Contract
<いよぎんATMカードローン契約取引規定> ※別途、郵送いたします。
私はいよぎん保証株式会社(以下「保証会社」という。)の保証にもとづき、株式会社伊予銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越取引(以下「本取引」という。)について、次の各条項を約定します。
第1条(契約の成立等)
1.本取引の契約(以下「本契約」という。)は、銀行において、あらかじめ本取引による融資が適当と認められ、銀行が指定する普通預金口座(以下「指定預金口座」という。)のキャッシュカードを利用して、銀行のATMカードローン機能付現金自動預入支払機(以下「ATMカードローン対応機」という。)により本取引の各種契約内容に同意のうえ申込みを行い、かつ、ATMカードローン対応機で入力された内容と銀行への届出内容との一致を確認でき、銀行の審査により承認になった場合に成立するものとし、指定預金口座の取引店に口座を開設するものとします。
2.本契約が成立した場合、指定預金口座のキャッシュカードにカードローン機能が付与されるものとします(本取引については、専用のローンカードおよび通帳は発行しないものとします)。
3.本取引に使用する口座は当座貸越専用口座(以下「貸越口座」という。)とします。
4.本取引に使用する返済用普通預金口座は、第1項の指定預金口座とします。
5.本取引に使用する指定預金口座の変更はできないものとします。
第2条(取引方法)
1.本取引は、銀行本支店のうちいずれか 1 か店のみで開設できるものとします。
2.本取引は、指定預金口座のキャッシュカードにカードローン機能が付与された、いよぎんATMカードローン・カード(以下「カード」という。)または当座貸越兼普通預金等払戻請求書(以下「請求書」という。)の使用による当座貸越取引とし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行いません。
3.本取引にもとづく当座貸越はカードまたは請求書を使用して出金することにより発生し、また入金することにより減少します。
4.請求書により出金する場合は、銀行所定の請求書に指定預金口座の届出印章により記名押印して提出します。
5.カード、ATMカードローン対応機の取扱いは、別に定めるいよぎんATMカードローン・カード規定によります。
第3条(契約期限)
1.本契約の期限は、契約日の1年後の応当日とします。ただし、契約期限の前営業日までに銀行あるいは私のいずれか一方により別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。
2.契約期限の前営業日までに銀行あるいは私から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次の各号によることとします。
① 契約期限の翌日以降本取引による当座貸越はうけられません。
② 当座貸越元利金は本規定の各条項に従い弁済し、当座貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約され、カードローン機能は消去されるものとします。
③ 契約期限に当座貸越元利金がない場合は、契約期限の満了をもって本契約は当然に解約され、指定預金口座のキャッシュカードに付与されたカードローン機能は消去されるものとします。
第4条(貸越極度額)
1.第1条に定める本契約が成立した場合、本取引の契約極度額は「ご利用控」に記載の「限度額」の金額とします。
2.銀行および保証会社は、私の信用状況等に関する審査により契約極度額を定めます。私は、契約極度額の範囲内で繰り返し借入ができるものとします。
3.私に次の各号のいずれかに該当する事項が生じた場合、銀行および保証会社は契約極度額を減額(契約極度額を0にすることを含む)することができるものとします。
① 本規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
② 私の信用状況等に関する銀行および保証会社の審査により銀行または保証会社が相当と認めたとき。
③ 第9条第1項または第2項の事由に該当したとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰するべき事由によって、銀行からの郵便物が返戻された場合。
4.私に前項に該当する事項が生じた場合は、銀行および保証会社は融資停止を行うことができるものとします。
5.私の信用状況等に関する銀行および保証会社の審査により相当と認めた場合、銀行および保証会社は契約極度額を増額することができます。
6.本取引にかかる契約極度額の減額・増額に関しては、銀行は、通知を行います。私は、指定預金口座開設店もしくはATMカードローン対応機を使用して、利用可能残高の確認をおこなうものとします。
第5条(貸越金利息・損害金等)
1.本取引による当座貸越金の利息はxx単位100円とし毎月1日に、銀行の定める利率によって計算し、計算の都度第2条第3項にかかわらず、元金に組入れることに同意します。また、銀行が現金による利息の支払を請求したときは、直ちにこれに応じます。
2.銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年14.5%の割合の損害金を支払います。この場合の
計算方法は年365日の日割計算とします。
3.ご利用控に記載の利率は別途特約書で定める場合を除き変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般的に行われる程度のものに変更することが出来るものとします。
4.保証会社の保証にかかわる保証料は、銀行の負担とします。
第6条(約定弁済・任意弁済)
前月末利用残高 | 約定弁済額 |
10 万円以下 | 2 千円 |
10 万円超 20 万円以下 | 4 千円 |
20 万円超 30 万円以下 | 6 千円 |
30 万円超 40 万円以下 | 8 千円 |
40 万円超 50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 1 万 5 千円 |
1.本契約にもとづく毎月の弁済は、貸越残高が発生した月の翌々月の1日(休日の場合は翌営業日)から開始することとし、以後毎月1日(休日の場合は翌営業日)に前月末日時点の当座貸越残高につき下表のとおり弁済します。ただし、当座貸越残高が下表の約定弁済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を弁済します。
2.私が当座貸越元利金の弁済を延滞している場合は、毎月の約定弁済額の変更は行わないものとします。
3.第1項による約定弁済のほかに貸越口座へ直接入金することにより随時に約定弁済額の整数倍以上の金額を弁済することもできるものとします。
4.ATMカードローン対応機で貸越口座へ入金する場合は、カードを利用するものとします。また、銀行本支店窓口で入金する場合は振込によることとします。
5.銀行は、金融情勢の変化やその他相当の事由がある場合、第1項の約定弁済額を変更することが出来るものとします。
第7条(弁済方法)
1.前条第1項による当座貸越金の弁済にあたっては、指定預金口座から引落xxうえ充当してください。この場合、普通預金、総合口座通帳および同払戻請求書の提出はいたしません。なお、万一預入れが遅延した場合にも銀行は、預入れ後いつでも同様の取扱いを行ってください。
2.指定預金口座の残高が約定弁済額に満たないときは、銀行はその一部の弁済にあてる取扱はせず、その全額について期限に弁済がないものとします。この場合、約定弁済の延滞額が全額弁済されるまで当座貸越を一時中止されても異議ありません。
第8条(諸費用の引落し)
本取引に関し、私が負担すべき印紙代等の費用は銀行所定の日、方法により第2条第3項にかかわらず指定預金口座から通帳および請求書なしで自動的に引落し、または当座貸越口座残高に組入れることに同意します。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各号のいずれかに該当する場合には、銀行から通知催告等がなくても当然に当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利金全額を返済します。なお、この場合、銀行からの通知なしに直ちに本契約を解約されても異議はありません。
① 債務の弁済を遅延し、書面等により督促されたにもかかわらず、2か月を経過しても弁済額相当額を弁済しなかったとき。
② 保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。
③ 支払の停止、破産または民事再生手続等の法的整理手続きの申立があったとき。
④ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 私の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
⑦ 相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからないとき。
2.私について次の各号のいずれかに該当する場合には、私は銀行の請求によって、当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利金全額を弁済します。
① 私が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 私が銀行に開設した預金口座について、当該預金口座に係る預金規定の解約事由が発生し、銀行が預金取引の停止または預金口座の解約の通知を発送したとき。
③ 私が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
④ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
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② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、私は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合であっても、私は銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責を負うものとします。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときには、本契約は失効するものとします。
第11条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第9条各項および第10条第3項により私に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができます。
2.保証会社が私に代わって貸越元利金等全額を銀行に返済した場合には、私は保証会社に貸越元利金等全額を返済するものとします。
3.保証会社の返済が私に対して事前に告知・催告なしに行なわれても、私は異議を申し立てません。
4.私は、銀行が保証会社(包括承継または債務引受によって保証会社から保証人の地位を取得した者を含みます。)に対して履行の請求を行った場合は、私にも請求の効力が及ぶものとすることに予め同意します。
5.私は、保証会社から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証会社に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
第12条(貸越の中止、解約)
1.第9条各項、第10条第3項または次の各号いずれかの事由があるときは、いつでも銀行は当座貸越を中止しまたは本契約を解約することができるものとします。
① 本契約を行ったものが本人でないことを銀行が確認したとき。
② 本契約成立後に銀行から私あてに送付する「契約内容のご案内」等の郵便物が到着しなかったとき、あるいは私の受け取りがなかったとき。
2.指定預金口座を解約する場合には本契約も解約します。
3.前2項により当座貸越が中止しまたは本契約が解約された場合には、直ちに当座貸越元利金を弁済します。
4.契約期限前に本契約を解約する場合で当座貸越元利金があるときは直ちにその全額を弁済します。
5.本契約の解約後、銀行は指定預金口座のキャッシュカードに付与したカードローン機能を消去することとします。
第13条(相殺、払戻充当)
1.本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり預金の払戻しを受け、本契約による債務の弁済に充当することができます。この場合、銀行は、私に対して払戻しおよび充当の結果を通知するものとします。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第14条(私からの相殺)
1.弁済期にある私の預金その他の債権と本取引の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第15条(充当の指定)
1.弁済または第13条による相殺または払戻充当の場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
02-7-2057-2
2.第14条により私が相殺する場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重・処分の難易、弁済期の長短・割引手形または、割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
5.前2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また、満期前の割引手形については買戻債務を、支払期日前の割引電子記録債権については買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を私が負担したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第16条(危険負担、免責条項等)
1.私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
2.請求書、諸届その他の書類の印影、署名または暗証を私の届け出た印鑑、署名または暗証に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印鑑または暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、銀行にはなんらの請求をしません。
3.私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および私の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、私が負担します。
第17条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印章、職業、電話番号その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面等により届け出をします。
2.前項の届け出を怠ったために、届け出のあった氏名、住所に宛てて、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第18条(住民票等の取寄せ)
銀行が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第19条(報告・調査)
1.銀行から財産、債務、経営、業況、収入等について、資料の提供または報告を求められたときには直ちに応じます。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化が生じる恐れがあるときは銀行からの請求がなくても直ちに報告します。
第20条(取引規定の変更)
1.法令の改正、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の相当の事由がある場合には、銀行は、変更内容および変更日を銀行のホームページまたは営業店の窓口もしくはATMコーナへ掲示する等の方法で告知することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。ただし、契約極度額の増減額等、諸条件の変更に関し他の条項において通知・公表等の有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。
2.前項による変更後の規定は、銀行が告知した変更日から適用されるものとします。
第21条(合意管轄)
本取引に関して訴訟その他の法的手続の必要を生じた場合には、銀行本店または銀行取引店の所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
第22条(自動完済方式)
私が満65歳以上になった場合は、第3条の契約期限の定めにかかわらず、次によるものとします。
1.銀行は銀行が定める日から、当座貸越を中止するものとします。
2.当座貸越元利金が残っている場合、私は銀行が定める日の当座貸越金残高に応じ銀行が定める一定金額を、毎月1日(休日の場合は翌営業日)に弁済します。なお、私が当座貸越元利金の弁済を延滞している場合は、上記の約定弁済額の変更は行わないものとします。
3.前2項に定めるもののほかは、本規定の各条項の定めによるものとします。
第23条(xx後見人の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。私の補助人・保佐人・後見人について補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行へ届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出ます。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第24条(相続開始時の取扱い)
1.私について相続が開始したときは、銀行は、以後、本契約に基づく当座貸越を行いません。
2.第 1 項にかかわらず当座貸越がなされた場合は、本契約の定めに従い、債務を弁済する責めを負うものとします。
第25条(契約終了後の契約書等の扱い)
本契約が終了した後、私より特段の申し出がない場合は、銀行が付帯書類等を破棄処分できるものとします。
第26条(その他特約事項)
私は、銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承認します。
以上