改定後 改定前 第 1 条 適用 5 項 第 1 条 適用 5 項 5.当社は、本サービスの一部として、会員と提携クリーニング業者との間の連絡・金銭の授受につ いて、提携クリーニング業者の窓口業務(会員からの連絡内容を提携クリーニング業者に伝達する業務、提携クリーニング業者からの連絡内容を会員に伝達する業務、会員と提 携クリーニング業者との間の金銭の授受を媒介する業務、これらに付随する業務をいいます。)を行います。 - 第 2 条 定 義 第 2 条 定 義...
リネット 利用規約類 新旧対照表 (改定日 2020 年 6 月 1 日付)
改定後 | 改定前 |
第 1 条 適用 5 項 | 第 1 条 適用 5 項 |
5.当社は、本サービスの一部として、会員と提携クリーニング業者との間の連絡・金銭の授受について、提携クリーニング業者の窓口業務(会員からの連絡内容を提携クリーニング業者に伝達する業務、提携クリーニング業者からの連絡内容を会員に伝達する業務、会員と提携クリーニング業者との間の金銭の授受を媒介する業務、これらに付随する業務をいいます。)を行います。 | - |
第 2 条 定 義 | 第 2 条 定 義 |
本規約において使用する用語は次のとおりとします。 (1)「本サービス」とは、当社が提供する「リネット」という名称のインターネット上でクリーニングを申し込むことができるシステムを提供するサービス(サービスの名称や内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。 (2)「当社サイト」とは、そのドメインが「xxxxx://xxx.xxxxx.xx/」である当社が運営するウェブサイト(当社のウェブサイトのドメインや内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含 みます。)と当社が運営するスマートフォンアプリを意味します。 | 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。 (1) 「依頼品」とは、会員が本サービスを通じて提携クリーニング業者にクリーニングを依頼した物品を意味します。 (2) 「会員」とは、第 3 条に基づき本サービスの利用の登録(以下「登録」といいます。)がなされた個人又は法人を意味します。 (3) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。 (4) 「提携宅配業者」とは、当社と提携関係にある、依頼品の宅配を |
(3)「提携宅配業者」とは、当社と提携関係にある、依頼品の宅配を行う業者を意味します。 (4)「依頼品」とは、会員が本サービスを通じて提携クリーニング業者にクリーニングを依頼した物品を意味します。 (5)「利用契約」とは、当社と会員の間で成立する、本規約に従った本サービスの利用契約を意味します。 (6)「会員」とは、第 3 条に基づき本サービスの利用の登録(以下 「登録」といいます。)がなされた個人または法人を意味します。 (7)「プレミアム会員」とは、第 4 条第 1 項に基づき、プレミアム会員としての登録をした会員を意味します。なお、プレミアム会員は、当社がプレミアム会員にのみ提供するサービスを利用できます。 (8)「通常会員」とは、会員のうち、プレミアム会員以外の者を意味します。 (9)「クリーニング番号タグ」とは、クリーニング後に依頼品に付される、クリーニング番号とバーコードが記載されたタグを意味します。 (10)「予備タグ」とは、クリーニング後に依頼品に付される、クリーニング番号が記載され、バーコードの記載のないタグを意味します。 (11)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれ らの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味しま | 行う業者を意味します。 (5) 「当社サイト」とは、そのドメインが「xxxxx://xxx.xxxxx.xx/」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)及びアプリケーションを意味します。 (6) 「プレミアム会員」とは、第 4 条第 1 項に基づき、プレミアム会員としての登録をした会員を意味します。なお、プレミアム会員は、当社がプレミアム会員にのみ提供するサービスを利用できます。 (7) 「本サービス」とは、当社が提供する「リネット」という名称のインターネット上でクリーニングを申し込むことができるシステムを提供するサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。 (8) 「通常会員」とは、会員のうち、プレミアム会員以外の者を意味します。 (9) 「利用契約」とは、第 3 条第 4 項に基づき当社と会員の間で成立する、本規約に従った本サービスの利用契約を意味します。 (10) 「クリーニング番号タグ」とは、クリーニング後に依頼品に付される、クリーニング番号とバーコードが記載されたタグを意味します。 (11) 「予備タグ」とは、クリーニング後に依頼品に付される、クリーニング番号が記載され、バーコードの記載のないタグを意味しま す。 |
す。 | (12) 「パスワード」とは、仮パスワード、正式パスワード、その他 ID との組み合わせにより、会員とその他の者を識別するために用いられる符号を意味します。 (13) 「ID」とは、会員とその他の者を識別するために用いられる符 号を意味します。 |
第 3 条 登録 | 第 3 条 登録 第 5 条 登録情報の変更 |
1.本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、次に定める手続、その他の当社が定める手続に従って、会員登録の申込みをするものとします。 (1)登録希望者は、本規約を遵守することに同意したうえで、当社が本サービス上で別途指定する方法により、本サービスを利用する個人・法人自ら登録の申込みを行ってください。 (2)登録希望者は、メールアドレス・住所・その他会員登録のために必要なものとして、登録画面において当社が定める必要事項(以下「登録情報」といいます。)とログインのために必要なパスワード、ユーザーID 等を登録してください。 | 1. 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、登録を申請することができます。なお、登録希望者が未xx者である場合、親権者等、法定代理人の同意を得たうえで、かかる申請を行うものとします。 2. 登録の申請は必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、当社が認めた場合を除き、代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者が、登録の申請にあたり、xx、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。なお、かかる情報がxx、正確かつ最新のものでない場合、本サービスを利用又は本サービスの提供を適切に受け得ることができないことがありま す。 |
2.会員登録の手続は、当社が会員登録を承認した時に完了します。当社は、第 1 項に基づき登録を申請した者が、次の各号のいずれかの事由に該当しまたは該当するおそれがあると判断した場合は、当該登録希望者の登録を拒否し、またはすでにした登録を取り消すことがあります。 なお、当社はその理由について原則開示義務を負いません。 (1)本規約に違反する場合 (2)登録希望者が既に会員登録を完了している場合 (3)当社に提供された登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記・記載漏れがあった場合 (4)過去に本サービスの登録を取り消された者である場合 (5)未xx者であり、法定代理人の同意等を得ていなかった場合 (6)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じです。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営や経営 | 3. 当社は、当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を任意に判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知し、この通知により登録は完了したものとします。 4. 前項に定める登録の完了時に、本規約の諸規定に従った本サービスの利用契約が会員と当社の間に成立し、会員は本サービスを当社の定める方法で通常会員として利用することができるようになります。 5. 当社は、第 1 項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当し又は該当するおそれがあると判断した場合は、当該登録希望者の登録を拒否し、又はすでにした登録を取り消すことがあります。なお、当社はその理由について一切開示義務を負わないものとします。 (1) 本規約に違反する場合 (2) 登録希望者が既に会員登録を完了している場合 (3) 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 (4) 過去に本サービスの登録を取り消された者である場合 (5) 未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合 (6) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じです。)である、又は 資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に |
に協力や関与する等反社会的勢力等との何らかの交流や関与があると当社が判断した場合 (7)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合 3.会員は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。 | 協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合 (7) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合 第 5 条 登録情報の変更 会員は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。なお、かかる通知又は資料の提出を怠ったことにより生じた不利益は全て会員が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
第 4 条 プレミアム会員 | 第 4 条 プレミアム会員 |
1.通常会員は、別途当社が定める手続をすることにより、プレミアム会員として登録することができます。 2.会員は、別紙5「プレミアム会員(年会費プラン)規約」の定めに従って、プレミアム会員(年会費プラン)としての登録をすることができます。 3.プレミアム会員は、別途プレミアム会員の会費(以下「会費」といいます。)を別途当社の指定する方法で、当社の定める時期までに支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用は会員の負担とします。 4.当社は、プレミアム会員の事前の承諾を得ることなく、当社の判 断において、会費を変更する場合があります。ただし、当該変更は将来に向かって効力を有します。プレミアム会員は当該変更に | 1. 通常会員は、別途当社が定める手続を履行することにより、プレミアム会員としての登録をすることができるものとします。 2. プレミアム会員は、別途プレミアム会員の会費として当社が定めた金額(以下「会費」といいます。)を別途当社の指定する方法で、当社の定める時期までに当社に支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用は会員の負担とします。 3. 当社は、プレミアム会員の事前の承諾を得ることなく、当社の判 断において、会費を変更する可能性があります。ただし、当該変更は将来に向かって効力を有するものとします。プレミアム会員は当該変 |
同意しない場合、当社所定の期間内に解約するものとし、解約せずに本サービスの利用を継続する場合、当該変更に同意したものとみなされます。 5.プレミアム会員は、別紙3「スタンプカード規約」の定めに従って、スタンプカードを利用することができます。 6.プレミアム会員は、別紙4「リネット安心保証 適用規則」の定めに従って、通常会員とは異なるサービスを受けることができます。 7.プレミアム会員は、当社所定の方法によって当社に通知することにより、プレミアム会員の登録を取り消し、通常会員となることができます。 8.会員は、会員としての地位を失った場合、当然に、プレミアム会員としての地位も当然に失います。 9.会費は、返金いたしません。 ただし、別紙5「プレミアム会員 (年会費プラン)規約」3.ただし書きの場合を除きます。 | 更に同意しない場合、当社所定の期間内に解約するものとし、解約せずに本サービスの利用を継続する場合、当該変更に同意したものとみなされます。 4. 会費は、一切返金いたしません。 5. プレミアム会員は、別紙3「スタンプカード規約」の定めに従って、スタンプカードを利用することができるものとします。 6. プレミアム会員は、当社所定の方法により当社に通知することにより、プレミアム会員の登録を取り消し、通常会員となることができるものとします。 7. プレミアム会員は、別紙4「リネット安心保証 適用規則」の定めに従って、通常会員とは異なるサービスを受けることができます。 8. 会員は、別紙5「プレミアム会員(年会費プラン)規約」の定めに従って、プレミアム会員(年会費プラン)としての登録をすることができるものとします。 9. 会員は、会員としての地位を失った場合、当然に、プレミアム会 員としての地位も当然に失うものとします。 |
第 5 条 パスワードとユーザーID の管理 | 第 6 条 パスワード及びユーザーID の管理 |
1.会員は、自己の責任において、パスワード・ユーザーID を管理・保管するものとし、これを第三者に利用させ、開示、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。 2.前項に違反した場合、その他パスワード・ユーザーID の管理不 十分、使用上の誤り、第三者の使用等による損害の責任は会員が負い、会員のパスワードやユーザーID を使用した行為・結果は、 | 1. 会員は、自己の責任において、パスワード及びユーザーID を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は開示、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 2. 前項に違反した場合、その他パスワード又はユーザーID の管理不 十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、会員のパスワード又はユーザーID を使用した行為及び結 |
当該会員自身の行為・結果とみなされます。 3.会員は、パスワードやユーザーID が盗まれたことや、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。 | 果は、当該会員自身の行為及び結果とみなされ、当社は一切の責任を負わないものとします。 3. 会員は、パスワード又はユーザーID が盗まれたことや、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知 するとともに、当社からの指示に従うものとします。 |
第 6 条 料金と支払方法 | 第 8 条 料金及び支払方法 |
1.会員は、当社サイトに定める利用料金と送料を別途当社が定める方法で、当社の定める時期までに当社に支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用は会員の負担とします。 2.会員が利用料金、プレミアム会員の会費や送料の支払を当社の定める時期までに支払わなかった場合、会員に年 14.6%の割合による遅延損害金を当社が請求できるものとします。 3.クリーニング注文時、会員の都合により登録のクレジットカードにて決済が行えなかった場合、代引きでの発送となります。発生する代引き手数料は会員の負担とします。 4.会員は、本規約に基づく依頼品の返却により、当社サイトに定める送料が無料となる利用料金に満たなかった場合、当該送料を負担することに予め同意するものとします。 | 1. 会員は、当社サイトに定める利用料金及び送料を負担するものとします。 2. 利用料金及び送料は別途当社が定める方法で、当社の定める時期までに当社に支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用は会員の負担とします。 3. 会員が利用料金、プレミアム会員の会費又は送料の支払を遅滞した場合、会員は年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。 4. クリーニング注文時、会員の都合により登録のクレジットカードにて決済が行えなかった場合、代引きでの発送となります。発生する代引き手数料は会員の負担とします。 5. 会員は、本規約に基づく依頼品の返却により、本サイトに定める送料が無料となる利用料金に満たなかった場合、かかる送料を負担することに予め同意します。また、会員は、当該依頼品の返却により、本サイトに定める送料とは異なる送料が発生した場合、当該送料も負 担することに予め同意します。 |
第 8 条 本サービスの停止等 | 第 10 条 本サービスの停止等 |
1.当社は、次のいずれかの事由に該当する場合、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止できます。 (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検・保守作業を定期的や緊急に行う場合 (2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 (3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4) 第三者からの本サービスへの不正アクセス、有害なコンピューター・プログラム等により、本サービスの提供ができない場合 (5) その他、当社が停止を必要と判断した場合 2.当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了できます。この場合、当社は会員に事前に通知します。 | 1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合 (2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 (3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4) 第三者からの本サービスへの不正アクセス、有害なコンピューター・プログラム等により、本サービスの提供ができないとき (5) その他、当社が停止を必要と判断した場合 2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は会員に事前に通知するものとします。 3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に起因して会員又は第三 者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 |
第 9 条 権利帰属 | 第 12 条 権利帰属 |
1.当社サイト・本サービスに関する所有権・知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属し、本規約に基づく利用契約は、当社サイトや本サービスに関する当社・当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。 | 1. 当社サイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく利用契約は、当社サイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。会員は、いかなる理由によっても当社又は当 社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれの |
2.当社サイトや本サービスにおいて、会員が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータについては、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他 のあらゆる利用を含みます。)できます。 | ある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしてはならないものとします。 2. 当社サイト又は本サービスにおいて、会員が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータについては、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあら ゆる利用を含みます。)することができるものとします。 |
第 10 条 禁止事項等 | 第 9 条 禁止事項等 |
1.当社は、会員が、次の各号のいずれかの事由に該当し、または該当するおそれがあると判断した場合は、当該会員について、本サービスの一部または全部の利用停止、登録の取消し、提携クリーニング業者に代わってのクリーニング契約の解除、その他当社が適切と判断する措置をとることができます。なお、当社は措置理由の開示責任を負いません。 (1)法令、当社が定める規約・利用ルール等に違反した場合 (2)犯罪に関連する行為・公序良俗に反する行為をした場合 (3)登録情報に虚偽や事実と異なる内容が含まれることが判明した場合 (4)初回特典を複数回利用する目的等により 、意図的に複数のユ | 1. 当社は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合は、事前に通知又は催告することなく、当該会員について、本サービスの一部又は全部の利用停止、登録の取消し、提携クリーニング業者に代わってのクリーニング契約の解除、その他当社が適切と判断する措置をとることができるものとします。なお、当該措置の対象とするか否かの判断は、全て当社が行うものとし、当社は措置理由の開示責任を負わず、かかる措置をとったこと、又はとらなかったことにつき一切の責任を負わないものとします。 (1) 本規約、法令(適用され得る法律、政令、条例、ガイドライン等の一切を含みます。以下同様とします。)又は当社が定める他の規約、本サービスの利用ルール等に違反した場合 (2) 登録情報に虚偽の事実その他事実と異なる内容が含まれることが判明した場合 (3) 当社、他の会員その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある |
ーザーID の発行を受けた場合 (5)12 ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合 (6)クリーニングの性質に照らして、不合理な要求を行った場合 (7)攻撃的、差別、誹謗中傷、残虐、第三者に不快感を与える表現その他当社が不適切と考える表現を用いた場合 (8)当社、他の会員その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的・方法で本サービスを利用した場合 (9)当社、他の会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利・利益を侵害した (10)本サービスの会員として有する地位を第三者に譲渡・使用さ | 目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合 (4) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 (5) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき (6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (7) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (8) 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 (9) 12 ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合 (10) 第 3 条第 5 項各号に該当する場合 (11) クリーニングの性質に鑑みて、不合理な要求を行った場合 (12) 攻撃的、差別、誹謗中傷、残虐、第三者に不快感を与える表現その他当社が不適切と考える表現を用いた場合 (13) 長時間の電話、同様の内容の繰り返しの問い合わせその他手段の如何を問わず、当社の業務又は本サービスの運営を妨害し又は運営に支障をきたす行為をなした場合 (14) 当社又は他の会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害した場合(かか る侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。) |
せた場合や、第三者より譲り受けた場合 (11)当社による本サービスの運営を妨害するおそれを生じさせた場合 (12)その他、当社が不適切と判断する場合 2.前項各号のいずれかの事由に該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合、会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。 | (15) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為をなした場合 (16) 猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信した場合 (17) 異性交際に関する情報を送信した場合 (18) 法令又は当社若しくは会員が所属する業界団体の内部規則に違反した場合 (19) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信した場合 (20) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんした場合 (21) 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信した場合 (22) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれを生じさせた場合 (23) その他、当社が不適切と判断する場合 2. 前項各号のいずれかの事由に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。 |
第 11 条 登録取消等 | 第 13 条 登録取消等 |
1.当社は、14 日前までに別途当社が定める方法で会員に通知することにより、会員の登録を取り消すことができます。 2.会員は、登録の取消しを希望する場合、別途当社が定める方法で 当社に申し出ることにより、登録の取消しを申請できます。ただ | 1. 当社は、14 日前までに別途当社が定める方法で会員に通知することにより、会員の登録を取り消すことができます。 2. 会員は、登録の取消しを希望する場合、別途当社が定める方法で 当社に申し出ることにより、登録の取消しの申請を行うことができま |
し、登録の取消しを希望する会員に未払い等、未履行の債務が存在する場合、会員は、当該未履行の債務を履行するまで、登録の取消しはできないことを予め承諾するものとします。 3.当社が前項の申し出を承認することによって、本規約に基づく利用契約は終了し、会員の登録は取り消されます。なお、当社は、前項ただし書所定の事由その他合理的な理由がある場合を除き、前項の申し出を承認します。 4.会員の登録が取り消された場合でも、会員の登録の取消しまでに有効に成立したクリーニング契約はなお有効に存続し、当該存続するクリーニング契約については本規約が適用されますが、当社は、当社が必要と認めた場合は、提携クリーニング業者に代わって、当該クリーニング契約の全部または一部を任意に取り消すことができます。 | す。ただし、登録の取消しを希望する会員に未払い等、未履行の債務が存在する場合、会員は、当該未履行の債務を履行するまで、登録の取消しはできないことを予め承諾するものとします。 3. 当社が前項の申し出を承認することによって、本規約に基づく利用契約は終了し、会員の登録は取り消されるものとします。なお、当社は、前項但書所定の事由その他合理的な理由がある場合を除き、前項の申し出を承認するものとします。 4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 5. 会員の登録が取り消された場合、会員は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他当社の求める処分を行うものとします。なお、この場合でも、会員の登録の取消しまでに有効に成立したクリーニング契約はなお有効に存続し、当該存続するクリーニング契約については本規約が適用されるものとしますが、当社は、当社が必要と認めた場合には、提携クリーニング業者に代わって、当該クリーニング契約の全部又は一部を任意に取り消すことができるも のとします。 |
第 12 条 保証の否認と免責 | 第 14 条 保証の否認及び免責 |
1.本サービスの提供に起因しまたは関連して会員が損害を被った場合でも、当社は、 当社に故意・重過失がある場合または利用契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当 該損害を賠償する責任を負わないものとします。 | 1. 会員は、本サービスを利用することが、会員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、会員による本サービスの利用が、会 員に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保 |
2.本規約に定める免責条項が適用されない等の理由により、当社が会員に対して責任を負うべき場合は、当社に故意・重過失がある場合を除き、それらの責任に基づく損害賠償額は、当該会員が当該損害の発生までに当社に支払った本サービスの利用料金の総額を上限とします。 3.本サービスや当社サイトに関連して会員と他の会員その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員の責任において処理・解決するものとします。 4.会員は、本サービスの利用開始時や本サービスの利用中に、当社サイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を会員のコンピューター等にインストールする場合には、会員が保有する情報の消滅・改変や機器の故障、損傷等が生じないよう注意するものとします。 5.当社は、電話やメール等、当社宛の連絡の中で、大👉を上げる、 👉す、不合理な要求をする、繰り返し同様の要求をするなど会員が当社担当者に迷惑や恐怖感を与える可能性がある行為があった場合や当社のサービス・営業を故意や過失で妨害したと当社が判 | 証するものではありません。 2. 本サービス又は当社サイトに関連して会員と他の会員その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切の責任を負わないものとします。 3. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、会員のメッセージ又は情報の削除又は消失、会員の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して会員が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。 4. 当社サイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社サイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社サイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。 5. 当社は、電話やメール等、当社宛の連絡の中で、大👉を上げる、 👉す、不合理な要求をする、繰り返し同様の要求をするなど会員が当社担当者に迷惑や恐怖感を与える可能性がある行為があった場合又は当社のサービス及び営業を故意若しくは過失で妨害したと当社が |
断した場合、当社の裁量により警察への通報等の対応をとるとともに、即時対応の中断を行うことができるものとします。 | 判断した場合、当社の裁量により警察への通報等の対応をとるとともに、即時対応の中断を行うことができるものとし、会員は、予めこれを承諾するものとします。 6. 当社は、本サービスの利用に関連して生じた会員及び第三者の損害につき、その予見又は予見可能性に関わらず、一切の責任を負いません。 7. 当社に故意若しくは重過失がある場合又は本規約及びその他の利用契約等が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合、本規約のうち当社の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。 8. 当社に故意又は重過失がある場合で、かつ、本規約及びその他の利用契約等が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合、本規約のうち当社の責任の一部を免責する規定は適用されないものとします。 9. 本サービスに関連して会員が被った損害のうち、クリーニング業務に関する損害については、提携クリーニング業者が賠償責任を負うものです。ただし、本規約に定める当社及び提携クリーニング業者の賠償責任を免責する規定にかかわらず、又はクリーニング業務に関する損害について当社が会員に対して損害賠償責任を負うと管轄裁判所により判断された場合においても、当社の故意又は重過失が立証された場合を除き、当該会員が当該損害の発生までに支払った本サービスの利用料金の総額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別 な事情から生じた損害等(損害発生につき予見し、又は予見し得た場 |
合を含みます。)については責任を負わないものとします。 | |
第 13 条 本規約等の変更 | 第 19 条 本規約等の変更 |
1.当社は、通常会員向けのサービスとプレミアム会員向けのサービスの範囲を含め、本サービスの内容を自由に変更できます。 2.当社は、本規約を任意に変更できます。当社は、本規約を変更した場合には、会員に別途当社が定める方法で、当該変更内容を通知し、当該通知の効力が発生した時点で、変更の効力が生じます。当該変更の効力が生じた後に、会員が本サービスを利用した場合や当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、会員は、本規約の変更に同意したものとします。 | 1. 当社は、通常会員向けのサービスとプレミアム会員向けのサービスの範囲を含め、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。 2. 当社は、本規約(既に記載したとおり、当社サイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。)を任意に変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、会員に別途当社が定める方法で、当該変更内容を通知するものとし、当該通知の効力が発生した時点で、変更の効力が生じるものとします。当該変更の効力が生じた後に、会員が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、会員は、本規約 の変更に同意したものとみなされます。 |
第 14 条 連絡と通知 | 第 20 条 連絡/通知 |
1.本サービスに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡や通知は、当社の定める方法で行います。 2.当社が会員に対して行う本サービスについての一切の通知は、原則として、当社サイト上や登録情報上のメールアドレス宛のメールにて行い、これらの通知の効力は、当社が当該通知を掲載か送信した時点をもって発生します。 3.前項に定める通知以外の通知方法を用いる場合、その通知の効力 は、当該通知が会員に到達するために合理的に必要な期間が経過した時点で発生します。 | 1. 本サービスに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。 2. 当社が会員に対して行う本サービスについての一切の通知は、原則として、当社のウェブサイト上又は登録情報上の電子メールアドレス宛の電子メールにて行い、これらの通知の効力は、当社が当該通知を掲載又は送信した時点をもって発生するものとします。 3. 前項に定める通知以外の通知方法を用いる場合、その通知の効力 は、当該通知が会員に到達するために合理的に必要な期間が経過した時点で発生するものとします。 |
4.前二項に定める通知の効力は、会員が現実に通知を受領や認識し たかどうかを問わず、発生します。 | 4. 前二項に定める通知の効力は、会員が現実に通知を受領又は認識 したかどうかを問わず、発生するものとします。 |
第 15 条 事業譲渡 | 第 21 条 利用契約上の地位・権利義務の譲渡等 |
当社は、本サービスに関する事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に基づく利用契約上の地位、権利・義務・会員の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができ、会員は、この譲渡につき予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。 | 1. 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく利用契約上の地位又は権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。 2. 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に基づく利用契約上の地位、権利及び義務並びに会員の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場 合を含むものとします。 |
第 16 条 存続規定 | 第 24 条 存続規定 |
会員の会員登録の取消しを含む、本規約に基づく利用契約終了後も、本規約中の、その性質上存続すべき条項(当社の免責について定めた条項を含みますがこれに限られません。)は有効に存続するものとします。 | 会員の会員登録の取消しを含む、本規約に基づく利用契約終了後も、本規約中の、その性質上存続すべき条項(当社の免責について定めた条項を含みますがこれに限られません。)は有効に存続するものとします。ただし、第 16 条については、利用契約終了後 5 年間に限り存 続するものとします。 |
第 17 条 損害賠償 | 第 15 条 紛争処理及び損害賠償 |
1.会員は、本規約に違反し、または本サービスの利用に関連して当 社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。 | 1. 会員は、本規約に違反し、又は本サービスの利用に関連して当社 に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。 |
2.会員による本サービスの利用に関連して、当社が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額と費用(当該請求を解決するために要した弁護士費用や裁判費用等を含みます。)を賠償しなければなりません。 3.当社は、会員と提携クリーニング業者間において、個別の契約が成立するよう媒介するものであり、クリーニングに関する業務について、本来責任を負う立場にはありませんが、クリーニングに関する業務に関連して会員が被った損害について、別紙 1「クリーニング利用規約」・別紙2「賠償基準」・別紙4「リネット安心保証 適用規則」に従った範囲に限り、提携クリーニング業者が 負う損害賠償債務を連帯して保証いたします。 | 2. 会員が、本サービスに関連して他の会員その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。 3. 会員による本サービスの利用に関連して、当社が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額及び費用(当該請求を解決するために要した弁護士費用や裁判費用等を含みます。)を賠償しなければなりません。 4. 当社は、会員と提携クリーニング業者間において、個別の契約が成立するよう媒介するものであり、クリーニングに関する業務について、本来責任を負う立場にはありませんが、本サービスに関連して会員が被った損害について、別紙2「賠償基準」及び別紙4「リネット安心保証 適用規則」に従った範囲に限り、提携クリーニング業者と連帯して賠償義務を負うものとします。ただし、本規約の本文と別紙 2又は別紙4の内容が矛盾する場合、第 14 条第 7 項及び同条第 8 項 を除き、別紙 2 及び別紙4の内容が優先して効力を有するものとし、 第 14 条第 7 項及び同条第 8 項の内容は、別紙 2 及び別紙4の内容に優先して効力を有するものとします。 |
第 18 条 準拠法と管轄裁判所 | 第 25 条 準拠法及び管轄裁判所 |
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関連する一切の紛争につ いては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所としま | 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛 争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし |
す。 | ます。 |
旧利用規約のうち、削除した条項
- | 第 7 条 本サービスの利用 |
- | 会員は、利用契約の有効期間中、本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。通常会員は、当社が通常会員のために提供するサービスのみを利用することができるものとし、プレミアム会員は、通常会員が利用できるサービスに加え、当社がプレミアム会員にのみ 提供するサービスを利用することができるものとします。 |
- | 第 11 条 設備の負担等 |
- | 1. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、会員の費用と責任において行うものとします。 2. 会員は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。 3. 当社は、会員が送受信したメッセージ、利用記録その他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 4. 会員は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、 当社サイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等 |
を会員のコンピューター等にインストールする場合には、会員が保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、当社は会員に発生したかかる損害につい て一切の責任を負わないものとします。 | |
- | 第 16 条 秘密保持 |
- | 1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、会員が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、会員が以下の各号に該当することを立証したものについては、秘密情報から除外するものとします。 (1) 当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの (2) 当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの (3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの (4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの 2. 会員は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。 3. 前項の定めにかかわらず、会員は、法律、裁判所又は政府機関 の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。 |
ただし、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。 4. 会員は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行うものとします。 5. 会員は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければ なりません。 | |
- | 第 18 条 有効期間 |
- | 本規約に基づく利用契約は、会員について第 3 条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該会員の登録が取り消された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と会員との間で有 効に存続するものとします。 |
- | 第 22 条 完全合意 |
- | 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と会員との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当 社と会員との事前の合意、表明及び了解に優先します。 |
- | 第 23 条 分離可能性 |
- | 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部 分は、継続して完全に効力を有し、当社及び会員は、当該無効若しく |
は執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるもの とします。 | |
- | 第 26 条 協議解決 |
- | 当社及び会員は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いにxxxxの原則に従って協議の上速やかに解 決を図るものとします。 |
別紙1 クリーニング利用規約
改定後 | 改定前 |
第 1 条 目的 | 第 1 条 窓口業務 |
クリーニング利用規約は、提携クリーニング業者が本サービスを通じて会員に提供するクリーニング(以下「本クリーニング」といいます。)の利用条件について定めるものです。当社は、クリーニング業務を行うものではありませんが、提携クリーニング業者との業務提携契約に基づき、カスタマーサポート業務等(クリーニング業務を含みません。)を会員に対して提供します。 | 当社は、カスタマーサポート業務等の一環として、会員と提携クリーニング業者との間の連絡及び金銭の授受について、提携クリーニング業者の窓口業務(会員からの連絡内容を提携クリーニング業者に伝達する業務、提携クリーニング業者からの連絡内容を会員に伝達する業務、会員と提携クリーニング業者との間の金銭の授受を媒介する業務並びにこれらに付随する業務をいいます。)を行います。なお、当社は、会員に対して、個別の提携クリーニング業者の名称、所在地、連 絡先等を通知する義務を負わないものとします。 |
第 2 条 取扱いの範囲 | 第 2 条 取扱いの範囲 |
1.会員は、次の物品は本サービスの取扱除外品となり、本サービスを通じたクリーニングの依頼ができないことに予め同意するものとします。また、会員は、本サービスの性質上、提携クリーニング業者において、依頼品が到着してからでなければ取扱除外品に該当するか否かの判断ができないことを認識し、提携クリーニング業者の判断により取扱除外品と判断された依頼品について、会員への事前連絡なしに会員の送料その他の費用の負担により返却されることについて予め同意するものとします。 (1)購入価格が 1点あたり 50 万円超の品 (2)肌着・下着類・オムツその他これらに類するもの | 1. 会員は、下記の物品は本サービスの取扱除外品となり、本サービスを通じたクリーニングの依頼ができないことに予め同意するものとします。また、会員は、本サービスの性質上、提携クリーニング業者において、依頼品が到着してからでなければ取扱除外品に該当するか否かの判断ができないことを認識し、提携クリーニング業者の判断により取扱除外品と判断された依頼品について、会員への事前連絡なしに会員の送料その他の費用の負担により返却されることについて予め同意するものとします。 (1) 濡れている若しくは乾いていない衣類又は輸送中にカビ、におい |
(3)手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの。ただし、消毒済みのものは除く (4)汚れ、臭いがあまりにも酷いもの (5)汚物・血液・毒物・劇物が付着したままのもの (6)伝染性の疾病に罹患している方が使用したものや伝染性の疾病に罹患している方に接した方が使用したもので、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるもの (7)病院や診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの (8)ペットが使用したもの (9)乾いていない衣類、輸送中にカビ、においが付くおそれのあるもの (10)穴や傷がひどいなど、提携クリーニング業者がクリーニング不可能と判断したもの (11)修繕のみやオプションサービスのみを利用する目的で依頼されたもの (12)輸送中に型崩れが危惧されるもの (13)ドライクリーニングも水洗いも不可能なもの (14)他のクリーニング業者にて事故が発生したものや事故のおそれがあると指摘されたもの (15)その他、提携クリーニング業者が、取扱い表示(洗濯表示、品質表示等の呼称で洗たく方法が表示されたものを総称して、以 下「取扱い表示」といいます。)がない、またはクリーニングが難 | が付く恐れのあるもの (2) 汚れ、臭いがあまりにも酷いもの (3) ペットが使用したもの (4) 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの。ただし、消毒済みのものは除く。 (5) 肌着・下着類・オムツその他これらに類するもの (6) 輸送中に型崩れが危惧されるもの (7) 汚物・血液・毒物・劇物が付着したままのもの (8) ドライクリーニングも水洗いも不可能なもの (9) 穴や傷がひどいなど、提携クリーニング業者がクリーニング不可能と判断したもの (10) 修繕のみやオプションサービスのみを利用する目的で依頼されたもの (11) 伝染性の疾病に罹患している方が使用したもの又は伝染性の疾病に罹患している方に接した方が使用したもので、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるもの (12) 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの (13) 他のクリーニング業者にて事故が発生したものや事故の恐れがあると指摘されたもの (14) その他、提携クリーニング業者が、取扱い表示(洗濯表示、品質表示等の呼称で洗たく方法が表示されたものを総称して、以下「取 扱い表示」という。)がない、又はクリーニングが難しいと判断した |
しいと判断したもの 2. 会員は、依頼品に事故が発生した場合、別紙 2「賠償基準」に則り賠償金額が決定されることを承諾するものとします。 | もの 2. 提携クリーニング業者は、会員が取扱除外品のクリーニングを依頼したことにより会員に発生した損害について、一切の責任を負わないものとし、会員は、これにより提携クリーニング業者又は当社その他の第三者に生じた一切の損害を賠償するものとします。 3. 会員は、依頼品に事故が発生した場合、別紙1「賠償基準」に則り賠償金額が決定され、1注文あたり10万円、1点あたり5万円が賠償金額の上限となることを認識し、予めこれを承諾するものとしま す。 |
第 3 条 依頼品の集荷と梱包 | 第 3 条 依頼品の集荷及び梱包 |
1.会員は、別途定める方法により、本サービスを通じて、提携宅配業者に依頼品の集荷を申し込むことができます。 2.会員は、当社サイトの定めに従って、依頼品の梱包を行うものとします。 | 1. 会員は、別途定める方法により、本サービスを通じて、提携宅配業者に依頼品の集荷を申し込むことができるものとします。 2. 会員は、当社サイトの定め及び指示に従って、依頼品の梱包を行うものとします。会員が当社サイトの定め又は指示に従わずに梱包を行ったことにより会員に発生した損害について、提携クリーニング業者は一切の責任を負わないものとします。 3. 集荷及び配送は、提携宅配業者が行うものであり、提携クリーニング業者は、集荷及び配送に関連して会員が被った損害について、提携宅配業者にその責任があることが証明された場合には、一切の責任 を負わないものとします。 |
第 4 条 納品 | 第 4 条 納品 |
1.提携クリーニング業者にて本クリーニングを行った後の、提携宅 配業者から会員への依頼品の納品において、会員の不在その他の | 1. 提携クリーニング業者にて本クリーニングを行った後の、提携宅 配業者から会員への依頼品の納品において、会員の不在その他の理由 |
理由により依頼品を納品できない場合、提携宅配業者の定める期間、提携宅配業者の一時預かり倉庫に保管されます。提携宅配業者の一時預かりが一定期間を過ぎた場合、配達のために発送した依頼品が発送元へ荷戻りとなった場合、会員は再納品に要する往復送料その他の費用を負担します。 2.提携クリーニング業者は、クリーニング工場より発送後、最初の荷戻りが発生してから 3 ヶ月以上経過しても会員に連絡がつかない場合や最初の荷戻りを含めて3回以上荷戻りが発生した場合、依頼品を提携クリーニング業者の裁量により処分することを当該会員に通知した上で 処分することができます。 3.提携クリーニング業者は、荷戻りが発生し、発送元に到着した日から 30 日を経過した場合、当該到着日から発送日までの期間につ いて、保管料・火災保険料として 1 日あたり 50 円の費用を請求することができます。 4.提携クリーニング業者・提携宅配業者は、ご希望のお届け日に納品できるよう努力を尽くしますが、お届け日は天候、道路事情などに左右されるあくまで目安であり、お届け日に納品できなかった場合でも、返金、損害賠償、代替品の購入・賃借等の義務を負いません。ただし、遅延の原因が提携クリーニング業者にあり、提携クリーニング業者が相当と判断した場合には返金等を行う場 合があります。 | により依頼品を納品できない場合、提携宅配業者の定める期間、提携宅配業者の一時預かり倉庫に保管されます。提携宅配業者の一時預かりが一定期間を過ぎた場合、配達のために発送した依頼品が発送元へ荷戻りとなった場合、会員は再納品に要する往復送料その他の費用を負担するものとします。 2. 提携クリーニング業者は、クリーニング工場より発送後、最初の荷戻りが発生してから 3 ヶ月以上経過しても会員に連絡がつかない場合又は最初の荷戻りを含めて3回以上荷戻りが発生した場合、依頼品を提携クリーニング業者の裁量により処分することができるものとし、提携クリーニング業者は当該処分により会員に損害が発生した場合でも一切の責任を負わず、会員は、これに異議を唱えることができないものとします。 3. 提携クリーニング業者は、荷戻りが発生し、発送元に到着した日から 30 日を経過した場合、当該到着日から発送日までの期間について、保管料・火災保険料として 1 日あたり 50 円の費用を請求することができるものとします。 4. 提携クリーニング業者及び提携宅配業者は、ご希望のお届け日に納品できるよう努力を尽くしますが、お届け日は天候、道路事情などに左右されるあくまで目安にとどまるものであり、当該お届け日に納品できなかった場合でも、返金、損害賠償、代替品の購入及び賃借等の義務を負うものではありません。ただし、遅延の原因が提携クリーニング業者にあり、提携クリーニング業者が相当と判断した場合には 返金等を行う場合があります。 |
第 5 条 再仕上げ | 第 5 条 再仕上げ |
1.会員から、本クリーニング後の依頼品について、シミ、シワなどの仕上がりに対する不満足、その他衣類について個人の感性や感覚等に基づく再仕上げ(クリーニング後の依頼品について、無償で再度のクリーニングその他必要な措置を行うことをいいます。以下同じです。)の申し出があった場合、提携クリーニング業者は、再仕上げの要否・適否を検討し、本条に定める条件に沿った申し出であり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、付加サービスとして、再仕上げを行います。 2.会員は、どのような品物においても経年劣化・変化、耐用年数、取扱方法があることを予め認識し、提携クリーニング業者は、経年劣化・変化、耐用年数、取扱方法による不満足に基づく再仕上げは行いません。 3.会員が依頼品について再仕上げを希望する場合、依頼品を受け取った日の翌日から7日以内に、提携クリーニング業者の窓口である当社に対して、再仕上げ希望の旨を申し出なければなりません。 4.会員は、依頼品を受け取った後、着用する前に、再仕上げの申し出を行わなければなりません。ただし、提携クリーニング業者は、着用が試着程度のごく短時間にとどまり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、再仕上げを任意に受け付けることができます。 | 1. 会員から、本クリーニング後の依頼品について、シミ、シワなどの仕上がりに対する不満足、その他衣類について個人の感性や感覚等に基づく再仕上げ(クリーニング後の依頼品について、無償で再度のクリーニングその他必要な措置を行うことをいいます。以下同じです。)の申し出があった場合、提携クリーニング業者は、再仕上げの要否及び適否を検討し、本条に定める条件に沿った申し出であり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、付加サービスとして、再仕上げを行うものとします。 2. 会員は、どのような品物においても経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法があることを予め認識するものとし、提携クリーニング業者は、経年劣化及び変化、耐用年数、取扱方法による不満足に基づく再仕上げは行わないものとします。 3. 会員が依頼品について再仕上げを希望する場合、依頼品を受け取った日の翌日から7日以内に、提携クリーニング業者の窓口である当社に対して、再仕上げ希望の旨を申し出なければならないものとします。 4. 会員は、依頼品を受け取った後、着用する前に、再仕上げの申し出を行わなければならないものとします。ただし、提携クリーニング業者は、着用が試着程度のごく短時間にとどまり、かつ、再仕上げを行う合理的な理由があると判断した場合には、再仕上げを任意に受け付けることができます。 5. 再仕上げは、依頼品に係る本サービスのクリーニング番号タグ又 |
5.提携クリーニング業者は、本条に定める再仕上げの要否を判断するために、会員に依頼品の写真撮影を求めることがあり、会員はこれに予め同意するものとします。 6.会員が、依頼品の受け取り後、再仕上げの申し出前に、依頼品を、会員自身で洗濯、洗浄、修理や修繕を行った場合、他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った場合は、 再仕上げをお受けできません。 | は予備タグがついた衣類でなければお受けすることはできません。 6. 提携クリーニング業者は、本条に定める再仕上げの要否を判断するために、会員に依頼品の写真撮影を求めることがあるものとし、会員はこれに予め同意するものとします。 7. 会員が、依頼品の受け取り後、再仕上げの申し出前に、依頼品について、会員自身で洗濯、洗浄、修理若しくは修繕を行った場合又は他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った 場合については、再仕上げをお受けすることはできません。 |
第 6 条 キャンセル | 第 6 条 キャンセル |
集荷のキャンセルについては、次のとおり取り扱います。 (1)会員の都合によるキャンセル ①集荷前までのキャンセルの場合:キャンセル料等は発生しません。 ②集荷後のキャンセル:料金が高額となる一部の製品(皮革・毛皮・着物・ドレス)を除き、キャンセルはできないものとし、依頼品をクリーニングしてからの納品となり、料金も発生します。また、ご返却希望日に応じることもできません。 (2)自動キャンセル 集荷が完了しない場合: ご不在などの都合で集荷ご依頼日時から 1 週間経っても集荷が完了しない場合、集荷のご依頼はキャンセルとなります。 | 集荷のキャンセルについては、次のとおり取り扱います。 (1)会員の都合によるキャンセル ①集荷前までのキャンセルの場合:キャンセル料等は発生しません。 ②集荷後のキャンセル:料金が高額となる一部の製品(革製品/毛皮/着物/浴衣)を除き、キャンセルはできないものとし、依頼品をクリーニングしてからの納品となり、料金も発生します。 また、ご返却希望日に応じることもできません。 (2)自動キャンセル 集荷が完了しない場合: ご不在などの都合で集荷ご依頼日時から 1 週間経っても集荷が完了しない場合、集荷のご依頼はキャンセルとなります。 |
第 7 条 保証の否認と免責 | 第 7 条 保証の否認及び免責 |
1.クリーニングの性質上、提携クリーニング業者は、依頼品の仕上 | 1. クリーニングの性質上、提携クリーニング業者は、依頼品の仕上 |
がりの状態につき個人の感性や感覚に合致すること等を保証するものではありません。 2.会員は、依頼品の傷、綻び、小さな穴等はクリーニング中に拡大してしまうことがあることを予め認識し、集荷前に適切な点検・確認をするものとします。会員は、傷等が検品時に見つかり、各種事故に繋がることが予見される場合、工程途中であっても依頼品が返却される場合があることに予め同意します。 3.提携クリーニング業者は、縮み、色抜け、風合い変化が生じてしまった依頼品や第三者が不適切なクリーニングを行ったこと、依頼品の性質などに起因して不具合が生じてしまった依頼品が検品時に発覚した場合、提携クリーニング業者は依頼品を会員の費用で返却できます。 4.(1) 会員は、どのような物もクリーニングの回数により風合いや色合いが変化すること、とりわけ初回のクリーニングでの風合いや色合いの変化が大きいことを予め認識するものとします。 (2) 会員は、スーツなどの上下対となった依頼品については、双方を同時にクリーニングに出さなかった場合は、一方の風合いや色合いに変化が生じる可能性があることを認識します。 | がりの状態につき個人の感性や感覚に合致すること等を保証するものではありません。 2. 会員は、依頼品の傷、綻び、小さな穴等はクリーニング中に拡大してしまうことがあることを予め認識し、集荷前に適切な点検及び確認をするものとします。会員は、傷等が検品時に見つかり、各種事故に繋がることが予見される場合、工程途中であっても依頼品が返却される場合があることに予め同意します。提携クリーニング業者は、当該返却の対象となった依頼品の保管状態に関して一切の責任を負わないものとします。 3. 提携クリーニング業者は、縮み、色抜け、風合い変化が生じてしまった依頼品や第三者が不適切なクリーニングを行ったこと、依頼品の性質などに起因して不具合が生じてしまった依頼品について一切の責任を負わないものとします。また、このような事情が検品時に発覚した場合、提携クリーニング業者は依頼品を会員の費用で返却することができるものとします。提携クリーニング業者は、返却対象の依頼品の保管状態に関しましては、一切の責任を負わないものとします。 4. (1) 会員は、どのような物もクリーニングの回数により風合いや色合いが変化すること、とりわけ初回のクリーニングでの風合いや色合いの変化が大きいことを予め認識するものとします。 (2) 会員は、スーツなどの上下対となった依頼品については、双方を同時にクリーニングに出さなかった場合は、一方の風合いや色合い に変化が生じる可能性があることを認識し、提携クリーニング業者 |
5.会員は、集荷前に、依頼品のポケットの中・梱包に使用された袋等の中の点検を行うものとします。 6.会員は、依頼品にシミがある場合、シミの種類や、付けてしまった日時等を提携クリーニング業者に伝えなければなりません。会員は、シミの種類によっては、日時経過や状態変化によりシミが浮き出てきてしまうものや消えなくなるもの、変色してしまうものがあることを予め認識します。 7.会員は、依頼品に取り外し可能な装飾品がある場合、集荷前に当該装飾品を取り外すものとします。会員は、接着式のものなど、装飾品は洗えない場合が多く、衣類に付いている取扱い表示タグでは「洗濯可」となっていても、装飾品に対しての表示ではない場合が多いことを予め認識します。 また、会員は、当該装飾品について、クリーニングが行われずに返却される場合があることに予め同意するものとします。 | は、当該依頼品の片方をクリーニングした場合の風合いや色合いの差異やクリーニングの回数の積み重ねによる風合いや色合いの差異について、一切の責任を負わないものとします。 5. 会員は、集荷前に、依頼品のポケットの中及び梱包に使用された袋等の中の点検を行うものとします。提携クリーニング業者は、依頼品のポケットの中や梱包に使用された袋等の中の残留物やクリーニング品以外の同梱物について、一切の責任を負わないものとします。 6. 提携クリーニング業者は、事前又は事後を問わず、検品時に預かりが確認できなかった物品に関しては、一切の責任を負わないものとします。 7. 会員は、依頼品にシミがある場合、シミの種類や、付けてしまった日時等を提携クリーニング業者に伝えるものとします。会員は、シミの種類によっては、日時経過や状態変化によりシミが浮き出てきてしまうものや消えなくなるもの、変色してしまうものがあることを予め認識するものとし、提携クリーニング業者はこれらの現象に基づく損害について、一切の責任を負わないものとします。 8. 会員は、依頼品に取り外し可能な装飾品がある場合、集荷前に当該装飾品を取り外すものとします。会員は、接着式のものなど、装飾品は洗えない場合が多く、衣類に付いている取扱い表示タグでは「洗濯可」となっていても、装飾品に対しての表示ではない場合が多いことを予め認識するものとし、提携クリーニング業者は、当該装飾品の紛失、欠損等一切の事項について責任を負わないものとします。また、 会員は、当該装飾品について、クリーニングが行われずに返却される |
8.会員は、依頼品が全てクリーニング番号にて管理されており、クリーニング番号タグ・予備タグが提携クリーニング業者でお預かりしたことを証明するものであること、したがって、クリーニング番号タグ・予備タグが付いていない依頼品についての再仕上げの依頼、事故の賠償、ご要望その他の問い合わせを受け付けられないことに予め同意するものとします。ただし、会員がタグ・予備タグが付いていない依頼品について、提携クリーニング業者に預けた依頼品であることを会員が別途立証した場合を除きます。 9.会員は、提携クリーニング業者が、会員の依頼品を管理するため、ブランドタグ(依頼品の内側等にあるブランド名を表示するタグ)、取扱い表示タグにピン等でクリーニング番号タグを取り付けることを予め承諾します。 10.会員は、依頼品について特に指定が無い限り、衣類メーカー(以下「メーカー」といいます。)が指定する取扱い表示タグに準拠した工程にてクリーニングが行われることに予め同意するものとします。 11.提携クリーニング業者は、依頼品に不具合があった場合、メー | 場合があることに予め同意するものとします。 9. 会員は、依頼品が全てクリーニング番号にて管理されており、クリーニング番号タグ及び予備タグが提携クリーニング業者でお預かりしたことを証明するものであること、したがって、クリーニング番号タグ又は予備タグが付いていない依頼品についての再仕上げの依頼、事故の賠償、ご要望その他の問い合わせを一切受け付けられないことに予め同意するものとします。 10. 会員は、提携クリーニング業者が、会員の依頼品を管理するため、ブランドタグ(依頼品の内側等にあるブランド名を表示するタグ)、取扱い表示タグにピン等でクリーニング番号タグを取り付けることを予め承諾し、提携クリーニング業者は、クリーニング番号タグを取り付けたことにより発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。また、会員がクリーニング番号タグを取り外さないで着用したことにより発生した損害等について、提携クリーニング業者は一切の責任を負わないものとします。 11. 会員は、依頼品について特に指定が無い限り、衣類メーカー(以下「メーカー」といいます。)が指定する取扱い表示タグに準拠した工程にてクリーニングが行われることに予め同意するものとし、提携クリーニング業者は、当該工程にてクリーニングが行われたにも関わらず、依頼品に不具合が発生してしまった場合でも一切の責任を負わ ないものとします。 |
カーに確認することができます 。 | 12. 提携クリーニング業者は、依頼品に不具合があった場合、メーカーに確認を行うことができるものとし、かかる確認の結果、メーカーが不具合の程度について許容範囲内であると判断した場合、一切の責任を負わないものとします。 13. 提携クリーニング業者は、会員の指示、指定等により、依頼品に生じた不具合について、一切の責任を負わないものとします。 14. 提携クリーニング業者が責任の所在判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定、又は繊維製品品質管理士の鑑定等を利用した場合において、責任の所在が会員又はメーカーであることが判明した場合、提携クリーニング業者は鑑定料の実費を会員に請求できるものとします。責任の所在の断定が難しい場合においては、責任所在不明とし、提携クリーニング業者は、当該商品の返却のみを行うものとし、返却以外に一切の責任を負わないものとします。 15. 提携クリーニング業者は、台風・地震・噴火・洪水・津波などの自然災害に起因する事故、戦争、外国の武力行使、革命、暴動、労働争議、デモなどに起因する事故その他の不可抗力に基づく事故について一切の責任を負わないものとします。 16. 提携クリーニング業者は、主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料について、一切の責任を負わないものとします。 17. 提携クリーニング業者は、インポート商品、ヴィンテージ商品、形見等の時価が適切に判断できないと提携クリーニング業者が判断する依頼品については、提携クリーニング業者が合理的に判断した評 価額ないしそれに準ずる金額の範囲内でしか責任を負わないものと |
します。 18. 提携クリーニング業者は、クリーニングの利用に関連して生じた会員及び第三者の損害につき、その予見又は予見可能性に関わらず、一切の責任を負いません。 19. 提携クリーニング業者に故意若しくは重過失がある場合又はクリーニング利用規約及びその他のクリーニング契約等が消費者契約法第2条第3項の消費者契約に該当する場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。 20. 提携クリーニング業者に故意又は重過失がある場合で、かつ、クリーニング利用規約及びその他のクリーニング契約等が消費者契約法第2条第3項の消費者契約に該当する場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任の一部を免責する規定は適用されないものとします。 21. 本規約に定める提携クリーニング業者の賠償責任を免責する規定にかかわらず、クリーニングの利用に関し提携クリーニング業者が損害賠償責任を負うと管轄裁判所により判断された場合においても、提携クリーニング業者の故意又は重過失が立証された場合を除き、当該会員が当該損害の発生までに支払った本サービスの利用料金の総額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害等(損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。) については責任を負わないものとします。 | |
第 8 条 紛争処理と損害賠償 | 第 8 条 紛争処理及び損害賠償 |
1.会員は、クリーニング利用規約に違反することにより、または本クリーニングの利用に関連して提携クリーニング業者に損害を与えた場合、提携クリーニング業者に対しその損害を賠償しなければなりません。 2.会員による本クリーニングの利用に関連して、提携クリーニング業者が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき提携クリーニング業者が当該第三者に支払を余儀なくされた金額と費用 (当該請求を解決するために要した弁護士費用や裁判費用等を含みます。)を賠償しなければなりません。 3.本クリーニングに起因しまたは関連して、提携クリーニング業者が会員に対して負う損害賠償責任については、別紙 2「賠償基準」に定めるとおりとします。 | 1. 会員は、クリーニング利用規約に違反することにより、又は本クリーニングの利用に関連して提携クリーニング業者に損害を与えた場合、提携クリーニング業者に対しその損害を賠償しなければなりません。 2. 会員が、本クリーニングに関連して他の会員その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を提携クリーニング業者に通知するとともに、会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、提携クリーニング業者からの要請に基づき、その経過及び結果を提携クリーニング業者に報告するものとします。 3. 会員による本クリーニングの利用に関連して、提携クリーニング業者が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき提携クリーニング業者が当該第三者に支払を余儀なくされた金額及び費用(当該請求を解決するために要した弁護士費用や裁判費用等を含みます。)を賠償しなければなりません。 4. 提携クリーニング業者は、本クリーニングに関連して会員が被った損害について、別紙2「賠償基準」及び別紙4「リネット安心保証適用規則」に従った範囲でのみ、賠償義務を負うものとします。ただし、クリーニング利用規約の本文と別紙2又は別紙4の内容が矛盾する場合、クリーニング利用規約第 7 条第 19 項及び同条第 20 項を除き、別紙2又は別紙4の内容が優先して効力を有するものとし、クリ ーニング利用規約第 7 条第 19 項及び同条第 20 項は、別紙2又は別 |
紙4の内容に優先して効力を有するものとします。 | |
第 10 条 準用 | 第 10 条 準用 |
本規約第 7 条、第 13 条、第 15 条、第 18 条の規定は、クリーニング利用規約に準用します。 | 本規約第 16 条、第 17 条、第 19 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、 第 25 条、第 26 条の規定は、クリーニング利用規約に準用するものとします。 |
別紙2 賠償基準
改定後 | 改定前 |
第3条(賠償条件) | 第3条(賠償条件) |
提携クリーニング業者が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。 (1)クリーニング番号タグや予備タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合であること (2)クリーニングが完了した依頼品を会員が未着用の場合。ただし、試着程度のごく短時間の着用の場合は、未着用とみなすことができます。 (3)クリーニング事故が生じた場合で、かつ、提携クリーニング業者が返金を行うべき合理的理由があると判断した場合には、該当の依頼品についてのクリーニング代金を返金します (4)いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)やアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません (5)慰謝料等、賠償対象品に係る損害以外の賠償は行いません (6)賠償することが決定した上での検査、修繕は行いません (7)賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが 必要となります。ただし、会員による領収証・レシートの紛失・ | 提携クリーニング業者が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。 (1) クリーニング番号タグ又は予備タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合であること (2) クリーニングが完了した依頼品を会員が未着用の場合。ただし、試着程度のごく短時間の着用の場合は、未着用とみなすことができます。 (3) クリーニング事故が生じた場合で、かつ、提携クリーニング業者が返金を行うべき合理的理由があると判断した場合には、該当の依頼品についてのクリーニング代金を返金します。 (4) 1注文あたり 10 万円、1 点あたり 5 万円を賠償額の限度とします (5) いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)又はアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません (6) 慰謝料等、賠償対象品に係る損害以外の賠償は一切行いません (7) 賠償することが決定した上での検査、修繕は一切行いません (8) 賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが必要となります。ただし、会員による領収証・レシートの紛失・廃棄処 |
廃棄処分がされている場合は、提携クリーニング業者が調査のう え時価の範囲で賠償額を決定します | 分がされている場合は、提携クリーニング業者が調査のうえ時価の範 囲で賠償額を決定します。 |
第4条(賠償額の算定)(3)~(7) | 第4条(賠償額の算定)(3)~(6) |
(3)賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数(総務省統計局の発表数値)」 で物品の再取得価格を算出します。 (4)クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が部分的な箇所に留まり引き続き着用が可能と判断される場合は、その過失や損失の程度に応じ賠償額を減じることができます。 (5)クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が修繕可能と判断される場合には、第1項に基づき算定される賠償額の半額を上限として、合理的な修繕費相当額を賠償額とすることができます。 (6)賠償対象品の製造元や販売元が既に存在しない、かつ会員も領収証、レシートの控えがない等何らかの事由で物品の再取得価格が判明しない場合は、第5条を準用し、賠償額を算定します。 (7)前各号の規定にかかわらず、 会員が、クリーニング利用規約第 2 条第 1 項第 1 号の定めに反して、購入価格が1点あたり 50 万円超の品のクリーニングを依頼し、当該依頼品が事故にあった場 合は、50 万円(税込)を再取得価格として、賠償額を算定します。 | (3) 賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数(下表参照)」で物品の再取得価格を算出するものとします。 (4) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が部分的な箇所に留まり引き続き着用が可能と判断される場合には、その過失や損失の程度に応じ賠償額を減じることが出来るものとします。 (5) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が修繕可能と判断される場合には、第1項に基づき算定される賠償額の半額を上限として、合理的な修繕費相当額を賠償額とすることが出来るものとします。 (6) 賠償対象品の製造元又は販売元が既に存在しない、かつ会員も領収証、レシートの控えがない等何らかの事由で物品の再取得価格が判明しない場合は、第5条を準用し、賠償額を算定するものとします。 |
第 8 条(本賠償基準に規定のない場合の賠償額等) | - |
1.前条の適用がなく、本クリーニングの提供に起因しまたは関連し | - |
て会員が損害を被った場合であっても、以下の(1)または(2)の場合を除いて、提携クリーニング業者は、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 (1)クリーニング契約等が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合 (2)提携クリーニング業者に故意・重過失がある場合 前項の規定により、提携クリーニング業者が会員に対して責任を負うべき場合は、その損害賠償額は、クリーニング契約等が消費者契約法の適用を受け、かつ、提携クリーニング業者に故意・重過失がある場合を除き、当該会員が当該損害の発生までに支払った本サービスの利用料金の総額を上限とします。 | |
第9条(免責規定の適用除外等) | - |
1.提携クリーニング業者に故意・重過失がある場合またはクリーニング契約等が消費者契約法の適用を受ける場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。 2.クリーニング契約等が消費者契約法の適用を受け、かつ、提携クリーニング業者に故意・重過失がある場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任の一部を免責する規定は適用されないものとします。 | - |
旧賠償基準のうち、削除した個所
- | 第8条(利用規約との関係) |
- | 本賠償基準に定める内容と利用規約に定める内容が矛盾する部分に ついては、本賠償基準が優先されて適用されます。 |
別紙3 スタンプカード規約
改定後 | 改定前 |
9.交換したクーポン券の有効期間は 120 日間です。この期間が経過した場合、当該クーポン券は消滅します。 | 9. 交換したクーポン券の有効期間は 120 日間です。かかる期間が経過した場合、当該クーポン券は消滅するものとし、当社は当該消滅に ついて一切の責任を負わないものとします。 |
12.スタンプの有効期限は、最後にスタンプを付与した日から 2 年間です。また、会員またはプレミアム会員でなくなった場合、その時点をもって累計スタンプ、スタンプカード・未使用のクーポン券は全て消滅し、無効となります。 | 12. スタンプの有効期限は、最後にスタンプを付与した日から 2 年間となります。また、会員又はプレミアム会員でなくなった場合、その時点をもって累計スタンプ、スタンプカード及び未使用のクーポン券は全て消滅し、無効となります。この場合、当社は返金義務及び賠償 義務を含む一切の責任を負わないものとします。 |
14.送信日に発生したスタンプは、キャンセル等によりご利用金額 に変更が発生した場合には、最終のご利用金額に応じたスタンプ数に変更されます。 | 14. 送信日に発生したスタンプは、キャンセル等によりご利用金額に 変更が発生した場合には、最終のご利用金額に応じたスタンプ数に変更されるものとします。 |
15.以下の場合、プレミアム会員はスタンプカードのクーポン券への交換、クーポン券の使用やマイページにおけるスタンプカードの照会をすることはできません。 (1)当社サイトの定期的・突発的な理由による保守・点検が必要となった場合 (2)天災、事変、第三者による妨害行為等により当社における運営が困難になった場合 (3)当社サイトの停止が必要となった場合 | 15. 以下の場合、プレミアム会員はスタンプカードのクーポン券への交換及びクーポン券の使用並びにマイページにおけるスタンプカードの照会をすることはできず、これによって生じたプレミアム会員の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 (1) 当社サイトの定期的又は突発的な理由による保守・点検が必要となった場合 (2) 天災、事変、第三者による妨害行為等により当社における運営が困難になった場合 (3) 当社サイトの停止が必要となった場合 |
(4)その他やむを得ない事由が存在した場合 | (4) その他やむを得ない事由が存在した場合 |
17.当社は、当社の裁量により、プレミアム会員に通知することにより、スタンプ、スタンプカード・クーポン券に関する制度を変更や終了させることができます。 | 17. 当社は、当社の裁量により、プレミアム会員に通知することにより、スタンプ、スタンプカード及びクーポン券に関する制度を変更又は終了させることができるものとします。本項に定める当社の措置により、プレミアム会員に損害が発生した場合でも、当社は、一切の責 任を負わないものとします。 |
別紙4 リネット安心保証 適用規則
改定後 | 改定前 |
3(1)、(2) | 3(1)~(3) |
3.プレミアム会員は、事故発生時に、依頼品の再取得価額が 1 点 10 万円以下の場合に限り、通常会員とは異なる以下の補償を受け ることができます。なお、依頼品の再取得価額が 1 点 10 万円を超える場合は、プレミアム会員は、別紙 2「賠償基準」に準拠した補償を受けることができますが、賠償額(物品の再取得価格 (税込) × 物品の購入時からの経過月数に対して別表 2 に定める補償割合) が 10 万円を下回る場合は、10 万円を賠償額としてお支払いいたします。 (1)プレミアム会員は、お届け日の翌日から数えて 30 日以内に、依頼品のクリーニング事故が発生した旨を申し出、提携クリーニング業者が当該依頼品の現物の状態を鑑定しクリーニング事故と認定した場合に、提携クリーニング業者は、次号に定める金額または提携クリーニング業者が適切と判断した当該依頼品の再取得価額を賠償額としてお支払いいたします。ただし、お届け日の翌日から数えて 31 日以降 6 ヶ月以内に、依頼品のクリーニング事故が発生した旨の申し出があった場合は、別紙2「賠償基準」に準拠した補償となります。 | 3.プレミアム会員は、事故発生時に、通常会員とは異なる以下の補償を受けることがxxxx。 (1) 事故賠償金額算定の際の上限金額は、1注文あたり 20 万円、1点あたり 10 万円とします。並行輸入品や海外で購入した海外製品についても同様の上限金額とします。 (2)プレミアム会員は、お届け日の翌日から数えて 30 日以内に、依頼品のクリーニング事故が発生した旨を申し出、提携クリーニング業者が当該依頼品の現物の状態を鑑定しクリーニング事故と認定した場合に、提携クリーニング業者は、次号に定める金額又は提携クリーニング業者が適切と判断した当該依頼品の再取得価額を賠償額としてお支払いいたします。ただし、賠償額はいかなる場合においても、賠償上限金額の1注文あたり 20 万円、1 点あたり 10 万円を超えること はありません。ただし、お届け日の翌日から数えて 31 日以降 6 ヶ月以内に、依頼品のクリーニング事故が発生した旨の申し出があった場合は、リネット利用規約 別紙2 賠償基準に準拠した補償となりま す。 |
(2)クリーニング事故が発生した物品の再取得価額が不明の場合における賠償額は、次の方式により算定することがあります。 ①依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の 40 倍 ②依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の 40 倍 ③依頼品がxxxxxによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の 20 倍 ④依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償 対象品のご請求額(クリーニング料金)の 20 倍 | (3)クリーニング事故が発生した物品の再取得価額が不明の場合における賠償額は、次の方式により算定することがあります。ただし、賠償上限金額の1注文あたり 20 万円、1 点あたり 10 万円を超えることはありません。 ①依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の 40 倍 ② 依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の 40 倍 ③ 依頼品がxxxxxによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(クリーニング料金)の 20 倍 ④ 依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償対 象品のご請求額(クリーニング料金)の 20 倍 |
別紙5プレミアム会員(年会費プラン)規約
改定後 | 改定前 |
3.プレミアム会員(年会費プラン)の年会費は返金いたしません。ただし、プレミアム会員(年会費プラン)が、年会費プラン解約時に返金を希望する旨を当社に通知し返金手続を行った場合には、 年会費から経過した月数分(1ヶ月未満の日数は1ヶ月に切り上げます)の会費(年会費を年会費プラン適用期間の月数で割った額に経過月数をかけた額)と年間ケアパスの使用済み分を 控除した額を返金いたします。 | 3. プレミアム会員(年会費プラン)の年会費の決済後は、契約期間内の途中解約などいかなる場合においても、返金は致しかねます。 |
10.プレミアム会員(年会費プラン)は、「マイページ」から、以下の各号に定めるプレミアム会員(年会費プラン)の登録解除(解約手続き)できます。ただし、進行中の注文がある場合を除きます。 (1)プレミアム会員(年会費プラン)の登録解除の申込みをすると、即時にプレミアム会員(年会費プラン)の登録が解除され、「年間ケアパス」とスタンプカードは失効します。 (2)上記(1)の場合、登録解除をした時点で、会員種別が通常会員へと変更となります。 | 10. プレミアム会員(年会費プラン)は、「マイページ」から、以下の各号に定めるプレミアム会員(年会費プラン)の登録解除(解約手続き)をすることができます。ただし、進行中の注文がある場合を除きます。 (1)プレミアム会員(年会費プラン)の登録解除の申し込みをすると、即時にプレミアム会員(年会費プラン)の登録が解除され、「年間ケアパス」とスタンプカードは失効します。この場合、当社はこれらの失効に関する返金義務及び賠償義務を含む一切の責任を負わないものとします。 (2)上記(1)の場合、登録解除をした時点で、会員種別が通常会員へと変更となります。 |
11.xxxxを退会した場合その他利用契約が終了した場合、契約 | 11. xxxxを退会した場合その他利用契約が終了した場合、契約期 |
期間満了日前に、プレミアム会員(年会費プラン)の会員ステータスは消失し、「年間ケアパス」とスタンプカードは消失します。会員は、「年間ケアパス」を、換金、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。 当社は、当社の裁量により、プレミアム会員(年会費プラン)に通知することにより、プレミアム会員(年会費プラン)に関する制度を変更や終了させることができます。 | 間満了日前に、プレミアム会員(年会費プラン)の会員ステータスは消失し、「年間ケアパス」とスタンプカードは消失します。この場合、当社は返金義務及び賠償義務を含む一切の責任を負わないものとします。 |
13. 当社は、当社の裁量により、プレミアム会員(年会費プラン)に通知することにより、プレミアム会員(年会費プラン)に関する制度を変更又は終了させることができるものとします。本項に定める当社の措置により、プレミアム会員(年会費プラン)に損害が発生した場 合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。 |