Contract
貸渡約款
1. x x
2. 予 約
3. 貸渡し
4. 使 用
5. 返 還
6. 故障・事故・盗難時の措置
7. 賠償及び補償
受条件として明示して予約の申込を行うものとします。
2.当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
2.借受人が前項の申し入れを承諾した場合は、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる場合は、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金 より低くなる場合は、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金に
8. 貸渡契約の解除
借受人は、前条第1項の借受条件 よるものとします。
9. 個人情報
を変更しようとするときは、あらかじ
3.借受人は、第1項の代替xxx
10. 雑 則
め当社の承諾を受けなければなら カーの貸渡しの申し入れを拒絶し、
ないものとします。
附則 第4条(予約の取消し等)
予約を取り消すことができるものとします。
第1章/総則
借受人は、別に定める方法により、4.前項の場合において、第1項の
第1条(約款の適用)
予約を取り消すことができます。
貸渡しをすることができない原因が、
当社は、この約款の定めるところに 2.借受人が、借受人の都合により、 当社の責に帰する事由によるとき
より、貸渡自動車(以下「レンタ
予約した借受開始時刻を1時間以 には第4条第4項の予約の取消とし
カー」といいます)を借受人に貸渡
上経過してもレンタカー貸渡契約
て取り扱い、当社は受領済の予約
すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款
(以下「貸渡契約」といいます)の締申込金を返還するものとします。
結手続きに着手しなかった場合は、5.第3項の場合において、第1項の
に定めのない事項については、第 予約が取り消されたものとします。
38条の細則、法令または一般の慣3.前2項の場合、借受人は、別に
貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるとき
習によるものとします。
定めるところにより予約取消手数料には第4条第4項の予約の取消とし
2.当社は、この約款および細則の
を当社に支払うものとし、当社は、
て取り扱い、当社は受領済みの予
趣旨、法令、行政通達並びに一般 この予約取消手数料の支払いがの慣習に反しない範囲で特約に応あったときは、受領済の予約申込
約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
ずることがあります。特約した場合
金を借受人に返還するものとしま
当社および借受人は、予約が取り
には、その特約が約款に優先する す。
消され、または貸渡契約が締結さ
ものとします。
第2章/予約
第2条(予約の申込)
4.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由に
れなかったことについて、第4条および第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとしま
より貸渡契約が締結されなかったとす。
借受人は、レンタカーを借りるにあ
たって、約款および別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める
きは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとしま
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業
方法により、あらかじめ車種クラス、 す。
借受開始日時、借受場所、借受期
間、返還場所、運転者、チャイルド 第5条(代替レンタカー)
務を取り扱う旅行代理店、提携会
社等(以下「代行業者」といいます)において予約の申込をすることが
シート等付属品の要否、その他の
当社は、借受人から予約のあった
できます。
借受条件(以下「借受条件」といい
車種クラスのレンタカーを貸渡すこ 2.代行業者に対して前項の申込を
ます)を明示して予約の申込を行う とができない場合、予約と異なる車 行った借受人は、その代行業者にことができます。なお、マイクロバス 種クラスのレンタカー(以下「代替レ対してのみ予約の変更または取消
については、運行区間または行先、ンタカー」といいます)の貸渡しを
を申し込むことができるものとしま
利用者人数および使用目的も借
申し入れることができるものとします。
す。 証をいいます。また、道路 と認められる場合
第3章/貸渡し
交通法第107条の2に規定 2.借受人または運転者が次の各号
する国際運転免許証またはのいずれかに該当するときは、当
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借
外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
受条件を明示し、当社はこの約款、4.当社は、貸渡契約の締結にあた
(1)予約に際して定めた運転者と
料金表などにより貸渡条件を明示
り、借受期間中に借受人および運
貸渡契約締結時の運転者とが異な
して、貸渡契約を締結するものとし 転者と連絡するための携帯電話番 る場合
ます。だたし、貸渡すことができる
レンタカーがない場合または借受人もしくは運転者が第9条第1項も
号等の告知を求めます。
5.当社は、貸渡契約の締結にあた
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があ
しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受
り、借受人および運転者に対し、運る場合
転免許証のほかに本人確認ができ
る書類の提示を求め、および提出 (3)過去の貸渡しにおいて、第17された書類の写しをとることがありま号各号に掲げる行為があった場合
人は当社に第11条第1項に定めるす。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー
貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、監督官庁の基本通達
(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原
6.当社は、貸渡契約の締結にあた
り、借受人に対し、クレジットカードもしくは現金による支払いを求め、
事業者による貸渡しを含みます)において、第18条第6項または第23条 第1項に掲げる行為があった
票)および第14条第1項に規定す
またはその他の支払方法を指定す場合
る貸xxに運転者の氏名、住所、
運転免許の種類および運転免許証(注2)の番号を記載し、または
ることがあります。
7.借受人は契約後の借受期間の
延長はできないものとします。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実
運転者の運転免許証の写しを添付
があった場合
するため、貸渡契約の締結にあた
り、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求め
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理
るほか、その写しの提出を求めるこ 渡契約を締結することができないも的範囲を超える負担を要求し、ま
とがあります。この場合、借受人は
のとします。
たは暴力的言辞を用いた場合
自己が運転者であるときは自己の
1. 貸渡すレンタカーの運転に (7)風説を流布し、または偽計もし
運転免許証を提示し、またはその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、またはその写しを提出するものとします。
1. 監督官庁の基本通達とは、
必要な運転免許証の提示
をせず、または当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しない場合
2. 酒気を帯びていると認めら
れる場合
くは威力を用いて当社の信用をき
損し、または業務を妨害した場合
(8)別に明示する条件をみたしていない場合
(9)その他、当社が適当でないと認めた場合
国土交通省自動車交通局
長通達「レンタカーに関する基本通達」(自 旅第13
8号平成7年6月13日)の2.
3. 麻薬、覚せい剤、シンナー、3.前2項の場合において借受人とその他薬物による中毒症状 の間に既に予約が成立していたと等を呈していると認められるきは、予約の取消があったものとし
(10)および(11)のことをい 場合
て取り扱い、借受人から予約取消
います。
2. 運転免許証とは、道路交通
4. チャイルドシートがないにも 手数料の支払いがあった場合は、かかわらず6歳未満の幼児 受領済の予約申込金を借受人に
法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様
を同乗させる場合
5. 暴力団もしくは暴力団関係団体の構成員もしくは関係
返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
式第14の書式の運転免許
者またはその他の反社会的貸渡契約は、借受人が当社に貸渡
組織に属している者である
料金を支払い、当社が借受人にレ
ンタカーを引き渡した時に成立するものとします。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一
必要な整備をしたレンタカーを貸渡すものとします。
2.当社は、道路運送車両法第47
必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
部に充当されるものとします。
条の2(日常点検整備)に定める点 借受人または運転者は、使用中に
2.前項の引き渡しは、第2条第1項 検をし、必要な整備を実施するも
の借受開始日時に、同項に明示さ のとします。
れた借受場所で行うものとします。 3.借受人または運転者は、前2項
次の行為をしてはならないものとします。
1. 当社の承諾および道路運
第11条(貸渡料金)
の点検整備が実施されていること
送法に基づく許可などを受
貸渡料金とは、以下の料金の合計 並びに別に定める点検表に基づく
けることなく、レンタカーを自
金額をいうものとし、当社はそれぞ
車体外観および付属品の検査に
動車運送事業またはこれに
れの額または計算根拠を料金表によって、レンタカーに整備不良がな
類する目的にしようすること
明示します。
基本料金・オプション料金・燃料
いこと、その他レンタカーが借受条
件を満たしていることを確認するも
2. レンタカーを所定の用途以
外に使用しまたは第8条第
のとします。
代・充電代・免責補償制度加入料・
3項の貸xxに記載された
配車引取料・その他の料金
4.当社は、前項の確認によってレン
タカーに整備不良が発見された場
運転者および当社の承諾を
得た者以外の者に運転させ
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し合には、直ちに必要な整備などを時において、当社が地方運輸xx実施するものとします。
ること
3. レンタカーを転貸し、または
輸支局長(兵庫県にあっては神戸
運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務xx
第14条(貸xxの交付、携帯等)当社は、レンタカーを引き渡した時
他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
運事務所長、以下、第14条第1項 は、地方運輸局運輸支局長が定
4. レンタカーの自動車登録番
においても同じとします)に届け出
て実施している料金によるものとします。
めた事項を記載した所定の貸xx
を借受人または運転者に交付するものとします。
号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装
3.第2条による予約をした後に貸渡2.借受人または運転者は、レンタ
する等その原状を変更する
料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金を比較して低い貸渡料金によるものとします。
カーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3.借受人または運転者は、貸xx
こと
5. 当社の承諾をうけることなく、レンタカーを各種テストもし くは競技に使用しまたは他
4.貸渡料金については細則で定めを紛失したときは、直ちにその旨を
車の牽引もしくは後押しに
るものとします。
第12条(借受条件の変更)
当社に通知するものとします。第4章/使用
使用すること
6. 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用す
借受人は、貸渡契約の締結後、第 第15条(管理責任)
8条第1項の借受条件を変更しよう
ること
7. 当社の承諾をうけることなく
とするときは、あらかじめ当社の承
借受人または運転者は、レンタ
レンタカーについて損害保
諾を受けなければならないものとし カーの引き渡しを受けてから当社
険に加入すること
ます。
2.当社は、前項による借受条件の
に返還するまでの間(以下「使用
中」といいます)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使
8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと
9. 電気自動車または充電器
変更によって貸渡業務に支障が生用し、保管するものとします。
ずるときは、その変更を承諾しない 第16条(日常点検整備)
ことがあります。
の不適切な取り扱いにより、
電気自動車または充電器を
第13条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第48条
借受人または運転者は、使用中に、レンタカーについて毎日使用する 前に道路運送車両法第47条の2
破損し汚損すること
10.その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をする
(定期点検整備)に定める点検をし、(日常点検整備)に定める点検をし、 こと
第18条(違法駐車の場合の措置等)
道路交通法第51条の4第6項に定借受人または運転者から、当社がめる弁明書および自認書並びに貸別に定める額の駐車違反金(次項
借受人または運転者は、使用中に xx等の資料を提出し、事実関係 において「駐車違反金」といいま
レンタカーに関し道路交通法に定
を報告するなどの必要な法的措置 す)を申し受けることができるものと
める違法駐車をしたときは、借受人をとることができるものとし、借受人 します。
または運転者は、違法駐車をした
または運転者はこれに同意するも
8.第6項の規定にかかわらず、当
地域を管轄する警察署に出頭して、のとします。
社が借受人または運転者から駐車
直ちに自ら違法駐車に係る反則金5.当社が道路交通法第51条の4第違反金および第5項第3号に規定
等を納付し、および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの
1項の放置違反金納付命令を受け、する費用の額の全額を受領したと
放置違反金を納付した場合または きは、当社は第6項に規定する全
諸費用を負担するものとします。
借受人もしくは運転者の探索に要
レ協システムに登録する等の措置
2.当社は、警察からレンタカーの放した費用もしくは車両の移動、保管、をとらず、または既に全レ協システ
置駐車違反の連絡を受けたときは、引取等に要した費用を負担した場 ムに登録したデータを削除するも
借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させもしくは引き取るとともに、レンタカーの
合は、当社は借受人もしくは運転
者に対し、次に掲げる金額(以下
「駐車違反関係費用」といいます)
のとします。
9.借受人または運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当
借受期間満了時または当社の支
持するときまでに警察署に出頭し
を請求するものとします。この場合、
社に支払った場合において、借受
借受人または運転者は、当社の指 人または運転者が、後刻当該駐車
て違反を処理するよう指示するもの定する期日までに駐車違反関係費違反に係る反則金を納付し、また
とし、借受人または運転者はこれに用を支払うものとします。
は公訴を提起されたこと等により、
従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレ
1. 放置違反金相当額
2. 当社が別に定める駐車違反違約金
放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受け
たときは、当社はすでに支払いを
ンタカーを警察から引き取る場合
3. 探索に要した費用および車受けた駐車関係費用のうち、放置
があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、
両の移動、保管、引取などに要した費用
違反金相当額のみを借受人または運転者に返還するものとします。第
当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書または納付
6.当社が前項の放置違反納付命
令を受けたとき、または借受人もし
7項に基づき当社が駐車違反金を
申し受けた場合においても、同様と
書、領収書等により確認するものと くは運転者が当社の指定する期日 します。
し、処理されていない場合には、処までに同項に規定する金額の全額10.第6項の規定により、全レ協シス
理されるまで借受人または運転者
を支払わないときは、当社は借受
テムに登録された場合において、
に対して前項の指示を行うものとし 人もしくは運転者の氏名、生年月
反則金が納付されこと等により放置
ます。また、当社は借受人または
運転者に対し、放置駐車違反をし
日、運転免許証番号等を一般社団違反金納付命令が取り消され、ま法人全国レンタカー協会情報管理 たは、第5項の規定による当社の
た事実および警察署等に出頭し、
システム(以下「全レ協システム」と
請求額が全額当社に支払われたと
違反者として法律上の措置に従う
いいます)に登録する等の措置をときは、当社は全レ協システムにx
xxを自認する旨の当社所定の文
るものとします。
録したデータを削除するものとしま
書(以下「自認書」といいます)に自7.第1項の規定により借受人またはす。
ら署名するよう求め、借受人または
運転者はこれに従うものとします。 運転者が違法駐車に係る反則金
第5章/返還
4.当社は、当社が必要と認めた場
等を納付すべき場合において、当
該借受人または運転者が、第2項
第19条(返還責任)
合は、警察に対して自認書および
に基づく違反を処理すべき旨の当 借受人または運転者は、レンタ
貸xx等の個人情報を含む資料
社の指示または第3項に基づく自
カーを借受期間満了時までに所定
を提出するなどにより借受人または認書に署名すべき旨の当社の求
の返還場所において当社に返還
運転者に対する放置駐車違反に
めに応じないときは、当社は第5項 するものとします。
係る責任追及のための必要な協力に定める放置違反金および駐車違2.借受人または運転者が前項の規
を行うほか、公安委員会に対して
反違約金に充てるものとして、当該定に違反したときは、当社に与えた
一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人または運転者は、天災そ
300%
第23条(不返還となった場合の措置)
従うこと
2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、
の他の不可抗力により借受期間内 当社は、借受人または運転者が、
当社が認めた場合を除き、
にレンタカーを返還することができ
借受期間が満了したにもかかわら
当社または当社が指定する
ない場合には、当社に生ずる損害 ず、所定の返還場所にレンタカーについて責を負わないものとします。を返還せず、かつ、当社の返還請この場合、借受人または運転者は、求に応じないとき、または借受人の
直ちに当社に連絡し当社の指示に所在が不明となるなどの理由により
工場で行うこと
3. 事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必
要な書類などを遅滞なく提
従うものとします。
第20条(返還時の確認等)
不返還となったときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般
出すること
4. 事故に関し相手方と示談そ
借受人または運転者は、当社立ち 社団法人全国レンタカー協会に対合いのもとにレンタカーを返還する し不返還被害報告をするとともに、
の他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受け
ものとします。この場合、通常の使
全レ協システムに登録するなどの
ること
用によって摩耗した箇所等を除き、措置をとるものとします。
引き渡しの状態で返還するものとし2.当社は、前項に該当することと
2.借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任におい
ます。
2.借受人または運転者は、レンタ
なったときは、レンタカーの所在を
確認するため、借受人または運転
て事故を処理し、および解決するものとします。
カーの返還にあたって、レンタカー 者の家族、親族、勤務先等の関係 3.当社は、借受人または運転者の
内に借受人または運転者もしくは同乗者の遺留品がないことを確認
者への聞き取り調査や車両位置情
報システムの作動等を含む必要な ための事故の処理について助言を
して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺
措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場
行うとともに、その解決に協力する
ものとします。
留品について保管の責を負わない合、借受人または運転者は、第28 4.当社は、事故発生時の状況を確
ものとします。
条の定めにより当社に与えた損害
認することを目的として、車載型事
第21条(借受期間変更時の貸渡
について賠償する責任を負うほか、故記録装置が装着されている車両
料金)
レンタカーの回収および借受人ま
について衝撃が発生し、または急
たは運転者の探索に要した費用を 制動がなされた場合等の状況を記
借受人または運転者は、第12条
負担するものとします。
録するものとします。
きは、変更後の借受期間に対応す
第1項により借受期間を変更したと 第6章/故障、事故、盗難時の措置 5.当社は、必要が認められる場合
る貸渡料金を支払うものとします。
第24条(故障発見時の措置)
には、前項の記録を検証するなど
の措置をとるものとします。
第22条(返還場所等)
借受人または運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更に
借受人または運転者は、使用中に 第26条(盗難発生時の措置)レンタカーの異常または故障を発
見したときは、直ちに運転を中止し、借受人または運転者は、使用中に当社に連絡するとともに、当社の指レンタカーの盗難が発生したときそ
よって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
示に従うものとします。
第25条(事故発生時の措置)
の他の被害を受けたときは、次に
定める措置をとるものとします。
2.借受人または運転者は、第12条 借受人または運転者は、使用中に第1項による当社の承諾を受けるこレンタカーに係る事故が発生したと
となく所定の返還場所以外の場所 きには、直ちに運転を中止し、事故にレンタカーを返還したときは次に の大小にかかわらず法令上の措置
1. 直ちに最寄りの警察署に通
報すること
2. 直ちに被害状況などを当社に報告し、当社の指示に従
定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所変更により生じる回送費用 ×
をxxとともに、次に定める措置をとるものとします。
1. 直ちに事故の状況等を当社に報告し当社の指示に
うこと。
3. 盗難、その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書
類等を遅滞なく提出するこ
第28条(賠償及び営業補償)
または運転者の負担とします。ただ
と 借受人または運転者は、借受人ま し、特約により第1項の限度額を変
第27条(使用不能による貸渡契約 たは運転者が借り受けたレンタ
更した場合は、特約で定めた限度
の終了)
カーの使用中に第三者または当社額を超える損害については、借受
使用中において故障、事故、盗難 に損害を与えたときは、その損害を人または運転者の負担とします。た
その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなった時は、貸渡契約は終
賠償するものとします。ただし、当社の責に帰するべき事由による場合は除きます。
だし、激甚災害に対処するための
特別の財政措置等に関する法律
(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災
xするものとします。
2.借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取および修
2.前項の当社の損害のうち、事故、害(以下「激甚災害」といいます)に
盗難、借受人または運転者の責に よる損害については、その損害が帰するべき事由による故障、レンタ 当該激甚災害に指定された地域
理などに要する費用を負担するも
カーの汚損・臭気等により当社が
において滅失し、き損し、またはそ
のとし、当社は受領済みの貸渡料
そのレンタカーを利用できないこと の他の被害を受けたレンタカーに
金を返還しないものとします。ただ
による損害については、料金表に
係るもの等である場合には、その
し、故障が第3項または第5項に定 定めるところにより損害を賠償し、
損害の発生につき借受人または運
める事由による場合はこの限りでなまたは営業補償をするものとし、借 転者に故意または重大な過失が
いものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵
による場合は、新たな貸渡契約を
受人または運転者はこれを支払う
ものとします。
第29条(保険及び補償)
あった場合を除き、借受人または運転者はその損害を補償することを要しないものとします。
締結したものとし、借受人は当社か借受人または運転者が第28条第15.当社が、借受人または運転者のら代替レンタカーの提供を受けるこ項の賠償責任を負うときは、当社が負担すべき損害金を支払ったとき
とができるものとします。なお、代替レンタカーについて締結した損害
は、借受人または運転者は、直ち
レンタカーの提供条件については、保険契約および当社の定める補償に当社の支払額を当社に弁済する
第5条第2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカー
制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名につき無制
ものとします。
6.第1項第2号または第3号に定める保険金または補償金の免責金額
の提供を受けないときまたは当社
限(自動車損害賠償責任保険を含 に相当する損害については、特約
が代替レンタカーを提供できないとむ)
きは、当社は受領済みの貸渡料金 (2)対物補償 1事故につき無
をした場合を除いて借受人または
運転者の負担とします。
を全額返還するものとします。
制限(免責金額5万円)
7.第1項に定める損害保険契約の
5.故障等が借受人または運転者お(3)車両保険 保障なしよび当社のいずれの責にも帰すべ
保険相当額は貸渡金額に含みます。
からざる事由により生じた場合は、
(4)人身傷害補償 1名につき3
第8章/貸渡契約の解除
当社は受領済みの貸渡料金から、 000万円
貸渡しから貸渡契約の終了までの 2.保険約款または補償制度の免責第30条
期間に相応する貸渡料金を差し引事由に該当する場合には、第1項 当社は、借受人または運転者がレ
いた残額を借受人に返還するもの に定める保険金または補償金は支ンタカーを使用中にこの約款に違
とします。 払われません。
6.借受人および運転者は、本条に 3.貸渡約款に違反した場合には、定める措置を除き、レンタカーを使 第1項に定める保険金または補償用できなかったことにより生ずる損 金は支払われません。
害について当社に対し、本条に定
反したとき、または、第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときには、何らの通知、催告をせずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することがで
める以外のいかなる請求もできな
4.保険金または補償金が支払われ きるものとします。この場合、当社
いものとします。
第7章/賠償及び補償
ない損害および第1項の定めによ
り支払われる保険金または補償金を超える損害については、借受人
は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第9章/個人情報
第31条(個人情報の利用目的)
当社が借受人または運転者の個
協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が
用者にとって有利であるときは、自社の約款を適用する
人情報を取得し、利用する目的は、一般社団法人全国レンタカー協会
ものであること
次の通りです。
1. 道路交通法第80条第1項に基づくレンタカーの事業
及びこれに加盟する各地区レンタ
カー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利
2. 貸xxは第3項に定めると
ころによる特別な様式のものであること
3. 提供したレンタカー事業者
許可を受けた事業者として、用されることに同意するものとしま
の貸渡約款が添付されてい
貸渡契約締結時に貸xx
を作成する等、事業許可の条件として義務付けられて
す。 るものであること
1. 当社が道路交通法第51条 2.代理貸渡しをする場合には、当
いる事項を遂行するため
の4第1項に基づいて放置
該レンタカーを提供したレンタカー
2. 借受人または運転者に対し、
違反金の納付を命ぜられた事業者の貸渡約款を提供するもの
レンタカー、中古車その他 場合
とします。
の当社が取り扱っている商
2. 当社に対して第18条第5項3.代理貸渡しを行う場合の基本通
品の紹介およびこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため
に規定する駐車違反関係
費用の全額の支払いがない場合
3. 第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章/雑則
達に定める「貸xx」は、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の定める様式のものによるか、または当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸xxによるものとします。
4.代理貸渡しをした場合において、
3. 貸渡契約の締結に際し、借 第33条(相殺)受申込者または運転者に
対し、本人確認および貸渡 当社は、この約款に基づく借受人
当該貸渡しをした車両について、故障その他トラブルが発生したとき
契約の可否についての審
査を行うため
または運転者に対する金銭債務がは、当社は、自社保有のレンタ あるときは、借受人または運転者のカーを貸渡した場合と同様に、車
4. 当社の取り扱う商品および
当社に対する金銭債務といつでも
両提供事業者の行う修理などの手
サービスの企画開発、また
相殺することができるものとします。続きに協力するほか、借受人また
は運転者の利便を確保するための
はお客様満足度向上策の
検討を目的として、借受人
第34条(代理貸し)
措置をとるものとします。
または運転者に対してアン
ケート調査をするため
当社は、申込者の希望通りの車種 第35条(消費税)クラス、車名または型式のレンタ
借受人または運転者は、この約款
5. 個人情報を統計的に集計、カーを貸渡すことができない場合
(申し込みを受けた営業所にレンタ
に基づく取引に課される消費税
分析し、個人を識別、特定
カーが配置されていない場合を含 (地方消費税含む)を当社に対して
できない形態に加工した統 む)においては、第8条1項の規定 支払うものとします。
計データを作成するため
2.第1項各号に定めていない目的
にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意
第36条(遅延損害金)
借受人または運転者及び当社は、
で、借受人または運転者の個人情 を得た場合に限り、他のレンタカー この約款に基づく金銭債務の履行
報を取得する場合には、あらかじ
事業者からレンタカーの提供を受
を怠ったときは、相手方に対し年率
めその利用目的を明示しています。けて、これを申込者に貸渡しするこ 14.6%の割合による遅延損害金を
第32条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人または運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、
とができるものとします。(これを「代支払うものとします。理貸渡し」といいます)
1. 事故・故障などのトラブルが第37条(邦文約款と英文約款)あった場合は、自社の約款 邦文約款と英文約款の内容に相
借受人または運転者の氏名、生年
を適用する方が当該レンタ
違があるときは、邦文約款によるも
月日、運転免許証番号等を含む個
カーを提供した事業者の貸 のとします。
人情報(個人番号を除く)が、全レ
渡約款を適用するよりも利
第38条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定 お客様が万一車両の利用中に事
めることができるものとし、その細則故・故障・盗難・汚損・車両の修理
はこの約款と同等の効力を有するものとします。
が必要になった場合、その期間中の営業補償として上記の金額をご
2.当社は、別に細則を定めたときは、負担いただきます。
当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行する料金表またはホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(準拠法)
この約款による契約、貸渡し及び
※自損事故、相手が特定できない事故(当て逃げ)、車上荒らしによる車両の損傷、ペット等による汚れや臭気が車内に残存した場合、喫煙車両での禁煙があった場合等。
安心パック 免責補償+540 円(日
額)
貸渡しに付随するすべての行為は、①この制度に加入しますと、上記
日本法に準拠し、同法によって解
釈されるものとします。
第40条(合意管轄裁判所)
NOC 代金のお支払いが免除されます。
②タイヤが損傷した場合の修理代・
交換代無償、ホイールキャップの
この約款に基づく権利及び義務に 紛失があった場合の補償が無償とついて紛争が生じた場合は、訴額 なります。
のいかんにかかわらず当社の本店、※上記修理代を、お客様が立て替
支店または営業所の所在地を管轄えた場合について。
する簡易裁判所をもって管轄裁判 • タイヤの修理・交換にかかった費
所とします。
附則
本約款は、自家用自動車有償貸
用を補償いたしますので、修理・交換の前に店舗へご連絡をお願いいたします。
渡申請の許認可日から施行します。• 修理・交換の代金を立て替えて
いただいた場合、レンタカー返却
平成29年6月 1日 EAGLE・レンタカー
各種補償約款
時に領収書と引き換えで清算いたします。
免責補償制度 1日あたり 1,080 円車両補償 1日あたり 1,080 円
この制度にご加入いただきますと、 車両補償とは、当社の車に対して
下記免責額のお支払いが免除さ
れます。
対人補償 | 1名につき | 無制限(自賠責保険を含む) |
対物補償 | 1事故につき | 無制限(免責5万円) |
人身傷害補償 | 1 名につき | 3,000万円まで |
ノンオペレーションチャージ(NOC)
自走可能で返却された場合 20,00 0 円
自走不可能の場合 50,000 円
の補償です。万が一事故にあい、修理が必要になったお車はお客様のご負担になりますが、車両補償に加入して頂きますとお支払いが免除になります。
※当て逃げされた、過失のある事故を起こしてしまった、縁石に気づかずにこすってしまった、等々。