第 2 条 生協は、組合員(次条により宅配利用登録を行った組合員)に対して、基本的に週 1 回、商品カタログ及び注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を 配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)をお届けします。ただし、第 5 項に定める WEB 注文システム(=e ふれんず…WEB サイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用する場合は、利用者のお申し出により商品カタログ等を配布しない場合があります。
宅配事業約款
(目的・適用)
第 1 条 この約款は、生活協同組合とくしま生協(以下、「生協」といいます)の宅配事業の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
(宅配事業の内容)
第 2 条 生協は、組合員(次条により宅配利用登録を行った組合員)に対して、基本的に週 1 回、商品カタログ及び注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)をお届けします。ただし、第 5 項に定める WEB 注文システム(=e ふれんず…WEB サイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用する場合は、利用者のお申し出により商品カタログ等を配布しない場合があります。
2 宅配事業を利用する組合員は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために宅配事業の仕組みを利用することができます。
① 各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)
② 増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)
③ 募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)
3 前項の②及び③に係る金銭の収受については、この約款の第 12 条以下の定めるところによります。
4 生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、前週お渡しした注文書を回収します。そして翌週注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし組合員の意思により、お申し出があった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止することがあります。
5 組合員は、別途の登録により WEB 注文システムを利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、WEB 注文システムの利用は可能です。
6 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により宅配事業のサービス全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービス提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(加入申込)
第 3 条 組合員は、生協の定めにしたがって加入申込を行うことで、前条に定める宅配事業のサービスを利用することができます。その際、原則として商品等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する金融機関の口座登録が必要です。
2 未xx者が宅配事業の利用を希望する場合は、法定代理人および親権者の同意を得て加入申込を行うことができ、以後商品の注文についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人および親権者の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が宅配事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、宅配事業サービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3 前二項の規定にかかわらず、次の場合には加入申込をお断りすることがあります。
① 組合員本人又はご家族が過去に代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合
② この約款等に定める生協の宅配事業サービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合
③ 過剰な要求など生協とのトラブルが多いと想定されたり、その他宅配事業サービスの円滑な提供に支障が想定される場合
4 次の場合、生協の定めにしたがって加入申込を受け付けることにより、前条に定める宅配事業のサービスを利用することができます。
学童施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
5 加入申込手続きにあたっては、加入申込者が口座名義人の承諾を得るものとします。この場合、口座名義人からの異議については、加入申込手続を行った組合員が責任をもって対応します。
6 組合員は所定の WEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、WEB 注文システムを利用することができます。WEB 注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか、コープCSネット「eふれんず利用規約」の定めるところによります。
7 金融機関の口座登録が必要な組合員は、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款にかかわらず、別途定めるところによります。
8 組合員は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、加入申込手続の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。
(商品の注文)
第 4 条 商品の注文は、次に定める中から組合員が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。
① OCR 注文書の提出
② WEB 注文システムを利用したインターネット注文
③ 電話による注文
④ FAX による注文
2 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、事前登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがっ
て、注文書の回収時期をもって組合員から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。
① OCR 注文書の提出の場合は、注文書を配送担当者が受領した時
② WEB 注文システムを利用したインターネット注文の場合は、注文データを生協が受信した時
③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
④ FAX による注文の場合は、注文書を生協が受信した時
3 次の場合は組合員本人による注文があったとみなします
① 組合員の氏名が印字された OCR 注文書が提出された場合
② 組合員に交付した ID・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを生協が受信した場合
③ 生協が定めた方法により組合員本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合
④ 組合員の氏名を記載した注文書面を FAX で受信した場合
4 組合員は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文を追加とキャンセルできます。そのほかインターネットによる注文は、締切時期までの間に組合員自身で注文データを追加とキャンセルできます。インターネット注文は、生協職員が追加やキャンセルを行うことはできません。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした宅配事業の利用はできません。
2 20 歳未満の組合員による酒類の購入はできません。
3 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請を行う場合があります。
① 1ヶ月間の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合
② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合
4 宅配事業の利用金額は初回利用から12週間は、原則として1ヶ月あたり 5 万円を限度とし、限度額の引き上げを希望する場合は別途生協と協議するものとします。
(注文書発行停止・宅配利用停止・脱退手続き)
第 6 条 「注文書発行停止」「宅配利用停止」とは、それぞれ次のことを意味します。
① 注文書発行停止 …… 宅配事業の登録を維持したまま、注文書とカタログの配布を停止すること
② 宅配利用停止 …… COOP 共済だけの利用など、宅配事業の利用をしばらくお休みされる組合員は、利用再開など生協からの案内が届かないようにすること
2 注文書発行停止や宅配利用停止を希望する組合員は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って発行停止や宅配利用停止を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって脱退手続きを行います。
3 次の場合には、組合員からのお申し出がなくても生協側から注文書発行停止や宅配利用停止を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした宅配事業の利用を行っていたことが判明した場合
② 合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合
③ 未xxや高齢者の組合員から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人および親権者、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合
④ 組合員と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、組合員に連絡しても登録口座の変更をされなかった場合
⑤ 第7条第1項で定める「共同購入」の利用において、グループの人数が2名以下となり、同項に定める他のお届け形態への移行をお願いしたにもかかわらず、応じていただけなかった場合。同じく「いっしょに個配」の利用において、1名となり「個人宅配」への移行をお願いしたにもかかわらず、応じていただけなかった場合
⑥ 商品等の代金の未払いにより第 14 条に該当した場合
⑦ 第3 条3 項各号に該当する場合その他宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合
4 前項のほか、初回利用から12週間の1ヶ月の利用金額が、利用限度額に達した場合も、組合員に連絡
を行ったうえで注文書とカタログ等の配布や商品の注文を停止する場合があります。この場合は、商品代金の振替が確認できた後に注文書とカタログ配布を再開します。
5 第 3 条 4 項に基づいて加入手続きを行った施設に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに宅配利用停止手続を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該施設の生協に対する債務に関し、直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
① 所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合
② 商品代金等の未払いにより第 14 条に該当した場合
③ 支払停止もしくは未払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは、不渡り処分を受けた場合
④ 信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合
⑤ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合
⑥ 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合
⑦ 事業の廃止、休止または解散の決議をした場合
⑧ 災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合
➃ 生協に対する詐術その他の背信行為があった場合
(商品のお届け)
第 7 条 商品のお届け形態は、組合員個人別にお届けする「個人宅配」、2名の組合員で一ヶ所に商品をお届けする「いっしょに個配」、3 名以上の組合員で班を構成し一ヶ所にお届けする「共同購入」の 3 通りがあります。
2 商品等のお届け場所は次の二通りです。
① 自宅へのお届け
「個人宅配」 … 組合員のご自宅または指定された場所
「いっしょに個配」… 二人分の商品を組合員のご自宅または指定された場所への一ヶ所お届け
「共同購入」 … 班で定めた組合員のご自宅または指定された場所への一ヶ所お届け
② 地域受取り、ステーション配送
予め組合員にお知らせした施設に商品をお届けし、組合員がその施設に商品を受け取りに行く
3 生協は、宅配事業を利用するにあたって、お届け形態、お届け場所を組合員と確認し、お届け曜日とおおよそのお届け時間を組合員にお知らせします。生協は、このお届け曜日とおおよそのお届け時間を、組合員にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
4 生協は、お届け形態・お届け場所に応じて、「宅配事業利用手数料に関する細則」に定める手数料を申し受けます。
5 組合員が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ組合員と確認し指定された場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
6 地域受取、ステーション配送の場合は、組合員が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
7 前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、委託業者の宅配便により配達します。その場合は、組合員が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(お届け明細書)
第 8 条 生協は、毎回商品等のお届けと併せて請求書を兼ねた「請求明細書」を組合員にお届けします。
(商品等のお届けができない場合)
第 9 条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、お届け明細書、文書、電話等の方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、当該請求代金または翌週以降の請求代金からの減額により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、組合員は、翌週の配送時に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
4 前項による対応について、生協は原則として前2項に定める返金等の他に責任を負わないものとします
(お届けした商品等に問題がある場合)
第 10 条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
2 前項以外の場合でも、クリスマスケーキなど特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、商品のお届け時期を逸した場合には、組合員は売買契約を解消し、生協からの連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。
3 前項による対応について、生協は、商品等により組合員に直接発生した損害がある場合を除き、前項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(組合員のご都合による返品)
第 11 条 前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
① 食料品(サプリメントを含む)
② 金券、チケット類
③ 書籍、CD、DVD、Blu-ray 等の著作物(未開封を除く)
④ 一度使用された商品
⑤ 組合員の責任でキズや汚損した使用品
⑥ 外箱など包装が破損した商品
⑦ オーダーメイド商品(名入れ商品、印鑑など)
2 前条の返品できない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
3 前項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額により返金等を行います。
(ご請求金額に対する疑義等)
第 12 条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、組合員はあらかじめ生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第 13 条 代金等の支払い方法については、金融機関の口座からの引落し(毎月 1 回企画から月末企画ま
での代金について、翌月 12 日に口座から振替)とします。
2 直接契約銀行(阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、ゆうちょ銀行、徳島信用金庫、農協)の口座からの引落xx場合、12日の引き落としが残高不足となった場合、振替手数料 200 円を加算して、同月
27 日(休日の場合は翌営業日)に再振替を行う通知書を生協から組合員宛てに送付します。27 日も振替不能となった場合、さらに振替手数料 200 円を加算して、翌月 12 日(休日の場合は翌営業日)を支払期限とする通知書を組合員宛てに送付し、予告した期日に引き落としを行います。
直接契約銀行以外の銀行(xx信用金庫、四国労働金庫、伊予銀行、愛媛銀行、香川銀行、高知銀行、三菱UFJ銀行、百十四銀行)の場合は、振替手数料 200 円を加算して、翌月 12 日(休日の場合は翌営業日)を支払期限とする通知書を生協から組合員宛てに送付し予告した期日に引落しを行います。
3 前項で予定した支払期限とする期日に引き落としができなかった場合は、さらに振替手数料 200 円を加算した請求額とします。
(代金等の未払いへの対応)
第 14 条 前条第 2 項による引落しができなかった場合、前条第 3 項の対応とあわせて、生協は次の対応をします。
① 受注停止(商品カタログの配布、注文の受付、商品のお届けを中止)対応を行います。
② 受注停止となる旨を記した振替不能ハガキの発送および電話にて、代金等および振替手数料を加算した請求額の支払を促す案内を行い、支払いを求めていきます。
③ それでもなお支払に応じられない組合員は、債権回収業者に委託し、債権回収をすすめます。
④ 債権回収業者で回収できなかった組合員の債権は、弁護士に依頼して回収をすすめます。
(支払計画書および誓約書)
第 15 条 支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその組合員(以下、「債務者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払計画書の提出を請求することができる。
2 前項の請求があった場合、債務者は、請求から 10 日以内(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払計画書を提出しなければなりません。
3 代金等の支払いを完済し、利用再開を希望される組合員は、支払誓約書を提出することにより、生協は受注を解除し利用再開を許可する場合がある。
4 前項に定める期限までに支払計画書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書に基づく支
払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行する場合があります。
(連帯保証人)
第 16 条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・手数料)
第 17 条 支払計画書による債務弁済の最終期限は、原則として第 13 条第 1 項に定める本来の支払予定
日から 6 ヶ月以内とします。
2 支払計画書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 生協は債務者に対して、第 14 条および前項に定める費用のほか、第 13 条に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、毎月1日を更新日とし年 12%の割合による遅延損害金を請求します。
(債務者の出資金に関する特則)
第 18 条 生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する債権を相殺することができます。
(反社会勢力への対応)
第 19 条 とくしま生協は、次に掲げる事由に該当すると認める場合には加入申込を断ることができることとします。また加入申込後に、次各号に該当すると判明したときまたは該当したときには組合員登録を解約できることとします。
① 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者。
② 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会勢力を利用していると認められる関係。
(協議解決)
第 20 条 本約款及び関連する約款等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、組合員と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第 21 条 組合員と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第 22 条 生協は、サービスの充実・合理化、組合員の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配事業の円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、組合員への周知を図ります。
① 希望される組合員への配布
② 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
(本約款の改廃)
第 23 条 本約款の改廃は、常勤役員会が行うものとします。
(付則)
第 24 条 本約款は 2020 年 3 月 2 日に制定、2020 年4月1日より施行します 。
宅配事業利用手数料に関する細則
(目 的)
第1条 この細則は、宅配事業利用規程第 7 条 4 項にもとづき、生活協同組合とくしま生協(以下、生協)の宅配事業利用手数料について定めます。
(定 義)
第2条 手数料は、配送形態によって定めます。
(手数料)
第3条 生協は次に掲げる手数料(消費税別)を請求します。
配送形態 | 手数料(+税) | 備考 | |
共同購入 | 無料 | 3 人以上で お届け場所は一ヶ所 | |
いっしょに個配 | 商品お届けがある場合 お一人様 1 回 96 円 | 2 人 お届け場所は一ヶ所 | |
個人宅配 | 通常 | 191 円 | - |
登録最初の 12 週間 | 無料 | - | |
妊娠中から満 3 歳になるまで | 無料 | - | |
65 歳以上、障がい者手帳を お持ちの方 | 1 回 96 円 | - | |
地域受取り、ステーション配送 | 商品お届けがある場合 お一人様 1 回 96 円 | - |
(改 廃)
第 4 条 この細則の改廃は、常勤役員会が行うものとします。
(x x)
この細則は 2020 年 3 月 2 日に制定、2020 年4月1日より施行します。