Contract
契 約 条 項
(賃貸物件)
第1条 乙は、その所有にかかる頭書1.記載の物件(以下「物件」という。)を甲に対して賃貸する。
(物件の品名、数量)
第2条 物件の品名及び数量は、別紙仕様書のとおりとする。
(物件の設置場所)
第3条 物件は、頭書3.記載の場所に設置する。
(賃貸借期間)
第4条 この契約の期間は、頭書4.記載のとおりとする。
(賃貸借料及び消費税額等)
第5条 物件の賃貸借料は、頭書2.記載のとおりとする。
2 消費税額等は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法
(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率により算出したもので、賃貸借料に
110分の10を乗じて得た額とする。但し、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(支払方法)
第6条 甲は、賃貸借料を契約月数で除した金額を毎月、乙に支払うものとする。ただし、端数が生じる場合は最終月で調整するものとする。
2 乙は、毎月の賃貸借料及び消費税額等を翌月の5日までに甲に請求するものとし、甲は乙の請求のあった日から30日以内にこれを支払うものとする。
(契約保証金)
第7条 契約保証金は、頭書5.記載のとおりとする。
(物件の使用、管理)
第8条 甲は、物件を本来の用法に従い、その通常の業務のため善良な管理者の注意をもって管理するものとする。また、物件が損傷したときは、xが自らの負担で修繕するものとし、乙は修繕及びその費用負担の義務を負わない。
(損害賠償)
第9条 甲の故意、または過失によって物件が損害を受け、またはこれに損害を与えた場合、乙は甲に対してその賠償を請求することができる。
(物件の所有権)
第 10 条 物件の所有権は、契約期間中を通じて乙に属する。
2 第三者が物件について権利を主張し又、仮処分や強制執行により乙の所有権を侵害する恐れ
があるときは、甲は物件が乙の所有物であると主張、照明して侵害を防ぎ、その事情を乙に通知する。
3 甲は、この契約による権利を他に譲渡したり、乙の書面による承諾なしに物件を他に使用させたり、担保に入れたりして、物件に対する乙の所有権を侵害し、又はそのおそれのある行為をしないものとする。
(物件の原状変更)
第 11 条 甲は、保守のため以外に物件を設置場所から移転したり、物件に他の物件を附着したり、物件の一部を除去し、または取り替えたり、その他物件の仕様、性能、品質等変更し、物件引渡し時の原状を変更しようとするときは、事前に乙の書面による承認を得なければならない。
(保険)
第 12 条 賃貸借期間中の必要な保険については、乙がxx手続きを行い、保険料は乙が負担するものとする。
(設置場所への立ち入り)
第 13 条 乙又は乙の指定する者は、物件の管理等のため、物件の設置場所に立ち入ることができる。この場合、立ち入りをしようとする者は、身分証明書を甲に提示しなければならない
(秘密保持)
第 14 条 乙及びその関係者は、この契約に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(契約違反による解除)
第 15 条 甲または乙は、本契約に違反があった場合は、相手方に催告を行った後、なお履行の誠意がないと認めるときは文書によって契約を解除することができる。
2 前項による契約解除が発生した場合、物件の引き取りに要する費用は、甲乙協議して決定するものとする。
3 第1項により、この契約が解除された場合において、相手方に損害が生じたときは、相手方の損害額を支払うものとする。その損害額は甲乙協議するものとする。
(契約の終了)
第 16 条 甲の故意又は重過失、自然災害(地震、噴火、津波等)やテロ等甲の責によらない事由で物件の一部若しくは全部が滅失した場合、滅失した部分につき、本契約は終了するものとする。
2 甲の行政運営上のやむをえない事由により、物件の一部若しくは全部が不要となった場合、甲からの事前の申し出により本契約の一部若しくは全部を解約できるものとする。
3 前2項により契約の一部若しくは全部が終了した際、賃貸借料に残があるときは、甲は乙に対し、相当額の賃貸借料を支払うものとする。ただし、第1項により、本契約が終了した場合において、乙が第 12 条によりxxする保険の保険金の給付を受けたとき、乙は甲に対してその
金額につき、残存する賃貸借料の支払債務を免除する。
4 第2項及び前条における甲の責によるこの契約の解除により、この契約が終了した場合、甲は甲の負担で物件を撤去する。
(暴力団等の排除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき
2 第1項の規定により契約が解除された場合において、乙は、契約金額の 10/100 に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 18 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することはできない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(合意管轄裁判所)
第 19 条 甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合、甲の本庁舎所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 20 条 この契約に定めのない事項または契約の履行に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。