第 1 条(MVNO フィルタリングサービス)
第1章 総則
第 1 条(MVNO フィルタリングサービス)
株式会社たけはらケーブルネットワーク(以下「タネット」といいます)とタネットの契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)は MVNO フィルタリングサービス規約規約(以下「本規約」といいます)を定め、デジタルアーツ株式会社(以下「デジタルアーツ」といいます)が提供する別紙
1記載のフィルタリングソフトを MVNO フィルタリングサービス(以下「本サービス」といいます)として提供します。
第 2 条(本約款の変更)
タネットは、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本約款(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | タネットから本サービスの提供を受けるための契 約 |
本契約者 | xxxxと本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受け る者 |
本製品 | タネットが販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。)を有する別紙1記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、 音等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、一定期間に限り利用権が付与される 「期間課金型ソフトウェア」を前提とする |
シリアルコード | 本製品を入手または利用するために必要な ID 及び/またはパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行うタネットの事務所 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供方法)
1 タネットは所定の方法により利用者に対し、本製品のダウンロード用 URLとともに、シリアルコードを交付する。
2 本製品の使用権は、前項に従って利用者に本製品のダウンロード用 URL およびシリアルコードが交付された時点で利用者に移転するものとする。
3 利用者は本製品のダウンロードまたはインストールする前にデジタルアーツに対して、本製品の使用許諾条件書に同意するものとする。
第3章 契約
第 5 条(契約の単位)
xxxxは、一のタネットスマホ契約につき、一の本契約を締結するものとします。
第 6 条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項をxxxx所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第 7 条(契約申込みの承諾)
1 xxxxは、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、タネットは、タネットの業務の遂行上支障があるとき は、その順序を変更することがあります。
2 タネットは、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅰ 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
Ⅱ 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
Ⅲ 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
Ⅳ その他タネットの業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(本サービスの利用開始日)
xxxxは、前条に基づきタネットが承諾した日を本サービスの利用開始日
(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第 9 条(契約内容の変更)
1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 7 条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第 10 条(xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第 11 条(本契約者の地位の承継)
1 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割に より設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、タネット所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの 1 人をタネットに対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 タネットは、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、タネットは、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 12 条(本契約者の氏名等の変更の届出)
1 本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、タネットに届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、タネットからの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項による届出があったときは、xxxxは、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 料金第 13 条(料金)
タネットが提供する本サービスの料金は、別紙 2(料金表)に定めるところによります。
第 14 条(利用料金の支払義務)
1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3 タネットは、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 15 条(割増金)
本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 18 条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支 払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起 算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 19 条(端数処理)
xxxxは、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 20 条(料金等の支払)
1 本契約者は、料金について、タネットが定める期日までに、タネットが指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 第 14 条(利用料金の支払義務)により別紙 1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等第 21 条(本サービス提供の終了)
1 タネットは、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、タネットが本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、タネットが指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 22 条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ月前までに本サービス取扱所にタネット所定の方法により通知していただきます。
第 23 条(xxxxが行う契約解除)
xxxxは、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
Ⅰ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
Ⅱ 本契約者がタネットと契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
Ⅲ xxxxの名誉もしくは信用を毀損したとき。
Ⅳ タネットに損害を与えたとき。
Ⅴ 第 21 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
Ⅵ 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第6章 個人情報の取扱第 24 条(個人情報の取扱)
1 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、xxxxがその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 本契約者および利用者は、xxxxが、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3 タネットおよびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、タネットおよびアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 タネットおよびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用する。本契約者および利用者は上記利用目的に同意していただきます。
第7章 損害賠償第 25 条(損害賠償)
本サービスの提供にあたり、xxxxの責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、タネットは、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第 26 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 27 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 28 条(紛争の解決)
1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとしま す。
2 本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、タネットおよびアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則(実施期日)
1 本規約は、令和 3 年 11 月 1 日から実施します。
別紙1(フィルタリングソフト)
品目 | 月額利用料金 |
i-フィルターfor マルチデバイス | 200 円(税込) |
製品名称:i-フィルター for マルチデバイス別紙2(料金表)