Mail] adm-ins@nihon-u.ac.jp [電話] 03-5275-8008
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2024(令和6)年度
学校法人日本大学 福利厚生制度
もっと身近に弁護士を!そんな声にこたえる保険
日本大学教職員総合保障制度のご案内
【弁護士費用総合補償特約セット団体総合保険にご加入の皆さまへ】
2023年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、弁護士費用補償の補償内容等の改定を行っています。
更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
弁護士費用総合補償特約セット団体総合保険
のご案内
団体割引
25%
1日あたり約15円からご加入できます。
(Bプラン1年間一時払の場合)
現代社会を取り巻く
さまざまなトラブル発生
ストーカー被害
誹謗中傷
インターネット通販詐欺
こどものいじめ
弁護のちから |
弁護のちからは、法的トラブルに巻き込まれたときの弁護士費用を補償します。 安心 「弁護士紹介サービス」付き |
保険期間 | お申込締切日 |
2024年4月1日(月)午後4時から1年間 ※満期を迎える1年後、ご契約内容を変更しない場合は、お手続き不要です (自動継続となります)。 | 2024年3月15日(金) ※締切日を過ぎましてもご加入は可能です。下記取扱代理店までお問い合わせください。 |
お申込方法 | 加入者証送付時期 |
ご加入を希望される方は、「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、日本大学キャンパスサポートオフィスまでご提出いただきます。 ※インターネットでのご加入も可能です。 詳細はパンフレット裏面をご確認ください。 | 加入者証の送付は、2024年6月下旬から7月の予定です。 |
取扱代理店
学校法人 日本大学
日本大学キャンパスサポートオフィス
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
日本大学教職員総合保障制度のご案内
1.日本大学教職員総合保障制度とは
学校法人日本大学の福利厚生制度の一つです。
現役時代に当制度に加入しますと、退職後も引き続き加入することができます。(団体割引も適用可)
教員・職員のみなさまが日常のさまざまな不測の事態(死亡・病気・ケガ・賠償事故等)に備えられる
団体保険制度です。
選択される補償によっては、ご本人だけでなく、ご家族も加入できます。皆さまとご家族が幸せな生活を過ごすためのパートナーとしてご活用ください。
日本大学のスケールメリットによる団体割引25%※が適用され加入しやすい保険料となっています。
例:弁護のちから一時払Aプランの場合
9,470円
約25%お得
7,100円
団体割引25%適用
メリット1
団体割引25%※について
教職員の皆さまにご協力・ご支援いただいております日本大学学生生徒等総合保障制度の団体割引を当制度にも適用しています。団体割引は、加入者数により毎年見直されます。
学生の方はもちろんのこと、毎日を一緒に過ごす職場の仲間やご家族を含め、多くの方にご加入いただくことにより団体割引の拡大、安定的な制度運用に結び付きますので一人でも多くの皆さまのご加入をお待ちしております。
・事前にご予約をいただけますと、お好きな時間帯・場所にて無料コンサルティングが受けられます。
(土日対応可)
・保険だけでなくライフプラン全般の相談が可能です。
(例)家計見直し、相続、年金シミュレーション、資産形成 など
無料コンサルティングをご希望の方は日本大学キャンパスサポートオフィスまでご連絡ください。
ライフコンサルタントによる無料コンサルティングが受けられます。
メリット2
2.取扱い商品のご案内
火災保険
所得補償保険
など
自動車保険
医療保険・先進医療保険
など
傷害保険など
がん保険・三大疾病保険
など
ご不明の点、詳細につきましては 日本大学キャンパスサポートオフィス
までお気軽にお問い合わせください。
[Mail] xxx-xxx@xxxxx-x.xx.xx [電話] 00-0000-0000
介護保険など
個人賠償
責任保険
弁護士費用保険
今回のご案内です
1
補償内容と保険料
(保険期間:1年間、団体割引25%)
※新規加入は69歳(継続加入は79歳)までの方が対象となります。
補償内容(保険金の種類) | 保険金額 プランA(おすすめ) プランB | ||
弁護士費用補償 | 弁護士費用 (自己負担割合10%) | 通算 300万円 限度 | 通算 100万円 限度 |
法律相談・書類作成費用 (自己負担額1,000円) | 通算 10万円 限度 | 通算 10万円 限度 | |
団体割引25% 一時払保険料(口座振替) | 7,100円 | 5,590円 |
【プラン選択時にご注意いただきたいこと】
■ 弁護士費用補償においては、加入者ご本人のみご加入いただいた場合、配偶者の方が被った法的トラブルは、補償の対象となりません。
配偶者の方の補償もご希望の場合は、別途ご加入いただく必要があります(配偶者の方以外の同居のご親族の方等もご加入いただけます。)。
弁護士費用補償
“弁護のちから”が支える5つのトラブル
次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
トラブルの当事者
ご本人
被保険者 お子さま
①人格権侵害(※2)
次の①~③の法的トラブルについては、被保険者ご本人だけでなく、
お子さま(※1)が遭遇された
トラブルについても対象となります。
トラブルの当事者
被保険者ご本人
➃遺産分割調停
次の➃~⑤の法的トラブルについては、 被保険者ご本人に関わる調停等に要する弁護士への各種費用が対象となります。
● こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
● 昔の交際相手からストーカー行為をされている。
●ソーシャルネットワーキングサービス (SNS)上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
●電車で痴漢被害を受けた。
②被害事故
● 路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
● インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。
③借地・借家
● 賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立ち退きを迫られた。
● アパートの雨漏りにより家具にxxが生えてしまったが、家主が修理してくれない。
● 借りている土地に建てた家の増築を、xxが正当な理由もなく承諾してくれない。
(※1)被保険者が親権を有する未xxの子が対象となります。
● 兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きとなった。
● 母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡くなり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。
⑤離婚調停(※3)
初年度契約は、保険開始91日目から補償対象となります。
● 夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるしかなくなった。
● こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合いがつかないため、調停で離婚手続きをすることと
なった。
×
遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した 費用のみ対象となります。
以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。
●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル
●医療ミスによる被害事故に関するトラブル
●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
●借金の利息の過払金請求に関するトラブル
●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関する
トラブル など
(※2)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
(※3)離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過するまでの 間に発生したときは、保険金をお支払いできません。
2
2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。
国内補償(※)
■保険金額
(保険期間1年間につき)
通算100または300万円限度
1 弁護士費用保険金
償
弁護士等へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士費用を補 します。
1つのトラブルに関する弁護士等への委任にかかった費用
■ お支払いする保険金の額
自己負担割合 10%
× ( 100%- )
2 法律相談・書類作成費用保険金
■保険金額
(保険期間1年間につき)
通算10万円限度
弁護士等および行政書士へ法律相談・書類作成の依頼を行うときに負担した法律相談・書類作成費用を補償します。
1つのトラブルに関する法律相談・書類作成にかかった費用
■ お支払いする保険金の額
-
いずれの保険金も、弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼の前に、損保ジャパンの事前の同意が必要となります。
(※)日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。
お支払い事例①(人格権侵害に関するトラブル) | |
昔の交際相手にストーカー被害を受けている。自分だけで対応するのはこわいので、弁護士に間に入ってもらい交渉を行った。2回の話し合いの末、本当に嫌がっていることを相手が理解し、今後は付きまとわないと約束をしてくれたため、合意書面を作成した。 弁護士等への委任にかかった費用 40万円 弁護士費用保険金のお支払い額 着手金 15万円、報酬金 25万円 40万円×(100%-10%(自己負担割合))=36万円 法律相談・書類作成費用保険金のお支払い額 法律相談・書類作成にかかった費用 1万円 1万円 - 1,000円(自己負担額) = 9,000円 合計 36万9,000円をお支払い | |
お支払い事例②(被害事故に関するトラブル) | |
歩道で自転車に衝突され、左脚を負傷し、障害を負った。加害者に賠償請求しているが応じてくれないため弁護士に相談した。その後、弁護士に委任のうえ訴訟を提起し、最終的に満足のいく賠償金を受け取ることができた。 弁護士費用保険金のお支払い額 弁護士等への委任にかかった費用 50万円 着手金 15万円、報酬金 35万円 50万円×(100%-10%(自己負担割合))=45万円 法律相談・書類作成費用保険金のお支払い額 法律相談・書類作成にかかった費用 1万円 1万円 - 1,000円(自己負担額) = 9,000円 合計 45万9,000円をお支払い |
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。
相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。
お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。
(注1) 本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。
(注2) ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3) ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4) 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注5) 「弁護のちから」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポートセンターまたは取扱代理店までご連絡ください。事故サポートセンター: 【受付時間】24時間365日 0120-727-110
「被害事故・嫌がらせ相談窓口」
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。警察OB・OG等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさせていただきます。
「弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士等への委任のご相談は対象外となりますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。
(注)保険金のお支払い方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご確認ください。
3
自己負担額 1,000円
(免責金額)
ご加入者限定電話相談サービス
SOMPO 健康・生活サポートサービス
弁護のちからでは、電話相談サービスを無料でご利用いただけます。
SOMPO 健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンの弁護のちからにご加入いただいている皆さまがご利用いただける各種無料電話相談 サービスです。
サービスメニュー
●健康・医療相談サービス
●介護関連相談サービス
●人間ドック等検診・検査紹介・予約サービス
●医療機関情報提供サービス
●専門医相談サービス(予約制)
●法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分間)
一般的な法律・税金に関する相談に、弁護士、 司法書士または税理士がお答えするものです。
●メンタルヘルス相談サービス
●メンタルITサポート(WEBストレスチェック)サービス
(注1)本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
(注2)ご相談の際は、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3)ご利用は日本国内からにかぎります。
(注4)ご相談内容やお取次事項によっては有料となるものがあります。
(注5)本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注6)ご利用いただく際は、加入者証等に記載のSOMPO 健康・生活サポートサービス専用電話番号までご連絡ください。
弁護士費用補償に関する保険責任について
■保険期間中に原因事故が発生した場合に、保険金をお支払いします。
■保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
■同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしくは弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相 談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
【保険責任の開始(原因事故発生日と保険期間との関係)(イメージ図)】
保険期間(ご加入初年度契約)
保険期間(更改契約)
×
継続加入
×継続なし
×
継続加入
×保険金をお支払いできません。
○ 保険金をお支払いします。
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
○ 保険金をお支払いします。
×:原因事故発生日 :法律相談・書類作成依頼 :弁護士等への委任
ご加入初年度契約保険期間開始日(責任開始日)
【「離婚調停に関するトラブル」の場合の保険責任の開始(イメージ図)】
ご加入初年度契約保険期間開始日
責任開始日
(91日目)
保険期間(ご加入初年度契約)
90日間
×
×
保険期間(更改契約) 継続加入
○ 保険金をお支払いします。
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
×保険金をお支払いできません。
×:原因事故発生日 :法律相談・書類作成依頼 :弁護士等への委任
(注)「離婚調停に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたトラブルについては、保険金をお支払いできません。
4
ご注意いただきたいこと
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。 また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
皆既さ加ま入者 の | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合 | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
商品の仕組み | この商品は団体総合保険普通保険約款に弁護士費用総合補償特約等をセットしたものです。 | |
保険契約者 | 学校法人 日本大学 | |
保険期間 | 2024年4月1日午後4時から 2025年4月1日午後4時までの1年間となります。 | |
申込締切日 | 2024年3月22日(金) | |
引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 | 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。 | |
加 入 対 象 者 | 学校法人 日本大学の教職員(専任教職員に限る) | |
被 保 険 者 | 学校法人 日本大学の教職員(専任教職員に限る)またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。ただし、未xx者を除きます。 | |
お 支 払 方 法 | 2024年6月27日(木)に口座振替となります。(一時払) | |
お 手 x x 法 | 次のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の日本大学キャンパスサポートオフィスまでご送付ください。 | |
中 途 加 入 | (中途加入保険料は日本大学キャンパスサポートオフィスまでお問い合わせください。) 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月末日までの受付分は受付日の翌月1日から 2025年4月1日午後4時までとなります。 保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日までにお振込みいただきます。 | |
中 途 脱 退 | この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口である日本大学キャンパスサポートオフィスまでご連絡ください。 | |
団 体 割 引 | 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。 | |
満期返れい金・契約者配当金 | この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 |
5
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
保険金の種類
保険金をお支払いする主な場合
被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下1から5までのいずれかに該当するトラブル(※1)について、弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への
保険金をお支払いできない主な場合
【全トラブルに共通の事由】
①故意、重大な過失または契約違反
法律相談・書類作成依頼を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得 ②自殺行為(※1)、犯罪行為または闘争行為
弁護士費用
(日本国内
の 弁護士費用(注)
法
令 弁護士費用
に 保険x
x +
づ 法律相談・書類作成
き 費用保険金
解
て、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用を負担することにより被った損害に対 して、弁護士費用保険金または法律相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし、以下1・2・5 のトラブルの場合は、被保険者の未xxの子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。なお、1・5のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。
1.被害事故に関するトラブル
ケガを負わされた、財物を壊された、盗取(※2)にあった等の被害を被ったことによるトラブルをいいます。
2.借地または借家に関するトラブル
賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約におけるxxまたは家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または
被保険者の未xxの子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃
貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。
3.離婚調停に関するトラブル
被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。
ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚によるものを含みません。
(注1) 原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発生した場合は、保険金をお支払いしません。
(注2) 保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。
4.遺産分割調停に関するトラブル
被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分侵害額請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要
した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。
(注) 保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。
5.人格権侵害に関するトラブル
不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。
(注) 警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
保険金種類 お支払いする保険金の額
弁護士等への委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、報酬、訴訟費用、仲裁・和解または調停に要した費用等を負担することにより被った損害に対し、弁護士費用保険金をお支払
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用
➃戦争、外国の武力行使、暴動(テロ
行為(※2) を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥国または公共団体の強制執行または即時強制
⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の
財物の損壊が発生している場合については保険金をお支払いします。
Ⓑ被保険者または被保険者の未xxの子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル
⑨主として被保険者または被保険者の未xxの子の職務のために使用される動産または 不動産の所有、使用または管理に起因する事由
⑩債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するト ラブルを含みます。)。ただし、盗取による
被害事故に関するトラブルについては保険金をお支払いします。
⑪保険契約または共済契約に関する事由。ただし、相続財産としての保険契約または 共済契約の遺産分割調停に関するトラブルについては保険金をお支払いします。
など
(※1) この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自
殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合については保険金をお支払いします。
(※2)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしく
は宗教・思想的な主義・主張を有するx
x 弁護士費用
す 保険金
るトラブル
が 法律相談・
対 書類作成
象 費用保険金
)
いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士費用の保険金額を限度とします。
弁護士費用保険金の額=
損害の額×(100%- 自己負担割合10% )
弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成費用(※4)の対価として弁護士等および行政書士に支払われるべき費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談・書類作成費用の保険金額を限度とします。
法律相談・書類作成費用保険金の額=
損害の額-自己負担額 1,000円
体・個人またはこれと連帯するものがそ
の主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
【各トラブル固有の事由】
左記1に該当する場合
⑫自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者の未xxの子が被った被害事故に関するトラブル
⑬医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
⑭あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
⑮薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、
鑑定、販売、授与またはこれらの指示
⑯身体の美容または整形
(注) 初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
① 被保険者または被保険者の未xxの子に原因事故が発生した時のお支払条件により算出した保険金の額
左記1・ 2・ 5に該当する場合
⑰被保険者または被保険者の未xxの子とその親族との間で発生した事由
② 保険金請求権者が行った最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額
(※1) 日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
左記1 ・5に該当する場合
⑱環境汚染
⑲環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由
⑳騒音、振動、悪臭、日照不足等
(※2) 詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものにかぎります。
(※3) 遺留分の侵害額請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求を
いいます。
(※
4) 同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしくは弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士
左記3に該当する場合
こ とが明らかに認められる離婚調停に関 するトラブル
等および行政書士への法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相 談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
6 など
(注) 補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、 いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1) 傷害保険の他、自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(未xxの子の結婚等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなるこ
用語のご説明
とがありますので、ご注意ください。
用語 | 用語の定義 | ||
原因事故 | トラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。 原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 | ||
トラブルの種類 | 原因事故の発生の時 | ||
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未xxの子が被害を被った時 | ||
2.借地または借家に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未xxの子が賃借人となる賃貸借契約における地代・賃料・敷金等に関する事由が発生した時(通知を受けることによってトラブルの発生を知った時は、初めてその通知を受領した時) | ||
3.離婚調停に関するトラブル | 被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時 | ||
4.遺産分割調停に関するトラブル | 被保険者の被相続人が死亡した時 | ||
5.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未xxの子が精神的苦痛を初めて被った時 | ||
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 | ||
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 | ||
調停等 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。 | ||
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 | ||
被保険者の未xxの子 | 被保険者が親権を有する、未xxの子をいいます。なお、被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 | ||
弁護士等 | 弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 | ||
保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼を行う者を含みます。 | ||
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
7
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※) 「他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
* 告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場合は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場合または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
3.ご加入後における留意事項
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
●保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まります。
(注)中途加入の場合は、毎月末日までの受付分は受付日の翌月1日に保険責任が始まります。
●離婚調停に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および 保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票など |
② | 事故日時・事故原因および 事故状況等が確認できる書類 | 紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類など |
③ | 損害の額、損害の程度および損害の範 囲等が確認できる書類 | 弁護士費用または法律相談・書類作成費用を負担した場合 弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士等の委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など |
➃ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書など |
⑤ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書など |
(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
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6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返戻する場合があります。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする 範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店 または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1 保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険金額 □保険期間 □保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
2 ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
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□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項をご確認ください。】
□補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
3 お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
● 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター ◆おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】 平日:午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始は休業)
0570-022808 〈通話料有料〉
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
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お申込み方法・ご加入について
WEB手続きサービスでお申込みいただくか、「加入依頼書」を日本大学キャンパスサポートオフィスへご送付ください。
1.WEB手続きサービスの場合
右の2次元コードもしくは下記URLからWEB手続きサービスへアクセスしてお申込み手続きを行ってください。
(手続き方法は別紙をご確認ください)
WEB
手続きサービス
https://www.nihon-u.ac.jp/cso/service/insurance/teachers/
2.加入依頼書の場合
「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、学内便または郵送で日本大学キャンパスサポートオフィスまでご送付ください。
(「加入依頼書」は各学部宛てに送付しております。)住所:〒102-8275 東京都千代田区九段南四丁目8-24
STEP2
ご希望のプラン・保険料をご確認ください。
STEP1
WEB手続きサービスURL
STEP3 |
後日、「口座振替依頼書」を職場へ送付いたしますので、ご記入・ご捺印のうえ、ご返送ください。 (既に日本大学教職員総合保障制度にお申込済で、口座登録が完了している場合は手続き不要です。) |
STEP4 |
保険料はSTEP3で登録された口座から、6月27日(木)にお引き落としさせていただきます。 |
STEP5 |
加入者証は6月下旬から7月に職場へ送付させていただきます。 |
《重要》 自動継続方式 と ご退職後の継続について |
・満期を迎える1年後、ご契約内容を変更しない場合は、お手続き不要です(自動継続となります)。 ・現役時代に当制度に加入しますと、退職後も引き続き加入することができます。(団体割引も適用可) |
ご加入方法・ご加入内容のご変更などに関するお問い合わせ
取扱代理店
学校法人日本大学 日本大学キャンパスサポートオフィス
[住所]〒102-8275 東京都千代田区九段南四丁目8-24 [FAX]03-5275-8155
TEL
03-5275-8008
【受付時間】 平日:午前1 0 時から午後5 時まで( 土・日・祝日・12/25~1/4を除きます。)
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 南東京支店 法人支社
[住所]〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル6F
[TEL]03-3349-5321 受付時間 平日:午前9時から午後5 時まで( 土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。)
万一、事故にあわれたら
● 事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。◆おかけ間違いにご注意ください。
事故サポートセンター 【受付時間】 24時間365日
0120-727-110
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱
代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/ )でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
承認番号 SJ23-09768 作成日 2023年11月8日