本サービスでご利用いただけるサービスは、残高照会、入出金明細照会、振込・振替、各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」、とします。なお、お客さま
きらやかマイネットバンキング利用規定
第1条 <きらやか>マイネットバンキングサービス
1.<きらやか>マイネットバンキングサービスとは
きらやかマイネットバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下、「お客さま」といいます。)が、パソコン、スマートフォン等によりインターネットを通じて当行に当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます(以下、パソコン、スマートフォン等を総称して「端末」といいます。)
2.利用可能なサービス
本サービスでご利用いただけるサービスは、残高照会、入出金明細照会、振込・振替、各種料金払込「Pay-easy(ペイジー)」、とします。なお、お客さま
がワンタイムパスワードを利用していない場合は、ご利用いただけないサービスがございます。
3.利用対象者
本サービスの利用対象者は、日本国内に居住する 18 歳以上 75 歳未満の個人で、当行所定の申
込手続きを完了したお客さまに限ります。 なお、本サービスは 1 人につき 1 契約とさせていただきます。
4.代表口座および契約口座
(1)本サ-ビスで利用する口座を契約口座といいます。本サービスの利用申込時に、契約口座のうち1口座を代表口座として登録するものとします。
(2)契約口座は、当行本支店に開設したお客さまご本人名義の口座に限ります。法人及び個人事業主事業の口座は利用できません。なお、契約口座は当行所定の預金科目口座数とします。
(3)代表口座は、普通預金口座(総合口座普通預金を含む)に限ります。
(4)契約口座を追加登録・削除する場合は本サービスからお申込いただけます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
5.利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、臨時のシステムメンテナンス等の実施により、利用時間内であっても本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
6.利用限度額
本サービスの各種取引における利用限度額は、当行所定の限度額とします。
7.使用可能な端末
本サービスの利用に際して使用できる端末の機種・OS・ブラウザ・ブラウザのバージョン等は、当行所定のものに限ります。
8.セキュリティ
当行は本サービスを安全にご利用いただくためにワンタイムパスワード等さまざまなセキュリティ機能を導入しています。
9.初期設定
本サービスの利用にあたっては、端末により初期設定が必要です。なお、お客さまが初期設定を行わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第2条 本人確認
1.パスワード等
以下のログイン ID・ログインパスワード・確認用パスワード・ワンタイムパスワード・リス
クベース認証(合言葉)、登録情報をあわせて「パスワード等」といいます。
(1)➫グイン ID
➫グイン ID は、本サービスの取引画面に入るための ID で、お客さまのお名前に代わるものです。なお、➫グイン ID に代えて代表口座の支店番号と口座番号を利用することもできます。
(2)➫グインパスワード
➫グインパスワードは、本サービスの取引画面に入るためのパスワードです。
(3)確認用パスワード
確認用パスワードは、本サービスの当行所定の取引において取引内容をご確認いただくためのパスワードです。
(4)ワンタイムパスワード
ワンタイムパスワードは、本サービスの当行所定の取引において入力していただく可変的なパスワードで、お客さまが所有するスマートフォン・モバイル端末(以下、「スマートフォン等」といいます。)にダウン➫ードして利用するワンタイムパスワード生成アプリケーション(以下、
「ソフトトークン」といいます。)により生成・表示されます。ワンタイムパスワードは当行所定の取引において使用するものとします。なお、お客さまがワンタイムパスワードを利用する場合は、第10条の定めに従うものとします。
(5)リスクベース認証(合言葉)
リスクベース認証(合言葉)は、お客さまがアクセスされるパソコン環境やネットワーク環境などを分析し、普段と環境が異なると判断された場合等の追加認証に必要な質問および回答をいいます。
(6)登録情報
登録情報は、当行に登録されているお客さまの「口座番号」「届出電話番号」「キャッシュカード暗証番号」等をいいます。
(7)生体認証情報
生体認証情報は、端末に搭載されている指紋認証・顔認証等の生体認証機能で用いる生体情報をいいます。生体認証機能を利用することで➫グイン ID・➫グインパスワード等の入力を省略することができます。生体認証情報は、生体認証機能が搭載されたスマートフォン等でのみ利用することができます。
(8)届出電話番号認証
お客さまがあらかじめ当行に届出している電話番号から、本サービスの操作画面上に表示される認証先電話番号へ発信を行うことにより、本人確認を行う認証方法をいいます。
2.本人確認手続
当行は、お客さまが本サービスを利用する際には、お客さまから通知されたパスワード等と、あらかじめ当行に登録されているパスワード等との一致を確認することにより本人確認を行い ます。
3.利用の停止および再開
本サービスの利用について届け出と異なるパスワード等が当行所定の回数を超えて連続して入力された場合、当行が定める時間が経過するまで、または、当行所定の再開手続きを行うまで本サービスの利用ができなくなります。
4.パスワード等の管理
(1)当行が第2項の方法に従って本人確認手続きをして取引を実施したうえ、パスワード等に不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。なお、盗取されたパスワード等を用いて行われ
た不正な取引により生じた損害について、お客さまは、第14条に基づき補てんを請求することができます。
(2)パスワード等は他人に知られないようお客さま自身の責任において厳重に管理してください。また、ソフトトークンをダウン➫ードしたスマートフォン等を第三者に開示、譲渡、貸与したり、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。また、ソフトトークンをダウン➫ードしたスマートフォン等は紛失・盗難等に遭わないように十分注意してください。なお、パスワード等を、当行職員がお客さまにお尋ねすることはありません。
(3)➫グインパスワードおよび確認用パスワードは安全性を高めるため、お客さまご本人が定期的に変更してください。また、他人から推測されやすい、生年月日、住所、同一数字、連番等の番号のご使用はお避けください。
(4)パスワード等を失念したり、他人に知られたような場合は、直ちにお客さまご自身で当行所定の手続により変更を行ってください。ソフトトークンをダウン➫ードしたスマートフォン等の紛失・盗難等にあった場合は、直ちに当行へ届け出てください。
第3条 取引の依頼・取引依頼内容の確定
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に送信することで、取引を依頼するものとします。
2.取引依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認してください。上記の依頼内容の確認を各取引に必要な確認時間内に行った場合、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続を行ないます。
第4条 各種取引に伴う資金および諸費用の引落し方法
1.各種取引に伴う資金および諸費用の引落し
第3条のお客さまからの依頼内容確定後、当行は振込・振替資金、振込手数料等(以下、「各種取引に伴う資金および諸費用」といいます。)を、各種預金規定等にかかわらず、代表口座または契約口座から口座振替により引落します。
2.資金不足等の取扱
各種取引に伴う資金および諸費用の引落しが成立しなかった場合(口座残高不足の他、当該口座の解約、差押による支払停止およびお客さまからの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止などの場合)には、当該取引依頼は取消されたものとします。
第5条 サービス内容
1.残高照会、入出金明細照会
契約口座の残高照会および入出金明細照会を提供するサービスです。
2.振込・振替
(1)振込・振替サービスとは、お客さまが資金移動取引を行う日として指定した日(以下、「振
込指定日」といいます。)に、契約口座から振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」といいます。)を引落xxうえ、お客さまが指定する当行または当行以外の全国銀行内国為替制
度に加盟する金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込通知を発信、または振替の処理を行うサービスをいいます。
(2)振替とは、お客さまの指定する 2 つの契約口座間の資金移動取引をいいます。
(3)振込・振替の 1 日あたりの限度額は、当行所定の振込・振替限度額の範囲内かつお客さまにより登録された振込・振替限度額の範囲内とし、当行所定の日より有効とします。なお、当行所定の1日当りの振込・振替限度額を変更する場合はホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(4)振込指定日は、振込・振替サービス依頼日の当日から 10 営業日後までの間で指定することができます。 なお、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することによりこれらを変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(5)第3条で定める取引依頼内容が確定した場合、当行はその旨の通知をお客さまに送信し、契約口座から振込・振替資金を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。また、振込指定日を翌営業日から 10 営業日後の間に指定した場合は、振込指定日当日に契約口座から振込・振替資金を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きを行います。
(6)当日扱いの振込・振替の場合、第3条で定める取引依頼内容の確定後に取消・変更はできません。また、その確定後に取消・変更を行う場合には、契約口座のある当行本支店に当行所定の組戻・訂正依頼書を提出し、組戻・訂正手続きを依頼してください。組戻・訂正手続には当行所定の組戻・訂正手数料をいただきます。なお、本サービスから組戻・訂正手続きの依頼はできません。
(7)翌営業日以降の振込指定日を指定した場合は、振込指定日の前日までは、お客さまは端末を用いて取消を行うことができます。振込指定日当日は前項の規定に従い組戻・訂正手続きの依頼を行ってください。
(8)本サービスにより振込を依頼する場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
(9)振込口座なし等の事由により振込不能となった場合、当行は当該振込資金を振込資金引落口座へ入金することにより返却し、お客さまへの通知は行わないものとします。また、この場合は振込手数料の返却はいたしません。
3.料金払込「Pay-easy(ペイジー)」
(1)料金払込「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金払込」といいます。)とは、ペイジーマークが記載されている料金のうち、当行所定の収納機関に対する各種料金の払い込みを行うサービスをいいます。
(2)料金払込の利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続が完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
(3)料金払込の 1 日あたりの利用限度額は当行所定の金額といたします。ただし、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することによりこれらを変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(4)お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込をご利用いただけません。
(5)当行は、お客さまに対し料金払込にかかる領収書を発行いたしません。
(6)払込確定後に、取消・変更はできません。ただし、収納機関からの連絡により一度受け付けた払込について、取消となる場合があります。
(7)収納機関の請求内容および収納機関の収納手続結果等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
第6条 サービス内容の変更等
当行は本サービスのサービス内容を、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することによりこれらを変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第7条 届出事項の変更等
1.氏名、住所、電話番号、印章、メールアドレス等の届け出事項内容に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行はの責任を負いません。
2.届出のあった住所あてに当行が通知または送付書類を郵送した場合には、延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.届出のあったメールアドレスあてに当行が電子メールを送信した場合には、通信事情などの理由により延着または到達しなかった時でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条 取引内容の確認等
1.本サービスにより行なった取引については、お客さまは本サービスからの照会等で取引実行内容を確認するものとします。
2.本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、電磁的記録などの当行記録内容を正当なものとして取扱います。
第9条 取引履歴の保管等
当行は、お客さまが本サービスを利用して行った取引履歴を保管し、電磁的記録等により、相当期間保管します。
第10条 ワンタイムパスワードの利用
1.お客さまがワンタイムパスワードを利用する際は、本条の定めに従うものとします。
2.お客さまがワンタイムパスワードを利用する際は、本サービスに➫グイン後、当行所定の方法により手続きを行ってください。なお、ワンタイムパスワードを利用する方法として、ソフトトークンを利用してください。
3.ソフトトークンのご利用は、所定の手続きによりソフトトークンのダウン➫ード・ワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。
4.ワンタイムパスワードの利用開始登録が完了した後は、本サービスの所定の取引について、ワンタイムパスワードにより本人認証を行います。
5.ソフトトークンの有効期限は当行が定める期限までとします。有効期限が到来する前に通知しますので、お客さまは当行所定の方法で更新手続きを行うものとします。
6.ソフトトークンの利用手数料は無料です。
7.ソフトトークンをダウン➫ードして使用できるスマートフォン等の機種・OS・ブラウザ等は当行所定のものに限ります。
8.ソフトトークンの使用可能地域は、日本国内とします。ただし、ソフトトークンはスマートフォン等またはインターネット回線の使用不可能な地域または状況下での利用はできません。
9.通信事業会社等の定める契約約款により、ソフトトークンの使用が制限される場合があります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.ソフトトークンをダウン➫ードしたスマートフォン等を別のスマートフォン等に変更された場合、当行所定の方法によりワンタイムパスワードの再発行手続きを行ってください。再発行手続きが完了した時点から、ワンタイムパスワードを利用できます。
第11条 通知手段
1.お客さまは、当行からお客さまへの通知・照会手段として、また金融商品やサービスに関する各種提案等のために電子メールを利用することに同意するものとします。なお、電話回線等の不通等によって通知・照会ができなくてもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.お客さまは届出の電子メールアドレスについて、変更の届出がなかったために当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとして取扱い致します。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第12条 海外からの利用
マイネットバンキングは国内の利用を前提にサービスを提供しております。海外からのご利用は、各国における通信に関する制度や通信事情が様々であるため、利用や動作を保証しているものではありませんのでご注意ください。
第13条 契約期間
この契約の契約期間は、契約日から起算して1年間とし、お客さままたは当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第14条 預金等の不正な払戻しへの対応
1.本文は、個人のお客さまがご利用のインターネットバンキングにおいて、第三者がお客さまのパスワード等を盗用し、インターネットバンキングを不正使用したことにより、お客さまが預金口座上損害を被った場合には次の各号のすべてに該当することを前提に損害額を補てんします。
(1) お客さまがインターネットバンキングで使用するパスワード等の盗難に気づいてからすみやかに当行へ通知していただくこと。
(2)当行の調査に対し、お客さまから十分な説明を行っていただくこと。
(3)警察に被害届を提出していただくこと。
2.当該不正使用がお客さまの故意による場合を除き、当行はお客さまから通知をいただいた日の
30日前の日以降になされた損害額を補てんします。
3.お客さまに重大な過失があった場合は損害補てんを行いません。またお客さまに過失があった場合、補てん額は一部減額となります。また、以下の場合は補てん対象とはなりません。
(1)お客さままたはお客さまの代理人に故意もしくは重大な過失または法令違反がある場合
(2)他人に強要された不正使用
(3)お客さま本人ならびにその家族、同居人、使用人によって行われた場合
(4)他人に譲渡、質入、貸与、担保差し入れした端末が使用された場合
(5)インターネットバンキングの利用に関する約定または規則違反
(6)他人にパスワード等を渡した場合
(7)パスワード等を他人に容易に奪われる状態に置いた場合
4.お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合の判断は、インターネット技術の進展を考慮しながら、個別の事案ごとにお客さまのお話をお伺いしたうえで対応させていただきます。
第15条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合
(2)当行の責によらない端末、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合
(3)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことよりお客さまのパスワード等、取引情報等が漏洩した場合
第16条 解約等
1.解約
本契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。
2.お客さまからの解約
解約する場合は本サービスまたは当行所定の書面によりお申込いただけます。なお、本サービスからのお申込は、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
3.契約口座の解約
契約口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該契約は解約されたものとします。
4.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本サービスはすべて解約されたものとします。
5.当行からの解約・取引の停止
お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はいつでもお客さまに事前に通知することなく、本サービスを解約または取引を停止することができるものとします。
(1)支払停止または破産もしくは民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
(4)当行に支払うべき手数料を支払わないとき。
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)電子メールが 3 ヵ月以上不通になった場合。
(8)お客さまがこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9)当行がサービス継続上において支障があると判断したとき。
第17条 規定の変更
当行は本規定の内容を、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することによりこれらを変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。また、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じても、当行は責任を負いません。
第18条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、振込規定、その他関連規定により取扱います。なお、規定書がご入用の場合は、当行本支店の窓口にお申出ください。
第19条 電子決済等代行業者によるスクレイピングについて
1.お客さまは、第2条第4項の規定にかかわらず、当行がスクレイピング(お客さまの「➫グインID」および「パスワード」等の開示・貸与を受けて、お客さまに代わりお客さまに関する情報を取得する行為)に関する契約を締結している電子決済等代行業者(銀行法第2条第18項に定めるものをいい、以下「xx代業者」といいます。)に対して、本サービスの「➫グインID」および「パスワード」の開示・貸与をすることができます。
2.xx代業者は、当行所定の時期に、当行ホームページ上に公表いたします。
3.xx代業者が、お客さまから貸与・開示された「➫グインID」および「パスワード」を使用して本サービスへ➫グインした場合、それがお客さまの意思であるかを問わず、当行はお客さま本人からの➫グインとして扱います。
4.xx代業者が提供するサービス(以下「xx代業者サービス」といいます。)は、お客さまが自己責任で利用するものとし、当行はxx代業者やxx代業者サービスについて何らの責任も負いません。
5.xx代業者サービスのご利用に関するお問い合わせは、当行では承ることができません。xx代業者へ直接お問い合わせください。
6.当行はxx代業者サービスにおいてお客さまに提供される情報の正当性等について保証いたしません。
7.xx代業者サービスに関して、お客さまの情報(口座情報等、契約済電代業者によるスクレイピングの対象となるものを含みますが、これに限られません。)について外部へ流出・漏洩その他の不正行為が発生し、またはそのおそれがある場合は、お客さまは、当行がxx代業者と連携して情報収集にあたるため、xx代業者に対し、お客さまの氏名、口座情報その他お客さまを特定するための情報を開示することに同意します。
8.お客さまはxx代業者サービスの利用を終了した場合には、「➫グインID」および「パスワード」等を直ちに変更してください。
9.契約済電代業者からの「➫グインID」および「パスワード」の漏洩に基づく不正送金等、契約済電代業者に帰責事由があるお客さまの損害は、本利用規定の他の定めにかかわらず、当行による補償の対象となりません。お客さまは、当該損害の補償を当行ではなく契約済電代業者に求めるものとします。
10.当行は、契約済電代業者のスクレイピングによるアクセスで、当行システムに支障が生じ、または生じるおそれがあると認める場合は、必要な範囲でアクセス制限・停止することがあります。
11.当行と契約済電代業者のスクレイピングに関する契約は、API(特定のプ➫グラムを別のプ➫
グラムから作動させるための技術仕様)により接続するまでの過渡的な措置であり、APIによる接続に移行することなく当該契約が終了した場合には、お客さまは、当行に開設した口座についてxx代業者サービスを利用することはできません。なお、当行と契約済電代業者がAPIによる接続に移行した場合には、お客さまは、xx代業者サービスの利用に当たり、当行の定める API連携サービス規定に従うものとします。
第20条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地の管轄裁判所とします。
2023 年 12 月 18 日改定