Contract
(事業の範囲)
第1条 この組合は、組合員のために保管事業を行う。
2 この組合は、組合員の利用に差し支えない限り、組合員以外のために保管事業を行うことができる。
(保管物品)
第2条 この組合において寄託を受ける物品は、寄託者が自ら生産した米穀、麦類、その他穀物等であって、その者が所有するものとする。
2 この組合は、保管に支障のない場合に限り、前項以外の農産物の寄託を受けることができる。
(寄託申込書)
第3条 寄託の申込をしようとする者は、別途定める寄託申込書を差し出さなければならない。
2 この組合が、寄託申込前に物品の送致を受けた場合において、当該物品の寄託を引き受けたときは、寄託者は、この組合が送致を受けた日の日付けにより寄託申込書を差し出さなければならない。
(物品の引渡及び入庫票)
第4条 この組合が寄託の申込を承諾したときは、寄託申込者は、物品を引き渡さなければならない。
2 この組合は、寄託物の引渡を受けたときは、寄託者に対して別途定める入庫票を交付する。
3 寄託者又は入庫票の所持人が、入庫票を喪失又は滅失したときは、保証人を立て、又はこの組合の指定する担保を供して、その再交付又は受寄物の出庫を請求することができる。
(受寄物の検査)
第5条 この組合は、入庫に当たって又は受寄の後に、寄託者の承諾を得て寄託者の費用において受寄物の全部又は一部について、その内容を検査することができる。ただし、緊急に検査をする必要があるため、承諾を求める手続きをとることができないときはこの限りでない。
2 第7条の物品については、寄託者は前項の検査を受けなければならない。ただし、
行政庁において検査を施行した物品については、この限りではない。
(保管方法)
第6条 この組合は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の物品との混置その他保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合はこの限りでない。
(混合保管)
第7条 この組合は、同一の種類及び品質の物品については、一つの倉庫又は同一の保管場所若しくは保管地における多数の倉庫において混合保管する。
(保管期間)
第8条 受寄物の保管期間は、受寄物を入庫した日から起算する。ただし、保管期間に支障をきたす場合は、寄託者の承諾を得ずに、出庫することができる。
(寄託価額の変更)
第9条 寄託者は、寄託物の価格に著しい変動があったときは、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければならない。
2 この組合は、受寄物の寄託価額が不相当と認められるに至ったときは、寄託者と協議のうえ、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適物品の処置)
第 10 条 この組合は、受寄物が次の事由に該当するときは、寄託者に対して、相当の期間を定めて適宜の措置をするよう催告することができる。この場合、寄託者は、遅滞なく措置しなければならない。
(1)受寄物が変質、腐敗、その他の原因により保管に適しなくなったと認められるとき
(2)受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与えるおそれがあるとき
(3)その他やむを得ない事由により、受寄物の保管を継続することができなくなったとき
2 寄託者が、この組合の定めた期間内に前項の催告に応じないとき又は緊急に受寄物の破棄その他適宜の措置をとる必要があるため催告のための手続をとることができないときは、この組合は、受寄物の廃棄その他適宜の措置をとることができる。
3 前2項の措置によって生じた損害及びそれに要した費用は、この組合の責に帰すべき事由に基づく場合でない限り、寄託者の負担とする。
(寄託物の譲渡及び担保への提供)
第 11 条 寄託者が寄託物を譲渡し、又は担保に提供したときは、当事者は、遅滞なく書面をもってその旨をこの組合に通知しなければならない。
(寄託物の出庫)
第 12 条 寄託者が寄託物を出庫する時は、入庫票をこの組合に示して、これを請求しなければならない。
(混合保管物品の返還)
第 13 条 混合保管をした物品については、寄託者は、その物品について権利を有する者の同意なくして、前条の請求をすることができる。
2 前項の規定により出庫の請求があったときは、混合保管した受寄物の中から当該寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還することができる。
(受寄物の出入及び積卸)
第 14 条 寄託者は、受寄物の出入及び積卸に当たっては、この組合の指図を受けなければならない。
2 前項の場合において、この組合が荷役を行ったときは、その実費を徴収することができる。
(寄託物の引き取り)
第 15 条 寄託物につき出庫の請求をした寄託者は、遅滞なく、その物品を引き取らなければならない。
2 この組合は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引き取りを請求することができる。
3 前項の請求は、一定の日までに引き取りがなされないときは、引き取りを拒絶したものとみなす旨を付記してすることができる。
(供 託)
第 16 条 寄託者が寄託物を受け取ることを拒み、若しくは受け取ることができないと き又はこの組合の過失なくして寄託者を確知することができないときは、この組合は、その受寄物を供託することができる。
(競 売)
第 17 条 この組合は、第 10 条及び前条の場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の引き取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引き取りがなされない
ときは、その受寄物を民事xxx(昭和 54 年 3 月 30 日法律第 4 号)の規定により競売することができる。
(任意売却)
第 18 条 この組合は、第 15 条第2項及び第3項の規定により受寄物の引き取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引き取りがなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて寄託者の危険及び費用で任意に受寄物を売却することができる。この場合には、この組合は、知れたる寄託者に対してあらかじめその旨及び売却の期日を予告する。
(1)受寄物の価額が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき
(2)受寄物が損敗するおそれがあるとき
2 この組合は、前項により任意売却した受寄物の代価から保管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金及び任意売却のために要した費用を控除して、なお残額があるときは、その残額を寄託者に支払う。
(手続の特例)
第 19 条 この組合が組合員から販売委託された物品又は政府寄託物品については、その出荷契約又は寄託契約がある場合には、第3条、第4条第2項及び第3項、第8条並びに第 12 条の規定にかかわらず、これを行うことができる。
2 販売委託がなされない寄託物品についても寄託契約において別段の定めがある場合には、第3条、第4条第2項及び第3項、第8条並びに第 12 条の規定にかかわらず、これを行うことができる。
(責任の始期及び終期)
第 20 条 この組合の受寄物に関する責任は、寄託者から受託物の引渡を受けたときに始まり、受寄物を引き渡したときに終わる。
2 この組合は、受寄物を引き渡した後は、当該物品がこの組合の構内に残存する場合であっても、その保管の責任を負わない。
(賠償事由)
第 21 条 寄託者に対してこの組合が賠償の責任を負う損害は、この組合又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限る。ただし、政府寄託物品については、その寄託契約の定めるところによる。
2 前項の場合において、この組合に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害がこの組合又はその使用人の故意又は重大な過失によって生じたものであることを証明しなければならない。
(免責事項)
第 22 条 次の損害については、この組合は、その責任を負わない。
(1)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、物品の性質若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発、防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によって直接と間接とを問わず生じた損害
(2)第 27 条の規定により決定された損害てん補額を超える火災による損害及び寄託者の申出によって火災保険又は火災共済(以下単に「火災保険」という。)に付さなかった受寄物の火災による損害
(3)寄託者に対して行う引き取りの請求に定めた期限後において当該受寄物について生じた損害
(賠償額の算定)
第 23 条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対するこの組合の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の保険金額又は共済金額(以下単に「保険金額」という。)若しくは寄託価額を超える場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。
(混合保管物品の損害額の配分)
第 24 条 混合保管した受寄物について損害があったときは、損害を調査し、混合保管した受寄物の価額に応じて損害額を配分する。
(火災保険等のxx)
第 25 条 この組合は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物をこの組合が適当とする保険者又は共済者(以下単に「保険者」という。)の火災保険等に付する。
2 受寄物の火災保険等に関する事項は、すべてこの組合と保険者との特約による。
3 この組合は、寄託者に通知しないで、保険者を変更することができる。
(保険金額及び一部出庫による減額)
第 26 条 この組合が、前条第1項により受寄物について締結する保険契約又は共済契約(以下単に「保険契約」という。)の保険金額は受寄物の寄託価額とする。
2 火災保険等に付した受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額を減額する。
(損害てん補額の決定)
第 27 条 寄託者は、寄託物が罹災した場合に罹災当時の価額及び損害の程度並びに損害のてん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について、この組合の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするに当たって、寄託者に異議があって、保険者と協議が整わないときは、この組合は、保険者と協議決定することができる。
(保険金の支払手続)
第 28 条 寄託者は、この組合を経由して保険金又は共済金の支払を受けなければならない。
(告知義務違反等による損害の負担)
第 29 条 寄託者が、保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず若しくは不実の告知をしたことによって生じた損害は、寄託者の負担とする。
(運送保険)
第 30 条 この組合は、必要があると認めるときは、受寄物を運送保険又は輸送共済に付するものとする。
2 前項の場合には、第 25 条から第 29 条までの規定を準用する。
(保管料の徴収)
第 31 条 保管料は、1ヶ月を1日から 15 日まで、16 日から末日までの2期に分け、期計算(1期に満たない期間は1期とする。)によって算定し、出庫の際に、寄託者からこれを徴収する。ただし、徴収時期が四半期ごと等一定期間分を纏めて徴収することが適当である場合は、この限りではない。
2 前項の徴収すべき金額は、別表の保管料により算定した額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、寄託契約等、別途定めがある場合は、この限りではない。
(荷役賃等)
第 32 条 この組合は、受寄物の搬出入、くん蒸及び積卸又は見本摘出等をするに当たって、その実費を寄託者から徴収することができる。ただし、寄託契約等、別途定めがある場合は、この限りではない。
(規程の変更等)
第 33 条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附 則(制定 平成 28 年 4 月 12 日)
この規程は、第 20 回臨時総代会(平成 28 年 3 月 26 日開催)で決議された定款の一部変更について行政庁の認可を受けた日から施行する。
附 則(改正 令和 2 年 7 月 21 日)
この規程の改正は、令和2年7月1日から施行する。
別表
保 管 料
1 保管料 (消費税別途)
保 | 管 物 | 品 | 適 用 品 目 | 従 量 率 | 備 考 | |
60kgに付(1期あたり) | ||||||
1 | x | x、籾 | 円 25 | 00 | 低温保管 | |
18 | 00 | 常温保管 | ||||
2 | 麦 | 小麦・裸麦 | 19 | 00 | 低温保管 | |
12 | 00 | 常温保管 | ||||
3 | 豆雑穀類 | 大豆 | - | 全農設定保管料に準ずる(年により変動) | ||
4 | 種子 | 種子籾 | 26 | 00 | ||
種子麦 | 13 | 00 | ||||
種子大豆 | 15 | 00 | ||||
5 | その他 | その他農産物等 | - | 別途協議による |
2 附帯条件
(1) 保管料は、従量率によって算出し、厘位を四捨五入する。
(2) 保管料は、暦日によって、1 日から 15 日までと、16 日から月末までとを、それぞれ 1 期として計算する。
(3) 従量率による算出は正常な重量による。
(4) (1)から(3)までにより計算した料金の総額に消費税及び地方消費税に相当する額を別途加算する。
(5) 請求各口につき 50 銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、50 銭以上
1円未満の端数があるときは、その端数金額を1円として計算する。