4)本ソフトウェアが永続して利用できること。 (5)本ソフトウェアの利用に中断又はエラーが発生しないこと。 (6)本ソフトウェアがウィルス、マルウェアをすべて検出できること。 (7)本ソフトウェアが root 化・jailbreak 化(ユーザー権限に制限を設けているコンピュ
「十六銀行アプリ」ソフトウェア使用許諾規約
この「『十六銀行アプリ』ソフトウェア使用許諾規約」(以下「本規約」という。)は、お客さまと株式会社 十六銀行(以下「当行」という。)との間に適用されます。本規約の各条項をお読みいただき、同意いただいた場合のみ、本ソフトウェアを使用いただくことができるものとします。
第1条(定義)
「本ソフトウェア」とは、当行指定の対象製品(以下「対象製品」といいます。)において以下の機能(以下「本機能」といいます。)をご利用いただくことを目的として当行が提供する「十六銀行アプリ」プログラム及び付属文書一式をいいます。なお、本機能の詳細は、当行が別途定めるところによります。 (1)当行のインターネットバンキングサイトにログインする機能
(2)マルウェア(コンピューターやその利用者に被害を与えることを目的とした悪意のあるソフトウェアの総称をいいます。)の検出機能
(3)その他、前各号に付随する機能
第2条(著作xx)
本ソフトウェアに係る著作権その他の知的財産権は、xxxである株式会社システナに帰属します。本規約に基づくお客さまへの本ソフトウェアの使用許諾は、お客さまに対する何らの権利移転等を意味するものではありません。
第3条(使用許諾)
当行は、お客さまに対して、第1条に定める目的の範囲内で、本ソフトウェアを本規約の定めに従いお客さまの対象製品上においてのみ使用することのできる、日本国内における非独占的かつ譲渡不能の権利の使用を許諾します。
第4条(契約の成立、効力及び終了)
1.お客さまが、本ソフトウェアの使用を開始した時点をもって、お客さまは本規約に同意したものとみなされ、お客さまと当行との間に本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、効力を生じるものとします。
2.当行は、お客さまに事前に通知することなく、また、お客さまの同意を得ることなく、本規約を変更し、又は本ソフトウェアの提供を終了することができるものとします。この場合、当行は、本規約の変更又は本ソフトウェアの提供終了の旨を、当行ホームページに掲載し、又はその他これと同等の方法によりお客さまに対し周知するものとします。当該周知と同時に、もしくは当該周知により予告した時点をもって本規約が変更され、又は本ソフトウェアの提供が終了するものとします。
3.本ソフトウェアの提供が終了した場合は、同時に本契約も終了します。また、お客さまが、本規約の条項のいずれかに違反した場合、当行は本契約を解除することができるものとします。
4.理由のいかんを問わず、お客さまと当行の間のインターネットバンキング取引が終了した場合には、本契約も終了するものとします。
5.本契約が終了した場合には、お客さまはいかなる理由においても本ソフトウェアを使用することはできません。この場合において当行の指示があったときは、お客さまは、自己の占有又は管理下にある全ての本ソフトウェアを速やかに破棄及び消去するものとします。
6.前項及び第5条から第8条までの定めは、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第5条(遵守事項)
1.お客さまは、第1条に定める目的以外に本ソフトウェアを使用してはならず、また、本ソフトウェアの一部のみをインストールし、又は使用してはならないものとします。
2.お客さまは、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング(主に内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。逆コンパイル、逆アセンブル等を含みます。)を行ってはならないものとします。
3.お客さまは、本ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写してはならないものとします。
4.お客さまは、本ソフトウェアの全部又は一部を、有償、無償を問わず、第三者に対して頒布、販売、譲渡、貸与、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含みます。)若しくは利用許諾を行い、又は処分をしてはならないものとします。
5.お客さまは、本ソフトウェアの使用に当たり、xxxの知的財産権その他の権利又は利益を侵害してはなりません。また、お客さまによる本ソフトウェアの使用に関して、第三者との間で紛争等が生じた場合は、お客さま自身の費用と責任においてこれを解決するものとします。
6.お客さまは本ソフトウェアを本規約上認められた範囲において個人的かつ非商業的な目的に限り使用することができるものとし、営利目的のために使用又は利用してはなりません。
第6条(非保証)
1.当行は、本ソフトウェアがいかなる使用環境のもとでも正確に作動すること、すべての機能が発揮されることに関して一切の保証を行いません。
2.当行は、本ソフトウェア及び本ソフトウェアに付随するサービスに対する次の各号をはじめとする一切の保証を行いません。
(1)OSのバージョンアップやアプリケーションのアップデートにより、本ソフトウェアに一切の不具合/問題が発生しないこと。
(2)本ソフトウェアが常に正しく機能すること、十分な品質を満たすこと。
(3)本ソフトウェアの利用に起因してお客さま等の機器に不具合、誤動作や障害が生じないこと。
(4)本ソフトウェアが永続して利用できること。 (5)本ソフトウェアの利用に中断又はエラーが発生しないこと。 (6)本ソフトウェアがウィルス、マルウェアをすべて検出できること。 (7)本ソフトウェアが root 化・jailbreak 化(ユーザー権限に制限を設けているコンピュ
ーターに対して、セキュリティホールを突くなどしてその制限を取り除き、開発者が意図しない方法でソフトウェアを動作できるようにすることをいいます。)をすべて検出できること。
第7条(責任制限)
1.当行は、本ソフトウェアに瑕疵が発見された場合、当行ホームページに掲載し、又はその他当行が適当と認める方法により、お客さまに対し瑕疵のある旨を周知又は通知するとともに、瑕疵のない本ソフトウェアを提供するか、又は当該ソフトウェアの瑕疵を修補すべく努めますが、その実現を保証するものではなく、本ソフトウェアの瑕疵に起因してお客さまが被った損害(通信機器、ソフトウェア等の破損を含みます。)について一切責任を負いません。ただし、当行の故意又は重大な過失による場合を除きます。
2.当行は、本ソフトウェアの正確性、完全性、即時性、実現性、有用性、商品性、特定目的適合性、第三者の権利又は利益の非侵害性その他について何ら保証するものではなく、お客さまがこれらに関して損害を被ったとしても、当行は一切責任を負いません。ただし、当行の故意又は重大な過失による場合を除きます。
3.通信回線及びシステム機器等の瑕疵又は障害(天災地変等不可抗力によるものを含む)、通信速度の低下又は通信回線の混雑、コンピュータウィルスや第三者からなされる請求により生じた損害、お客さまのID、パスワードが漏えいしたことによる損害については、当行は一切責任を負いません。ただし、当行の故意又は重大な過失による場合を除きます。
4.当行の故意又は重大な過失に起因してお客さまに発生した損害について、当行がお客さまに対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償の範囲は、その原因を問わず、お客さまに直接かつ現実に発生した通常の損害に限られるものとし、逸失利益、間接的損害、派生的損害、又は特別損害については、予見可能性の有無にかかわらず、一切責任を負わないものとします。
第8条(損害賠償)
当行は、お客さまが本規約の条項の一にでも違反した場合には、第4条第3項に基づき本契約を解除することができるほか、当行が被った損害の賠償をお客さまに請求できるものとします。
第9条(その他)
1.お客さまは本ソフトウェアを日本国外に持ち出す場合等、日本国又は諸外国の輸出入に関連する法令等(以下「輸出入関連法規類」といいます。)の適用を受ける場合には、輸出入関連法規類を遵守するものとします。お客さまは、本項の定めに違反した行為により生じるいかなる問題についても、お客さま自身の費用と責任でこれを解決するものとします。
2.お客さまは、本契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
3.当行は、本ソフトウェアを必要に応じ、お客さまへの予告なく変更する場合があります。
4.本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については岐阜地方裁判所を管轄裁判所とします。
5.本ソフトウェアのマルウェア検出機能はお客さまの端末にインストールされているアプリケーションの識別(メタデータ)をサーバ側で解析することで実現しています。このメタデータにはお客さまを識別できる情報を含まないため匿名性は維持されますが、周期的にサーバに送信される情報が存在する点をご了承ください。
6.本ソフトウェアのマルウェア検出機能はチェックを行った際にパケット通信が発生します。パケット通信料はお客さまのご負担になりますので、予めご了承ください。
7.当行はログに記録されたお客さまのIPアドレスやクッキー情報などを、問題発生の原因究明やアクセス状況把握などの目的で利用します。
8.当行は、本ソフトウェアについてのお客さまからの個別の問い合わせに対する対応や利用方法に関する個別のサポートは一切行わないものとします。