用語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 有線テレビジョン放送および、電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 デジタル放送サービス 当社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社が貸与するデジタルホームターミナルを利用し、デジタル方式による番組を視聴できるようにするサービス 4 放送サービス...
ひまわりアパートメント利用約款(ひまわりアパートメント対応集合住宅利用者用)
ひまわりネットワーク株式当社(以下「当社」という。)は、放送法、電気通信事業法およびその他の法令(以下「法」という。)の定めに基づき、放送サービス、インターネット接続サービス(以下「本サービス」という。)を提供します。
第1条(用語の定義)
用語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 有線テレビジョン放送および、電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用 に供すること |
3 デジタル放送サービス | 当社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ当社が貸与するデジタルホームターミナ ルを利用し、デジタル方式による番組を視聴できるようにするサービス |
4 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること |
5 電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
6 インターネット接続サービス | 当社の提供する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコ ルを利用した電気通信サービス |
7 当社取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより本サービスを提供する当社の取扱局 |
8 当社事事業 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
9 加入者 | 当社と加入契約を締結している者「建物代表者をいう」 |
10 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
11 利用者 | 当社と利用契約を締結している者「入居者をいう」 |
12 取扱局交換設備 | 本サービス取扱局に当社が設置する交換設備 |
13 引込設備 | 加入者及び利用者が本サービスを利用する為、デジタル放送サービス施設に接続された引込点(タップオフまたはクロージャー)から契約対象物件の保安器または棟内ノードまでに設 置された引込線及び機器 |
14 宅内設備 | 加入者及び利用者が本サービスを利用する為、契約対象物件の保安器または棟内ノードの出 力端子から受信機までに設置された宅内線、受信機 |
15 受信機 | 利用者宅内のテレビ受像機及び FM 受信機 |
16 契約者回線 | 加入契約に基づいて、取扱局交換設備と契約の申込者の指定する場所との間に設置される電気 通信回線 |
17 ケーブルモデム | 当社契約者回線の終端に位置し、端末設備と第1xxサービスに係る当社の設備との間の信号 変換機能を有する電気通信設備 |
18 デジタルホームターミナル | 当社が貸与し、デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続するコンバーター、録画機 能や通信機能などを持ったデジタルホームターミナルもある |
19 C-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御する、ICを組み込んだ当社が貸与するカード |
20 B-CAS | 株式当社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
21 B-CAS カード | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御する、 IC を組み込んだB-CAS が貸与するカード |
22 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、電気通信設備の部分の設置の場所が他 の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
23 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
24 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
25 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接 xx |
26 インターネット接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との接続サービスを提供する 電気通信事業者 |
27 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 相互接続点 (3) インターネット接続事業者との相互接続点 (4) その他当社が必要により設置する電気通信設備 |
28 ドメイン名 | 日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)によって割当て られる組織を示す名称 |
29IPアドレス | インターネットプロトコルとして定められている 32bit のアドレス |
30 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
31 加入者施設 | 保安器または棟内ノードの出力端子以降の施設で、当社が貸与した施設以外の施設 |
32 当社施設 | 当社取扱局から保安器または棟内ノードまでの施設および当社が貸与した施設 |
33 本施設 | 当社施設および加入者施設 |
34 ACAS チップ | デジタルホームターミナルに挿入されることによりデジタルホームターミナルを制御する、現 行のB-CAS 方式及び4K放送に対応したチップ |
第 2 条(サービスの提供区域)
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、本サービスの需要と供給の見込み等を考慮して本サービス区域(以下
「サービス区域」という。)を設定します。
2 当社は、サービス区域を表示する図表を当社事業所において閲覧に供します。第 3 条(本サービスの種目)
当社は、サービス区域において本サービスを提供するための当社施設により本サービスを提供するものとします。
2 本サービスの種目は、次のとおりとします。
(1) 放送サービス
(2) インターネット接続サービス
3 当社は、やむを得ぬ事情により放送内容等を含む本サービスの内容を変更または中止することがあります。
なお、当該変更又は中止について、当社は、利用者に対して事前に通知するものとし、これにより生じる損害の賠償には応じないものとします。
第 4 条(放送サービスの種類)
当社は、サービス区域で次の放送サービスを提供します。
(1) 録画機能を持たないデジタルホームターミナルにより提供される、放送サービス基本利用料金の範囲内で行う放送サービス(以下「デジタルベーシックチャンネル」といいます)で、「レギュラー」、「ライト」「コミュニティ」、「劇スポ」、「ハッピー」の 5 とおりのコース。
(2) 放送サービス基本利用料金以外の当社に定めた料金による録画機能付きデジタルホームターミナルにより提供されるサービス。(以下「楽録」といいます)
(3) デジタル放送サービス基本利用料金以外の当社が定めた料金による再生機能及び録画機能付きデジタルホームターミナルにより提供されるサービス。(以下「ブルーレイ搭載楽録」といいます)
(4) デジタル放送サービス基本利用料金以外の別表記載の有料による録画機能を持たない新4K放送対応デジタルホームターミナル(ACAS 対応)により提供されるサービス。(以下「新4K放送対応STB」といいます)
(5) デジタル放送サービス基本利用料金以外の別表記載の有料による録画機能付き新4K放送対応デジタルホームターミナル(ACAS 対応)により提供されるサービス。(以下「新4K放送対応楽録」といいます)
(6) デジタル放送サービス基本利用料金以外の別表記載の有料によるケーブルプラスSTB2 により提供されるサービス。(以下
「ケーブルプラス STB2」といいます)
(7) 放送サービス基本利用料金以外のそれぞれ当社に定めた料金による放送サービス。但し、WOWOW の有料放送は含みません。
(以下「デジタルペイチャンネル」といいます)
(8) デジタル放送サービス基本利用料金以外のそれぞれ当社に定めた料金による映像配信サービス。(以下「IP-VOD」といいます)
第 5 条(インターネット接続サービスの種類)
当社は、サービス区域で次のインターネット接続サービスを提供します。
(1) ケーブルモデムにより提供される、インターネット接続サービス基本料金の範囲内で行うインターネット接続サービスで、
「アパートプレミアムプラン」「アパートスタンダードプラン」「アパートステップアッププラン」「アパートスタートプラン」の 4 とおりのコース。
(2) インターネット接続サービス基本利用料金以外のそれぞれ当社が定められた料金による付加機能サービス。第 6 条(利用者の単位)
利用契約は 1 世帯ごとに締結するものとします。この場合、1 契約につき 1 人に限ります。
第 7 条(加入者の単位)
加入契約は引込線 1 回線ごとに締結するものとします。
(2) 世帯又は企業ごとに加入契約を締結するものとします。
(3) ひまわり光サービスと従来の同軸(HFC)サービスは同時に契約できません。
第 8 条(利用申込の方法)
利用申込をするときは、この約款をご承認の上、次の書類を当社又は代理店に提出していただきます。
(1) 利用申込者の氏名、住所、放送サービスを受ける受信機の台数、利用を希望する本サービスの種類等所定の事項を記入した利用申込書。
第 9 条(利用申込の承諾)
当社は、前条の定めにかかわらず、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用申込について、宅内設備の設置又は保守することが技術上著しく困難な場合。
(2) 利用申込者が本サービスの料金又は工事費の支払いを怠る恐れがある場合。
(3) その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
2 利用契約は、当社が利用申込を受け付けた順にこれを審査し、承諾したときに成立するものとします。
3 会社は、放送法第 147 条第 1 項の有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、放送法第 150 条の 2 第 1項の書面(以下「契約書面」といいます)を作成し、加入者に交付するものとします。
4 加入者の承諾があるときは、会社は、契約書面の交付に代えて、放送法第 150 条の 2 第 2 項に定める情報通信の技術を利用する電子交付の方法により前項の事項を加入者に提供することができるものとします。
第 10 条(利用申込書記載事項の変更)
利用者は、その氏名、名称の変更、住所の表示変更、金融機関口座の変更、支払方法の変更等利用申込書記載事項に変更のある場合、速やかに当社に届け出るものとします。
2 利用者は、前項の場合、別途当社の定める規定により変更に要する費用をお支払いいただきます。第 11 条(本サービスの利用)
デジタルベーシックチャンネルの「レギュラー」、「ライト」、「コミュニティ」、「劇スポ」、「ハッピー」を同時に利用することはできません。
2 デジタルベーシックチャンネルの「レギュラー」、「コミュニティ」、「劇スポ」、「ハッピー」インターネット接続サービスの
「アパートプレミアムプラン」「アパートスタンダードプラン」「アパートステップアッププラン」「アパートスタートプラン」のコース変更手続に要する別途当社が定める費用は利用者の負担となります。
3 楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K 放送対応STB及び新4K放送対応楽録、ケーブルプラス STB2の利用について次に定めます。
(1) 接続者は、デジタルベーシックチャンネルを利用せずに、楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応STB及び新
4K放送対応楽録、ケーブルプラス STB2のみを利用することはできません。
(2) 当社は、楽録又はブルーレイ搭載楽録及び新4K放送対応楽録の利用者には、録画機能を持たないデジタルホームターミナルに替えて録画機能付きデジタルホームターミナルを設置します。楽録又はブルーレイ搭載楽録及び新4K放送対応楽録契約の解約又は解除により楽録又はブルーレイ搭載楽録及び新4K放送対応楽録加入契約が終了する場合は、録画機能付きデジタルホームターミナルを撤去し、録画機能を持たないデジタルホームターミナルに替えるものとします。この場合の設置や撤去等に要する費用は利用者の負担となります。
(3) 当社は、新4K放送対応STB利用者には、楽録又はブルーレイ搭載楽録に追加して新4K放送対応STBを設置します。録画機能を持たないデジタルホームターミナルにおいては、新4K放送対応STBに替えて設置します。新4K放送対応 STBの解約により新4K放送対応STB加入契約が終了する場合は、新4K放送対応STBを撤去し、録画機能を持たないデジタルホームターミナル又は楽録又はブルーレイ搭載楽録に替えるものとします。この場合の設置や撤去に要する費用は加入者の負担となります。
4 IP-VOD の利用は、「IP-VOD サービス「milplus(みるプラス)」加入契約約款」および「IP-VOD サービス利用規約」に定めるところによります。
5 ケーブルプラスSTB2 の利用は、「ケーブルプラス STB・STB2 利用規約」に定めるところによります。
6 利用者は、デジタルベーシックチャンネルを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用することはできません。デジタルペイチャンネルは、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として利用することが出来るものとし、月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。一部デジタルペイチャンネルのご視聴には、新4K放送対応STB及び新4 K放送対応楽録のご利用が別途必要です。
7 当社は、番組の追加・削除・変更を実施する場合があります。
8 当社は、次の場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生した場合又は発生する恐れがある場合。
(2) その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
9 本サービスについては、最低利用期間があります。
(1) デジタルベーシックチャンネルの「レギュラー」、「ライト」、「劇スポ」、「ハッピー」、インターネット接続サービスの「アパートスタンダードプラン」「アパートステップアッププラン」について、前項の最低利用期間は各サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間とします。
(2) 前項の最低利用期間内に、デジタルベーシックチャンネルの「レギュラー」、「ライト」、「劇スポ」、「ハッピー」、インターネット接続サービスの「アパートスタンダードプラン」「アパートステップアッププラン」の利用契約の解除の申し出があった場合は、前項の最低利用期間を経過したときに解除されるものとします(解除の申し出があったときから前項の最低利用期間が経過するまでの間、当社は利用停止の措置をとることができます)。この場合、利用者は当社に対し、当社の定める期日までに、前項の最低利用期間に対応する料金(利用料金(付加機能使用料を除きます。)に消費税相当額を加算した額とします。)を当社が指定する方法により一括して支払うものとします。
(3) 楽録は、サービスの提供を開始した日から起算して最低 1 年間利用していただきます。
(4) ブルーレイ搭載楽録は、サービスの提供を開始した日から起算して最低 2 年間利用していただきます。
(5) 新4K放送対応楽録は、サービスの提供を開始した日から起算して最低 1 年間利用していただきます。楽録又は新4K放送対応楽録を2台以上利用している場合、2台目以降の新4K放送対応楽録に限りサービスの提供を開始した日から起算して最低1年間利用していただきます。
(6) 楽録、ブルーレイ搭載楽録及び新4K放送対応楽録において、最低利用期間内に解約又は解除があった場合、解約又は解除料として、解約又は解除日の属する日の翌月から、最低利用期間の未経過分に対する楽録又はブルーレイ搭載楽録及び新4K放送対応楽録利用料の合計額を一括してお支払いいただきます。
(7) アパートプレミアムプランについては、サービスの提供を開始した日から起算して最低1年間利用していただきます。
(8) アパートプレミアムプランの最低利用期間内に解約又は解除があった場合、解約または解除料として、解約又は解除日の属する日の翌月から、最低利用期間の未経過分に対し、1ヶ月あたり 762 円乗じた合計額を一括してお支払いいただきます。
第 12 条(デジタルホームターミナル)
加入者は、各世帯につきデジタルホームターミナルを当社より貸与を受けることができるものとし、利用者はこれを利用することができるものとします。
2 利用者は、前項のデジタルホームターミナルを 1 台目として2台以上のデジタルホームターミナルの利用を希望する場合、当社の定める利用料金、ならびに工事費を当社に支払うことにより貸与できるものとします。
3 加入者が、加入契約を解約または解除した場合、もしくは利用者が利用契約を解約または解除した場合、当該デジタルホームターミナルをすみやかに当社に返却するものとします。
4 利用者は、当社が必要に応じて行うデジタルホームターミナルのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5 デジタルホームターミナルの通信機能の利用は、設備・技術的制約等で利用できない場合があることに同意し、その通信機能を利用する場合は、利用者の責任において行うものとします。
6 加入者が当社より貸与を受けるデジタルホームターミナルについて故障が発生した場合には、当社は、その修理、交換およびその他必要な措置を無償にて対応するものとします。ただし、利用者が故意または過失によりデジタルホームターミナルを破損または紛失した場合には、利用者は、当社のデジタルホームターミナル販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、利用者はデジタルホームターミナルの交換を請求することができないものとします。但し、当社が認める場合の交換であっても、交換手数料を申し受ける場合があります。
7 当社は、視聴状態の確認を行うために、第 39 条(個人情報)の規定を遵守した上で、利用者の使用するデジタルホームターミナルと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
第 13 条(B-CAS カードおよびC-CAS カード)
デジタル放送サービスを受ける加入者及び利用者の個人情報は、当社への加入申込及び利用申込時に B-CAS へ登録されます。また、個人情報の変更が生じた場合も当社から B-CAS へ連絡いたします。ここで登録される個人情報とは、加入者及び利用者の氏名、生年月日、性別、住所及び電話番号を特定する情報をいいます。また、当社は B-CAS との間に秘密保守契約を結び、加入者及び利用者の保護をはかることとします。
2 B-CAS カードに関する取扱いについては、B-CAS の「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 C-CAS カードを必要とするデジタルホームターミナルを利用する加入者及び利用者は、C-CAS カードを当社から貸与するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者及び利用者に C-CAS カードの交換及び返却を請求できるものとします。
4 C-CAS カードは当社に帰属し、当社の手配による以外のデータ追加、変更、改竄を禁止し、それらが行われたことによる当社及び第 3 者に及ぼされた損害、利益損失については、加入者及び利用者が賠償するものとします。
5 利用者が故意又は過失によりC-CAS カードを破損又は紛失した場合には、利用者はその損害分として、別表記載の損害賠償金を当社に支払うものとします。
第 14 条(ケーブルモデム)
加入者は、各世帯につきケーブルモデムを当社より貸与を受けることができるものとし、利用者はこれを利用することができるものとします。
2 加入者が当社より貸与を受けるケーブルモデムについて故障が発生した場合には、当社は、その修理、交換およびその他必要な措置を無償にて対応するものとします。ただし、利用者が故意または過失によりケーブルモデムを破損または紛失した場合には、利用者は、当社のケーブルモデム販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者及び利用者はケーブルモデムの交換を請求することができないものとします。但し、当社が認める場合の交換であっても、交換手数料を申し受ける場合があります。
3 利用者は、当社が必要に応じて行うケーブルモデムのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
4 加入者が、加入契約解約または解除した場合、もしくは利用者が利用契約を解約または解除した場合、当該ケーブルモデムをすみやかに当社に返却するものとします。
第 15 条(利用に係る利用者の義務)
利用者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が加入者に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線もしくは利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入者に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した端末設備を介してインターネット接続サービスを第三者が利用できる状態としないこと。
(5) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてインターネット接続サービスを利用しないこと。
(6) 電気通信設備、デジタルホームターミナル、C-CAS カード、ケーブルモデム、ACAS チップを善良な管理者の注意をもって管理し、当社の承諾がある場合を除き、移動、停止、取外し、変更、分解又は損壊をしないこと。
(7) 本サービスの利用にあたって次の行為(以下「禁止行為」という)を行わないこと。
1. 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
2. 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
3. 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
4. 猥褻・幼児虐待にあたる文書・図画・映像等の情報を提供する行為
5. 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
6. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等の使用または情報を提供する行為
7. 宛先が不特定または受信者の承諾を得ない広告、宣伝、勧誘等の電子メールを、一方的に送信する行為
8. 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
9. 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
10. 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為
11. 法令または各地方自治体が制定する条例に違反する行為又は違反するおそれのある行為
12. 前各号のいずれかに該当する行為をしている他人の情報提供または助長する行為
13. その他、当社が不適切と判断する行為
14. 当社から貸与されているデジタルホームターミナル及びケーブルモデムを、加入者が他人に貸与、質入れ、譲渡する行為
15. 加入者及び利用者が直接又は間接を問わず、デジタルホームターミナル及びケーブルモデムの本体及びコンピュータープログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行う行為
16. 加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、また、対価の有無にかかわらず、加入者及び利用者が当社の放送サービスを公に上映すること又はその複製物等を頒布する行為
2 利用者が 1 項の禁止行為を行った場合、その責任は当該利用者に帰属し、当社では一切の責任を負わないものとします。
3 利用者が故意または過失により 1 項の禁止行為を行い、当社サービスの停止もしくは著しい支障を与えた場合、当該利用者は、当社が被った損害を賠償しなければなりません。
4 利用者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
5 当社は、利用者が違反したと認めた場合、本契約を解除し、デジタルホームターミナル及びケーブルモデムの返還請求が出来るものとします。この場合、利用者は当社からの返還請求日より起算し、10 日以内に返却する義務を負います。尚、当社は不正受信者に損害賠償の請求が出来るものとします。また、期間を経過してデジタルホームターミナル及びケーブルモデ
ムの返却がない場合は、これらの代金相当額を請求出来るものとします。
6 当社は、加入者が加入契約書に記載した、また利用者が利用申込書に記載した以外の場所でデジタルホームターミナル及びケーブルモデムを接続してサービスの提供を受けることを不正利用として禁止します。また、当社は、加入者又は利用者が違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
第 16 条(自営端末設備の接続)
利用者は、その契約者回線の技術基準に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第 5 号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別表 1 の技術基準に適合しないとき。
(2) その接続が、事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
4 の 2 利用者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
5 利用者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6 利用者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。第 17 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、利用者に、その自営端末設備の接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を受ける
ことを求めることがあります。この場合、利用者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が別表 1 の技術基準に適合していると認められないときは、利用者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
第 18 条(当社の電気通信回線の接続)
利用者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合次に揚げる事項について記載した当社所定の書面を当社事業局に提出していただきます。
(1) その接続に係る電気通信回線の名称
(2) その接続を行う場所
(3) その接続を行うために使用する電気通信設備の名称
(4) その他その接続の請求の内容を特定するための事項第 19 条(自営電気通信設備の接続)
利用者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面により、請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が別表 1 の技術基準に適合しないとき。
(2) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項の規定に該当するときを除き、その接続が別表 1 の技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
4 の 2 利用者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
5 利用者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取扱います。
6 利用者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。第 20 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については第 17 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第 21 条(他社回線の接続)
利用者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下「他社回線」といいます。)との接続の請求をすることができます。この場合次に揚げる事項について記載した当社所定の書面を当社事業局に提出していただきます。
(1) その接続に係る電気通信回線の名称
(2) その接続を行う場所
(3) その接続を行うために使用する電気通信設備の名称
(4) その他その接続の請求の内容を特定するための事項
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られなかった場合を除き、その請求を承諾します。
第 22 条(加入者施設の維持管理)
加入者及び利用者は、当社の電気通信設備に接続されている自営端末設備等を善良な管理者の注意を持って取扱い、加入者施設について維持管理責任を負うものとします。
2 当社は、加入者及び利用者からの本施設に関する異常の通知を受けた場合、加入者施設の調査および修復の対応を行うものとします。なお、調査および修復に係る出張費、作業調整費および機器材料費(以下「技術費」という。)は、無償とします。
3 次の各号の場合には、前項の定めに関わらず技術費が有償となるか、または当社として対応ができない事があることを加入者及び利用者は事前に承諾するものとします。
(1) 増改築などにより加入者施設に変更があった場合
(2) 原因となった箇所が保安器または棟内ノード出力端子以降の CATV 増幅器及び分岐・分配器を除く各テレビ端子までの修復
(3) 利用者のテレビ、パソコン等に起因する異常の場合
(4) 加入者及び利用者または第三者の故意または過失による障害
4 付加機能にて提供するメールアカウントには、弊社が実施するメンテナンス情報他、弊社からのお知らせを送信させていただきます。
第 23 条(利用の中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第 26 条(通信利用の制限等)の規定により通信利用を中止するとき。
(4) 他の電気通信事業者の電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービスの提供が困難になったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用の中止をしようとするときは、あらかじめ加入者及び利用者に通知します。但し、緊急事態やむをえない場合にはこの限りではありません。
第 24 条(利用の停止)
当社は、加入者及び利用者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 15 条(利用に係る利用者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 当社が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様において利用したとき。
(4) 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者の電気通信回線等を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) 第 17 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第 20 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)若しくは事業法または事業法施行規則の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、別表 1 の技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備に著しい支障を与えもしくは与える恐れのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ理由、利用の停止をする日及び期間を加入者及び利用者に通知します。ただし、加入者及び利用者が第 15 条の禁止行為を行った場合または当社が該当すると判断した場合は、加入者及び利用者に通知せずに利用停止または情報の削除等の措置をとる場合があります。
3 当社は、前 2 項の規定により本サービスの提供を停止された利用契約について、利用者が尚その事実を解消しない場合、その利用契約を解除することがあります。
4 当社は、利用者が 1 項各号のいずれかに該当する場合、その事実が当社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず直ちに利用契約を解除することがあります。
5 当社は、利用契約を解除しようとする場合、あらかじめ利用者にその旨を通知します。第 25 条(通信の条件)
契約者回線に係る通信は、契約者回線等との間で行うことができます。
2 利用回線に係る通信は、契約者回線等との間で行うことができます。第 26 条(通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信 若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信及び公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り 扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を制限する措置を採ることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社の機関 放送事業者の機関通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
4 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
5 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第 27 条(故障)
利用者は、本サービスが利用できなくなったときには、当社に点検の請求をするものとします。
点検の結果、電気通信設備、デジタルホームターミナル、C-CAS カード、ケーブルモデム、に故障がある場合には、当社が当社の負担でその故障設備を修理します。宅内設備及び受信機に故障がある場合には、出張費用及びその設備の修理に要する費用は利用者の負担となります。
2 B-CAS により利用者に貸与されたB-CAS カードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CAS が定めた「B-CAS カード使用許諾契約約款」に基づき、B-CAS の責任において正常なカードとお取替えがなされます。
3 前項の規定にかかわらず、利用者の故意又は過失により、電気通信設備、引込設備、デジタルホームターミナル、C-CAS カード、ケーブルモデムが滅失、破損した場合には、その設備の修理等に要する費用は利用者の負担となります。
第 28 条(利用料金)
利用者は、本サービスの利用に際し、定めるとおりにお支払いいただきます。
2 放送法に基づくNHK の放送受信料はデジタル放送サービス基本利用料金の中には含まれませんので、利用者は別途 NHK と受信契約を結び、放送受信料を支払わなければなりません。
3 WOWOW の有料放送サービス視聴料金は、デジタル放送サービス基本利用料金の中には含まれませんので、WOWOW の受信を希望する加入者は、WOWOW と所定の受信契約を締結していただくことになります。
4 社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、当社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は改定月の1ヶ月前までに利用者に通知いたします。
第 29 条(利用料金の計算)
基本利用料金は、放送サービスを受け始めた月は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により 1 ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。
2 楽録又はブルーレイ搭載楽録又は新4K放送対応STB及び新4K放送対応楽録利用料金、ケーブルプラス STB2は、放送サービスを受け始めた月は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により 1 ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。
3 デジタルペイチャンネル利用料金は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
4 IP-VOD 月額基本料金は、放送サービスを受け始めた月は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間により 1ヶ月に満たない場合には、日割り計算によりお支払いいただきます。それ以降は、1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。
5 IP-VOD ビデオコンテンツ視聴料金は、ジュピターエンタテインメントの「IP-VOD サービス利用規約」とNHKその他会社が別に定める事業者(以下「提供事業者」といいます)が提供するサービス提供事業者が別に定める規約によります。
第 30 条(利用料金等の請求及び支払)
当社は、利用料金の内、デジタル放送サービス基本利用料金及び楽録又はブルーレイ搭載楽録料金又は新4K放送対応STB及び新4K放送対応楽録料金、ケーブルプラス STB2及び IP-VOD 利用料金は翌月に請求し、デジタルペイチャンネル利用料金については、別途当社の定める月に請求するものとします。
2 当社は、宅内設備工事、特殊工事の費用、第 31 条(延滞金)に定める延滞金、その他の債務が発生した場合、これを前項の利用料金に合算して加入者に請求します。
3 利用者は、当社が定める期日までに、当社が認めた金融機関口座およびクレジットカード会社から支払うものとします。
4 当社は、利用者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
5 利用者は、サービスの料金を、当社に承諾を得た上で、第三者に支払っていただくことができます。第 31 条(延滞金)
利用者は、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて、年利 14.6%の延滞金を当社に支払うものとします。
第 32 条(割増金)
利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 33 条(消費税相当額の加算)
会社は、料金その他のお支払について、歴月に従って発生した料金等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、延滞金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 別表に記載してあります税抜額に基づき計算した合計額と、実際のご請求金額が異なる場合があります。
第 34 条(端数処理)
会社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 35 条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の電気通信設備が故障または滅失した場合で、かつその一部または全部の修理および復旧をすることができない場合は、電気通信事業法施工規則第 55 条及び第56 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該規定に従った順序で電気通信設備を修理および復旧するものとします。
順 位 | x x 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 新聞社の機関に設置されるもの 放送事業者の機関に設置されるもの通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1位順位及び第2位順位に該当しないもの |
第 36 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するインターネット接続サービス取扱局を変更することがあります
第 37 条(免責)
当社は、天災事変、放送衛星・通信衛星の機能停止および不可抗力等、当社の責めに帰すことのできない事由により本サービスが利用できなかったことに対して、その責任を負わないものとします。
2 利用者が本サービスまたは本サービスを介して他のサービスを利用することにより、第三者に損害を与えた場合または第三者から損害を受けた場合は、加入者は、当事者間でこれを解消し、当社に一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合についてはこの限りではありません。
3 当社は、当社の提供する電気通信設備以外の機器については一切の保証は行いません。
4 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
5 当社は、当社の機器において、登録提供された情報、文章等が、当社の機器の所定の記憶容量を超過した場合、加入者、及び利用者に事前に通知なく当該情報、文章を削除することがあります。この場合当社は削除したこと、または削除しなかったことにより加入者、及び利用者、または第三者に生じた損害について責任を負いません。
6 当社から送付するメンテナンス情報等を、加入者、及び利用者の設定により受信されない場合であっても、通常その到達すべき時にその加入者、及び利用者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
7 デジタルホームターミナルに係わる免責事項について次に定めます。
(1) 当社は、録画機能付きデジタルホームターミナルの不具合、毀損、紛失等の原因により、録画・編集したデータが滅失した場合又は正常に録画できなかった場合等により生じた損害については、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとします。
(2)利用者は、録画機能付きデジタルホームターミナルの不具合、故障に備えて、録画・編集したデータを他の媒体に移動又は複製するものとし、当社はその責任を負わないものとします。
(3)当社は、録画機能付きデジタルホームターミナルを修理、交換する場合、録画機能付きデジタルホームターミナルを回収します。その際、利用者は、録画・編集したデータについての一切の権利を放棄するものとし、当社はその補償を行わないものとします。
(4)当社は、利用者が、デジタルホームターミナルの通信機能の利用により損害を被った場合又は設備、技術的制約に起因し通信機能が利用できなかったことにより損害を被った場合において、一切の責任を負わないものとします。
第 38 条(機密保持)
加入者及び利用者及び当社は、契約の履行、および本サービスの提供に関し知り得た契約者及び当社の機密を第三者に漏らしてはなりません。
第 39 条(個人情報)
当社は、利用者の個人情報を「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いついて」に基づいて適正に取扱うものとします。当社は、利用者の個人情報を利用目的以外に利用しないものとし、利用者の同意なしに第三者に開示または提供しないものとします。
第 40 条(宅内設備の設置工事)
宅内工事は、当社指定の業者で実施するものとし、また、宅内工事は当社の指定する工法及び使用機器によるものとします。
2 加入者及び利用者は、当社に無断で宅内設備の改変、補修、増設及び機器などを接続する工事はできません。第 41 条(設備の設置場所の変更)
利用者は、同一世帯内においてのみ事前に当社に届け出て、デジタルホームターミナル及びケーブルモデムの設置場所の変更が出来るものとします。但し、宅内工事は原則として当社または当社指定の業者に実施させるものとします。また、デジタルホームターミナル及びケーブルモデムの設置場所変更に伴う宅内工事及び特殊工事の費用負担並びに工事の分担については別途当社が定める費用は利用者の負担となります。
第 42 条(権利の譲渡)
当社は、利用者の利用契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、利用者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社が
これを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新利用者)は、譲渡人(旧利用者)の総ての義務を継承するものとします。第 43 条(地位の継承)
相続又は法人の合併により利用者の地位の継承があった場合には、相続人又は合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、その内の 1 人を当社に対する代表者として届け出ていただきます。第 44 条(サービスの終了)
社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充に伴い、会社はサービスの一部または全部を終了する場合があります。その場合は、終了の 6 ヶ月前までに加入者に通知いたします。
第 45 条(解約)
利用者は、利用契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 30 日以前に当社に届け出るものとします。
第 46 条(契約終了時の処置)
当社は、解約又は解除により利用契約が終了する場合、デジタルホームターミナル、ケーブルモデム、C-CAS カード及び「B-CASカード使用許諾契約約款」に基づきB-CAS カードを撤去するものとし、撤去に伴い利用者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は利用者が負担するものとします。また、デジタルホームターミナル、ケーブルモデム、 C-CAS カード、B-CAS カードの撤去に要する別途当社が定める費用は、利用者の負担となります。
2 利用者は、解約又は解除により利用契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金、その他の債務を利用契約の終了の日に支払うものとします。
3 当社は、解約又は解除により利用契約が終了する場合であっても、加入契約料金は返還しないものとします。第 47 条(加入者及び利用者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その加入者、および利用者から提供していただきます。ただし、加入者及び利用者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるところにより、その利用者回線及び端末設備の設置場所を提供することがあります。
2 加入者及び利用者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第 48 条(加入者及び利用者からの電気の提供)
当社が利用契約に基づき設置する本サービスに必要な電気は、加入者及び利用者から提供していただきます。また当社が利用者に基づき設置する電気通信設備に伴い電気が必要な場合は加入者及び利用者に提供していただきます。
第 49 条(承諾の限界)
当社は、加入者及び利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務上支障がある時は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した加入者及び利用者に通知します。ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(書面解除)
第 50 条 加入者は、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により有料放送の役務の提供契約を解除することができます(以下「書面解除」といいます)。ただし、法人契約等放送法で定める場合はこの限りではありません。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。
3 第1項の書面には、契約書面を受領した日(有料放送の役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅い場合は当該開始日)、当該契約の内容、加入者住所、加入者氏名、当該契約の解除を行うことを明記し、会社まで提出いただきます。郵送で行う場合は書留郵便にて送付していただきます。郵送の場合、該当書面を会社が受理したときに書面解除の効力が生じます。なお、当該書留郵便に付された消印日が第 1 項の期間を超過している場合、会社は該当書面を受理しません。
4 加入者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等を会社より請求されることはありません。
(1)書面解除までの期間において加入者が提供を受けた利用料金。
(2)事務手数料 3,000 円(税込 3,300 円)
(3)既に工事が実施された場合の引込線工事費 5,000 円(税込 5,500 円)
5 加入者が有料放送の役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して会社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を加入者に返還するものとします。
6 会社が書面解除制度について、加入者に対して事実と異なることを告げたことにより、加入者が告げられた内容を事実であると誤認し書面解除を利用できなかった場合は、第 1 項の期間を経過した場合でも、改めて書面解除ができる旨を記載した書面を加入者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができるものとします。この場合の解除の効果等については、書面契約解除と同様とします。
第 51 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発
法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8
条第 4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、
送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 42 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
別表1 自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準
区別 | 技術基準 |
本サービス | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で定める 技術基準 |
別表2 インターネット接続事業者
株式会社コミュニティネットワークセンター
別表3 本サービスにおける基本的な技術事項
項目 | 規格 |
相互接続回路 | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 IEEE802.11b 準拠 IEEE802.11g 準拠 IEEE802.11n 準拠 |
技術参考資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
別表4
※放送サービスの利用は、デジタル放送サービス契約約款に定めます。 | |
ひまわりアパートメント TV プラン | 「コミュニティコース」を1台無料、「ライトコース」「レギュラーコース」「劇スポコース」「ハッピーコース」をオプションで申込みが可能。デジタルホームターミナルの取り付け調整費 1 台無料。 ※インターネット接続サービスの利用は、インターネット接続サービス 約款に定めます。 |
ひまわりアパートメントチョイスプラン | 「コミュニティコース」もしくは「アパートスタートプラン」を1台無料、「ライトコース」「レギュラーコース」「劇スポコース」「ハッピーコース」、「アパートステップアッププラン」「アパートスタンダードプラン」「アパートプレミアムプラン」をオプションで申込みが可能。デジタルホームターミナルの取り付け調整費もしくはケーブルモデムの取り付け調整費どちらか 1 台無料。利用者はデジタル放送サービスもしくはインターネット接続サービスを選択後、6 ヶ月間はサービス変更はで きません。 |
ひまわりアパートメント Wi-Fi プラン | 「アパートプレミアムプラン」を 1 台無料。ケーブルモデムの取り付け 調整費 1 台無料。 ※放送サービスの利用は、デジタル放送サービス契約約款に定めます。 |
2(料金等の変更)
当社は、本サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
3(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の当社事業所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(1)放送サービスの利用料金
利用料金 | ①デジタル放送サービス月額基本利用料金 <TV&NET(セレクトL)プラン> 1)セレクトL 0 円 デジタルホームターミナルの増設は、「レギュラー」「劇スポ」「ハッピー」のいずれかのお申込みが必要。 (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 2)ライト 643 円(税込 707 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2013 年 11 月末日を以って新規受付を終了しました。。 3)レギュラー 943 円(税込 1,037 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 4)劇スポ 943 円(税込 1,037 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 5)ハッピー 1,743 円(税込 1,917 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 6)レギュラー+4Kスポーツ 1,543 円(税込 1,697 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません) 7)劇スポ+4Kスポーツ 1,543 円(税込 1,697 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません) 8)ハッピー+4Kスポーツ 2,343 円(税込 2,577 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません) <TV&NET(セレクト)プラン> 1)セレクト 0 円 デジタルホームターミナルの増設は、「レギュラー」「劇スポ」「ハッピー」のいずれかのお申込みが必要。 (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 2)ライト 1,043 円(税込 1,147 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2013 年 11 月末日を以って新規受付を終了しました。 3)レギュラー 1,343 円(税込 1,477 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 4)劇スポ 1,343 円(税込 1,477 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 5)ハッピー 2,143 円(税込 2,357 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 6)レギュラー+4Kスポーツ 1,943 円(税込 2,137 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません) 7)劇スポ+4Kスポーツ 1,943 円(税込 2,137 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません) 8)ハッピー+4Kスポーツ 2,743 円(税込 3,017 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません) <TV&NET プラン、TV プラン> 1)コミュニティ 0 円 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル 1 台の機器使用料金を含みます) 2)ライト 1,643 円(税込 1,807 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2013 年 11 月末日を以って新規受付を終了しました。 3)レギュラー 1,943 円(税込 2,137 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 4)劇スポ 1,943 円(税込 2,137 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 5)ハッピー 2,743 円(税込 3,017 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 6)レギュラー+4Kスポーツ 2,543 円(税込 2,797 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません) 7)劇スポ+4Kスポーツ 2,543 円(税込 2,797 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません) 8)ハッピー+4Kスポーツ 3,343 円(税込 3,677 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません) <チョイスプラン(TV チョイス)> 1)コミュニティ 0 円 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル 1 台の機器使用料金を含みます) 2)ライト 1,493 円(税込 1,642 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) ※上記デジタルベーシックチャンネルは 2013 年 11 月末日を以って新規受付を終了しました。 3)レギュラー 1,793 円(税込 1,972 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) 4)劇スポ 1,793 円(税込 1,972 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円) (上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます) |
附則
1 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 (実施期日)
(1) この約款は、2020 年 4 月 1 日より施行します。
(2) この約款は、2020 年 6 月 30 日より施行します。
(3) この約款は、2020 年 11 月 1 日より施行します。
(4) この約款は、2021 年 1 月 29 日より施行します。
クレジットカード支払いに関する特約
利用者は、利用者が支払うべき料金等を、利用者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします
2 利用者は、利用者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、利用者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、利用者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 利用者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、利用者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、利用者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社または利用者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
料金xxx
1(料金表の適用)
(1) 本サービスのコース及び付加機能の内容並びにこれらに関する料金は、この料金表に規定します。又、工事に関する費用は当社が別に定めるところにより適用します。
(2) 本サービスの利用料金は、次に掲げる加入者が契約した加入契約プランによって適用されます。
加入契約プラン | サービス内容 |
ひまわりアパートメント TV(セレクトL)&NET プラン | 「セレクトLコース」「アパートステップアッププラン」を各 1 台無料、 「レギュラーコース」「劇スポコース」「ハッピーコース」「アパートスタンダードプラン」「アパートプレミアムプラン」をオプションでお申込みが可能。デジタルホームターミナル、ケーブルモデムの取付調整費 各 1 台無料。 |
ひまわりアパートメント TV(セレクト)&NET プラン | 「セレクトコース」「アパートステップアッププラン」を各 1 台無料、 「レギュラーコース」「劇スポコース」「ハッピーコース」「アパートスタンダードプラン」「アパートプレミアムプラン」をオプションでお申込みが可能。デジタルホームターミナル、ケーブルモデムの取付調整費 各 1 台無料。 |
ひまわりアパートメント TV&NET プラン | 「コミュニティコース」「アパートステップアッププラン」を各 1 台無料、「ライトコース」「レギュラーコース」「劇スポコース」「ハッピーコース」「アパートスタンダードプラン」「アパートプレミアムプラン」をオプションでお申込みが可能。デジタルホームターミナル、ケーブルモ デムの取付調整費各 1 台無料。 |
ひまわりアパートメント NET プラン | 「アパートステップアッププラン」を 1 台無料、「アパートスタンダードプラン」「アパートプレミアムプラン」をオプションで申し込み可能。 ケーブルモデムの取り付け調整費 1 台無料。 |
メールアカウント標準提供数 11 個 | ||
アパートスタンダードプラン(110Mbps) | 1回線ごとに | 929 円(税込 1,021 円) メールアカウント標準提供数 6 個 |
アパートステップアッププラン(33Mbps) | 1回線ごとに | 0 円 メールアカウント標準提供数 1 個 |
(2)インターネット接続サービス利用料
< TV&NET(セレクトL)プラン、TV&NET(セレクト)プラン、TV&NET プラン、NET プラン>
<チョイスプラン(NET チョイス)>
コース名 | 単位 | 料金額(月額) |
アパートプレミアムプラン (200Mbps) | 1回線ごとに | 2,922 円(税込 3,214 円) メールアカウント標準提供数 11 個 |
アパートスタンダードプラン (110Mbps) | 1回線ごとに | 1,779 円(税込 1,956 円) メールアカウント標準提供数 6 個 |
アパートステップアッププラン (33Mbps) | 1回線ごとに | 850 円(税込 935 円) メールアカウント標準提供数 1 個 |
アパートスタートプラン (10Mbps) | 1回線ごとに | 0 円 メールアカウント標準提供数 1 個 |
<Wi-Fi プラン>
コース名 | 単位 | 料金額(月額) |
アパートプレミアムプラン (200Mbps) | 1回線ごとに | 0 円 メールアカウント標準提供数 11 個 |
(3)付加機能
区分 | 内容 |
メールアカウント追加サービス | 利用者がコース毎の標準提供数を超えるメールアカウントを希望する場合に適用しま す。 |
グローバルDHCPサービス | 当社のDHCPサーバーより動的に配布するグローバルIPアドレスにより、インターネ ット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
固定グローバルIPサービス | 当社があらかじめ指定したグローバルIPアドレスにより、インターネット接続サービス を利用する場合に適用します。 |
コンテンツフィルターサービス | 有害なホームページの閲覧を制限する機能を持ったアプリケーションを利用者のパソ コンにインストールし、インターネット接続サービスを利用する場合に適用します。 |
ウイルスチェック・迷惑メール対策 ービス | 電子メールに添付されるウイルスの駆除・迷惑な電子メールを制限する機能を利用する 場合に適用します。 |
セキュリティソフト (Aitainetウイルスバスター月額版サービス) | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持ったアプリケーションを利用者のパソコンにインストールし、インターネット接続サービス を利用する場合に適用します。 |
セキュリティソフト (マカフィー® セキュリティサービス) | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持ったアプリケーションを利用者のパソコンにインストールし、インターネット接続サービス を利用する場合に適用します。 |
LAN接続サービス | 当社があらかじめ指定したグローバルIPアドレス群により、インターネット接続サービ スを利用する場合に適用します。 |
AitainetドメインサービスM | 利用者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ利用者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)に対して送られた電子メールを、当社に設置する情 報蓄積装置により情報の蓄積及び配信を行う機能をいいます。 |
AitainetドメインサービスW/M | 利用者があらかじめ指定した仮想ドメイン名(あらかじめ利用者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)により、情報ページを使用して当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び公開を行う機能をいいます。また、仮想ドメイン名に対して送られた電子メールを、当社に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び配信を 行う機能をいいます。 |
マネージドVPNサービス | 当社のVPNサービスエリア内において、契約者が指定する拠点間をVPN 接続する場合に適用します。 |
メッシュ Wi-Fi サービス | 網目状に張り巡らされた Wi-Fi ネットワークを構築する宅内Wi-Fi サービスを適用します。 |
Huluサービス | 定額制動画配信サービス「Hulu サービス」を適用します。 ※別途HJホールディングス社の定める利用規約(以下「HJホールディングス社規約」と いいます。)への同意が必要です。また、利用料金の発生日は当社インターネット接続サービスと異なります。 |
Netflixサービス | 定額制動画配信サービス「Netflix サービス」を適用します。 ※別途Netflix株式会社の定める利用規約(以下「Netflix社規約」といいます。)への 同意が必要です。また、利用料金の発生日は当社インターネット接続サービスと異なります。 |
DAZNサービス | 定額制動画配信サービス「DAZN サービス」を適用します。 ※DAZN Limited社の定める利用規約(以下「DAZN社規約」といいます。)への同意が必要です。また、利用料金の発生日は当社インターネット接続サービスと異なります。 |
(4)付加機能使用料
種類 | 単位 | 料金額(月額) |
メールアカウント追加サービス料金 | コース毎の標準提供数まで | 基本利用料に含む |
コース毎の標準提供数を超え 1のメールアカウント毎に (標準と併せ最大50のメールアカウント) | 500円(税込 550円) | |
グローバルDHCPサービス料金 *アパートプレミアムプランには含まれています | 1の契約者回線毎に (付与数 1IP) | 500円(税込 550円) |
固定グローバルIPサービス | 1の固定グローバルIPアドレス毎に | 3,500円(税込 3,850円) |
コンテンツフィルターサービス | 1の契約毎に | 300円 (税込 330円) |
ウイルスチェック・迷惑メール対策サ ービス | 1のメールアカウント毎に | 基本利用料に含む |
セキュリティソフト (Aitainetウイルスバスター月額版サービス) | 1の契約毎に (別途利用規約にある台数まで) | 419円(税込 460円) |
セキュリティソフト (マカフィー® セキュリティサービス) | 1の契約毎に (別途利用規約にある台数まで) | 350円(税込 385円) |
LAN接続サービス | 1の契約者回線毎に | 26,000円(税込 28,600円) |
AitainetドメインサービスM | 10のメールアカウント及び100MBまで | 1,500円(税込 1,650円) |
AitainetドメインサービスW/M | 情報ページの公開 及び 10のメールアカウント併せて200MBまで | 2,000円(税込 2,200円) |
Aitainetドメインサービス 共通 | 10のメールアカウントを超え 10のメールアカウント毎に (最大100のメールアカウント) | 1,500円(税込 1,650円) |
基本容量を超え100MB毎に(最大5GB) | 1,000円(税込 1,100円) | |
共用SSLオプション | 510円(税込 561円) | |
マネージドVPNサービス | 1のVPN装置台数毎に | 1,400円(税込 1,540円) |
メッシュWi-Fiサービス | 1の契約毎に (機器(Pod)は標準2台セット) | 900円(税込 990円) |
メッシュWi-Fiサービス機器(Pod)追加 | 1の機器毎に | 500円(税込 550円) ※メッシュWi-Fiサービスの加入が必要です。 |
Huluサービス | 1の契約毎に | 933円(税込 1,026円) |
Netflixサービス ベーシックプラン | 1の契約毎に | 800円(税込 880円) |
Netflixサービス スタンダードプラ ン | 1の契約毎に | 1,200円(税込 1,320円) |
Netflixサービス プレミアムプラン | 1の契約毎に | 1,800円(税込 1,980円) |
DAZNサービス | 1の契約毎に | 1,750円(税込 1,925円) |
デジタル ホームターミナ ル 価格相当分 | ①録画機能を持たないデジタルホームターミナル 24,000 円/台(税込 26,400 円 /台) ②録画機能付きデジタルホームターミナル 48,000 円/台(税込 52,800 円 /台) ③再生機能及び録画機能付きデジタルホームターミナル 72,000 円/台(税込 79,200 円 /台) ④録画機能を持たない新4K放送対応デジタルホームターミナル 44,000 円/台(税込 48,400 円 /台) ⑤録画機能付き新4K放送対応デジタルホームターミナル 57,000 円/台(税込 62,700 円 /台) ⑥ケーブルプラス STB2 34,700 円/台(税込 38,170 円/台) |
C-CAS カード価格相当分 | C-CAS カード 3,000 円/枚(税込 3,300 円/枚) |
ケーブルモデム価格相当分 | ケーブルモデム 25,000 円/台(税込 27,500 円/台) |
(5)貸与機器価格相当分
コース名 | 単位 | 料金額(月額) |
アパートプレミアムプラン(200Mbps) | 1回線ごとに | 2,072 円(税込 2,279 円) |
デジタルホームターミナル 1 台につき
239 円(税込 262 円) ビデオコンテンツ毎に料金設定あり
⑤IP-VOD 利用料金
1)月額基本料金
2)ビデオコンテンツ視聴料金
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び新4K放送対応
楽録)のご利用が別途必要です。
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,800 円(税込 1,980 円)
28)CNN/US
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び新4K放送対応
楽録)のご利用が別途必要です。
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,800 円(税込 1,980 円)
27)AT-X
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び新4K放送対応
楽録)のご利用が別途必要です。
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,700 円(税込 2,970 円)
26)タカラヅカ・スカイ・ステージ
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
25)日経 CNBC
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
24)日テレジータス HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,300 円(税込 2,530 円)
23)Mnet HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
791 円(税込 870 円)
22)ディズニーチャンネル HD
ディズニージュニア
デジタルホームターミナル 1 台につき
700 円(税込 770 円)
21)時代劇専門チャンネル HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,200 円(税込 1,320 円)
20)フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム
デジタルホームターミナル 1 台につき
739 円(税込 812 円)
19)アニマックス HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
700 円(税込 770 円)
18)日本映画専門チャンネル HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,500 円(税込 2,750 円)
17)KNTV HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,690 円(税込 2,959 円)
16)パラダイス+レインボー
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,300 円(税込 2,530 円)
15)レインボーチャンネル
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,000 円(税込 2,200 円)
14)パラダイステレビ
※上記デジタルペイチャンネルのご視聴には、ACAS 対応セットトップボックス(新4K放送対応STB及び新4K放送対応
楽録)のご利用が別途必要です。
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
13)V☆パラダイス HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
700 円(税込 770 円)
12)V☆パラダイス
デジタルホームターミナル 1 台につき
600 円(税込 660 円)
11)テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,300 円(税込 1,430 円)
10)J sports 4 HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,286 円(税込 2,514 円)
9)J sports 1,2,3,4 HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
8)SPEED チャンネル
デジタルホームターミナル 1 台につき
900 円(税込 990 円)
7)レジャーチャンネル
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,500 円(税込 1,650 円)
6)フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ
フジテレビTWO ドラマ・アニメ
フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム
※ 上記デジタルペイチャンネルは 2010 年 3 月末日を以って新規申込受付を終了しました。
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,000 円(税込 1,100 円)
5) フジテレビONE
フジテレビTWO
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,500 円(税込 1,650 円)
4)東映チャンネル HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,800 円(税込 1,980 円)
3)衛星劇場 HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
1,200 円(税込 1,320 円)
2)グリーンチャンネル HD
グリーンチャンネル 2HD
デジタルホームターミナル 1 台につき
2,300 円(税込 2,530 円)
⑧デジタルペイチャンネル月額利用料金
1)スターチャンネル 1
スターチャンネル 2
スターチャンネル 3
5)ハッピー 2,593 円(税込 2,852 円) 2 台目以降 500 円/台(税込 550 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます)
6)レギュラー+4Kスポーツ 2,393 円(税込 2,632 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません)
7)劇スポ+4Kスポーツ 2,393 円(税込 2,632 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません)
8)ハッピー+4Kスポーツ 3,193 円(税込 3,512 円)
(上記料金にはデジタルホームターミナル1台の機器使用料を含みます。なお、新4K放送対応S TB利用料金は含まれません)
②デジタルホームターミナル 2 台目以降追加月額利用料金
デジタルホームターミナル 1 台につき 500 円(税込 550 円)
③楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 900 円(税込 990 円)
④ブルーレイ搭載楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 2,000 円(税込 2,200 円)
⑤新4K放送対応STB月額利用料金、ケーブルプラスSTB2 利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 400 円(税込 440 円)
⑥新4K放送対応楽録月額利用料金 デジタルホームターミナル 1 台につき 1,300 円(税込 1,430 円)
⑦外付けハードディスク 外付けハードディスク 1 台につき 900 円(税込 990 円)
※別途ケーブルプラス STB2 のご契約が必要です。
外付けハードディスク 価格相当分 | 外付けハードディスク 11,420 円/台(税込 12,562 円) |
無線 LAN 機器(Pod価格相当分 | 無線 LAN 機器(Pod) 18,000 円(税込 19,800 円) |
*ご注意
①デジタル放送サービス基本利用料金には、楽録利用料金、デジタルペイチャンネルの加入契約料金及び利用料金、WOWOW の有料放送サービス利用料金、NHK 地上契約及び衛星契約受信料は含まれておりません。
②デジタル放送サービス基本利用料金(コミュニティ以外)には、チャンネルガイドひまわりの購読料を含みます。
③加入契約料金、利用料金、工事費は、加入促進の為割り引きすることがあります。