Contract
第 1 条(適⽤範囲)
1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条(宿泊契約の申込み)
1 当ホテルに宿泊契約の申込契約をしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊⽇及び到着予定時刻
(3) 宿泊料⾦(原則として別表第 1 の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊⽇を越えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第 3 条(宿泊契約の成⽴等)
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込⾦を、当ホテルが指定する⽇までにお
⽀払いいただきます。
3 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4 第 2 項の申込⾦を同項の規定により当ホテルが指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成⽴後の同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが、前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条(宿泊契約締結の拒否)
1 当ホテルは次に揚げる場合において、宿泊契約(予約を含む)の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 当ホテル設備の点検修理により休業するとき。
(4) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は次のイからホに該当すると認められるとき。
(イ) 宿泊しようとする者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢⼒(以下「暴⼒xx反社会勢⼒」という。)であるとき。
(ロ) 宿泊しようとする者が暴⼒団または暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。 (ハ) 宿泊しようとする者が法⼈でその役員の内に暴⼒団員に該当する者のあるとき。
(ニ) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(ホ) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴⼒、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を⾏ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な⾏為を⾏なったと認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が泥酔し、⼜は⾔動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(9) 宿泊しようとする者が著しく不潔な⾝体⼜は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(静岡県旅館業法施⾏条例第 5 条による)
第 6 条(宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込⾦の
⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に揚
げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条 (当ホテルの契約解除権)
1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊者がすでに当ホテルの利⽤を開始した後であっても当ホテルに何ら賠償責任を⽣じることなしに無条件で直ちに、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
(イ) 宿泊客の中に暴⼒xx反社会勢⼒である者がいるとき。
(ロ) 宿泊客が暴⼒団または暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その団体であるとき。 (ハ) 宿泊客が法⼈でその役員の内に暴⼒団員に該当する者のあるとき。
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(4) 宿泊客が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴⼒、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を⾏ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な⾏為を⾏なったと認められるとき。
(5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
(7) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 静岡県旅館業法施⾏条例第 5 条の規定する場合に該当するとき。
(9) 消防⽤設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利⽤規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
第 8 条(宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊当⽇、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の⽒名、年令、性別、住所、職業
(2) 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉
(3) 出発⽇及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第 12 条の料⾦の⽀払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。
第 9 条(客室の使⽤時間)
1 宿泊客が当ホテルの客室を使⽤できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き終⽇使⽤することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使⽤に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。
(1) 超過 3 時間までは、室料⾦の 30%
(2) 超過 5 時間までは、室料⾦の 50%
(3) 超過 5 時間以上は、室料⾦の 100%
第 10 条(利⽤規則の厳守)
1 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
第 11 条(営業時間)
1 当ホテルの主な施設の営業時間は、ご案内に記載してあります。尚、時間は臨時に変更することがあります。
第 12 条(料⾦の⽀払い)
1 宿泊客が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳及びその算定⽅法は、別紙第 1 に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際、⼜は当ホテルが請求した時、フロントにおいて⾏っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
第 13 条(当ホテルの責任)
1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは消防署から適マークを受領しており、消防法に定められた消防設備点検および防火対象物定期点検を毎年実施しております。また、
万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
第 15 条(寄託物当の取扱い)
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが不可抗⼒である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意
⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、10 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第 16 条(宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管)
1 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合には、遺失物法に基づき処理させていただきます。
3 第 2 項の場合における宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては前条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条(駐⾞の責任)
1 宿泊客が当ホテルの駐⾞場をご利⽤になる場合、⾞両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。ただし、⾞両の保管に当たり、保管責任及び損害賠償については、駐⾞場管理者の約款に準じます。
第 18 条(宿泊客の責任)
1 宿泊客の故意⼜は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第 19 条(個⼈情報の保護)
1 宿泊客の個⼈情報は、別に定める個⼈情報保護⽅針を遵守し、法令に基づいて取り扱います。(合意管轄裁判所)
第 20 条(免責事項)
1 当ホテル内からのコンピューター通信のご利⽤にあたりましては、お客様ご⾃⾝の責任にて⾏うものといたします。コンピューター通信のご利
⽤中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利⽤者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は⼀切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利⽤に当社が不適切と判断した⾏為により、当社および第三者に損害が⽣じた場合、その損害を賠償していただきます。
第 21 条(変更事項)
1 当ホテルは、この約款の変更が、宿泊しようとする者および宿泊客の⼀般の利益に適合するとき、または、その変更が宿泊契約の⽬的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときには、この約款を変更できるものとします。
2 当ホテルがこの約款を変更する場合には、変更⽇を定めた上で、予め、宿泊しようとする者および宿泊客に対し、当該変更⽇、および当該変更内容をインターネットの利⽤により周知するものとします。
3 宿泊しようとする者および宿泊客は、本規約変更に同意できない場合には、本サービスを解除できるものとします。
別表第 1
宿泊料⾦等の算定⽅法(第 2 条第 1 項、第 3 条第2項及び第 12 条第 1 項関係)
宿泊客が⽀払うべき総額 | 宿泊料⾦ | (1)基本室料 (2)税⾦ イ.消費税ロ.⼊湯税 |
追加料⾦ | (3)飲⾷費(⼣⾷・朝⾷・他の追加飲⾷) (4)その他の利⽤料⾦ (5)税⾦ ハ.消費税 |
(注)
1. 税法が改定された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第 2
違約⾦ (第6条第2項関係)
契約申込⼈数/契約解除の通知を受けた⽇ | 不泊 | 当⽇ | 前⽇ | 9⽇前 | 20 ⽇前 | |
⼀般 | 9名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 10〜99 名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | |
100 名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
1. %は、基本宿泊料⾦に対する違約⾦の⽐率です。
2. 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1 ⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。
3. 団体客(10 名以上)の⼀部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 ⽇前(その⽇より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした⽇)における宿泊の⼈数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる⼈数については、違約⾦はいただきません。