Contract
6 救助・救急・医療救護関係
災害時の医療救護活動に関する協定書(xx市と医師会)
xx市(以下「甲」という。)と一般社団法人xx市医師会(以下「乙」という。)とは災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う医療救護活動を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づき、医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し医療救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに医療救護班を編成し、甲が設置する救護所に派遣するものとする。
3 前項の場合において、xx市内で震度6強以上の地震が発生した時の派遣については、甲から要請があったものとみなす。
4 医療救護班の編成及び派遣に伴い、看護職員の同意が得られた場合、乙は、当該看護職員を加えることができるものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するための災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提出するものとする。
(医療救護班の任務)
第4条 医療救護班は、救護所において医療救護活動を行うことを原則とする。
2 医療救護班の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 傷病者の傷病の程度の判別
(2) 傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 傷病者に対する応急処置
(4) 死亡の確認及び死体の検案
(5) その他、医療救護活動に関する必要な処置
(医療救護班に対する指揮系統等)
第5条 医療救護班に対する指揮命令等については、原則として乙が行う。
(医療救護班の輸送)
第6条 甲は、大規模事故等の局地災害等において、医療救護活動が円滑に実施できるよう、必要に応じて医療救護班の輸送についての措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 甲は、医療救護班が使用する医薬品、医療機材等を供給するものとする。
2 前項の医薬品、医療機材等の品目は別に定めるものとする。
(救護所の設置等)
第8条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置する。
2 甲は、必要と認めたときは、医療救護活動が可能な被災地周辺の医療施設に乙の協力を得て新たに救護所を設置することができる。
3 甲は、xx市内で震度6強以上の地震が発生した場合は、ただちに応急救護所を設置する。
(医療費)
第9条 救護所における医療費は、無料とする。ただし、後方医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償)
第10条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1) 医療救護班の編成及び派遣に要する経費
(2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
2 前項の費用については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(損害補償)
第11x xは、医療救護活動従事中に乙が災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公災害補償等に関する条例(昭和42年xx市条例第87号)に基づき補償を行うものとする。
2 第8条第2項に規定する医療施設において、乙の実施した医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷に係る補償については、甲がこれを負担するものとする。
3 後方医療機関については、前項の規定を準用する。
(第三者に対する損害賠償)
第12x xが行う医療救護活動に伴い、第三者に損害を及ぼした場合は、その賠償方法及び賠償額については、甲乙協議のうえこれを定めるものとする。
(医事紛争の処理)
第13条 医療救護班が医療救護活動により傷病者との間に医事紛争が生じたときは、乙は直ちに甲に連絡をしなければならない。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ適切な措置を講ずるものとする。
(報告)
第14x xは、医療救護活動終了後速やかに、甲の定めるところにより医療救護活動従事者の氏名等及び医療救護活動の内容を甲に報告するものとする。
(費用等の請求)
第15条 乙は、第10条に規定する費用及び第11条に規定する補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
第16条 甲は、前条の規定により費用等の請求があった場合は、その内容を審査し適当であると認めたと
きは、その費用を速やかに乙に支払うものとする。
(細目)
第17条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。
(協議)
第18条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第19条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1カ月前までに、甲乙いずれかからも何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日から
1年間この協定を延長するものとし、以後同様とする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。平成26年11月1日
x xxxxxxxxx0000xxxxx
xx市長 x x x x
乙 | xx市 | |
一般社団法人 | xx市医師会 | |
会長 | x x x x |
(同日付で、同内容にて下記医師会と協定締結)
一般社団法人 更級医師会
会長 x x xxx
一般社団法人 上水内医師会
会長 x x x x
一般社団法人 須高医師会
会長 x x x x
災害時の医療救護活動に関する実施細則(xx市と医師会)
平成7年6月28日付けで、xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx市医師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第 17条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。
(医療救護活動の報告)
第1条 乙は、協定書第2条の規定により医療救護班を派遣したときは、医療救護活動後、各医療班ごとの「医療救護活動報告書」(様式第1号)、「医療報告書」(様式第2号)、「助産報告書」
(様式第3号)及び「医薬品等使用報告書」(様式第4号)により速やかに甲に報告するものとする。
(事故報告)
第2条 乙は、協定書第2条の規定に基づく医療救護活動において、医療救護班員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(様式第5号)により速やかに甲に報告するものとする。
(医療施設等損傷報告書)
第3条 乙は、協定書第2条の規定に基づく医療救護活動において、医療施設及び設備を損傷したときは、「医療施設及び設備損傷報告書」(様式第6号)により速やかに報告するものとする。
(費用弁償の額)
第4条 協定書第10条第1項第1号に規定する額は、別表に定める額とする。
(費用等の請求)
第5条 協定書第15条に規定する費用等の請求は、乙が各医療救護班分を取りまとめ、「費用弁償請求書」(様式第7号)、「医薬品等実費弁償請求書」(様式第8号)及び「医療施設及び設備損傷に係る損害補償請求書」(様式第9号)により甲に請求するものとする。
(支払)
第6条 甲は、前2条に規定する費用弁償及び費用等、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとする。
平成7年6月28日
甲 x x 市 長 xx x
乙 xx市医師会長 xx xx
災害時の医療救護活動に関する実施細則
平成7年7月21日付けで、xx市(以下「甲」という。)と医療法人更級医師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第17条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。
(医療救護活動の報告)
第1条 乙は、協定書第2条の規定により医療救護班を派遣したときは、医療救護活動後、各医療班ごとの「医療救護活動報告書」(様式第1号)、「医療報告書」(様式第2号)、「助産報告書」
(様式第3号)及び「医薬品等使用報告書」(様式第4号)により速やかに甲に報告するものとする。
(事故報告)
第2条 乙は、協定書第2条の規定に基づく医療救護活動において、医療救護班員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(様式第5号)により速やかに甲に報告するものとする。
(医療施設等損傷報告書)
第3条 乙は、協定書第2条の規定に基づく医療救護活動において、医療施設及び設備を損傷したときは、「医療施設及び設備損傷報告書」(様式第6号)により速やかに報告するものとする。
(費用弁償の額)
第4条 協定書第10条第1項第1号に規定する額は、別表に定める額とする。
(費用等の請求)
第5条 協定書第15条に規定する費用等の請求は、乙が各医療救護班分を取りまとめ、「費用弁償請求書」(様式第7号)、「医薬品等実費弁償請求書」(様式第8号)及び「医療施設及び設備損傷に係る損害補償請求書」(様式第9号)により甲に請求するものとする。
(支払)
第6条 甲は、前2条に規定する費用弁償及び費用等、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとする。
平成7年6月28日
甲 | x x 市 長 | xx | x |
乙 | 更級医師会長 | xx | x |
乙 | 上水内医師会長 | xx | xx |
乙 | 須高医師会長 | xx | x |
別 表
日 当 | 医師 保健婦xxx看護婦 | 災害救助法施行細則(昭和34年xx県規則第3号)の例による。 |
旅 費 | 医師 保健婦xxx看護婦 | xx市職員等の旅費支給条例(昭和41年条例第27号)の例による。 この場合において医師は特別職等、保健婦、xxx及び看護婦は行政職給料表4級以上の規定を適用する。 |
時 間 外勤務手当 | 医師 保健婦xxx看護婦 | xx市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第25号)を準用する。 この場合において、同条例第16条の勤務1時間当たりの給与額は、日当の額を一般職の職員の勤務時間数で除して得た額とする。 |
災害時の歯科保健医療活動に関する協定書(xx市と歯科医師会)
xx市(以下「甲」という。)とxx市歯科医師会(以下「乙」という。)とは災害時の歯科保健医療活動について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う歯科保健医療活動を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(歯科医療救護班の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づき、歯科保健医療活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し歯科医療救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに歯科医療救護班を編成し、災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
(災害歯科保健医療活動計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定により歯科保健医療活動を実施するための災害歯科保健医療活動計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、歯科保健医療活動計画を変更したときは、速やかに変更後の歯科保健医療活動計画を甲に提出するものとする。
(歯科医療救護班の任務)
第4条 歯科医療救護班は、甲が避難所及び災害現場等に設置する救護所または甲が指定する場所において歯科保健医療活動を行うことを原則とする。
2 歯科医療救護班の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 傷病者の歯科医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(2) 傷病者に対する応急処置
(3) 身元不明者の確認
(4) 被災者に対する歯科保健活動
(5) その他、歯科保健医療活動に必要な業務
(歯科医療救護班に対する指揮命令等)
第5条 歯科保健医療活動の総合調整を図るため、甲の要請により乙が派遣する歯科医療救護班に対する指揮は、xの長が行う。
2 歯科医療救護班は、災害保健医療福祉活動に関する地域調整会議に参画し、関係機関・団体等と連携調整を図るものとする。
(歯科医療救護班の輸送)
第6条 甲は、歯科保健医療活動が円滑に実施できるよう、必要に応じて歯科医療救護班の輸送についての措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 歯科医療救護班が使用する医薬品・医療機材等は、当該歯科医療救護班が携行するものとし、
不足するもの及び救護班の着衣(ビブス)等については、甲が供給するものとする。
(歯科医療費)
第8条 救護所における医療費は、無料とする。
2 歯科医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償)
第9条 甲の要請に基づき乙が歯科保健医療活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1) 歯科医療救護班の編成及び派遣に要する経費
(2) 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
2 前項の定めによる実費弁償による額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(損害補償)
第10条 甲は、歯科保健医療活動従事中に乙が災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年xx市条例第87号)の例により補償を行うものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第11条 歯科医療救護班が歯科保健医療活動により第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(医事紛争の処理)
第12条 歯科医療救護班が歯科保健医療活動により活動の対象者との間に医事紛争が生じたときは、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ誠意をもって解決のため適切な措置を講ずるものとする。
(報告)
第13x xは、歯科保健医療活動終了後速やかに、甲の定めるところにより歯科保健医療活動従事者の氏名及び人数その他歯科保健医療活動の内容を甲に報告するものとする。
(費用等の請求)
第14条 乙は、第9条に規定する費用及び第10条に規定する補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
第15条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、その費用を速やかに乙に支払うものとする。
(実施細目)
第16条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。
(協議)
第17条 この協定に定めのない事項、又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第18条 この協定の有効期間は、協定締結の日から
令和6年 3月31日までとする。
但し、この協定の有効期間満了1カ月前までに、甲乙いずれかから何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日から更に1年間延長され、以後同様とする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し
甲乙記名押印して、双方1通を保有するものとする。
令和 5年 3月 1日
甲 xx市長 xx xx
乙 xx市歯科医師会長 xx xx
(同日付で、同内容にて下記歯科医師会と協定締結)
更級歯科医師会
会長 xx x
上水内郡歯科医師会
会長 xx xx
埴科歯科医師会
会長 xx xx
災害時の歯科保健医療活動に関する実施細則(xx市と歯科医師会)
令和5年3月1日付けで、xx市(以下「甲」という。)とxx市歯科医師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の歯科保健医療活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第 16条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。
(歯科保健医療活動の報告)
第1条 乙は、協定書第2条の規定により歯科医療救護班を派遣したときは、歯科保健医療活動後、各歯科医療班ごとの「歯科保健医療活動報告書」(様式第1号)、「歯科医療報告書」(様式第2号)及び「医薬品等使用報告書」(様式第3号)により速やかに甲に報告するものとする。
(事故報告)
第2条 乙は、協定書第2条の規定に基づく歯科保健医療活動において、歯科医療救護班員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(様式第4号)により速やかに甲に報告するものとする。
(歯科医療救護班の任務)
第3条 協定書第4条第2項第3号に規定する任務は、所轄警察署等からの要請により、身元確認資料の作成及び身元確認への協力を行うものとする。
2 協定書第4条第2項第4号に規定する任務は、被災者の歯科口腔領域の状況把握を主な目的とし、簡易な歯科治療を含め、口腔環境の悪化を予防し、被災者の健康管理に歯科保健活動の観点より貢献するものとする。
(費用弁償の額)
第4条 協定書第9条第1項第1号に規定する額は、別表に定める額とする。
(費用等の請求)
第5条 協定書第14条に規定する費用等の請求は、乙が各歯科医療救護班分を取りまとめ、「費用弁償請求書」(様式第5号)、「医薬品等実費弁償請求書」(様式第6号)により甲に請求するものとする。
(支払)
第6条 甲は、前2条に規定する費用弁償及び費用等、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとする。
令和 5年 3月 1日
甲 x x 市 長 xx xx乙 xx市歯科医師会長 xx xx
(同日付で、同内容にて下記歯科医師会と協定締結)
更級歯科医師会長 | xx | x |
上水内郡歯科医師会長 | xx | xx |
埴科歯科医師会長 | xx | xx |
別 表
日 当 | 歯科医師 歯科衛生士看護師 | 災害救助法施行細則(昭和34年xx県規則第3号)の例による。 なお、歯科衛生士は看護師の規定を適用する。 |
旅 費 | 歯科医師 歯科衛生士看護師 | xx市職員等の旅費支給条例(昭和41年条例第27号)の例による。 この場合において歯科医師は特別職等、歯科衛生士は行政職給 料表4級以上の規定を適用する。 |
時 間 外勤務手当 | 歯科医師 歯科衛生士看護師 | xx市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第25号)を準用する。 この場合において、同条例第16条の勤務1時間当たりの給与額は、日当の額を一般職の職員の勤務時間数で除して得た額と する。 |
災害時の医療救護に関する協定書(xx市とxx市薬剤師会)
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx市薬剤師会(以下「乙」という。)とは災害時の医療救護等について、次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(医療救護計画)
第2条 乙は、災害時における医療救護活動の円滑な実施を図るため、災害医療救護計画(以下「医療救護計画」という。)を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提出するものとする。
(薬剤師班の派遣)
第3条 甲は、防災計画に基づき、医療救護等を実施する必要が生じた場合は、乙に対し薬剤師班の編制及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに乙に所属する薬剤師を派遣するものとする。
3 前項の薬剤師に係る指揮及び命令については、xの長が指定する者が行うものとする。
(薬剤師班の任務)
第4条 派遣された薬剤師班は、医薬品等の取扱いを主とした業務を行うものとする。
2 甲が医薬品・衛生材料等の救援物資の物資輸送拠点を設置し救護所に供給することになったときは、次の業務を行うものとする。
(1) 傷病者に対する調剤
(2) 医薬品等の受入と払出し
(3) 医薬品等の仕分
(4) 不足医薬品等のリスト作成と報告
(5) 医薬品等の保管
(6) 救護所における服薬指導
(7) その他状況に応じた措置
(医薬品費等)
第5条 救護所における医薬品費及び調剤費は無料とする。
2 収容医療機関における医薬品費及び調剤費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償)
第6条 甲の要請に基づき乙が医療救護を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1) 薬剤師派遣に要する経費
(2) 薬剤師が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
2 前項の定めによる実費弁償による額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(損害補償)
第7条 甲は、医療救護等従事中に乙が災害を受けたときは、xx市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長野市条例第87号)の規定により補償を行うものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第8条 医療救護活動従事中に第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(紛争)
第9条 派遣薬剤師班が第3条に規定する業務を行うに際し、紛争が生じたときは、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ誠意をもって解決のため適当な措置を講ずるものとする。
(報告)
第 10 条 乙は第2条に基づいて派遣された薬剤師班が第3条の業務に従事したときは、甲の定めるところにより氏名及び人数その他業務内容を甲に報告するものとする。
(費用等の請求)
第 11 条 乙は、第7条に規定する費用及び第8条に規定する補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
第 12 条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、その費用を速やかに乙に支払うものとする。
(実施細則)
第 13 条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第 15 条 この協定の有効期限は、平成22年 4 月15日から
平成23年 3 月31日までとする。
但し、この協定の有効期限満了1カ月前までに、甲乙いずれかから何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日から更に1年間延長され、以後同様とする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し
甲乙記名押印して、双方1通を保有するものとする。
平成22年 4 月15日
甲 | 長 野 市 長 | 鷲 | 澤 | 正 | 一 |
乙 | 長野市薬剤師会長 | 谷 | 憲 | 昭 |
災害時の医療救護に関する実施細則(長野市と長野市薬剤師会)
平成22年 4 月15日付けで、長野市(以下「甲」という。)と社団法人長野市薬剤師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護に関する協定書(以下「協定書」という。)第 13 条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。
(医療救護活動の報告)
第1条 乙は、協定書第3条の規定により薬剤師班を派遣したときは、医療救護活動後、「医療活動報告書」(様式1号)及び「医薬品等使用報告書」(様式2号)により速やかに甲に報告するものとする。
(事故報告)
第2条 乙は、協定書第3条の規定に基づく活動において薬剤師班員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(様式3号)により速やかに甲に報告するものとする。
(費用弁償の額)
第3条 協定書第6条第1項第1号に規定する額は、別表に定める額とする。
(費用等の請求)
第4条 協定書第 11 条に規定する費用等の請求は、乙が各派遣薬剤師班分をとりまとめ「費用弁償請求書」(様式4号)及び「医薬品等実費弁償請求書」(様式5号)により甲に請求するものとする。
(支払)
第5条 甲は、前2条に規定する費用弁償及び費用等、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとする。
平成22年 4 月15日
甲 長 野 市 長 鷲 澤 正 一
乙 長野市薬剤師会長 谷 憲 昭
別 表
日 当 | 薬剤師 | 災害救助法施行細則(昭和34年長野県規則第3号)の例によ る。 |
旅 費 | 薬剤師 | 長野市職員等の旅費支給条例(昭和41年条例第27号)の例による。 この場合において薬剤師は行政職給料表4級以上の規定を運 用する。 |
時 間 外勤務手当 | 薬剤師 | 長野市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第25号)を準用する。 この場合において、同条第16条の勤務1時間あたりの給与額 は、日当の額を一般職の職員の勤務時間数で除して得た額とする。 |
災害時の医療救護に関する協定書(長野市と更埴薬剤師会)
長野市(以下「甲」という。)と更埴薬剤師会(以下「乙」という。)とは災害時の医療救護等について、次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、長野市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う医療救護活動を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(医療救護計画)
第2条 乙は、災害時における医療救護活動の円滑な実施を図るため、災害医療救護計画(以下「医療救護計画」という。)を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提出するものとする。
(薬剤師班の派遣)
第3条 甲は、防災計画に基づき、医療救護等を実施する必要が生じた場合は、乙に対し薬剤師班の編制及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに乙に所属する薬剤師を派遣するものとする。
3 前項の薬剤師に係る指揮及び命令については、乙の長が指定する者が行うものとする。
(薬剤師班の任務)
第4条 派遣された薬剤師班は、医薬品等の取扱いを主とした業務を行うものとする。
2 甲が医薬品・衛生材料等の救援物資の物資輸送拠点を設置し救護所に供給することになったときは、次の業務を行うものとする。
(1) 傷病者に対する調剤
(2) 医薬品等の受入と払出し
(3) 医薬品等の仕分
(4) 不足医薬品等のリスト作成と報告
(5) 医薬品等の保管
(6) 救護所における服薬指導
(7) その他状況に応じた措置
(医薬品費等)
第5条 救護所における医薬品費及び調剤費は無料とする。
2 収容医療機関における医薬品費及び調剤費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償)
第6条 甲の要請に基づき乙が医療救護を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。
(1) 薬剤師派遣に要する経費
(2) 薬剤師が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償
2 前項の定めによる実費弁償による額については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(損害補償)
第7条 甲は、医療救護等従事中に乙が災害を受けたときは、長野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長野市条例第87号)の規定により補償を行うものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第8条 医療救護活動従事中に第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(紛争)
第9条 派遣薬剤師班が第3条に規定する業務を行うに際し、紛争が生じたときは、乙は直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ誠意をもって解決のため適当な措置を講ずるものとする。
(報告)
第 10 条 乙は第2条に基づいて派遣された薬剤師班が第3条の業務に従事したときは、甲の定めるところにより氏名及び人数その他業務内容を甲に報告するものとする。
(費用等の請求)
第 11 条 乙は、第7条に規定する費用及び第8条に規定する補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
(支払)
第 12 条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、その費用を速やかに乙に支払うものとする。
(実施細則)
第 13 条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定期間)
第 15 条 この協定の有効期限は、平成22年 4 月15日から
平成23年 3 月31日までとする。
但し、この協定の有効期限満了1カ月前までに、甲乙いずれかから何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日から更に1年間延長され、以後同様とする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し
甲乙記名押印して、双方1通を保有するものとする。
平成22年 4 月15日
甲 長 野 市 長 鷲 澤 正 一
乙 更埴薬剤師会長 宮 入 和 則
災害時の医療救護に関する実施細則(長野市と更埴薬剤師会)
平成22年 4 月15日付けで、長野市(以下「甲」という。)と更埴薬剤師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護に関する協定書(以下「協定書」という。)第 13 条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。
(医療救護活動の報告)
第1条 乙は、協定書第3条の規定により薬剤師班を派遣したときは、医療救護活動後、「医療活動報告書」(様式1号)及び「医薬品等使用報告書」(様式2号)により速やかに甲に報告するものとする。
(事故報告)
第2条 乙は、協定書第3条の規定に基づく活動において薬剤師班員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(様式3号)により速やかに甲に報告するものとする。
(費用弁償の額)
第3条 協定書第6条第1項第1号に規定する額は、別表に定める額とする。
(費用等の請求)
第4条 協定書第 11 条に規定する費用等の請求は、乙が各派遣薬剤師班分をとりまとめ「費用弁償請求書」(様式4号)及び「医薬品等実費弁償請求書」(様式5号)により甲に請求するものとする。
(支払)
第5条 甲は、前2条に規定する費用弁償及び費用等、関係書類を確認のうえ、速やかに乙に対し支払うものとする。
平成22年 | 4 月15日 | ||||
甲 | 長 野 市 長 | 鷲 | 澤 | 正 | 一 |
乙 | 更埴薬剤師会長 | 宮 | 入 | 和 | 則 |
別 表
日 当 | 薬剤師 | 災害救助法施行細則(昭和34年長野県規則第3号)の例によ る。 |
旅 費 | 薬剤師 | 長野市職員等の旅費支給条例(昭和41年条例第27号)の例による。 この場合において薬剤師は行政職給料表4級以上の規定を運 用する。 |
時 間 外勤務手当 | 薬剤師 | 長野市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第25号)を準用する。 この場合において、同条第16条の勤務1時間あたりの給与額 は、日当の額を一般職の職員の勤務時間数で除して得た額とする。 |
救急告示医療機関一覧
令和 4 年 12 月 1 日現在(順不同)
区分 | 名称 | 開設者 | 所在地 | 電話 | 認定の有効 期限年月日 | 備 考 |
病 院 | 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 東 長 野 病 院 | 独立行政法人 国立病院機構 | 長野市上野 2-477 | 026-296-1111 | H25.10.24 | |
長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター新町病院 | 厚生連 | 長野市信州新 町上条 137 | 026-262-3111 | H26.1.30 | ||
長 野 市 民 病 院 | 長野市 | 長野市大字富 竹 1333-1 | 026-295-1199 | H26.4.10 | ||
長 野 赤 十 字 病 院 | 日赤 | 長野市若里 5-22-1 | 026-226-4131 | H26.1.30 | ※ | |
長野県厚生農業協同組合連合会 長 野 松 代 総 合 病 院 | 厚生連 | 長野市松代町 松代 183 | 026-278-2031 | H26.1.30 | ※ | |
長野県厚生農業協同組合連合会 南長野医療センター篠ノ井総合病 院 | 厚生連 | 長野市篠ノ井会 666-1 | 026-292-2261 | H26.1.30 | ※ | |
竹 重 病 院 | 医療法人 | 長野市田町 2099 | 026-234-1281 | H26.1.30 | ||
医 療 法 人 ハ イ ネ ス ラ イ フ 山 田 記 念 朝 日 病 院 | 医療法人 | 長野市大字南 堀 135-1 | 026-244-6411 | H24. 9.19 | ||
田 中 病 院 | 医療法人 | 長野市大字西和田 1-29-8 | 026-243-1263 | H26.1.30 | ||
医療法人平成会 小島病院 | 医療法人 | 長野市諏訪町 518 | 026-233-1105 | H26.1.30 | ||
医 療 法 人 健 成 会 小 林 脳 神 経 外 科 病 院 | 医療法人 | 長野市三輪 1-5-21 | 026-241-6221 | H26.1.30 | ||
東 口 病 院 | 医療法人 | 長野市大字栗 田 1618-1 | 026-227-0700 | H24.12.6 | ||
長 野 医 療 生 活 協 同 組 合 長 野 中 央 病 院 | 長野医療生活 協同組合 | 長野市西鶴賀 町 1570 | 026-234-3211 | H26.1.30 | ||
北 野 病 院 | 医療法人 | 長野市三輪 3-6-10 | 026-241-0631 | H26.1.30 | ||
小 林 病 院 | 医療法人 | 長野市南千歳 1-14-2 | 026-226-7880 | H26.1.30 | ||
診療所 | 医療法人 安藤外科整形外科 | 医療法人 | 長野市高田 363 | 026-227-3736 | H26.1.30 | |
伊 勢 宮 胃 腸 外 科 | 医療法人 | 長野市伊勢宮 1-23-1 | 026-224-8877 | H27.6.25 |
(注)備考欄の※は、病院群輪番制病院運営事業参加病院
災害拠点病院一覧
1 地域災害拠点病院
医療 圏名 | 病院名 | 開設者 | 病床数 | 所在地(電話) | |
佐久 | 長野県厚生農業協同組合連 合会佐久総合病院佐久医療センター | 厚生連 | 450 | 佐久市中込 3400- 28 | 0267-62-8181 |
上小 | 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター | 独立行政法人 国立病院機構 | 420 | 上田市緑が丘 1- 27-21 | 0268-22-1890 |
諏訪 | 諏訪赤十字病院 | 日赤県支部 | 455 | 諏訪市湖岸通り 5- 11-50 | 0266-52-6111 |
上伊那 | 伊那中央病院 | 伊那中央 行政組合 | 394 | 伊那市大字伊那 1313-1 | 0265-72-3121 |
飯伊 | 飯田市立病院 | 飯田市 | 423 | 飯田市八幡町 438 | 0265-21-1255 |
木曽 | 長野県立木曽病院 | 地方独立行政 法人長野県立病院機構 | 239 | 木曽郡木曽町福島 6613-4 | 0264-22-2703 |
松本 | 信州大学医学部附属病院 | 国立大学法人 | 717 | 松本市旭 3-1-1 | 0263-35-4600 |
社会医療法人財団慈泉会相 澤病院 | 医療法人 | 460 | 松本市本庄 2-5-1 | 0263-33-8600 | |
大北 | 市立大町総合病院 | 大町市 | 199 | 大町市大字大町 3130 | 0261-22-0415 |
長野 | 長野市民病院 | 独立行政法人 | 400 | 長野市富竹 1333-1 | 026-295-1199 |
長野赤十字病院 | 日赤 | 680 | 長野市若里 5-22-1 | 026-226-4131 | |
長野県厚生農業協同組合連合会南長野医療センター篠 ノ井総合病院 | 厚生連 | 433 | 長野市篠ノ井会 666-1 | 026-292-2261 | |
北信 | 長野県厚生農業協同組合連 合会北信総合病院 | 厚生連 | 419 | 中野市西 1-5-63 | 0269-22-2151 |
2 基幹災害拠点病院
病院名 | 開設者 | 病床数 | 所在地(電話) | |
長野赤十字病院 | 日赤 | 680 | 長野市若里 5-22-1 | 026-226-4131 |
(注) 長野医療圏の地域災害拠点病院を兼ねる。
応急救護所一覧
令和 4 年 12 月 1 日時点
No. | 学校名 | 所 在 地 | 電話番号 | 指定施設名称 |
1 | 西部中学校 | 新諏訪 1-4-1 | 234-2265 | りんどう体育館 (格技室) |
2 | 裾花中学校 | 安茂里 2069 | 226-1804 | 南体育館 (1F 格技室含む) |
3 | 東部中学校 | 桐原 2-8-1 | 241-2271 | 第 2 体育館 (1F 格技室含む) |
4 | 三陽中学校 | 高田 1607 | 243-6900 | 第 2 体育館 |
5 | 北部中学校 | 屋敷田 389 | 241-7980 | 三登体育館 |
6 | 犀陵中学校 | 川合新田 202-1 | 221-8686 | 格技室 |
7 | 松代中学校 | 松代町松代 207 | 278-2402 | 第 1 体育館 (かりがね体育館) |
8 | 東北中学校 | 大町 945 | 296-5400 | 千曲体育館 (1F 格技室含む) |
9 | 豊野西小学校 | 豊野町石 1880 | 257-3700 | 体育館 |
10 | 広徳中学校 | 稲里町田牧 1355-1 | 283-3855 | 体育館 (2F 格技室含む) |
11 | 篠ノ井西中学校 | 篠ノ井布施五明 380 | 292-0244 | 格技室 |
12 | 川中島中学校 | 川中島町今井 1360 | 284-4027 | 北体育館 |
13 | 若穂中学校 | 若穂川田 503 | 282-2163 | 格技室 |