補償の概要と商品の特徴 P1.2
2013年10月1日以降始期契約用
従業員のケガのリスクをカバー!
役職員包括契約特約付普通傷害保険[就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約付]
正社員やパート、アルバイトを含めた従業員の皆さまのために
動車事故 損害
補償 の補
の補償
財休
従業員のケガの補償
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従業員の方の業務上の災害にプラスアルファの安心補償!
●「売上高」等から保険料算出が可能
● 従業員数増減の連絡は不要
● 業務上災害・通勤災害に限定した合理的な補償
補償の概要と商品の特徴 P1.2
補償の概要
補償のしくみとプラン例 P3-5
補償の詳細 P6-10
「スーパーJプラン」は、「簡便な手続」で、従業員の皆さまの業務上災スーパーJプラン
基本補償
基本補償でお仕事中のケガを
補償します(。通勤途上も含みます。)万一の場合には、スピーディーに
保険金をお支払いします!
商品の特徴
こんなにあります「スーパーJプラン」のメリット!
「売上高」等から保険料算出が可能。
1
貴社の事業種類および売上高(または請負金額(*)、賃金総額(*)、常時使用労働者数)等から保険料計算上の被保険者数を算出しますが、xx従業員はもちろん、パート・アルバイト・臨時雇いの方も全員まとめて補償します。
(*)請負金額による引受は、原則として、貴社が建設業者の場合に限ります。また、賃金総額による引受は、貴社が建設業者以外の場合に限ります。
2
ご契約後の従業員数増減の連絡は不要。
ご契約後に従業員・アルバイト等の入れ替わり・増減が生じた場合でもその都度の連絡は不要です。保険期間中、新たに加わった方も自動的に被保険者に含まれます。
3
業務上災害・通勤災害に限定した合理的な補償。
「就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約」をセットすることにより、補償範囲を業務上災害・通勤災害に限定し、保険料負担を軽減できます。
1
特にご注意
P11-14 ご契約に際して特にご確認
P14-裏表紙
いただきたいこと いただきたいこと(契約概要)
害を政府労災とは別に補償する保険です。
お
さらに、充実したオプション(特約)の補償で客さまのニーズにお応えできます。
オプションの補償
事業主費用補償特約
使用者賠償責任
業務上疾病補償特約
補償特約 など
補償の詳細はP6~10をご参照ください。
4
死亡保険金やその他の保険金の受取人を貴社に指定できます(*)。
死亡保険金の受取人を貴社に指定することができます。また、あわせて後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金なども、見舞金などに充てていただくことを目的に貴社を受取人とすることが可能です。(「企業等の傷害保険金受取に関する特約」をセットした場合)
(*)当社所定の方法に基づき被保険者の同意が確認できることや、当社所定の要件を満たすことが条件となります。
5
使用者賠償責任補償特約をセットできます(*)。
従業員の労災事故について、貴社が被った損害賠償責任や訴訟費用等を補償します。
(*)死亡保険金および後遺障害保険金をともに補償することや、当社所定の要件を満たすことが条件となります。
2
補償の概要と商品の特徴 P1.2
補償のしくみ
補償のしくみとプラン例 P3-5
補償の詳細 P6-10
「スーパーJプラン」では、さまざまなリスクを補償します。
基本補償
<プランA(P5 記載)をご契約の場合>
死亡されたとき、後遺障害が
残ったとき
例
業務中に足場を踏み外して高所から転落しケガをして亡くなった。または後遺障害が残った。
死亡・後遺障害保険金
3,000万円(最高)
手術を 受けたとき
例
出勤途中、交通事故でケガをして入院し、手術を受けた。
手術保険金
手術
入院中の手術 8万円 入院中以外の 4万円
入院
されたとき
例
業務中に重機の下敷きになってケガをして入院した。
入院保険金(1日あたり)
8,000円
通院
されたとき
例
業務中に会社の階段で転んでケガをして通院した。
通院保険金(1日あたり)
5,000円
3 ご注意 P6~8記載の「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」を必ずご参照ください。用語についてのご説明は、P10をご参照ください。
特にご注意
P11-14 ご契約に際して特にご確認
P14-裏表紙
いただきたいこと いただきたいこと(契約概要)
オプションの補償
ただけます。必ず「基本補償」とセットでご契約くだ
※自由にお選びいただけます。必ず「基本補償」とセットでご契約ください。
下記以外にも追加できるオプション(特約)があります。P8~10 をご参照ください。
事業主費用補償特約
死亡保険金または後遺障害保険金をお支払いする場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に事業主が実際に負担された、葬儀費用やxx等の臨時の費用を補償します。(※() 実費)
傷害医療費用保険金支払特約
保険期間中の事故によりケガをされ、治療を要した場合で、事故の発生の日からその日を含めて365日以内に被保険者が負担された、公的医療保険制度の一部負担金や差額ベッド代、入院・転院・退院時の交通費、医師の指示により行った治療にかかわる費用等を補償します。(※() 実費)
被保険者は、始期日時点で満69才未満の方とします。被保険者 の中に始期日時点で満69才以上の方を含む場合の引受方法 については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 |
業務上疾病補償特約
業務に起因して生じた症状についても、傷害保険金(基本補償)をお支払いします。また、事業主費用保険金、傷害医療費用保険金、傷害入院時一時保険金、傷害退院時一時保険金、長期療養保険金および休業保険金をお支払いする特約をセットされている場合は、その保険金をお支払いします。
傷害入院時一時保険金補償特約
入院保険金をお支払いする場合で、かつ、2日以上入院された場合、傷害入院時一時保険金をお支払いします(。定額)
○○総合病院
1月
1日
5月
20日
傷害退院時一時保険金補償特約
入院保険金をお支払いする場合で、かつ、15日以上入院された後に退院された場合、または入院日数が365日を超えた場合、傷害退院時一時保険金をお支払いします(。定額)
長期療養保険金補償特約
保険期間中の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合に該当する日数が、60日を超えた場合、および、120日を超えた場合、長期療養保険金をお支払いします(。定額)
休業保険金補償特約
保険期間中に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガにより就業不能となられた場合に、免責期間(注)を超えて就業不能である期間 1日につき、てん補期間(注)を限度として、休業保険金日額をお支払いします。(※() 定額)
(注)免責期間は0日、7日、14日のいずれかを、てん補期間は90日、180日、 365日、730日のいずれかを、それぞれご選択いただきます。
使用者賠償責任補償特約
使用者賠償保険金
業務上の事由による保険期間中の従業員のケガ(注)
または病気(注)のため、事業主が法律上の損害賠償責任を負われた場合、使用者賠償保険金をお支払いします。(※() 実費)
(注)労災保険法等の給付が決定されたケガまたは病気に限ります。
使用者費用保険金
業務上の事由による保険期間中の従業員のケガ
または病気について、事業主が法律上の損害賠償責任の解決のため負担された訴訟費用や示談交渉費用等を補償します。(※() 実費)
(※)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要 をご確認いただいたうえでご契約ください。
ご注意 P6~8記載の「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」を必ずご参照ください。用語についてのご説明は、P10をご参照ください。 4
補償の概要と商品の特徴 P1.2
プラン例
補償のしくみとプラン例 P3-5
補償の詳細 P6-10
政府労災の認定を待たずに保険金をお支払いします。
政府労災の認定は、保険金のお支払条件ではありません。(*)
(*)使用者賠償責任補償特約を除きます。
<プラン例>
基本補償 | プランA | プランB | プランC | |
死亡・後遺障害保険金額(*1) | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
入院保険金日額(*2) | 8,000円 | 6,000円 | 5,000円 | |
通院保険金日額 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | |
月払保険料(1名あたり) | 職種級別A | 1,930円 | 1,370円 | 840円 |
職種級別B | 3,800円 | 2,710円 | 1,660円 |
(*1)後遺障害保険金は、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
(*2)手術を受けた場合は手術保険金(入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍、それ以外の手 術の場合は入院保険金日額の5倍)をお支払いします。詳細はP6記載の「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」をご参照ください。
保険金お支払例
<プランAをご契約の場合>
業務中に足場を踏み外して
高所から転落し、足を骨折した。
●入院10日間、通院21日間の場合入院保険金
8,000円 × 10日間 = 80,000円
通院保険金
5,000円 × 21日間 = 105,000円
合計 185,000円
のお支払い
オプションの補償 | 月払保険料(1名あたり) | ||
職種級別A | 職種級別B | ||
事業主費用保険金額 | 1,000万円 | 300円 | 600円 |
傷害医療費用保険金額 | 300万円 | 360円 | 630円 |
傷害入院時一時保険金額 | 10万円 | 60円 | 120円 |
傷害退院時一時保険金額 | 10万円 | 40円 | 60円 |
長期療養保険金額 | 20万円 | 20円 | 40円 |
休業保険金日額 (てん補期間365日・免責期間0日) | 5,000円 | 700円 | 1,090円 |
(注1)売上高方式(全従業員ご加入)、被保険者数20名~99名の場合の保険料です。(役職員包括契約特約割増率 10%、団体割引率5%、役職員包括団体割引率10%適用。団体割引率および役職員包括団体割引率は被保険者の人数によって決定されます。)
(注2)「就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約」および「業務上疾病補償特約」をセットした場合の保険料です。
(注3)被保険者数は2名以上必要です。
保険料はご職業によって異なります。
(注1)売上高方式(全従業員ご加入)、被保険 者数20名~99名の場合の保険料です。
オプションの補償 | 月払保険料(売上高1億円あたり) | |||
飲食業 | 交通運輸事業 | 貨物取扱事業 | ||
使用者賠償責任保険金額 (1名/1災害) | 5,000万円 | 1,240円 | 8,090円 | 14,390円 |
使用者賠償責任保険金額 (1名/1災害) | 3,000万円 | 1,070円 | 7,020円 | 12,480円 |
(役職員包括契約特約割増率10%、団体割引率5%適用。団体割引率は被保険者の人数によって決定されます。)
(注2)基本補償を上記プランA(死亡・後遺障害 保険金額3,000万円、入院保険金日額 8,000円、通院保険金日額5,000円「、就 業中のみの危険補償(事業主・役員・従業 員)特約」および「業務上疾病補償特約」を セットした場合)とした場合の保険料です。
職種級別A職種級別B
事務系会社員、医師、弁護士、公認会計士、税理士、理容師、美容師、調理人、販売員等「、職種級別Bおよび特別危険な職業(*)」以外の方
農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、木・竹・草・つる製品製造作業者、自動車運転者、建設作業者
(*「)特別危険な職業」とは、オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイ
を含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他こ れらと同程度またはそれ以上の危険な職業の方をいいます「。特別危険な職業」に該当される方については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
被保険者(補償の対象者)の範囲
①「売上高(建設業者以外)」「、賃金総額(建設業者以外)」または「常時使用労働者数」より被保険者数を算出した場合、貴社の従業員(*)の方全員となります。
②「請負金額」より被保険者数を算出した場合(原則として建設業者の場合に限ります。)、貴社の従業員(*)のうち請負金額に相当する業務に従事中の方全員となります。
(*「)従業員」にはパート・アルバイト・臨時雇いの方を含みます。ただし、直接雇用関係のない派遣社員の方は「従業員」に含まれません。
(注1)貴社の役員の方は被保険者には含まれません。ただし、役員の方全員の実際の人数を別途加算することにより被保険者に含めることが可能です。ただし、使用者賠償責任補償特約については、役員を補償の対象者とすることはできません。
(注2)貴社が建設業者の場合は、「売上高」または「請負金額」より被保険者数を算出した場合の被保険者には、貴社と下請契約を締結する下請負人(数次の請負による場合の下請負人を含みます。)およびその役員・従業員のうち貴社からの下請業務に従事中の方全員を含みます。
(注3)①の場合で、子会社・関連会社を含める場合にはその子会社・関連会社の従業員の方全員、下請業者を含める場合にはその下請業者の従業員の方全員が、それぞれ追加されます。ただし、使用者賠償責任補償特約については、補償の対象者とすることはできません。
5
特にご注意 P11-14 ご契約に際して特にご確認
P14-裏表紙
いただきたいこと
補償の詳細
いただきたいこと(契約概要)
この保険では、日本国内・日本国外における事故が補償の対象となります。
(使用者賠償責任補償特約を除きます。)
※印を付した用語については、P10の「※印の用語のご説明」をご参照ください(。各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金をお支払いする場合、 保険金をお支払いしない主な場合
保険金の種類死亡保険金
後遺障害保険金
保険金をお支払いする場合
保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡された場合
保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害※が生じた場合
保険金のお支払額
死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の 100%~4%をお支払いします。
(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目にお
保険金をお支払いしない主な場合
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支
払いします。)
ける医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、 ●戦争、その他の変乱※、暴動による
後遺障害保険金をお支払いします。
(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険
ケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対
金をお支払いします。
(注4)既にお支払いした後遺
障害保険金がある場合は、死
象となります。)
●地震もしくは噴火またはこれらを
基本補償(傷害保険金)
入院保険金
保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合
亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
[入院保険金日額]×[入院※した日数]をお支払いします。
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする入院した日数は180日が限度となります。
(注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。
原因とする津波によるケガ
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎
●下記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
手術保険金
保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けられたとき。
保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※され
次の算式によって算出した額をお支払いします。
① 入院※中に受けた手術※の場合
[入院保険金日額]×10
② ①以外の手術の場合
[入院保険金日額]×5
(注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
[通院保険金日額]×[通院※した日数]をお支払いします。
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し
など
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
補償対象外となる運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブス レー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー 搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイ ロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使
通院保険金
た場合
(注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱
た後の通院に対しては通院保険金をお支払いしません。
また、お支払いする通院した日数は90日が限度となります。
用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(じん)帯損傷等の
(注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、 (*2)グライダーおよび飛行船を
○○総合病院
ケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
通院保険金をお支払いしません。
(注3)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。
除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機
(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
6
補償の概要と商品の特徴 P1.2
補償のしくみとプラン例 P3-5
補償の詳細 P6-10
補償の詳細
※印を付した用語については、P10の「※印の用語のご説明」をご参照ください。
(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
オプション(特約) | 事業主費用保険金 ★事業主費用補償特約 | 死亡保険金または後遺障害保険金をお支払いする場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者(*1)が臨時に費用を負担された場合 (*1)「被保険者」とは、保険契約者(保険契約者が連合体の場合は、補償対象者(*2 )が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主)をいいます。 (*2)「補償対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。 | 被保険者が実際に負担された次のア~オの費用で、かつ、社会通念上妥当な費用に対して、被保険者に保険金をお支払いします。 ア.葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用 イ.遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用 ウ.事故現場の清掃費用等の復旧費用 エ.補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用 オ.その他死亡保険金または後遺障害保険金の支払事由に直接起因して負担した費用 ( 注 1 )補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は、100万円が限度となります。 (注 2 )保険金のお支払額は、事業主費用保険金額が限度となります。 (注 3 )事業主費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、事業主費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注 4 )補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が 他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異 や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 | ●死亡保険金または後遺障害保険金をお支払いしない場合 など |
傷害医療費用保険金 ★傷害医療費用保険金支払特約 | 保険期間中の事故によりケガ※を被り治療※を要した場合で、そのケガの治療のため被保険者が次のいずれかの費用を負担されたとき。 ア.治療のために病院・診療所に支払った費用※ イ.入院※、転院※または退院のための被保険者に係る移送費および交通費 ウ.医師※の指示により行った治療にかかわる費用、医師の指示により購入した治療にかかわる薬剤、治療材料、医療器具の費用その他の医師が必要と認めた費用 | 事故の発生の日からその日を含めて365日以内に被保険者が負担した費用で、かつ、社会通念上妥当な金額をお支払いします。 ( 注 1 )保険金のお支払額は、1回の事故につき、傷害医療費用保険金額が限度となります。 ( 注 2 )次のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した費用から差し引きます。 ●公的医療保険制度※または労働者災害補償制度※を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療※に関する給付※ ●加害者等から支払われた損害賠償金 など ( 注 3 )補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 | ●傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」のケガ※ など | |
傷害入院時一時保険金 ★傷害入院時一時保険金 補償特約 | 入院保険金が支払われる場合で、かつ、2日以上入院※された場合 | 傷害入院時一時保険金額の全額をお支払いします。(1事故に基づくケガ※につき1回を限度とします。) (注)傷害入院時一時保険金のお支払いの対象となる期間中にさらに傷害入院時一時保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院時一時保険金を重ねてはお支払いしません。 | ●傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」のケガ※ ●入院※した初日に退院※された場合 など | |
傷害退院時一時保険金 ★傷害退院時一時保険金 補償特約 | 入院保険金が支払われる場合で、かつ、次のいずれかに該当された場合 ①15日以上入院※された後に、生存して退院※された場合 ②入院日数が365日を超えた場合 | 傷害退院時一時保険金額の全額をお支払いします。(1事故に基づくケガ※につき1回を限度とします。) ( 注 1 )左記「保険金をお支払いする場合」の②により傷害退院時一時保険金をお支払いした後、生存して退院※された場合でも、左記「保険金をお支払いする場合」の①による傷害退院時一時保険金を重ねてはお支払いしません。 ( 注 2 )傷害退院時一時保険金のお支払いの対象となる期間中にさらに傷害退院時一時保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害退院時一時保険金を重ねてはお支払いしません。 | ●傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」のケガ※ など | |
長期療養保険金 ★長期療養保険金補償特約 1月 1日 5月 20日 | 保険期間中の事故によりケガ※を被り、次のいずれかに該当された場合 ①入院等の状態※に該当した日数が60日を超えていること ②入院等の状態に該当した日数が120日を超えていること | 長期療養保険金額の全額をお支払いします。(1事故に基づくケガ※につき、左記①および②に対してそれぞれ1回を限度とします。) ( 注 1 )入院等の状態※に該当しなくなった後、その状態の原因となったケガによっ て再び入院等の状態に該当した場合は、それぞれの入院等の状態に該当し た期間をあわせて単一の期間とみなし、左記①および②の日数を数えます。 ( 注 2 )入院等の状態に該当している期間中にさらに入院等の状態に該当するケガを被った場合は、長期療養保険金を重ねてはお支払いしません。 | ●傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」のケガ※ など | |
休業保険金 ★休業保険金補償特約 | 保険期間中に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガ※により就業不能※となり、その状態が免責期間※を超えて継続した場合 (注)【再度就業不能となった場合の取扱い】 免責期間を超える就業不能の終了後、就業不能が終了した日からその日を含めて30日を経過する日までに、その就業不能の原因となったケガによって再度就業不能になった場合には、前の就業不能と後の就業不能を合わせて「同一の就業不能」として取り扱います。 | [休業保険金日額]×[就業不能期間の日数]をお支払いします。 ( 注 1 )「就業不能期間」とは、てん補期間※内における被保険者の就業不能※の日数をいいます。 (注 2 )平均所得日額※が休業保険金日額より小さい場合は、平均所得日額を休業保険金日額として保険金のお支払額を計算します。 (注 3 )保険期間中かつ休業保険金のお支払いを受けられる期間内に、さらに休業保険金のお支払いを受けられるケガ※を被った場合は、休業保険金を重ねてはお支払いしません。(後のケガについてはその事故の発生の日に就業不能をきたしたものとみなし、新たに免責期間※およびてん補期間を適用します。) (注 4 )補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 | ●傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」のケガ※ ●免責期間※を超える就業不能※の終了した日からその日を含めて30日を経過した日の翌日以降に再発した就業不能 など (注)ご契約をお引受した場合でも、保険期間の開始時(*)より前に発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。 (*)この特約をセットしたご契約を継続された場合は、継続してきた最初のご契約の保険 期間の開始時をいいます。 | |
7
特にご注意
P11-14 ご契約に際して特にご確認
P14-裏表紙
いただきたいこと いただきたいこと(契約概要)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
オプション(特約) | 使用者賠償保険金(※) ★使用者賠償責任補償特約 (注1)実際 の人数で 追加する役員の方々は、補償対象者にすることができません。 (注2)この特約をセットするには、当社が規 定する所定の要件を満たすことが必要です。 | 業務上の事由による保険期間中の補償対象者(*1)のケガ※または病気※(労災保険法等※の給付が決定されたケガまたは病気に限ります。)のため、被保険者(*2)が法律上の損害賠償責任を負われた場で、損害賠償責任額が次のアからウま での金額の計額を超えたとき。 ア.労災保険法等により給付されるべき金額(「特別支給金」を含みません。)(*3) イ.自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額 ウ.法定外補償規定等※により被保険者(*2)から補償対象者またはその遺族に支払われるべき金額 (*1)「補償対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。 (*2)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者(保険契約者が事業者によって構成された団体である場 は、保険契約者またはその構成員である補償対象者を使用する事業者)をいいます。 (*3)労災保険法等により給付されるべき額が年金をもって定められている場 は、前払一時金の額等とします。 | 1回の災害(*)につき、[損害賠償責任額]-[左記「保険金をお支払いする場 」のアからウまでの金額の 計額]をお支払いします。ただし、保険金額が限度となります。 (*)発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。「災害」とは、補償対象者が、業務上の事由によって被ったケガ※または病気※をいいます。 (注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険 種類の特約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償 内容の差異や保険金額、ご契約の要否を ご確認いただいたうえでご契約ください。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの事業場責任者の故意によるケガ※または病気※ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガまたは病気 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガまたは病気 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガまたは病気 ●風土病によるケガまたは病気 ●職業性疾病※によるケガまたは病気 ●被保険者と補償対象者またはその他の第三者との間の損害賠償に関する契約または法定外補償規定等※がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用 ●被保険者が個人の場 は、その被保険者と住居および生計を共にする親族※が被ったケガまたは病気に対する損害賠償金または費用 ●労働基準法による休業補償または船員法による傷病手当の補償対象期間の最初の 3日までの休業に対する損害賠償金 ●労災保険法等※によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより被保険者が負担する金額 ●労災保険法等の施行地外において行う事業に従事する補償対象者のケガまたは病気 など |
使用者費用保険金(※) ★使用者賠償責任補償特約 (注1)実際 の人数で 追加する役員の方々は、補償対象者にすることができません。 (注2)この特約をセットするには、当社が規定する所定の要件を満たすことが必要です。 | 業務上の事由による保険期間中の補償対 象者(*1 )のケガ※または病気※ について、被保険者(*2)が、法律上の損害賠償責任の 解決のために、訴訟・和解・調停・仲裁費用・ 示談交渉費用(*3)、当社への協力費用また は権利保全行使費用を負担したとき。 (*1)「補償対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。 (*2)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者(保険契約者が事業者によって構成された団体である場 は、保険契約者またはその構成員である補償対象者を使用する事業者)をいいます。 (*3)当社の書面による同意を得て支出したものに限ります。 | 左記「保険金をお支払いする場 」の費用の全額をお支払いします。 (注1)訴訟・和解・調停・仲裁費用、示談交渉費用については、[損害賠償責任額]-[使用者賠償保険金の「保険金をお支払いする場 」のアからウまでの金額の計額]が1回の災害(*)に適用する保険金額を超える場 は、保険金を削減してお支払いします。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 (*)発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。「災害」とは、補償対象者が、業務上の事由によって被ったケガ※または病気※をいいます。 |
(※)被保険者が労災保険法等の施行地内において行う事業に従事する補償対象者のケガまたは病気が対象となります。
オプション(特約)
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場 、通院日数、就業不能期間の日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
特約名 | 特約の説明 | |
(注 | 就業中のみの危険補償 (事業主・役員・従業員)特約 )すべてのご契約にセットしていただきます(。実際の人数で追加する役員の方々などは、セットの有無を選択できます。) | 次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。 ① ②以外の場 職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)のケガ ② 被保険者が企業等の役員または事業主である場次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ ア.企業等の役員または事業主としての職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)で、かつ、次のいずれかに該当する間 ・企業等の就業規則等に定められたxxの就業時間中(被保険者の休暇中を除きます。) ・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を 理的な経路および方法により往復する間 ・取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を 理的な経路および方法により往復する間 イ.被保険者に対し労災保険法等(*)による給付が決定されるケガが発生した場 の職務従事中および通勤中 (*)日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
業務上疾病補償特約 | 傷害保険金、事業主費用保険金、傷害医療費用保険金、傷害入院時一時保険金、傷害退院時一時保険金、長期療養保険金および休業保険金は「、業務に起因して生じた症状」についても、保険金をお支払いします。 「業務に起因して生じた症状」とは、被保険者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則別表第1の2第二号から第十一号までに掲げる病状(暑熱な場所における業務による熱中症・気圧の低い場所における業務によるxx病又は航空減圧症・寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷・高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病 等)のうち、次の①~③の要件をすべて満たすものをいいます。 ①偶然かつ外来によるもの ②労働環境に起因するもの ③その原因が時間的および場所的に確認できるもの (注)被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなもの(*1)、または疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの(*2)、かぜ症候群は除きます。ただし、死亡保険金については、下表の死亡保険金支払いの対象となる症状に限ります。 外因の分類項目 分類コード 具体的な症状の例 外因の分類項目 分類コード 具体的な症状の例 熱および光線の作用 T67 熱射病、日射病 低酸素環境への閉じ込め W81 低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症気圧および水圧の作用 T70 潜函病<減圧病> 高圧、低圧および気圧の変化への曝露 W94 深い潜水からの浮上による潜水病 (注)分類コードは平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の上表に規定されたものとし、外因の分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。 (*1)「被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなもの」とは、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉塵(じん)を飛散する場所における業務によるじん肺症、じん肺法に規定するじん肺と 併したじん肺法施行規則第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状をいいます。 (*2)「精神的ストレスを原因とするもの」とは、ストレス性胃炎等をいいます。 |
8
補償の概要と商品の特徴 P1.2
補償のしくみとプラン例 P3-5
補償の詳細 P6-10
補償の詳細
※印を付した用語については、P10の「※印の用語のご説明」をご参照ください。
(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
オプション(特約)
その他追加できるオプション(特約)
特約名 | 特約の説明 | |
(注 (注 | 使用者賠償責任 下請負人追加補償特約 )保険契約者が建設業者である場合のみセットできます。 | 使用者賠償責任補償特約の被保険者を、保険契約者およびその下請負人(*() 保険契約者および下請負人が事業者によって構成された団体である場合は、保険契約者および下請負人またはその構成員である補償対象者を使用する事業者)とします。 (*)建設業法第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 )すべてのご契約に自動的にセットされます。 | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力 的行動をいいます。 |
特約名 | 特約の説明 | |
基本補償を拡大するオプション(特約) | 後遺障害保険金の追加支払に関す る特約 | 後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき、お支払いした後遺障害保険金と同額をお支払いします。 |
入院保険金および手術保険金支払日数延長(365日)特約 | 入院保険金の支払限度日数およびお支払いの対象となる期間を180日から365日または730日に延長します。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院※された場合に限ります。手術保険金について は、事故の発生の日からその日を含めて365日または730日以内に手術※を受けた場合にお支払いします。 | |
入院保険金および手術保険金支払日数延長(730日)特約 | ||
入院保険金および通院保険金の 7日間2倍支払特約 | 入院保険金または通院保険金をお支払いする場合に該当した期間の入院※または通院※の最初の7日間に対して、入院保険金または通院保険金の2倍の額をお支払いします。 (注)1回の事故で入院、通院の両方がある場合には、合計で7日間までが2倍支払いの対象となります。なお、入院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガ※をされた場合でも、2倍のお支払いをする日数は最初の入院保険金をお支払いする場合に該当した日から起算します。 | |
入院保険金の7日間2倍支払特約 | 入院保険金をお支払いする場合に該当した期間の最初の7日間に対して、入院保険金の2倍の額をお支払いします。 (注)入院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガ※をされた場合でも、2倍のお支払いをする日数は最初の入院保険金をお支払いする場合に該当した日から起算します。 | |
天災危険補償特約 | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金、事業主費用保険金、傷害医療 費用保険金、傷害入院時一時保険金、傷害退院時一時保険金、長期療養保険金および休業保険金をお支払いします。 | |
基本補償を限定するオプション(特約) | 死亡保険金対象外特約 | 死亡保険金をお支払いしません。 |
後遺障害保険金対象外特約 | 後遺障害保険金をお支払いしません。 | |
後遺障害等級第1~7級限定補償特約 | 後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害※が生じた場合のみ、後遺障害保険金をお支払いします。 (注)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が、後遺障害等級第1~7級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。 | |
入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約 | 事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数が満了する日以降においてなお、入院保険金または通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当している場合に限り、入院保険金、手術保険金または通院保険金のうちお支払いすべき保険金をお支払いします。 | |
入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更(エクセス)特約 | 事故の発生の日から起算して保険証券記載の日数を経過するまでの期間に対しては、入院保険金、手術保険金および通院保険金をお支払いしません。ただし、手術保険金については、その日数を経過後に入院保険金または通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当した場合に限り、その日数を経過するまでの期間中に受けた手術※に対してもお支払いします。 | |
【60日用】入院保険金支払限度日数変更特約 | 入院保険金の支払限度日数を180日から60日、90日または120日に変更します(。お支払いの対象となる期間は、事故の発生の日からその日を含めて180日のままとなります。) | |
【90日用】入院保険金支払限度日数変更特約 | ||
【120日用】入院保険金支払限度日数変更特約 | ||
【30日用】通院保険金支払限度日数変更特約 | 通院保険金の支払限度日数を90日から30日または60日に変更します(。お支払いの対象となる期間は、事故の発生の日からその日を含めて180日のままとなります。) | |
【60日用】通院保険金支払限度日数変更特約 | ||
その他オプション(特約) | 企業等の災害補償規定等特約 | 普通保険約款等に定められた書類のほか、下記①から③の書類のいずれかが提出された場合、提出された書類で証明された額(提出書類が①の場合は、災害補償規定等に規定された遺族補償額)を限度に、死亡保険金受取人(企業等)に死亡保険金をお支払いします。(*) ①災害補償規定等の受給者(以下「受給者」といいます。)が保険金の請求内容について了知していることを証する書類 ②受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類 ③企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類 また、上記①から③の書類をいずれも提出できない場合には、災害補償規定等に規定された遺族補償額を限度に、被保険者の法定相続人に死亡保険金をお支払いします。(*) お支払いする死亡保険金の額が死亡・後遺障害保険金額を下回る場合は、その差額に対する保険料を保険契約者に返還します。 (*)災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約または共済契約があり、同一の事故に対して既に保険金が支払われている場合は、他の保険契約または共済契約によって支払われた金額を差し引いた残額を限度とします。 |
【後遺・入通院・手術・その他用】企業 等の傷害保険金受取に関する特約 | 後遺障害保険金(後遺障害保険金の追加支払を含みます。)、入院保険金、手術保険金および通院保険金についても、死亡保険金受取人にお支払いします。また、この特約で別途指定された保険金についても、死亡保険金受取人にお支払いします。 | |
【後遺・入通院・手術用】企業等の傷 害保険金受取に関する特約 | 後遺障害保険金(後遺障害保険金の追加支払を含みます。)、入院保険金、手術保険金および通院保険金についても、死亡保険金受取人にお支払いします。 | |
保険料確定特約(役職員包括契約特約用) | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去1年間の実績に基づき算出した保険料を払込みいただくことで、保険期間終了後における確定精算が不要となります。 | |
初回保険料口座振替特約 | 初回保険料(年間保険料または第1回分割保険料)を口座振替で払い込んでいただくことができます。取扱いの詳細は取扱代理店または当社までご確認ください。 |
9
特にご注意
P11-14 ご契約に際して特にご確認
P14-裏表紙
いただきたいこと いただきたいこと(契約概要)
特約名 | 特約の説明 | |
その他オプション(特約) | 保険料一般分割払特約 (猶予期間延長用) | 年間保険料を12回に分割して払い込んでいただくことができます。取扱いの詳細は取扱代理店または当社までご確認ください。 |
一般団体傷害保険保険料 分割払特約(猶予期間延長用) | ||
保険料クレジットカード払特約 | 当社の指定するクレジットカードにより保険料を払い込んでいただくことができます。取扱いの詳細は取扱代理店または当社までご確認ください。 | |
共同保険に関する特約 | 1契約を複数の保険会社が共同でお引受する場合にセットする特約です。取扱いの詳細は取扱代理店または当社までご確認ください。 |
※印の用語のご説明 | |
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査 等により認められる異常所見をいいます。 ●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。 ●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、xxxその他これ らに類するもの(硬性コルセット、創外固定器等をいいます。)をいいます。屈曲・伸展等の関節運動が可能な装具等(バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー等)は含まれません。 ●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。 (*)いずれもそのための練習を含みます。 ●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。 ●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 「外来」とは「、保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 ●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。 ●「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組 合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法および高 齢者の医療の確保に関する法律のいずれかに基づく医療保険制度をいいます。 ●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 ●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 ●「就業不能」とは、被保険者がケガ※を被った時に就いていた業務または職務を果たす能力をまったく失っている状態をいいます。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、就業不能とはいいません。 ①被保険者がケガを被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ②被保険者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する①と異なる業務または職務に従事した場合 ③被保険者の就業不能の原因となったケガが治ゆしたと医師※の診断に基づき認められる日以降 ④被保険者が死亡した日以降 ●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。 ●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度※における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対 象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復 固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。 ② 先進医療※に該当する診療行為(*2) (*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 ●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。 ●「職業性疾病」とは、労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。 | ●「所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 ・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。 ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 ●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者(*)および3親等内の姻族をいいます。 (*)婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。 ●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。 ●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。 ●「退院」とは、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療※に専念している状態が終了したあと、病院または診療所を出ることをいいます。 ●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 ●「治療に関する給付」とは、公的医療保険制度※または労働者災害補償制度※を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(いわゆる「附加給付」)を含みます。 ●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療※を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 ●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。 ●「転院」とは、入院※している患者が治療※・検査を受けるために、医師※の指示によって他の病院に移ることをいいます。 ●「てん補期間」とは、当社が休業保険金を支払う限度日数で、免責期間※終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 ●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。 ●「入院等の状態」とは、普通保険約款に規定する入院保険金の支払事由に該当した状態をいいます。 ●「病院・診療所に支払った費用」とは、公的医療保険制度※における一部負担金(*1)、差額ベッド代(*2)およびその他被保険者が病院・診療所に支払った費用をいいます。 (*1)「一部負担金」とは、法令などの規定により治療料金の一部を被保険者が負担するものをいいます。 (*2)「差額ベッド代」とは、医師※の指示により、特別の療養環境の病室に入院※する場合において負担する一般室との差額をいいます。 ●「病気」とは、被保険者(*)が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。 (*)使用者賠償責任補償特約の場合は補償対象者とします。 ●「平均所得日額」とは「、被保険者が事故によるケガ※を被ったときに就いて いた業務または職務を遂行することにより得られるいっさいの報酬(賃金、賞与、臨時給与等名目および給付条件のいかんを問いません。)」から「就 業不能※となることにより支出を免れる金額」を差し引いた額とし、その直 前12か月間に得ていた合計を365で除した額をいいます。 ●「法定外補償規定等」とは、被保険者が補償対象者に対し、労災保険法等※の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規定その他一定の災害補償を行う旨の規定をいいます。 ●「免責期間」とは、就業不能※が開始した日から起算して、継続して就業不能である 保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては休業保険金をお支払いしません。 ●「労災保険法等」とは、労働者災害補償保険法もしくは船員保険法またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 ●「労働者災害補償制度」とは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、裁判官の災害補償に関する法律、地方公務員災害補償法、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律のいずれかに基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 |
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補償の概要と商品の特徴
P1.2
補償のしくみとプラン例 P3-5
補償の詳細 P6-10
特にご注意いただきたいこと特にご注意いただきたいこと
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険の保険期間は1年であることから、ご契約のお申込み後にご契約の撤回または解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
2. 告知義務・通知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書の記入上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(。取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、また は事実を記入しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③事業種類番号・被保険者数算出の基礎数値(常時使用労働者数を用いる(人数通知方式)場合を除きます。)
④被保険者数(常時使用労働者数を用いる(人数通知方式)場合)
(2)契約締結後における注意事項(通知義務等)
特にご注意ください
ご契約後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
①保険証券記載の職業・職務を変更した場合
②新たな職務に就いた場合
③保険証券記載の職業をやめた場合
また、①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>(特別危険な職業)に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、当社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> |
下記以外の職業・職務 |
<ご契約の引受範囲外>(特別危険な職業) |
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
(3)その他の注意事項
■ご契約内容が変更となる場合には、事前に取扱代理店または当社へご通知ください。
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書等の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ・死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約をされていたときは、保険契約が無効となります。 また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 ただし「、企業等の傷害保険金受取に関する特約」をセットする契約については、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金およびこの特約により死亡保険金受取人に支払う旨が規定されている保険金についても死亡保険金受取人にお支払いします。 |
■ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の雇用関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
3. 補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(*)を除
いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後であっても、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
(*)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、「5.保険料の払込猶予期間等の取扱い」(P12)をご参照ください。
11
特にご注意
P11-14
ご契約に際して特にご確認
P14-裏表紙
いただきたいこと
いただきたいこと(契約概要)
4. 重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
(1)保険料を分割して払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払込みください。払込猶予期間(保険料払込期日の翌月末日(*))までに分割保険料の払込みがない場合には、その保険料払込期日の翌日以後に生じた保険金支払事由については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(*)保険料の払込方法が口座振替のご契約の場合は、保険料が払い込まれなかったことについて故意または重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、この場合は保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が生じ、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(3)初回保険料を口座振替で払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。
初回保険料の引き落とし前に事故が発生した場合は、原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
6. 失効について
ご契約後に「、スーパーJプラン・スーパー加点くん役職員包括契約明細書」において区分された被保険者全員が死亡された場合には、その区分については、失効
となります。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7. 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
・解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
・始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがありま す。特に、分割払保険料を口座振替で払込みいただくご契約で「初回保険料口座振替特約」をセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。
8. 最低保険料について
・この保険契約の最低保険料は1,000円となります。さらに、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が適用されます。
未経過期間 始期日 解約日 満期日
保険期間
・保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。ただし、分割払契約の場合および保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
9. 保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100% 補償されます。
10. ご契約時にご注意いただきたいこと
(1)保険料領収証の発行
保険料を払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
(注)保険料の払込方法が口座振替等の場合には、発行されません。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(4)ご契約条件について
被保険者のご年令によりお引受できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
(5)補償の重複
ご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
12
補償の概要と商品の特徴
P1.2
補償のしくみとプラン例 P3-5
補償の詳細 P6-10
特にご注意いただきたいこと特にご注意いただきたいこと
<補償が重複する可能性のある主なご契約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
普通傷害保険「スーパーJプラン」事業主費用補償特約 | 他の傷害保険(団体総合生活補償保険等を含みます。)事業主費用補償特約 |
普通傷害保険「スーパーJプラン」傷害医療費用保険金支払特約 | 他の傷害保険(団体総合生活補償保険等を含みます。)傷害医療費用保険金支払特約 |
普通傷害保険「スーパーJプラン」休業保険金補償特約 | 他の傷害保険(団体総合生活補償保険等を含みます。)休業保険金補償特約 |
(6)契約内容登録制度について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受した場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人 日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。損害保険会社は、この後、その保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはその死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきます。
損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、一般社団法人 日本損害保険協会および損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません(。ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)
登録内容については当社または一般社団法人 日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
1. ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)保険証券の保管・確認
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
(2)その他の注意事項
・次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◎著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
・当社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
12. 保険料の精算
次の①または②のいずれかの方式をお選びいただきます。
①確定精算方式 保険料確定特約(役職員包括契約特約 用)をセットせずにご契約いただきます。 | ご契約締結時の直近年度の「被保険者数算出の基礎数値(年間売上高等)」に基づき算出した暫定保険料をいったんご請求させていただきます。 保険期間終了後遅滞なく、保険契約締結時に使用した「被保険者数算出の基礎数値(年間売上高等)」の次年度数値が確認できる客観的資料を当社にご提出いただき、ご提出いただいた資料に基づき当社にて確定保険料を算出し、暫定保険料との差額を精算(確定精算)させていただきます。 |
②保険料確定方式 保険料確定特約(役職員包括契約特約用)をセットしてご契約いただきます。 | ご契約締結時の直近年度の「被保険者数算出の基礎数値(年間売上高等)」に基づき算出した保険料を確定保険料としてご契約いただきます。保険期間終了後の確定精算は不要です。 |
いったん保険料確定方式を選択された場合には、以降毎年の継続契約についても保険料確定方式の取扱いとさせていただきます。また、保険期間の中途でこれらの方式を変更することはできませんので、ご注意ください。
13. 事故が起こった場合の手続
(1)保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
■法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。
なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。
■ 高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
13
特にご注意
P11-14
ご契約に際して特にご確認
P14-裏表紙
いただきたいこと いただきたいこと(契約概要)
■当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1) 保険金請求に必要な書類は、保険申込書の「重要事項のご説明」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2) 保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3) 必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
14. 個人情報の取扱いについて
保険申込書の「重要事項のご説明」の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。
用語 | 説明 |
危険 | 傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです |
分割保険料 | 保険料を分割して払い込む場合の1回分の保険料をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます |
用語 | 説明 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます |
保険料 払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
用語のご説明
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ご契約に際して特にご確認いただきたいこと(契約概要)ご契約に際して特にご確認いただきたいこと(契約概要)
ご契約に際してご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者が事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。なお、商品の概要、被保険者の範囲はそれぞれ次のとおりです。
商品名 | 概要 | 被保険者の範囲 | |
Jプラン | 被保険者となり得る方の名簿を備え付けることを条件として、ご契約時に被保険者の記名を省略し、被保険者の人数でご契約いただく方式です。 ●被保険者数が2名以上であることが必要となります。 | ||
スーパーJプラン ★役職員包括契約特約をセット | 売上高等から算出される人数を被保険者数とします。 ●なお、保険契約者が建設業者で被保険者数を売上高から算出する場合は「スーパー加点くん」となり、被保険者数には、保険契約者の従業員のほか、保険契約者と締結された下請契約における下請負人およびその役員・従業員のうち保険契約者からの下請業務に従事中の方も含まれます。 | 「スーパーJプラン・スーパー加点くん役職員包括契約明細書」の「被保険者の範囲」欄に記載の方全員 (名簿の備え付けが必要となるのは、「保険契約者と直接雇用関係にある方」に限ります。) |
●使用者賠償責任補償特約および事業主費用補償特約における被保険者は、保険契約者をいいます。ただし、保険契約者が事業者によって構成された団体である場合は、保険契約者またはその構成員(普通保険約款における被保険者を使用する事業者に限ります。)をいいます。
(2)補償内容
保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
本パンフレットP6~8をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
本パンフレットP6~8をご参照ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
本パンフレットP7~10をご参照ください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。また、お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、特にご注意いただきたいこと の「2.(2) 契約締結後における注意事項( 通知義務等〈) ご契約の引受範囲〈〉ご契約の引受範囲外(〉特別危険な職業)」(P11)をご参照ください。
●ご契約いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②通院保険金日額は、入院保険金日額を超えることはできません。
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ご契約に際して特にご確認いただきたいこと(契約概要)
2.保険料
保険料は保険金額・お仕事の内容等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保
険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払と、複数の回数に分けて払い
込む分割払とがあります。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となります。また、当社の指定するクレジットカードによる払込方式などもあります。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
<払込回数と割増率>
払込方式 | 口座振替方式 | 直接集金方式 | |
払込回数 | 12回 | 12回 | 2回(注) |
割増率 | 10% | 10% | 3% |
(注)ご契約形態によってはお取扱いができない場合があります。
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。特にご注意いただきたいこと の「7.解約と解約返れい金」(P12)をご参照ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事 故 は いち早く
0000-000-000(無料)
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
三井住友海上は事業者の皆さまをトータルサポートします!
事業活動にかかわる自動車のリスクをカバー! 事業活動にかかわる損害賠償のリスクをカバー!
貨物輸送にかかわる損害賠償のリスクをカバー!
自動車事故
の補償
貨物の賠償
の補償
損害賠償
の補償
失
財物損害・休業損
の補償
事業活動にかかわる財物損害・休業損失リスクをカバー!
従業員のケガの補償
従業員のケガのリスクをカバー!
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●このパンフレットは「、スーパーJプラン」<役職員包括契約特約付普通傷害保険〔就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約付〕>の概要をご説明したものです。補償内容は、傷害保険普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・特約等をご参照ください。なお、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●ご契約にあたっては、保険申込書の「重要事項のご説明」をご確認ください。
V0799 150,000 2013.6 A3F12/A (改)(62) 62