Contract
リステージ・リアルネットオークション規則
第1章 総則
第 1 条(目的)
本規則は、株式会社リステージ(以下「当社」という。)が主催するリアルネットオークション(以下「オークション」という。) ついて、その参加資格・運営方法等ついて定めるものである。
第 2 条(定義)
1. 「売り手」とは、オークションおいて商品の出品を行う会員とする。
2. 「買い手」とは、オークションおいて商品の落札を行う会員とする。
第 3 条(オークションの方法)
オークションおける出品、落札等の全ての取引は、カシャロク&ネットシステムよって処理されるものとし、会員はこのシステムよる全ての結果を遵守しなければならない。
第 4 条(オークション情報等の告知)
1. オークションの開催地、名称、開催日、開催時間等は、当社のホームページ(以下「リステージホームページ」という。) 掲載するものとする。
2. 前項ついて、当社の運営の都合上、変更した場合もリステージホームページ掲載する。
第 5 条(権利の帰属)
1. オークションおいて提供する商品情報その他のオークション情報(以下
「オークション情報」という。)は当社独自のものである。また、オークション情報が会員から提供されたものであっても同様とする。
2. 会員は、オークション参加する目的で使用する場合を除き、転用、加工等の方法を問わず、みだりオークション情報を流用してはならない。
第 6 条(本規則等の改定)
1. 本規則または諸規程の改定ついては、当社の各オークション会場内掲示するととも、リステージホームページ掲載することより告知す る。
2. 会員は、前項の場内掲示およびリステージホームページの掲載内容を常時確認しなければならない。
3. 会員が改定後の最初のオークション取引参加した場合、当該取引への参加をもって、本条第 1 項の改定を承認したものとみなす。
第 7 条(会員情報の取扱い)
1. リステージオークションは、会員の情報、会員会社の取締役または従業員等の個人情報(以下「会員情報等」という。) ついて、オークション運営の目的を円滑達成するためだけ利用するものとし、会員はこれを承諾する。
2. リステージオークションは、以下の各号のいずれか該当する場合も、第三者対して会員情報等を開示できるものとする。
(1)開示することついて当該会員の同意があったとき
(2)法令等基づき、裁判所、捜査関係、弁護士会またはその他の公共機関からの開示請求があったとき
(3)その他、紛争の解決およびオークションのxxな運営を行うため、情報開示が妥当と判断したとき
3. オークション取引より、会員間紛争が生じた場合で、当社のあっせんまたは仲裁が不調終わったとき、当該会員対して、会員情報等を開示できるものとし、会員はこれを承諾する。
4. 個人情報の取扱いついては、本規則定めるもの従って取扱うものとする。
第 8 条(免責)
リステージは、以下の各号のいずれか該当する事由より会員が被った損害ついては、その賠償責任を負わないものとする。
(1)オークションシステム、これ付随する全てのハードウェアおよびソフトウェアの故障等の原因より発生する損害
(2)通信機器または通信回線等の機器のトラブル等よる送信データの変化、または消滅よる損害
(3)システムまたは指定機器起因する事故よる損害
(4)会員の操作ミス等と想定される原因より発生する損害
(5)天変地異、落雷、火災、異常電流その他の不可抗力起因する損害
(6)オークション会場内おいて、出品商品または落札商品不測の故障、破損等が発生した場合の損害
第2章 会員登録
第 9 条(会員の種類)
会員の種類は、「正会員」と「ゲスト会員」とする。
第 10 条(正会員)
以下の要件をいずれも満たす会員を正会員とする。 (1)古物商許可証を所持する中古品取扱事業者であること (2)常設の営業所を有し、現営業活動を行っていること
第 11 条(ゲスト会員)
1. 当社が特別認めた会員をゲスト会員とする。
2. ゲスト会員はオークション画面の閲覧のみとし、実際の入札は参加できないものとする。
第 12 条(入会手続)
1. 入会申込者は、所定の入会申込書必要事項を記入の上、当社対し、入会申込みをするものとする。
2. 以下の各号該当する者は会員となることができない。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびその密接交際者その他の半社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である者
(2)代表者、責任者、取締役または従業員等もしくは実質的経営関与する者が反社会的勢力である者
(3)反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過していない者
(4)代表者、責任者、取締役または従業員等もしくは実質的経営関与する者が反社会的勢力でなくなった日から 5 年を経過していない者
(5)反社会的勢力が経営を支配し、もしくは実質的経営関与していると認められる者
(6)反社会的勢力資金提供または便宜供与を行った者その他反社会的勢力と密接な関係がある者
(7)反社会的勢力と取引関係がある者
(8)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を与える目的その他理由の如何を問わず、反社会的勢力を不正利用していると認められる関係がる者
(9)当社が会員としてふさわしくないと認めた者
第 13 条(会員登録料)
1. 入会申込者は、入会が承認された場合は、承認後の翌会のオークション精算画面より内容を確認し、指定口座開催日後の翌火曜日まで当社対して振込みをしなければならない。
2. 登録料の額は 3 万円とする。
3. 登録料利息は付さない。
4. 登録料は、会員がオークション会員の権利を返上する際も当社は返金する義務はないものとする。
第 14 条(ユーザーID パスワード)
1. 当社は、登録参加契約を締結した会員対して、会員指定の ID パスワードを発行する。
2. ID パスワードの発行は原則 1 会員つき 1 つとする。
3. 会員は、当社が認めた場合限り、複数の会員番号、ID パスワードの発行を申請することができる。この場合、会員は、当社が指定した、古物商許可証を提出しなければならない。
第3章 会員の権利・義務
第 15 条(会員の権利)
1. 会員は、当社が主催する全てのオークション参加して、商品を出品または落札することができる。ただし、当社は参加できるオークションを制限することができる。
第 16 条(会員の規則遵守義務)
会員は、本規則または諸規程を遵守する義務を負う。
第 17 条(通知義務)
会員は、氏名または商号、代表者、住所および主たる営業所の所在地、電話番号、取引銀行、住所その他届出内容変更が生じた場合は、当社対して、速やか申告しなければならない。
第 18 条(禁止行為)
会員は、以下定める行為をしてはならない。
(1) 出品商品(流れの商品を含む。) ついて、オークションまたは当社の仲介よらず、直接取引すること
(2) 自己の出品商品ついて、オークション価格を操作する行為
(3) 会員名義を貸与しまたは ID パスワードを貸与すること
(4) 会員以外の者を伴ってオークション会場入場すること
(5) オークション情報を転用しまたは会員以外の者開示すること
(6) オークション会場の平穏を乱しまたはオークションの進行を妨げること
(7) その他、本規則または諸規定違反する行為を為すこと
第 19 条(罰則)
1. 会員が以下の各号のいずれか該当した場合、当社は当該会員対して、本条第 2 項所定の罰則を科することができる。
(1) 本規則または諸規程違反したとき
(2) リステージオークション対して、負担する債務の履行を怠ったとき
(3) 権利のないことを容易知り得えながら、軽率、不十分な調査のまま当社対して訴訟を提起し、敗訴したとき
(4) 会員としてふさわしくない行為があったとき
2. 前項の罰則は、以下定めるとおりとする。
(1) オークション情報配信等の停止
(2) ペナルティの支払
(3) オークションへの参加停止
(4) 除名
3. 除名の場合、今後いかなる場合もリステージオークション再登録をすることはできない。
第 20 条(登録参加契約の解除)
会員が以下の各号のいずれか該当した場合、当社は、直ち、事前の催告無く登録参加契約を解除することができる。なお、xxxxx当社が登録参加契約を解除した場合、会員は一切異議を申し立てず、また当社対して賠償ないし補償を求めないものとする。
(1) 破産、個人再生、民事再生、会社更生その他これら類する手続きの開始申立てがなされたとき
(2) 振出した手形、小切手が不渡りとなりその他一般の支払を停止したとき
(3) 当社対して負担する債務の支払いを遅延したとき
(4) 当社との間 3 年間以上取引がなく、かつ会員の登録された住所、電話番号等連絡しても連絡がとれないとき
(5) 本規則または諸規定違反したとき
第4章 出品・落札
第 21 条(出品)
1. 会員は、次条以下の定めるところ従い、オークション商品を出品することができる。ただし、当社は、必要応じて出品商品の台数、搬入車両台数を制限することができる。
2. 商品の出品手続きついては、本規則定めるもののほかは、諸規程定めるものとする。
第 22 条(出品手数料・落札手数料)
1. 会員は、出品際し当社対して出品手数料を支払うものとする。
2. 会員は、出品した商品が落札した場合は、当社対して落札手数料を支払うものとする。
3. 手数料の額ついては、落札金額の 10%+消費税とする。
第 23 条(売り手の状態評価義務)
会員は、出品際してはエンドユーザーの立場立って商品の状態を確認し、出品票状態の評価付けをおこなわなければならない。
第 24 条(出品申込みと誠実義務)
1. 出品の申込は、所定のオークション出品票(以下「出品票」という。)必要事項を記入し、商品の搬入をもって行う。
2. 会員は、諸規程従い、出品商品の種類、仕様、品質、瑕疵の程度等、必要事項を正確かつ誠実出品票記入しなければならない。
3. 出品者は、虚偽の記入、申告漏れ、誤記入その他申込みよって生ずる全ての問題ついて責任を負わなければならない。
第 25 条(出品商品基準)
1. 出品商品は以下の基準適合したものでなければならない。ただし、当社が出品を認めた商品ついてはこの限りではない。
(1) 完全な所有権の譲渡が可能である商品
(2) 盗難品ではないこと
(3) 商品流通可能であること
2. 当社は、前項かかわらず、諸規程をもって、出品商品の種類、品質応じたオークションを開催することができる。
第 26 条(出品商品の搬入)
1. 売り手は、当社が定める期限まで、出品商品を搬入しなければならない。
2. 売り手は、出品商品の搬入際しては、当社の指示従わなければならない。
3. 売り手は、当社へ商品を搬入した以後は、出品を撤回することはできない。
第 27 条(オークション順序等の決定)
オークションの順序及び各コーナーの振分け(出品番号の決定を含む。)は、当社が決定するものとする。
第 28 条(落札)
1. 会員は、次条以下の定めるところ従い、オークション参加して商品を落札することができる。
2. 商品の落札手続きついては、本規則定めるもののほか、諸規程をもって定めるものとする。
第 29 条(落札手数料)
1. 会員は、商品を落札したとき、当社対して落札手数料を支払うものとする。
2. 手数料の額ついては、落札金額の 5%+消費税とする。
第 30 条(買い手の商品確認義務)
会員は、商品の落札当たっては、出品票の記載内容と、出品商品の十分な下見を行い、さら落札後も諸規程定めるクレーム申告期限内当該商品と出品票との相違がないことを再度確認しなければならない。
第 31 条(落札価格)
1. 落札価格は、セリ終了価格とし、当社が落札価格をつけたと認めた会員を落札者とする。ただし、当社は、セリ最終価格が出品者の設定する最低落札価格達しない場合は、落札を認めないことができる。
2. 当社が落札を認めたときオークション取引が成約したものとする。この場合、成約商品関する売買契約は、出品者と落札者のxxxする。
第 32 条(ワンチャンス落札)
1. 会員は、当社が仲介することより、流れ商品をワンチャンスページから購入することができる。
2. ワンチャンスの該当商品はオークション開催日後、翌日 20 時までワンチャンスページ掲載するものとする。
3. 会員は、ワンチャンス落札より流れ商品の売買が成立した場合、落札手数料を支払うものとする。
第 33 条(商品の搬出)
1. 会員は、当社が定める期限まで商品を搬出しなければならない。
2. 商品の搬出は、当社対して搬出日を明確し、予約した上で行うものとする。
3. 商品の搬出要する輸送費は、当該商品を搬出する会員の負担とする。
4. 売り手が所定の搬出期限まで流れ商品を搬出しなかった場合、当社の判断て廃棄処理をすることができる。この場合おいては、売り手は当社 対し、処理費用を支払うととも、当社が別途定める手数料を支払わなければならない。
5. 買い手が所定の搬出期限まで落札商品を搬出しなかった場合、当社は当該落札商品ついて保管責任を負わない。
6. 買い手が所定の搬出期限まで落札商品を搬出しなかった場合、買い手は当社対して、別途定めるペナルティを支払わなければならない。
7. 会員が間違った商品を搬出した場合、原状回復要する費用その他それ伴い他の会員生じた損害を負うものとする。
第 34 条(商品の搬出禁止)
当社は、会員が以下の各号のいずれか該当した場合は、商品の搬出を禁止することができる。
(1) リステージオークション対する債務の履行を怠ったとき
(2) 信用力が低下していると当社が認めたとき
(3) 第 20 条各号のいずれか該当する事実が存するとき
第5章 商品代金等の決済
第 35 条(販売商品代金等の決済)
1. 決済関して、売買相殺後、当社がもらいなる場合は、オークション開催後の翌週火曜日まで銀行振り込みて決済をしなければならない。支払期日が、金融機関の休業日到来する場合は、その前日をもって期日の最終日とする。
2. 決済関して、売買相殺後、当社からの支払いなる場合は、オークション開催後の翌週木曜日銀行振り込みて決済をするものとする。支払期日が、金融機関の休業日到来する場合は、その前日をもって期日の最終日とする。
第 36 条(振込手数料の負担)
会員から当社対する支払、または当社から会員対する支払の際の振込手数料は、送金者が負担する。
第6章 値引き・返品処理
第 37 条(値引き・返品の申立て方法)
1. 会員は、オークション取引おいて、値引き・返品処理の申し立てがある場合、本規則および諸規程基づき必ず当社を通じてクレームの申立てを行うものとする。
2. 前項従い、クレームの申立てをする場合、当該落札商品 1 台つき、原則 1 回のみとする。ただし、当社が認めた場合はこの限りではない。
第 38 条(商品売買契約の解除)
1. 売り手は、落札商品ついて以下の各号いずれかの事由が存するときは、売買契約を解除することができる。
(1) 落札商品ついて法的問題が存するため完全な所有権の移転ができないとき
(2) 落札商品が盗難品であることが判明したとき
(3) オークション出品票の記載と当該商品の品質とのxxxな相違が存するとき
(4) その他落札商品重大な欠陥があると当社が認めたとき
2. 契約解除の要件等ついては、諸規程定めるものとする。
第 39 条(商品売買契約解除と当社の責任)
当社は、前 2 条よる契約の解除よって当事者生ずる損害つき、一切損害賠償の責任を負担しない。
第 40 条(値引き・返品・仲裁)
1. 会員は、オークション取引関する問題ついては、理解と誠意をもってこれあたり、問題の円満かつ迅速な解決を実現するよう努めなければならない。
2. 当社は、買い手、売り手いずれかまたは双方より当該オークション取引ついて、クレームの申立てがあった場合、本規則及び諸規程基づき中立な立場であっせんまたは仲裁をする。この場合、当事者双方は、当社のあっせんまたは仲裁原則従うものとする。
3. 当社が行うあっせんまたは仲裁が不調終わった場合、以後の解決は売り手、買い手が自ら行うものとし、当社は一切関与しないものとする
第 41 条(商品売買契約解除と手数料)
会員は、契約が解除された場合も、当社対して、落札手数料、販売手数料、その他の費用およびそれ掛かる消費税を支払わなければならない。
第7章 商品損害等
第 42 条(天災、地変等よる商品損害)
1. 天災、地変その他の当社の責帰することのできない事由よって、オークション会場内の商品、故障その他の損害が生じた場合、当社は一切責任を負わないものとする。
2. オークション会場内おいて、事故が発生し、これより商品の損害が生じた場合も前項と同様とする。
3. 当社の責帰すことのできない事由よって、オークション会場の下見の際生ずる商品破損ついては、当社は一切責任を負わない。
4. オークション会場内おいて、商品破損が発生した場合は、会員は、速やか当社破損の発生を連絡しなければならない。
第 43 条(商品盗難と損害)
1. オークション会場おいて、商品の盗難が発生した場合、セリ前及び流札商品ついては相場価格、落札後の商品ついては落札価格をその損額の限度額とする。
2. 盗難よる部品損額ついては、標準装備品および装備が出品票明記されたもの限り損害として認められるものとし、中古部品時下相当額をもって損害の限度額とする。
第8章 その他
第 44 条(合意管轄)
会員と当社との間紛争が生じた場合は、地方裁判所および簡易裁判所のみを第xxの合意管轄裁判所とすること当事者双方は合意するものとする。
平成 29 年 2 月 1 日から施行