保証委託約款(ATM カードローン)
第1条(保証委託)
1. 保証委託者は、保証委託者と株式会社香川銀行(以下「銀行」という。)との間のカードローン取引について、保証会社に対し、保証会社と銀行との保証契約による保証を委託します。
2. 保証委託者が保証会社に保証委託する保証債務の範囲は、保証委託者と銀行との間のローン取引に基づいて保証委託者が銀行に対して負担する借入元金・利息・損害金・その他一切の債務とします。
3. 本条の保証は保証会社が保証の承諾を銀行に通知し、かつ、当座貸越契約が成立した時にその効力が生じるものとします。その保証はこの契約及び保証委託者が銀行との間に締結する約定書(契約書・差入書等を含む。)の各条項によるものとします。
4. 保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
保証委託者は、保証会社が保証した前条記載の一切の債務を遅滞なく弁済し、保証会社に一切負担をかけません。
第3条(代位弁済)
1. 保証委託者が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対し通知していた場合を除き、借入金債務の全部若しくは一部の履行を遅滞し、又は、保証委託者が銀行とのローン契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は、保証委託者に対して通知、催告をなくして、また、保証委託者と銀行の間で締結した約定書記載の弁済の期限にかかわらず、弁済することができます。
2. 保証会社が前項の弁済によって代位する権利の行使に関しては、この契約のほか、保証委託者が銀行との間に締結した、ローン取引契約の各条項が適用されるものとします。
3. 保証会社が代位弁済したときは、保証委託者は保証会社が銀行に弁済した債務の元金はもちろん、利息、損害金、費用等すべてを遅滞なく保証会社に支払います。
第4条(反社会的勢力の排除)
1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)「暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)「暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること。
(4)「暴力団員等」に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 保証委託者、連帯保証人又は担保提供者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 保証委託者が、「暴力団員等」若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、保証委託者との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は直ちに本契約を解除することができるものとします。
4. 保証委託者は第3項の規定の適用により、保証委託者に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、保証委託者がその責任を負います。
第5条(求償権の事前行使)
1. 保証委託者につき、次の各号に該当する事由が一つでも発生したときは、保証会社は保証委託者に対し代位弁済前であってもあらかじめ求償権を行使することができるものとします。
(1) 仮差押、強制執行、又は競売の申立があったとき。
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
(3) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立があったとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 預金その他銀行に対する債権について仮差押、差押、保全差押の命令・通知が発送されたとき。
(6) 保証会社に対する虚偽の申告が判明したとき。
(7) 保証会社に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(8) 資力の減少等を理由とした債権保全のため必要と認められるとき。
(9) 住所変更の届出を怠るなど保証委託者又は連帯保証人の責めに帰すべき事由によって、保証委託者の所在が不明になったとき。
(10) 前条第1項のいずれかに該当するとき、又は前条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき。
2. 保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務又は被保証債務について供託若しくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供又はローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、又は保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第6条(損害金)
保証会社が保証委託者のために銀行へ代位弁済したときは、保証委託者は保証会社に対し、その弁済額(利息、費用を含む。)に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から、保証委託者が保証会社に完済する日まで年 14.60%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366 日の
日割計算)の割合による損害金を支払います。
第7条(費用の負担)
保証委託者は保証会社が被保証債権保全のため要した費用、第3条及び第5条によって保証会社が取得した権利の保全若しくは行使、又は担保の保全、行使若しくは処分に要した費用、その他保証会社が本契約に基づく権利を行使するために要した一切の費用を負担いたします。
第8条(弁済の充当順序)
1. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅するに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序による充当するものとします。
2. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務(保証契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅するに足りないときは、保証委託者は充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第9条(届出事項)
1. 保証委託者は、氏名・住所・電話番号・勤務先その他、保証会社又は銀行に届け出た事項に変更があったとき、又は家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、若しくは任意後見人が選任されたときは、直ちに銀行を経由して保証会社に届け出るものとします。なお、保証会社が銀行に対して第3条に定める代位弁済を行ったあと届出事項に変更があったときは、直ちに直接保証会社へ届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知又は送付された書類等が到着せず又は延着したときは通常到達すべきときに到着したものとみなします。また、前項の届出を欠き、又は遅延したことにより生じた損害は、すべて保証委託者の負担とします。
第10条(報告・調査への協力及び通知)
1. 保証委託者は、保証会社が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに保証委託者の財産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供します。また、保証委託者の財産・収入・信用状況等について保証会社又は保証会社の委託するものが調査しても何ら異議ありません。
2. 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、直ちに通知し保証会社の指示に従います。
3. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社又は保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第11条(手数料及び保証料)
1. 保証委託者はこの保証に伴う手数料を保証会社所定の方法により支払います。
2. 保証委託者は、xxx取引の開始までに一括して支払う方法又は銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法のいずれかにより、この保証に伴う保証料を保証会社所定の利率に従い支払います。
3. 保証委託者が銀行からの借入後に、支払期間の延長等をした場合は、保証会社所定の計算・方法により保証料及び手数料を支払います。
4. 保証料を一括前払いした保証に係る未経過保証料の計算及びその返済方法と、繰上返済に際して支払う手数料の額及びその支払方法は保証会社所定の方法によるものとし、その額、支払方法の変更があった場合でも、異議はありません。
5. 保証料を一括前払いした保証について、保証会社が代位弁済を行った場合は、保証委託者は未経過保証料が返還されないことを承認します。
第12条(個人情報の取扱いに関する同意)
保証委託者は、別に定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意します。
第13条(債権の譲渡)
保証会社は将来に対して有する債権を、第三者に譲渡若しくは担保に提供することができるものとします。その場合、保証委託者は、保証会社に対して相殺、同時履行、無効、取消、解除、弁済、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第14条(xxxxの譲渡等)
保証会社は、保証委託契約に基づく権利又は義務を第三者に譲り渡し若しくは移転させ、又は担保に供することができるものとします。
第15条(管轄裁判所の合意)
保証委託者、連帯保証人及び担保提供者は、本契約に関しての訴訟、調停及び和解については、保証会社の本店所在地の簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(約款の変更)
1. 本約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、下記の場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。
(1)変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき。
(2)変更内容が保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されます。
第17条(xx証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続きを行うものとします。
以 上
(2021.08.16)