みうる何らの抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由が存在せず、又は かかる抗弁及び抗弁の原因となる事由が発生するおそれがなく、かつ、取引先企業 が登録企業に対してかかる抗弁の主張をしていないこと
(16) 対象取引に関して生じた売掛債権以外の違約金、解約金その他の債権でないこと。ただし、事前に当社が承諾したものを除く。
(17) 対象債権の成立、存続、帰属又は行使等について、第三者によるいかなる訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続も係属しておらず、また、そのおそれも存しないこと
(18) 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条に規定する特定金銭債権でないこと
(19) 法令又は公序良俗に反する取引にかかる債権でないこと
(20) 本サービスを利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(保証料の上乗せを含むがこれに限られません。)、取引先企業に不利益となる差別的な取扱いをした取引にかかる債権でないこと
(21) 対象債権が下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請 法」といいます。)の適用対象である取引(以下「下請法適用取引」といいます。)に基づくものである場合には、対象債権の支払日が、取引先企業が当該下請法適用 取引にかかる反対給付を受領した日から起算して60日以内に設定されていること
(22) 対象債権が制裁対象者、制裁対象国又は地域に関係する債権でないこと
第9条 (基準保証料率)
1 登録企業は、本サービス上において別途当社が定める方法に従い、本サービスの対象とすることを希望する取引先企業及び対象取引に関する情報その他当社が定める情報(以下「取引関連情報」といいます。)を提供するものとし、当社は、当該取引先企業及び対象取引に係る本サービスの利用開始の時点において、登録企業から提供された登録企業情報、取引関連情報及び当社が独自に収集した情報に基づき、対象債権の売掛保証を行う場合の基準となる保証料率(以下「基準保証料率」とい
います。)を提示します。
2 当社は、以下の各号に定める場合、当社の裁量により、基準保証料率の変更又は追加情報の提出の要求その他当社が相当と考える手段(以下「再審査等」といいます。)をとることができるものとします。登録企業は、当社の求める追加情報を提供すること及び取引先企業に対する照会その他当社による調査に対する合理的な協力を行うこと並びに再審査等により基準保証料率その他の対象債権の売掛保証の条件が変更される場合があること又は当社が登録企業から以後の対象債権の売掛保証及び収納代行業務の委託の申込を受け付けない場合があることにつき、あらかじめこれを承諾するものとします。
(1) 登録企業情報、取引関連情報その他の本サービスの利用に関し登録企業が当社に提供した情報につき、虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由があることが判明した場合
(2) 登録企業情報、取引関連情報その他の本サービスの利用に関し登録企業が当社に提供した情報につき変更等があった場合
(3) 登録企業若しくは取引先企業の事業の属する取引市場における経済情勢の変化があった場合
(4) 対象取引につき従前の取引状況と異なる事情が判明した場合
(5) 従前本サービスの利用の対象としていなかった種別又は内容にかかる対象取引により生じる対象債権を売掛保証の対象とすることを登録企業が希望する場合
(6) 対象債権にかかる取引先企業からの支払状況に従前と異なる事象が生じた場合
(7) 当社が売掛保証する対象債権に対する取引先企業による支払いがなされる割合が、基準保証料率の算定の際に想定された割合を有意に下回る場合
(8) 第6条から第8条までの表明保証に反すると当社が判断する対象債権の保証契約の申込があった場合
(9) 登録企業又は取引先企業に、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合
(10) 前各号の類するものとして、対象債権の売掛保証にかかる与信判断に影響があると当社が判断する事項が生じた場合
第10条 (債権登録)
1 登録企業は、本サービスを利用して対象債権に対する売掛保証及び収納代行業務の委託を希望する場合、当社から提示される基準保証料率を確認し、対象債権の券面額とその消費税相当額に基準保証料率を乗じて算定される保証料(以下「基準保証料」といいます。)により売掛保証を依頼することに同意した上で、売掛保証の対象とすることを希望する個別の対象債権を特定し、別途インフォマートがインフォマートのサービス上で指定する方法(以下「債権登録」といいます。)により、当社に売掛保証の申込を行うものとします。なお、登録企業は、請求金額(インフォマートサービス上の前回請求金額、入金額、調整金額、繰越金額を含みますがこれに限りません。)について誤入力をした対象債権が本サービスによる保証提供の対象となり、その誤入力が判明した場合、直ちに別途当社の定める方法により当該対象債権にかかる本サービスの提供を解除するものとします。ただし、当該解除がなされた場合であっても、登録企業は、別途当社の定める事務手数料を負担するものとします。
2 登録企業は、債権登録にあわせて、債権登録された対象債権につき、第11条に定められた保証審査において当該対象債権が売掛保証の対象とされなかった場合(以下「審査否決」といいます。)、審査否決となった対象債権につき、これを売掛保証の対象としないまま収納代行業務の委託の対象とすることについて同意します。
3 登録企業は、本サービスの利用に基づき対象債権の売掛保証及び収納代行業務の委
託の申込を行う場合、当該対象債権の請求先である取引先企業に対し、以下の各号に定める事項を別途当社が指定する方法により通知するものとします。
(1) 当社の指定する本サービスに関する表示及び説明事項
(2) 登録企業が本サービスを利用して当社に対象債権の収納代行業務を委託すること、当社が当該対象債権につき支払の代理受領権限を有すること、及び取引先企業は当 該対象債権に対する支払いを当社に対して行う必要があること
(3) 前号に従い取引先企業が当社に対し対象債権の支払いを行う場合、当社の裁量に従い、振込手数料その他の支払いに要する費用が取引先企業の負担となる場合があること
(4) 対象債権の収納代行業務に必要となる取引関連情報を登録企業が当社に対し開示すること
(5) 売掛保証を履行した場合当社が取引先企業に対する求償権を取得すること
(6) 前各号のほか、当社が指定する事項
4 当社に対する対象債権の売掛保証及び収納代行業務の委託につき、登録企業が当社に対して提供した情報に虚偽、誤り若しくは記載漏れがあったこと又は登録企業が取引先企業に対し前項各号に定める事項につき承諾を得なかったことに起因して、登録企業に損害その他の不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
5 登録企業は、下請法適用取引について、当社に対して対象債権の売掛保証の申込を行う場合には、当該保証の申込を行う際にその旨を申し出るものとし、あわせて、当該下請法適用取引にかかる対象債権の反対給付を取引先企業が受領した日又は受領の予定日を当社に通知するものとします。
第11条 (保証審査)
1 当社は、債権登録された対象債権(以下「登録債権」といいます。)につき、基準 保証料により売掛保証が可能か否かに関する判断(以下「保証審査」といいます。)を行います。当社は、当該保証審査の結果を登録企業に通知(以下「本通知」とい います。)するものとし、当該通知がなされた時点で、当該通知の内容にかかわら ず、当該登録債権にかかる収納代行業務を受託するとともに、当該登録債権にかか る支払の代理受領権限の付与を受けるものとします。
2 当社は、前項に定める保証審査の結果、登録債権の基準保証料による売掛保証の引受が可能であると判断した場合、本通知においてその旨を登録企業に通知するものとし、当該通知に記載された保証開始時点において、登録債権は本サービスによる保証提供の対象となるものとします。
3 収納代行業務の遂行に関連して、取引先企業より、当社が登録企業より当該登録債権にかかる収納代行業務の受託及び当該登録債権にかかる支払の代理受領権限を付与されていることの確認を求められた場合には、登録企業は、当該確認に対する連絡を取引先企業に対して行うものとします。
4 登録企業は、本サービスの利用期間中、当社の事前の承諾を得ることなく、対象取引にかかる対象債権を当社以外の第三者に譲渡し、又は担保設定をすることその他の処分を行わないものとします。
第12条 (本サービス利用料の支払い)
1 登録企業は、本サービスのうち、収納代行業務の提供にかかる委託料(以下「本委託料」といいます。)を、別途当社が指定する条件及び支払方法により、当社に対して支払うものとします。当社は、本サービスの提供期間中、別途に登録企業に通知することにより、いつでも本委託料を変更することができるものとします。変更後の本委託料は、当該変更の通知に記載された適用時点以降に当社が受託した対象
債権の収納代行業務に適用されます。
2 登録企業は、本サービスのうち、売掛保証の提供にかかる保証料(基準保証料のみならず、別途の当社と登録企業の合意により基準保証料率と異なる保証料率が定められた場合における保証料を含み、以下総称して「本保証料」といいます。)を、別途当社が指定する条件及び支払方法により、当社に対して支払うものとします。
3 当社は、本サービスの提供にかかるシステム等の利用料(以下「システム等利用料」といい、本委託料、本保証料、システム等利用料及びその他別途当社と登録企業と の合意により定めた本サービスの提供の対価を総称して、「本サービス利用料」と いいます。)を登録企業から別途の同意を得たうえで収受する場合があります。こ の場合、登録企業は、システム等利用料として、当社が本サイト若しくは本サービ ス上の掲示又は当社が登録企業に通知した書面における記載その他の方法により別 途指定する金額を、システム等利用料として支払うものとします。
4 当社は、いつでもシステム等利用料若しくは支払条件又はその他の本サービスのシステムの利用に関する条件(以下総称して「システム利用条件」といいます。)を変更することができるものとします。変更後のシステム利用条件は、当社が別途定める場合を除いて、本サイト若しくは本サービス上に掲示された時点又は当社が別途指定する方法により登録企業に対する通知を送付した時点より効力を生じます。ただし、システム利用条件を登録企業の不利益に変更する場合、当社はシステム利用条件を変更する旨、変更後のシステム利用条件及び変更後のシステム利用条件が適用される時期を本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により、当該変更の相当期間前までに登録企業に通知します。また、当社は当社の裁量で、登録企業に対し、変更前のシステム利用条件の適用を認める移行期間を設けることができるものとします。
5 登録企業は、変更後のシステム利用条件に同意しない場合には、直ちに本サービスの利用を終了するものとします。登録企業がシステム利用条件の変更後も本サービスの利用を継続する場合、当該登録企業は、変更後のシステム利用条件に同意したものとみなされます。
6 当社と登録企業との間で合意された本サービス利用期間の中途にて、本サービスの利用又は本利用契約が終了した場合であっても、当該利用期間の残存期間に相当する本サービス利用料があるときは登録企業の支払義務は免除されないものとし、登録企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
第13条 (収納代行業務の遂行)
1 当社は、第11条第1項の規定により収納代行業務を受託した対象債権につき、当該債権に対する収納代行業務を実施します。
2 収納代行業務の遂行に関しては当社の裁量により遂行されるものとし、取引先企業不履行時の督促、分割弁済等の交渉、和解、訴訟又はこれらに類する業務は含まれません。登録企業は、当社に対し、取引先企業に対する連絡等の実施に対する個別の指示を行うものはできないものとします。
3 当社に対し、第6条から第8条の表明保証事項に違反する又はそのおそれのある事 項その他の取引先企業が対象債権に対する支払を拒絶する旨の連絡があった場合に つき、当社は当該連絡につき、登録企業に確認を求めることができるものとします。
4 前項にかかる確認に対する回答を登録企業が行わない場合又は当該回答によっても当社において第6条から第8条の表明保証事項に違反する又はそのおそれのある事項その他の取引先企業が対象債権に対する支払を拒絶する事項の有無について判断ができない場合、当社は当該対象債権にかかる収納代行業務の遂行を停止することができるものとし、登録企業は予めこれを承諾するものとします。
第14条 (請求先情報の変更)
1 登録企業は、保証及び収納代行業務の対象となった対象債権にかかる取引先企業の事業者名、請求書送付先住所、郵便番号、電話番号、メールアドレス、請求先の取引先企業の担当者、担当者部署、その他の請求に関する連絡に関係する情報(以下「請求先情報」といいます。)に誤記、遺漏、又は変更があった場合、これを遅滞なく適正な内容に更新し、当社に通知するものとします。なお、請求先情報の更新は、収納代行業務又は保証が実行された場合における求償権に基づく取引先企業への請求業務
(以下「本サービス請求業務」といいます。)を適正に行うための情報の更新であって、請求先情報の更新により、対象債権にかかる債務者の変更、収納代行業務にかかる業務内容その他の本サービスの提供に関する当社と登録企業の合意内容の変更を行うことはできません。
2 更新後の請求先情報につき、変更後の事業者名にかかる個人又は法人の不存在、発送された請求書の不達、登録企業又はその対象債権にかかる担当者への連絡の不通その他の本サービス請求業務に支障が生じた場合、当社は当該本サービス請求業務にかかる保証契約又は収納代行業務の受託の合意を解除することができるものとし、登録企業は予めこれを承諾のうえ請求先情報の更新を行うものとします。
第15条 (対象債権にかかる入金の報告及び送金手続)
1 当社は、登録企業に対し、収納代行業務の対象となった対象債権につき、別途当社が本サービスにおいて定める締日及び期日により、当月において支払期日が設定された対象債権及びその他の対象債権(前月までに設定された支払期日から遅れて当月に対象債権の入金があった場合、翌月以降に支払期日が指定された対象債権の支払があった場合を含みますが、これに限られません。)の入金状況を報告するものとします。
2 前項の報告にかかる、当月において当社に入金があった当社が売掛保証を行わない対象債権の入金(以下「当月対象入金」といいます。)について、当社は、別途当社が本サービスにおいて定める締日及び期日により、以下の項目を控除のうえ、これを登録企業が予め指定した当月対象入金の振込先口座に、振込の方法により支払うものとします。
(1) 本サービス利用料その他本サービスの利用にかかる登録企業の当社に対する債務のうち、当月末日締めの時点までに未払いとなっている金額
3 当社は、前項により当月対象入金から控除した前項各号の金員につき、以下の定めに従いこれを取り扱います。
(1) 前項第1号に関する金員
4 当該控除額を本サービス利用料その他本サービスの利用にかかる登録企業の当社に対する債務の弁済への充当として当社にて収受します。当社が登録企業に対して支払う当月対象入金については、利息を付さないものとします。
5 当社は、以下の各号に定める場合、それぞれに定める期間、当月対象入金の支払を留保することができ、かつ、当該留保中の金員につき利息を付さないものとし、登録企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
(1) 収納代行業務が理由を問わず終了した場合において、登録企業の当社に対する債務の存否及びその金額を確定するまでの期間
(2) 登録企業が本規約に違反していると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合において、当該違反が解消されるまでの期間
(3) 登録企業につき第6条から第8条までに定める表明保証事項に反する疑いがあると当社が合理的根拠に基づき判断した場合において、当該表明保証事項違反の存否が確定できるまでの期間
(4) 金融機関におけるシステムトラブル等により当月対象入金の支払いに客観的障害が
生じている場合において、当該障害が解消されるまでの期間
(5) 登録企業につき、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合において、当社が支払先を確定するまでの期間
6 当社は、当社が売掛保証を行わない対象債権に関する収納代行業務にかかる金額の総額(以下「収納予定金額」といいます。)と取引先企業から当社への入金額が一致しなかった場合、 第2項に定める当月対象入金の対象に含めず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるところにより取り扱うものとし、登録企業はこれを承諾するものとします。
(1) 収納予定金額より入金額が少額の場合
当社は、取引先企業から不足分が追加入金されない限り、入金額全額につき当月対象入金の支払義務を負わないものとし、取引先企業が不足分を追加入金するまで、既に入金された金員を保管します。ただし、当社と登録企業との事前の合意に基づき、振込手数料相当の金額が不足している場合に限り、当該取引先企業からの入金額全額につき当月対象入金の支払義務を負うことがあります。この場合、当社と登録企業との間における振込手数料相当の金額の精算方法については、当社があらかじめ指定した方法に従うものとします。なお、当社は、取引先企業からの返金依頼があった場合で、かつ、当社が保管する金額が所定の返金事務手数料を上回る場合には、登録企業へ確認することなく、入金額から所定の返金事務手数料を差し引いた金員を取引先企業に返金できるものとします。
(2) 収納予定金額より入金額が多額の場合
当社は、当月対象入金の支払義務を負わないものとし、入金された金員を保管し、当社の裁量により、請求金額を超過している分から所定の返金事務手数料を差し引いた金員を取引先企業に返金し(ただし、超過分が所定の返金事務手数料を上回る場合に限ります。)、収納予定金額と同額分を当月対象入金の支払に充当することができるものとします。なお、当社は、取引先企業からの返金依頼があった場合で、かつ、当社が保管する金額が所定の返金事務手数料を上回る場合には、登録企業へ確認することなく、入金額から所定の返金事務手数料を差し引いた金員を取引先企業に返金できるものとします。
7 当社が売掛保証を行わない対象債権の収納予定金額に対して入金額に過不足がある場合は、当然に当該対象債権の弁済の効力は生じないものとし、登録企業はこれを承諾するものとします。
第16条 (取引先企業による誤入金等の処理)
1 第11条に基づき、当社が本サービスの対象とした対象債権につき、対象債権に対 する支払の代理受領権限を当社が付与されたにもかかわらず、取引先企業が登録企 業に対し当該対象債権にかかる入金を行った場合(以下、本条において「誤入金」 といいます。)、登録企業は、当該誤入金があった旨その他当社が別途指定する事 項につき遅滞なく当社に通知するものとし、別途当社からの要請があった場合には、当該誤入金にかかる入金記録その他の資料を当社に提供するものとします。
2 当社は、前項に基づく誤入金の通知が当社に到達した場合又は当社が取引先企業に対し売掛保証の対象となっている対象債権にかかる収納代行業務を実施した際等に誤入金がなされたことが明らかになった場合、当該対象債権については取引先企業からの弁済があったものとみなされるものとします。また、当社は、当該誤入金の対象となった対象債権について、収納代行業務が完了したものとみなすことができるものとします。
3 第21条の定めに従い、当社が登録企業に本保証金を支払い、対象債権にかかる求償権を取得したにもかかわらず、取引先企業が登録企業に対する支払いを行った場
合、第1項の定めを準用し、登録企業は当社に対し遅滞なく報告を行うものとし、当該入金につき、別途当社の指定する方法及び時期までに当社の指定する金融機関口座に、振込の方法で送金するものとします。なお、振込手数料は登録企業の負担とします。
第17条 (対象債権の消滅等)
1 登録企業は、本サービスの提供の対象となった対象債権につき、第6条から第8条に違反する事由が判明した場合又は本サービスの提供の対象となった以後に対象債権にかかる対象取引が解除、解約、取消、無効となったことに起因して対象債権が消滅した場合(以下総称して「対象債権の消滅等」といいます。)、当該対象債権の消滅等があった旨その他当社が別途指定する事項につき遅滞なく当社に通知するものとし、別途当社からの要請があった場合には、当該対象債権の消滅等にかかる書面、証跡その他の資料を当社に提供するものとします。
2 当社は、前項に基づく対象債権の消滅等の通知が当社に到達した場合又は当社が取引先企業に対し対象債権にかかる収納代行業務を実施した際等に対象債権の消滅等がなされたことが明らかになった場合、当該対象債権の消滅等にかかる対象債権につき、当社が負っている本サービスに基づく保証及び収納代行業務の債務は当然に対象債権の消滅等の時点で消滅するものとします。
第18条 (通知の懈怠又は誤り)
1 登録企業が前二条に定める誤入金又は対象債権の消滅等にかかる通知を懈怠し若しくは当該通知の内容に誤りがある場合(以下、本条において「通知懈怠等」といいます。)又はそのおそれがあると合理的に判断できる場合、当社は、本保証金の支払を留保することができるものとします。
2 登録企業による通知懈怠等に起因して、対象債権にかかる取引先企業からの登録企業に対する支払があったにもかかわらず、又は、対象債権の消滅等により当該対象債権が売掛保証サービスの提供対象となっていないにもかかわらず、当社が第21条に従い本保証金の全部又は一部を支払った場合、登録企業は、当社に対し、支払済みの本保証金を返金し、かつ、当該本保証金の金額に相当する金額を、違約金として支払うものとします。
3 前項の違約金の定めは、当該通知懈怠等に基づき当社に違約金の金額を超過する損害が生じた場合につき、当該超過分にかかる当社の登録企業に対する損害の賠償を妨げないものとします。
4 当社は、登録企業が通知懈怠等を行っているおそれがあると判断した場合、登録企業に対し、当該対象債権に関する取引関係資料、登録企業の社内資料、経理書類その他の関係書類の閲覧を求めることができ、また、その他の当社が必要と判断する調査を実施することができるものとし、登録企業はこれに遅滞なく応じるものとします。
第19条 (保証限度)
1 当社は、対象取引にかかる売掛保証の保証限度額その他の条件を当社の裁量により設定することができるものとします。
2 当社は、対象取引にかかる売掛保証の保証限度額として、以下の限度額をそれぞれ設定することができるものとします。
(1) 同一の取引先企業との間における対象取引契約に関する1ヶ月ごとの利用限度額
(2) その他別途当社が定める限度額
3 当社は、前二項に従って定められた保証限度額その他の条件を設定する場合(設定した条件を変更する場合を含む。)には、登録企業にその内容を提示するものとす
る。
4 当社は、前項の規定により登録企業に提示した保証限度額その他の条件の範囲内における売掛保証の申込であっても、第6条から第8条各号のいずれかに違反する事由がある場合、その他本規約のいずれかに違反し又はそのおそれがある場合には、当該対象債権の未払いについて本保証金を支払わないことができるものとします。
第20条 (本保証金の支払条件)
1 売掛保証の提供にかかる保証の対象として、当社と登録企業との間で合意された対象債権につき、以下の各号に定められた事由(以下「保証事由」といいます。)が生じた場合、当社は次条の定めに従い本保証金を支払います。
(1) 対象債権の支払期日から、当社が指定した期間を経過しても、取引先企業から当該対象債権の全部又は一部の支払いがないとき
(2) 取引先企業に、次の各号に定めるいずれかの事由が発生したとき又は発生したとみなすべき合理的な蓋然性があることが判明したとき
ア 仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたときイ 公租公課の滞納処分を受けたとき
ウ 破産、再生手続、会社整理、会社更生手続の申立てを受けたとき。又は自らこれらの申立てを行ったとき
エ 対象債務者又はその代理人からの任意整理を開始する旨の当社に対する通知又は債権者集会の開催の通知が行われたとき
オ 自ら振出し、又は引き受けた手形もしくは小切手が不渡り処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき
カ 銀行取引停止処分を受けたとき
キ 営業の廃止又は本店事務所の閉鎖が確認されたとき ク 前各号に類するものとして、当社が別途指定した事由
2 前項に定める保証事由が生じた場合であっても、第6条から第8条各号のいずれかに定める表明保証事由に反する事由があった場合につき、表明保証事由に反する事由に起因して取引先企業が支払いを行わない場合については、当社は本保証金の支払いを免れるものとし、登録企業は予めこれに同意するものとします。
第21条 (本保証金の支払手続)
1 当社は、売掛保証の対象となった対象債権につき、前条第1項各号に定める事由が発生したことが判明し、かつ、前条第2項に定める場合に該当しない場合、売掛保証サービスに基づく保証債務の履行の実施として、当該対象債権にかかる本保証金の支払いを実施するものとします。なお、本保証金が支払われた場合、当該対象債権にかかる収納代行業務は当然に終了するものとする。
2 当社は、本保証金として、当社が保証事由の発生を確認した時点から別途当社が定める期日までに、前条第1項各号に該当した対象債権の券面額及び消費税相当額に相当する金額から以下に定める金員を控除のうえ、当該控除後の金額を、登録企業が予め指定した本保証金の振込先口座に、振込の方法により支払うものとします。
(1) 本サービス利用料その他本サービスの利用にかかる登録企業の当社に対する債務のうち、別途当社が指定する締め日の時点までに未払いとなっている金額
3 当社は、前項により本保証金の金額から控除した前項の金員につき、以下の定めに従いこれを取り扱います。
(1) 前項第1号に関する金員
当該控除額を本サービス利用料その他本サービスの利用にかかる登録企業の当社に対する債務の弁済への充当として当社にて収受します。
第22条 (求償権の請求)
1 当社が、本保証金の支払いを行い、当該対象債権にかかる保証を履行した場合、当社は取引先企業に対し、本保証金の支払の対象となった対象債権にかかる求償権を取得し、当該求償権に基づき当該取引先企業に対し、直接の請求を行うことができるものとします。
2 登録企業は、前項にかかる当社による求償権の行使及び取引先企業に対する請求につき、これを異議なく承諾するとともに、当社からの求めに応じ、求償権の請求に当社が必要とする対象取引又は対象債権に関する資料、情報の提供等の協力を行うものとします。
3 当社が、同一取引先企業について、登録企業からの収納代行業務の受託及び登録企 業への本保証金の支払いにより取得した求償権の請求の双方を行っている場合にお いて、当該取引先企業からの弁済がその全ての債務を消滅させるのに足りない場合、当社は、当該弁済を求償権の弁済に充当できることを登録企業はあらかじめ承諾す るものとし、これらに起因して登録企業が被った損害について、当社は何ら責任を 負わないものとします。
第23条 (本サービスの提供の解除)
1 第11条に基づき、個別の対象債権につき本サービスの提供の対象とした場合であっても、別途当社の定める解除条件を充足する場合であって、以下の各号のいずれかに該当する場合には、登録企業は、別途当社の定める方法により当該対象債権にかかる本サービスの提供を解除することができるものとします。ただし、解除がなされた場合であっても、登録企業は、別途当社の定める事務手数料を負担するものとします。
(1) 当社による本保証金の支払が未了である場合
(2) 第24条第1号各号に定める事由に該当する場合又は該当すると登録企業が判断する場合
(3) 債権登録に誤りがあった場合
(4) 債権登録後に登録企業と取引先企業とのあいだで本サービスの対象となった対象債権について、解除、更改、相殺その他の対象債権の内容についての変更があった場合
(5) 誤入金がなされた場合
(6) その他前各号に類する事由がある場合
2 前項に基づく解除の申込が当社に到達した場合、第11条第2項にかかる対象債権 に対する本サービスの提供の合意は効力を失うものとします。当社は、当該解除以 後、当該対象債権につき、収納代行業務を行わず、かつ、本保証金の支払事由が発 生した場合であっても、本保証金の支払いを行わないものとし、また、登録企業は、支払済みの本保証料がある場合、これを返還するものとします。
第24条 (本保証金の支払停止及び返還)
1 当社は、対象債権の保証を受託した場合又は当該対象債権にかかる本保証金を支払った場合であっても、以下の各号に該当する場合又は該当すると当社が判断する場合、当該対象債権の保証及び収納代行業務の受託の合意を解除することができるものとします。この場合、当該対象債権につき、収納代行業務を行わず、かつ、本保証金の支払事由が発生した場合であっても、本保証金の支払いを行わないものとし、また、登録企業は、支払済みの本保証金がある場合、これを返還するものとします。
(1) 登録企業が、対象債権を本サービスの提供の対象とすることにつき、取引先企業に対し第10条第3項にかかる事項についての通知を行っていない場合
(2) 登録企業、対象取引又は対象債権につき、第6条から第8条までに定める表明保
証事項に反する事実のある場合
(3) 報告懈怠等があった場合その他の事由により、取引先企業から登録企業への対象債権の支払いがあったにもかかわらずこれを秘匿するなど、本保証金の支払条件が充足していないにもかかわらず本保証金の受領を行った場合又はそのおそれがある場合
(4) 請求先情報の更新につき、第14条第2項に定める事由が生じた場合
(5) 対象取引が解除又は当事者の合意に基づき解約され、対象債権又は対象債権の発生にかかる対象取引が消滅し、又は不存在となった場合
(6) 登録企業と取引先企業との間における対象取引の成立又は対象取引若しくは対象債権の内容についての認識が相違し、これに起因して取引先企業が当社からの対象債権又は求償権の請求に対する弁済を拒否した場合
(7) 対象債権につき、反対債務の未履行又は不完全な履行その他法律上の抗弁があるため、当社が取引先企業に対し対象債権若しくは求償権の請求を行えず、又は既に受領した対象債権若しくは求償権に対する支払代金の返還義務が生じる場合
(8) 対象取引又は対象債権の発生原因につき、登録企業と取引先企業との間に紛争が生じ、当該紛争の内容・性質、交渉の経緯、代理人の有無その他の当該紛争に関する事情に照らして、合理的期間における解決が見込まれない場合
(9) 当社から登録企業への回答を求める連絡に対して登録企業から14日間以上応答がない場合
(10) 前各号のほか、登録企業の責めに帰すべき事由により、対象債権若しくは求償権の請求が行えず、又は対象債権若しくは求償権にかかる支払いを当社が受けることが困難となった場合
2 当社は、前項各号に該当するおそれがあると判断した場合、登録企業に対し調査を申し入れることができるものとし、登録企業は、取引関連情報その他当社の求める情報及び資料を提供するとともに、当社が取引先企業に対し必要な調査を実施することができるよう、当社の求めに応じ、取引先企業に対する照会その他当社による調査に対する合理的な協力を行うものとします。
3 前二項の調査が継続している期間、当該対象債権又は当該対象債権に関連する対象取引に関し本保証金の支払事由が発生した場合であっても、本保証金の支払いを留保することができるものとします。
第25条 (本サービスの利用にかかる登録企業の義務)
1 登録企業は、当社が対象債権に対する保証及び収納代行業務を受託した場合であっても、対象取引にかかる商品又はサービスの提供その他の契約上の責任及び対象取引に関する法令上の義務を継続して負うものとし、当社は、売掛保証及び収納代行業務の実施以外の対象取引にかかる契約上又は法令上の事由につき責任を負うものではないことを確認するものとします。
2 登録企業は、事前に当社に対して情報提供を行った対象取引と異なる取引につき、新 たに対象取引として当社に対し当該対象取引にかかる対象債権を本サービスの保証の 対象とする場合、別途当社が定める手続に従いその確認と承諾を求めるものとします。
3 登録企業は、対象取引につき、以下の各号の事由が判明した場合、当社に対しこれを報告するものとし、当該報告に関し当社が行う指示に従うものとします。
(1) 取引先企業に第8条第5号に定める事由が生じ、又は生じるおそれがある場合
(2) 対象取引につき、取引先企業から、通常の取引内容から判断して過大な数量、回数、金額、その他の異常な内容又は条件による取引の申込みがあった場合
(3) 対象取引又は対象債権の発生原因等に起因し、取引先企業との間で対象取引又は対象債権に関し紛争が生じ、対象債権に対する支払いが円滑に実施されないおそれがある場合
(4) 対象取引又は対象取引により提供される商品又はサービスにつき著作権、人格権、財産権その他の第三者の権利の侵害又は法令違反の主張が第三者からなされた場合
(5) 前各号のほか、別途当社が定める場合
第3章 一般規定
第26条 (第三者サービス)
1 当社は、本サービスの機能の全部又は一部の提供につき、当社以外の第三者が管理運営するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)を利用する場合があります。
2 第三者サービス又は第三者サービスから提供される情報その他のコンテンツに関する責任は、これらを提供する事業者が負うものとし、登録企業は、当該サービス又はコンテンツにつき、これを提供する事業者が定める利用規約その他の利用条件が適用されることをあらかじめ承諾するものとします。
3 当社は、第三者サービス及び第三者サービスにより提供される情報の機能、効果、 内容の正確性その他の事項について、何らの保証を行うものではありません。また、第三者サービスの一時停止、機能不全その他の不具合に起因して、本サービスの機 能の全部又は一部に不具合が生じた場合であって、登録企業に損害その他の不利益 が生じた場合についても、当社は一切の責任を負わないものとし、登録企業はあら かじめこれを承諾するものとします。
第27条 (禁止行為)
登録企業は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、また、以下の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはならないものとします。
(1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(3) 本サービスの利用に関連して当社から提供される情報その他のコンテンツにつき、当社が利用を許諾した範囲を越えてこれを利用し、又は公開する行為
(4) 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為
(5) 本サービス又は当社サーバー等に過度の負担をかける行為
(6) 本サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスする行為
(7) 当社サーバー内に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
(8) 当社、他の登録企業、取引先企業その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(9) 当社、他の登録企業、取引先企業その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為
(10) 本サービスを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本サービスのソースコードを解析する行為
(11) 本サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為
(12) 本 API により提供される機能の提供のみを目的とした利用、その他本 API を再提供することと同視し得るような様態により利用する行為
(13) 当社による本サービスの提供を妨害するおそれのある行為
(14) 反社会的勢力への利益供与行為及びこれにつながる可能性のある行為
(15) 本規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為
(16) その他、当社が不適切と判断する行為
第28条 (規約違反の場合の措置等)
1 当社は、登録企業が次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、何らの通知も行うことなく、当該登録企業に対し、登録企業情報の全部若しくは一部の削除、本サービスの利用の一時停止若しくは制限、アカウントの削除又は本利用契約の解除等の措置(以下「利用停止等」といいます。)を講じることができるものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 当社に提供された情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 振り出した手形、小切手若しくは電子記録債権の不渡り又は手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分があった場合
(4) 差押、仮差押の申立又は滞納処分があった場合
(5) 支払停止、支払不能若しくは債務超過となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 当社から登録企業への回答を求める連絡に対して登録企業から14日間以上応答がない場合
(7) 債権登録が1年以上ない場合
(8) 本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合
(9) 自己又は取引先企業が反社会的勢力に該当する場合
(10) 自己又は取引先企業が自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行った場合
(11) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
2 前項により、本サービスの利用停止等が行われた場合、当社は、当社の裁量により、利用停止等の実施前において保証の対象となった対象債権に対する本保証金の支払及び受託済みの収納代行業務の遂行を一時停止し、又は解除することができるものとします(ただし、当社から登録企業に対して本保証金が既に支払われている場合には、別途当社が定める条件を満たした場合に限り、当該対象債権にかかる保証についての合意を解除することができるものとします。)。この場合の対象債権又は本保証金の取扱については、以下の各号に区分に応じ、当該各号の定めに従うものとします。
(1) 本保証金の支払が未了である場合(本保証事由が発生していない場合を含む。)保証及び収納代行業務の実施の一時停止又はこれらにかかる合意の解除
(2) 本保証事由が発生し、本保証金の支払が完了している場合 当社の裁量により、本保証金の返還又は求償権の存続を選択のうえ実施
(3) 前各号に定めのない事項その他取扱いに疑義が生じた場合 当社と登録企業の協議のうえ、当社の定める内容により対応
3 登録企業は、利用停止等後も、当社に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限る旨ではありません。)を免れるものではありません。
4 当社は、本条に基づき当社が行った行為により登録企業に生じた不利益や損害について一切の責任を負わず、登録企業の利用停止等後も、当社取得情報を保有・利用することができるものとします。
第29条 (損害賠償)
当社又は登録企業による本規約違反行為その他本サービスの利用に起因して、相手方に直接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、当社又は登録企業が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、当社又は登録企業は、相手方に対し、その損害(弁護士等専門家費用及び当社又は登録企業において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければならないものとします。ただ
し、当社が賠償責任を負う場合につき、当該賠償額は、賠償事由にかかる対象債権に関し受領した本サービス利用料を上限とするものとします。
第30条 (秘密保持等)
1 当社又は登録企業は、本サービスに関連して相手方が秘密であることを指定して開示した非公知の情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に取り扱うものとします。
2 当社又は登録企業は、秘密情報を厳重に保管・管理しなければならず、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示、漏洩しないものとします。
3 当社又は登録企業は、相手方から求められた場合はいつでも、相手方の指示に従い、遅滞なく、秘密情報及び当該秘密情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物 並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄するものとします。ただし、登録企業は、第6項各号により当該各号に定める第三者に対し提供された秘密情報は返却又は廃 棄の対象とならないこと、並びに、当社が登録企業による本サービスの利用に関し て取得した本サービスの利用状況に関する秘密情報を含む情報について、当社によ る本サービス又は当社の別途提供する債権買取にかかるサービスにかかる与信モデ ルの改善・向上その他当社又は当社の関係会社若しくは兄弟会社が行うサービス提 供のため、当該情報を分析その他の方法により利用し、又は当該利用のための保管 をするため返却及び廃棄の対象とならないことにつき、これをあらかじめ承諾する ものとします。
4 登録企業は、本サービスの利用に伴い取得した又は本API の利用により取得される情報(秘密情報に該当しない情報を含む。)につき、これを自らの責任により取り扱うものとし、当該情報の管理その他取り扱いの不備に起因して登録企業、取引先企業その他の第三者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
5 本利用契約が締結される事前に、本サービスの利用検討のために登録企業から当社に対し情報が提供されていた場合につき、本利用契約後締結後に当該情報を本サービスの利用の目的のために使用する場合には、本サービスの利用検討のために当社と登録企業との間で当該情報の取扱いにかかる秘密保持契約が締結されていた場合であっても、本利用契約締結後における当該情報の取扱いについては、本規約の定めが適用されるものし、登録企業はあらかじめこれに同意するものとします。
6 第2項の定めにかかわらず、登録企業及び当社は次の各号に定める場合には、秘密 情報を第三者に提供又は開示できるものとします。この場合、登録企業及び当社は 当該第三者に対し、本規約に定めるものと同等の義務を課すものとし、当該第三者 の責に帰すべき事由により生じた相手方の損害を賠償する責任を負うものとします。
(1) 登録企業及び当社の関係会社及び兄弟会社に対して開示又は提供する場合
(2) 当社につき、当社が本サービスの提供に関し保険契約を締結した又は締結のための検討を行う保険会社に対して開示又は提供する場合
(3) 登録企業又は当社が裁判所、監督官庁等の機関により、法令に基づいて開示又は提供を命じられた場合
(4) 登録企業又は当社が弁護士、会計士、その他法令上の守秘義務を負う専門家に対して開示又は提供する場合
第31条 (本利用契約の有効期間)
1 本利用契約の有効期間は、本利用契約成立の日から、翌年の応答日が属する月の前月末日までとします。期間満了日から別途当社の定める期間より前までに、登録企業又は当社が本利用契約を更新しない旨を通知しなかったときは、本利用契約の期
間満了日の翌日より1年間、従前と同一の内容で契約は更新されるものとし、その後も同様とします。
2 前項にかかわらず、当社又は登録企業は、あらかじめ3ヶ月前に書面により通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。本項に基づく解約につき、本利用契約終了時点において本保証事由が発生していた場合、当該対象債権にかかる本保証金の支払に必要な範囲にて、本利用契約の効力が継続するものとします。
3 本利用契約が期間満了により終了した場合その他理由の如何を問わず、登録企業が本サービスを利用する権利を失った場合、登録企業は、本サービスを利用することができなくなり、アカウント等、登録企業情報、取引関連情報その他本サービスに蓄積した情報を利用することができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
4 登録企業は、本サービスの利用を終了した後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
5 当社は、登録企業が本サービスの利用を終了した後も、本サービスの企画、開発、改善、保証審査にかかるシステム改善その他の目的により、当該登録企業に関する当社取得情報を保有・利用することができるものとします。
第32条 (本サービスの変更・中断・終了等)
1 当社は、登録企業に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
2 当社は、事前に、本サービス上又は本サイト上への掲示その他当社が適当と判断する方法で登録企業に通知することにより、当社の裁量で、本サービスを終了することができるものとします。ただし、緊急の場合は登録企業への通知を行わない場合があります。
3 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、登録企業に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3) 登録企業のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5) 第三者サービスの全部又は一部が提供されない場合
(6) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(7) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
(8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
(9) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
4 当社は、本条に基づき当社が行った措置により登録企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
5 登録企業は、本サービスの終了後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
6 当社は、本サービス終了後も、本サービスの企画、開発、改善、保証審査にかかる システム改善その他当社又は当社の関係会社が行うサービス提供のため、当社が取 得した登録企業に関する当社取得情報を保有・利用することができるものとします。
第33条 (権利の帰属及び利用)
1 本サービス及び本サービスにより提供されるコンテンツ(以下「提供コンテンツ」といいます。)に関する一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。
2 当社は、登録企業に対し、本サービス及び提供コンテンツにつき、本サービスの利 用に必要な範囲における非独占的な利用を許諾します。ただし、かかる利用許諾は、第三者に対し再使用許諾する権利を含むものではなく、また、登録企業に対し、提 供コンテンツについての知的財産権、所有権類似の権利又は自由に処分しうる権利 その他の権利の譲渡又は付与を意味するものではありません。
3 登録企業は、提供コンテンツを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、提供コンテンツの利用方法について当社から指示を受けた場合、これに従うものとします。
4 登録企業は、本利用契約が終了した場合、提供コンテンツを利用する必要がなくなった場合又は当社から要望があった場合、当該提供コンテンツを削除するものとします。
5 本サービス上又は本 API により提供される機能上、当社の商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、登録企業その他の第三者に対し、商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。
第34条 (保証の否認及び免責)
1 本サービスは、対象債権の保証、収納代行業務その他これに付随するサービスを提供することを目的とするものであって、当社が登録企業に対し特定の知識、解決方法、コンサルティングその他サービスを提供することを目的とするものではありません。
2 当社は、登録企業による本サービスの利用につき、特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、登録企業に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及び不具合が生じないことにつき何ら保証するものではありません。
3 当社は、API 連携サービスによって、対象債権に関する情報の一切が正確かつ有効に共有・取り込み等されること、並びに本API が登録企業のパソコン・社内ネットワーク等に破損・バグ等を生じさせないこと、及び登録企業のデータを消失する等のトラブルを発生させないことについて保証するものではなく、これらに起因して登録企業が被った損害について、何ら責任を負わないものとします。
4 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOS又はウェブブラウザのバージョンアップ 等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、登録企業 はあらかじめ了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が 行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものでは ありません。また、当社は、本サービスの動作に不具合が生じたことにより登録企 業が被った損害について、何ら責任を負わないものとします。
5 本サービスに関し、登録企業と第三者との間で紛争が生じた場合、登録企業は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。
6 本規約に別途に定める場合を除き、当社は、本サービスの利用に関し登録企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
第35条 (連絡方法)
1 本サービスに関する当社から登録企業への連絡(本規約の変更又は追加に関する通知を含みますが、これらに限りません。)は、本サイト内の適宜の場所への掲示、本サービスの管理画面内での通知、電子メールの送信その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 当社が電子メールの送信による通知を行った場合、当社からの通知は、登録企業が登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該メールが通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3 本サービスに関する問い合わせその他登録企業から当社に対する連絡又は通知は、本サービス内における問い合わせフォーム又は本サイト内の適宜の場所に表示する本サービスに関する問い合わせアドレスへのメール送信その他当社が指定する方法により行うものとします。
4 当社は、登録企業が登録したメールアドレスその他の情報に基づき、本サービスに関する広告・宣伝等の連絡を行うことがあり、登録企業はあらかじめこれに同意するものとします。
第36条 (権利義務の譲渡禁止)
1 登録企業は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約に基づく登録企業の権利若しくは義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
2 当社が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により本サービスにかかる事業を包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本サービスに関する利用契約上の地位、権利及び義務並びに登録企業情報その他の登録企業に関する情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、登録企業は、あらかじめこれに同意するものとします。
第37条 (分離可能性)
1 本規約のいずれかの条項又はその一部が適用のある法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下
「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及び登録企業は、無効等部分を、適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
2 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある登録企業との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の登録企業との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第38条 (準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2023年6月12日 制定