改定後 改定前 第 1 条 適用 5 項 第 1 条 適用 5 項 5.当社は、本サービスの一部として、会員と提携クリーニング業者との間の連絡・金銭の授受につ いて、提携クリーニング業者の窓口業務(会員からの連絡内容を提携クリーニング業者に伝達する業務、提携クリーニング業者からの連絡内容を会員に伝達する業務、会員と提 携クリーニング業者との間の金銭の授受を媒介する業務、これらに付随する業務をいいます。)を行います。 - 第 2 条 定 義 第 2 条 定 義...