Contract
<かぎん> Web口振受付サービス利用規定
Web口振受付サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用者(以下、「お客さま」といいます)は、以下の本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(サービス内容)
本サービスは、お客さまが、当行所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客さまの指定する口座(以下、「対象口座」といいます)を引落口座として、パーソナルコンピュータ・携帯電話その他の端末機(以下、「端末機」といいます)から、インターネットを通じて、当行所定の口座振替契約に基づく預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。
第2条(利用対象者)
本サービスの利用は、日本に居住の個人および個人事業主のお客さまに限るものとし、法人のお客さまは対象外とします。なお、本サービスは、当行が本サービスに利用することを承認した口座のみ利用できるものとします。
第3条(対象口座)
お客さまが本サービスの引落口座として指定可能な口座は、キャッシュカード発行済みの当行所定の普通預金口座(総合口座・決済用普通預金口座を含みます)に限ります。
第4条(サービス利用可能時間)
お客さまの本サービスの利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。また、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間帯であっても利用できない場合があります。
第5条(預金口座振替契約の締結手続(本人確認手続 )
お客さまが端末機による預金口座振替契約締結の申込を行う場合は、当行宛に対象口座のお取引支店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下、「所定事項」といいます)を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。
お客さまが当行宛に伝達した所定事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合には、当行は、お客さまからの預金口座振替契約締結の申込があったものとみなし、預金口座振替契約の締結手続を行います。
第6条(サービス利用停止)
お客さまが、前条に定める所定事項を当行所定の回数以上連続して入力された場合、当行は、お客さまに対する本サービスの提供を取止め、当行所定の期間、本サービス利用を停止するものとします。
第7条(預金口座振替契約の締結・解除)
(1)預金口座振替の申込方法
お客さまは、第5条に定める預金口座振替契約締結に必要な所定事項を、当行所定の方法により正確に伝達することにより申込むものとします。
(2)預金口座振替契約の締結
当行がお客さまの申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。
お客さまはその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。
申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客さまと当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客さまに対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。
当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客さまは当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
(3)預金口座振替契約の不成立
以下の場合、お客さまからの申込はなかったものとして取扱います。この場合、当行はお客さまに対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。
1.キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき
2.差押等の止むを得ない事情があり、当行が申込を不適当と認めたとき
3.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと当行が判断したとき
4.当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
(4)預金口座振替契約の解除
本サービス上で預金口座振替契約の解除は行えません。預金口座振替契約を解除するときは、お客さまから当行へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書等がない等、相当の事由があるときは当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
第8条(収納機関への情報通知)
(1)申込の確定および不成立
本サービスによるお客さまからの預金口座振替の申込の確定または不成立に関し、当行は収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。また、申込が確定し預金口座振替契約が成立した場合、当行はお客さまの当該収納機関に対する預金口座振替の申込に関する情報をお客さまに代って当該収納機関に送信します。当行が当該収納機関に前記の送信を行うことにつき、お客さまは予め同意するものとします。
(2)本人確認情報
申込の確定に関し、当行は収納機関に対し、お客さまが当行の普通預金口座を開設した際に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。
第9条(預金口座振替の開始時期)
収納機関による振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
第10条(免責事項)
(1)本人確認
第5条により本人確認手続が正常に完了した後、預金口座振替契約の申込があった場合は、当行はお客さまを本人とみなし、端末機・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責があ
る場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2)通信手段の障害等
以下の事由によって生じた損害については、当行に責のある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
1.お客さまの端末機、その他当行の管理のよらない機器の障害により本サービスの 提供ができなかった場合、または当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、本サービスの提供ができなかった場合。
2.当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に遅延欠落等が生じた場合。
3.お客さまにおける端末機の不正利用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
(3)通信経路における情報漏洩等
公衆回線・専用電話回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(4)紛議
本サービスおよび本サービスによる預金口座振替についてお客さまと収納機関との間で紛議が生じても、当行の責による場合を除き、お客さまと収納機関との間でこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負いません。
第11条(届出の変更等)
お客さまの氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当行所定の書面により対象口座のお取引支店宛に届出を行うものとします。この届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第12条(通知等の連絡先)
当行はお客さまに対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客さまが予め当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発送した場合には、前条の届出を行わなかった場合等、お客さまの責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責によらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第13条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、かぎんキャッシュカード規定、かぎんICキャッシュカード特約、かぎん生体認証ICキャッシュカード特約、預金口座振替規定等により取扱います。
第14条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第15条(個人情報の取扱い)
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、
「個人情報保護方針」のとおり、お客さまの個人情報を適切に取扱います。
第16条(個人情報第三者提供の同意)
お客さまは、本規定に基づく申込および取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、当行から収納機関に提供されることに同意します。
第17条(責任制限)
本サービスの利用に伴いお客さまに生じた損害についての当行の責任は、当行の故意又は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
第18条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当行(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上