〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟 TEL:0570-783046 FAX:044-411-5531
事業者の方へ
令和 3 年度版
「小規模事業場産業医活動助成金」
【保健師コース】の手引
小規模事業場が、平成30年度以降、新たに保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に、費用の助成を受けることができる制度です。従業員の健康管理等のために、是非ご活用ください。
この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。
独立行政法人労働者健康安全機構勤労者医療・産業保健部
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 事務管理棟 TEL:0000-000000 FAX:000-000-0000
(R3.4)
◆申請にあたっての留意事項◆
⚫ 申請書類への記入の際には「助成金の手引」を熟読いただき、「記載漏れ」や
「記載誤り」が無いようお願いします。送付前には、必ず「助成金支給申請チェックリスト兼同意書」で自己点検いただきますようお願いします。
⚫ 申請書類の内容に関する問い合わせが必要な場合には様式第1号に記載いただいた事業場のご担当者様宛に連絡いたします。ご担当者様は助成金の仕組み等を十分ご理解の上申請し、問い合わせの際はご対応くださいますようお願いいたします。
⚫ 申請書、契約書等のご提出いただく書類について、正式に申請いただく前に内容を事前審査することはいたしかねます。
⚫ ご提出いただいた申請書類の内容についてお問い合わせさせていただく場合がございますので、ご提出の際は控え用にコピーをお取りいただき、大切に保管してください。
⚫ 申請書類はすべてA4サイズにそろえ、ホチキス止めはしないでください。
⚫ 申請書類をご記入いただく際はボールペン(筆記した文字等を容易に消すことができないもの)でご記入ください。
⚫ 助成金を申請いただいてから、審査の後、支給決定及び振込みまで、短い場合 2~3 か月、長い場合 6 か月程度の期間を要しますので予めご了承下さい。
(1月から3月までの間は申請が集中します。)
また、申請書類の記載漏れ、記載誤り、提出書類の不足等があった場合は、受付・審査にさらにお時間がかかります。
⚫ 審査の進捗状況や振込みの時期についてのお問い合わせにはお答えいたしかねます。
用語の説明
■事業場
昭和 47 年 9 月 18 日付け発基第 91 号通達「労働安全衛生法の施行について」の第2の3事業場の範囲で規定する事業場の適用範囲をいう。
■保健師
保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第2条の要件を備えた者をいう。
■小規模事業場
常時 50 人未満の労働者を使用する事業場をいう。(「常時 50 人未満の労働者」とは、届出時の人数とする。)
■事業者
労働安全衛生法第2条第1項第3号に規定されている「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいう。
目 次
Ⅰ 制度の概要................................................................................. - 1 -
1 助成金の概要 .......................................................................... - 1 -
2 助成金を受けるための事業場の要件.............................................. - 1 -
3 助成金を受けるための取組の要件................................................. - 2 -
4 助成対象................................................................................ - 2 -
5 助成金額................................................................................ - 2 -
6 取組の実施期間........................................................................ - 3 -
7 申請期間................................................................................ - 3 -
8 提出先................................................................................... - 3 -
Ⅱ 支給申請手続き等について............................................................. - 5 -
1 手続きの流れ .......................................................................... - 5 -
2 小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)支給申請 ................. - 7 -
3 審査結果の通知と助成金支給方法............................................... - 10 -
4 助成金に係る証拠書類等の保管.................................................. - 10 -
5 不正受給.............................................................................. - 10 -
Ⅲ 様式一覧 ................................................................................. - 12 -
1 小規模事業場産業医活動助成金支給申請書(様式第1号) ............... - 13 -
2 産業保健活動実績報告書(様式第2号) ...................................... - 15 -
3 支給要件確認申立書(様式第3号)............................................ - 17 -
4 小規模事業場産業医活動助成金支給申請チェックリスト兼同意書(様式第4号).......................................................................................... - 19 -
5 労働保険料一括納付に係る証明書............................................... - 21 -
Ⅳ 全国の産業保健総合支援センター一覧 ............................................ - 22 -
Ⅰ 制度の概要
1 助成金の概要
小規模事業場が、平成 30 年度以降、新たに保健師と「産業保健活動に係る契約」(健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約)を締結し、産業保健活動を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
2 助成金を受けるための事業場の要件
◆事業場の要件◆
□ ① 小規模事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)であること。
□ ② 労働保険の適用事業場であること。(当機構では厚生労働省ホームページ掲載の「労働保険適用事業場検索」にて該当した事業場を適用事業場とみなしています。)
申請前に、次の 2 つの要件を全て満たしていることを必ず確認してください。
3 助成金を受けるための取組の要件
次の①~③の取組を全て実施した場合に助成を受けることができます。
◆取組の要件◆
□ ① 平成 30 年度以降、新たに保健師と事業場が「産業保健に係る契約」(健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約)を締結していること。
□ ② 保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施していること。
□ ③ 産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
※ 産業保健活動に係る契約書には、次の事項が記載されている必要があります。
◼ 産業保健活動の内容と契約期間
◼ 産業保健活動に要する費用
◼ 法人と契約する場合は、勤務保健師の氏名
◼ 申請事業場名称
4 助成対象
「産業保健活動に係る契約」に基づく実施額
5 助成金額
6 か月以上の継続的な産業保健活動に係る契約に基づき実施した産業保健活動の費用に対して、6 か月当たり 100,000 円を上限に支給します。
ただし、1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。
6 取組の実施期間
令和2年 11 月~令和4年 3 月
※ 継続する 6 か月の産業保健活動実施期間(助成金の支給対象となる6か月間)の初月が令和2年 11 月以降、最終月が令和4年 3月以前である必要があります。
7 申請期間
令和3年5月から。ただし、保健師が活動した継続する6か月の産業保健活動実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請してください。
8 提出先
独立行政法人労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 宛て
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 事務管理棟 TEL:0000-000000 FAX:000-000-0000
Ⅱ 支給申請手続き等について
1 手続きの流れ
助成金を受け取るまでの手続きは次のとおりです。
① 保健師と産業保健活動の契約
保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結する。
② 産業保健活動の実施
契約に基づき保健師による健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する。
③ 保健師に対する支払い
保健師に対して、契約に基づき費用を支払う。
➃ 小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)支給申請(1回目)必要な書類(6か月分の保健師に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
⑤ 小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領
労働者健康安全機構から支給決定通知書が届き、助成金が振込まれる。
⑥ 小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)支給申請(2回目)必要な書類(6か月分の保健師に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
⑦ 小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領
労働者健康安全機構から支給決定通知書が届き、助成金が振込まれる。
フローチャート
保健師 事業者 労働者健康安全機構本部
①産業保健活動の契約を締結
③保健師に対する
支払
②産業保健活動の実施
6か月間
領収書
➃助成金支給申請
(1回目)
【様式第1号】
【様式第2号】
【様式第3号】
【様式第4号】
産業保健活動実績
報告書【様式第2号】
を作成
審査
⑤助成xxx通知書受領、助成金受給
助成金振込通知書
送付、助成xxx
保健師に対する
支払
産業保健活動の実施
6か月間
領収書
⑥助成金支給申請
(2回目)
【様式第1号】
【様式第2号】
【様式第3号】
【様式第4号】
産業保健活動実績
報告書【様式第2号】
を作成
審査
⑦助成xxx通知書受領、助成金受給
助成金振込通知書
送付、助成金振込
2 小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)支給申請
(1)提出書類及び添付書類
■提出書類
① 「小規模事業場産業医活動助成金支給申請書(保健師コース)」
(様式第1号)
■添付書類
① 産業保健活動に関する契約書の写し
② 「産業保健活動実績報告書」(様式第2号)
③ 保健師への支払の事実を明らかにする証拠書類の写し
(継続する6か月の間に支払った費用の領収書の写し)
※ 銀行振込の「振込明細書」を以って領収書の代わりとすることはできないためご注意ください。
※ 領収書には、支払いの対象となった産業保健活動の実施月が記載されている必要があります。(例:「○年■月~▲月分産業保健活動費用として」等)
➃ 保健師助産師看護師法第2条の要件を備えている保健師であることを証明できる書類の写し
⑤ 事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等の写し
※ 事業場の労働保険概算・確定保険料申告書の写しに常時雇用労働者数が記載されていない場合、雇用保険被保険者証の提出等を求める場合があります。
※ 労働保険の申告・納付を労働保険事務組合に委託している場合は、「算定基礎賃金等の報告の写し」及び「事務組合の印が押印された納入通知書の写し」の2点を提出してください。
※ 都道府県労働局から労働保険料の猶予が認められている場合は、「納付の猶予(特例)許可通知書」の写しも併せて提出してください。
⑥ 労働保険料一括納付に係る証明書【該当事業場のみ】
※ 本社等が労働保険料を一括納付している場合のみ提出してください。
⑦ 振込先の通帳(写)等
(振込先の名義(フリガナが記載されたもの)、支店名、口座番号が確認できるもの)
Ⓑ 「支給要件確認申立書」(様式第3号)
⑨ 「小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)支給申請チェックリスト兼同意書」(様式第4号)
⑩ 事業場宛ての返信用封筒(長形 3 号封筒に 84 円切手貼付)
(2)取組の実施期間
令和2年 11 月以降
※ 「継続する 6 か月の産業保健活動実施期間」の初月が令和2年 11 月以降である必要があります
(3)申請期間
令和 3 年5月から。ただし、保健師が活動した継続する6か月の産業保健活動実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請してください。
例:【産業保健活動実施期間】R2.11~R3.4→【申請期間】R3.5~R3.10
※ 申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。
(4)申請者
事業場の代表者が申請してください。
(5)申請先
独立行政法人労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 宛て
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 事務管理棟 TEL:0000-000000 FAX:000-000-0000
3 審査結果の通知と助成金支給方法
(1)審査結果の通知
7頁の「2 小規模事業場産業医活動助成金支給申請(保健師コース)」に記載の書類を提出後、内容が適当である場合は、「助成金支給決定通知書」(様式第 5 号)が送付されます。
また、内容が適当でない場合は、「助成金不支給決定通知書」(様式第 6 号)が送付されます。
(2)助成金支給方法
助成金の支給が決定された場合は、申請時の添付書類「振込先の通帳(写)等」に記載された金融機関口座へ振込により支払われます。
4 助成金に係る証拠書類等の保管
助成金の支給を受けた事業場は、保健師等への支払の事実を記録するとともに、領収書その他支出の事実を明らかにする証拠書類を整備しておく必要があります。また、それらの書類は、助成金を受給した翌年から起算して、5年間保存してください。
5 不正受給
偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けた場合は、助成金を返還していただきます。
Ⅲ 様式一覧
各様式とチェックリストは、独立行政法人労働者健康安全機構のホームページからダウンロードできます。
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/0000/Xxxxxxx.xxxx
支給申請関係 | ||
様式番号 | 様式名称 | 提出 |
第1号 | (保健師コース) | ○ |
第2号 | 産業保健活動実績報告書 | ○ |
第 3 号 | 支給要件確認申立 | ○ |
第 4 号 | 小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)支給申 請チェックリスト兼同意書 | ○ |
- | 労働保険料一括納付に係る証明書 | △ |
○:必ず提出が必要になります。
△:労働保険料一括納付に係る証明書は、労働保険料を本社等が一括納付している場合に提出してください。
1 小規模事業場産業医活動助成金支給申請書(様式第1号)
記 載 例
(R3.4)
(R3.4)
2 産業保健活動実績報告書(様式第2号)
(R3.4)
記 載 例
(R3.4)
3 支給要件確認申立書(様式第3号)
(R3.4)
4 小規模事業場産業医活動助成金支給申請チェックリスト兼同意書(様式第4号)
(R3.4)
5 労働保険料一括納付に係る証明書
(R3.4)
Ⅳ 全国の産業保健総合支援センター一覧
(令和3年 4 月 1 日現在)
都道府県 | 電話番号 | 都道府県 | 電話番号 |
北海道 | 011(242)7701 | 滋賀 | 077(510)0770 |
青森 | 017(731)3661 | 京都 | 075(212)2600 |
岩手 | 019(621)5366 | 大阪 | 06(6944)1191 |
宮城 | 022(267)4229 | 兵庫 | 078(230)0283 |
秋田 | 018(884)7771 | 奈良 | 0742(25)3100 |
山形 | 023(624)5188 | 和歌山 | 073(421)8990 |
福島 | 024(526)0526 | 鳥取 | 0857(25)3431 |
茨城 | 029(300)1221 | 島根 | 0852(59)5801 |
栃木 | 028(643)0685 | 岡山 | 086(212)1222 |
群馬 | 027(233)0026 | 広島 | 082(224)1361 |
埼玉 | 048(829)2661 | 山口 | 083(933)0105 |
千葉 | 043(202)3639 | 徳島 | 088(656)0330 |
東京 | 03(5211)4480 | 香川 | 087(813)1316 |
神奈川 | 045(410)1160 | 愛媛 | 089(915)1911 |
新潟 | 025(227)4411 | 高知 | 088(826)6155 |
富山 | 076(444)6866 | 福岡 | 092(414)5264 |
石川 | 076(265)3888 | 佐賀 | 0952(41)1888 |
福井 | 0776(27)6395 | 長崎 | 095(865)7797 |
山梨 | 055(220)7020 | 熊本 | 096(353)5480 |
長野 | 026(225)8533 | 大分 | 097(573)8070 |
岐阜 | 058(263)2311 | 宮崎 | 0985(62)2511 |
静岡 | 054(205)0111 | 鹿児島 | 099(252)8002 |
愛知 | 052(950)5375 | 沖縄 | 098(859)6175 |
三重 | 059(213)0711 |
◆全国の産業保健総合支援センター一覧