施 設 石垣市役所庁舎(2F 教育委員会会議室及び駐車場の一部)別添図面のとおり
【資 料 編】
九州・xx 9 県災害時相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県及びxx県(以下「九州・xx 9 県」という。)において、大規模な災害が発生し、被災県独自では十分
に応急措置が実施できない場合において、九州・xx 9 県相互間の応援を円滑に行うために必要な事項について定めるものとする。
(応援項目)
第2条 応援項目は、次のとおりとする。一 災害応急措置に必要な職員の派遣
二 食料、飲料水及び生活必需品の提供三 避難・収容施設及び住宅の提供
四 緊急輸送路及び輸送手段の確保五 医療支援
六 その他災害応急措置の応援のため必要な事項
(協定の運用体制)
第3条 本協定の円滑な運用を図るため、幹事県及び副幹事県をおく。
2 幹事県は、本協定の定めるところにより、協定運用の総合調整に当たる。
3 副幹事県は、幹事県が被災等によりその事務を遂行できない場合において、幹事県の事務を代行する。
4 幹事県及び副幹事県は別に定める九州・xx 9 県の輪番によるものとし、その任期は 1 年とする。
5 各件は本協定の運用に関する総合連絡各担当部局及び前条各号に定める応援項目ごとの担当部局をあらかじめ定め、災害が発生した時は、総合連絡担当部局通じ速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援要請手続等)
第4条 応援を受けようとする被災県は、災害の状況及び必要とする応援内容を明らかにして、直ちに電話又はファクシミリ等により関係県に対して応援を要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 前項の応援要請を受けた県は、実施しようとする応援内容を被災県に通知するものとする。
3 前2項の規定による応援要請に係る手続等の細目は、第2条各号に定める応援項目ごとに別に定める。
4 被災県は、第1項の規定により関係県に対して個別に応援要請をするいとまがない時は、幹事県に対して一括して応援を要請できるものとする。
5 幹事県は、前項の規定により応援要請を一括して受けた時は、速やかに各県に通報し、実施しようとする応援内容を取りまとめ、被災県に通知するものとする。
6 被災県以外の県は、災害の実態に照らし特に緊急を要し、第1項又は第4項の要請ができない状況にあると判断される時は、動向の要請を待たないで、幹事県の調整の下に必要な応援を行うことができるものとする。この場合には、動向の要請があったものとみなす。
(応援部隊の指揮等)
第5条 応援部隊は、応急措置の実施については、応援を受ける県の指揮の下に行動するものとする。
2 応援を受けるべき被災県が指揮不能の場合は、応援部隊は幹事県の調整の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた県の負担とする。
2 応援を受けた県が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ応援を受けた県から要請があった場合には、応援した県は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
(平常時の各県の任務)
第7条 幹事県は、他の条項において定めるもののほか、次の各号に定める事務を行う。
一 各県における関係部局の連絡先、応援能力等応援要請時に必要となる資料をとりまとめて保管するとともに、各県からの連絡先により、それらを更新し、各県へ提供すること。
二 各県間の会合の開催等により、情報及び資料の交換等を主宰すること。三 他の広域応援協定の幹事県等との情報交換等を行うこと。
四 前各号に定めるもののほか、協定の円滑な運用を図るために必要な事務。
2 第3条5項に定める各県の担当部局は、年 1 回、応援の実施のため必要な事項を相互に確認し、各県内の関係機関に必要な情報を提供するものとする。
(その他)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各県が協議して定める。
(適用)
第9条 この協定は、平成 7 年 11 月 8 日から適用する。
この協定の締結を証するため、各県知事記銘押印のうえ、各 1 通を保管する。
平成 7 年 11 月 8 日
福岡県知事 | 佐賀県知事 | 長崎県知事 | 熊本県知事 |
大分県知事 | xx県知事 | 鹿児島県知事 | 沖縄県知事 |
九州・xx 9 県災害時相互応援協定運営要領
(趣旨)
第1条 この要領は、九州・xx 9 県災害時相互応援協定(以下「協定」という。)の運営に関し、必要な総括的事項を定めるものとする。
(幹事県及び副幹事県等)
第2条 協定第3条第4項の規定に基づき定める幹事県及び副幹事県の輪番は、会計年度ごとに別表第 1 のとおりとする。
2 幹事県及び副幹事県が共に被災した場合は、各県は、協議の上、必要に応じ速やかに次期幹事県又は副幹事県を臨時の幹事となる県として選定するものとする。
(各県の総合連絡担当部局)
第3条 協定第3条第5項の規定に基づき定める協定の運用に関する各県の総合連絡担当部局は別表第 2 のとおりとする。
2 前項の総合連絡担当部局は、協定第2条第6号に定める事項を併せて担当することとする。
(応援要請に係る手続等の細目)
第4条 協定第4条各号(第3項除く。)の規定に基づく応援の要請、通知等は、原則として各県の総合連絡担当部局を通じて行うものとする。
2 協定第4条第3項の規定に基づく応援要請に係る手続等の細目は、協定第2条第1号から第5号までに規定するものについては、応援内容ごとに別に定める実施要領等による。
3 被災県は、協定第2条第6号に規定する事項について応援を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして要請を行うものとする。
一 協定第2条第2項から第5号までの応援項目以外に係る物資の提供、資機材の貸与等(以下「その他の物的応援」という。)を要請しようとする場合にあっては、必要とする物質、資機材等の種類、数量、搬入時期、場所及び輸送手段
二 その他の物的応援以外の応援を要請しようとする場合にあっては、必要とする応援の具体的内容
4 前項の要請を受けた関係者は、次の各号に掲げる事項を明らかにして被災県に対して通知を行うものとする。
一 その他の物的応援を実施しようとする場合にあっては、提供、貸与等の対象となる物質、資機材等の種類、数量、搬入時期、場所及び輸送手段
二 その他物的応援以外の応援を実施しようとする場合にあっては、応援の具体的内容
(経費の負担基準)
第5条 協定第6条第1項の規定に基づき応援を受けた件が負担すべき経費の基準は、次の各号に定めるところによる。
一 職員の派遣に係る次の経費
ア 応援をした県が定める規定により算定した応援に係る職員の旅費の額及び諸手当の額イ その他応援を受けた県と応援をした県が協議して定めた経費
二 提供を受けた物資の購入費及び輸送費
三 貸与を受けた資機材の借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費四 提供を受けた施設の借上料(被災者が負担すべきものを除く。)
五 前各号に係る応援以外の応援を受けた場合にあっては、当該応援に要した経費
2 協定第6条第2項の規定に基づき応援をした件が応援に要した経費を一時繰替支弁した場合は、前項の基準により算定した額を応援を受けた県に請求するものとする。この場合において、両県が前項の基準により難いと認めるときは、別に協議の上前項の基準によることなく負担関係を定めることを妨げないものとする。
(職員の公務災害補償)
第6条 応援した県の職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合における公務災害補償については、地方公務員公務災害補償法(昭和 42 年法律
第 122 号)の定めるところによるものとする。
附則
任期 | 幹事県 | 副幹事県 |
平成 7 年度 | 福 岡 県 | 長 崎 県 |
平成 8 年度 | 佐 賀 県 | 熊 本 県 |
平成 9 年度 | 長 崎 県 | 大 分 県 |
平成 10 年度 | 熊 本 県 | x x 県 |
平成 11 年度 | 大 分 県 | 鹿 児 島 県 |
平成 12 年度 | x x 県 | 沖 縄 県 |
平成 13 年度 | 鹿 児 島 県 | x x 県 |
平成 14 年度 | 沖 縄 県 | 福 岡 県 |
平成 15 年度 | x x 県 | 佐 賀 県 |
この要領は、平成 7 年 11 月 8 日から施行する。別表第1 幹事県及び副幹事県の任期及び輪番
注)平成 16 年度以降は、上記輪番を繰り返すものとする。
別表第2 各県の総合連絡担当部局
福 岡 県 | x x 部 | 消防防災安全課 |
佐 賀 x | x 括 本 部 | 消防防災課 |
長 崎 県 | x x 部 | 危機管理・ 消防防災課 |
熊 本 県 | x x 部 | 消防防災課 |
大 分 県 | 生活環境部 | 消防防災課 |
x x 県 | x x 部 | 危機管理局 |
鹿 児 島 県 | 危機管理局 | 危機管理防災課 |
沖 縄 x | x 事 公 室 | 防災危機管理課 |
x x 県 | x x 部 | 消防防災課 |
災害時における相互連携に関する協定
竹富町(以下「甲」という)と沖縄電力株式会社離島カンパニー八重山支店(以下「乙」という。)は、地震・津波・風水害およびその他の災害(以下「災害」という。)の発生に伴い、大規模停電が発生した場合において、停電の早期復旧に向けた相互の連携に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、竹富町内で災害が発生した場合、又は発生が予想される場合、甲及び乙が相互に連携し、迅速かつ的確に対応することにより、早期の停電復旧に取り組むことを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 第1条定の適用範囲は、甲の管理施設や道路等とする。また、乙の電力供給区域とする
(連携内容)
第 3 条 甲及び乙にて連携する内容は次の各号のとおりとする。
(1) 甲及び乙は、平時から緊急連絡体制を共有するものとし、変更が生じた場合は、お互いに連携する。
(2) 乙は、停電復旧作業に必要となる公園等の活動拠点について、協力を要請できるものとし、
甲はこれに協力する。
(3) 乙は長時間の停電が発生し、対象となる地域へ停電情報の周知等が必要となった場合、甲が所有する防災無線等の利用について要請できるものとし、甲はこれに協力する。また、甲は、協力可能な範囲で、これから提供のある原稿等を周知する。
(4) 甲及び乙は、倒木・樹木接触とうによる停電や寸断等、発生を防ぐため、事前対策に取り組むものとする。
(5) 乙は早期の停電復旧のために必要と認められるときは」、甲に対して復旧作業及び電力設備除去作業の支援並びに樹木・土砂等除去作業の協力を要請できるものとする。
(6) 甲は、乙から要請があった場合は、道路管理者として優先すべき管理道路の復旧等の業務に支障のない範囲において、支援及び協力を実施するものとする。
(連携方法)
第 4 条 前条の連携内容の詳細、実施方法、役割分担その他必要となる事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(費用負担)
第 5 条 この協定に基づいて実施した事項に要した費用のうち、本来甲又は乙が行うべき作業に係る費用について、甲乙協議の上、請求できるものとする。
(秘密保持)
第 6 条 甲及び乙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た業務遂行に関する秘密情報及び第三者の個人情報を他人に開示し、又は漏洩してはならない。
(安全管理)
第 7 条 この協定の実施にあたっては、甲乙それぞれの責任において、安全の確保に万全を期して行うものとする。
(期間)
第 8 条 この協定は、協定締結の日から令和5年3月31日までの間効力を有する。ただし、期間満了日までに甲又は乙から書面による終了の申し出がないときには、効力を有する期間を期間満了の日の翌日から1年間延長することとし、以降も同様とする。
(協議)
第 9 条 この協定の定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
この協定の締結を相互に証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自1通を保有する。
令和4年 10 月 19 日
xxxxxxxxx00xx0甲 竹富町役場
町長 xx xx
x xxxxxxxx000xx0沖縄電力株式会社
離島カンパニー 八重山支店支店長 xx x
甚大災害時における物資等及び帰宅困難者の緊急輸送に関する覚書
竹富町(以下「甲」という)と有限会社船浮海運(代理店含む)(以下「乙」という)とは、甚大災害時おける物資等及び帰宅困難者の緊急輸送に関し、次のとおり覚書(以下「本覚書」という)を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、竹富町地域防災計画に基づき、地震、風水害その他の災害等が発生した場合において、甲が乙に対し行う、物資等及び帰宅困難者の緊急輸送の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、乙が地域にxx根ざした輸送会社であることを鑑み、竹富町地域防災計画の掲げる次の施策について連携し協力する。
(1) 災害時における物資等の緊急輸送に関すること。
(2) 災害時における帰宅困難者の緊急輸送に関すること。
2 前項の連携及び協力の実施時期、実施方法など具体的は、甲乙協議の上、別途定めるのとする。
3 本覚書に基づく協力を行うに際し発生する損害つき、甲は乙を免責し、一切の責任を負わない。
(連携・協力の要請)
第3条 甲は、前条第1項に掲げる項目実施するときは、乙に連携及び協力を要請することができる。
この場合において、乙は事業に支障のない範囲内でこれに応えるよう努めるものとする。
2 乙は、前項の規定による要請を受けた場合において、甲に対し、周知に係る連携及び協力を要請することができる。この場合において、甲は事業に支障のない範囲内でこれに応えるよう努めるものとする。
3甲及び乙は、2項の規定による要請を行うときは、事業の目的等を個別具体的に明示した書をもって行うのとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電子メール等で要請し、その後速やかに書面により通知するものとする。
(報告)
第4条 乙が第3条の要請に基づき協力したときは、その事業終了を、口頭又は電子メールにて報告し、その後速やかに書面にて報告するものとする。
(変更)
第5条 甲又は乙が本覚書の内容の変更を申し出た場合は、甲乙協議の上、必要に応じて本覚書の変更を行うものとする。
(費用負担)
第6条 甲の要請に基づき乙が業務を実施した場合に要する経費は甲が負担するものとし、費用等については、後日、協議の上、精算するものとする。
(請求及び支払い)
第 7 x xは前条に定めた費用を甲に請求する場合は、任意の請求書にて請求するものとする
2 甲は前条に基づき乙からの請求を受けたときは、その内容を確認のうえ、速やかに支払うのとする。
(守秘義務)
第8条 甲及び乙は、第2条及び第3条の規定による連携及び協力の検討並びに実施により知り得た相手方の秘密情報を相手方の事前の書面よる承認を得ずに第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、本覚書が理由の如何を問わず終了した後も、前項に規定する義務を負うものとする。
(協議)
第9条 本覚書に定めのない事項又は新たに必要となった事項、又は本覚書に定める事項に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(有効期間)
第10条 本覚書は、覚書締結より効力とする。
2 本覚書を終了する場合は、甲乙いずれからも、相手方に対して、その理由を問わず3か月前までに本契約を終了する旨の書面による通知を行うことにより、何ら義務を負うことなく本覚書を終了することができる。
本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 4 年 8 月 29 日
(甲)xxxxxxxxx00xx 0
竹富町役場
竹富町長 xx xx
(乙)xxxxxxxxxxxxx0000xx有限会社 船浮海運
代表取締役 xx x
災害時等における相互協力に関する協定書
災害時等における相互協力について、石垣市長(以下「甲」という)と竹富町長(以下「乙」という。)はつぎのとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、竹富町役場施において、災害時等の緊急事態が発生し乙が自らの庁舎で業務の遂行と舎機能維持が困難と判断した場合、乙が甲の管理する施設の一部を災害活動の拠点として使用することへの協力を求める場合に必要な事項を定めるものとする。
(協力事項)
第2条 前条の場合において、乙は必要に応じ、甲による行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、以下の協力を求めることができる。
(1) 甲が管理する以下の施設に、乙が管理する災害活動に必要な資機材等を搬入して、乙の活動拠点として使用すること。
(2) その他甲が管理する資機材等で乙の災害活動に必要なものについて借用すること。
2 甲が管理する施設及び乙の活動拠点とは、いかのとおりとする。
施 設 石垣市役所庁舎(2F 教育委員会会議室及び駐車場の一部)別添図面のとおり
所 在 xxxxxxxxxx000xx
使用規模 施設内における活動拠点は、30名程度(75㎡程度)が常駐出来る範囲駐車場における活動拠点は、20名程度が駐車出来る範囲
(行政財産の使用許可等)
第3条 当該施設を使用する時点における手続きを以下のとおり定める。
(1) 本件に係る行政財産の使用にいて、災害時等により緊急を要することから使用当初時点においては、甲乙双方、口頭によるものとする。ただし、事後において乙は、必要事項を記入し甲に対し「行政財産使用許可申請書」を提出し、甲は乙に対し「行政財産使用許可書」により許可するものとする。
(2) 本件に係る使用予定の行政財産は、以下のとおりとする。ただし、災害の状況によっては甲乙双方にて協議のうえ数量を変更する。
行政財産 電話機3台、コピー機(FAX 兼用):1台、PC:3台、会議用イス:30脚テーブル:15台
(3) 使用した行政財産にかかる費用は、乙が支払うものとする。支払い方法については、甲乙協議の上処理するものとする。
(相互の協力)
第4条 甲、乙は災害発生時において相互に情報の共有化を図るともに、被災者の救援活動等を協力して行うものとする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲、乙双方が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第6条 この協定は協定締結の日から効力を発生るものとし、甲又は乙が文書により協定書の解除を通知しない限り継続するものとする。
この協定は、締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 4 年 6 月 30 日
x xxxxxxx000xxxx市長 xx xx
x xxxxxx00x0xxxx xx xx
津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書
津波時における一時に避難施設としての使用に関し、石垣市長 xx xx(以下「甲」という。)と竹富町長 xx xx(以下「乙」という。)との間において次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、石垣市内に津波が発生し、又は発生する恐れがある場合における一時避難施設として、乙の所有する施設を使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(使用用途)
第2条 この協定による施設使用用途は、津波時における一時避難施設とする。
(津波時における一時避難施設の使用)
第3条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を公共福祉の立場から津波時における一時避難施設として甲に使用させるものとする。
施 設 名 称 | 竹富町町役場 |
所 在 地 | 石垣市xx町 |
所 有 者 | 竹富町 |
構 造 等 | 重量鉄骨造 |
建 築 年 | 令和4年3月(2022年) |
増 改 築 | なし |
耐 震 診 断 | なし |
耐 震 改 修 | なし |
(使用範囲)
第4条 甲は、次に掲げる範囲を津波時における一時避難場として使用するものとする。
避難場所 | 竹富町役場新庁舎屋上(5階) |
収容人数 | 約566人 |
避難経路 | 内階段 |
入口 | 竹富町役場階段入口 |
(施設変更の報告)
第5条 乙は、使用施設の増改築等により、当該建物の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情より、施設の使用が不可能となるときに、甲に連絡するものとする。
(利用の通知)
第6条 甲は、第2条に基づき津波時における一時避難施設して利用する際、事前に乙に対しての旨を、文書又は口頭で通知する。
2 甲は津波時における一時避難施設の使用について緊急を要するときは、前項の規定にかかわらず、乙の承認した施設を津波時における一時避難施設として利用することができる。ただし、できるだけ早い時期に、甲は乙に対し使用した旨通知を行う。
(費用負担)
第7条 施設の使用料は無料する。
(施設・備品の破損時等の対応)
第8条 使用施設が津波時における一時避難施設として使用された場合の避難者による施設や備品の破損等については、乙と甲が費用負担を協議し復旧に係るものとする。
(避難時の事故等に係る責任)
第9条 乙は、使用施設に地域住民が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(使用期間)
第10条 津波時における一時避難施設の使用期間は、強い地震を感じたとき、弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき、又は津波警報が発表されたときから、津波警報の解除等によりつなみのおそれがなくなった時までとする。
(津波時における一時避難施設の終了)
第11条 甲は 2,津波時における一時避難施設の使用を終了する際は、津波時における一時避難施設の使用終了届を提出する。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲、乙双方が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の締結期間は、協定の日から令和6年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに,甲、乙いずれから申し出がない場合は、この協定は期間満了の日の翌日からさらに3年間更新されるものとし、以降も同様とする。
上記の協定の証として、協定書2通を作成し、甲乙署名押印上、各1通を保有する。令和4年 6 月 30 日
甲 沖縄県石垣市真栄里672番地石垣市長 中山 義隆
乙 沖縄県石垣市美崎町11番地1竹富町長 前泊 正人
竹富町と西表島交通株式会社の包括連携に関する定義書
竹富町(以下「甲」という。)と西表島交通株式会社(以下「乙」という。)は災害時における地域防災に関する協定を終結する
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙が電気バスを使用しての、災害時における緊急の避難所としての使用及び電源供給等などを円滑に実施する事を目的とする
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成する為、竹富町地域防災計画に掲げる次の施策について連携し協力する。
(1) 災害時における避難所としての電気バス使用に関する事
(2) 災害時における電気供給等に関する事
2 前項の連携及び実施時期、実施方法など具体的な事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(協議事項)
第3条 甲、乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な事項については、甲、乙双方合意の上決定する。
(守秘主義)
第4条 甲、乙は、本協定に基づく取り組みにあたり知り得た個人情報等の機密情報を、相手方の書面による事前の承諾を得ないで第三者に開示又は 漏洩してはならない。
(協議による解決)
第4条 本協定に定めのない事項又は新たに必要となった事項、又は本協定に 定める事項に関して協議が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
本協定の終結を証するため、本書2通作成し、双方が各1通を保有する。
令和 4 年 3 月 25 日
(甲) 沖縄県石垣市美崎町 11 番地1竹富町職務代理者
竹富町副町長 大浜 知司
(乙) 沖縄県八重瀬郡竹富町南風見 201—109
西表島交通株式会社 玉盛 雅治
コンソーシアム協定書 (八重山地域における燃料供給体制確立実証事業)
(目 的)
第1条 本協定は、コンソーシアムを設立し、八重山地域における燃料供給体制確実証事業(以下
「本事業」という。)を効率的に営み、優れた成果を達成することを目的とする。
(名 称)
第2条 本協定に基づき設立するコンソーシアムは、八重山地域における燃料供給体制確立に向けたコンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本コンソーシアムは、事務局を沖縄県石垣市南ぬ浜町 1 番地2に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 コンソーシアムは、2022 年 月 日に成立し、本事業の業務完了後6カ月を経過するまでの間は、解散することができない。
(構成員の住所及び名称)
第5条 本コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。
(1)(所在地)〒907-0000 沖縄県石垣市南ぬ浜町 1 番地 2
(名称)株式会社りゅうせき八重山支店
(代表者)統括支店長 上原 邦男
(2)(所在地)与那国町字与那国 4022-360
(名称)株式会社与那国石油商会
(代表者)代表取締役 金城 信秀
(3)(所在地)沖縄県八重山郡与那国町字与那国 129 番地
(名称)与那国町役場
(代表者)与那国町長 糸数 健一
(4)(所在地)沖縄県石垣市美崎町 11 番地 1
(名称)竹富町役場
(代表者)竹富町職務代理者
竹富町副町長 大浜 知司
(5)(所在地)
(名称)
(代表者)
(6)(所在地)
(名称)
(代表者)
(7)(所在地)
(名称)
(代表者)
(8)(所在地)
(名称)
(代表者)
(9)(所在地)
(名称)
(代表者)
(10)(所在地)
(名称)
(代表者)
(代表団体)
第6条 本コンソーシアムの代表団体は、株式会社りゅうせき、八重山支店とする。
(代表団体の権限)
第7条 本コンソーシアムの代表団体は、本業務の実施に関し、本コンソーシアムを代表して関係機関と折衝する権限を有するものとする。
(取引金融機関)
第8条 本コンソーシアムの取引金融機関は、本コンソーシアムの代表団体が定めた口座を使用し取引を行うものとする。
(運営委員会)
第9条 本コンソーシアムは、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の運営に当たるものとする。
(業務の分担)
第 10 条 各構成員の業務の分担は次のとおりとする。ただし、本事業を遂行する中で分担業務変更の必要が生じ場合は、それに応じて分担の変更があるものとする。
本事業の運営管理、コンソーシアム構成員相互の調整、本補助金により設置するスマートタンクの仕
様作成、発注及び所有、財産の管理
スマートタンクの実証的利用及び有効性や課題等の評価検討への協力
(株式会社りゅうせい 八重山支店)
スマートタンク実証的利用に関する有効性や課題等の検討
((株)ゆがふ、黒島石油販売所、(有)きんじょう、(株)玉盛商会、(有)西部石油、波照間石油販売所、(株)与那国石油商会)
スマートタンク実証的利用に関する有効性や課題等の検討への協力
(竹富町役場、与那国町役場)
(構成員の連帯責任)
第 11 条 本コンソーシアムは、それぞれの分担した業務について進歩管理を行い、本コンソーシアムの構成員は、本業務の施行に関して連帯して責任を負うものとする。
(構成員の連帯責任)
第 12 条 本コンソーシアムの構成員が、当該構成員の責めに帰すべき事由により第三者へ
の損害、本事業への不都合等を生じさせた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。
(権利義務の譲渡と制限)
第 13 条 この協定書に基づく権利義務は、他人に浄土することができない。
(業務途中における構成員の脱退)
第14 条 構成員は、本コンソーシアムが業務を完了する日までは脱退することができない。但し、諸事情により本事業継続が困難な場合は別途運営委員会にて協議する。
(解散後の財産の管理)
第 15 条 本コンソーシアムが解散した時点において、本事業により取得した財産は代表団体により管理され、必要に応じて各構成員に貸与する。
(協定書に定めのない事項)
第 16 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
代表団体株式会社りゅうせき 八重山支店ほか9団体は、上記のとおり本コンソーシアム協定を終結したので、その証として契約書を 1 通作成し、各構成員が記名押印の上、正本については株式会社りゅうせき八重山支店が所持し、他構成員についてはその写を所持するものとする。
2022 年 3 月 3 日
代表団体(所在地)〒907-0000 沖縄県石垣市南ぬ浜町 1 番地 2
(名称)株式会社りゅうせき八重山支店
(代表者)統括支店長 上原 邦男
構成員(所在地)与那国町字与那国 4022-360
(名称)株式会社与那国石油商会
(代表者)代表取締役 金城 信秀
構成員(所在地)沖縄県八重山郡与那国町字与那国 129 番地
(名称)与那国町役場
(代表者)与那国町長 糸数 健一
構成員(所在地)沖縄県石垣市美崎町 11 番地 1
(名称)竹富町役場
(代表者)竹富町職務代理者 竹富町副町長 大浜 知司
甚大災害時における物資等及び帰宅困難者の緊急輸送に関する覚書
竹富町(以下「甲」という。)と全日本空輸株式会社石垣八重山支店・日本トランスオーシャン航空株式会社・有限会社安永観光・沖縄ヤマト運輸株式会社石垣島八重山支店・西表島交通株式会社・東運輸株式会社(以下「乙」という。)とは、甚大災害時における物資等及び帰宅困難者の緊急輸送に関し、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、武冨町、竹富町地域防災計画に基づき、地震、風水害その他の災害等が発生した場合において、甲が乙に対し行う、物資等及び帰宅困難者の緊急輸送に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するための、乙が地域に長年根差した運送会社であることを鑑み、竹富町防災計画に掲げる次の政策について連携し協力する。
(1) 災害時等における物資等の緊急輸送に関すること。
(2) 災害時における帰宅困難者の緊急輸送に関すること。
2 前項の連携及び協力の実施時間、実施方法など具体的な事項については、甲乙協議の上、別途定めるとする。
3 本覚書に基づく協力を行うに際し発生する損害につき、甲は乙を免責し、一切の責任を問わない。
(連携・協力の要請)
第3条 甲は、前条第 1 項に掲げる項目を実施するときは、乙に連携及び協力を要請することができる。この場合において、乙は事業に支障のない範囲内でこれを応えるように努めるものとする。
2 乙は、前項の規定による要請を受けた場合において、甲に対し、周知にかかわる連携及び協力を要請することができる。この場合において、甲は事業に支障のない範囲内でこれに応えるよう努めるものとする。
3 甲及び乙は、第 2 項の規定による要請を行うときは、事業の目的等を個別具体的に明示した書面をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電子メール等で要請し、その後速やかに書面より通知するものとする。
(報告)
第 4 条 乙が第3条の要請に基づき協力したときは、その事業終了を、口頭又は電子メール等にて報告し、その後速やかに書面にて報告するものとする。
(変更)
第 5 条 甲又は乙が本覚書の内容を変更を申し出た場合は、甲乙協議の上、必要に応じて本覚書の変更を行うものとする。
(費用負担)
第 6 条 甲の要請に基づき、乙が業務を実施した場合に要する経費は甲が負担するものとし、費用等については、後日、甲乙協議の上、清算するものとする。
(清算及び支払い)
第 7 条 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、任意の請求書にて請求するものとする。
2 甲は、前条に基づき乙からの請求を受けたときは、その内容を確認のうえ、速やかに支払うものとする。
(守秘義務)
第 8 条 甲及び乙は、第 2 条及び第3条の規定による連携及び協力の検討並びに実施により知り得た相手方の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は本覚書が理由の如何を問わず終了した後も、前項に規定する義務を負うものとする。
(協議)
第 9 条 本覚書にない事項又は新たに必要になった事項又は本覚書に定める事項に関して議等が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 本覚書は、覚書締結により有効とする。
2 本覚書を終了とする場合は、甲乙いずれからも、相手方に対して、その理由を問わず本契約を終了する旨の書面による通知を行うことにより、何ら義務を負うことなく本覚書を終了することができる。
本覚書の締結を証するため、本、画書 8 通を作成し、甲乙記名押印の上各 1 通を保有する。
令和 3 年 4 月 22 日
(甲)沖縄県石垣市美崎町 11 番地1竹富町役場
竹富町長 西大舛 髙旬
(乙)沖縄県石垣市字白保 1960-104-1
全日本空輸株式会社石垣八重山支店石垣八重山支店長 宮脇 秀至
(乙) 沖縄県石垣市登野城 2-10 アユタビル 1 階日 本 ト ラ ン ス オ ー シ ャ ン 航 空 会 社 八 重 山 支 店八重山支社長 玉城 力
(乙)沖縄県石垣市美崎町 1 番地
八重山観光フェリー株式会社代表取締役社長 大松 宏昭
(乙)沖縄県石垣市美崎町 1 番地有限会社安栄観光
代表取締役 森田 安高
(乙) 沖縄県石垣市平得 399-3沖縄ヤマト運輸株式会社支店長 下地 求
(乙)沖縄県八重山郡竹富町南風見 201-109
西表島交通株式会社
代表取締役 玉城 雅治
(乙)沖縄県石垣市真栄里 908
東運輸株式会社
代表取締役社長 松原 栄松
代理署名 常務取締役 久場島 清俊
災害時における避難者支援・指定避難所等の協力に関する協定書
竹富町(以下「甲」という。)と星野リゾート・リート投資法人(以下「乙」という。)は、次のとおり避難者支援・指定避難所等の協力に関する協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は竹富町において地震、風水害、その他の災害(以下「災害時」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙の所有する星のや竹富島の社屋及び駐車場等施設(以下「施設等」という。)を避難所又は避難場所(以下「避難所等」という)として利用すること及び乙の職員が避難所の運営等を支援、協力すること(以下「施設利用者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設利用等の内容)
第 2 条 施設利用等の内容は、次のとおりとする。
(1)災害時における避難所等として、乙の所有する施設等を甲が利用すること。
(2)避難所等の利用に付随してこの施設設備、備品、機器等を甲が利用すること
(3)乙の職員が避難所等の運営に協定すること
2 前項に定めるもののほか、施設利用等の具体的な内容については、乙の施設の被害状況等を勘案しながら、乙は災害対策上必要とする事項に対し、可能な限り協力するものとし、甲乙が協議の上で決定するものとする。
(施設利用等の要請)
第 3 条 甲は前条に規定する施設利用等の支援協力を受けようとする場合には、乙に対し、支援協力要請書(別記第 1 号様式)をもって要請するものとする。ただし、急を要するときは、電話、ファクシミリ等により要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、甲から施設利用者等の要請を受けたときは、施設等の運営に支障のない範囲で支援協力することとする。
3 第 1 項の規定に基づき要請を受ける以前に住民が緊急に避難してきたことを乙が現認した場合は、甲にその旨を伝えるとともに、可能な範囲において、施設等を避難所等として利用に供するものとする。
(町職員の派遣等)
第 4 条 甲は、避難所等を解放したときは職員を配置する。
(避難所等の開設等)
第 5 条 避難所等の開設は、乙の職員の協力を得て、原則として甲の派遣した町職員が行うものとする。ただし、町職員の到着前に住民が緊急に避難してきた場合及び甲が他の応急業務等のため、避難所等の開設及び運営を実施できない場合、甲は乙に対し、避難所等の開設及び運営の実施について依頼することができる。乙は甲からかかる依頼を受けたときは、施設等の運営に支障のない範囲で協力することとする。
(開設期間)
第 6 条 避難所等の開設期間は、第 5 条による開設から 7 日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙に対して文章により期間の延長を申請し、乙を協議するものとする。
(施設等の返還)
第 7 条 甲は、乙に要請した避難所等を閉鎖するときは、原則として、施設等を現状に回復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。
2 乙の管理する施設等の返還に関し、甲及び乙は、誠実に協議し必要な事項を決定するものとする。
(経費の負担)
第 8 条 本協定に基づく甲による施設等の利用については、原則無料とし、これによりがたい場合、甲乙が協議の上で決定するものとする。ただし、災害救助法(昭和 22 年号外法律第 118 号)が適用された場合にあっては、その定めに従うものとする。
2 甲が避難所等として施設等を使用したことにより損害が生じたとき及び乙が管理する施設等や機械等に損害が生じたときは、甲は乙に対してかかかる損害を賠償又は補償するものとする。
(備蓄品等)
第 9 条 甲は、乙の事前の承諾を得た上で、備蓄品を施設等の一部に保有することができるものとする。なお、備蓄品の管理は、この責任において行うものとする。
2 乙は、甲が前項の規定により備蓄品を保管する場合、保管場所等を無償で提供する。
3 避難所等に備蓄する食料及び水については、甲乙協議の上、分担して備蓄する。
(連絡先確認等)
第 10 条 本協定を円滑運用するため、甲乙は、それぞれ連絡先及び連絡責任者を定め、事前に報告するものとする。この場合において、内容の変更が生じたときは、速やかに相手方に報告するものとする。
(平時における防災協力等)
第 11 条 甲及び乙は、本協定の実効性を向上させるため、平時から相互の連絡体制及び施設の状況等についての定期的に情報交換を行い、災害時において速やかに、避難所を受け入れることができるよう必要な配置を講じ、避難所等開設時に備えるものとする。
2 乙は、甲の主催する防災訓練に参加するなど、避難対象となる近隣住民との交流に努めるものとする。
3 甲の要請により、乙は土と水の専門知識を活用し防災知識の普及等に協力を行うものとする。
(有効期間)
第 12 条 本協定の有効期間(以下「限定機関」という。)は、限定締結日から 1 年とする。ただ
し、限定機関が満了する 1 か月前までに、甲乙いずれからも特段の申出がないときは、本協定
は同一条件でさらに 1 年延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第 13 条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じたときは、誠意をもって甲乙が協議の上で決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 3 年 2 月 17 日
甲 石垣市美崎町 11 番地 1
竹富町長 西大舛 髙旬
乙 東京都中央区京橋三丁目 6 番 18 号星野リゾート・リート投資法人
執行役員 秋本 憲二
災害時における物資等の緊急輸送に関する覚書
竹富町(以下「甲」という。)と全日本空輸株式会社石垣支店・八重山観光フェリー株式会社・有限会社安栄観光・沖縄ヤマト運輸株式会社石垣島支店(以下「乙」という。)とは、災害時における物資等の緊急輸送に関し、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本覚書は、竹富町地域防災計画に基づき、地震、風水害その他の災害等が発生した場合において、甲が乙に対し行う、物資等の緊急輸送の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連携及び協力事項)
第 2 条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、乙が地域に長年根差した運送会社であることを鑑み、竹富町地域防災計画に掲げる次の施策について連携し協力する。
(1)災害時における物資等の緊急輸送に関すること。
2.前項の連携及び協力の実施時期、実施方法など具体的な事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
3.本覚書に基づく協力を行うに際し発生する損害につき、甲は乙を免責し、一切の責任を問わない。
(連携・協力の要請)
第 3 条 甲は、前条第 1 項に掲げる項目を実施するときは、乙に連携及び協力を要請することができる。この場合において、乙は事業に支障のない範囲内でこれに応えるよう努めるものとする。 2 乙は、前項の規定による要請を受けた場合において、甲に対し、周知に係る連携及び協力を要請することができる。この場合において、甲は、事業に支障のない範囲内でこれに応えるよう努めるものとする。
3 甲及び乙は、前 2 項の規定による要請を行うときは、事業の目的等を個別具体的に明示した書面って行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電子メール等で要請し、その後速やかに書面により通知するものとする。
(守秘義務)
第 4 条 甲及び乙は、第 2 条及び前条の規定による連携及び協力の検討並びに実施により知り得た相手方の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本覚書が理由の如何を問わずした後も、前項に規定する義務を負うものとする。
(変更)
第 5 条 甲又は乙が本覚書の内容の変更を申し出た場合は、甲乙協議の上、必要に応じて本覚書の変更を行うものとする。
(協議)
第 6 条 本覚書に定めのない事項又は新たに必要となった事項、又は本覚書に定める事項に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第 7 条 本覚書は、覚書締結より効力とする。
2 本覚書を終了しようとする場合は、甲乙いずれからも、相手方に対して、その理由を問わず 3か月前までに本契約を終了する旨の書面による通知を行うことにより、何ら義務を負うことなく本覚書を終了することができる。
本覚書の締結を証するため、本書 5 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和元年 10 月 21 日
沖縄県石垣市美崎町 11 番地1竹富町役場
竹富町長 西大舛 髙旬
沖縄県石垣市字白保 1960-104-1
全日本空輸株式会社石垣支店石垣支店長 宮脇 秀至
沖縄県石垣市美崎町 1 番地 八重山観光フェリー株式会社代表取締役社長 大松 宏昭
沖縄県石垣市美崎町 1 番地有限会社安栄観光
代表取締役 森田 安高
沖縄県石垣市平得 399-3
沖縄ヤマト運輸株式会社石垣島支店支店長 下地 求
災害防災情報等の放送及び配信に関する協定
石垣市、竹富町、与那国町及び石垣島地方気象台(以下「甲」という。)と有限会社石垣コミュニティーエフエム(以下「乙」という。)とは、風水害、地震等の災害(以下「災害等」という。)が発生した場合又はそのおそれがある場合において、防災上必要な各種情報(以下「災害防災情報等」という。)の放送及び配信に関し、多様な伝達手段の確保と迅速な提供を図るため、次の通り協定を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、地域における各々の役割と使命に基づき、次に掲げる災害防災情報等を住民、観光客及び事業所等に適切に伝えるため、相互に協力するものとする。
(1) 災害が発生し、又は警戒、警報等が発せられた場合における気象等に関する情報、被害状況、市町及び防災関係機関が行う応急対策義務の内容その他住民等に周知すべき情報
(2) 災害等が発生するおそれがある場合の予防のために必要な情報
(放送及び配信方法)
第2条 災害防災情報等の伝達手段としては、コミュニティFM放送及びインターネットを使ったストリーミング放送を活用した情報配信とする。
(要請の方法)
第3条 甲は、災害防災情報等の放送及び配信が必要と認めた場合は、次に掲げる事項を明示した文書(様式 1)により行うものとする。ただし、緊急の場合で文書によるいとまがないときは、口頭又は電話等により要請をすることができるものとする。
(1) 放送及び配信要請の理由
(2) 放送及び配信希望日時
(3) 放送及び配信事項
(4) その他必要事項
(協力の実施)
第4条 乙は、甲から前条に基づく要請を受けたときは、番組編成権を侵害しない範囲でやむを得ない理由のない限り、その判断のもとに通常番組を優先して災害防災情報等の放送及び配信に協力するものとする。
2 甲は、乙が実施する緊急時の放送及び配信業務が円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協力を行うものとする。なお、乙が放送または配信する市町の避難勧告・指示情報、避難所情報及び被害情報は、原則として、沖縄県の「沖縄防災情報ポータル」に登録された内容を元に行うものとする。
(経費の負担)
第5条 この協定により実施した災害防災情報等放送業務に係る費用は、原則無料とする。
(連絡責任者)
第6条 この協定に関する協力業務を円滑かつ確実に行うため、連絡責任者を置くものとする。
2 前項の責任者は、次のとおりとする。
機関名 | 連絡責任者 |
石垣市 | 防災危機管理室長 |
竹富町 | 防災危機管理課長 |
与那国町 | 総務課長 |
石垣島地方気象台 | 防災管理官 |
石垣コミュニティーエフエム | 統括部長 |
(協議)
第7条 この協定に関し、疑義及び定めのない事項が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(協定の適用)
第8条 この協定は、締結の日から適用する。
この協定を証するため、本書 5 通を作成のうえ、各自 1 通を保有する。
平成 31 年 3 月 27 日
甲 石垣市美崎町 14 番地石垣市長 中山 義隆
甲 石垣市美崎町 11 番地 1
竹富町長 西大舛 髙旬
甲 与那国町字与那国 129 番地与那国町長 外間 守吉
甲 石垣市字登野城 428 番地
石垣地方気象台長 野崎 太
乙 石垣市字真栄里 354 番地 1
有限会社石垣コミュニティーエフエム代表取締役 東太田 政三
波照間空港消火救難活動に関する協定書
波照間空港管理事務所管理者竹富町長及び竹富町消防団は、波照間空港において発生した航空機事故等の消火救難活動について、次のとおり締結する。
(目的)
第1条 本協定は、波照間空港における航空機に関する火災若しくは空港におけるその他の事案又はそれらの恐れのある事態(以下「緊急事態」という。)に際し、波照間空港管理事務所管理者竹富町長(以下「甲」という。)と竹富町消防団長(以下「乙」という。)が緊密な協力のもとに一貫した消火救難活動を実施し、被害防止又は軽減を図ることを目的とする。
(区分)
第2条 空港における緊急事態の消火救難活動は、甲が第一次的にこれに当たり、乙は必要に応じて出動するものとする。
2 空港周辺における緊急事態の消火活動は、乙が第一次的にこれにあたり、甲は必要に応じて出動するものをする。
(緊急事態の通報
第3条 空港に緊急事態が発生した場合には、甲は乙に対し速やかに通報するものとし、空港周辺に緊急事態が発生した場合には、乙は甲に対し速やかに通報するものとする。
2 前項の通報は、次の事項について電話その他方法により行う。
(1)緊急事態の種類
(2)航空機の種類及び搭乗人数
(3)緊急事態発生の場所及び時刻
(4)消防隊及び救急隊の到着すべき場所
(5)その他必要な事項
3 通報に応じて出動した機関は、現場に到着したときは、速やかに通報した機関に連絡するものとする。
(費用の負担)
第4条 甲は、乙が派遣する消火救難要員に対し、甲が保管している救難機材等を提供するものとする。
2 消火救難活動に係る費用負担については、別途協議するものとする。
3 乙は前項の協議結果に基づき、甲を通して費用を負担すべきものに対して請求書を提出するものとする。
(調査に対する協力)
第5条 甲及び乙が消火救難活動を実施するに当たっては、当該航空機の状態、現場における痕跡その他火災、事故等の調査に必要な資料の保存に留意するものとする。
(活動内容の通報)
第6条 甲又は乙が単独で消火救難活動に従事したときは、速やかにそのてん末を相互に通報するものとする。
(消火救難訓練)
第7条 甲は、消火救難訓練を計画した場合には、乙に訓練内容を連絡するとともに、必要に応じ消防隊員等の参加を要請するものとする。
2 乙は前項の規定により甲から消火救難訓練の参加要請があった場合にはこれに協力するものとする。
3 甲は、乙に対し、消火救難訓練に使用する救難機材等を提供するものとする。
(資料の交換)
第8条 甲及び乙は、空港に発着する航空機、空港における諸施設、相互の消火救難機材、人員等消火救難活動に必要な資料を交換するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成 29 年 12 月 15 日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の期間満了日の1ヶ月前までに、甲乙又は乙から何らかの申し出がない場合は、期間満了日の翌日からさらに 1 年間延長され、以後も同様とする。
3 この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し甲、乙双方記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
平成 29 年 12 月 15 日
甲 竹富町長 西大舛 髙旬
乙 竹富町消防団長 東金嶺 肇
災害時における防災無線の運用協力に関する協定書
竹富町(以下「甲」という。)と JRC システムサービス株式会社(以下「乙」という。)は、地震、風水害、その他の原因による大規模な災害が竹富町で発生した場合(以下「災害時」という。)に、防災無線の円滑な運用を図るため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲と乙が相互に協力し、被災した市民等に対して行う防災無線の円滑な運用に関する協力事項を定める事により、迅速かつ的確な支援活動を遂行して市民生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「防災無線の運用」とは、災害時における公共施設などの避難所及び災害拠点施設等に、防災無線を運用するため必要な機器類(以下「防災無線設備等」という。)を運搬、設置して防災無線を運用することをいう。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時において避難所等での防災無線の運用が必要と認めるときは、乙に対し、防災無線の運用について協力を要請することができる。
2 前項に規定する要請は、原則として文書により行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがない時は、口頭で要請したうえで、速やかに提出するものとする。
(協力事項の発動)
第4条 この協定に定める協力事項は、原則として甲が竹富町災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力実施及び協力体制の整備)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、速やかに適切な防災無線の運用ができるように積極的に協力するものとする。
(防災無線設備の運搬、設置及び点検)
第6条 防災無線設備の運搬及び設置は、乙が指定するものが行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して設置及び点検について協力を求めることができるものとする。
(設置の確認等)
第7条 乙は、乙が指定するものが、避難所等、甲が指定した場所に防災無線設備の設置が終了し、運用を開始したときは、乙が指定するものから報告を受けた後に、速やかに文書により甲に報告するものとする。
2 甲は要請を行った設置場所に職員を派遣し、防災無線設備の設置結果を確認するものとする。ただし、甲が設置場所に職員を派遣できない場合は、甲が指定するものが職員に代わって確認を行うものとする。
(費用等の負担)
第8条 第 6 条の規定による防災無線の運用に要する費用については、甲は、乙の請求に基づきその実費を負担するものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定締結の日から効力を発し、甲乙いずれかから、この協定終了する旨の申し出がない限り継続するものとする。
上記協定締結の証として、本協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 3 年 10 月 1 日
甲 竹富町
竹富町長 西大舛 髙旬
乙 那覇市壺川 3 丁目 2 番地 4
JRC システムサービス株式会社沖縄営業所所長 赤嶺 大輔
波照間空港災害・救急応急対策業務に関する協定書
波照間空港管理事務所管理者 竹富町長(以下「甲」という。)と竹富町消防団長(以下「乙」という。)とは、災害時における波照間空港の土木施設の災害応急対策業務の実施に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)第 1 条
この協定は、地震、台風等の異常な自然現象及び予期できない災害(事故)等による甲の所掌における緊急的な応急対策に関し、乙は、これを支援するための必要な機材、技術者及び労力等(以下「資機材等」という。)の確保並びに実施体制を定め、もって災害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資することを目的とする。
(協力の要請)第 2 条
1 甲は、被災した施設の緊急的な応急対策の実施関し、資機材等が必要と認められるときは、乙に協力を要請することができるものとする。
2 乙は、甲から協力の要請を受けたときは、できる限り速やかに応急対策を実施するものとする。
(業務の内容)第 3 条
甲が乙に対し要請を行う業務は、甲の指示する空港施設被災箇所の緊急調査、応急復旧等
(以下「応急対策等」という。)を実施するものとする。
なお、甲の指示する応急対策等の主な内容は以下のとおりである。
① 緊急調査
空港管理者が行う緊急点検結果に基づき、被災箇所の応急復旧を実施するために必要な調査を行う。但し、甲が指示した場合は緊急点検についても、実施するものとする。
② 応急復旧
救急・救命活動等の拠点機能、緊急物資・人員等輸送受け入れ機能確保のため、緊急調査結果に基づき、被災施設の応急復旧を行う。
(業務の実施範囲)第 4 条
業務の実施範囲は、甲が必要と判断した施設について応急対策等を実施するものとする。
(資機材等の報告)第 5 条
1 乙は、応急対策等が速やかに実施できるよう、あらかじめ業務に際し使用可能な資機材等の数量及び実施体制等(編成表及び連絡系統)を甲へ書面により報告するものとする。
2 乙は、前項で報告した内容に著しい変動が生じた時、または、甲が報告を求めた時は、
速やかに報告するものとする。
(出動の要請)第 6 条
1 甲は第 2 条におり乙に出動を要請する場合は、書面または電話等の方法により、要請するものとする。
2 乙は、出動要請を受けた場合、直ちに出動し応急対策等の業務を実施するとともに、出来る限り速やかに現場責任者を定め、甲に指名・連絡先等を報告するものとする。
(業務の指示)第 7 条
業務の指示は甲が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。
(資機材等の提供)第8条
甲、乙は、それぞれから要請があった場合は、特別な理由がない限り、相互に資機材等を提供するものとする。
(業務の完了)第 9 条
乙、もしくは現場責任者は、業務が完了したときは、電話等の方法により直ちに甲へその旨を報告するものとする。
(業務の実施報告)第 10 条
乙は業務完了後、作業開始時間・作業終了時間及び使用した資機材等の内訳を書面により速やかに甲へ報告するものとする。
(損害の負担)第 11 条
業務の実施に伴い、甲、乙の責に帰さない理由により第三者に損害を及ぼしたとき、または資機材等に損害が生じた時は、乙はその事実の発生後遅滞なくその状況を書面により報告し、甲はその措置をする。
(協定期間)第 12 条
この協定期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
ただし、期間満了の 1 箇月前までに、甲、乙何れからも申し出のないときは引き続き同一
条件をもって 1 年間の協定を更新したものとする。以後についても同様とする。
(協定解除)第 13 条
甲もしくは乙において、協定を継続できない事情が発生した時は、甲、乙協議のうえこの協定を解除できるものとする。
(その他)第 14 条
この協定に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
この協定の証として本書 2 通を作成し、甲、乙、押印のうえ各 1 通を保有するものとする。
平成 29 年 月 日
甲 竹富町長 西大舛 髙旬
乙 竹富町消防団長 東金嶺 肇
災害時特設電話の設置・利用に関する協定書
竹富町(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社沖縄支店(以下「乙」という。)は大規模災害等が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「災害用特設電話」という。)の設置、及び利用・管理等に関し、次のとおり協定書を締結する。
(目的)
第1条 本協定書は、災害等の発生時において、甲乙協力の下、被災者、避難者、及び帰宅困難者(以下,被災者等)の通信確保を目的とする。
(用語の定義)
第2条 協定書に規定する「災害の発生」とは、強度の地震・津波、及び台風等の風水害の発生に
より、沖縄県が災害救助法を適用する地域において広域停電が発生していること、ま
たは
同様の事象の発生により地域住民が避難している状態にある等、社会の混乱が発生していることをいう。
2 本協定書に規定する「災害用特設電話」とは、甲乙協議うえ定めた設置場所に電気通信回線、及び電話機接続端子を設置し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(通信機器の管理)
第3条 甲は、本協定書にもとづき、災害の発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場に保管の上、管理することとする。
(屋内設備の管理及び破損)
第4条 甲は、災害用特設電話の配備に必要な設備(電話機)を設置し、乙が設置する屋内配線(モンジュラージャックを含む。以下同じ)とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるように維持に努めることとする。
2 屋内配線や保安器、引込線等の乙が設置する設備が甲の故意または重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。
なお、乙に対しる修復に係る費用の支払いについては、原則、甲が負担するものとする。
(災害時特設電話の設置)
第5条 災害用特設電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定することとし、設置場所等の必要な情報は甲乙お互いに保管するものとする。なお、設置場所については別記のとおりとする。
(管理責任者の通知)
第6条 設置場所等の必要な情報の保管にあたっては、甲乙お互いに管理責任者を任命し、その名称を別紙に定める様式をもって相互に通知することとし、管理責任者の変更等が生じた場合は速やかに相互に通知することとする。
(災害用特設電話の移転、廃止等)
第7条 甲は、災害用特設電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対して報告することとする。
(定期試験の実施)
第8条 甲および乙は、年に 1 回以上、災害発生時に災害用特設電話が速やかに使用できるよう接続試験を実施することとする。
(故障発見時の扱い)
第9条 甲および乙は、災害用特設電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(災害用特設電話の開設)
第10条 災害用特設電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は災害用特設電話を速やかに設置し、災害者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、甲と乙で連絡が取れない場合は、甲の判断により、利用を開始することができるものとする。
(災害用特設電話の利用)
第11条 甲は、災害用特設電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能か限り利用者の誘導に努めるものとする。
(災害用特設電話の利用の終了)
第12条 災害用特設電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は災害用特設電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに災害用特設電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行う。
(目的外利用の禁止)
第13条 甲は、第 8 条に規定する定期試験及び第 10 条に規定する開設を除き、災害用特設電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は災害用特設電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとし、甲の目的外利用より発生した分の利用料は、が負担するものとする。
4 前項の設置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものとする。この場合において、災害用特設電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等は、甲が負担するものとする。
(協議事項)
第 14条 本協定書に定めない事項又は本協定書の解釈に協議が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする
本協定書を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自がその 1 通を保有する。
平成 26 年 4 月 23 日
(甲) 沖縄県石垣市美崎町 11 番地1竹 富 町
町 長 川満 栄長
(乙) 浦添市城間 4 丁目 35 番2号
西日本電信電話株式会社 沖縄支店支店長 兒玉 光生
別記
災害用特設電話の設置場所
設置場所 | 住所 | |
1 | 竹富町役場 | 石垣市美崎町 11 番地 1 |
2 | 竹富中学校 | 竹富町字竹富 545 番地 |
3 | 黒島小中学校 | 竹富町字黒島 1140 番地 |
4 | 小浜小中学校 | 竹富町字小浜 2575 番地 |
5 | 波照間中学校 | 竹富町字波照間 54 番地 |
6 | 鳩間小中学校 | 竹富町字鳩間 588 番地 |
7 | 大原小学校 | 竹富町字南風見 201 番地の 2 |
8 | 大原中学校 | 竹富町字南風見 29-2 |
9 | 古見小学校 | 竹富町字古見 88 番地の 2 |
10 | 船浦中学校 | 竹富町字上原 870 番地 |
11 | 上原小学校 | 竹富町字上原 383 番地 |
12 | 西表小中学校 | 竹富町字西表 869 番地 |
13 | 白浜小中校 | 竹富町字西表 1499 番地 |
14 | 船浮小中校 | 竹富町字西表 2435 番地 |
別紙
管理責任者(変更通知書)
平成 26 年 4 月 23 日
西日本通信電話株式会社 沖縄支店支店長 兒玉 光生 殿
竹富町役場
町長
「災害用特設電話の設置・利用に関する協定書」第 6 条に基づき管理責任者を下記のとおり通知致します。
記
避難所名称 | 管理責任者 | 連絡先電話番号等 | |
竹富町役場 | (正) | 竹富町役場総務課総務課長 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
竹富小中学校 | (正) | 竹富小中学校教頭 | TEL:0980-85-2349 FAX:0980-85-2085 |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
黒島小中学校 | (正) | 黒島小中学校教頭 | TEL:0980-85-4150 FAX:0980-85-4526 |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
小浜小中学校 | (正) | 小浜小中学校教頭 | TEL:0980-85-2154 FAX:0980-85-3958 |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
波照間中学校 | (正) | 波照間中学校教頭 | TEL:0980-85-8453 FAX:0980-82-6199 Mail: |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 |
避難所名称 | 管理責任者 | 連絡先電話番号等 | |
鳩間小中学校 | (正) | 鳩間小中学校教頭 | TEL:0980-85-6559 FAX:0980-85-6180 |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
大原小学校 | (正) | 大原小学校教頭 | TEL:0980-85-5351 FAX:0980-85-5449 |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
大原中学校 | (正) | 大原中学校教頭 | TEL:0980-85-5352 FAX:0980-85-5194 Mail: |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
古見小学校 | (正) | 古見小学校教頭 | TEL:0980-85-5350 FAX:0980-85-5620 |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
船浦中学校 | (正) | 船浦中学校教頭 | TEL:0980-85-6554 FAX:0980-85-6010 |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
上原小学校 | (正) | 上原小学校教頭 | TEL:0980-85-6259 FAX:0980-85-6184 |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
西表小中学校 | (正) | 西表小中学校教頭 | TEL:0980-85-6454 FAX:0980-85-6788 Mail: |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
白浜小学校 | (正) | 白浜小学校教頭 | TEL:0980-85-6359 FAX:0980-85-6585 Mail: |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 | |
船浮小中学校 | (正) | 船浮町中学校教頭 | TEL:0980-85-6354 FAX:0980-85-6880 |
(副) | 竹富町役場総務課消防・防災係 | TEL:0980-82-6191 FAX:0980-82-6199 |
【現 況 編】
1 自然的条件
<気象概況>
要素 | 気圧 (hpa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 相対温度 | 風向・風速 (m/s) | 日照時間 (時間) | ||||
現地 | 海面 | 合計 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最多風向 | 合計 | |
平均 | 平均 | |||||||||
統計期間 | 1991 ~2020 | 1991 ~2020 | 1991 ~2020 | 1991 ~2020 | 1991 ~2020 | 1991 ~2020 | 1991 ~2020 | 1991 ~2020 | 1991 ~2020 | 1991 ~2020 |
資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1月 | 1018.6 | 1019.9 | 162.9 | 18.5 | 20.9 | 16.4 | 73 | 4.6 | 北東 | 71.8 |
2月 | 1017.7 | 1019.0 | 146.6 | 19.0 | 21.6 | 16.7 | 77 | 4.6 | 北東 | 82.9 |
3月 | 1015.6 | 1016.9 | 147.3 | 20.2 | 23.1 | 17.7 | 77 | 4.2 | 北東 | 107.1 |
4月 | 1012.6 | 1013.9 | 157.3 | 22.8 | 25.5 | 20.3 | 78 | 3.8 | 北東 | 124.3 |
5月 | 1009.0 | 1010.3 | 175.6 | 25.5 | 26.3 | 23.1 | 81 | 3.5 | 北東 | 165.8 |
6月 | 1006.4 | 1007.7 | 186.3 | 27.8 | 30.5 | 25.8 | 82 | 4.1 | 南 | 203.7 |
7月 | 1005.8 | 1007.2 | 128.8 | 28.9 | 32.1 | 26.5 | 81 | 4.0 | 南 | 256.2 |
8月 | 1004.9 | 1006.2 | 282.0 | 28.5 | 31.5 | 26.1 | 83 | 3.8 | 南 | 218.8 |
9月 | 1007.7 | 1008.9 | 270.8 | 27.6 | 30.3 | 25.2 | 80 | 4.0 | 北東 | 184.5 |
10月 | 1012.4 | 1013.7 | 213.1 | 25.4 | 27.8 | 23.4 | 75 | 5.2 | 北東 | 139.1 |
11月 | 1016 | 1017.3 | 192.3 | 23.1 | 25.5 | 21.0 | 77 | 4.7 | 北東 | 97.1 |
12月 | 1018.5 | 1019.8 | 176.9 | 20.0 | 22.4 | 17.9 | 75 | 4.8 | 北東 | 70.7 |
年 | 1012.1 | 1013.4 | 2240.0 | 23.9 26.6 | 21.7 | 78 | 4.3 | 北東 | 1721.9 |
29.9
資料:石垣島地方気象台
2 社会的条件
<町全体の人口・世帯数>
人口・世帯数の推移 単位:人、世帯
昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口 | 3,467 | 3,468 | 3,508 | 3,551 | 4,192 | 3,859 | 3,998 | 3,942 |
世帯数 | 1,360 | 1,476 | 1,526 | 1,694 | 2,137 | 2,000 | 2,122 | 2,097 |
1世帯あたりの人員 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
資料:国勢調査
(人)
人口・世帯の推移
8,000
(世帯)
2,500
7,000
2,137
2,122
2,000
2,097
2,000
6,000
1,694
5,000
1,476
1,526
1,360
4,192
1,500
4,000
3,859 3,998
3,942
3,467 3,468
3,508
3,551
3,000
1,000
2,000
500
1,000
0
0
S60年 H2年 7年 12年 17年 22年 27年 R2年
人口 世帯数
<島別人口・世帯数>
島別人口・世帯数(令和3年1月末時点)
人口 | 世帯数 | |||
人 | % | 世帯 | % | |
竹富島 | 350 | 8.6% | 178 | 4.4% |
西表島 | 2416 | 59.2% | 1346 | 33.0% |
鳩間島 | 57 | 1.4% | 48 | 1.2% |
由布島 | 12 | 0.3% | 11 | 0.3% |
小浜島 | 722 | 17.7% | 470 | 11.5% |
黒島 | 233 | 5.7% | 139 | 3.4% |
新城島(下地) | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% |
新城島(上地) | 10 | 0.2% | 11 | 0.3% |
波照間島 | 278 | 6.8% | 278 | 6.8% |
嘉弥真島 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% |
合計 | 4,081 | 100.0% | 2,484 | 100.0% |
資料:離島関係資料(令和4年3月 沖縄県)
島別の人口・世帯数(令和3年1月末時点)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
竹富島
350
178
西表島
2416
1346
鳩間島
57
48
由布島
12
11
小浜島
470
722
黒島
233
139
新城島(下地)
2
2
新城島(上地)
10
11
波照間島
278
278
人口
世帯数
嘉弥真島
1
1
<人口動態>
人口動態 単位:人
自然動態 | 社会動態 | 人口増加 (a)+(b) | |||||
出生数 | 死亡者数 | 増減(a) | 転入者数 | 転出者数 | 増減(b) | ||
平成29年度 | 43 | 40 | 3 | 687 | 689 | -2 | 1 |
平成30年度 | 51 | 47 | 4 | 672 | 603 | 69 | 73 |
令和元年度 | 56 | 34 | 22 | 677 | 700 | -23 | -1 |
令和2年度 | 50 | 38 | 12 | 476 | 508 | -32 | -20 |
令和3年度 | 36 | 41 | -5 | 545 | 599 | -54 | -59 |
資料:竹富町役場(平成29年~令和元年)
資料:沖縄県 推計人口(令和2年~令和3年)
人口動態の推移
80
69
60
40
22
20
12
3 4
0
-2
-5
-20
-23
-40
-32
自然動態
-60
社会動態
-54
-80
平成29年度
平成30年度 令和元年度
令和2年度
令和3年度
<産業、就業構造>
産業別就業者の推移 単位:人、%
平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | |||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
就業者総数 | 1,940 | 100% | 1906 | 100% | 2036 | 100% | 2513 | 100% | 2,268 | 100% | 2,338 | 100% |
第一次産業 | 832 | 42.9% | 611 | 32.1% | 584 | 28.7% | 555 | 22.1% | 407 | 16.2% | 349 | 14.9% |
第二次産業 | 234 | 12.1% | 253 | 13.3% | 212 | 10.4% | 224 | 8.9% | 150 | 6.0% | 112 | 4.8% |
第三次産業 | 874 | 45.1% | 1042 | 54.7% | 1240 | 60.9% | 1,719 | 68.4% | 1,574 | 62.6% | 1,651 | 70.6% |
分類不能の産業 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 15 | 0.6% | 137 | 5.5% | 226 | 9.7% |
平成17年の調査からは、第三次産業の分類が細かくなった為、合計値のみ 資料:国勢調査
<土地利用の推移>
土地利用面積 単位:㎡、%
総面積 | 田・畑 | 宅地 | 山林 | 原野 | その他 | |
平成21年 | 52,764,625 | 17,677,393 | 1,397,745 | - | 20,581,420 | 13,108,067 |
100.0% | 33.5 | 2.6 | 0.0 | 39.0 | 24.8 | |
令和3年 | 52,915,135 | 17,905,366 | 1,565,508 | - | 20,191,416 | 13,252,845 |
100.0% | 33.8 | 3.0 | 0.0 | 38.2 | 25.0 |
※1 国や地方公共団体の所有地などの非課税地は含まれていない 資料:沖縄統計年鑑
※2 「その他」は、池沼、牧場、ゴルフ場用地、遊園地等用地、その他雑種地などである。
土地利用面積の推移
0%
20%
40%
60%
80%
100%
平成17年
33.5
2.6
39.0
24.8
0.0
令和2年
33.8
3.0
38.2
25.0
田・畑 宅地 山林 原野 その他
<道路交通>
ア 道路状況(町道)
島しょ別 | 路線数 | 延長(m) | 改善済 | 未改良(m) | ||||||
道路延長(m) | 橋(m) | 計 | 5.5m以上 | 5.5m未満 | 5.5m以上 | 3.5m以上 | 3.5未満 | 交通不能 | ||
西表島 | 130 | 48,584.7 | 0 | 48,584.7 | 4,198.4 | 7,911.9 | 1,667.2 | 17,882.6 | 15,755.0 | 2,127.1 |
竹富島 | 32 | 22,399 | 0 | 22,399 | 4,019.7 | 3,585.9 | 92.1 | 3,250.4 | 11,450.9 | 1,801.8 |
波照間島 | 15 | 17,619.4 | 0 | 17,619.4 | 7,003.5 | 5,860.4 | 60 | 1,227.6 | 3,467.9 | 310.1 |
黒島 | 31 | 21,578.3 | 0 | 21,578.3 | 3,358.3 | 4,067.6 | 44.5 | 3,198.3 | 10,909.5 | 5.7 |
小浜島 | 26 | 15,453.9 | 0 | 15,453.9 | 3,417.2 | 2,370 | 118.1 | 5,142.4 | 4,926.2 | 0 |
鳩間島 | 17 | 2,890.2 | 0 | 2,890.2 | 0 | 166.5 | 0 | 17.6 | 2,706.2 | 1,352.8 |
新城島 | 1 | 1,178 | 0 | 1,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,178 | 0 |
合計 | 252 | 129,703.5 | 0 | 129,703.5 | 21,997.1 | 23,962.3 | 1,981.9 | 30,718.9 | 50,393.7 | 5,597.5 |
島しょ別 | 補装内訳(m) | 道路敷面積 (m) | 舗装率 % | |||||||
砂利 | セメント | アスファルト | ||||||||
西表島 | 0 | 566.7 | 29,029.1 | 281,945.5 | 66.8 | |||||
竹富島 | 0 | 7,301.6 | 1,250.95 | 162,528.1 | 38.2 | |||||
波照間島 | 0 | 0 | 13,352.2 | 156,431.8 | 84.2 | |||||
黒島 | 0 | 905.0 | 7,802.9 | 122,254.7 | 40.4 | |||||
小浜島 | 0 | 4.0 | 9,722.7 | 100,206.2 | 68.8 | |||||
鳩間島 | 0 | 0 | 836.6 | 10,326.7 | 29.0 | |||||
新城島 | 0 | 0 | 0 | 4,438 | 0.0 | |||||
合計 | 0 | 8,777.3 | 61,994.45 | 838,131.0 | 60.2 |
イ 国道及び県道 令和2年4月1日現在
市町名 | 路線番号 | 区分 | 路線名 | 実延長 (m) | 改良済 | 舗装済 | ||
延長 (m) | % | 延長 (m) | % | |||||
竹富町 | 210 | 一般県道 | 小浜港線 | 1,536 | 1,536 | 100.0 | 1,536 | 100.0 |
213 | 一般県道 | 黒島港線 | 2,822 | 2,822 | 100.0 | 2,822 | 100.0 | |
215 | 一般県道 | 白浜南風見線 | 54,038 | 50,352 | 93.2 | 53,833 | 99.6 | |
小計 | 58,396 | 54,710 | 97.7 | 58,191 | 99.9 |
<文化財一覧>
№ | 種 | 別 | 名 | 称 | 指定年月日 | 所 | 在 | 所 | 有 | 者 | 等 | |
1 | 天然記念物 | 星立天然保護区域 | 昭和47年5月15日 | 字西表星立 | 国有林 | |||||||
2 | 天然記念物 | 船浦のニッパヤシ群落 | 昭和47年5月15日 | 字上原船浦 | 国有林 | |||||||
3 | 天然記念物 | 仲間川天然保護区域 | 昭和47年5月15日 | 西表島東部 | 国有林 | |||||||
4 | 天然記念物 | ウブンドルのヤエヤマヤシ群落 | 昭和47年5月15日 | 西表島東部 | 国有林 | |||||||
5 | 天然記念物 | 仲の神島海鳥繁殖地 | 昭和47年5月15日 | 仲の神島 | 国有林 | |||||||
6 | 特別天然記念物 | イリオモテヤマネコ | 昭和52年3月15日 | 地域を定めずに指定 | ||||||||
7 | 特別天然記念物 | カンムリワシ | 昭和52年3月15日 | 地域を定めずに指定 | ||||||||
8 | 天然記念物 | セマルハコガメ | 昭和47年5月15日 | 地域を定めずに指定 | ||||||||
9 | 天然記念物 | リュウキュウキンバト | 昭和47年5月15日 | 地域を定めずに指定 | ||||||||
10 | 天然記念物 | 古見のサキシマスオウノキ群落 | 昭和53年3月22日 | 字古見1078 | 竹富町 | |||||||
11 | 重要無形民俗文化財 | 竹富島の種子取 | 昭和52年5月17日 | 竹富島民俗芸能保存 会 | ||||||||
12 | 重要無形民俗文化財 | 西表島の節祭 | 平成3年2月21日 | 西表民俗芸能保存会 | ||||||||
13 | 史 | 跡 | 下田原城跡 | 平成15年3月25日 | 字波照間 | |||||||
14 | 重要無形民俗文化財 | 小浜島の盆、結願祭、種子取祭の芸能 | 平成19年3月7日 | 小浜民俗芸能保存会 | ||||||||
15 | 史 | 跡 | 先島諸島火番盛 (小城盛、プズマリ、タカニク、中森 〔波照間ムリ〕、コート盛、中森、大 岳) | 平成19年3月23日 | ||||||||
16 | 重要文化財(建造物 | 旧与那国家住宅 | 平成19年12月4日 | 字竹富536 | 竹富町、与那国暹 | |||||||
17 | 天然記念物 | オカヤドカリ類 | 昭和45年11月12日 | 地域を定めずに指定 |
国選定文化財
№ | 種別 | 名 称 | 選定年月日 | 所 在 地 | 所 有 者 等 |
1 | 重要伝統的建造物群 | 竹富町竹富島伝統的建造物群保存地区 | 昭和62年 4月28日 | 竹富町字竹富(竹富島) |
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
№ | 種別 | 名 称 | 選択年月日 | 所 在 地 | 所 有 者 等 |
1 | 無形民俗 | 波照間島のムシャーマ | 平成 5年11月26日 | 波照間民俗芸能保存会 |
登録文化財
№ | 種別 | 名 称 | 登録年月日 | 所 在 地 | 所 有 者 等 |
1 | 有形文化財 | 神山家住宅 主屋 | 平成17年11月10日 | 字黒島1522 | 神山忠蔵 |
2 | 有形文化財 | 西桟橋 | 平成17年12月26日 | 字竹富地先 | 竹富公民館 |
3 | 有形文化財 | 伊古桟橋 | 平成17年12月26日 | 字黒島地先 | 黒島公民館 |
4 | 有形文化財 | なごみの塔 | 平成18年 3月27日 | 字竹富359 | 竹富公民館 |
5 | 有形文化財 | 大盛家住宅 主屋 | 平成18年 8月 3日 | 字小浜15 | 大盛 武 |
6 | 有形文化財 | 大盛家住宅 ヒンプン | 平成18年 8月 3日 | 字小浜15 | 大盛 武 |
7 | 有形文化財 | 大盛家住宅 石垣 | 平成18年 8月 3日 | 字小浜15 | 大盛 武 |
8 | 有形文化財 | 大盛家住宅 井戸 | 平成18年 8月 3日 | 字小浜15 | 大盛 武 |
9 | 有形民族文化財 | 竹富島の生活用具 | 平成19年 3月 7日 | 字竹富108 | 喜宝院 |
10 | 有形文化財 | 神山家住宅 石垣 | 平成19年 5月15日 | 字黒島1522 | 神山忠蔵 |
11 | 有形文化財 | 神山家住宅 水タンク | 平成19年 5月15日 | 字黒島1522 | 神山忠蔵 |
12 | 有形文化財 | 神山家住宅 井戸 | 平成19年 5月15日 | 字黒島1522 | 神山忠蔵 |
沖縄県指定文化財
№ | 種別 | 名 称 | 指定年月日 | 所 在 地 | 所 有 者 等 |
1 | 史 跡 | 西塘御嶽 | 昭和34年12月16日 | 字竹富 | |
2 | 史 跡 | 蔵元趾 | 昭和34年12月16日 | 字竹富 | |
3 | 史 跡 | 下田原貝塚 | 昭和31年10月19日 | 字波照間 | |
4 | 史 跡 | 仲間第一貝塚 | 昭和31年10月19日 | 字南風見仲 | |
5 | 史 跡 | 仲間第二貝塚 | 昭和31年10月19日 | 字南風見仲 | |
6 | 史 跡 | 平西貝塚 | 昭和31年10月19日 | 字古見 | |
7 | 天然記念物 | 船浮のヤエヤマハマゴウ | 昭和34年12月16日 | 字西表 船浮 | |
8 | 天然記念物 | アサヒナキマダラセセリ | 昭和53年 4月 1日 | 地域を定めずに指定 | |
9 | 建造物 | 新盛家住宅 | 平成 6年 31日 | 字西表620 | 竹富町 |
№ | 種 別 | 名 称 | 指定年月日 | 所在地 | 所 有 者 等 |
1 | 史 跡 | 大竹祖納堂儀佐屋敷跡 | 昭和47年8月30日 | 字西表488 | 大竹八重雄 |
2 | 史 跡 | 番所跡 | 昭和47年8月30日 | 字黒島1 | 竹富町 |
3 | 史 跡 | イヌムル(按司の城跡) | 昭和47年8月30日 | 字黒島226-1 | |
4 | 史 跡 | イサンチャヤー(古墓) | 昭和47年8月30日 | 字黒島571 | 竹越堅一 |
5 | 史 跡 | 長田御嶽 | 昭和47年8月30日 | 字波照間2830 | 前野幸助 |
6 | 史 跡 | アカハチ誕生の地 | 昭和47年8月30日 | 字波照間2965 | 田福得宏 |
7 | 史 跡 | ミーナ井戸 | 昭和47年8月30日 | 字竹富1880 | 竹富公民館 |
8 | 史 跡 | 海 垣 | 昭和47年8月30日 | 字小浜 地先 | |
9 | 史 跡 | カンドウラ石(雷石、霊石) | 昭和47年8月30日 | 字小浜318 | |
10 | 史 跡 | クイヌパナ | 昭和47年8月30日 | 字新城334-8 | |
11 | 史 跡 | シムスケー | 昭和47年8月30日 | 字波照間4939 | 貝敷文雄 |
12 | 史 跡 | 下り井戸 | 昭和47年8月30日 | 字鳩間532 | |
13 | 史 跡 | 慶来慶田城翁屋敷跡 | 昭和48年9月12日 | 字西表381 | 宮良用庸 |
14 | 史 跡 | 節定め石 | 昭和51年7月15日 | 字小浜2595-2 | |
15 | 史 跡 | 新里村遺跡 | 平成3年9月11日 | 字竹富 | |
16 | 史 跡 | ウティスク山遺跡 | 平成16年9月17日 | 字小浜754-8 | 竹富町 |
17 | 史 跡 | 小浜家のヤーマヤスキィ | 平成17年10月6日 | 字小浜2838、 2930-36 | 小浜 等 |
18 | 史 跡 | ピサダ道 | 平成19年9月28日 | 字西表(里道) | 竹富町 |
19 | 天然記念物 | アサビシバナ(遊び岩) | 昭和47年8月30日 | 字黒島444-1 | |
20 | 天然記念物 | 桑の老木 | 昭和47年8月30日 | 字黒島1827 | 横目喜良 |
21 | 天然記念物 | 浜シタン群落 | 昭和47年8月30日 | 字波照間1047-1 | 保田盛タエ |
22 | 天然記念物 | 鳩間中森 | 昭和47年8月30日 | 字鳩間329 | |
23 | 天然記念物 | タブの老木 | 昭和47年8月30日 | 字西表492 | 大竹八重雄 |
24 | 天然記念物 | カマドマのクバデサー | 昭和47年8月30日 | 字西表 船浮 | |
25 | 天然記念物 | コーキ原のガジュマル群落 | 昭和51年7月15日 | 字小浜 | |
26 | 天然記念物 | 白朗原クロボウモドキ群落 | 平成30年3月20日 | 字波照間 | |
27 | 天然記念物 | 大保良田クロボウモドキ群落 | 平成30年3月20日 | 字南風見186-246 | |
28 | 名 勝 | 大 岳 | 昭和47年8月30日 | 字小浜704-1 | |
29 | 名 勝 | 高那の景勝 | 昭和47年8月30日 | 字波照間3905-1 | |
30 | 工芸品 | 稲福筑登之正装 | 昭和47年8月30日 | 字小浜 | 稲福義男 |
31 | 工芸品 | 南川田於那利の衣装及び茶器 | 昭和47年8月30日 | 字小浜 | 稲福義男 |
32 | 工芸品 | 仲筋ぬヌベマの水がめ | 平成3年9月11日 | 字竹富720 | 幸本宏助 |
33 | 有形民俗 | 大平井戸 | 平成10年3月31日 | 字西表580-2 | 那根 格 |
34 | 無形民俗(舞踊・民謡) | ササラ銭太鼓 | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
35 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 元タラクジ | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
36 | 無形民俗(舞踊・民謡) | ジッチュ節 | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
37 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 祝鼓舞 | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
38 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 鍛冶工主狂言 | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
39 | 無形民俗(舞踊・民謡) | しきた盆 | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
40 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 安里屋節 | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
41 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 真栄節 | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
42 | 無形民俗(舞踊・民謡) | タニマイ | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
43 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 仲筋ぬヌベマ節 | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
44 | 無形民俗(舞踊・民謡) | ザングルロ | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
45 | 無形民俗(舞踊・民謡) | タラクジ | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 |
46 | 無形民俗(舞踊・民謡) | シドゥリャニイ | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
47 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 天使 | 昭和48年12月5日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
48 | 無形民俗(舞踊・民謡) | マミドーマ | 昭和51年12月15日 | 竹富島民俗芸能保存会 | |
49 | 無形民俗(舞踊・民謡) | ハピラ踊 | 昭和48年10月5日 | 小浜民俗芸能保存会 | |
50 | 無形民俗(舞踊・民謡) | カシカケ踊 | 昭和48年10月5日 | 小浜民俗芸能保存会 | |
51 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 天加那志(布サラシ) | 昭和48年10月5日 | 小浜民俗芸能保存会 | |
52 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 小浜節 | 昭和48年10月5日 | 小浜民俗芸能保存会 | |
53 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 苧引き踊 | 昭和48年10月5日 | 小浜民俗芸能保存会 | |
54 | 無形民俗(舞踊・民謡) | アカマタ踊 | 昭和48年10月5日 | 小浜民俗芸能保存会 | |
55 | 無形民俗(舞踊・民謡) | ダートゥーダー | 平成3年9月11日 | 小浜民俗芸能保存会 | |
56 | 無形民俗(舞踊・民謡) | 稲まぢん節 | 平成3年9月11日 | 小浜民俗芸能保存会 | |
57 | 無形民俗(民謡の部) | 黒島口説 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
58 | 無形民俗(民謡の部) | ペンガン取レ | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
59 | 無形民俗(民謡の部) | マインガニスーザー | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
60 | 無形民俗(民謡の部) | 真南風乙節 | 昭和250年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
61 | 無形民俗(民謡の部) | 山崎節 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
62 | 無形民俗(民謡の部) | チンダラ節 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
63 | 無形民俗(民謡の部) | イトハリ節 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
64 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 黒島口説 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
65 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | ペンガン取レ | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
66 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | マインガニスーザー | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
67 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 真南風乙節 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
68 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 山崎ヌアブゼーマ | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
69 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | チンダラ節 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
70 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 獅子の棒 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
71 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | タイラク | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
72 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 棒 術 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
73 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 笠 踊 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
74 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 鎌 踊 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
75 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | ハデク舞踊 | 昭和50年11月26日 | 黒島民俗芸能保存会 | |
76 | 無形民俗(民謡・舞踊の部) | 波照間島節 | 昭和50年11月26日 | 波照間民俗芸能保存会 | |
77 | 無形民俗(民謡・舞踊の部) | 夜雨節 | 昭和50年11月26日 | 波照間民俗芸能保存会 | |
78 | 無形民俗(民謡・舞踊の部) | 祖平花節 | 昭和50年11月26日 | 波照間民俗芸能保存会 | |
79 | 無形民俗(民謡・舞踊の部) | 波照間口説 | 平成3年9月26日 | 波照間民俗芸能保存会 | |
80 | 無形民俗(民謡・舞踊の部) | 世果報節 | 平成3年9月26日 | 波照間民俗芸能保存会 | |
81 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 太鼓(テーク) | 昭和50年11月26日 | 波照間民俗芸能保存会 | |
82 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 波照間島節 | 昭和50年11月26日 | 波照間民俗芸能保存会 | |
83 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 夜雨節 | 昭和50年11月26日 | 波照間民俗芸能保存会 | |
84 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 祖平花節 | 昭和50年11月26日 | 波照間民俗芸能保存会 | |
85 | 無形民俗(民謡の部) | 越の頂節 | 昭和50年11月26日 | 新城民俗芸能保存会 | |
86 | 無形民俗(民謡の部) | サーサー節 | 昭和50年11月26日 | 新城民俗芸能保存会 | |
87 | 無形民俗(民謡の部) | パナリヤーマーぬ前の海 | 昭和50年11月26日 | 新城民俗芸能保存会 | |
88 | 無形民俗(民謡の部) | 越城節 | 昭和50年11月26日 | 新城民俗芸能保存会 | |
89 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 越の頂節 | 昭和50年11月26日 | 新城民俗芸能保存会 | |
90 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | サーサー節 | 昭和50年11月26日 | 新城民俗芸能保存会 | |
91 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | パナリヤーマーぬ前の海 | 昭和50年11月26日 | 新城民俗芸能保存会 | |
92 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | クイヌウベ狂言 | 昭和50年11月26日 | 新城民俗芸能保存会 | |
93 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 節祭の巻踊 | 昭和51年7月15日 | 新城民俗芸能保存会 | |
94 | 無形民俗(民謡の部) | 古見の浦節 | 昭和50年11月26日 | 古見民俗芸能保存会 | |
95 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 田 耕 | 昭和50年11月26日 | 古見民俗芸能保存会 | |
96 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 亀 組 | 昭和50年11月26日 | 古見民俗芸能保存会 | |
97 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 古見の浦節 | 昭和50年11月26日 | 古見民俗芸能保存会 | |
98 | 無形民俗(民謡の部) | 祖納岳節 | 昭和50年11月26日 | 西表民俗芸能保存会 | |
99 | 無形民俗(民謡の部) | 仲良田節 | 昭和50年11月26日 | 西表民俗芸能保存会 | |
100 | 無形民俗(民謡の部) | 下原節 | 昭和50年11月26日 | 西表民俗芸能保存会 | |
101 | 無形民俗(民謡の部) | 真山節 | 昭和50年11月26日 | 西表民俗芸能保存会 | |
102 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | ヤフヌ手 | 昭和50年11月26日 | 西表民俗芸能保存会 | |
103 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | シチヌアンガマ | 昭和50年11月26日 | 西表民俗芸能保存会 | |
104 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 馬狂言 | 昭和50年11月26日 | 西表民俗芸能保存会 |
105 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | 牛狂言 | 昭和50年11月26日 | 西表民俗芸能保存会 | |
106 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | ヤフヌ手 | 昭和51年7月25日 | 干立民俗芸能保存会 | |
107 | 無形民俗(舞踊・狂言の部) | オホホ | 昭和51年7月25日 | 干立民俗芸能保存会 | |
108 | 無形民俗(民謡の部) | 鳩間中森 | 昭和51年1月25日 | 鳩間民俗芸能保存会 | |
109 | 無形民俗(民謡の部) | 千鳥節 | 昭和51年1月25日 | 鳩間民俗芸能保存会 | |
110 | 無形民俗(民謡の部) | 殿様節 | 昭和51年1月25日 | 船浮民俗芸能保存会 | |
111 | 無形民俗(民謡の部) | 石ヌ屏風節 | 昭和51年1月25日 | 船浮民俗芸能保存会 | |
112 | 無形民俗(民謡の部) | 上原ヌデンサ節 | 昭和52年7月15日 | 上原民俗芸能保存会 |
<町有車両>
用途別自動車保有状況
用途別 | 台数 | 備考 |
原付バイク | 1 | 解約1 |
小型乗用 | 24 | |
小型貨物 | 18 | |
普通乗用 | 15 | |
普通貨物 | 5 | |
送迎車 | 2 | |
救急患者搬送車 | 9 | |
特殊用途 | 3 | |
その他 | 1 | 解約1 |
自家用乗合 | 3 | |
消防 | 15 | |
合 計 | 96 |
【消防関連】
消防現勢 令和4年11月1日現在
分団名 | 団員数 | 小型動力ポンプ | ポンプ付積載車 | 消防水利の現状 | ||||
基準数 | 消火栓その他 | 防火水槽 | 計 | 充足率 | ||||
竹 富 | 15 | 0 | 軽1 | 17 | 9 | 4 | 13 | 76.5% |
小 浜 | 17 | 0 | 普通1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 72.7% |
黒 島 | 12 | 0 | 普通1 | 13 | 4 | 4 | 8 | 61.5% |
新 城 | 1 | ― | ― | 3 | 2 | ― | 2 | 66.7% |
豊 原 | 9 | 0 | 軽1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 100.0% |
大 原 | 12 | 0 | 水槽付1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 80.0% |
大 富 | 10 | 1 | 水槽付1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 85.7% |
古 見 | 5 | 0 | 軽1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 66.7% |
美 原 | 7 | 0 | 軽1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 60.0% |
上 原 | 15 | 0 | 軽1・水槽付1 | 44 | 19 | 12 | 31 | 70.5% |
西 表 | 15 | 0 | 軽1 | 11 | 3 | 7 | 10 | 90.9% |
白 浜 | 8 | 0 | 軽1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 100.0% |
船 浮 | 4 | 1 | 軽1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
網 取 | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | 1 | 100.0% |
鳩 間 | 4 | 1 | 軽1 | 2 | ― | 2 | 2 | 100.0% |
波照間 | 16 | 0 | 軽1 | 20 | 9 | 4 | 13 | 65.0% |
団本部 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | |
計 | 154 | 3 | 軽11・普2水槽付2 | 161 | 70 | 51 | 121 | 75.2% |
令和4年11月1日現在
現団員数 154名(条例定数159名)
消防水利 121基(消火栓70基、防火水槽51基)水利基準数 161基、充足率75.2%
<竹富町分団長・副分団長名簿>
令和4年度 竹富町分団長・副分団長名簿
【団長】 佐加伊 勲 【副団長】 大嶺 高輝 【団員(係)】 内盛 和徹 宇根 啓士郎
令和4年12月1日現在
NO | 分団名 | 分団長 | 副分団長 |
1 | 竹 富 | 新田 長男 090-8834-9449 | 宇根 勝末 090-1083-0930 |
2 | 小 浜 | 目仲 克美 090-9580-2515 | 仲盛 裕 090-2396-4334 |
3 | 黒 島 | 島仲 信八 090-1088-8613 | 宮澤 哲也 090-7478-0066 |
4 | 豊 原 | 本盛 当紀 080-6483-3596 | 友利 良太 090-7585-1646 |
5 | 大 原 | 新 博孝 090-3799-1825 | 河村 正則 090-3373-0010 |
6 | 大 富 | 金盛 美文 090-3329-4028 | 奥村 達夫 080-6485-7594 |
7 | 古 見 | 石原 和義 090-1945-5701 | 林 恭由 090-2506-1786 |
8 | 美 原 | 高田 見諒 090-5741-4055 | 本原 聡 090-5672-6628 |
9 | 上 原 | 崎枝 裕次 090-1940-1077 | 川満 学 090-4585-5188 |
10 | 西 表 | 星 光 090-5617-5254 | 那良伊 隼人 080-1767-5869 |
11 | 白 浜 | 佐々木 要 090-1088-6987 | 大浜 一将 090-3078-7276 |
12 | 船 浮 | 池田 卓 090-5948-6770 | 小田切 友輔 070-3616-8141 |
13 | 鳩 間 | 浦崎 金雄 090-6867-5417 | 砂川 雅俊 090-8294-5451 |
14 | 波照間 | 慶田盛 一典 090-9789-6784 | 登野盛 恒 090-2397-8072 |
治伸
ヘリ離着陸施設管理者一覧表 令和4年12月1日現在
施設名 (所在地・地籍) | 管理者氏名 管轄の各消防分団長等) | 電話番号 | ||
竹富ヘリ離着陸施設 (竹富2357番地・3,378㎡) | 分団長 副分団長 | ・新田 ・宇根 | 長男 勝末 | 090-8834-9449 090-1083-0930 |
小浜ヘリ離着陸施設 (小浜2569番地・2,389㎡) | 分団長 副分団長 | ・目仲 ・仲盛 | 克美 裕 | 090-9580-2515 090-2396-4334 |
黒島ヘリ離着陸施設 (竹富825番地・1,976㎡) | 分団長 副分団長 | ・島仲 ・宮澤 | 信八 哲也 | 090-1088-8613 090-7478-0066 |
大原ヘリ離着陸施設 (南風見191-78番地・2,326㎡) | 分団長 副分団長 | ・新 博孝 ・河村 正則 | 090-3799-1825 090-3373-0010 | |
住吉ヘリ離着陸施設 (上原10-302番地・2,621㎡) | 分団長 副分団長 | ・崎枝 ・川満 | 裕次 学 | 090-1940-1077 090-4585-5188 |
鳩間ヘリ離着陸施設 (鳩間2569番地・1,781㎡) | 分団長 副分団長 | ・浦崎 ・砂川 | 金雄 雅俊 | 090-6867-5417 090-8294-5451 |
波照間空港 (竹富4566-27番地) | 波照間空港管理事務所 前野 恒則 | 0980-85-8375 0980-85-8330 | ||
新城ヘリ離着陸施設 (新城334-6番地・2,100㎡) | 新城(上地)消防団 西泊 宏信 | 090-3326-8561 |
燃料別補給事業所一覧(危険物取扱事業所)
事 業 所 名 | 所在地 | 燃料の種類 | 連絡先 |
竹富石油販売所 | 竹富町字竹富158-2 | ガソリン・軽油 A重油・灯油 | 0980-85-2105 |
(有)きんじょう | 竹富町字小浜53 | ガソリン・軽油 A重油・灯油 | 0980-85-3044 |
黒島石油販売所 | 竹富町字黒島1499 | ガソリン・軽油 A重油・灯油 | 0980-85-5566 |
玉盛商会東部石油 | 竹富町字南風見201-73 | ガソリン・軽油 A重油・灯油 | 0980-85-5225 |
大富石油給油所 | 竹富町南風見仲36-28 | 軽油・A重油灯油 | 0980-85-5566 |
石垣SSグループ西表給油所 | 竹富町字上原10-522 | 重油・軽油 | 0980-85-6870 |
西部石油商会(有)千立給油所 | 竹富町字西表1004 | ガソリン・軽油 A重油・灯油 | 0980-85-6153 |
西部石油商会(有)上原給油所 | 竹富町字上原423 | ガソリン・軽油 A重油・灯油 | 0980-85-6389 |
【学校等】
■令和4年度保育所児童数 令和4年12月1日現在
保育所名 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 6歳児 | 合計 | |
保育所 | 竹 富 保 育 所 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 |
黒 島 保 育 所 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
小 浜 保 育 所 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 | 0 | 36 | |
大 富 保 育 所 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
上 原 保 育 所 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
西 表 保 育 所 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 22 | |
波照間保育所 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
合 計 | 19 | 43 | 37 | 16 | 22 | 0 | 137 |
■ 令和4年度児童生徒数 令和4年12月1日現在
保育所名 | 4歳児 | 5歳児 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援学級 | 合計 | |
幼稚園 | はてるま幼稚園 | 7 | 7 | 14 | |||||||
おおはら幼稚園 | 8 | 6 | 14 | ||||||||
うえはら幼稚園 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
合 計 | 23 | 21 | 44 | ||||||||
小学校 | 竹 富 小 学 校 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 29 | |||
黒 島 小 学 校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||
小 浜 小 学 校 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 37 | ||||
波照間小学校 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | |||
大 原 小 学 校 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 46 | |||
古 見 小 学 校 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||||
上 原 小 学 校 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 5 | 1 | 50 | |||
西 表 小 学 校 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 19 | ||||
白 浜 小 学 校 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
船 浮 小 学 校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
鳩 間 小 学 校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
合 計 | 41 | 42 | 40 | 48 | 37 | 25 | 4 | 237 | |||
中学校 | 竹 富 中 学 校 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
黒 島 中 学 校 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
小 浜 中 学 校 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||
波照間中学校 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||
大 原 中 学 校 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||||
船 浦 中 学 校 | 6 | 7 | 5 | 18 | |||||||
西 表 中 学 校 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
白 浜 中 学 校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
船 浮 中 学 校 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
鳩 間 中 学 校 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
合 計 | 30 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
【水道施設】
■水道状況(簡易水道) 令和4年1月現在
地区名 | 給水区域 | 計画給水人口 | 給水区域内人口 | 現在給水人口 | 給水戸数 | 計画1日 最大給水量 | 備考 |
西表東部第1地区 | 大富・大原・豊原黒島・新城 | 1,920 | 1,001 | 1,001 | 528 | 932 | 黒島・新城島は昭和50年4月西表島より海底送水 |
竹 富 | 竹富 | 550 | 330 | 330 | 179 | 140 | 竹富島は章を51年10月石垣島より海底送水 |
西表東部第2地区 | 古見・美原・小浜加屋真 | 1,240 | 833 | 833 | 481 | 1,400 | 小浜島は昭和53年12月西表島より海底送水 |
上 原 | 船浦・上原・中野住吉・浦内・鳩間 | 1,460 | 1,101 | 1,101 | 560 | 1,009 | 鳩真島は昭和56年7月西表島より海底送水 |
西表西部 | 祖納・千立・白浜 | 900 | 359 | 359 | 187 | 270 | |
波 照 間 | 波照間 | 640 | 466 | 466 | 253 | 440 | 平成16年4月1日海底淡水化 |
船 浮 | 舟浮 | 110 | 40 | 40 | 23 | 55 | |
合 計 | 6,820 | 4,130 | 4,130 | 2,211 | 4,246 |
波照間空港の概要
項 | 目 | 概 要 | ||
種 | 別 | 地方管理空港(旧第3種空港) | ||
設置管理者 | 沖縄県 | |||
標 点 位 置 | 北緯 24°03′30″東経123°48′14″ | |||
標 | 高 | 13.12m | ||
空 港 面 積 | 92.487㎡ | |||
区分 | 滑走路(m) | 800×25 | ||
着陸帯等級 | H級 | |||
着陸帯(m) | 920×60 | |||
誘導路(m) | L=30 W=9 | |||
エプロン(m) | 2,000 | |||
ターミナルビル(m) | 165 | |||
駐車場(m) | 1,000 | |||
照明施設 | 進入角指示灯、滑走路末端識別等 |
資料:沖縄県空港課HP
港湾施設の概況
令和4年12月1日現在
市町名 | 港湾名 | 地区名 | 現況 | 最大対象船舶 | その他の施設 | ||
竹富町 | 施設名 | 数量 | |||||
物揚場(-3.0m) | 320m | 100G/T | 港湾緑地 1,430㎡ | ||||
竹富東 (地方港湾) | 竹富東 | 物揚場(-2.0m) 船揚場 | 150m 50m | 30G/T | 旅客待合所 1棟 | ||
浮桟橋 | 35m | 100G/T | |||||
物揚場(-3.0m) | 370m | 100G/T | 港湾緑地 7,400㎡ | ||||
小浜 | 小浜 | 物揚場(-2.0m) | 50m | 30G/T | 旅客待合所 1棟 | ||
(地方港湾) | 船揚場 | 100m | |||||
浮桟橋 | 35m | 100G/T | |||||
物揚場(-3.0m) | 50m | 100G/T | 旅客待合所 | 1棟 | |||
黒島 (地方港湾) | 黒島 | 物揚場(-2.5m)物揚場(-2.0m) 船揚場 | 45m 30m 50m | 50G/T 30G/T | |||
浮桟橋 | 35m | 74G/T | |||||
上地 | 上地 | 物揚場(-3.0m) | 50m | 100G/T | |||
(地方港湾) | 船揚場 | 30m | |||||
鳩間 (地方港湾) | 鳩間 | 物揚場(-3.5m) 物揚場(-3.0m)船揚場 | 65m 65m 60m | 200G/T 100G/T | 旅客待合所 | 1棟 | |
船浦 | 物揚場(-3.5m)物揚場(-2.0m) | 85.7m 60m | 2,000D/W、 200G/T 30G/T | ||||
船浦 (地方港湾) | 船揚場 | 40m | |||||
物揚場(-3.5m)物揚場(-3.0m) | 65m 60m | 200G/T 100G/T | 旅客待合所 | 1棟 | |||
上原 | 物揚場(-2.0m) | 100m | 30G/T | ||||
船揚場 | 100m | ||||||
浮桟橋 | 35m | 74G/T | |||||
岸壁(-7.5m) | 135m | 5,000D/W | 旅客待合所(四河) | ||||
白浜 (地方港湾) | 白浜 | 物揚場(-3.0m) 物揚場(-2.0m)船揚場 | 30m 50m 110m | 100G/T 30G/T | 1基 | ||
浮桟橋 | 23m | 18G/T | |||||
祖納 | |||||||
(地方港湾) | |||||||
岸壁(-5.5m) | 90m | 2,000D/W | 港湾緑地 1,420㎡ | ||||
物揚場(-3.5m) | 125m | 200G/T | 旅客待合所 1棟 | ||||
物揚場(-3.0m) | 50m | 100G/T | |||||
仲間 (地方港湾) | 仲間 | 物揚場(-2.0m) 船揚場 | 120m 100m | 3G/T | |||
浮桟橋 | 25m | 30G/T | |||||
浮桟橋 | 24m | ||||||
浮桟橋 | 72m | 100G/T | |||||
物揚場(-3.5m) | 20m | 200G/T | |||||
船浮 (避難港) | 船浮 | 物揚場(-2.0m)船揚場 浮桟橋 | 30m 30m 23m | 3G/T 18G/T | |||
港内 | 係船浮標 | 9基 | 500~3,000/W |
資料八重山支庁土木建築課
【避難場所一覧】
島 名 | 名 称 | 住 所 | 小規模災害及び自主避難場所 | 津波以外の大規模災害時 | 津波災害時避難場所及び避難所 | 一時避難場所及び広域避難場所 | 要援護者優先避難所 【津波以外の大規模災害時】 ※福祉避難所としての仮設 | |
1 | 竹 富 島 | 竹富島複合型福祉施設 | 竹富779-2 | 〇 | ||||
竹富小中学校 | 竹富545 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
竹富小中学校 屋上 | 竹富545 | 〇 | ||||||
星野リゾート 星のや竹富島 | 〇 | |||||||
2 | 黒 島 | 黒島伝統芸能館 | 黒島1475 | 〇 | ||||
黒島小中学校 | 黒島1140 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
黒島小中学校屋上 | 黒島1140 | 〇 | ||||||
3 | 小浜島【本集落】 | 小浜公民館 | 小浜62 | 〇 | ||||
小浜小中学校 | 小浜2527 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
小浜小中学校・自宅 | 小浜2527 | 〇 | ||||||
4 | 小浜島【加屋真】 | 加屋真島高台 | 〇 | |||||
加屋真島施設周辺 | 〇 | |||||||
5 | 小浜島【細崎集落】 | 細崎地区防災拠点施設 | 小浜1496-116 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 波照間島 | 波照間保健センター | 波照間2750-1 | 〇 | 〇 | |||
波照間小中学校 | 波照間54 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
7 | 新城島【上地】 | 新城島防災施設 | 上地1-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 新城島【下地】 | センター | 〇 | |||||
センター前 | 〇 | |||||||
9 | 西表島【豊原】 | 開拓の里 | 南風見508-35 | 〇 | ||||
竹富町児童交流センター | 南風見162-3 | 〇 | 〇 | |||||
大原小学校 | 南風見201-2 | 〇 | 〇 | |||||
10 | 西表島【大原】 | 竹富町離島振興総合センター | 南風見仲201-47 | 〇 | ||||
大原小学校 | 南風見201-2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ナーボ山(変更予定あり) | 〇 | |||||||
11 | 西表島【大富】 | 大富農村集落多目的集会施設 | 南風見仲29-43 | 〇 | ||||
大原中学校 | 南風見仲29-2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
農業用水タンク周辺広場 | 〇 | |||||||
12 | 西表島【古見】 | 古見の浦の里 | 古見7 | 〇 | ||||
古見小学校 | 古見88-2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
古見集落裏林道高台 | 〇 | |||||||
13 | 西表島【美原】 | 美原農作業準備休憩施設 | 古見1051-21 | 〇 | ||||
古見小学校 | 古見88-2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
水タンク周辺高台 | 〇 | |||||||
14 | 西表島【由布】 | 美原農作業準備休憩施設 | 古見1051-21 | 〇 | ||||
古見小学校 | 古見88-2 | 〇 | 〇 | |||||
西表宅屋上 | 〇 | |||||||
観光施設駐車場【西表島側】 | 〇 | |||||||
15 | 鳩 間 島 | 鳩間コミュニテーセンター | 鳩間3 | 〇 | ||||
鳩間小中学校 | 鳩間588 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
鳩間中森高台 | 〇 | |||||||
16 | 西表島【船浦】 | 船浦地区地域活性化施設 | 上原870-239 | 〇 | ||||
船浦中学校 | 上原870 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
17 | 西表島【上原】 | 上原多目的集会場 | 上原553-1 | 〇 | ||||
上原小学校 | 上原383 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
中野地区農道1号 | 〇 | |||||||
上原地区農道1号 | 〇 | |||||||
南風見苑 | 上原870-237 | 〇 | ||||||
18 | 西表島【中野】 | 中野地区地域活性化施設 | 上原10-579 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ウナリの塔前 | 〇 | |||||||
上原小学校 | 上原383 | 〇 | ||||||
19 | 西表島【住吉】 | 住吉公民館 | 上原195 | 〇 | ||||
中野地区地域活性化施設 | 上原10-579 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
住吉公民館裏手高台【ヘリポート近く】 | 〇 | |||||||
20 | 西表島【浦内】 | 浦内地区地域活性化施設 | 上原9-4 | 〇 | 〇 | |||
上原小学校 | 上原383 | 〇 | ||||||
第1及び第2避難道 | 〇 | |||||||
中野地区地域活性化施設 | 上原10-579 | 〇 | ||||||
21 | 西表島【干立】 | 西表農村集落多目的集会施設 | 西表973-3 | 〇 | ||||
西表小中学校 | 西表869 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
金座山 | 〇 | |||||||
22 | 西表島【祖納】 | 自然資源活用型交流施設 | 西表650-1 | 〇 | ||||
西表小中学校 | 西表869 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
祖納岳・上村 | 〇 | |||||||
23 | 西表島【白浜】 | 海人の家 | 西表1499-57 | 〇 | ||||
白浜小学校 | 西表1499-57 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
白浜神社敷地 | 〇 | |||||||
24 | 西表島【船浮】 | 船浮多目的集会施設 | 西表2435-1 | 〇 | ||||
船浮小中学校 | 西表2435 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
集落裏林道高台【トオバル山】 | 〇 | |||||||
25 | 西表島【網取】 | 東海大学研究施設裏高台 | 〇 | |||||
東海大学研究施設周辺 | 〇 |
【備蓄の状況】
各島の1日当りの平均観光客来島人数の推計
H29年・H30年の核島の観光客数
(竹富町政策推進課、2019.1月データより)
平成30年度 観光客数(人) ※網掛けの月が各島の年間最大の入館観光客数(ピーク月とする)
竹富 | 西表 東部 | 西表 西部 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | |
1月 | 38,094 | 23,931 | 1,382 | 12,881 | 1,569 | 1,469 | 41 |
2月 | 38,075 | 22,444 | 2,143 | 13,967 | 3,124 | 1,303 | 45 |
3月 | 51,120 | 27,171 | 4,518 | 17,181 | 1,671 | 2,679 | 158 |
4月 | 43,561 | 21,733 | 7,043 | 14,194 | 1,475 | 4,209 | 369 |
5月 | 39,582 | 16,763 | 7,738 | 12,861 | 2,195 | 4,213 | 491 |
6月 | 36,674 | 14,692 | 8,124 | 11,702 | 2,288 | 3,598 | 921 |
7月 | 42,428 | 13,146 | 10,870 | 12,094 | 2,874 | 5,582 | 670 |
8月 | 50,879 | 14,394 | 13,319 | 13,892 | 2,950 | 5,416 | 657 |
9月 | 42,236 | 9,808 | 8,361 | 11,230 | 2,183 | 4,781 | 553 |
10月 | 44,606 | 19,055 | 4,107 | 13,192 | 1,820 | 2,649 | 106 |
11月 | 43,732 | 24,939 | 2,799 | 16,494 | 1,670 | 2,365 | 97 |
12月 | 35,586 | 21,078 | 1,856 | 14,393 | 1,772 | 1,214 | 49 |
合計 | 506,573 | 229,154 | 72,260 | 164,081 | 25,591 | 39,478 | 4,157 |
ピーク月の 1日平均入島 観光客数 | 1,649 | 876 | 430 | 554 | 112 | 180 | 31 |
平成29 年度、観光客数( 人)
竹富 | 西表 東部 | 西表 西部 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | |
1月 | 40,271 | 25,135 | 1,713 | 16,077 | 1,300 | 1,316 | 68 |
2月 | 39,835 | 25,795 | 1,867 | 16,612 | 2,683 | 1,138 | 42 |
3月 | 54,145 | 32,438 | 3,614 | 20,598 | 1,494 | 2,386 | 72 |
4月 | 44,384 | 22,587 | 5,954 | 15,228 | 1,523 | 3,752 | 354 |
5月 | 36,767 | 17,751 | 6,792 | 13,888 | 1,722 | 4,210 | 1,248 |
6月 | 37,558 | 14,340 | 8,470 | 12,468 | 1,780 | 3,898 | 720 |
7月 | 44,178 | 12,414 | 11,773 | 13,636 | 2,234 | 6,464 | 737 |
8月 | 51,011 | 14,981 | 14,045 | 13,469 | 2,542 | 6,519 | 895 |
9月 | 42,847 | 12,006 | 9,533 | 12,022 | 2,601 | 6,299 | 580 |
10月 | 44,773 | 19,847 | 3,404 | 14,007 | 1,749 | 1,925 | 130 |
11月 | 41,454 | 25,082 | 1,952 | 14,937 | 1,678 | 1,734 | 58 |
12月 | 36,105 | 22,511 | 1,326 | 14,093 | 1,866 | 1,322 | 38 |
合計 | 513,328 | 244,851 | 70,443 | 177,041 | 23,172 | 40,963 | 4,942 |
ピーク月の 1日平均入島 観光客数 | 1,747 | 1,046 | 453 | 664 | 96 | 210 | 42 |
H 29 年・H 30 年の各島のピーク月の1 日平均来島観光客数
竹富 | 西表 東部 | 西表 西部 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 | |
2年平均 | 1,698人 | 961人 | 441人 | 609人 | 104人 | 195人 | 36人 |
観光客向け備蓄・事業計画等
支援観光客数及び支援対応日数の想定
1、支援観光客数の想定
(1)各島1日当りの平均観光客来島人数をピーク月(別紙資料①)より下記の通り想定する。
H29年・H30年の各島の1日当りの平均来島観光客数
竹富 | 西表東部 | 西表西部 | 小浜 | 黒島 | 波照間 | 鳩間 |
1,698人 | 961人 | 441人 | 609人 | 104人 | 195人 | 36人 |
大規模災害の発生時間は予測不能であることと、本町は複数の離島からなっている事を考慮し、上記ピーク月の1日来島客数を支援観光客数として想定する。
(2)以上のことから支援観光客数を下記の通り想定する。
島名 | 想定支援者数 |
竹富島 | 1,700人 |
西表島 (大原) | 970人 |
西表島 (上原) | 450人 |
小浜島 | 610人 |
黒島 | 110人 |
波照間島 | 200人 |
鳩間島 | 40人 |
合計 | 4,080人 |
※近年の県内入域観光客は増加傾向にあるため、繰上げ調整して想定人数とする。
2、避難対応日数の想定
3
避難対応想定日数 日
本町は離島の離島である事から、沖縄県で想定される連動型の大地震で全県的に被災した際は早期支援が見込めないため、最大3日間を観光客支援対応日数と想定する。
【危険箇所及び指定区域等】
<危険箇所>
重要水防区域外で危険と予想される区域(海岸)
令和4年4月1日現在
所轄土木事務所等名 | 水防管理団体名 | 沿岸名 | 海岸名 | 延長 (m) | 区 域 | 危険と予想される主な区域 | 予想される危険 | 予想される被害の程度 | |||
延長 (m) | 区 域 | 家屋 (棟) | 耕地 (ha) | 面積 (ha) | |||||||
八重山土木事務所 | 竹富町 | 琉球諸島沿岸 | 竹富海岸 | 850 | 千立、鳩間地区 | 730 | 千立、鳩間地区 | 難破 | 29 | 5.1 | 2.7 |
土石流危険渓流(Ⅰ)
土石流危険渓流Ⅰ:土石流危険区域内に人家が5戸以上(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害弱者関連施設等の有る場合を含む。)有る場合の当該区域に流入す
(令和4年4月1日現在)
所属土木事務所等名 | 水防管理 | 渓流番号 | 水系名 | 河川名 | 渓流名 | 所在地 | 流域概要 | 保全対策 | 土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律による指定区域 | |||||||||
郡・市 | 町・村 | 字 | 渓流長 (㎞) | 流域面積 | 平均渓床 勾配 | 人家 戸数 | 公共施設等 | 箇所名 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||||||||
指定年月日 | 指定年月日 | 告示番号 | ||||||||||||||||
八重山 土木事務所 | 竹富町 | 381-A64--01 | 八重山郡 | 竹富町 | 白浜 | 0.45 | 0.08 | 22 | 12 | 白浜公民館 | ||||||||
八重山 土木事務所 | 竹富町 | 381-A64--02 | 八重山郡 | 竹富町 | 白浜 | 0.30 | 0.11 | 17 | 1 | 白浜小中学校 |
全ての土石流危険渓流が、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に該当することを意味するものではない。
急傾斜地崩壊危険箇所(Ⅰ)
<自然斜面> 急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ:被害想定区域内に人家が5戸以上(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害弱者関連施設等の有る場合を含む。)有る箇所
(令和4年4月1日現在)
所属土木事務所等名 | 水防管理団体名 | 箇所番号 | 箇所名 | 位 置 | 地 形 | 保全対策 | 急傾斜地崩壊危険区域の指定 | 土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律による指定区域 | |||||||||||
市・町・村 | 大字 | 小字 | 傾斜 (度) | 延長 (m) | 高さ (m) | 人家 (戸) | 公共的建物 | 公共施設 | 箇所名 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||||||||
指定年月日 | 告示番号 | 指定年月日 | 告示番号 | ||||||||||||||||
八重山 土木事務所 | 竹富町 | Ⅰ-445 | 西表白浜(1) | 竹富町 | 白浜 | 仲良 | 46 | 120 | 35.9 | 1 | 小・中学校 | 1 | 道路(70m) | 無 | |||||
八重山 土木事務所 | 竹富町 | Ⅰ-446 | 西表白浜(2) | 竹富町 | 白浜 | 仲良 | 56 | 115 | 35.6 | 10 | 公民館 | 1 | 道路(160m) | 無 |
全ての土石流危険渓流が、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に該当することを意味するものではない。
山地災害危険一覧
区分 | 位 置 | 直接保全対象施設 | 危険度ランク | |||||
地区名 | 市町村 | 大字 | 字 | 人家戸数 | 公共施設 | |||
種類 | 数量 | |||||||
山地崩壊 | 舟浮 | 竹富町 | 西表 | 西表国有林 (161林班) | 10戸 | A | ||
山地崩壊 | 白浜 | 竹富町 | 西表 | 西表国有林 (141林班) | 8戸 | 公民館 | 1 | B |
山地崩壊 | 白浜 | 竹富町 | 西表 | 西表国有林 (141林班) | 11戸 | 学校 | 1 | B |
資料:沖縄森林管理署
■土石流
【指定済】Rz:0箇所 Yz:3箇所 ※ 1箇所変更予定
【未指定】Rz:4か所 Yz:1箇所
No. | 所在地 | 箇所名 | 自然現彙の種類 | 区域指定 |
土1 | 竹冨町字西表 | 381-A64-01 | 土石流 | Rz:未指定(調査済) Yz:H25.4.26 |
土2 | 竹冨町字西表 | 381-A84-02-1 | 土石流 | Rz:未指定(調査済) Yz:H25.4.26(変更予定) |
土3 | 竹冨町字西表 | 381-A84-02-2 | 土石流 | Rz:未指定(調査済) Yz:H25.4.26 |
土4 | 竹宮町字上原 | 富田川 | 土石流 | Rz:未指定(調査済) Yz:未指定(調査済) |
■急傾斜地の崩壊
【指定済】Rz:0箇所 Yz:6箇所
【未指定】Rz:10箇所 Yz:4箇所
No. | 所在地 | 箇所名 | 自然現戴の種類 | 区域指定 |
急1 | 竹冨町字西表 | 西表白浜(1)-1 | 急傾斜地の崩纏 | Rz:未指定(調査済) Yz:H25.4.26 |
急2 | 竹冨町字西表 | 西表白浜(1)-2 | 急傾餌地の崩壌 | Rz:未指定(調査済) Yz:H25.4.26 |
急3 | 竹冨町字西表 | 西表白浜(1)-3 | 急傾斜地の崩壌 | Rz:未指定(調査済) Yz:H25.4.26 |
急4 | 竹冨町字西表 | 西表白浜(1)-4 | 急傾斜地の崩壌 | Rz:未指定(調査済) Yz:H25.4.26 |
急5 | 竹冨町字西表 | 西表白浜(2)-1 | 急傾斜地の崩壇 | Rz:未指定(調査済) Yz:H25.4.26 |
急6 | 竹宮町字西表 | 西表白浜(2)-2 | 急傾斜地の崩壊 | Rz:未指定(調査済) Yz:H25.4.26 |
急7 | 竹冨町字西表 | 船浮(1) | 急傾斜地の崩纏 | Rz:未指定(調査済) Yz:未指定(調査済) |
急8 | 竹冨町字西表 | 船浮(2) | 急傾斜地の崩壇 | Rz:未指定(調査済) Yz:未指定(調査済) |
急9 | 竹冨町字西表 | 船浮(3) | 急傾斜地の崩壇 | Rz:未指定(調査済) Yz:未指定(調査済) |
急10 | 竹冨町字古見 | 古見 | 急傾斜地の崩凛 | Rz:未指定(調査済) Yz:未指定(調査済) |
<指定区域>
二級河川指定一覧表 (令和4年4月1日現在)
所 轄 | 水系名 | 河川名 | 指 定 区 間 | 指定延長 | 流域面積 | 指定年月日 | |||||||
八重山土木事務所 | コシ ラ ガワ 越 良 川 | コシ ラ ガワ 越 良 川 | 左岸右岸 | 竹富町字西表小字クイラ以下海に至る 〃 | 3,500 | 18.21 | 昭和 | 15 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 |
八重山土木事務所 | ナカ ラ ガワ 仲 良 川 | ナカ ラ ガワ 仲 良 川 | 左岸右岸 | 竹富町字西表小字仲良下海に至る 〃 | 6,000 | 23.85 | 昭和 | 15 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 |
八重山土木事務所 | ウラ ウチ ガワ 浦 内 川 | ウラ ウチ ガワ 浦 内 川 | 左岸右岸 | 竹富町字西表以下海に至る 〃 | 13,100 | 54.24 | 昭和 | 15 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 |
八重山土木事務所 | ナカ マ ガワ 仲 間 川 | ナカ マ ガワ 仲 間 川 | 左岸右岸 | 竹富町字西表小字南風見町以下海に至る 〃 | 7,450 | 28.41 | 昭和 | 15 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 |
砂防指定一覧表 (令和4年4月1日現在)
土木事務所 | 河川名 | 渓流名 | 位 置 | 面積 (ha) | 被 害 対 象 | 指定年月日 | 指定告示番号 | |||
市町村 | 大字 | 人家 (戸) | 耕地 (ha) | 公共施設 | ||||||
八重山土木事務所 | 冨田川 | 冨田川 | 竹富町 | 上原 | 1.72 | 3 | 0.2 | 道路 | 平成 6 年12 月 7 日 | 2348 |
国土交通省河川局所管海岸保全区域一覧表 (令和4年4月1日現在)
所轄 | 海岸名 | 位置 | 指定延長 (m) | 指定年月日 | 指定 告示番号 | 備考 |
八重山土木事務所 | 上原海岸 | 竹富町上原 | 1.533 | 昭 和 50 年 10 月 2 日 | 411 | |
黒島海岸 | 竹富町黒島 | 400 | 昭 和 51 年 6 月 3 日 | 187 | ||
租納海岸 | 竹富町租納 | 96 | 昭 和 55 年 1 月 28 日 | 48 | ||
租納千立海岸 | 竹富町租納 | 1.530 | 昭 和 53 年 12 月 21 日 | 525 | ||
網取海岸 | 竹富町字崎山 | 172.66 | 平 成 8 年 12 月 17 日 | 1104 | ||
鳩間海岸 | 竹富町鳩間 | 336.98 | 平 成 14 年 2 月 1 日 | 80 |
農林水産省農村振興局所管海岸保全区域一覧表 (令和4年12月1日現在)
所轄 | 海岸名 | 位置 | 指定延長 (m) | 指定年月日 | 告示番号 | 備考 |
振八興重セ山ン農タ 林ー水 産 | 石長田 | 竹富町石長田 | 2.200 | 昭 和 58 年 8 月 4 日 | 460 | |
南風花 | 竹富町南風花 | 1.823 | 昭 和 48 年 10 月 25 日 | 343 | ||
与那田 | 竹富町与那田 | 200 | 昭 和 48 年 10 月 25 日 | 343 |
水産庁所管海岸保全区域一覧表 (令和4年12月1日現在)
所轄 | 海岸名 | 位置 | 指定延長 (m) | 指定年月日 | 指 定告示番号 | 備考 |
振八興重セ山ン農タ 林ー水 産 | 細崎 | 竹富町 | 315.4 | 昭 和 10 年 2 月 6 日 | 97 | |
西表 | 県 | 320 | 昭 和 15 年 4 月 8 日 | 310 |
国土交通省港湾局所管海岸保全区域一覧表 (令和4年4月1日現在)
所轄 | 海岸名 | 位置 | 指定延長 (m) | 指定年月日 | 告示番号 | 備考 |
八重山土木事務所 | 白浜港 | 竹富町西表仲良 | 881 | 昭 和 51 年 12 月 27 日 | 467 | |
白浜港 | 竹富町西表仲良 | 160 | 昭 和 55 年 3 月 21 日 | 173 | ||
白浜港 | 竹富町西表仲良 | 145 | 昭 和 57 年 3 月 1 日 | 140 | ||
鳩間港 | 竹富町鳩間 | 226 | 昭 和 57 年 3 月 1 日 | 140 | ||
船浦港 | 竹富町西表上原 | 1.533 | 昭 和 50 年 10 月 2 日 | 411 | 重複 | |
船浮港 | 竹富町西表船浮 | 460 | 昭 和 52 年 4 月 21 日 | 189 | ||
竹富東港 | 竹富町竹富 | 1.530 | 昭 和 53 年 2 月 6 日 | 55 | ||
黒島港 | 竹富町黒島 | 525 | 昭 和 53 年 2 月 6 日 | 55 | ||
小浜港 | 竹富町字小浜 | 614.9 | 昭 和 60 年 12 月 6 日 | 963 | ||
租納港 | 竹富町西表東租納 | 360 | 昭 和 54 年 12 月 18 日 | 564 | ||
黒島港 | 竹富町字保里 | 291 | 平 成 2 年 8 月 14 日 | 647 | ||
黒島港 | 竹富町字黒島保里 | 517.72 | 昭 和 62 年 4 月 17 日 | 307 |
※「重複」とは、海岸法第5条第3項に基づく重複指定のことである
津波浸水想定地区内にある配慮者利用施設(学校・社会福祉施設・医療施設)
○小学校
学校名 | 所在地 | 電話番号 |
黒島小学校 | 竹富町字黒島1140番地 | 0980-85-2349 |
西表小学校 | 竹富町字西表869番地 | 0980-85-6454 |
白浜小学校 | 竹富町字西表1499番地 | 0980-85-6359 |
船浮小学校 | 竹富町字西表2435番地 | 0980-85-6354 |
○中学校
学校名 | 所在地 | 電話番号 |
黒島中学校 | 竹富町字黒島1140番地 | 0980-85-2349 |
西表中学校 | 竹富町字西表869番地 | 0980-85-6454 |
船浮中学校 | 竹富町字西表2435番地 | 0980-85-6354 |
○幼稚園
幼稚園名 | 所在地 | 電話番号 |
うえはら幼稚園 | 竹富町字上原382番地 | 0980-85-6754 |
○保育園
保育園名 | 所在地 | 電話番号 |
黒島保育園 | 竹富町字黒島1138番地の1 | 0980-85-4139 |
上原保育園 | 竹富町字上原382番地 | 0980-85-6440 |
西表保育園 | 竹富町字西表650番地の1 | 0980-85-6304 |
○町内医療・福祉施設等
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
竹富町立黒島診療所 | 竹富町字黒島1473番地の1 | 0980-85-4114 |
西表西部歯科診療所 | 竹富町字上原550番地1 | 0980-85-6573 |
沖縄県立八重山病院付属西表西部診療所 | 竹富町字西表694番地 | 0980-85-6268 |
沖縄県立八重山病院付属 大原診療所 | 竹富町字南風見201番地の131 | 0980-85-5516 |
西表上原複合型福祉施設 | 竹富町字上原382番地 |
西表西部診療所
沖縄県津波被害想定調査より(平成25年3月)
【災害報告様式】
【災害報告様式】
災 害 概 況 即 報
災害即報様式第1号
報 | 告 | 日 | 時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
市 | 町 | 村 | 名 | |||||
報 | 告 | 者 | 名 |
災害名 (第 報)
災害の概要 | 発生場所 | 発生日時 | 月 日 時 分 | |||
被害の状況 | 死者数 | 死 傷 人 | 不明 人 | 住家 | 全壊 棟 | 一部破損 棟 |
負傷者 人 | 計 人 | 半壊 棟 | 床上浸水 棟 | |||
※住家について、激甚被災地は倒壊家屋数の報告でよしとする。 被災集中地域・・・ | ||||||
応急対策の状況 |
64
災害速報様式第2号
市町村 | 区 | 分 | 被害 | 区 | 分 | 被害 | 置災 害対策 本状部 設置 ・況措 | 1. 設 置 年 月 日 時 分 2. 廃 止 年 月 日 時 分 3.避難状況 4.応援要請の概要 5.応急措置の概要 6.救助活動の概要 7.その他の制度 | ||||||||||
災害名 | 災害名 | そ の 他 | 田 | 紛 | ha | 効 率 文 教 施 設 | 千円 | |||||||||||
冠 | ha | 農林水産業施設 | 千円 | |||||||||||||||
報告番号 | 第 報 ( 月 | 日 | 時現在) | 畑 | 紛 | ha | 公 共 土 木 施 設 | 千円 | ||||||||||
冠 | ha | その他の公共施設 | 千円 | |||||||||||||||
報告者名 | 文教施 | 箇所 | 小 | 計 | 千円 | |||||||||||||
病 | 院 | 箇所 | その他 | 農 産 被 害 | 千円 | |||||||||||||
区分被害 | 道 | 路 | 箇所 | 林 産 被 害 | 千円 | |||||||||||||
人的被害 | 死 者 | 人 | 橋りょう | 箇所 | 畜 産 被 害 | 千円 | ||||||||||||
行方不明 | 人 | 河 | 川 | 箇所 | 水 産 被 害 | 千円 | ||||||||||||
負傷者 | 重 | 人 | 港 | 湾 | 箇所 | 商 工 被 害 | 千円 | |||||||||||
軽 | 人 | 砂 | 防 | 箇所 | ||||||||||||||
住 家 被 害 | 全 棟 | 棟 | 清掃施 | 箇所 | ||||||||||||||
世帯 | 塵 く ず | 箇所 | 災害救助法の適用 | 有 | ||||||||||||||
人 | 鉄道不 | 箇所 | そ | の | 他 | 千円 | 消防 | 職員出勤延人数 | 人 | |||||||||
棟 | 被害船 | 隻 | 被 | 害 | 総 | 額 | 千円 | 消防 | 団員出勤延人数 | 人 | ||||||||
半 棟 | 世帯 | 水 | 道 | 戸 | 備考 | 災害発生場 災害発生生年月日災害の種類概要 消防機関の活動状況 | ||||||||||||
人 | 電 | 話 | 回線 | |||||||||||||||
一 部 | 棟 | 電 | 気 | 戸 | ||||||||||||||
世帯 | ガ | ス | 戸 | |||||||||||||||
破 損 | 人 | ブロック | 箇所 | |||||||||||||||
床 上 | 棟 | |||||||||||||||||
世帯 | ||||||||||||||||||
浸 水 | 人 | |||||||||||||||||
床 下 | 棟 | り 災 世 帯 | 世帯 | |||||||||||||||
世帯 | り 災 者 数 | 人 | ||||||||||||||||
浸 水 | 人 | 火 災発生 | 建 | 物 | 件 | |||||||||||||
非 | 公 共 | 棟 | 危険物 | 件 | ||||||||||||||
そ の | 棟 | その他 | 件 | 注:被害額は省略することができるものとする。 |
災害報告様式第1号補助表1
公 立 文 教 施 設 被 害
65
市町村名( )
学 校 名 | 位 置 | 被 害 程 度 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | ||||
計 |
注 「位置」欄は、市町村の字名を記入する。
災害報告様式第1号補助表2
農 林 水 産 業 施 設 被 害
66
市町村( )
被 害 施 設 名 | 位 置 | 被 害 程 度 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | ||||
計 |
注 1.この表は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律による補助対象となる施設について記入する。注 2.「被害施設名」の欄は、農地かんがい排水施設、農道、林業、漁港等の名称を記入する。
災害報告様式第1号補助表3
公 共 土 木 施 設 被 害
67
市町村( )
管 理 者 ( 市 町 村 ) | 被 害 施 設 名 | 位 置 | 被 害 程 度 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | |||||
計 |
注 1.この表は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担の対象となる施設について記入する。注 2.「管理者」の欄は、施設を管理する国、県、市町村の団体名ごとに記入する。
注 3.「被害施設名」の欄は、路線名、河川名、港湾名、橋りょう名、砂防設備等を記入する。
災害報告様式第1号補助表4
そ の 他 の 公 共 施 設 被 害
68
市町村( )
管 理 者 ( 市 町 村 ) | 被 害 施 設 名 | 位 置 | 被 害 程 度 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | |||||
計 |
災害報告様式第1号補助表5
農 産 被 害
1.農産物被害 市町村名( )
農 | 作 | 物 | 等 | 名 | 総 | 栽 | 培 | 面 | 積 | 被 | 害 | 面 | 積 | 被 | 害 | 減 | 収 | 量 | 単 | 価 | 被 | 害 | 金 | 額 | 備 | 考 |
ha | ha | t | 円 | 千円 | ||||||||||||||||||||||
69
2.施設被害
被 害 施 設 名 | 被 害 数 量 | 被 害 程 度 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | ||||
注 1.「施設被害名」の欄は、農林水産業施設以外の施設例えばビニールハウス等を記入する。
災害報告様式第1号補助表6
林 産 被 害
1.林産物等被害 市町村名( )
林 産 物 等 名 | 被 害 数 量 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | |||
70
2.施設被害
被 害 施 設 名 | 被 害 数 量 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | |||
注 1.「林産物等名」の欄は、木材、薪炭、しいたけ、竹、苗木等林産物名を記入する。
2.「被害施設名」の欄は、農林水産施設以外の施設例えば天然林、人工林、苗畑等を記入する。
災害報告様式第1号補助表7
1.家畜等
畜 産 被 害
市町村( )
家 畜 等 | 被 害 数 量 | 単 価 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | ||||
計 |
71
2.施設被害
被 害 施 設 名 | 被 害 数 量 | 被 害 程 度 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | ||||
注 「被害施設名」の欄は、農林水産業施設以外の施設例えば畜舎等を記入する。
災害報告様式第1号補助表8
水 産 被 害
1.漁船被害 市町村名( )
規 模 | 隻 数 | 被 害 程 度 | 被 害 金 額 | 備 考 |
トン | 千円 | |||
72
2.漁具被害水産物等被害
種 類 | 被 害 数 量 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | |||
3.施設被害
被 害 施 設 名 | 被 害 数 量 | 被 害 程 度 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | ||||
注 1.漁船被害の「被害程度」の欄は、減失、大破、中破、小破等を記入する。
2.施設被害の「被害施設名」の欄は、農林水産業施設以外の施設例えば養殖等を記入する。
災害報告様式第1号補助表9
商 工 被 害
73
市町村名( )
被 害 種 類 | 被 害 数 量 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | |||
計 |
注 1.「林産物等名」の欄は、木材、薪炭、しいたけ、竹、苗木等林産物名を記入する。
2.「被害施設名」の欄は、農林水産施設以外の施設例えば天然林、人工林、苗畑等を記入する。
災害報告様式第2号
災 害 年 報
74
市町村名( )
り 災 世 帯 | 数 | 世帯 | ||||||||||||||||||||
り 災 者 | 数 | 人 | ||||||||||||||||||||
公 立 文 教 施 | 設 | 千円 | ||||||||||||||||||||
農 林 水 産 業 施 | 設 | 千円 | ||||||||||||||||||||
公 共 土 木 施 | 設 | 千円 | ||||||||||||||||||||
そ の 他 の 公 共 施 | 設 | 千円 | ||||||||||||||||||||
その他 | 農 産 被 | 害 | 千円 | |||||||||||||||||||
林 産 被 | 害 | 千円 | ||||||||||||||||||||
畜 産 被 | 害 | 千円 | ||||||||||||||||||||
水 産 被 | 害 | 千円 | ||||||||||||||||||||
商 工 被 | 害 | 千円 | ||||||||||||||||||||
そ の | 他 | 千円 | ||||||||||||||||||||
被 害 総 | 額 | 千円 | ||||||||||||||||||||
災害対策本部 | 設 | 置 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | ||||
解 | 散 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||
災 害 救 助 法 | 適 | 用 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ||||||||||||||||
消 防 団 員 出 動 延 人 | 数 | 人 | ||||||||||||||||||||
消 防 職 員 出 動 延 人 | 数 | 人 |
災害報告様式第2号
災 害 年 報
75
市町村名( )
り 災 世 帯 | 数 | 世帯 | ||||||||||||||||||||
り 災 者 | 数 | 人 | ||||||||||||||||||||
公 立 文 教 施 | 設 | 千円 | ||||||||||||||||||||
農 林 水 産 業 施 | 設 | 千円 | ||||||||||||||||||||
公 共 土 木 施 | 設 | 千円 | ||||||||||||||||||||
そ の 他 の 公 共 施 | 設 | 千円 | ||||||||||||||||||||
その他 | 農 産 被 | 害 | 千円 | |||||||||||||||||||
林 産 被 | 害 | 千円 | ||||||||||||||||||||
畜 産 被 | 害 | 千円 | ||||||||||||||||||||
水 産 被 | 害 | 千円 | ||||||||||||||||||||
商 工 被 | 害 | 千円 | ||||||||||||||||||||
そ の | 他 | 千円 | ||||||||||||||||||||
被 害 総 | 額 | 千円 | ||||||||||||||||||||
災害対策本部 | 設 | 置 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | ||||
解 | 散 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||
災 害 救 助 法 | 適 | 用 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ||||||||||||||||
消 防 団 員 出 動 延 人 | 数 | 人 | ||||||||||||||||||||
消 防 職 員 出 動 延 人 | 数 | 人 |
災害報告様式第2号
市町村名( )
災害名 区 分 発生 年月日 | 計 | |||||||||
人的被害 | 死者 | 人 | ||||||||
行方不明 | 人 | |||||||||
負傷者 | 重症 | 人 | ||||||||
軽傷 | ||||||||||
住 家 被 害 | 全壊 | 棟 | ||||||||
世帯 | ||||||||||
人 | ||||||||||
半壊 | 棟 | |||||||||
世帯 | ||||||||||
人 | ||||||||||
一部破損 | 棟 | |||||||||
世帯 | ||||||||||
人 | ||||||||||
床上浸水 | 棟 | |||||||||
世帯 | ||||||||||
人 | ||||||||||
床下浸水 | 棟 | |||||||||
世帯 | ||||||||||
人 | ||||||||||
非住家 | 公共建物 | 棟 | ||||||||
その他 | 棟 | |||||||||
そ の 他 | 田 | 流失・埋没 | ha | |||||||
冠水 | ha | |||||||||
畑 | 流失・埋没 | ha | ||||||||
冠水 | ha | |||||||||
文教施設 | 箇所 | |||||||||
病院 | 箇所 | |||||||||
道路 | 箇所 | |||||||||
橋りょう | 箇所 | |||||||||
河川 | 箇所 | |||||||||
港湾 | 箇所 | |||||||||
砂防 | 箇所 | |||||||||
清掃施設 | 箇所 | |||||||||
崖くずれ | 箇所 | |||||||||
鉄道不通 | 箇所 | |||||||||
被害船舶 | 隻 | |||||||||
水道 | 戸 | |||||||||
電話 | 回線 | |||||||||
電気 | 戸 | |||||||||
ガス | 戸 | |||||||||
ブロック塀等 | 箇所 | |||||||||
火災発生 | 建物 | 件 | ||||||||
危険物 | 件 | |||||||||
その他 | 件 | |||||||||
り災世帯数 | 世帯 | |||||||||
り災者数 | 人 | |||||||||
公立文教施設 | 千円 | |||||||||
農林水産業施設 | 千円 | |||||||||
公共土木施設 | 千円 | |||||||||
その他の公共施設 | 千円 | |||||||||
その他 | 農産被害 | 千円 | ||||||||
林産被害 | 千円 | |||||||||
畜産被害 | 千円 | |||||||||
水産被害 | 千円 | |||||||||
商工被害 | 千円 | |||||||||
その他 | 千円 | |||||||||
被害総額 | 千円 | |||||||||
災害対策本部 | 設置 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | |||
解散 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | ||||
災害救助法適用 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | ||||
消防団員出動延人数 | 人 | |||||||||
消防職員出動延人数 | 人 |
〔別表1〕
災害即報様式第 1 号の記入要領
災害の概況 | 発 | 生 | 場 | 所 | 当該災害が発生した具体的地名(地域名)及び日時を記入するこ | |
発 | 生 | 日 | 時 | と。 | ||
風 水 | 降雨の状況及び河川の氾濫、溢水、崖崩れ、地すべり、土石流等の概況。 | |||||
害 | ||||||
災 害 種 別 概 況 | 地 | 震 | 地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概況。 | |||
火山噴火 | 噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況 | |||||
その他これらに類する災害の概況。 | ||||||
被害の状況 | 当該災害により生じた被害の状況について、判明している事項 を具体的に記入すること。その際、特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこと。 | |||||
応急対策の状況 | 当該災害に対して、市町村(消防機関を含む)及び都道府県が講じた措置について具体的に記入すること。特に住民に対して避難指示を行った場合には、その日時、範囲、避難者の数等について記入すること。 |
《災害即報様式第 2 号の記入要領》
各 被 害 欄 | 原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額については、省略することができる。 なお、「水道」、「電話」及び「ガス」については、報告時点の断水戸数、通信不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 | |
災害対策本部設置の状況 | 本部設置の有無及び設置の場合においては、設置及び廃止の日時を報告するものとする。 | |
避難の状況 | 避難指示をした者、対象となった区域及び人員、避難場所、避難指示をした日時、避難完了日時、避難の方法その他必要な事項について報告するものとする。 | |
応援要請 | 応援を要請した市町村、人員、作業内容の概要、時間その他必要な事項について報告するものとする。 | |
応急措置の概要 | 消防、水防その他の応急措置について概要を報告するものとする。 | |
救助活動の概要 | 被災者に対する救助活動について概要を報告するものとする。 | |
備考欄 | 災害の発生場所 | 被害を生じた地域名 |
災害の発生日時 | 被害を生じた日時又は期間 | |
災害の種類概況 | 台風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波等の種類、災害経過 | |
消防機関の活動概況 | 消防、水防、救急・救助、避難誘導等の活動状況 |
〔別表2〕
被害状況判定基準
災害により被害を受けた人的及び物的の被害判定は、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、概ね次の基準によるものとする。
被害区分 | 判定基準 | |
1 人的被害 | 死者 | 当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者、又は死体は確認できないが、死亡したことが確実な者とする。 |
行方不明者 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。 | |
重傷者 | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち 1 か月以上の治療を要する見込みの者とする。 | |
軽傷者 | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち 1 か月未満で治療できる見込みの者とする。 | |
2 住家の被害 | 住家 | 現実に居住のため、使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 |
棟数 | 建造物の単位で 1 つの建築物をいう。 主家より延べ面積の小さい付属物が付着している場合(同一棟でなくとも同じ宅地内にあるもので非住家として計上するに至らない小さな物置、便所、風呂場、炊事場)同一棟とみなす。 | |
世帯 | 生計を1つにしている実際の生活単位をいう。 例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいる者については、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても生活が別であれば分けて扱うものとする。 | |
全壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家延床面積の 70%以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度の者とする。 | |
半壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上 50%未満のものとする。 | |
一部損壊 | 全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 | |
床上浸水 | 住家の床より上に浸水した者及び全壊、半壊には該当しないが土砂、竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 | |
床下浸水 | 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 |
被害区分 | 判定基準 | |
3非住家被害 | 非住家 | 住家以外の建物で、他の被害区分に属さないものとする。これらの施設に人が入居しているときは、当該部分は住家とする。 |
公共建物 | 例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建物とする。 | |
その他 | 公共建物以外の倉庫、車庫等の建物とする。 | |
非住家被害 | 全壊又は半壊の被害を受けたもののみ記入するものとする。 | |
4田畑の被害 | 田の流失・埋没 | 田の耕土が流失し、又は砂利のたい積のため耕作が不能になったものとする。 |
田の冠水 | 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 | |
畑の流失・埋没、畑の冠水 | 田の例に準じて取り扱うものとする。 | |
5 その他の被害 | 文教施設 | 小学校、中学校、高等学校及び幼稚園等における教育の用に供する施設とする。 |
病院 | 院療法(昭和 23 年法律 205)第 1 条に規定する患者 20 人以上の収容施設 を有する病院とする。 | |
道路 | 道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 2 条第 1 項に規定する道路のうち橋り ょうを除いたものとする。 | |
橋りょう | 道路を連絡するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 | |
河川 | 河川法(昭和 39 年法律第 167 号)が適用され、若しくは準用された河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸水利、床上その他の施設もしくは沿岸を保全するために防衛することを必要とする河岸とする。 | |
港湾 | 港湾法(昭和 25 年法律第 218 号)第 2 条第 5 項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とす る。 | |
河岸 | 砂防法(明治 30 年法律第 29 号)第 1 条に規定する砂防施設、同法第 3 条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第 3 条の 2 の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 | |
清掃施設 | ゴミ処理及びし尿処理施設とする。 | |
崖くずれ | 山及び崖崩れのうち、人家、道路等に影響を及ぼすものとする。 | |
被害船舶 | ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能と なったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 | |
電話 | 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 | |
水道 | 上水道の断水している戸数のうち、最も多く断水した時点における戸数 とする。 | |
電気 | 災害により停電した戸数のうち、最も多く停電した時点における戸数と する。 | |
ガス | 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も 多く供給停止になった時点における戸数とする。 | |
ブロック塀等 | 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 |
被害区分 | 判定基準 | |
5 その他の被害 | り災世帯 | 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 |
り災者 | り災世帯の構成員とする。 | |
火災発生 | 地震又は火山噴火の場合のみ報告するものとする。 | |
公立文教施設 | 公立の文教施設とする。 | |
農林水産業施設 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和 25 年法律第 169 号)による補助対象となる施設をいい、具体的には農地農業用施設、林業用施設、漁業施設及び共同利用施設とする。 | |
公共土木施設 | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26 年法律第 97 号)による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 | |
その他の公共施設 | 公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、例えば、庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供する施設とする。 | |
公共施設被害市町村 | 公共文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他公共施設の被害を受けた市町村とする。 | |
農産被害 | 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等の被害とする。 | |
林産被害 | 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 | |
畜産被害 | 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 | |
水産被害 | 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁船等の被害とする。 | |
商工被害 | 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 |
令 和 4 年 度 災 害 救 助 基 準
令和4年4月1日現在
救助の種類 | 対象 | 費用の限度額 | 期間 | 備考 |
避難所の設置(法第4条第1項) | 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与する。 | (基本額) 避難所設置費 1人 1日当たり 330円以内 高齢者等の要援護者等を収容する「福祉避難所」を設置した場合、当該地域における通常の実費を支出でき、上記を超える額を加算できる。 | 災害発生の日から7日以内 | 1 費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物等の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費 並びに仮設便所等の設置費を含む。 2 避難に当たっての輸送費は別途計上 3 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設を借上げて実施することが可能。(ホテル・旅館の利用額は@7,000円(食費込・税込)/泊・人以内とするが、これにより難い場合は内閣府と事前 に調整を行うこと。) |
避難所の設置 (法第4条第 2項) | 災害が発生するおそれのある場合において、被害を受けるおそれがあり、現に救助を要する者に供与する。 | (基本額) 避難所設置費 1人 1日当たり 330円以内 高齢者等の要援護者等を収容する「福祉避難所」を設置した場合、当該地域における通常の実費を支出でき、上記を超える額を加 算できる。 | 法第2条第2項による救助を開始した日から、災害が発生しなかったと判明し、現に救助の必要がなくなった日までの期間(災害が発生し、継続して避難所の供与を行う必要が生じた場合は、法第 2条第2項に定める救助を終了する旨を公示した日ま での期間) | 1 費用は、災害が発生するおそれがある場合において必要となる建物の使用謝金や光熱水費とする。なお、夏期のエアコンや冬期のストーブ、避難者が多数の場合の仮設トイレの設置費や、避難所の警備等のための賃金職員等雇上費など、やむを得ずその他の費用が必要となる場合は、内閣府と協議すること。 2 避難に当たっての輸送費は別途計上 |
応急仮設住宅の供与 | 住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができない者 | ○建設型応急住宅 1 規模 応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定 2 基本額 1戸当たり 6,285,000円以内 3 建設型応急住宅の供与終了に伴う解体撤去及び土地の原状回復のために支出できる費用は、 当該地域における実費。 | 災害発生の日から20日以内着工 | 1 費用は設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として 6,285,000円以内であればよい。 2 同一敷地内等に概ね50戸以上設置した場合は、集会等に利用するための施設を設置できる。(50戸未満であっても小規模な施設を設置できる) 3 高齢者等の要援護者等を数人以上収容する「福祉仮設住宅」を設置できる。 4 供与期間は2年以内 |
○賃貸型応急住宅 1 規模 建設型仮設住宅に準じる 2 基本額 地域の実情に応じた額 | 災害発生の日から速やかに借上げ、提供 | 1 費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険等、民間賃貸住宅の貸主、仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とすること。 2 供与期間は建設型仮設住宅と同様。 |
救助の種類 | 対象 | 費用の限度額 | 期間 | 備考 |
炊き出しその他による食品の給与 | 1 避難所に収容された者 2 住家に被害を受け、若し くは災害により現に炊事のできない者 | 1人1日当たり 1,180円以内 | 災害発生の日から 7日以内 | 食品給与のための総経費を延給食日数で除した金額が限度額以内であればよい。 (1食は 1/3日) |
飲料水の供給 | 現に飲料水を得ることができない者(飲料水及び炊事のための水であるこ と。) | 当該地域における通常の実費 | 災害発生の日から 7日以内 | 輸送費、人件費は別途計上 |
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 | 全半壊(焼)、流失、床上浸水等により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失、若しくは毀損等により使用することができず、直ちに日常生活 を営むことが困難な者 | 1 夏季(4月~9月)冬季(10月~3月)の季別は災害発生の日をもって決定する。 2 下記金額の範囲内 | 災害発生の日から 10日以内 | 1 備蓄物資の価格は年度当初の評価額 2 現物給付に限ること |
区分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人以上 1人増すごとに加算 | |
全壊全焼 流失 | 夏 | 18,700 | 24,000 | 35,600 | 42,500 | 53,900 | 7,800 |
冬 | 31,000 | 40,100 | 55,800 | 65,300 | 82,200 | 11,300 | |
半壊半焼 床上浸水 | 夏 | 6,100 | 8,200 | 12,300 | 15,000 | 18,900 | 2,600 |
冬 | 9,900 | 12,900 | 18,300 | 21,800 | 27,400 | 3,600 |
救助の種類 | 対象 | 費用の限度額 | 期間 | 備考 |
医療 | 医療の途を失った者 (応急的処置) | 1 救護班 … 使用した薬剤、治療材料、医療器具破損等の実費 2 病院又は診療所 … 国民健康保険診療報酬の額以内 3 施術者 協定料金の額以内 | 災害発生の日から 14日以内 | 患者等の移送費は、別途計上 |
助産 | 災害発生の日以前又は以後7日以内に分べんした者であって災害のため助産の途を失った者(出産のみならず、死産及び流産を含み現に助産を要する状態 にある者) | 1 救護班等による場合は、使用した衛生材料等の実費 2 助産師による場合は、慣行料金の100分の80以内の額 | 分べんした日から 7日以内 | 妊婦等の移送費は、別途計上 |
被災者の救出 | 1 現に生命、身体が危険な状態にある者 2 生死不明な状態にある者 | 当該地域における通常の実費 | 災害発生の日から 3日以内 | 1 期間内に生死が明らかにならない場合は、以後「死 体の捜索」として取り扱う。 2 輸送費、人件費は、別途計 上 |
救助の種類 | 対象 | 費用の限度額 | 期間 | 備考 |
被災した住宅の応急修理 | 1 住家が半壊(焼)若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力により応急修理をすることができない者 2 大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊(焼)した者 | 居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最小限度の部分1世帯当り ①大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯 655,000円以内 ②半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 318,000円以内 | 災害発生の日から 3ヵ月以内(災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部、同法第24条第1項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあっては、6ヵ月以内) | |
学用品の給与 | 住家の全壊(焼)流失半壊 (焼)又は床上浸水により学用品を喪失又は毀損等により使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒、義務教育学校生徒及び高等学校等生徒。 | 1 教科書及び教科書以外の 教材で教育委員会に届出又はその承認を受けて使用している教材、又は正規の授業で使用している教材実費 2 文房具及び通学用品は、1人当たり次の金額以内 小学生児童 4,700円中学生生徒 5,000円 高等学校等生徒 5,500円 | 災害発生の日から (教科書) 1ヵ月以内 (文房具及び通学用品) 15日以内 | 1 備蓄物資は評価額 2 入進学時の場合は個々の実情に応じて支給する。 |
埋葬 | 災害の際死亡した者を対象にして実際に埋葬を実施する者に支給 | 1体当たり 大人(12歳以上) 213,800円以内 小人(12歳未満) 170,900円以内 | 災害発生の日から 10日以内 | 災害発生の日以前に死亡した者であっても対象となる。 |
死体の捜索 | 行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情によりすでに死亡していると推定される者 | 当該地域における通常の実費 | 災害発生の日から 10日以内 | 1 輸送費、人件費は、別途計上 2 災害発生後3日を経過したものは一応死亡した者と推定している。 |
死体の処理 | 災害の際死亡した者について、死体に関する処理 (埋葬を除く。)をする。 | (洗浄、消毒等) 1体当たり、3,500円以内一時保存: ○既存建物借上費:通常の実費 ○既存建物以外:1体当たり5,400円以内 検案、救護班以外は慣行料金 | 災害発生の日から 10日以内 | 1 検案は原則として救護班 2 輸送費、人件費は、別途計上 3 死体の一時保存にドライアイス の購入費等が必要な場合は当該地域における通常の実費を加算でき る。 |
救助の種類 | 対象 | 費用の限度額 | 期間 | 備考 |
障害物の除去 | 居室、炊事場、玄関等に障害物が運びこまれているため生活に支障をきたしている場合で自力では除 去することのできない者 | 市町村内において障害物の除去を行った一世帯当たりの平均 138,300円以内 | 災害発生の日から 10日以内 | |
輸送費及び賃金職員等雇上費 (法第4条第 1項) | 1 被災者の避難に係る支援 2 医療及び助産 3 被災者の救出 4 飲料水の供給 5 死体の捜索 6 死体の処理 7 救済用物資の整理配分 | 当該地域における通常の実費 | 救助の実施が認められる期間以内 | |
輸送費及び賃金職員等雇上費 (法第4条第 2項) | 避難者の避難に係る支援 | 当該地域における通常の実費 | 救助の実施が認められる期間以内 | 災害が発生するおそれ段階の救助は、高齢者・障害者等で避難行動が困難な要配慮者の方の輸送であり、以下の費用を対象とする。 ・避難所へ輸送するためのバス借上げ等に係る費用 ・避難者がバス等に乗降するための補助員など、避難支援のために必要となる賃 金職員等雇上費 |
実費弁償 | 災害救助法施行令第4条第 1号から第4号までに規定する者 | 災害救助法第7条第1項の規定により救助に関する業務に従事させた都道府県知事等(法第3条に規定する都道府県知事等をいう。)の総括する都道府県等(法第17条第1号に規定する都道府県等をいう。)の常勤の職員で当該業務に従事した者に 相当するものの給与を考慮して定める | 救助の実施が認められる期間以内 | 時間外勤務手当及び旅費は別途に定める額 |
救助の事務を行うのに必要な費用 | 1 時間外勤務手当 2 賃金職員等雇上費 3 旅費 4 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料) 5 使用料及び賃借料 6 通信運搬費 7 委託費 | 救助事務費に支出できる費用は、法第21条に定める国庫負担を行う年度(以下「国庫負担対象年度」という。)における各災害に係る左記1から7までに掲げる費用について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第143条に定める会計年度所属区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した額の合計額が、国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額に、次のイからトまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからトまでに定める割合を乗じて得た額の合計額以内とするこ と。 | 救助の実施が認められる期間及び災害救助費の精算する事務を行う期間以内 | 災害救助費の精算事務を行うのに要した経費も含む。 |
救助の種類 | 対象 | 費用の限度額 | 期間 | 備考 |
イ 3千万円以下の部分の金額については100分の10 ロ 3千万円を超え6千万円以下の部分の金額については100分の9ハ 6千万円を超え1億円以下の部分の金額については100分の8 ニ 1億円を超え2億円以下の部分の金額については100分の7 ホ 2億円を超え3億円以下の部分の金額については100分の6 ヘ 3億円を超え5億円以下の部分の金額については100分の5ト 5億円を超える部分の金額については100分の4 | ||||
※この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。
〈竹富町における避難・指示、警戒区域の設定等の基準〉
① 町の避難指示基準
(高齢者等避難準備基準)
種 類 | 基 準 |
暴 風 | 暴風警報の発表又は暴風警報発表を予告する旨が記述された強風注意報が発表され、短 時間後に危険が予想される場合 |
大 雨 | 大雨警報(土砂災害)の発表又は土砂キキクルで「警戒(赤)」が出現し、短時間後に土 砂災害の発生が予想される場合 |
洪 水 | 洪水警報の発表又は洪水キキクルで「警戒(赤)」が出現し、時短間後に土砂災害の発生 が |
津 波 | 宮古島・八重山地方に津波注意報が発表された場合 |
高 潮 | 高潮警報に切替える可能性が高い注意報が発表されるなど海岸の潮位が高くなり、高潮による災害が発生するおそれがある場合発表されるなど海岸の潮位が高くなり、高潮に よる災害が発生するおそれがある場合 |
土砂災害 | ・土砂災害の前兆現象(湧き水、地下水の濁りや量の変化)が発見された場合 |
その他 | 警戒体制に入り、周囲の状況から判断して危険が予想される場合 |
(避難指示基準)
種 類 | 基 準 |
暴 風 | 暴風警報が発表され、生命及び身体の危険が相当差し迫ってきた場合 |
大 雨 | 土砂災害警戒情報の発表又は土砂キキクルで「危機(紫)」が出現し、避難すべき区域で 土砂災害の危険が高まり、生命及び身体の危険が差し迫ってきた場合。 |
洪 水 | 洪水警報が発表されている状況で、さらに大雨が降り続き、洪水キキクルで「危機(紫)」 が出現し、浸水や道路の冠水が発生し生命及び身体に危険が差し迫ってきた場合 |
津 波 | 宮古島・八重山地方に津波警報が発表された場合あるいは強い地震(震度 4 以上)もし くは長時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認める場合 |
高 潮 | 高潮警報が発表又は高潮特別警報が発表され、高磯による災害発表が差し迫ってきた場 合 |
土砂災害 | 土砂災害の前兆現象(斜面のはらみ、擁壁や道路等にクラック発生)が発見された場合 |
その他 | 警戒体制が続き、周囲の状況が避難準備の段階より悪化し、危険が差し迫ってきた場合 |
《 避難等情報の伝達ルート及び手段》
1.伝達ルート
市 町 村
①情報提供
県内
放送事業者
①報告
県
(根拠:災害対策基本法第 60 条第 3 項)
沖縄気象台
②情報提供
ア)原則、市町村から県及び放送局双方へ同時に情報を伝達することができるよう伝達ルートを確保する。
イ)直接、市町村から放送局への伝達が実行不可能な場合等には、県を経由した伝達ルートを確保する。
ウ)県は市町村から避難等を行ったことについて、報告を受けた場合は、放送事業者に対して、市町村から報告があったことについて、情報提供を行うことができるように伝達ルートを確保する。
エ)避難の指示等を行った市町村が多数ある場合は、報告のあった市町村分について、県が随時取りまとめ、放送事業者に情報提供を行うことができるように伝達ルートを確保する。
2.伝達手段
ア)原則として、伝達手段は FAX 及び電話とする。
イ)市町村は、迅速に FAX 送信が行えるよう、あらかじめ県及び放送事業者の FAX 番号等を FAX に登録しておき、一斉送信できるようにしておく。
ウ)県は、市町村から避難等の報告を FAX により受けた場合は、県から放送事業者に対して、その旨を速やかに電話により連絡する。
エ)市町村及び県は、災害時の状況により FAX での伝達手段が困難な場合は、電話による伝達も可能とする。
オ)県は上記エにより市町村の情報を伝達した場合は、同一情報を速やかに FAX で放送局に提供しなければならない。
〔通信回線〕
①沖縄県総合行政情報通信ネットワーク
②公衆回線
③非常通信ルート
避難指示等発令情報(市町村用)
市 ・ 町 ・ 村
送付日時: 月 日 時 分
1 避難情報の別(番号を○印で囲む)
① 高齢者等避難(根拠:地域防災計画等)
「避難指示」より前の段階で発令され、避難に時間を要する高齢者や障害者等に避難開始を、その他の人々に避難準備を求めるものである。
③ 避難指示(根拠:災害対策基本法第 60 条)
「指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「指示」よりも拘束力が強く、居住者等を避難のため立ち退かせるものである。
2 発 令 日 時 月 日 時 分
3 対象地域等
№ | 対象地域 (字・区) | 世帯数、人数 | (フリガナ) 避難場所 | 避難理由 ※ 1 (①~⑦) | |
1 | 世帯 | 人 | |||
2 | 世帯 | 人 | |||
3 | 世帯 | 人 | |||
4 | 世帯 | 人 | |||
5 | 世帯 | 人 |
※ 1 避難理由(該当理由がある場合は、該当の数字分記入すること)
①大雨による浸水の危険があるため ②大雨による土砂災害の危険があるため
③地震による土砂災害の危険があるため ④地震による家屋崩壊の危険があるため
⑤地震による津波発生のおそれがあるため ⑥地震による津波警報が発表されたため
⑦その他( )
発信者の課・職・氏名 電話(公衆回線) FAX(公衆回線) 電話(防災無線 ※ 2) FAX(防災無線)
※ 2 防災無線とは、県総合行政情報通信ネットワークの無線通信回線
放 送 に よ る 伝 達 例 文
高齢者等避難
○○のため、○時○分に○○市(町村)、○○のため、○時○分に○○市(町村)、○○のため、○時○分に○○市(町村)‥‥から避難準備情報が出されました。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は、直ちに避難してください。その他の方も避難の準備を始めてください。
各地域の避難場所は次のとおりです。
○○市(町村)○○(字・区)○○世帯○○人は○○○○、○○市(町村)○○(字・区)
○○世帯○○人は○○○○、○○市(町村)○○(字・区)○○世帯○○人は○○○○となっています。
また、○○市(町村)○○(字・区)○○世帯○○人は○○○○、○○市(町村)○○(字・区)○○世帯○○人は○○○○、○○市(町村)○○(字・区)○○世帯○○人は○○○○となっています。
また、‥‥となっています。
避難指示
○○のため、○時○分に○○市(町村)、○○のため、○時○分に○○市(町村)、○○のため、○時○分に○○市(町村)‥‥から避難指示が出されました。大変に危険な状況です。避難中の方は直ちに指定避難場所への完了を行ってください。十分な時間が無い方は近くの安全な建物に避難してください。
各地域の避難場所は次のとおりです。
○○市(町村)○○(字・区)○○世帯○○人は○○○○、○○市(町村)○○(字・区)
○○世帯○○人は○○○○、○○市(町村)○○(字・区)○○世帯○○人は○○○○となっています。
また、○○市(町村)○○(字・区)○○世帯○○人は○○○○、○○市(町村)○○(字・区)○○世帯○○人は○○○○、○○市(町村)○○(字・区)○○世帯○○人は○○○○となっています。
また、‥‥となっています。
○町内医療・福祉施設等
(R4.12.1現在)
機関名 | 所在地 | 電話番号 |
竹富町立竹富診療所 | 竹富町竹富323 | 0980-85-2132 |
竹富町立黒島診療所 | 竹富町黒島1473-1 | 0980-85-4114 |
西表西部歯科診療所 | 竹富町字上原550-1 | 0980-85-6573 |
竹富町立大原歯科診療所 | 竹富町南風見191-127 | 0980-85-5593 |
沖縄県立八重山病院付属小浜診療所 | 竹富町小浜30 | 0980-85-3247 |
沖縄県立八重山病院付属波照間診療所 | 竹富町波照間2750-1 | 0980-85-8402 |
沖縄県立八重山病院付属西表西部診療所 | 竹富町西表694 | 0980-85-6268 |
沖縄県立八重山病院付属大原診療所 | 竹富町南風見201-131 | 0980-85-5516 |
特別養護老人ホーム南風見苑 | 竹富町字上原870-237 | 0980-85-6911 |
竹富町立波照間歯科診療所 | 竹富町字波照間6214 | 0980-85-8021 |
〈車両通行止・緊急通行車両標章及び証明書〉
[様式1]
1.色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白とする。
2.縁線及び区分線の太さは、1センチメートルとする。
3.図示の長さの単位はセンチメートルとする。
4.道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の 2 倍まで拡大し,また図示の寸法の2分の1まで縮小することができる。
[様式2]
1.色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録(車両)番号」及び「日」の文字を黒色、登録(車両)番号並びに年、月及び日を表示する部分は、白色、地は銀色とする。
2.記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施す。
3.図示の長さの単位はセンチメートルとする。
[様式3](証明書)
第 号 年 月 日 緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 知 事 印 公 安 委 員 会 印 | |||
番号標に表示されている番号 | |||
車両の用途(緊急輸送を行う車両にあっては、輸送人員又は品名) | |||
使用者 | 住所 | ( ) 局 番 | |
氏名 | |||
通 行 日 時 | |||
通 行 経 路 | 出 発 地 | 目 的 地 | |
備 考 |
備考 用紙は、日本工業規格A5とする。
〈ヘリポートの設置基準〉
【離陸地点及び無障害地帯の基準】
<中型機(UH-60 JA)の場合> <大型機(V-107、CH-47)の場合>
無障害帯
離陸地帯
30 m
80 m
6°
30m
6°
450 m 80 m 450 m
無障害帯
100 m
40 m
6°
6°
450 m 450 m
100 m
40m
離陸地帯
<ヘリポート表示基準> 〈吹き流しの掲揚基準〉
60cm
以上
(赤色) (白色)
20cm 以上
2m 以上
(注)吹き流しがない場合は、吹き流しに準ずる規格の旗を掲揚
※ 着陸地点の地盤は堅固で平坦であること。
〈公用令書、公用変更令書及び公用取消令書(様式)〉
(従事命令、協力命令)
従事 第 号 公 用 令 書 住 所 氏 名 従事 災害対策基本法第71条の規定に基づき、次のとおり を命ずる。 協力 年 月 日 処分権者 氏名 印 | |
従事すべき業務 | |
従事すべき場所 | |
従事すべき期間 | |
出頭すべき日時 | |
出頭すべき場所 |
備考 用紙は日本工業規格A5とする。
(保 管 命 令)
保管第 号 公 災害対策基本法 第71条 第78条 第1項 年 月 日 | 用 令 書住 所 氏 名 の規定に基づき、次のとおり物資の保管を命ずる。 処分権者 氏名 | 印 | |||||
保管すべき物資の種類 | 数 | 量 | 保管すべき場所 | 保管すべき期間 | 備 | 考 | |
備考 用紙は日本工業規格A5とする。
(管理、使用、収用)
管理 | 第 号 災害対策基本法 第71条 第78条 第1項 年 月 日 | 公 用 令住 所 氏 名 の規定に基づき、次のとおり 処分権者 氏名 | 管理 を 使用 する。収用 | ||||||||
書 | |||||||||||
印 | |||||||||||
名称 | 数 量 | 所 在 | 場 所 | 範囲 | 期間 | 引 渡 月 日 | 引 渡 場 所 | 備 | 考 | ||
備考 用紙は、日本工業規格A5とする。
(変 更)
変更 第 号 公 用 変 更 令 書 住 所 氏 名 第71条 災害対策基本法 の規定に基づく公用令書( 年 月 日 第 号)に第78条 第1項 係る処分を次のとおり変更したので、災害対策基本法施行令第34条第1項の規定により、これを交付する。年 月 日 処分権者 氏名 印 |
変更した処分の内容 |
備考 用紙は、日本工業規格A5とする。
(取 消)
取消 第 号 公 用 変 更 令 書 住 所 氏 名 第71条 災害対策基本法 の規定に基づく公用令書( 年 月 日 第 号)に第78条 第1項 係る処分を取り消したので、災害対策基本法施工令第34条第1項の規定によりこれを交付する。年 月 日 処分権者 氏名 印 |
備考 用紙は、日本工業規格A5とする。
【関係機関】
① 指定行政機関
機関名 | 防災担当課 | 所在地 | 電話番号 |
消防庁 | 総務課 | 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-2 | 03-5253-7521 |
消防・救急課 | 〃 | 03-5353-7522 | |
予防課 | 〃 | 03-5253-7523 | |
危険物保安室 | 〃 | 03-5253-7524 | |
防災課 | 〃 | 03-5253-7525 | |
防災情報室 | 〃 | 03-5253-7526 | |
応急対策室 | 〃 | 03-5253-7527 | |
特殊災害室 | 〃 | 03-5253-7528 | |
救急企画室 | 〃 | 03-5253-7529 | |
内閣官房 | 内閣官房副長官補 (事態対処・危機管 理担当) | 東京都千代田区永田町 1-6-1 | 03-5253-2111 |
内閣府 | 内閣府政策統括官 (防災担当)参事官 (総括担当)付 | 東京都千代田区永田町 1-6-1 | 03-3593-2111 |
② 指定地方行政機関
機関名 | 連絡窓口 | 所在地 | 電話番号 |
九州管区警察局 | 公安部 災害対策官 | 福岡市博多区東公園 7-7 | 092-622-5000 |
沖縄総合事務局 | 総務部総務課 | 沖縄県那覇市おもろまち2 丁 目 1 番 1 号 | 098-866-0115 |
第十一管区海上保安本 部 | 環境防災課 | 那覇市港町 2-11-1 | 098-867-0118 |
沖縄気象台 | 業務課 | 那覇市樋川 1-15-15 | 098-833-4283 |
沖縄労働局 | 総務部企画室 | 那覇市おもろまち 2-1-1 | 098-868-4403 |
那覇空港事務所 | 空港保安 防災課 | 那覇市安次嶺 531-3 | 098-859-5110 |
沖縄防衛局 | 地方調整課 | 嘉手納町字嘉手納 290-9 | ㈹098-921-8212 |
九州厚生局沖縄分室 | 庶務課 | 那覇市前島 1-15-15 | 098-853-7350 |
沖縄総合通信事務所 | 総務課 | 那覇市旭町1-9 カフーナ旭町 B-1 街区 5F | 098-865-2300 |
那覇産業保安監督事務 所 | 管理課 | 那覇市おもろまち 2-1-1 | 098-866-6474 |
沖縄森林管理署 | 総務グループ | 那覇市壷川 3-2-6 | 098-918-0210 |
③ 自衛隊
機関名 | 連絡窓口 | 所在地 | 電話番号 |
陸上自衛隊第 15 旅団 | 司令部第3部 | 那覇市鏡水 679 | 098-857-1155 |