Contract
北海道信用金庫
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様から当金庫が金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に規定する次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預かりし、又はお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものとします。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 政府保証債券
2 当金庫は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等の保護預り、又は振決国債に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振決国債等」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第2条 当金庫は、保護預り証券について、この規定及び金商法第 43 条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 保護預り証券は、当金庫所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。
(2) 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります。
(混合保管に関する同意事項)
第3条 前条の規定により混合保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
(2) 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(振替決済口座)
第4条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当金庫は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(保護預り口座の設定又は振替決済口座の開設)
第5条 国債証券等については、当金庫に対して保護預り口座を設定した場合に限り保護預りを受け付けることとし、振決国債については、振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座の設定又は開設の際は当金庫所定の「債券取引口座開設申込書(兼印鑑票)」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当金庫は、お客様から「債券取引口座開設申込書(兼印鑑票)」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(共通番号の届出)
第5条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当金庫への届出事項)
第5条の3 「債券取引口座開設申込書(兼印鑑票)」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
(契約期間等)
第6条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当金庫から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
なお、継続後も同様とします。
(預入れ及び返還)
第7条 国債証券等を預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当金庫所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その7営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。
(振替の申請)
第8条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当金庫に提示いただかなければなりません。
(1) 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
(3) 振替先口座
(4) 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その7営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当金庫所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
6 当金庫に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第9条 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当金庫で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 10 条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 11 条 当金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1) 当金庫に保護預り証券の買取りを請求される場合
(2) 当金庫が第 14 条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
(3) 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(振決国債のみなし抹消申請)
第 12 条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払)された場合には、お客様から当金庫に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当金庫がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(抽せん償還)
第 13 条 混合保管中の保護預り証券が抽せん償還に当せんした場合には、被償還者及び償還額の決定は当金庫所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(元利金の代理受領等)
第 14 条 振決国債等の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、信金中央金庫が当金庫に代わってこれを受取り、当金庫が信金中央金庫からお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
3 当金庫は、第2項の規定にかかわらず、当金庫所定の様式により、お客様からのお申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当金庫に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 15 条 当金庫は、振決国債等について、次の事項をご通知します。
(1) 残高照合のための報告
(2) 第 13 条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振決国債等の残高に異動があった場合に、当金庫所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の資金証券部に直接ご連絡ください。
3 当金庫が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当金庫は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の
3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当金庫が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 16 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合、当金庫は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還又は解約、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(当金庫の連帯保証義務)
第 17 条 日本銀行又は信金中央金庫が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は信金中央金庫において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払をする義務
(2) 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は信金中央金庫において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
(3) その他、日本銀行又は信金中央金庫において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 18 条 この契約は、お客様が第 19 条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、第 19 条第5項各号の一つにでも該当する場合には、当金庫は保護預りおよび振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 19 条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その
7営業日前までに当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、保護預り証券の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、保護預り契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様について相続の開始があったとき
(2) お客様がこの規程に違反したとき
(3) 口座残高がないとき
(4) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当金庫が解約を申し出たとき
(5) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当金庫が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(6) やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき
5 前項のほか、次の各号の一つにでも該当すると認められる場合には、当金庫は取引を停止し、又はお客様に通知をすることにより、この契約を解約できるものとします。この場合、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。ただし、第9条に定める振替を行うことができないと当金庫が判断した場合は、振決国債を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この換金により生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。また、これにより当金庫に損害(訴訟費用や合理的範囲の弁護士費用を含みます。)が生じたときは、その損害額を直ちにお支払いください。
(1) お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合イ 暴力団
ロ 暴力団員
ハ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者ニ 暴力団準構成員
ホ 暴力団関係企業
へ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
ト その他イからヘに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)
(2) お客様が次のいずれかの関係を有することが判明した場合イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係
ニ 暴力団員等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
(3) お客様が、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
6 解約時の取扱いについては、次の各号のとおりとします。
(1) 第4項又は第5項に基づく解約に際しては、保護預り証券については、当金庫の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行い、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(2) 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(緊急措置)
第 20 条 法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、又は振決国債等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査等の免除)
第 21 条 当金庫は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査義務は負いません。
(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
第 22 条 この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
(免責事項)
第 23 条 当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 16 条第1項によるお届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、請求者等が請求等の権限があると当金庫が過失なく判断して国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還又は振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、国債証券等を受入れ又は保護預り証券の返還又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当金庫の責めによらない事由により保管施設又は記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の預入れ又は保護預り証券の返還又は振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合又は振決国債の記録が滅失等した場合、又は第 14 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 20 条の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 24 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(平成 21 年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法が施行されております。)に基づく振替決済制度において、当金庫が口座管理機関として取り扱うことのできる国債証券等のうち、当金庫がお客様からお預りしている国債証券等であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、本規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(合意管轄)
第 25 条 本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所若しくは札幌簡易裁判所を、第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
(この規定の変更)
第 26 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときは、民法第 548 条の4の規定に基づき変更することがあります。
変更するときは、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を店頭表示、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときは、その効力発生時期が到来するまでに周知します。
<令和2年4月1日制定>