13.契約書の提出 (1) (2) 落札者は、契約担当課が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出しなければならない。 契約担当課が指定する期限まで に契約書を提出しないときは、落札者はその権利を失う。この場合は、落札金額(長期継続契約にあたっては、落札金額を1年あたりの額に換算した額)の100分の2に相当 する違約金を徴収するとともに、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を行うことができる。 14.担当課 (1) (2) 契約担当課 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局...
令和3年12月8日
入 札 説 明 書(入札公告)
公立大学法人大阪理事x
xのとおり一般競争入札を執行するので公告する。
1.入札に付する事項 | ||
(1) | 案件名称 | 大阪公立大学医学部附属病院診療情報管理業務委託 長期継続 |
(2) | 履行場所もしくは納入場所 | 大阪公立大学医学部附属病院 他 |
(3) | 履行期間もしくは納入期限 | 令和4年4月1日(金)から令和7年3月31日(月)まで |
(4) | 仕様等 | 仕様書のとおり |
(5) | その他 | 本入札は、公立大学法人大阪契約事務取扱規程(以下「契約規程」と |
いう。)第9条の規定による最低制限価格制度を適用する。 | ||
2.入札参加資格 | ||
次に掲げる要件を、入札参加申請時から落札決定時までの間すべてを満たした者は入札に参加することができる。 | ||
(1) | 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。 | |
ア xx被後見人 | ||
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 | ||
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの | ||
カ 破産者で復権を得ない者 | ||
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 | ||
(2) | 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立 | |
てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生 | ||
手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをな | ||
されなかった者とみなす。 | ||
(3) | 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による | |
更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件 | ||
(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以 | ||
下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。(以下 | ||
「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない | ||
者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づ | ||
く更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者 | ||
又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 | ||
(4) | 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響 | |
による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用 | ||
される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。 | ||
(5) | 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 | |
(6) | 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。 | |
(7) | 令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿又 | |
は同年度大阪市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「06:医療-01:医療事務-01:医療事 | ||
務」で登録していること。 |
(8) (9) (10) | 当該入札に参加しようとする者で、「資本関係・人的関係等に関する調書」により関連会社とみなされた者は1者しか参加することができない。 | |
平成28年度から入札参加申請時までの間に、病床数400床以上の病院において1年以上の診療情報管理業務に関する元請けとしての契約履行実績を有すること(現在履行中のものであっても、1年以上の期間履行されていれば、その契約を実績として認める)。 | ||
次の条件をすべて満たす自社の正社員を受託責任者として1名常駐配置できること。 ① 病床数400床以上の病院において、診療情報管理業務に関する3年以上の実務経験を有する者。 ② 診療情報管理業務に関する管理責任者として2年以上の実務経験を有する者。 ③ 四病院団体協議会認定の診療情報管理士の資格を有する者。 | ||
3.入札参加申請 | ||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | 入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 | |
申請書類 (各1部提出すること) | ①一般競争入札参加申請書(様式第1号) ②資本関係・人的関係等に関する調書(様式第2号) ③契約実績調書(様式第3号)及び添付書類 ④配置予定届出書兼誓約書(様式第4号)及び添付書類 ⑤受託責任者となる予定者の経歴書(様式第5号)及び添付書類 | |
※その他提出書類に関し、説明・追加資料を求めることがある。なお、提出された書類は返却しない。また、受付後の入札参加申請書の撤回 は認めない。 | ||
※提出書類に記載された個人情報については、提出にあたり必ず当該人物の同意を得ること。 | ||
仕様書等の交付期間 | 公告の日から令和3年12月22日(水)まで | |
仕様書等の交付場所 | 大阪市立大学医学部附属病院ホームページ「入札・契約情報サービス」 (以下「ホームページ」という。)に掲載 | |
申請書類等の受付期間 | 公告の日から令和3年12月22日(水)までの土・日・祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。) | |
申請書類等の受付場所 | 契約担当課(14.担当課(1)に同じ) | |
申請書類等の提出方法 | 申請書類は、入札参加申請期限までに受付場所に持参又は郵送にて提出しなければならない。郵送する場合は、必ず「一般書留」又は「簡易書留」のどちらかの方法によるものとする。 提出された資格審査資料は、提出者に無断で他に使用しない。申請書類の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とする。 | |
4.入札参加資格の確認通知 | ||
(1) | 確認通知予定日 | 一般競争入札参加申請書を提出した者に対し、その結果を令和4年1月4日(火)付で一般競争入札参加申請書に記載の担当者あてFAXまたは電子メールにて通知する。また、入札参加資格を認めなかった者には、参加できない理由を付して通知する。 |
5.仕様書等に関する質問 | ||
(1) (2) (3) | 受付期間 | 公告の日から令和4年1月4日(火)までの土・日・祝日を除く毎日、午前9 時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。) |
質問方法 | ホームページに掲載している「仕様書に対する質問書」に記入し、事前に契約担当課へ電話で連絡の上、持参またはFAXにて受け付ける。なお、いかなる理由においても期限を過ぎた質問については受け付けない。(受付先:契約担当課(14.担当課(1)に同じ)) | |
回答方法 | 令和4年1月12日(水)付でホームページに掲載する。ただし、質問がない場合は、掲載しない。 | |
6.契約条項を示す場所 | ||
ホームページに掲載 |
7.開札の日時及び場所 | ||
(1) (2) (3) | 日時 | 令和4年1月21日(金) 13時30分 |
場所 | 大阪市立大学医学部附属病院5階5-5会議室 | |
必要書類 | ・入札参加資格確認結果通知書 ・入札書 ・委任状(代理人が参加する場合) ・委任状で用いた代理人の印鑑(代理人が参加する場合) | |
8.入札に参加することができない者 | ||
(1) (2) (3) (4) | 入札参加申請期限までに申請をしなかった者 | |
入札参加資格を認められなかった者 | ||
入札参加申請時から入札執行日までの間において、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けた者 | ||
入札参加申請時から入札執行日までの間において、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不 当介入対応要綱第3条の規定に該当した者 | ||
9.入札方法 | ||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) | ホームページの本案件の記事に掲載している所定の入札書をダウンロードして使用すること。なお、入札書は、本法人より紙での配付を行わない。 | |
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象物品の買入については100分の8)に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。ただし、単価契約にあたっては小数点第3位以下を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税 事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(軽減税率対象物品の買入については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。 | ||
入札は、入札執行日時に入札執行場所に出席して行う。ただし、郵送による入札書の提出も可とする。その場合、「一般書留」又は「簡易書留」にて令和4年1月20日(木)午後5時までに必着の こと。期限を過ぎて提出された入札書については無効とする。 | ||
入札者は、提出済みの入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 | ||
開札の結果、落札者がいないときには当日(令和4年1月21日)再度入札を行うので、入札者もし くはその代理人は開札に立ち会うこと。その場合において、再度の入札は2回以内とする。 | ||
入札書には、履行期間の総額を記載すること。 | ||
10.入札保証金等に関する方法 | ||
(1) (2) | 入札保証金 | 免除 |
契約保証金 | 契約規程第24条第1項の規定に該当する場合は免除 | |
11.入札の無効 | ||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) | 公立大学法人大阪一般競争入札心得第7条の規定に該当する入札 | |
入札に参加する資格のない者の入札 | ||
入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札 | ||
申請書類に虚偽の記載をした者の入札 | ||
本法人所定の入札書を用いないでした入札 | ||
再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札 | ||
入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時点において2に掲げる入札参加資格のない者のした入札 | ||
契約規程第9条の規定による最低制限価格より低い価格でした入札 | ||
12.落札者の決定方法 | ||
(1) (2) | 落札者の決定方法 | 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、契約規程第9条の規定による最低制限価格より低い価格でした入札は無効とする。 |
その他 | 落札となるべき同価の入札を行った者が2者以上ある場合は、くじにより落札者を決定することとする。なお、落札者となるべき者は、くじを引くことを辞退してはならない。 |
13.契約書の提出 | |||
(1) (2) | 落札者は、契約担当課が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出しなければならない。 | ||
契約担当課が指定する期限までに契約書を提出しないときは、落札者はその権利を失う。この場合は、落札金額(長期継続契約にあたっては、落札金額を1年あたりの額に換算した額)の100分の2に相当する違約金を徴収するとともに、公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を行うことができる。 | |||
14.担当課 | |||
(1) (2) | 契約担当課 | 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 | |
経営企画課 (担当:xx) | |||
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 | |||
TEL:00-0000-0000 | FAX:00-0000-0000 | ||
主管課 | 公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 | ||
医事運営課診療情報管理担当 | |||
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 | |||
TEL:00-0000-0000または2952 | |||
15.その他 | |||
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) | 契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。 | ||
入札をした者は、入札後、仕様書、図面、設計書、現場等についての不明を理由として異議を申 し立てることはできない。 | |||
落札決定後契約締結までに、落札者が公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応 要綱第3条の規定に該当したときは、契約を行わないものとする。 | |||
落札決定後契約締結までに、公立大学法人大阪ホームページ「入札・調達情報」>大阪市立大 学「入札・契約情報サービス」の「各種様式等」に掲載している誓約書を提出すること。 | |||
この公告に定めのない事項については、公立大学法人大阪物品等一般競争入札実施要綱、公立大学法人大阪一般競争入札心得、本法人の定める諸規定及びその他各種法令の定めるとこ ろによる。 | |||
入札を辞退するときは、開札までに、入札辞退届を持参又は郵送にて契約担当課(14.担当課(1)に同じ)に到着するように提出しなければならない。一旦辞退した場合は、それを撤回し当該入札に再度参加することができない。 | |||
本案件における契約条項について、変更を予告してある場合を除き、原則として6.契約条項を示 す場所で掲げている契約条項から変更できないものとする。 | |||
本入札は、大阪市立大学長期継続契約に関する要綱に該当する案件である。 |
(様式第1号)
大阪府の競争入札参加資格者名簿登録番号 | |||||||
大阪市の競争入札参加有資格者名簿登録番号 | |||||||
一般競争入札参加可能種目 (登録種目に○をしてください) | 「06:医療-01:医療事務-01:医療事務」 | ||||||
担当者氏名 | |||||||
電話番号 | |||||||
FAX番号 | |||||||
メールアドレス |
一般競争入札参加申請書
入 札 案 件 名 | 大阪公立大学医学部附属病院診療情報管理業務委託 長期継続 |
公立大学法人大阪発注の上記入札に参加したいので申請します。 なお、申請に当たり、入札参加資格要件を満たしていることを宣誓するとともに、各種法 令、公立大学法人大阪の定める諸規程及び物品等一般競争入札実施要綱、一般競争入札心得を遵守し、記載事項に虚偽のないことを誓約します。 令和 年 月 日 公立大学法人大阪 理事長 様 (参加申請者) 所 在 地 商号又は名称 代表者職氏名 ㊞ 入札参加申請書類 (1)一般競争入札参加申請書(様式第1号) 1部 (2)資本関係・人的関係等に関する調書(様式第2号) 1部 (3)契約実績調書(様式第3号)及び添付書類 1部 (4)配置予定届出書兼誓約書(様式第4号)及び添付書類 1部 (5)受託責任者となる予定者の経歴書(様式第5号)及び添付書類 1部 ※入札参加を希望する者は、令和3年12月22日(水)までに医学部・附属病院事務局 経営企画課まで必要書類を提出すること |
(様式第2号)
公立大学法人大阪 理事長 様
資本関係・人的関係等に関する調書
表面
年 月 日
入札等の参加申請時において、資本関係・人的関係等は次のとおり相違ありません。
主たる営業所 (又は支店等)の 所 在 地
商号又は名称代 表 者
(又は受任者) 印
役 職 ・ 氏 名
1 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号(*1)及び第4号(*2)の規定による親会社又は子会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
親会社・ 子会社の別 | 大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 議決権の被所有割合(%) ( )のうち間接被所有割合 |
2 自社役員で他社の役員(*3)を兼務している会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
自社役員氏名 | 自社での役職名 | 大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 役職名 |
3 事業協同組合に加入している場合(*4)について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
名
合
組
(注)入札等の参加者が事業協同組合の場合は、組合員名簿を提出すること
4 自社代表者で他社の代表者と夫婦、親子(*5)の関係にある会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 代表者氏名 | 続柄 |
5 自社代表者で他社の代表者と血族の兄弟姉妹(*6)の関係にある会社で、かつ、本店又は受任者を設けている場合で、その支店、営業所の所在地が同一場所にある他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 代表者氏名 | 続柄 |
6 電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が同一である他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 同一の内容(○をつけてください) |
電話・FAX・メールアドレス・その他 | |||
電話・FAX・メールアドレス・その他 |
7 自社の者で、他者の本法人の入札等に関わる営業活動にも携わっている者がいる他の会社について
□ 該当するものではありません
□ 次のとおりです
氏 名 | 自社での役職名 | 大阪府又は大阪市登録承認番号 | 会社の商号又は名称 | 所 在 地 | 役職名 |
※ 各項目の□の欄に☑を入れること。また、記入欄が不足する場合は別紙を添付すること
裏面
資本関係・人的関係等に関する調書の記入要領
1 共同企業体の場合、構成員全者が作成し提出すること
2 関係する会社は、大阪府又は大阪市の入札参加有資格者に限って記入すること
3 各項目において、該当会社が複数ある場合は該当会社全てを記載すること。なお、表の行数が足りない場合は、それぞれ別紙用紙を作成・記載のうえ割り印をし提出すること
4 (*1)(*2)会社法第2条第3号及び第4号は下の参考1及び別紙参考3を参照すること
5 (*3)役員とは、法人の場合は代表取締役、専務取締役等の会社の業務執行の決定権を有する者並びに、会社更生又は民事再生の手続き中の管財人、又、個人の場合は代表者。なお、監査役 及び執行役員は役員に含めない。
6 (*4)入札等の参加者が事業協同組合の場合、組合員名簿を提出すること
7 (*5)夫婦、親子とは(参考2)の で囲まれた者。
8 (*6)血族の兄弟姉妹とは(参考2)の で囲まれた者。
(参考1)
会社法(平成17年法律第86号)第2条(定義)
一 略
二 略
三 子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四 親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう
親会社、子会社の例
親会社
B社の議決
権の55%
C社の議決権の40%
【例示1】 【例示2】
B社はA社の「子会社」であり、親会
社であるA社及び子会社であるB社が、 | |||
C社の議決 | B社の議決 | C社の | C社の議決権の過半数を有することか |
権の60% | 権の55% | 議決権 | ら、A社はC社の「親会社」と看做さ |
の20% | れ、C社はA社の「子会社」と看做さ | ||
れる。 |
子会社 子会社
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載 C社はA・B社を記載
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載 C社はA・B社を記載
父母
自己
配偶者
子
(参考2)
兄弟
姉妹
【例示3】
B社の議決権の70%
C社の議決権の60%
B社はA社の「子会社」であり、子会社であるB社がC社の議決権の過半数を有することから、A社はC社の「親会社」と看做され、C社はA社の「子会社」と看做される。
A社はB・C社を記載 B社はA・C社を記載 C社はA・B社を記載
(参考3)
会社法施行規則
第二章 子会社及び親会社
(子会社及び親会社)
第xx x第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
3 前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ 民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十
を超えていること。
(1)自己の計算において所有している議決権
(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1)自己の役員
(2)自己の業務を執行する社員
(3)自己の使用人
(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
4 法第xx十五条第一項の親会社についての第二項の規定の適用については、同条第一項の子会社を第二項の法第二条第四号に規定する株式会社とみなす。
関係会社の参加制限について
当該入札等に参加しようとする者が、次のいずれかの関係に該当する場合、そのうちの1者しか参加できない。
(1)資本関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ)と子会社の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(2)人的関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、①については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(3)以下のいずれかに該当する2者の場合
① 組合とその組合員
② 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦、親子の関係である場合
③ 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である場合で、かつ、本店又は、受任者を設けている場合は、その支店、営業所の所在地が、同一場所である場合
④ 一方の会社の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社と同一である場合
⑤ 一方の会社の本法人入札等に関わる営業活動を携わる者が、他方の会
社と同一である場合
(4)その他入札等の適正さが阻害されると認められる場合
(様式第 3 号)
契 約 実 績 調 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 ㊞
平成 28 年度から入札参加申請時までに元請として履行した契約実績について、次の条件に該当するものは、下記のとおりです。
病床数400 床以上の病院における1 年以上の診療情報管理業務(現在履行中のものであっても、
1 年以上の期間履行されていれば、その契約を実績として認める)
病院名
所在地
病床数 床
契約件名
契約期間 年 月 日 ~ 年 月 日
契約金額 円
なお、記載した実績について、これを証するものとして契約書等の写し及び業務の内容を把握できる書類の写しを添付すること
配置予定届出書 兼 誓約書
(様式第 4 号)
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住所又は事務所所在地商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 ㊞
当社は、大阪公立大学医学部附属病院診療情報管理業務委託 長期継続の一般競争入札に参加するにあたり、契約の相手方となった場合、次のとおり人員の配置を行います。
記
次の条件を満たす自社の正社員を受託責任者として 1 名常駐配置します。
(1) 病床数 400 床以上の病院において、診療情報管理業務に関する 3 年以上の実務経験を有する者
(2) 診療情報管理業務に関する管理責任者として 2 年以上の実務経験を有する者
(3) 四病院団体協議会認定の診療情報管理士の資格を有する者
※配置予定者は様式第 5 号のとおりです。
以上
受託責任者となる予定者の経歴書
(様式第5号)
フリガナ | 生 年 | 月 日 | 性 別 | ||||
氏 | 名 | ㊞ | 年 | 月 日生 | 男 ・ 女 | ||
診療情報管理士業務にかかる職歴 | |||||||
勤 務 地 | 業 務 内 | 容 | の 詳 | 細 | |||
勤 務 期 | 間 | ||||||
・ | ・ ~ | ・ | ・ | ||||
勤 務 地 | 業 務 内 容 の 詳 細 | ||||||
勤 務 期 | 間 | ||||||
・ | ・ ~ | ・ | ・ | ||||
勤 務 地 | 業 務 内 容 の 詳 細 | ||||||
勤 務 期 | 間 | ||||||
・ | ・ ~ | ・ | ・ | ||||
業務に関連する所有資格等 | |||||||
資格取得年月日 | 名 | 称 | |||||
・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ||||||
・ | ・ | ||||||
・ | ・ |
※ 上記の者について、自社の正社員である証明(健康保険証等の写し)と、
経歴書に記載した資格等の合格証明書(写し)、講習等の修了証(写し)を添付すること。
※ 記入欄が不足する場合は、別紙を追加すること。
※ 上記個人情報については、提出にあたり全て当該人物の同意を得ていること。
※ 但し、当該書類の提出にあたっては必ず本人の同意を得ること。
仕 様 書
1. 業務名称
大阪公立大学医学部附属病院診療情報管理業務委託 長期継続
2. 場 所
大阪公立大学医学部、医学部附属病院及びあべのマルシェ
3. 委託期間
令和 4 年 4 月 1 日~令和 7 年 3 月 31 日
4. 目 的
(1) 診療情報の質的向上を図るための管理業務を行う。
(2) 診療情報の効率的な運用を行う。
5. 業務内容
(1)スキャナー室業務
①診療に伴い発生した紙文書の電子保存
②①の外来発生文書回収
③紙文書管理
・A)同意書・入院診療計画書の電子カルテ文書受取一覧画面の保存チェック
・B)院内からの依頼による紙文書の複写、依頼先への搬送等の対応
・C)電子保存済み紙文書の一時保管と廃棄
・D)保存済み文書のダブルチェック
・E)16 時までに発生した文書の電子保存(原則当日保存)
④スキャン分類に関する問合わせ対応
(2)閲覧・貸出業務
①診療情報の管理
(外来カルテ・退院カルテ・原本保管ファイル等)
②カルテ開示及び院内他部署依頼の診療記録の印刷またはデータ作成
・A)外来カルテ・退院カルテのコピーおよび点検
・B)病院情報システムデータ出力または印刷、原本保管ファイルのコピーおよび点検
③診療上必要な場合の、診療情報の出庫及び外来・検査室・病棟への搬送
④緊急時等の依頼による診療情報の出庫、依頼先への搬送
⑤外部保管文書管理業務
⑥診療情報管理システムの閲覧・貸出登録情報に基づく申込処理
1
⑦入庫処理(回収、チェック)
⑧閲覧室での閲覧及び貸出用診療記録の出庫
➈診療記録の返却受付・処理
➉診療記録の所在管理及び未返却時の督促
(3)その他付帯業務
①円滑な業務遂行の計画・管理並びに各業務のサポート
②委託者職員との連携調整及び業務報告書の提出
③業務遂行に関する病院他部門職員との連携調整
④トラブル発生時の対応
⑤診療情報管理システムに関する応急対応
⑥業務改善等に関する提案
⑦業務社員の労務管理及び教育指導
⑧業務日報・月別搬送件数表の作成
⑨各種資料、院内周知文書の作成
⑩業務報告会資料作成
⑪診療情報に関連する資料管理機器及び情報機器の操作並びに管理に関すること
(診療情報管理システム等管理機器の変更時対応も含む)
⑫診療記録の捜索に関すること
⑬診療記録の保管場所移動及び廃棄(レントゲンフィルム等)に関すること
⑭各種消耗品等の在庫管理に関すること
⑮職場環境の保清及び整理に関すること
⑯業務に必要なマニュアル作成および改編に関する提案を行うこと
6. 実施方法
診療情報管理業務にあたっては、以下の実施方法により行うこと。
(1)受託者組織
受託者は、受託責任者を定め組織体制表を作成して委託者に報告すること。管理体制については、後記 7 のとおりとする。
管理体制の変更については、委託者に事前に報告すること。
管理体制に問題が生じた場合、早急に解決に向け努力し、業務の遂行に支障のないようにすること。
(2)実施計画
受託者は、計画的に業務の遂行にあたり、責任をもって決められた期間内での実施に努めること。
実施計画については、委託者から要請があれば提示すること。
(3)名簿等の提出
受託者は、業務を遂行するにあたり受託責任者を含めた従事者の名簿及び勤務実績を委託者に提出すること。診療情報管理士については、有資格者を証する書類及び
2
勤務実績証明書を提示すること。
受託責任者及び従事者を変更する場合も事前に届出を行うこと。
(4)連絡体制
受託者は、業務の報告を 1 ヶ月毎に行うこと。診療情報管理業務の質を確保するため、業務の遂行、問題点の整理、解決に努めること。委託者と受託者は問題が発生した場合は、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の要請に対しては、迅速な対応を行うこと。
7. 管理体制
受託者は診療情報管理業務の遂行に必要な従事者(以下「従事者」という)を配置し、以下の管理体制をもって業務を行うこと。
(1)受託責任者
①受託者は、病床数400床以上の病院において診療情報管理に関する 3 年以上
の実務経験を有し、管理責任者として 2 年以上の実務経験を有する者を、診療情報管理業務専任の受託責任者として配置すること。
②受託責任者は、診療情報管理士の資格を有すること。
③受託責任者は、情報機器の操作等について精通していること。
④受託責任者は、診療情報管理業務を十分に把握し、業務の円滑かつ効率的な実施に努めるとともに、業務の改善及び提案を行うこと。
⑤受託責任者は、従事者の労務管理を行い、従事者の健康状態、就労状況等の把握に努めること。受託責任者は従事者を指導、統括すること。
⑥受託責任者は業務内容について、従事者に十分な指導、訓練、研修を行い、業務内容の向上に努めること。
⑦受託責任者は、業務の遂行状況について委託者と緊密な連絡をとり、緊急時の連絡を怠らないこと。
8. 業務日及び業務時間について
(1)業務日は、月曜日から金曜日とする。
(祝日及び年末年始<12月29日から1月3日>は除く。)
ただし、業務上必要な事項が生じた場合はこの限りではない。
(2)業務時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、円滑に業務が遂行できていることが業務終了の条件となる。
9. 特記事項
(1)受託者は、労働基準法及び関係法令を遵守し、従事者の生活保障と労働上の安全衛生管理を怠らないようにしなければならない。
(2)受託者は、個人情報保護法およびガイドラインの趣旨を踏まえ受託業務を遂行することとし、個人情報保護に関する誓約書を提出するとともに、業務上取り扱う個人情報の漏洩、滅失、き損及び改ざん等の防止に努めなければならない。本契約終
3
了後及び受託責任者及び従事者が退職後も同様とする。
受託者及び従事者等が故意もしくは、過失によりこれらを行った場合は、本院の判断により契約を解除することができるものとする。また、それにより生じた損害等は、受託者が賠償を行わなければならない。
(3)受託者は、受託責任者及び従事者に対し、本院と協議の上期間を定め、当業務についての研修を行い、その結果を報告しなければならない。(電子カルテの操作を含む) またこの研修にかかる費用については受託者の負担とする。
(4)受託者は、次の項目の研修を自ら積極的に企画し、受託責任者及び従事者に受講させるとともに、受講内容及び受講者を文書で報告すること。
①個人情報保護法に関する法令等について
②同和問題等人権啓発について
③接遇マナー、電話応対について
④OA 研修について
(5) 受託者は、受託責任者及び従事者の健康管理について適切な管理を行わなければならない。労働安全衛生法(昭和47年法第57号)第66条に定める健康診断を実施し、求めに応じて診断結果を文書で報告すること。
(6)本委託業務で使用する文具類は、受託者が受託責任者及び従事者に支給しなければならない。また、それらに関する費用は、受託者が負担しなければならない。
(7)受託者は、従事者の勤務に際し、制服と名札の着用を義務づけなければならない。また、手洗い等清潔保持に注意させ、華美な装飾品や患者に不快感を与える化粧類や香水等を使用させないこと。
(8)業務の詳細については、業務マニュアルを参照すること。
(9)本委託業務の遂行にあたっては、感染症の感染拡大に十分留意し、アルコールでの手指消毒や定期的な換気等を行い、感染拡大防止に努めるとともに、感染症の罹患者、罹患の疑いがある者または濃厚接触の疑いがある者が生じた場合には、すみやか委託者へ報告し、委託者と必要な対策を協議して実施すること。
(10)受託者は、次回入札時に落札に至らなかった場合には、当該業務が円滑な病院運営を確保するうえにおいて非常に重要であることを認識し、本院の立会いの下新たな業者に対し適時適切な業務の引継ぎを行うとともに、業務執行に必要と思われる業務引継ぎ書を、委託期間内に本院に提出すること。なお、本院は、旧受託業者及び新受託業者に発生する費用精算については一切の責任を負わない。
(11)本契約については、暴力団排除に係る「特記仕様書」に準拠すること。
4
特 記 仕 様 書 本契約については、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例等に準拠し、大阪府及び大阪市と同様の措置を講じるほか、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱に定める、不当介入にかかる発注者への報告等を怠った場合は、本特記仕様書のとおり、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。 Ⅰ 不当介入に対する報告等 (1) 受注者は、契約の履行に当たって、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為 (以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、公立大学法人大阪及び管轄警察署への報告を行わなければならない。 (2) 報告は、不当介入報告書により、速やかに、公立大学法人大阪及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。 (3) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。 (4) 報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。 |
グリーン配送に係る特記仕様書 1 本契約に基づき物品等を公立大学法人大阪に納入する際には、車種規制非適合車を除く次の各号に定める自動車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。 (1) 低公害車 ア 天然ガス自動車 イ 電気自動車 ウ ハイブリッド自動車 エ 車両総重量が3.5トンを超えるLPガス自動車 (2) ガソリン自動車 (3) LPガス自動車(ただし、第1号エに掲げるものを除く) (4) ディーゼル自動車 注1 「車種規制非適合車」とは「自動車NOx・PM 法」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。 2 本契約締結後速やかに、大阪市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を大阪市環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に届出済の自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。 (1) 大阪府グリーン配送実施要綱の基づく大阪府グリーン配送適合車 (2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 3 届出済のグリーン配送適合車には、大阪市が別途交付するグリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 4 物品等を納入した際に、検査職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。 |
大阪市グリーン配送に関する問合せ:大阪市環境局環境管理部環境管理課 自動車排ガス対策グループ(電話:06-6615-7965) |
当社は、消費税に係る
□ 課税事業者
□ 免税事業者
です。
次のとおり届けます。
入 札 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
氏名又は代表者氏名 印
入札説明書、仕様書等を承諾の上、下記金額をもって、入札いたします。
大阪公立大学医学部附属病院診療情報管理業務委託 長期継続
入札案件名
金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||
第 回入札 | |||
予超 | 落札 | 決定 | 無効 |
(注意事項)
・ 記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない額を記入すること。
・ 金額の前に¥記号を記入すること。
・ 金額記載の文字はアラビア書体とする。
・ 金額は訂正しないこと。
入札における委任状について
代理人が入札するときは、下記委任状を持参ください。
ただし、代表者の記名・押印がある入札書を投入する場合は、不要です。
※委任状は、下記よりダウンロードしてください。
公立大学法人大阪ホームページ「入札・調達情報」>大阪市立大学「入札・契約情報サービス」>「各種様式等」
<長期継続契約>
業務委託長期契約書
第 号
1 | 業 務 名 称 | 大阪公立大学医学部附属病院診療情報管理業務委託 長期継続 | |||||||||||
2 | 履 行 場 所 | 大阪公立大学医学部附属病院、ほか別紙仕様書のとおり | |||||||||||
3 | 履 行 期 間 | 年 月 日から 年 月 日まで | |||||||||||
4 | 契 約 金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 | |||||||||||||
5 | 契 約 保 証 金 | (納入・免除) | |||||||||||
6 | 適用除外条項 | なし |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり。)によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 所 在 地 大阪市阿倍野区旭町一丁目2番7-601号
商号又は名称 公立大学法人大阪
代表者職氏名 理事長 西澤 良記
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書、図面、明細書及び質問回答書等を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約金額の内訳等)
第2条 契約金額の内訳は、別紙支払内訳明細書のとおりとする。
2 月額の契約金額(以下「契約代金」という。)は、前項に定める月額の金額とする。ただし、履行期間に1か月未満の端数が生じたときは、その月の契約代金は、日割計算によって算定するものとする(1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。)。
3 契約保証金(次条)及び違約金(第34条)を算定する場合の契約金額の年額相当額は、金 円とする。
4 受注者は、この契約締結時に、支払計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の年額相当額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若
しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、公立大学法人大阪契約事務取扱規程第24条に該当するときは、納付を免除する。ただし、同条第1項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 契約金額の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の契約金額の年額相当額の100分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第5条 受注者は、この契約の履行について、業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が、委任し、又は請け負わせようとする受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、この限りでない。
2 受注者が前項ただし書の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、次の各号のとおりとする。
(1) 受注者は、次のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としてはならない。ア 発注者の入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14 年
法律第154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けたものを除く)
イ 入札参加除外の措置を受けている者(以下「入札参加除外者」という。)
ウ 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号。)第9条第1項に規定する誓約書違反者(以下「誓約書違反者」という。)
エ 第32条第2項第13号に該当する者
(2) 受注者は、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他当該第三者が遵守すべき事項を記載した誓約書を、当該第三者のすべての者に提出させなければならない。
(3) 受注者は、受任者又は下請負人の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 受注者は、受任者又は下請負人が、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第3号に掲げる暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び同条第
4号に掲げる暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)のいずれにも該当しないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、受注者が、入札参加除外者、誓約書違反者又は第32条第2項第13号に該当する者を受任者又は下請負人とし、又は大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第10条第2号に規定する者と契約を締結していると認められる場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(法令上の責任等)
第6条 受注者は、第15条に規定する業務責任者及び第16条に規定する業務従事者(以下「業務責任者等」という。)の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、事業主として、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第7条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号)その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第8条 受注者は、業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、業務責任者等にも適用するものとする。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、プログラム、資料等を本業務以外の用に供し、又は複製してはならない。
(業務実施計画書)
第9条 受注者は、発注者から仕様書等に基づく業務実施計画書の作成について指示があった場合は、発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
(所有権)
第10条 業務により作成された成果品の所有権は、発注者の指定する場所における検査により合格と確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害はすべて受注者が負担するものとする。
(成果品の著作権等)
第11条 業務の成果品が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物については、発注者の検査の完了をもって、受注者から発注者に移転及び帰属するものとする。ただし、当該著作物のうち受注者が従前より保有する著作権は、受注者に留保されるものとし、受注者は、発注者及びその指定する者の必要な範囲において無償で使用させるものとする。
2 発注者は、成果品が著作物に該当する場合において、受注者の承諾を得ることなく、当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変することができる。
(特許権等の発明等)
第12条 受注者は、本件の業務の遂行にあたり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(特許権等の使用)
第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様
又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に要した費用を負担しなければならない。
(第三者の著作権等の権利の取扱い)
第14条 受注者は、業務の成果品が第三者の著作権等の権利を侵害していないことを保証し、紛争が生じた場合は、受注者の責任と負担において解決するものとする。
(受注者の業務責任者)
第15条 受注者は、業務の指揮監督を行う責任者(以下「業務責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
(業務従事者の届出)
第16条 受注者は、業務に従事する作業員(以下「業務従事者」という。)を置くときは、その氏名を発注者に書面で届け出なければならない。業務従事者を変更したときも、同様とする。
(監督職員)
第17条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。当該監督職員を変更した場合も、同様とする。
2 監督職員は、この契約の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を行うものとする。
(1) 契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議
(2) 契約書の内容に関する受注者の質問に対する回答
(3) 業務の処理状況の確認及び履行の確認
(業務責任者等に関する措置請求)
第18条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者等が業務の履行について著しく不適当であると認められる場合は、その理由を示し、受注者に必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(臨機の措置等)
第19条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき、又は事故が発生するお
それのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者受注者協議の上、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容について、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めたときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、発注者がこれを負担するものとする。
(発注者の施設内への立入)
第20条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、業務の実施のため、発注者の管理する施設内に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票を携行しなければならない。
(事故発生時の報告)
第21条 受注者は、業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(業務状況の報告)
第22条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、実施した業務内容を記録した書類を発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
2 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、業務報告書を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項に定めるほか、必要と認められるときは、受注者に対して業務の処理状況及びその結果について調査し、又は報告を求めることができる。
(検査)
第23条 発注者は、前条第2項の業務報告書を受理したときは、その日から起算して14日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
2 前項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。
3 発注者は、納入した成果品の全部又は一部が第1項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者に成果品の取替又は改善を請求することができる。
4 発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。
(契約代金の支払)
第24条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きによる請求書により、発注者に契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による受注者からの請求書を受理した日が属する月の翌月末までに契約代金を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、支払期日の翌日における民事法定利率(民法第404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ。)の割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(契約金額の変更等)
第25条 一般的な経済情勢の変動に基づく物価等の変動により作業材料及び労務賃金等に増減を生じた場合であっても、契約金額又は業務仕様(以下「契約金額等」という。)は変更しないものとする。ただし、予期することのできない非常の事態が生じたため、契約金額等を変更しないことが著しく不適当であると認められる場合に限り、発注者受注者協議の上、契約金額等を変更することができるものとする。
(業務内容の変更等)
第26条 発注者は、必要がある場合、受注者と協議の上、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上、書面においてこれを定めるものとする。
(損害賠償)
第27条 受注者は、業務の処理に当たり、この契約及びこの契約に基づく発注者の指示に違反して、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害のうち、発注者に過失が認められる場合は、発注者受注者共同してその損害を賠償するものとする。
3 発注者は、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
4 受注者は、発注者が成果品を利用するに当たり、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害を与えた場合は、その損害を発注者に賠償しなければならない。
(履行期限の延長)
第28条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に業務を完了することができないときは、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、履行期限内にしなければならない。
3 発注者は、第1項の申出があったときは、その事由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して履行期限を変更するものとする。
(履行遅滞による遅滞料)
第29条 受注者は、業務の履行が受注者の責めに帰すべき事由により、遅滞したときは、当該業務に係る契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の契約金額)につき、遅延日数に応じ、契約日における民事法定利率(民法第404条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下同じ。)の割合で計算して得た額の遅滞料を発注者に支払わなければならない。
2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第23条第1項及び第4項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第3項の取替又は改善に要した日数は、算入しないものとする。
(不履行責任)
第30条 業務の一部が不履行となったとき(第23条の検査に合格しないままとなった場合を含む。以下同じ。)は、契約代金から当該不履行となった業務に係る契約金額相当額を除外するものとする。
2 受注者は、業務について、この契約書に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、前項の場合において発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第31条 発注者は、次の各号によるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 次条又は第32条の2の規定に該当するとき
(2) 翌年度以降の発注者の支出予算において、受注者に支払うべき代金のための予算が減額され、又は削除されたとき
(発注者の解除権)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第36条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第2条第2号に掲げる暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 発注者が行う第23条の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったと
き
(11) 第34条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 第5条第4項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(13) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 第5条第1項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第32条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第
2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第32条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第34条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。解除することができる場合において、発注者に支払い期日が過ぎて未払となっている契約代金があるときは、受注者の発注者に対する当該契約代金及びこれに係る支払い期日の翌日における民事法定利率の割合による遅延利息の請求を妨げない。
(発注者の損害賠償請求等)
第35条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1) 第36条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者が、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の年額相当額の100分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
(1) 第32条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項及び第2項の場合において、第3条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。
7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して支払い期日の翌日における民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
(契約不適合責任)
第36条 成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行
しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第37条 成果品の引渡しを要する業務においては、発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その契約不適合を知った日から1年間以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償額の予定等)
第38条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第32条の2第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第32条の2第5号に該当したとき。
2 受注者が第5条第1項の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、契約金額の総額の100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求)
第39条 発注者は、第31条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合にお
ける賠償金の額は、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が、発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第34条に該当し、同条の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(相殺)
第40条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 受注者が、前項の期間内に不足額を支払うことができないときは、前項の指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、不足額に対して支払い期日の翌日における民事法定利率の割合で算出した金額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。
(契約終了に伴う措置)
第41条 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの支給材料があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は第23条の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、発注者からの貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が期間満了又は契約解除によって終了した場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(以下「物件等」という。)があるときは、受注者は、物件等を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって物件等を処分し、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けにつ
いて異議を申し立てることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第42条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、発注者の承認を得たものについては、情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(紛争の処理)
第43条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
(疑義等の決定)
第44条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
(別 記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおり。
(1)個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3)個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所属名、役職等を記したもの)の着用
(4)定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5)個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6)個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7)個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8)私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9)個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10)その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11)上記項目の従事者への周知
(収集の制限)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第13 受注者は、この契約に事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第17 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。
第6第2項関係 発注者が再委託を承諾する場合に付する条件例
(1)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2)(1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3)受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4)(3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(注)再委託先が再々委託を行う場合以降についても、同様の条件を付すること。
第8(1)関係 個人情報管理台帳(例)
項 目 | 内 容 |
受託業務名 | |
受領年月日 | |
公立大学法人大阪担当部局・担当者名 | |
個人情報が記録されている媒体・数量 | (例) 紙 ○○枚、FD○○枚 |
主たる個人情報の種別 | (例)申請者の氏名・住所・電話番号 |
個人情報の保管場所 | (例)○○室内鍵つきロッカー |
管理責任者名 | |
作業従事者名・所属部署 | |
作業場所 | |
作業場所からの持出しの有無 | (「有」の場合、持出管理簿等を別途作成) |
複写の有無 | (「有」の場合、複写管理簿等を別途作成) |
廃棄・返却年月日 | |
備考 |
(注)受託事務の内容により、適宜項目の追加・削除を行うこと。