Contract
enxxx電気供給約款
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
令和 3 年 7 月 11 日株式会社 縁人
1. 当社がお客さまに対して低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款(以下「本供給約款」といいます。)によります。
2. 本供給約款は、次の地域を除いた日本全国に適用致します。沖縄電力エリア
※沖縄電力エリアは提供を検討しております。
第 2 条(電気供給約款の変更)
1. 一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、法令・条例・規則等の改正又は電力調達に関するコストの大幅な変動等により本供給約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社は本供給約款を変更することがあります。なお、当社は、本供給約款を変更する際には変更事項を書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断する方法によりお知らせし、当社所定のウェブサイトへの変更後の約款を掲載し、その効力は開示時点で生じるものといたします。この変更等に異議のあるお客さまは、契約を解除することができます。変更後の約款開示後 30 日以内にお客さまが異議を述べない場合には、変更後の約款に同意頂いたものとします。
2. 本供給約款を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については、原則として、当社所定のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
3. 本供給約款を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
第 3 条 (用語の定義)
次の言葉は、本供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 ただし、下記に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約款等に準ずるものとします。
1. 低圧
標準電圧 100 ボルト又は 200 ボルトをいいます。
2. 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
3. 力率
交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割合をいいます。
4.小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
5.動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
6.負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
7.約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
8.契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
9. 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
10. 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
11. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
12. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
13. 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
14. 一般送配電事業者
お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
第 4 条 (単位及び端数処理)
本供給約款において料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりといたします。
1. 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
2. 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
3. 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
4. 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
第 5 条 (実施細目等)
1. 本供給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
2.本供給約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
第 2 章 契約の申込み第 6 条 (申込み)
1. お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめ本供給約款を確認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
2. 電気供給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
3. 本契約の申込みをすることができる者は、当社との間にenひかりの契約を締結している事又はその予定である事を前提とします。
第 7 条 (契約の要件)
1. お客さまにenxxx電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項及び系統連系技術要件を遵守していただきます。
2. enひかりの契約が解約となっておらず契約中である事。
enひかりの解約月末日までに他社電力小売り事業者にスイッチングが完了しない場合や、何等かの理由によりenxxxを提供できない場合等、enひかりの契約が無い状態でも 電力を供給する場合があります。なおその場合、ご利用料金は、お客様にて毎月の利用料金
を確認の上、弊社指定口座へ弊社指定日までにお振込み、または、マイペイメントサービス
(携帯端末コンビニ収納サービス)にてお支払いをいただきます。尚振込手数料はお客様ご負担となり、マイペイメントサービスをご利用の場合決済手数料 220 円/回(税込)をお客様にご負担頂きます。
第 8 条 (電気供給契約書の作成)
当社は電気の供給に関する必要な事項について、特別な事情がある場合を除き、電気供給契約書を作成しないものとし、お客さまはこれに承諾するものとします。
第 9 条 (契約期間)
1. 契約期間は、料金適用開始日から 1 ヶ月間とし、1 ヶ月以内に解約となった場合でも違約金等解約に伴う特別な費用の請求はございません。
2. 契約期間満了日の 10 日前までに、お客さま、又は、当社から相手方に対する電気供給契約終了の意思表示がない限り、電気供給契約の契約期間は自動的に 1 ヵ月延長し、以後もこの例によるものとします。
第 10 条 (電気供給契約の単位)
当社は、次の場合を除き、1供給場所について、1電気供給契約を結びます。
第 11 条 (供給の開始)
1. 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
2. 当社は、お客さまの電気供給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
3. 現在ご契約中の小売電気事業者からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した月の検針日または翌月の検針日となります。
4. 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
5. 新築等に転居と同時にご契約される場合など、設備情報(手続きを進める際に必要な情報を照会しているシステム)にて供給地点を特定することができない事が御座います。その際、供給先の電力メーターの計器番号から供給地点の特定を行います。供給地点の特定ができない場合は供給を開始できない場合が御座います。
第 12 条 (供給の単位)
当社は、次の場合を除き、 1 電気供給契約につき 1 供給電気方式 1 引込み及び 1 計量をもって電気を供給いたします。
1. 共同引込線(2以上の電気供給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合であって、当社が同意する場合。
第 13 条 (承諾の限界)
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む。他の電気供給契約の料金を支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、電気供給契約の申込みの全部又は一部をお断り することがあります。
第 3 章 契約種別及び料金第 14 条 (契約種別)
契約種別に関する詳細事項は、別表 2 電気料金種別定義書にて定めます。
第 15 条 (料金等)
料金に関する詳細事項は、別表 2 電気料金種別定義書にて定めます。
第 4 章 料金の算定及び支払い
第 16 条 (料金の適用開始の時期)
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
第 17 条 (検針日)
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日又は検針を行なったものとされる日といたします。
第 18 条 (電力量料金の算定期間)
1. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間又は直前の検針日から終了日までの期間といたします。
2. 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、1 にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合の料金の算
定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間又は直前の計量日から終了日までの期間といたします。
第 19 条 (使用電力量の計量)
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(電気供給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの当社への通知)があった後、すみやかにお知らせいたします。
1. 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
2. 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 1(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
第 20 条 (料金の算定)
1. 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 ヶ月」として算定いたします。
(1) 電気の供給を「1 ヶ月」の途中で開始し又は電気供給契約が終了した場合
2. 料金は、電気供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
3. 1.(1)の場合は、次により料金を算定いたします。
(1)enxxx電気基本料金 390 円/月は月割計算とします。
(2)別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)は、対象となる期間の使用電力量に応じて算定いたします。
第 21 条 (料金の支払について)
1. 契約者が、enxxx電気の料金について当社が指定する方法にて、当社が指定する日までに支払うこととします。
2. 当社は、料金その他の請求額を、当社が WEB 上に設置する【enxxx電気ご利用明細確認ページ】URL: xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx.xxx/xxxxx(請求額に係る電子データ等を蓄積しお客さまの閲覧に供するための WEB サイトをいいます。【enxxx電気ご利用明細確認ページ】に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、料金請求の根拠及び使用電力量等を示したものといたします。
3. 契約者は、enxxx電気の料金その他enxxx電気契約上の債務に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1) 契約者がenxxx電気の料金その他enxxx電気契約上の債務の支払を怠った、又は当社が債務の支払を確認できなかった場合、又は何等かの理由によりenxxxが開通していない又は解約された状態でenxxx電気のみ提供する場合等、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。また、当社が当該契約者に対し、マイペイメントサービス(携帯端末コンビニ収納サービス)又は払
込票(コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行又は郵便局に提示することにより当社に対する支払いが可能となる帳票をいいます。)による債権回収を行った場合、決済手数料として、当該契約者は、220 円/回(税込)を負担すること。
(2) 契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権とenxxx電気の料金その他enxxx電気契約上の債務と相殺することができること。
(3) 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者からenxxx電気の料金その他enxxx電気契約上の債務(債権を回収するために要する費用及び遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4) 契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヵ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
(5) 当社は、領収書および支払証明書は、発行しないものといたします。
(6) 当社は、弁護士もしくは弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)または当社が 指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、弁護士等または債権回収会社が指定した様 式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、弁護士等ま たは債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなさ れたものといたします。
第 22 条 (延滞損害金)
1. ご利用料金の支払期日を経過してなお支払いが確認できない場合には、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
2. 延滞損害金の額は、未払債務に対する年 13.2 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
3.延滞損害金は、原則として、お客さまが延滞損害金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
第 5 章使用及び供給
第 23 条 (供給場所への立入りによる業務の実施)
当社及び一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
1.供給地点の計量器等供給場所内の電気工作物の設計、施工、改修又は検査
2.不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査又は電気の使用用途の確認
3.計量値の確認
4.本供給約款第 26 条、本供給約款第 35 条(2)又は本供給約款第 36 条により必要な処置
5.その他本供給約款によって、電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務又は当社及び一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 24 条 (違約金)
1. お客さまが本供給約款第 26 条 2(2)に該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
2.1.の免れた金額は、本供給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
3. 不正に使用した期間を確認できないときは、当社が合理的に決定した期間といたします。
4. 契約期の縛りなどによる違約金はありません。
第 25 条 (電気の使用にともなうお客さまの協力)
1. お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、又は当社、一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる減少が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置又は保護装置を供給場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波又は高調波を発生する場合
(5) その他上記イ、ロ、ハ又はニに準ずる場合
2. お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、1 に準ずるものといたします。
第 26 条 (供給の停止)
1. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
(1) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまの供給場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、又は紛失して、当社及び一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
2. お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
(1) お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
(3) 電気契約種別定義書に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用された場合
(4) 本供給約款第 23 条に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(5) 本供給約款第 25 条 1 によって必要となる措置を講じない場合
第 27 条 (供給停止の解除)
本供給約款第 26 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
第 28 条 供給停止期間中の料金
本約款 26 条によって電気の供給を停止した場合、その停止期間中であっても、基本料金 390
円はお支払い頂きます。
第 29 条 (供給の中止又は使用の制限もしくは中止)
1. 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、又はお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、又は生ずるおそれがある場合
(2) 非常変災の場合
(3) その他保安上必要がある場合
2. 1.の場合には、当社又は一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 30 条 (制限又は中止の料金割引)
当社は本供給約款第 29 条 1.によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても、原則として、供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
第 31 条 (損害賠償の免責)
1. あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
2. 本供給約款第 29 条 1 によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
3. 本供給約款第 26 条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第 36 条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
4. 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
5. 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
6. 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
第 32 条 (設備の賠償)
お客さまが故意又は過失によって、その供給場所内の当社又は一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
1. 修理が可能である場合修理費
2. 紛失又は修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
第 6 章 契約の変更及び終了
第 33 条 (電気供給契約の変更)
1. お客さまが電気供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の方法によって申込みをしていただきます。
2. 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力の変更等、料金の変更が発生する契約内容の変更の場合、変更の適用日は、当社が変更を承諾したのちに到来する電気の検針日または計量日といたします。
3. 当社は、別表 2 に定める基本料金及び従量料金について、料金の改定が必要となる場合は、次の場合にしたがい、本契約における新たな料金単価を定めることができます。
(1) 当社は事前にお客さまに適用される新たな料金単価、およびその適用開始日(以下
「適用開始日」といいます。)を当社が適切と判断する方法でお客さまに通知いたします。
(2) お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、適用開始日の 10 日前までに、当社の指定する方法にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、本契約は、本契約の各規定にかかわらず、適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
(3) (2)に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
4. 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本供給約款を変更いたします。
第 34 条 (電気供給契約の終了)
1. お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、終了希望日の 10 日前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまの本人確認を行ったうえ、お客さまから通知された終了期日に電気の供給を終了させるための適当な処置を行います。
2. 電気供給契約は、本供給約款第 36 条に規定する場合又は次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
(1) 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が完了した日に終了するものといたします。
(2) お客さまが終了希望日の 10 日前までに通知をされなかった場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が完了した日に終了するものといたします。
(3) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は電気の供給を終了させるための処置が完了した日に終了するものといたします。
第 35 条 (供給開始後の電気供給契約の終了又は変更にともなう料金及び工事費の精算)当社は、次のいずれかの場合において、電気供給契約の終了、又は変更の日に当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づいて、料金の精算を求められる場合には、その清算金を工事費負担金等相当額としてお客さまにお支払いいただきます。
1. お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定した後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
2. お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を終了しようとされる場合。
3. お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を新たに設定したれた後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
4. お客さまが契約電流、契約容量、又は契約電力を増加された後1年に満たないで供給契約を減少しようとされる場合。
第 36 条 (解約等)
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、事前に通知いたします。
1. 本供給約款第 26 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
2. お客さまが、本供給約款第 35 条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
3. 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
4. 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
5. 本供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
6. お客さまが、毎月の料金の支払いを、本供給約款第 22 条(1)所定の当社が指定した支払。方法に違反した場合
7. 法令に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
8. お客さまがその他本供給約款に違反した場合
第 37 条 (電気供給契約終了後の債権債務関係)
電気供給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
第 7 章 工事及び工事費の負担金第 38 条 (供給地点及び施設)
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送供給等約款における供給地点といたします。
第 39 条 (計量器等の取付け)
1. 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は、契約電力等に応じて一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。なお、次の場合には、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(1) お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
(2) 変成器の 2 次配線等で、当社規格以外のケーブルを必要とし、又はお客さまの希望により特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
2. 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、関係者の協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、関係者の協議により、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
3. 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
4. 当社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
5. お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
第 40 条 (電流制限器等の取付け)
1. 電気の供給場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
2. 電流制限器等の取り付け位置は原則として屋内とし、その取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。
3. お客さまの希望によって電流制限器等の取り付け位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
第 41 条 (供給設備の工事費負担金)
お客さまが新たに電気を使用し、又は契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、又はお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金をお支払いいただきます。
第 42 条(供給開始に至らないで電気供給契約を終了又は変更される場合の費用の申受け)供給設備の一部又は全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気供給契約を終了又は変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費をお支払いいただきます。
第 8 章 保 安
第 43 条 (調査に対するお客さまの協力)
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
第 44 条 (保安等に対するお客さまの協力)
1. 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社及び一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
(1) お客さまが、引込線、計量器等その供給場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2. お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更又は修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社及び一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社、又は一般送配電事業者はお客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
第 9 章 そ の 他
第 45 条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。(もしくは実質的に経営に関与する者、又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力又はその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。
(2) 各当時者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる
関係を有していないこと。
(3) 各当事者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
(4) 各当事者が供給契約の締結及び履行につき必要な許認可等を取得していること。
2. 当社は、お客さまに、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら又は第三者をして、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、又は相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第 46 条 (管轄裁判所)
お客さまとの電気供給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 47 条 (本供給約款の実施期日)
本供給約款は 2021 年 7 月 11 日より施行するものとします。
第 48 条 (クーリング・オフについて)
当社から勧誘を受け、契約をされた場合、契約が締結した日または「ご契約内容のご案内(契約書面)」の受領日から起算して 8 日間、契約の解除を行うことができます。なお、事業者用やインターネット上で申込みをされた場合はクーリング・オフの適用はございません。
第 49 条 (お客さまの個人情報の共同利用)
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあることを、お客さまは予め了承します。お客さまの個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、別表 3 で定めます。
第 50 条 (一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項)
お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
第 51 条 (債権の譲渡等)
当社は、お客さまとの電気需給契約上の債権その他の権利(将来債権等を含みます)について、第三者に譲渡し、売却できるものとし、お客さまはこれを予め承諾します。この場合、当社は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
令和 3 年 7 月 11 日制定
令和 4 年 5 月 9 日一部改訂
令和 4 年 5 月 23 日一部改訂
令和 4 年 8 月 15 日一部改訂
別表1
第 1 表 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2
項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第
16 条第 2 項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。
(2) 再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条
第 3 項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事務所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認
定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
第 2 表 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、次によります。
1. 過去の使用電力量による場合、次のいずれかによって算定いたします。ただし、協定 の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(1) 前月または前年同月の使用電力量による場合
(前月または前年同月の使用電力量)÷(前月または前年同月の料金の算定期間の日数)×
「協定の対象となる期間の日数」
(2) 前 3 月間の使用電力量による場合
(前 3 月間の使用電力量)÷(前 3 月間の料金の算定期間の日数)× 「協定の対象となる期間の日数」
2. 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計
量器によって計量された使用電力量によるとき
(取替後の計量器によって計量された使用電力量)÷(取替後の計量器によって計量された期間の日数)× 「協定の対象となる期間の日数」
3. 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取付けは、本供給約款第 39 条に準ずるものといたします。
4. 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量÷(100 パーセント + ( ± 誤差率))
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(1) お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
(2) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
別表 2
第 1 表 電気料金定義書
電気料金種別定義書【enxxx電気】(以下、「本定義書」といいます。)は、当社の電気供給約款(以下、「電気供給約款」といいます。)に基づき、電灯または小型機器をご使用のお客さまへ電気を供給するときの料金、その他の条件を定めたものです。
本定義書は、以下、本定義書第 1 表、エリアに記載のある電力事業者管内に限り、沖縄県及び離島(その区域において自らが維持運用する電線路が、自らが維持し運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります。)を除いた日本全国に適用します。
なお、本定義書に定める料金および離島ユニバーサルサービス調整における基準単価の金額はすべて消費税等相当額(10%)を含みます。
燃料調整費は本定義書第 5 表に記載があるよう金額への反映はございません。
消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき本定義書を変更いたします。
1.enxxx電気料金
基本料金、従量料金単価は、次のとおりとします。
エリア | enxxx電気 (基本料金) | 従量料金 |
北海道電力 | 10A~60A まで又は 6kVA まで 390 円(税込) | 35.5 円(税込)/ kWh |
東北電力 | 34.5 円(税込)/ kWh | |
東京電力 | 35.5 円(税込)/ kWh | |
中部電力 | 33.3 円(税込)/ kWh | |
北陸電力 | 31.2 円(税込)/ kWh | |
九州電力 | 27.7 円(税込)/ kWh | |
関西電力 | 6kW まで又は 6kV まで 390 円(税込) | 31.1 円(税込)/ kWh |
中国電力 | 31.3 円(税込)/ kWh | |
四国電力 | 32.1 円(税込)/ kWh |
2.電気料金算定方法等
契約電流、契約電量または契約電力の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えて計算します。料金の算定期
間中に契約の開始や解約があった場合でも、enxxx電気(基本料金)の日割り計算はしておりませんので1ヶ月分 390 円お支払いいただきます。
enxxx電気(基本料 金)
各エリア別従量料金
×
使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金
×
使用電力量
※燃料費調整額は第 5 表に記載があるよう金額への反映はございません。
+ +
第 2 表 適用条件
1.適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下に該当するものに適用
北海道、東北、東京、中部、北陸、九州 | 当社との契約時または、設備変更の申出時の①契約電流が 5 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること、または、②契約容量が 6 キロボトルアンペア未満であること。 |
関西、中国、四国 | 当社との契約時または、設備変更の申出時の契約容量または、最 大需要容量が 6 キロボトルアンペア未満であること。 |
ビジネスユーザー相当(60A・6KW・6KVA を超えるお客様又は動力契約のお客様)につきましても、暫定的に追加料金なしで個人のお客様同様の料金にて提供させていただく場合がありますが、ご契約後実際のご利用量等により、ビジネスユーザー向け料金の設定を行う場合がございます。なるべく追加料金等いただかずに提供したいと考えておりますが、追加料金が必要と判断させていただいた場合、該当のお客様に対し、30 日前までにその旨を通知致します。
2.供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト
または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボトルおよび 200 ボトルとし、周波数は、標準周波数
50 ヘルツまたは 60 ヘルツと致します。ただし、供給電気方式および供給電圧については、
技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3.契約電流、契約容量または最大需要容量
北海道、東北、東京、中部、北陸、九州 | イ 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、 お客さまの申出によって定めます。 |
ロ 他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、契約電流または契約容量は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を引き継ぐものとします。契約電流または契約容量の値が不明である場合、計量器の最大容量を契約電流の値とします。 ハ 当社は、一般送配電事業者によって、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます)または、電流を制限する計量器を取付けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置がとりつけられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限 する計量器を取付けないことがあります。 | |
関西、中国、四国 | ニ 最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。 ホ 他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、契約容量または最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点における値を引き継ぐものとします。契約容量または最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定が不明である場合、計量器の最大容量÷10 を契約容量の値とし、計量器の最大容量が 60 アンペア以下であれば、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることと同義とします。 ヘ 当社は、又は一般送配電事業者は最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付ける ことがあります。 |
第 3 表 事務手数料
1. 初期費用 0 円
2. 明細書発行手数料 550 円/回(税込)
お客さまが電気料金及び電気ご使用量の紙又は PDF 等の明細書の発行希望された場合当該手数料を要します。
enxxx電気ご利用明細確認ページ URL:xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx.xxx/xxxxx
にて無料でご利用明細はご確認頂けます。
第 4 表 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」)により定めます。
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
1 に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
3.再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 表 燃料費調整について
燃料調整費とは、火力発電のための燃料(原油、液化天然ガス、石炭)費を、原材料の価格変動に応じてお客様の電気代に反映し調整するものですが、当社では料金をシンプルにわかりやすくするため、この毎月変動する燃料調整制度による、燃料費の調整は行っておりません。原材料の価格変動によりマイナスのときもプラスのときも金額への反映はございません。
第 6 表 契約電流の変更
1.当社が、お客さまからの契約電流の変更のお申込を承諾した場合には、変更後の契約電流にもとづく月額最低料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。
2.お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが契約電流を新たに設定もしくは変更した後の計量日から翌々月の計量日まで、契約電流を変更することはできません。
3.契約電流の変更にともない、当社がお客さまに対して、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、本供給約款(電気供給約款の変更)2 および 3 に準じます。
第 7 表 本定義書の変更および廃止
1.当社は、本定義書を変更する場合には、本供給約款(電気供給約款の変更)に準じます。
2.当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
3.本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、本供給約款(電気供給約款の変更)2 および 3 に準じます。
別表 3
個人情報の共同利用について
当社は電力の供給・廃止等のenxxx電気のサービスを提供するにあたり、
必要な業務遂行の為以下の者のうち必要な範囲の事業者に限定して、お客さまの個人情報を共同で利用します。
◆小売電気事業者(当社のような直接お客様に電力を小売りする会社)
◆一般送配電事業者(東京電力や関西電力等大手電力会社)
◆電力広域的運営推進機関 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
◆ネガワット事業者 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx
1. 共同利用の目的
・ 託送供給契約又は電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更又は解約のため
・ 小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次 ※のため
・ 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
・ 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
・ ネガワット取引に関する業務遂行のため
2. 共同利用する情報項目
・ 託基本情報:氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号
・ 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法
・ ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン
3. 共同利用の管理責任者
・ 基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(但し、離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)
・ 供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者
・ ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者
※小売供給等契約の廃止取次とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。