ETOMAS21 PRO ライセンスの使用に係わる基本条項
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XXXXXX00 XXX xxxxxの使用に係わる基本条項
株式会社 E.I.エンジニアリング(以下「E.I.E.」という)の有する 2010 年 4 月施行のエネルギーの使用の合理化に関する法律(200 8 年改訂 以下「改正省エネ法」という)対応を主体とした管理会社用のソフトウェア ETOMAS21 PRO(以下「ETOMAS21
PRO」という)の使用に係わる諸規定を基本条項としてまとめ、ライセンスの使用許諾の条件とします。この基本条項を利用者が承諾することを条件に、X.X.X.は利用者との ETOMAS21 PRO ライセンス使用に係わる契約(以下「契約」という)を締結し、利用者にライセンスの使用許諾を行うものとします。
1.定義
(1) ライセンスの使用
改正省エネ法対応ソフト ETOMAS21(商標登録済)PRO 及び使用許諾用ハードウェアキーの使用をいう。
(2) ライセンスパック
使用許諾用ハードウェアキー、DVD、関連する電子情報、取扱説明書等の入ったパッケージをいう。
(3) ETOMAS21 PRO データ
環境負荷評価データ及び管理標準マスター等 ETOMAS21 PRO の使用に当って E.I.E.が利用者に提供するデータをいう。
(4) ソフトウェア
ETOMAS21 PRO の改正省エネ法対応プログラム及び同プログラムに含まれる日本オラクル株式会社(以下「オラクル社」という)製データベース 並びに使用許諾ハードウェアキー 並びに 本ソフトに関するあらゆる資料及び書類を含む。
(5) 動作環境・使用条件
ソフトウェアとして適切にインストールされ、正常に稼動し、機能を発揮できる E.I.E.が定める設備環境・使用条件をいう。
(6) 知的財産権
著作権、特許権、実用新案法、商標法、意匠法に係わる権利並びに不正競争防
止法上保護されている権利及び国際条約上保護される権利を総称していう。
(7) エネルギー分析機能
利用者からの申し入れにより除いて契約することができる機能をいう。
(8) 管理会社
本基本条項における利用者のことをいう。ETOMAS21 P RO のライセンス使用により、改正省エネ法が適用される企業や団体等に変わって書類作成補助や省エネルギーに関する指導等を行う企業や団体等をいう。
(9) 管理対象会社
利用者が改正省エネ法で要求される書類作成補助や省エネルギーに関する指導等を行うことを約した企業や団体等をいう。
2.ライセンスの使用許諾
(1) E.I.E. は、利用者が本基本条項を承諾することを条件に、利用者に対し ETOMAS21 PRO ライセンスの使用を許諾するものとする。なお、利用者が使用できるソフトウェアの仕様・機能等は、E.I.E.の定めるところによる。
(2) 利用者からの ETOMAS21 PRO ライセンス使用許諾の注文を受け、E.I.E.がこれを承諾する場合、X.X.X.は利用者に契約書、請求書、ライセンスパックを同時に発送する。
(3) 利用者は送付された契約書 2 通について記入内容を確認した上で、記名・捺印し、内 1 通を E.I.E.に送付するとともに請求書に記載されている契約書に定めたライセンス使用料金を E.I.E.の指定に従い支払うこととする。
(4) E.I.E.が 利用者に ソフトウェアアップデートや使用許諾期間延長に関する連絡等を行う場合の連絡先は、注文書記載の注文者情報による。よって、ライセンス使用許諾期間中に注文者情報の内容に変更が生じた場合、利用者は速やかに E.I.E.に通知することとする。
(5) ETOMAS21 PRO の著作権、知的財産権 及び 所有権は、E.I.E.に帰属する。 また、オラクル社製データベースの著作権、知的財産権 及び 所有権は、オラクル社に帰属する。
(6) 利用者は、E.I.E.の定める動作環境・使用条件において、基本条項に定める規定に従い、ETOMAS21 PRO を使用するものとする。
(7) 利用者は、オラクル社製データベースの販売報告のために E.I.E.がオラクル社へ利用者情報(企業/団体名、担当者メールアドレス等)を通知することを了承するものとする。
なお、利用者情報は E.I.E.-オラクル社間契約の機密保持条項により保護され、外部には公開されない。
3.ライセンスの使用許諾期間
(1) E.I.E.は利用者からの注文書を受け、ETOMAS21 P RO ライセンスパックの発送を行う。E.I.E.がライセンスパックを発送する日から 3 日後を受領日とみなしライセンス使用許諾の開始日とする。
(2) 使用許諾満了年月日は前項をもとに利用者が正味 1 年間を確保できるよう
E.I.E.が期日を決定し、当該期日を契約書に記入する。
(3) 利用者によるライセンスの使用が、基本条項にもとづき適切に継続され、ライセンスの使用許諾満了日の 2 ヶ月以前までに、利用者あるいは E.I.E.からの申し出がない限りは、従前の契約と同条件でライセンスの使用許諾期間は満了日以降自動的に 1 年間延長するものとし、その後も同様の取扱いとする。
4.契約条件・内容の変更
(1) ライセンス使用許諾期間途中での契約条件・内容の変更は、管理対象会社数の増加、エネルギー分析機能の追加 または 段階的事業所件数(以下「Cla ss」という)の増加 の場合に限定して 認めるものとする。利用者は ETOMAS21 PRO の注文書にて変更の申込みを行い、E.I.E.がこれを承諾する場合、X.X.X.は利用者に変更契約書、変更ライセンス料の請求書の送付および電子メールにて変更ライセンスデータの送信を行う。利用者―X.X.X.との間で新たに 変更契約書を締結するとともに、利用者は請求書記載の第 7 条(4)項または第 7 条
(5)項に定める変更ライセンス料金を E.I.E.の指定に従い支払うものとする。
(2) ライセンス使用許諾期間途中での、利用者からの 管理対象会社数の減少 や エネルギー分析機能の削除 または Class の減少 の変更の申し出には E.I.E.は応じないものとする。ただし、契約更新時にはこの限りではない。
(3) 契約変更後のライセンス使用許諾満了月日は、変更前契約の使用許諾満了月日と同一とする。
5.使用制限・禁止事項
(1) 利用者は次の各号に定める行為を行わないことに同意する。
① ソフトウェアを利用者の業務処理の目的以外に使用すること
② ソフトウェアを第三者に販売・再販・譲渡・贈与・配布・レンタル・リース・使用貸借・貸与・担保権の設定及びその他の移転行為を行うこと
③ ソフトウェアを第三者にネットワーク配信、通信すること
④ ソフトウェアを改変、修正、翻訳その他変更をすること
⑤ ソフトウェア及び ETOMAS21 PR O の入力画面、出力画面を複製すること、またソフトウェア及び ETOMAS21 PRO データを利用して ETOMAS21
PRO 類似改正省エネ法対応及び同趣旨のソフトウェアを開発あるいは他者に開発させること
⑥ ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニア及びその他の解析、分析を行うこと
⑦ ソフトウェア又はその一部を他のソフトウェア等と組み合わせて使用すること
⑧ ソフトウェア構成部分を分離して他のソフトに流用すること、またデータベースのみを単独で使用すること
⑨ ソフトウェアに表示されている著作権表示、ETOMAS21 PRO 及び E.I.E.
の会社ロゴの表示を除去・変更すること
⑩ ソフトウェア及び ETOMAS21 PR O データを E.I.E.に無断で使用すること
⑪ 基本条項に定める使用条件に従わないこと
⑫ ソフトウェア及び ETOMAS21 PR O データの使用に関して適用を受ける法律等に反すること
⑬ ソフトウェア及び ETOMAS21 PR O データを日本国外で使用すること
⑭ ETOMAS21 PRO の使用にあたり、E.I.E.から提供を受けた ETOMAS21 PRO データを複製及び改変・翻案等を行なうこと
⑮ ソフトウェアに関連するオンラインサービスに損傷を与えたり使用できなくしたり、また、過度な負荷をかけること
⑯ ソフトウェアに関連するオンラインサービスに不正なアクセスを試みること
⑰ ソフトウェアを複製すること(ただし、バックアップを目的として 1 部複製することは除く)
⑱ オラクル社製データベースのベンチマークテスト結果を公表すること
(2) 利用者は管理対象会社に対しても前項の規定に同意することを求め、同意が得られた上でライセンスを使用することとする。
(3) E.I.E.又はその指定する者は、利用者による本ソフトウェアの利用状況を確認
するため、いつでも利用者に対してその利用状況の報告を求め、必要に応じて利用者の使用状況を監査することができ、また利用者はこれに協力するものとする。
6.サポートの提供
(1) 利用者は ETOMAS21 PRO の使用にあたり、E.I.E.が提供する別に定める添付の ETOMAS21 PRO サポート内容(以下「サポート内容」という)を利用することができる。
(2) E.I.E.の提供するサポート内容は利用者に予告することなく変更することがある。
7.ライセンス使用料金
(1) 利用者は ETOMAS21 PRO のライセンス使用に対し、契約書記載のライセンス使用料金(1年分)を支払うものとする。ライセンス使用料金は、管理対象会社数に応じた基本料金 と 別に定める ETOMAS21 ライセンス使用料金一覧
(以下「使用料金一覧」という)記載の管理対象会社ごとの Class に対応した料金 を合計し算出することとする。
(2) 利用者は、ライセンス使用料金を、請求書記載の期日までに請求書記載の銀行口座に支払うものとする。
(3) 利用者は、使用許諾期間を延長する場合、1 年ごとに許諾期間満了日前までに翌 1 年分の契約条件に応じたライセンス使用料金(1 年分)を支払うものとする。E.I.E.は、利用者からのライセンス料の支払いを受け、5 営業日以内にライセンス使用許諾に関する期間延長データを利用者に電子メールにて送付する。使用許諾満了日以降、ライセンス使用料金(1年分)が未納の場合 または 支払いが遅滞した場合、ETOMAS21 PRO のライセンス使用が自動的に停止される。これにより利用者が ETOMAS21 PRO を利用できない期間が生じた場合において、返金・許諾期間延長は行わない。
(4) 第 4 条(1)項 記載の管理対象会社数の増加の場合、利用者は変更ライセンス使用に対し、変更契約書記載の変更ライセンス料金を支払うものとする。
変更発生月からライセンス使用許諾満了月までの残期間を変更ライセンス使用許諾期間とし、12 箇月から変更ライセンス使用許諾期間を差し引いた期間を未使用期間とする。変更ライセンス料は、追加する当該管理対象会社のライセンス使用料金(1 年分)の内、管理対象会社ごとの Class に対応した料金を未使用期間に応じ月割り減額したものとし、変更契約書に定めるものとする。ただ
し、未使用期間 6 箇月以上の場合は 6 箇月とみなし算出する。
(5) 第 4 条(1)項 記載のエネルギー分析機能の追加 または Class の増加 の場合、利用者は変更ライセンス使用に対し、変更契約書記載の変更ライセンス料金を支払うものとする。
なお、変更ライセンス料は、変更発生月からライセンス使用許諾満了月までの残期間に係わらず、別に定める使用料金一覧に則って算出した 当該管理対象会社の変更前ライセンス使用料金(1年分)と変更後ライセンス使用料金(1年分)の差額を申し受けるものとする。
(6) ライセンス使用許諾期間中にライセンスの使用を中止、終了する場合において、利用者が既に支払ったライセンス使用料金(1年分)は利用者に返還しないものとする。
(7) 従前の契約時から、改正省エネ法に大幅な改正が生じた場合 または 経済事情に著しい変動があった場合等 社会状況の変化に応じて、利用者、E.I.E.双方協議の上、更新時にライセンス使用料金を改定できるものとする。
8.権利の留保
ETOMAS21 PRO の使用許諾用ハードウェアキー、DVD の所有権並びにライセンスの使用に係わる知的財産権は E.I.E.に帰属しており、利用者には譲渡されない。また、ETOMAS21 PR O で使用するオラクル社製データベースの所有権並びに知的財産権はオラクル社に帰属しており、利用者には譲渡されない。
9.保証
(1) E.I.E.は ETOMAS21 P RO がライセンスパックに入っている取扱説明書に示す基本機能を有していることを保証する。
(2) E.I.E.は利用者が基本条項に添って ETOMAS21 PRO のライセンスを使用するにあたり、第三者から ETOMAS21 PRO のライセンスの使用が知的財産権の侵害にあたるとして、その責を問われた場合は利用者が責を負うことがないよう保証するものとする。
10. 責任の限定
(1) E.I.E.及びオラクル社は以下の事由により利用者または管理対象会社に発生した損害・障害については、賠償等の責任を負わないものとする。
① 利用者または管理対象会社の設備の障害、インターネット接続の不具合等利用者または管理対象会社の動作環境・使用条件における障害・不具合
② E.I.E.が善良な管理者としての注意義務を履行しても防ぎ得ない E.I.E.の ETOMAS21 PRO ソフトに対するコンピューターウィルスの侵入や不正アクセスにともなう障害
③ 特別損害、偶発的・派生的もしくは間接的な損害、結果的損害、懲罰的損害
④ 利益、売上、契約、顧客、市場などに係る喪失
⑤ ソフトウェアのデータの喪失、回復費用、事業の中断もしくは予定収益またはエネルギー費用削減等の不達成の損害
⑥ ETOMAS21 PRO に付随する書類、電子書類及び電子データ(ETOMAS21 PRO データを含む)の使用に起因する損害
⑦ E.I.E.が提供するサポート内容に起因する一切の損害
⑧ 利用者または管理対象会社が基本条項や取扱い説明書の記載事項を遵守しないことに起因して生じた損害
⑨ 天変地異などの不可抗力による損害
⑩ その他 E.I.E.の責に帰すべからざる事由
(2) 契約に起因または関連する利用者の一切の請求に対する E.I.E.の責任の上限額は、契約にもとづき利用者が E.I.E.に対して直近 1 年間に支払った金額を超えないものとする。なお、特定の管理対象会社に関して生じた損害においては、利用者の一切の請求に対する E.I.E.の責任の上限金額は、利用者が E.I.E.に対して直近 1 年間に支払った金額の内、当該管理対象会社に対応する分を超えないものとする。
11. 秘密保持
(1) 利用者とX.X.X.はETOMAS21 PRO のライセンス使用を通じて知り得た双方の機密性または財産的価値のある秘密情報を他者に開示してはならない。
(2) 前項秘密保持義務は契約終了後も7年間存続するものとする。
12. 契約の解除
(1) 利用者または E.I.E.は以下に掲げる事由が生じた時は何ら催告することなく契約を解除することができる。
① 相手方に対する債務の弁済を怠ったとき。
② 差押、仮差押、仮処分、公売処分、公租公課の滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産、民事再生、会社整理、会社更生もしくは特別清算開始の手続きを申し立てられ、または申し立てたとき。
③ 営業の全部ないし重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
④ 自ら振り出した、もしくは引き受けた手形、または小切手が不渡りになる
等支払停止状態に至ったとき。
⑤ 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
⑥ 営業の廃止もしくは変更または合併によらない解散の決議をしたとき。
⑦ 契約の条項のいずれかに違反したとき。
13. 契約終了時の取扱い
ライセンス使用許諾期間満了 または 契約の解除により契約終了した場合、利用者は、直ちに、E.I.E.にライセンスパックを返還するものとする。
14. 一般条項
(1) 契約の締結、終了、効力、解釈及び紛争の解決については、日本国の法律・規則に準拠するものとする。
(2) 契約または基本条項及び ETOMAS21 PRO のライセンス使用に関する一切の訴訟は、大阪地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とする。
(3) 利用者は ETOMAS21 PRO のライセンス使用について、一切の国内法及び国際法の対象となることを了承し、これを遵守するものとする。