Contract
2022年4月版
ご契約のxxx•約款 |
特別勘定のxxx |
ご契約のxxx・約款
目次
この冊子は、「ご契約のxxx」と「約款」で構成されています。「ご契約のxxx」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 3
ご契約にあたっての大切なことがら 6
この保険の特徴としくみ 19
保険金 23
保険金等をお支払いできない場合 25
特別勘定と資産運用 27
諸費用について 32
ご契約後のお取扱いについて 34
ご契約後のお手続きについて 41
税金のお取扱いについて 49
契約者への情報提供とサービス 51
約款
一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款 53
目標設定特則 特則条項 61
保険契約申込書等の書面省略特則 特則条項 64
介護年金移行特約 特約条項 65
遺族年金支払特約 特約条項 69
年金移行特約 特約条項 72
指定代理請求特約 特約条項 76
1
ご契約のxxx•約款
主な保険用語のご説明
(50 xx)
【あ】
◆移行額
主な保険用語のご説明
移行日以後の死亡保険金額の原資となる金額のことで、移行日前日における積立金額と基本保険金額を比較していずれか大きい額とします。ただし、目標達成して積立金を一般勘定に振替えていた場合は、移行日における積立金額とします。
◆移行後保険金額
移行日以後の死亡保険金額の基準となる金額のことで、移行額に基づき移行日における被保険者の年齢および性別に応じて計算します。
◆移行年齢
契約時に定めた特別勘定から一般勘定に移行する年齢のことをいいます。
◆移行日
積立金を特別勘定から一般勘定に移行する日のことで、移行年齢に到達する契約応当日とします。
◆遺族年金支払特約
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前のお申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
【か】
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基礎率
一般勘定における死亡保険金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
◆基本保険金額
ご契約の際にお決めいただく金額のことで、死亡保険金額の算出の際やその後の契約内容の変更の際の基準となるものです。契約当初、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社が保険契約のお引受けを決定(承諾)した日を契約日とします。
◆後継年金受取人(指定制度)
年金移行特約の付加により、契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。また、介護年金移行特約を付加した場合、年金受取人は、死亡一時金の受取人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。
【さ】
◆災害死亡保険金
目標達成した場合、移行日前において、被保険者が振替日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または被保険者が振替日以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。
◆指定代理請求人
介護年金移行特約または年金移行特約を付加した場合、年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場合に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
◆死亡一時金
被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
◆終身介護年金
被保険者が公的介護保険制度の要介護2 以上と認定されている場合にお支払いする終身年金のことをいいます。被保険者が死亡した際は、年金原資の額から既払年金累計額を差引いた額を、死亡一時金としてお支払いします。
◆主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
◆責任準備金
将来の死亡保険金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
◆積立金
主な保険用語のご説明
移行日前において特別勘定または一般勘定で管理・運用を行っている資産のうち個々のご契約にかかわる部分のことをいいます。特別勘定で管理・運用されている積立金額は、特別勘定資産の運用実績により毎日変動(増減)します。積立金は、契約当初は特別勘定で目標達成後は一般勘定で管理・運用されます。
◆特別勘定
変額終身保険にかかわる資産を他の保険種類にかかわる資産とは区別して管理・運用する勘定のことをいいます。複数の特別勘定を設定している変額終身保険の場合には、特別勘定ごとに独立して管理・運用を行います。また、特別勘定で運用されている資産を「特別勘定資産」といいます。
【な】
◆年金受取人
遺族年金支払特約、介護年金移行特約および年金移行特約において、年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
◆年金原資
介護年金移行特約および年金移行特約において、年金支払開始時における将来の年金を支払うために必要な積立金額のことをいいます。
◆年金支払開始日
第1 回目の年金をお支払いする日のことです。
◆年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
◆年金証書
ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。
◆年金総額保証付終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
【は】
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
◆被保険者
その人の生死が生命保険の対象となっている人のことをいいます。
◆振替日
目標設定していた場合、目標達成したときに積立金を特別勘定から一般勘定に振替える日のことで、目標達成した日の翌日とします。
◆保険証券
ご契約の保険金額などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
【ま】
主な保険用語のご説明
◆目標値
積立金の運用成果を自動確保し、特別勘定から一般勘定に振替えるための条件です。目標値は、基本保険金額に対する割合で設定します。
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
◆ユニット数
特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。ご契約当初のユニット数は、保険料のうち特別勘定に繰入れられた資産をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、契約内容の変更等によって、ユニット数は変動します。
◆ユニットプライス
各特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
◆予定利率
遺族年金支払特約および年金移行特約における年金額ならびに移行日以後における死亡保険金額などを計算する際に適用される利率をいいます。
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-125-104
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
保険料の払込みと領収証について
〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料のお払込みとお申込みがともに完了した時から保険契約上の責任を負います。
〇 当社が契約のお引受けを決定(承諾)した日を契約日とし、保険期間は契約日からその日を含めて計算します。
〇 責任開始期・契約日について図示すると次のとおりです。
責任開始
申込書を 一時払保険料 当社がご契約を
受取った日 を受領した日 承諾した日(契約日)
責任開始
申込書と一時払保険料を 当社がご契約を
受領した日 承諾した日(契約日)
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
〇 この保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動(増減)するしくみの生命保険商品です。特別勘定による資産運用では、主に以下のリスクがあり、運用実績によっては、解約払戻金等のお受取りになる金額の合計額が、一時払保険料を下回る可能性があります。これらのリスクは、すべて契約者に帰属することになります。
① 価格変動リスク
ご契約にあたっての大切なことがら
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、有価証券の市場価格の変動により資産価値が減少することがあります。
② 為替リスク
外貨建資産に対して投資を行う特別勘定では、外国為替相場の変動により資産価値が減少することがあります。
③ 信用リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、発行体の経営・財務状況の悪化により資産価値が減少することがあります。
④ 金利変動リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、金利の変動により資産価値が減少することがあります。
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
x000-0000 xxxxxxxxx0 x 0 x 0 xxxxxxxxxxxxxxxxx三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤xx證券 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000 円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪xx xx |
【メール】
〇 メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求xxの買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 x x 機 x x
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険金等の支払
x 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 x x 機 x x
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場合があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:00-0000-0000
住所:〒100-0005 xxx区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉 |
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。 |
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏 名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 |
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。 |
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟各社」をご参照ください。
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場合等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
この保険の特徴としくみ
この保険は、移行日前までは特別勘定で運用し、移行日以後は一般勘定で運用するしくみの終身保険です。
この保険の特徴について
1. 積立金額は運用実績によって変動(増減)します。
〇 移行日前までは積立金を特別勘定で運用するため、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動
(増減)します。
この保険の特徴としくみ
〇 解約払戻金額は、解約日における積立金額です。
<ご契約例 一時払保険料(基本保険金額)1,000 万円の場合>
経過年数 | 基本保険金額 (万円) | 特別勘定資産の運用実績ごとの解約払戻金額(約 万円) | |||
▲ 5.0% | 0.0% | 2.5% | 5.0% | ||
3年 | 1,000 | 814 | 950 | 1,023 | 1,099 |
5年 | 1,000 | 735 | 950 | 1,074 | 1,212 |
10 年 | 1,000 | 568 | 950 | 1,216 | 1,547 |
15 年 | 1,000 | 440 | 950 | 1,375 | 1,974 |
20 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,556 | 2,520 |
※ この例表の数値は、一時払保険料を1,000 万円とし、契約時に契約初期費用(一時払保険料の5%)を控除した後、例示の運用実績が期間中一定(▲ 5%、0%、2.5%、5%)で推移したものと仮定して計算したもので、将来のお支払いを約束するものではありません。
※ 例示の運用実績(▲ 5%、0%、2.5%、5%)は、上限または下限を示すものではありません。したがって実際の運用実績は▲ 5%を下回る場合も、5%を上回る場合もあります。
※ 例示の運用実績(▲ 5%、0%、2.5%、5%)は、保険関係費と資産運用関係費を控除した後の数値です。
※ 例表の金額は、千円単位を切捨てて、万円単位で表示されています。
※ この例表は、目標値を設定していない場合の移行日までの数値が表示されています。
※ 例表の経過年数20 年の金額は、移行日におけるもので、移行日前日の積立金が基本保険金額を下回っていた場合には、基本保険金額を表示しています。
2. 死亡保障について
〇 保険期間中に被保険者が死亡したときは、保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。(保険金については、P.23をご参照ください。)
3. 特別勘定について
〇 この保険では、1つの特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2以上設定しています。(特別勘定については、P.27をご参照ください。)
4. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
この保険のしくみについて
〇 一時払保険料から契約初期費用(一時払保険料の5%)を控除した金額が、特別勘定に繰入れられます。
〇 移行日前までは、特別勘定の資産から諸費用(保険関係費や資産運用関係費)を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。
この保険の特徴としくみ
〇 この保険の保険期間は生涯(終身)となります。
<保険期間>
・ 保険期間とは、契約日から保険契約が消滅する日までの期間をいいます。
・ 特別勘定での運用期間:契約時に定めた特別勘定から移行する年齢(移行年齢)に到達する契約応当日(移行日)の前日までの期間
・ 一般勘定での運用期間:移行日以後から被保険者が死亡するまでの期間
ご注意 | 一般勘定への移行後は、特別勘定での運用を行いません。 |
【イメージ図】
一時払保険料の 5%
契約初期費用
積立金額、死亡保険金額は減ることもあります。*2
解約払戻金額
死亡保険金額
積立金額
基本保険金額
特別勘定での運用期間(20年)
一般勘定での運用期間
生涯(終身)にわたる
死亡保障
〈移行日前日における積立金額が基本保険金額を上回っている場合〉
移行日*1
▲
保険期間( 終身)
特別勘定繰入額
一時払保険料
(基本保険金額)
この保険の特徴としくみ
契約日
一時払保険料の 5%
契約初期費用
積立金額、死亡保険金額は減ることもあります。*2
解約払戻金額
積立金額
基本保険金額
死亡保険金額
特別勘定での運用期間(20年)
一般勘定での運用期間
〈移行日前日における積立金額が基本保険金額を下回っている場合〉
移行日*1
▲
保険期間( 終身)
生涯(終身)
にわたる
死亡保障
特別勘定繰入額
一時払保険料
(基本保険金額)
契約日
*1 この保険の移行日は、契約日から20年後の契約応当日となります。
*2 死亡保険金額は基本保険金額を下回りません。
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。
※上図は、保険期間中に解約および一部解約がなかった場合のものです。
目標達成について(目標設定特則)
(1) 標値の設定
〇 契約時に、基本保険金額に対して 10%、120%、130%のいずれかから 標値を設定することができます。また、 標値を設定しないこともできます。
〇 契約時に 標値を設定した場合には、 標値の設定を解除することはできません。また、契約日以後に 標値を変更・設定することもできません。
(2) 標達成した場合
この保険の特徴としくみ
〇 契約日からその日を含めて1年経過以後の積立金額が、契約時に設定した 標金額以上になった場合( 標達成した場合)には、その翌日(振替日)に積立金を一般勘定に振替えて移行日まで運用します。
〇 振替日以後は、移行日までの期間、積立金を当社所定の利率により運用します。
ご注意 | 目標達成をして、特別勘定で運用する積立金を一般勘定に振替えた後は、再度、特別勘定による運用に戻すことはできません。 |
災害死亡保険金額(積立金額×10%)
<目標達成した場合のイメージ図>
目標達成
一般勘定での運用へ自動移行
目標値を設定
契約時に
契約日からその日を含めて 1年経過以後毎日判定
解約払戻金額
契約初期費用(一時払保険料の5%)
は減ることもあります。*2
積立金額、死亡保険金額
死亡保険金額
基本保険金額
この期間に目標達成しても運用成果の
ご注意 確保は行いません。
積立金額
振替日以後、所定の利率を設定して運用します。
特別勘定での運用期間 一般勘定での運用期間
積立金額
特別勘定繰入額
一時払保険料
(基本保険金額)
1年
保険期間(終身)
契約日
振替日
生涯(終身)にわたる
死亡保障
(目標達成した日の翌日)
移行日*1
*1 この保険の移行日は、契約日から20年後の契約応当日となります。
*2 死亡保険金額は基本保険金額を下回りません。
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。
※上図は、保険期間中に解約および一部解約がなかった場合のものです。
保険金
保障内容
1. 死亡保険金のお支払い
〇 被保険者が、保険期間中に死亡したときに、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
保険金
死亡した日 | 死亡保険金額 |
移行日前 | 被保険者が死亡した日における積立金額と基本保険金額のいずれか大きい額 ただし、目標達成した場合、振替日以後は、被保険者が死亡した日における積立金額 |
移行日以後 | 移行日前日における積立金額と基本保険金額のいずれか大きい額に基づき、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)により計算した額 ただし、目標達成していた場合は、移行日における積立金額に基づき、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)により計算した額 |
〇 死亡保険金額は、被保険者が死亡した日に応じて次のとおりとなります。
ご注意 | 移行日以後の死亡保険金額は、5 億円を上限とします。これを超える場合、超える部分に相当する移行額を一時金で契約者にお支払いします。なお、同一被保険者で、当社の変額終身保険(09)または通貨選択一般勘定移行型変額終身保険において移行日以後となっているご契約がある場合、死亡保険金額を通算して上限額を超えることはできません。 |
2. 災害死亡保険金のお支払い
〇 標達成した場合において、被保険者が、振替日以後移行日前までの間に所定の不慮の事故または特定感染症で死亡したときに、災害死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。災害死亡保険金額は、被保険者が死亡した日における積立金額の10%とし、死亡保険金に加えてお支払いします。
お支払事由 | ① 被保険者が振替日以後に発生した不慮の事故(注1)を直接の原因として、その日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき ② 被保険者が振替日以後に発病した特定感染症(注2)を直接の原因として死亡したとき |
(注1)「不慮の事故」については目標設定特則 特則条項別表2をご確認ください。
(注2)「特定感染症」については目標設定特則 特則条項別表3をご確認ください。
ご注意 | 災害死亡保険金額は、2 億5 千万円を上限とします。これを超える場合、超える部分に相当する積立金を一時金で契約者にお支払いします。なお、同一被保険者で、当社の災害死亡保険金の保障が付加されている生命保険商品のご契約がある場合、災害死亡保険金額を通算して上限を超えることはできません。 |
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
保険金
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 回年金支払日前の場合は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 回年金支払日以後の年金支払期間中の場合は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
年金基金
保険x
x | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
ご注意 | ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が10 万円に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が3,000 万円を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 |
保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには保険金をお支払いできません。
1. 死亡保険金
【移行日前】
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
保険金等をお支払いできない場合
④ 戦争その他の変乱(ただし、振替日以後を除きます。)
【移行日以後】
① 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
② 契約者の故意
③ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。 |
2. 災害死亡保険金(振替日以後移行日前)
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 死亡保険金受取人の故意または重大な過失
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 被保険者の犯罪行為
④ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦ 地震、噴火または津波
⑧ 戦争その他の変乱
ご注意 | <地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱時の災害死亡保険金のお支払いについて> 地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて災害死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。 |
3. 介護年金(介護年金への移行後)
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
4. 死亡一時金(介護年金への移行後)
① 後継年金受取人の故意により、支払事由に該当したとき
ただし、その後継年金受取人が死亡一時金の一部の受取人である場 、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の後継年金受取人にお支払いします。
重大事由による解除の場合
保険金等をお支払いできない場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力< * 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係< * 2> を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場合
② 契約者が保険金等を不法に取得する 的、または他人に保険金等を不法に取得させる 的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場合
特別勘定と資産運用
特別勘定について
〇 変額終身保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動
(増減)するため、他の保険種類にかかわる資産とは区別して資産の管理・運用を行う必要があります。当社は、そのため特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した方針に基づき運用します。
〇 特別勘定の資産運用は高い収益も期待できますが、一方で株価の低下や為替の変動などによる投資リスクも負うことになります。変額終身保険では資産運用の実績が直接将来の死亡保険金額、解約払戻金額などに反映されることから、資産運用の成果とリスクがともに契約者に帰属することになります。
〇 変額終身保険用の特別勘定で管理されている資産からの利益および損失は、原則として、変額終身保険契約のみに割り当てられ、他の種類の保険契約に割り当てられることはありません。
〇 特別勘定における資産運用の成果が契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者が契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
特別勘定と資産運用
〇 契約者は特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
保険料のしくみ
1. 払込方法
〇 この保険の保険料の払込方法は、一時払のみです。
2. 特別勘定への繰入日
〇 一時払保険料から契約初期費用(一時払保険料の5%)を控除した金額が、ご契約の申込日からその日を含めた8 日 のユニットプライスを基準として、その翌日に特別勘定に繰入れられます。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8 日 の翌日以後となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として、その翌日に繰入れられます。
〈契約日が申込日からその日を含めた8 日目までの場合〉
申込日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
契約日
〈契約日が申込日からその日を含めた8 日目の翌日以後の場合〉
繰入日
申込日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目
契約日 繰入日
3. 保険料の運用
〇 保険料は特別勘定に繰入れて運用され、特別勘定の資産から保険関係費や資産運用関係費を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。また、契約ごとに差引かれるべき費用があればその額が差引かれて、契約ごとの積立金額が決まります。
積立金の計算
1. ユニットプライス・ユニット数
〇 この保険においては、日々変動(増減)しているご契約ごとの積立金を「ユニットプライス(」単位価額)と「ユニット数(」単位数)で把握します。
・ ユニットプライス(単位価額)
特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
特別勘定と資産運用
・ ユニット数(単位数)
特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。ご契約当初のユニット数は、保険料のうち特別勘定に繰入れられた資産をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、契約内容の変更等によって、ユニット数は変動します。
<ユニットプライスの算出方法>
当日のユニットプライス =
前日のユニットプライス × 当日末特別勘定の資産残高
当日始特別勘定の資産残高
× 1 - 保険関係費(%)
365
※資産運用関係費は、特別勘定資産残高算出の際に控除されています。
2. ご契約ごとの積立金
〇 ご契約ごとの積立金は、特別勘定のユニット数と、日々定まる特別勘定のユニットプライスを把握することにより、計算されます。
ご契約ごとの積立金= | 特別勘定の積立金 |
特別勘定の積立金= | 特別勘定のユニットプライス×特別勘定のユニット数 |
<ユニットプライスの変動による積立金の推移の例>
繰入時 | 1 年後 | 2 年後 | |
ユニット数 | 30,000 口 | 30,000 口 | 30,000 口 |
ユニットプライス | 80 | 105 | 100 |
積立金 | 240 万円 | 315 万円 | 300 万円 |
特別勘定における資産運用
1. 運用の基本方針
〇 特別勘定の運用にあたっては、生命保険会社の資産の運用に関する法令・諸規則を遵守し、特別勘定資産の着実な成長と中長期的視点に立った収益の獲得を 指します。
〇 特別勘定の種類と運用方針の詳細は、「特別勘定の種類と運用方針」をご参照ください。
〇 将来、特別勘定の新設のほか、既に設定されている特別勘定について廃止することがあります。
2. 特別勘定資産の評価方法
〇 特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。
〇 特別勘定資産の評価方法は次のとおりです。ただし、この評価方法については、将来変更されることがあります。
特別勘定と資産運用
① 有価証券その他xxなる会計慣行で有価証券に準じた取扱いが適当とされる資産については、時価*により評価するものとします。
② 上記①以外の資産については、原価法によるものとします。
③ 為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価*により評価を行い、評価差額を損益に計上します。
* 時価については、当社が評価日に 理的な方法により入手できる価格を使用します。なお、評価日の価格が把握困難な場
、前日の価格を使用します。
3. 運用体制(2022 年4 月現在)
〇 この保険に関する特別勘定の運用について、投資対象となる投資信託の発注業務は、運用企画部が担当します。
〇 各特別勘定で投資する投資信託の評価およびモニタリング業務は、リスク管理部が担当します。
〇 ユニットプライス算出などの特別勘定の運用管理業務は、運用審査管理部が担当します。
(ただし、今後予告なく変更することがあります。)
組織図
運用企画部担当執行役員
運用企画部
リスク管理部担当執行役員
リスク管理部
運用審査管理部担当執行役員
運用審査管理部
執行役員会議
特別勘定群について
〇 この保険では、1 つの特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2 以上設定しています。
〇 契約者は、お申込みの際に当社があらかじめ設定した特別勘定群を指定いただくとともに、契約締結時の繰入時には指定された特別勘定群に含まれる特別勘定を選択していただくことになります。
特別勘定と資産運用
〇 この保険の特別勘定群は、契約年齢に応じて次のとおりとなります。
契約年齢 | 特別勘定群 |
15 歳~ 50 歳 | W4 型 |
51 歳~ 60 歳 | W5 型 |
61 歳~ 70 歳 | W6 型 |
71 歳~ 80 歳 | W7 型 |
特別勘定の種類と運用方針
〇 特別勘定の種類と特別勘定の運用方針は、以下のとおりです。ただし、特別勘定の種類と特別勘定の運用方針については、今後変更することがあります。
〇 特別勘定の種類と特別勘定で投資を予定している投資信託は当社が定めます。なお、投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。
種類 | 特別勘定群 | 特別勘定の名称 (ファンドコード) | 運用方針 | 主な投資対象となる 投資信託 | 運用会社 | 資産運用関係 (年率) |
バランス型 | W 4 型 | バランスR20-1 (05170) | 実質的に国内外の株式・債券に分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 | SMAM・ マルチアセットVJ | 三井住友DSアセット マネジメント株式会社 | 消 税込 0.1875%程度 |
W 5 型 | バランスR20-2 (05171) | |||||
W 6 型 | バランスR20-3 (05172) | |||||
W 7 型 | バランスR20-4 (05173) |
特別勘定と資産運用
※ 主な投資対象となる投資信託が廃止されるなど、その投資信託による運用が困難となる特別な事情がある場、他の投資信託に変更することがあります。
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場 がありますが、 用の発生前に金額や割を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
※ 主な投資対象となる投資信託の詳細につきましては、「特別勘定のxxx」をご確認ください。
諸費用について
保険期間中の諸費用は次のとおりです。(2022 年4 月1 日現在)下記の内容は将来変更されることがあります。
契約時の費用
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
契約初期 用 | ご契約の締結等に必要な 用 | 一時払保険料の5% | 特別勘定への繰入前に、一時払保険料から控除します。 |
特別勘定運用期間中の費用
諸費用について
すべての契約者に負担いただく費用:下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
保険関係(* 1) | ご契約の維持等に必要な 用ならびに死亡保険金等を支払うための 用 | 契約年齢:15 ~ 50 歳年率2.37% | 特別勘定で運用している期間中、積立金額に対して左記の年率の1/365 を乗じた金額を毎日控除します。 |
契約年齢:51 ~ 60 歳年率2.41% | |||
契約年齢:61 ~ 70 歳年率2.50% | |||
契約年齢:71 ~ 80 歳年率2.79% | |||
資産運用関係(* 2) | 投資信託の信託報酬等、特別勘定の運用にかかわる 用 | 消 税込 年率 0.1875%程度 | 特別勘定で運用している期間中、特別勘定の資産残高に対して左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除します。 |
(*1)保険関係は、契約年齢(契約日における被保険者の満年齢)によって異なります。そのため、申込日における被保険者の満年齢と契約年齢が異なる場 、お申込みの際にご確認いただいた保険関係 と、実際にご負担いただく保険関係 が異なる場 があります。
(*2)資産運用関係は、信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場 がありますが、 用の発生前に金額や割を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。また、資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
年金支払期間中の費用
遺族年金支払特約、介護年金移行特約および年金移行特約による年金支払期間中に負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な 用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して1% | 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 |
諸費用について
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
ご契約後のお取扱いについて
保険契約内容の変更などについて
1. 年金移行特約による年金支払への移行
〇 この特約は、契約日から起算して1 年経過以後、移行日前において、契約者のお申し出により、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、年金支払に移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。このお申し出の書類を当社が受付けた日の翌日を特約の付加日とします。
〇 年金種類は、確定年金または年金総額保証付終身年金となります。
〇 第1回 の年金支払日(年金支払開始日)は、この特約の付加日となります。2回 以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
〇 年金額は、この特約の付加日の前日における解約払戻金相当額(積立金額)を年金原資として、年金支払開始日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
ご契約後のお取扱いについて
〇 この特約の付加のお申し出の際、年金受取人を指定いただきます。年金受取人は、契約者または被保険者となります。
ご注意 | ・ この特約による年金額が10 万円に満たない場は、この特約を付加することはできません。 ・ この特約による年金額が3,000 万円を超える場には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については第1 回の年金支払日に わせて一時金でお支払いします。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から 用として控除します。 |
■確定年金
死亡一時金年金支払期間
年金支払期間
(年金支払期間:5年、10年、15年、20年)
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。
○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。
○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
年金支払期間内に
被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
■年金総額保証付終身年金
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
ご契約後のお取扱いについて
①まず、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日前日まで継続して年金をお支払いした場合の年金の合計額を年金原資から控除します。
②次に、年金原資をもとに算出した年金額から① の額を控除します。この控除した金額が、受取 保証部分の最後の年金支払日に被保険者が生 存していた場合にお支払いする金額となります。
(翌年以後は、毎年、年金原資をもとに算出した年金額をお支払いします。)
年金 年金総額保証(受取保証部分)
年金支払期間
年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合
被保険者が生存している間は生涯支払
ご注意 | 年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の支払中に年金の一括支払をされる場には、受取総額が年金原資を下 ることがあります。 |
2. 後継年金受取人指定制度
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金移行特約の付加の際はご契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定・変更することができます。(1名のみ指定可)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3親等以内の親族または6親等以内の血族
※ 年金受取人が死亡した場には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場もしくは後継年金受取人が既に死亡している場、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場 )
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場 )
3. 介護年金移行特約による年金支払への移行
ご契約後のお取扱いについて
〇 この特約は、被保険者が公的介護保険制度の要介護2 以上と認定されている場合、契約日から1 年経過以後であれば、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、介護年金に移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。
〇 年金種類は、終身介護年金となります。
〇 要介護2 以上の状態*に該当し、不備のない請求書類を当社が受付けた日の翌日が第1 回年金支払日
(年金支払開始日)となります。2 回 以降の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
* 要介護2 以上の状態とは、要介護認定等にかかる介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11 年 4 月30 日厚生省令第58 号)第1 条第1 項に定める要介護2 から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
〇 年金額は、年金支払開始日の前日における解約払戻金相当額を年金原資として、その日の基礎率等
(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
〇 この特約における年金受取人は、被保険者となります。
〇 この特約は、年金支払開始日前に限り、いつでも解約することができます。なお、年金支払開始日以後は、この特約を解約することができません。
被保険者が 生存している間は
生涯支払
死亡一時金既払年金累計額
年金支払期間
■終身介護年金
年金原資
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額を死亡一時金として後継年金受取人にお支払いします。なお、年金の受取累計額が年金原資の額を超えて被保険者が死亡した場合、死亡一時金はありません。
ご契約後のお取扱いについて
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
ご注意 | ・ この特約による年金額が10 万円に満たない場または年金支払開始日の被保険者の年齢が95 歳を超える場には、介護年金に移行することはできません。 ・ 年金額が3,000 万円を超える場には、その金額を年金額とし、それを超える金額については第1 の介護年金に わせて一時金で年金受取人にお支払いします。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から 用として控除します。 ・ 2021 年11 月現在の公的介護保険制度に基づくもので、将来、公的介護保険制度が改正され、その改正がこの特約の支払事由に影響をおよぼす場 、支払事由を変更することがあります。 |
4. ご利用いただけない諸変更について
〇 この保険では、次の変更をご利用いただけません。
・積立金の移転(スイッチング)
・契約後の目標値の設定・変更・解除
・基本保険金額の増額
ご契約の解約・一部解約
1. 解約
〇 保険期間中はいつでも、ご契約を解約して払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
2. 一部解約
〇 保険期間中はいつでも、ご契約の一部を解約して払戻金を受取ることができます。
〇 移行日前において一部解約される場合には、一部解約の割合に応じて基本保険金額も減額されます。一部解約後の基本保険金額は、次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。
一部解約後の基本保険金額=
一部解約日の基本保険金額×(1- 一部解約請求金額/ 一部解約日の積立金額)
〇 移行日以後において一部解約される場合には、死亡保険金額も減額されます。一部解約後の死亡保険金額は、ご契約者が減額した死亡保険金額を差し引き、一部解約日の翌日から適用します。
〇 移行日前においては、一部解約後の基本保険金額が200 万円、または特別勘定の積立金額が20 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。
ご契約後のお取扱いについて
〇 移行日以後においては、一部解約後の死亡保険金額が200 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。
3. 解約払戻金
〇 ご契約を解約された場合、払戻金が支払われます。
〇 移行日前における払戻金は、解約日における積立金額となります。
〇 移行日以後における払戻金は、死亡保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した額となります。
ご注意 | 解約または一部解約時における払戻金のお支払いがこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6 か月の範囲内で払戻金のお支払いを延期することがあります。この場、払戻金に当社所定の利息を付けてお支払いします。 |
非常事態発生時の特別取扱
〇 天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害などの非常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、正常な評価ができなくなった特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う次の取扱について、下表のとおり特別な取扱を行います。特別取扱の開始日から、特別取扱の終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。
〇 この場合、特別取扱の対象となる特別勘定および特別取扱の開始日をただちに公表します。
〇 この場合、当社および募集代理店における掲示または閲覧、当社のホームページ(xxxxx://xxx. xx-xxxxxxx.xxx)への掲載にて公表します。
ご契約後のお取扱いについて
1. すでに受付けていたお申込みおよびご請求をなかったものとするもの
特別勘定の正常な評価ができない場 の特別取扱 | ||
保険契約のお申込み | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定に一時払保険料を繰入れる保険契約について、お申込みの受付を停止します。 すでにお申込みを受付けていた場でも、そのお申込みがなかったものとして取 扱います。 |
一部解約 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、一部解約のご請求全体について受付を停止します。 すでにご請求を受付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取扱いま す。 |
介護年金移行特約 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、介護年金への移行のご請求について受付を停止します。 すでにご請求を受付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取扱いま す。 |
年金移行特約 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、年金移行特約の付加のご請求について受付を停止します。 すでにご請求を受付けていた場でも、そのご請求がなかったものとして取扱いま す。 |
2. お手続きを延期するもの
特別勘定の正常な評価ができない場 の特別取扱 | |
解約 | 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定の積立金については解約を延期し、特別取扱の終了日を解約日として取扱います。それ以外の特別勘定の積立金部分についてはその日に一部解約を受付けたものとして取扱います。 〇 特別取扱期間中に移行日が到来した場には、移行日を解約日として取扱います。 |
※ 解約が延期された部分について、契約者は、特別取扱期間中に、解約の中止を申し出ることができます。
ご契約後のお取扱いについて
3. 特別取扱期間中であっても、通常どおりの取扱いを行うもの
一般勘定への移行 | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、移行日が到来した場には、通常どおり取扱いを行います。 |
死亡保険金の支払い | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、死亡保険金の支払事由が発生した場には、通常どおり請求を受付け支払います。 〇 正常な評価ができない特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、死亡保険金の支払事由が発生した場には、解約を中止し、通常どおり請求を受付 け支払います。 |
目標達成の判定 | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、目標達成した場には、通常どおり取扱いを行います。 |
ご契約後のお手続きについて
(2022 年4 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000 (ハイ、パートナー)
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
1. 契約者の変更
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、契約者を被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
2. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
ご契約後のお手続きについて
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
3. 年金移行特約における年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者に変更することができます。ただし、年金移行特約において年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 年金受取人は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
4. 介護年金移行特約および年金移行特約における後継年金受取人の変更
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
<ご指定範囲>
①被保険者(介護年金移行特約ではお選びいただけません)
②被保険者の配偶者
③年金受取人の3 親等以内の親族または6親等以内の血族
〇 年金受取人は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
5. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
6. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓・改名
〇 ご住所の変更
〇 保険証券・年金証書の再発行
保険金などの請求手続き
ご注意 | 保険金または払戻金のご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。 |
1. 死亡保険金の請求について
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
〇 第1 回 の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
ご契約後のお手続きについて
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
2. 死亡一時金の請求について
〇 年金支払期間中に被保険者が死亡し、死亡一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社から請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人がご記入のうえ、ご提出ください。
〇 死亡一時金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
3. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 |
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
ご契約後のお手続きについて
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
【照会・調査の内容およびお支払い期限】
ご注意 | お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。 |
4. 解約・一部解約の請求について
〇 解約・一部解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約・一部解約に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
5. 被保険者による契約者への解約の請求について
〇 契約者と被保険者が異なる契約において、次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に保険金の支払いを行わせることを目的として保険金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
指定代理請求特約について
指定代理請求特約は、介護年金移行特約または年金移行特約を付加した場合に付加することができます。被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金(一括支払を含みます、以下同様とします。)を請求できない「特別な事情」があるとき、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下同様とします。)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。指定代理請求人からの年金の請求に際しては、指定代理請求人に年金の振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって年金をお支払いします。
1. 年金受取人が年金を請求できない「特別な事情」について
ご契約後のお手続きについて
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができない場
② その他、①と同様の当社が認める状態である場
2. 指定代理請求人について
〇 指定代理請求人は、後継年金受取人と同一人とします。ただし、後継年金受取人が未指定の場合、または、後継年金受取人と別の方を指定したい場合は、任意の方1名を指定することができます。請求時に年金受取人と一定の間柄でなければならないことにご留意ください。
3. 代理請求できる方
〇 年金受取人にかわって年金を請求できる方は、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、年金の請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1) 次の範囲内の者
① 年金受取人の配偶者
② 年金受取人の直系血族
③ 年金受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
① 年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
② 年金受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
4. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
5. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
〇 特約の付加
契約者のお申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
・ 年金受取人を変更したとき
ご契約後のお手続きについて
・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
ご注意 | ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、xx後見制度における法定後見人(xx後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人から年金の請求があっても、xx後見制度のxx後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場 、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 |
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
ご契約後のお手続きについて
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
税金のお取扱いについて
生命保険料控除
1. 生命保険料控除の種類
〇 お払込みいただいた保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
・ 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
・ 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
税金のお取扱いについて
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
解約払戻金にかかる税金
〇 解約時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税がかかります。
死亡保険金にかかる税金
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
* 「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。
年金にかかる税金
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金種類等によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 /終身介護年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税* | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
税金のお取扱いについて
* 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
ご注意 | ・ 所得税が発生する場 、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。 ・ 税金のお取扱いは、2021 年11 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。 なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。 |
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下のような方法でお知らせします。
1. 郵送等でお知らせするもの
〇 ご契約状況のお知らせ(特別勘定運用期間中)
① 通知内容
ご契約内容/作成基準日現在の保障内容、解約払戻金額、特別勘定の積立金額等
② 通知時期四半期ごと
〇 ご契約状況のお知らせ(一般勘定運用期間中)
① 通知内容
ご契約内容/保障内容、解約払戻金額/当社の決算概況等
② 通知時期年1
〇 決算のお知らせ
① 通知内容
特別勘定の運用実績・資産内訳/その他事業のあらまし
② 通知時期
年1 、決算後
2. 電話によるサービス
① サービス内容
契約者への情報提供とサービス
・ 契約内容の照会、ユニットプライスの照会
・ 各種手続きのご案内、各請求書類のお取寄せ
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000(ハイ、パートナー)
※ お問わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問わせください。
3. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 最新の会社情報、特別勘定の運用実績、ユニットプライスの照会やご契約内容の照会などをホームページにてご照会いただけます。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、ご契約者さま専用インターネットサービスにてご確認いただけます。
アドレス xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/
ご家族登録サービスについて
「ご家族登録サービス」は、契約者(年金支払開始以後は年金受取人)が事前にご登録いただいたご家族から当社へのお問合わせの際に、契約内容等の情報開示・提供を行うサービスです。
契約者への情報提供とサービス
〇 詳しくは、ホームページ掲載の「重要事項等詳細 ご家族登録サービス規約」にて、ご確認ください。
一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
第1条(特別勘定)
1.会社は、この保険の資産を運用するために特別勘定を設定し、会社が別に定める運用方法に基づいて運用します。また、特別勘定で管理されている資産(以下「特別勘定資産」といいます。)を、会社の定める計算方法により毎日評価します。
2.特別勘定資産からの利益および損失は、他の勘定の資産の運用による利益および損失にかかわらず、この保険に割り当て、会社が指定した種類以外の保険契約に割り当てることはありません。ただし、特別勘定資産中の他の勘定の持分に対応する利益および損失を除きます。
3.保険契約者は、特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
第2条(特別勘定の種類)
1.特別勘定の種類は、会社が別に定めるとおりとします。
2.会社は、1または2以上の特別勘定を1つの特別勘定群として定め、1または2以上の特別勘定群を設けます。
3.保険契約者は、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内において特別勘定群を指定することを要します。
4.保険契約締結の際に保険契約者の指定した特別勘定群に含まれない特別勘定について、第3条による特別勘定の指定ならびに第5条および第6条による積立金の移転はできません。
第3条(特別勘定の指定)
1.保険契約者は、保険契約締結の際に、会社の定める取扱範囲内において保険料を繰り入れるべき1つまたは
2つ以上の特別勘定を選択してください。
2.保険契約者は、保険契約締結の際に、2つ以上の特別勘定を選択したときは、各特別勘定への保険料の配分割合を指定してください。
第4条(積立金)
積立金とは、特別勘定資産のうち、この保険契約にかかわる部分のことをいい、積立金額は、特別勘定資産の運用実績により増減します。
第5条(積立金の移転)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で特別勘定の積立金を他の特別勘定に移転することができます。ただし、1保険年度に15回を超える積立金の移転に対しては、1回あたり会社の定める額を積立金から控除します。
2.前項の積立金の移転の回数の限度は将来増加される場合があります。この場合、変更日の3か月前までに保険契約者に通知します。
3.保険契約者が第1項の積立金の移転を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
4.第1項の積立金の移転は、積立金の移転の請求を会社が受け付けた日の翌営業日の翌日から効力を生じるものとします。
5.会社は、前項の規定にかかわらず、巨額の積立金の移転などにより他の保険契約へ不測の影響を与えるなど、積立金の移転が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で積立金の移転を延期することができます。
6.保険契約者が指定した特別勘定群に会社の定める特別勘定が含まれている場合には、会社は、積立金の各特別勘定への配分割合を一定に保つよう、次に定めるところにより自動的かつ定期的に積立金の移転を行います。
(1) 積立金の移転は契約日の3か月毎の応当日に行います。
(2) 配分割合は、保険契約者が保険契約締結の際に指定した各特別勘定への配分割合と同じ割合とします。ただし、第1項の積立金の移転により各特別勘定への配分割合を変更した場合は、変更後の配分割合とします。
7.前項による積立金の移転は、第1項ただし書きによる積立金の移転回数には含めません。
第6条(特別勘定の廃止または新設)
1.会社は、将来この保険のために設置された特別勘定を、関係法令等の改正または効率的な資産運用が困難な状況となる等の理由により廃止することがあります。また、将来この保険のために新たに設定された特別勘定は、会社の定める取扱範囲内で当該保険契約においても利用できるものとします。
2.特別勘定を廃止する場合、会社は、特別勘定を廃止する日の1か月以上前に保険契約者に次の各号に掲げる事項を通知します。
(1) 廃止する特別勘定の名称
(2) 特別勘定を廃止する日
(3) 第3項第1号における会社の定める日
(4) 第3項第2号における会社の指定する特別勘定
3.特別勘定を廃止する場合、会社は、特別勘定を廃止する日に、廃止する特別勘定の積立金を次に定める特別勘定に移転します。この移転については、前条第1項ただし書きによる積立金の移転回数には含めません。
(1) 保険契約者から会社の定める日までに指定がある場合保険契約者の指定する特別勘定
(2) 前号以外の場合
会社の指定する特別勘定
第7条(会社の責任開始期)
1.会社は、保険契約の申込を承諾する前に一時払保険料に相当する金額(以下「一時払保険料相当額」といいます。)を受け取ります。会社が申込を承諾したときは、会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込以後に一時払保険料相当額を受け取ったとき一時払保険料相当額を受け取った時
(2) 保険契約の申込の前に一時払保険料相当額を受け取ったとき保険契約の申込の時
2.会社が保険契約の申込を承諾した日を契約日とし、保険期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。
3.会社は、次の各号のいずれか遅い日の翌日始に一時払保険料のうち契約初期費用を控除した金額を特別勘定に繰り入れます。なお、特別勘定に繰り入れる日を「特別勘定への繰入日」といいます。
(1) 申込日から起算して8日目の日
(2) 契約日
4.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
第8条(保険料の払込)
この保険契約の保険料払込方法は、一時払とします。
第9条(基本保険金額)
保険契約締結の際に保険契約者が支払った一時払保険料と同額の金額を、この保険契約の基本保険金額とします。
第 10 条(移行日)
1.移行日とは、積立金を特別勘定から一般勘定に移行する日のことをいいます。
2.移行日は、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した特別勘定からの移行年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。
3.移行日が到来したときは、会社は、積立金を一般勘定に振り替え、以後、特別勘定での運用はしません。
4.移行日が到来したときは、会社は、保険契約者に通知します。
第 11 条(移行後保険金額)
一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
1.移行日が到来したときは、会社は、移行日以後の死亡保険金額の基準となる金額として、移行後保険金額を計算します。
2.移行後保険金額は、移行日前日における次の各号のうち最も大きい額(以下「移行額」といいます。)に基づき、移行日における被保険者の年齢および性別に応じて計算した金額とします。
(1) 積立金額
(2) 基本保険金額
3.前項により計算した移行後保険金額が会社の定める下限金額に満たないときは、移行額を一時金で保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。また、前項により計算した移行後保険金額が、会社の定める上限金額を超える場合には上限金額を移行後保険金額とし、この金額を超える部分に相当する移行額の一部を一時金で保険契約者に支払います。
4.移行日前日において保険契約の一部解約が行われた場合、移行額は一部解約の効力が生じた後の額とします。
第 12 条(死亡保険金)
1.この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
死亡保険金 | 被保険者が移行日前に死亡したとき | 次のうち最も大きい額 ①被保険者の死亡した日における積立金額 ②基本保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて 2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
被保険者が移行日以後に死亡したとき | 移行後保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①死亡保険金受取人の故意 ②保険契約者の故意 ③戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日に解約したときの払戻金
(2) 前号以外の場合
被保険者が死亡した日が移行日前のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が移行日以後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
第 13 条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または死亡保険金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
4.死亡保険金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
被保険者が死亡した日に解約したときの払戻金
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日に解約したときの払戻金
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
第 14 条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金を請求してください。
3.保険金は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合被保険者の保険金支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第 13 条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
7.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金を支払いません。
第 15 条(保険契約の解約および一部解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約し、払戻金を請求することができます。
2.保険契約者は、将来に向かって保険契約の一部を解約し、払戻金を請求することができます。ただし、次の各号のとおりとします。
(1) 移行日前において一部解約する場合は、保険契約者は、各特別勘定の積立金について、減額割合を指定できません。
(2) 移行日前において、一部解約後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は一部解約を取り扱いません。
(3) 移行日以後において、一部解約後の移行後保険金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は一部解約を取り扱いません。
3.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.保険契約の解約は、当該申出を会社が受け付けた日(全部解約の場合は保険契約の「解約日」、一部解約の場合は「一部解約日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。
第 16 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 17 条(払戻金の支払)
1.次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を払戻金の額として保険契約者に支払います。ただし、払戻金の支払がこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと会社が認めたときは、会社は、最長6か月の範囲内で、払戻金の支払を延期することができます。この場合、払戻金に会社の定める率の利息を付けて支払います。
(1) 移行日前に保険契約を全部解約する場合(解除された場合または失効した場合を含みます。以下、同様とします。)
解約日における積立金額
(2) 移行日前に保険契約の一部を解約する場合
保険契約者の申し出によって定めた一部解約請求金額(以下「一部解約請求金額」といいます。)
(3) 移行日以後に保険契約を解約する場合(解除された場合または失効した場合を含みます。)移行後保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した金額
(4) 移行日以後に保険契約の一部を解約する場合
保険契約者の申し出によって減額した移行後保険金額に応じて移行日から一部解約日までの経過年月数により計算した金額
2.払戻金の支払場所および支払時期については、第 14 条の規定を準用します。
第 18 条(一部解約後の基本保険金額等)
1.移行日前において保険契約の一部解約が行われた場合には、基本保険金額を次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。
一部解約日の基本保険金額×(1-一部解約請求金額/一部解約日の積立金額)
2.移行日前において保険契約の一部解約が行われた場合、積立金額から一部解約請求金額を差し引きます。また、2以上の特別勘定により積立金を運用しているときは、一部解約日の各特別勘定の積立金額の割合に応じて、各特別勘定の積立金額が減額されます。
3.移行日以後において保険契約の一部解約が行われた場合、移行後保険金額は、保険契約者の申し出によって減額した移行後保険金額を差し引き、一部解約日の翌日から適用します。
第 19 条(保険金額等の増額)
基本保険金額および移行後保険金額の増額は取り扱いません。
第 20 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
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5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 21 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第 20 条に定めるほか、保険契約者は、保険金支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 22 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 23 条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その
代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.前2項の規定は、死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が死亡保険金を請求する場合に準用します。
第 24 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 25 条(保険契約者の住所等の変更)
1.保険契約者が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 26 条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 27 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
第 28 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 29 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて移行後保険金額を変更し保険契約は有効に継続します。なお、変更後の移行後保険金額が会社の定める金額の範囲外となる場合は、第 11 条第3項の取扱を準用して精算します。
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2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて移行後保険金額を変更し保険契約は有効に継続します。なお、変更後の移行後保険金額が会社の定める金額の範囲外となる場合は、第 11 条第3項の取扱を準用して精算します。
第 30 条(時効)
死亡保険金または払戻金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 31 条(管轄裁判所)
この保険契約における死亡保険金または払戻金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者もしくは死亡保険金受取人(保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 32 条(契約内容変更時の保険契約者への通知)
保険契約者からの請求により次の取扱を行った場合には、会社はその取扱の内容を書面で保険契約者に通知します。
(1) 第5条に規定する積立金の移転
(2) 第 15 条に規定する保険契約の解約、一部解約
(3) 第 25 条に規定する保険契約者の住所等の変更
(4) 第 29 条に規定する年齢または性別の誤りの処理
第 33 条(非常事態発生時の特別取扱)
1.会社は、天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害その他これらに準じる非常事態により、金融
商品取引所の取引等が停止され、特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、第3項以下に規定する特別な取扱(以下「特別取扱」といいます。)を行うことができます。
2.会社は、特別取扱を行う場合、会社の定める方法により、対象となる特別勘定(以下「対象特別勘定」といいます。)および特別取扱の開始日(以下「特別取扱開始日」といいます。)をただちに公表します。この場合、金融商品取引所の取引等が再開され、特別勘定資産の正常な評価ができるようになったときには、その日(以下「特別取扱終了日」といいます。)をただちに公表し、特別取扱開始日から特別取扱終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。
3.会社は、特別取扱期間中、対象特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う次の取扱について、申込および請求の受付は行いません。
(1) 保険契約の申込
(2) 第5条に規定する積立金の移転
(3) 第 15 条に規定する一部解約の請求
4.特別取扱開始日に会社がすでに受け付けていた前項の申込および請求はなかったものとします。
5.会社は、特別取扱期間中、第 15 条に規定する解約の請求を受け付けた場合は、次のとおり取り扱います。
(1) 会社は、対象特別勘定の積立金部分について解約を延期し、それ以外の特別勘定の積立金部分についてその日に通常どおり解約を受け付けたものとして取り扱います。
(2) 対象特別勘定の積立金部分の解約は、特別取扱終了日を解約日として取り扱います。ただし、特別取扱期間中に移行日が到来した場合は、移行日を解約日として取り扱います。
(3) 解約が延期された場合、保険契約者は、特別取扱期間中に、解約の中止を申し出ることができます。ただし、第1号に規定する取扱後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合、解約の中止は取り扱いません。
(4) 会社は、対象特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、第 12 条に規定する死亡保険金の支払事由に該当したときは、解約を中止し、通常どおり当該支払請求を受け付け支払います。
6.前3項により申込または請求を受け付けなかったときは、会社は、保険契約者に通知します。
7.会社は、特別取扱期間中であっても、第 10 条第1項に規定する移行日が到来したときは、通常どおり同条第2項に規定する取り扱いを行います。
8.会社は、特別取扱期間中であっても、第 12 条に規定する死亡保険金の支払事由に該当したときは、通常どおり当該支払請求を受け付け支払います。
第 34 条(特別勘定への繰入日前の読み替え)
特別勘定への繰入日の前日までの期間においては次のとおりとします。
(1) 死亡保険金の支払額は、第 12 条の規定にかかわらず、被保険者が死亡した日の基本保険金額とします。
(2) 解約または一部解約したときの第 17 条に定める「積立金額」は、「一時払保険料から契約初期費用を控除した額」と読み替えます。ただし、保険契約の申込の撤回又は解除(いわゆるクーリングオフをいいます。)のときは受領した一時払保険料を返還します。
第 35 条(保険金受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
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2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.積立金の移転 (第 5 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
2.死亡保険金 (第 12 条、第 14 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
3.解約、一部解約 (第 15 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
4. 死亡保険金受取人の変更 (第 20 条、第 21 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 (5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 |
5. 保険契約者の変更 (第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
6. 保険金受取人による保険契約の存続 ( 第 35 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険金受取人の印鑑証明書 (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
一般勘定移行型変額終身保険 普通保険約款
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
目標設定特則 特則条項
第1条(特則の適用)
この特則は、一般勘定移行型変額終身保険の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用することができます。
第2条(目標値の設定)
1.保険契約者は、この特則の締結の際、目標値を会社の定める取扱範囲の中から設定してください。
2.保険契約者は、前項の目標値を変更することができません。
第3条(目標値の達成)
1.契約日からその日を含めて1年経過した日以後に、積立金額が前条の目標値に基本保険金額を乗じた額以上になった(以下「目標達成した」といいます。)場合には、その翌日(以下「振替日」といいます。)に積立金を一般勘定に振り替え、以後特別勘定での運用は行いません。
2.目標達成したとき、振替日における次条に定める災害死亡保険金額が、会社の定める上限金額を超える場合には、当該上限金額に達するまでの積立金の一部を一般勘定に振り替え、当該上限金額を超える部分に相当する積立金の残りの部分を一時金で保険契約者に支払います。
3.会社は、一般勘定移行型変額終身保険の普通保険約款(以下「本則」といいます。)第 33 条に規定する特別取扱期間中であっても、第1項の場合に該当したときは、通常どおり第1項の取扱を行います。
第4条(振替日以後の取扱)
1.振替日以後移行日以前の積立金額は、本則の規定にかかわらず、一般勘定に振り替えた額を残存期間1年以内の日本国債利回り等に基づき会社の定める方法により計算される利率による利息を付けて積み立てた額とします。
2.振替日以後移行日前の死亡保険金および災害死亡保険金は、本則の規定にかかわらず、次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金、災害死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
(1) 死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき (災害死亡保険金の支払事由に該当する場合を含みます) | 被保険者が死亡した日における積立金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 |
(2) 災害死亡保険x | xのいずれかを直接の原因として被保険者が死亡したとき ①振替日以後に発生した不慮の事故(別表2) (ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。) ②振替日以後に発病した特定感染症(別表3) | 被保険者の死亡した日における積立金額の10% | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②死亡保険金受取人の故意または重大な過失 ③被保険者の犯罪行為 ➃被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
特則条項
(3) 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
(4) 死亡保険金受取人が故意(災害死亡保険金については故意または重大な過失とします。)に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
(5) 第1号に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
①免責事由が保険契約者の故意(被保険者の自殺を除く)の場合被保険者が死亡した日に解約したときの払戻金
②前号以外の場合
被保険者が死亡した日における積立金額
(6) 災害死亡保険金の支払事由に該当した場合、被保険者が地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて災害死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。
3.振替日以後に解約または一部解約したときの払戻金の額は、本則の規定を準用して計算します。
4.振替日以後における一部解約後の基本保険金額および積立金額は、本則の規定を準用して計算します。
5.目標達成した場合、移行日における移行後保険金額は、本則の規定にかかわらず、移行日における積立金額に基づき移行日における被保険者の年齢および性別に応じて計算した金額とします。
6.保険金の請求は、本則を準用します。なお、災害死亡保険金の請求の際は本則に規定する死亡保険金請求のための必要書類にくわえて、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
7.第1項の利率は、振替日の年単位の応当日に更改します。会社は、更改した利率を保険契約者に通知します。
第5条(特則の解約)
特則条項
この特則のみの解約は取り扱いません。
別表 1 必要書類
項目 | 提出書類 |
災害死亡保険金 (特則第 4 条) | (1) 不慮の事故であることを証する書類 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表 2 不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表 2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有するものが軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性またはウイルス性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表3 特定感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)第6条第2項から第4項または第7項に規定する疾病のうち次のものとします。
特則条項
(1) エボラ出血熱
(2) クリミア・コンゴ出血熱
(3) ペスト
(4) マールブルグ病
(5) ラッサ熱
(6) 急性灰白髄炎
(7) コレラ
(8) 細菌性赤痢
(9) ジフテリア
(10) 腸チフス
(11) パラチフス
(12) 腸管出血性大腸菌感染症(O 157)
(13) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス ( 令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。) であるものに限る。)
保険契約申込書等の書面省略特則 特則条項
第1条(特則の適用)
この特則は、主たる保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用することができます。
第2条(保険契約の締結の手続)
特則条項
この特則を適用する場合には、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
介護年金移行特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.年金受取人からの請求に基づき、年金支払開始日以後は、介護年金に移行し、主約款等に定める次の取扱いは行いません。
(1) 特別勘定による運用
(2) 死亡保険金および災害死亡保険金の支払
(3) 保険契約者に対する貸付
(4) 保険契約の解約および一部解約
(5) 基本保険金額の増額
第2条(年金支払開始日および年金支払日)
1.年金支払開始日は、主契約の契約日からその日を含めて1年経過後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日以後で、第4条第1項の介護年金の第1回の支払事由に該当し、会社が必要書類(別表1)を受け付けた日の翌日とします。
2.年金支払日は次のとおりとします。
(1) 第1回年金支払日年金支払開始日
(2) 第2回以後の年金支払日
年金支払開始日の毎年の応当日
3.第1回の介護年金を支払う場合には、年金証書を年金受取人に交付します。
第3条(年金額)
1.年金額は、年金支払開始日(ただし、主契約が変額保険の場合は「年金開始日の前日」とします。以下、第 10 条第1項の為替レートの定めにおいて同様とします。)における主契約の解約払戻金相当額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときまたは年金支払開始日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるときは、介護年金に移行することはできません。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の介護年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
2.主契約に運用成果払出特則が付加されている場合、年金支払開始日が主契約における契約日の年単位の応当日の翌日にあたり、かつ、同特則に規定する払戻金があるときは、前項に規定する解約払戻金相当額から同特則に規定する払戻金の額を控除した額を年金原資として、年金額を計算するものとします。
第4条(介護年金の種類および支払年金額)
特約条項
1.年金の種類は終身介護年金とし、支払年金額等は次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 介護年金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
介護年金 | ①第1回 年金開始日において、被保険者が別表2の公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、別表3の要介護 2以上の状態に該当していると認定されているとき ②第2回以降 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第3条に規定する年金額 | 年金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 |
死亡一時金 | 被保険者が、死亡した場合であって、すでに支払事由の生じた介護年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額より少ないとき | 年金原資の額からすでに支払事由の生じた介護年金の合計額を控除した額 | 後継年金受取人 | 後継年金受取人の故意により、支払事由に該当したとき |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡一時金を支払います。
3.後継年金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡一時金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の後継年金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡一時金が支払われない場合には、被保険者の死亡した日に介護年金の一括支払をした場合の支払額を年金受取人(被保険者と同一の場合はその法定相続人とし、法定相続人が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)に支払います。
5.死亡一時金の支払事由に該当した後に到来した年金支払日に対応する介護年金が支払われた場合は、死亡一時金または解約払戻金その他の払戻金からその介護年金を差し引きます。
6.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、介護年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原
資の一括支払を行なった時に消滅します。
第5条(介護年金の一括支払)
1.年金受取人は、将来の介護年金の支払に代えて、年金原資の額からすでに支払事由の生じた介護年金の合計額を控除した額の一括支払(この取扱を以下「介護年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金支払開始時の年金原資の額から、すでに支払事由の生じた介護年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。
2.介護年金の一括支払いを行なった場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
3.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第6条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.年金受取人は被保険者とします。ただし、保険契約者および主契約の死亡保険金受取人が、同一の法人である場合は、年金受取人をその法人とします。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、後継年金受取人を会社の取扱範囲内で指定してください。
3.死亡一時金の支払事由の発生時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 11 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなします。
(1) 被保険者の配偶者
(2) 前号に該当する者がいない場合
被保険者の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、介護年金または死亡一時金(以下、「年金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による支払部分(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金等の一部の受取人であるときは、この特約による支払部分のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による介護年金(前項第
特約条項
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金等の一部の受取人であるときは、年金等のうち、その受取人に支払われるべき年金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者または後継年金受取人に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による支払部分を解除した場合は、会社は、第4条第1項に定める死亡一時金の支払事由に該当したものとして支払う額を年金受取人に支払います。
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による支払部分を解除した場合で、年金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金等を支払わないときは、この特約による支払部分のうち支払われない年金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金等の請求、支払時期および支払場所)
1.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して年金等を請求してください。
2.年金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
3.年金の支払事由が生じる前に第1項の必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第9条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.年金支払開始日以後は、この特約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、介護年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、介護年金の一括支払を請求してください。
第 10 条(介護年金の通貨の変更)
1.保険契約者または年金受取人(指定代理請求特約が付加されている場合は、同特約により年金受取人の代理人として介護年金を請求する指定代理請求人を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日の前日に、会社の定める取扱範囲内で、介護年金の通貨を変更することができます。この場合には、年金支払開始日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金原資を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者または年金受取人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 11 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金支払開始日以後、年金受取人を被保険者に変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、年金証書に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に介護年金または死亡一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から介護年金または死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
6.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
7.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
8.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 12 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
年金支払開始日以後、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 13 条(年金受取人または後継年金受取人の代表者)
1.年金受取人または後継年金受取人が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の年金受取人または後継年金受取人を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
特約条項
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、会社が後継年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人または後継年金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 14 条(年金受取人の住所等の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.年金受取人が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとみなします。
第 15 条(時効)
年金または死亡一時金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 16 条(公的介護保険制度の改正に伴う支払事由の変更)
1.法令等の改正による公的介護保険制度の改正(以下「公的介護保険制度の改正」といいます。)があった場合で特に必要と認めたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
2.前項の規定により、この特約の支払事由を変更するときは、会社は、この特約の支払事由を変更する日(以
下本条において「変更日」といいます。)の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までに通知ができない場合には、変更日前に通知します。
第 17 条(指定代理請求特約が付加されている場合の特則)
指定代理請求特約が付加されている場合、同特約に定める「年金」は「介護年金」と読み替えます。
第 18 条(年金円支払特約が付加されている場合の特則)
年金円支払特約が付加されている場合、同特約に定める「年金」は「介護年金」と読み替えます。
第 19 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.介護年金の一括支払 (第 5 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
2.介護年金、死亡一時金の支払 (第 2 条、第 8 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票 (5) 死亡一時金支払の場合は、会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
3.特約の解約 (第9条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
4.介護年金の通貨の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
5.年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 公的介護保険制度
「公的介護保険制度」とは、介護保険法(平成9年 12 月 17 日法律第 123 号)に基づく介護保険制度をいいます。
別表3 要介護2以上の状態
「要介護2以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
特約条項
(平成 11 年4月 30 日厚生省令第 58 号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
遺族年金支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、会社は、保険金(保険金とともに支払われる金銭を含みます。以下、同様とします。)の一時支払に代えて保険金を年金で支払います。
2.保険契約者の申出によりこの特約が締結されたときは、保険証券に表示します。
第2条(年金基金の設定)
1.この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人の申出によりこの特約が締結されたときは締結の時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.年金基金が設定されたときは、年金証書を交付します。
第3条(年金の種類)
年金の種類は、確定年金とし、あらかじめ定めた一定期間中一定金額の年金を支払います。
第4条(年金額の計算)
年金額は、年金基金の設定時における会社の定める率により計算します。
第5条(年金支払日および年金受取人)
年金は、次に定めるところにより支払います。
(1) 第1回年金支払日
年金基金の設定日の翌年の応当日
(2) 第2回以後の年金支払日
第1回年金支払日の年単位の応当日
(3) 年金受取人
保険金の受取人と同一人
第6条(年金の一括支払)
1.年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、次の金額を一括して支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
2.年金基金の価額を支払ったときおよび確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、この特約は消滅します。
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
特約条項
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年
金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金受取人の住所の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなかったときは、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとします。
第9条(特約の消滅)
主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
第 10 条(年金支払の内容の変更)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の変更を請求することができます。
2.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の内容の変更を請求することができます。このとき、すでに計算されていた年金年額は変更されます。
3.前2項の変更があったときは、保険証券または年金証書に表示します。
第 11 条(年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
2.年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3.年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
4.第1項の場合、年金受取人の変更について会社に対抗するためには、年金証書に表示があることを要します。
5.第2項の場合、年金証書に表示を受けてください。
第 12 条(特約の解約)
特約条項
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 14 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人およびその相続人を代理するものとします。
2.代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限り、あらためて代表者1人を定めてください。
3.前2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、年金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
第 15 条(請求手続)
1.この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。
2.年金の支払または年金の一括支払(以下「年金等の支払」といいます。)の場合に、会社所定の請求書に使用された印影が第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印影に照らし合わせて相違ないと認めて、年金の支払、年金の分割支払または年金の一括支払を行ったときは、印章の盗用、偽造その他どのような事故があっても、会社は一切その責任を負いません。
3.年金受取人は、第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印章を失いまたは改印したときは、すみやかに会社に通知し、あらためて印鑑証明書を提出してください。この場合、この印鑑証明書の印章について、前項と同様に取り扱います。
第 16 条(年金等の支払の時期および場所)
年金等は、必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第 17 条(時効)
年金等の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
第 18 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
第 19 条(主契約に円支払特約が付加された場合の取扱)
主契約に円支払特約が付加されている場合は、円支払特約の規定により算出された円建の死亡保険金をこの特約の第2条の保険金として、この特約の規定を適用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の支払 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
年金の一括支払 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金支払の内容の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
年金移行特約 特約条項
第1条(特約の付加)
1.この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を年金支払に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。
3.第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。
(1) 第3条に規定する年金額が 10 万円に満たないとき
(2) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき
(3) この特約の付加日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるとき
(4) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する特別取扱期間中
4.この特約の付加日以後は次の取扱いは行いません。
(1) 特別勘定による運用
(2) 死亡保険金および災害死亡保険金の支払
(3) 保険契約者に対する貸付
(4) 保険契約の解約および一部解約(この特約の付加日に効力を生じるものを含みます。)
(5) 基本保険金額の増額
5.この特約が付加されたときは、年金証書を年金受取人に交付します。
第2条(年金支払開始日および年金支払日)
1.年金支払開始日は、この特約の付加日とします。
2.年金支払日は次のとおりとします。
(1) 第1回年金支払日年金支払開始日
(2) 第2回以後の年金支払日
年金支払開始日の毎年の応当日
第3条(年金額)
1.年金額は、付加日の前日における主契約の解約払戻金相当額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
2.年金額が会社の定める上限金額を超える場合には上限金額を年金額とし、この金額を超える部分については、第 1 回の年金に合わせて一時金で年金受取人に支払います。
3.主契約に運用成果払出特則が付加されている場合、付加日が主契約における契約日の年単位の応当日の翌日にあたり、かつ、同特則に規定する払戻金があるときは、第1項に規定する解約払戻金相当額から同特則に規定する払戻金の額を控除した額を年金原資として、年金額を計算するものとします。
第4条(年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は次のとおりとし、この特約の付加の際、保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 第3条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 | 年金受取人 |
特約条項
(2) 年金総額保証付終身年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額より少ないとき | 第3条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
2.第1項において、確定年金における死亡一時金の支払事由に該当する場合、年金受取人から請求があったときは、死亡一時金の支払に代えて、年金支払期間満了時まで引き続き年金を支払います。この場合、年金支払期間満了時に保険契約は消滅します。
3.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原資の一括支払を行なった時に消滅します。
第5条(年金の一括支払)
1.年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金の支払に代えて、次の金額の一括支払(この取扱を以下「年
金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始時の年金原資の額から、すでに支払った年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 年金総額保証付終身年金
第4条第1項第2号に定める支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この段落において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額。この場合、一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日における年金額は、年金支払開始時の年金原資の額から、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第3条に規定する年金額から差し引いた額となります。ここで、受取保証部分の最後の年金支払日とは、年金支払開始時の年金原資の額を年金年額で除して小数以下切り上げて算出された値の年金支払回数目にあたる年金支払日をいいます。
2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第6条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者はこの特約の付加の際に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。
3.年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 10 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の者を後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合
年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
特約条項
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金または一時金(以下、「年金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金等の一部の受取人であるときは、この特約による年金支払部分のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金等の一部の受取人であるときは、年金等のうち、その受取人に支払われるべき年金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支
払います。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額
(2) 年金総額保証付終身年金
第4条第1項第2号に定める支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金の現価に相当する金額
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金等を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金等の請求、支払時期および支払場所)
1.年金等の支払事由が生じたときは、年金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた年金受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して年金等を請求してください。
3.年金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.年金の支払事由が生じる前に第2項の必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第9条(特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第 10 条(年金の種類等の変更)
年金の種類および年金支払期間を変更することはできません。
第 11 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者に限ります。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別紙1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
6.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
7.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
8.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 12 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
特約条項
この特約の付加日に、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 13 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の年金受取人を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.第1項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明であるときには、会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を有するものとします。
第 14 条(年金受取人の住所等の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときには、直ちに会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.第1項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとみなします。
第 15 条(年金の通貨の変更)
1.保険契約者または年金受取人(指定代理請求特約が付加されている場合は、同特約により年金受取人の代理人として年金を請求する指定代理請求人を含みます。以下、本条において同様とします。)は、この特約付加の際に、会社の定める取扱範囲内で、年金の通貨を変更することができます。この場合には、年金支払開始日の前日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金原資を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者または年金受取人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 16 条(時効)
年金または死亡一時金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 17 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の一括支払 (第 5 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金、死亡一時金の支払 (第 4 条、第 8 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票 (5) 死亡一時金支払の場合は、会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
年金の通貨の変更 (第 15 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
指定代理請求特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
2.この特約条項において、主契約の普通保険約款および特約の特約条項を総称して、主約款等といいます。
3.この特約は、保険契約者(主約款等の定めにより権利義務を承継した年金受取人を含みます。以下同様とします。)の申出により、会社の承諾を得て、主契約または特約に付加して締結します。
4.この特約は、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加できます。
5.この特約が締結されたときは、保険証券(年金証書が発行されている場合は年金証書。以下同様とします。)に表示します。
第2条(特約の対象となる保険給付)
この特約の対象となる保険給付は、この特約を付加した主契約または特約の年金とします。
第3条(指定代理請求人による年金の請求)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を指定してください。指定代理請求人は1名に限ります。
2.年金受取人が、傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない状態またはこれと同等の会社が認める状態であるために年金を請求できないときは、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金、年金原資の一括支払または年金の一括支払を請求することができます。
3.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを要します。
(1) 次の範囲内の者
①年金受取人の配偶者
②年金受取人の直系血族
③年金受取人の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
②年金受取人の財産管理を行っている者
③死亡保険金の受取人
➃その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
4.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、必要書類(別表1)およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出してください。
5.前3項により、指定代理請求人の請求により年金が支払われた場合には、その支払い後にその年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
6.年金受取人に、法定後見人または任意後見人が存在する場合は、指定代理請求人から第1項の請求を受けても、会社は請求に応じないことがあります。
7.第1項にかかわらず、年金受取人を故意に年金が請求できない状態にした者は指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
8.年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
特約条項
9.事実の確認に際し、指定代理請求人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。会社が指定した医師による必要な診断を得ることに応じなかったときも同様とします。
第4条(保険料)
この特約に対する保険料はありません。
第5条(特約の消滅)
次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
第6条(指定代理請求人の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第7条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第8条(主約款等の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款等の規定を準用します。
第9条(重大事由による解除等の通知)
主約款等に定める重大事由による解除および告知義務違反による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主約款等に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.指定代理請求人による請求 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 年金受取人のxx後見登記されていないことの証明書 (4) 年金受取人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 指定代理請求人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (7) 指定代理請求人の印鑑証明書 (8) 指定代理請求人が年金受取人と生計を一にしているときは、年金受取人もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の写し |
2.指定代理請求人の変更 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
特別勘定のxxx
特別勘定のxxx
目次
はじめに
「特別勘定のxxx」をお読みいただく際のご留意点 | 1 |
特別勘定について | 1 |
特別勘定のxxx
特別勘定の名称 | 主な投資対象となる投資信託の名称 | 資産の運用に関する極めて重要な事項* | 資産の運用に関する 重要な事項* |
バランス R 20 -1 バランス R 20 -2 バランス R 20 -3 バランス R 20 -4 | SMAM・マルチアセットVJ | 5 | 20 |
* 保険業法施行規則第227 条の2 第3 項第10 号および第234 条の21 の2 第1 項第8 号に定める内容
※ 主な投資対象となる投資信託が廃止されるなど、その投資信託による運用が困難となる特別な事情がある場合、他の投資信託に変更することがあります。
はじめに
「特別勘定のxxx」をお読みいただく際のご留意点
○「特別勘定のxxx」は、保険業法施行規則第 227 条の2 第 3 項第 10 号および第 234 条の21 の2 第 1 項第 8 号の規定に基づき当商品のご加入を検討されているお客さま、既にご加入されたご契約者に特別勘定の運用に関するご理解を深めていただくために作成された資料です。
○ ご検討にあたっては、「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」をご契約前に必ずお読みいただき、内容を十分にご理解ください。また、ご契約の際には、「ご契約のxxx・約款」をあわせて必ずご覧ください。
○「特別勘定のxxx」で開示される投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、お客さまが直接投資信託を保有するものではありません。本冊子に掲載する各ファンドの開示内容は、各特別勘定が主たる運用手段として用いる投資信託に関するものです。
○ この「特別勘定のxxx」の投資信託に関する記載事項は、各投資信託委託会社により開示される情報を三井住友海上プライマリー生命が提供するものであり、開示内容に関して三井住友海上プライマリー生命は一切の責任を負いません。
○ この「特別勘定のxxx」に記載される運用状況、財務諸表およびファンドの現況に関するいかなる情報も過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。
特別勘定について
○ 変額終身保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の死亡保険金額、解約払戻金額などが変動(増減)するため、他の保険種類にかかわる資産とは区別して資産の管理・運用を行う必要があります。当社は、そのため特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した方針に基づき運用します。
○ 特別勘定の資産運用は高い収益も期待できますが、一方で株価の低下や為替の変動などによる投資リスクも負うことになります。変額終身保険では資産運用の実績が直接将来の死亡保険金額、解約払戻金額などに反映されることから、資産運用の成果とリスクがともに契約者に帰属することになります。
○ 変額終身保険用の特別勘定で管理されている資産からの利益および損失は、原則として、変額終身保険契約のみに割り当てられ、他の種類の保険契約に割り当てられることはありません。
○ 特別勘定における資産運用の成果が契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者が契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
○ 契約者は特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
○ 特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや、ユ ニットプライスの計算にあたり保険関係費等の費用を控除すること等によるものです。
資産の運用に関する極めて重要な事項
資産の運用に関する重要な事項
SMAM・マルチアセットVJ
<適格機関投資家専用>
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
目 次
資産の運用に関する極めて重要な事項
Ⅰ 投資信託(ファンド)の状況
1.投資信託(ファンド)の性格 5
2.投資方針および投資リスク 9
3.その他詳細情報 12
4.運用状況 15
Ⅱ 財務ハイライト情報 17
Ⅲ 「資産の運用に関する重要な事項」の項目 19
資産の運用に関する重要な事項
Ⅰ 投資信託(ファンド)の沿革 20
Ⅱ 投資信託(ファンド)の経理状況
1.財務諸表 20
2.投資信託(ファンド)の現況 22
Ⅲ 設定及び解約の実績 22
SMAM・マルチアセットVJ<適格機関投資家専用>
資産の運用に関する極めて重要な事項
Ⅰ 投資信託(ファンド)の状況
1.投資信託(ファンド)の性格
1 名 称
SMAM・マルチアセットVJ<適格機関投資家専用>
※以下、上記のファンドを「当ファンド」ということがあります。
2 目的および基本的性格
当ファンドは、「MEAGグローバルFCP-RAIF・債券プラス株式 4% RC JPY ファンド」の受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等を行い、信託財産の成長を目指します。
当ファンドが該当する商品分類は、次の通りです。
項目 | 該当する商品分類 | 内容 |
単位型・追加型 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 内外 | 目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収 益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 資産複合 | 目論見書または信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産 のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
SMAM・マルチアセットVJ<適格機関投資家専用>
3 特 色
■ 主として、投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等を行います。
当ファンド
投資対象とする投資信託
SMAM・
マルチアセットVJ
<適格機関投資家専用>
投資家(受益者)
申込金 投資
解約金等 損益
トータル・リターン・
MEAGグローバルFCP
-RAIF・債券プラス株式 4% RC JPY ファンド
ニュー・リインシュ アランス・カンパニー
スワップ取引
短期金融資産
買戻条件xxx証券売買契約(リバース・レポ取引)
投資
損益
*トータル・リターン・スワップ取引
「MEAGグローバルFCP-RAIF・債券プラス株式 4% RC JPY ファンド」(以下、「サブファンド」ということがあります。)は、ニュー・リインシュアランス・カンパニーと締結するスワップ取引において、参照する戦略のリターンを受け払いします。
サブファンドは原則としてトータル・リターン・スワップ取引を通じ投資しますが、市場状況などによって直接、株価指数先物取引、債券先物取引等を行う場合があります。
*買戻条件xxx証券売買契約(リバース・レポ取引)
「MEAGグローバルFCP-RAIF・債券プラス株式 4% RC JPY ファンド」は、リバース・レポ相手と締結するレポ取引において、原則として、保有する資金全額で適格有価証券(一部現金を含む場合があります。)を購入し、円短期金利を受け取ります。
SMAM・マルチアセットVJ<適格機関投資家専用>
月1回
株式と債券で運用します。株式は、5つのマーケットの株式指数先物へ投資を行います。 上昇局面にあるときに投資を行い(10%)、下降局面にあるときには投資しません。残りの割合を国債先物(日本国債、米国国債、ドイツ国債、各1/3ずつ)に投資します。運用資産の構成は機械的に、月1回見直します。
・サブファンドが行う投資戦略においては、モメンタム戦略により実質的に参照する株式指数の配分比率を決定し、残りを債券の配分比率とします。なお、配分比率は月次でリバランスします。また、株式・債券の価格変動率(ボラティリティ)に応じて、株式・債券の運用効率を原則として 0%から 150%の間で日次で見直します。
安定的な運用を維持するためリスクコントロール機能を採用しており、毎日、運用効率の見直しを自動的に行います。
※運用効率の見直し(ボラティリティ・コントロール)について
ボラティリティとはある一定期間の資産価格の変動を年率換算したものです。
運用効率の見直しにはボラティリティ・コントロールという仕組みを使用します。株式・債券の過去の計測期間のボラティリティをもとに事前に定められた計算式によって運用効率が調整されます。
■ 投資信託証券への投資は、原則として高位を保ちます。
■ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
SMAM・マルチアセットVJ<適格機関投資家専用>
4 仕組み
SMAM・マルチアセットVJ
<適格機関投資家専用>
三井住友DSアセット
マネジメント株式会社
証券投資信託契約
三井住友信託銀行株式会社
〔再信託受託会社:
株式会社日本カストディ銀行〕
信託財産の運用指図等
信託財産の保管・管理・計算等
ファンドの私募の
取扱等に関する契約
ファンドの私募の取扱い、受益者か
らの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等
販 売 会 社
受 託 会 社
委 託 会 社
フ ァ ン ド
受益者
SMAM・マルチアセットVJ<適格機関投資家専用>
2.投資方針および投資リスク
1 投資方針と主な投資対象
当ファンドは、「MEAGグローバルFCP-RAIF・債券プラス株式 4% RC JPY ファンド」の受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等を行い、信託財産の成長を目指します。
●主として、「MEAGグローバルFCP-RAIF・債券プラス株式 4% RC JPY ファンド」の受益証券への投資を通じて、実質的に以下の運用を行い、信託財産の成長を目指します。
(1)トータル・リターン・スワップ取引を通じ、実質的に日本を含む世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等を行います。株価指数先物取引、債券先物取引等を直接行うこともあります。また、リバース・レポ取引(買戻条件付売買取引)を活用する場合があります。
(2)トータル・リターン・スワップ取引は実質的に、株式投資戦略と債券投資戦略により構成されます。株式投資戦略は米国、欧州、日本の株価指数から構成され、配分比率は計量的手法に基づき決定され毎月見直しされます。債券投資戦略は米国、欧州、日本の債券先物から構成され、株式投資戦略の配分比率の残額が債券投資戦略の配分比率となります。
(3)変動性(ボラティリティ)を一定範囲に保つため、株式投資戦略と債券投資戦略の実質的な構成比率(運用効率)は計量的手法に基づき日次で見直されます。
●投資信託証券への投資は、原則として高位を保ちます。
●資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※投資対象の詳細につきましては「3.その他詳細情報」をご参照ください。
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2 運用体制
① 運用体制
他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。
② 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
3 主な投資制限
信託約款に基づく主な投資制限は以下の通りです。
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行いません。
投資制限の詳細につきましては、「3.その他詳細情報」をご参照ください。
4 投資リスクについて
当ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。当ファンドが組み入れる投資信託は、実質的に内外の株価指数先物取引、債券先物取引等を投資対象としており、その価格は、先物取引の価格変動や為替相場の変動等の影響により上下します。また、関連する取引相手の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等にも影響を受けます。当ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動により、当ファンドの基準価額も上下し、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
当ファンドが有するリスク等(他の投資信託の組入れを通じた実質的なリスク等となります。)のうち主要なものは、以下の通りです。
■ 株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
■ 債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
■ 信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。また、スワップ取引等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により取引が実行されないこと)が生じる可能性があります。
■ 派生商品リスク
各種派生商品(先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等)の活用は、当該派生商品価格が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動きをすることがあるため、ファンドの基準価額が大きく下落する要因ともなります。
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■ 為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落
(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
■ 市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。
■ 分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
上記の投資リスクの管理体制は以下の通りです。
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンドを組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用し、流動性リスク管理を行います。
コンプライアンス部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。
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3.その他詳細情報
1 SMAM・マルチアセットVJ<適格機関投資家専用>の投資対象
① 投資対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.「MEAGグローバルFCP-RAIF・債券プラス株式 4% RC JPY ファンド」の受益証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、第4号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
2 SMAM・マルチアセットVJ<適格機関投資家専用>の投資制限
① ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金または償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
ⅰ) 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
ⅱ) 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
ⅲ) 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
② 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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【参考情報】投資対象とする投資信託証券の概要
ファンド名称 | MEAGグローバルFCP-RAIF・債券プラス株式 4% RC JPY ファンド |
形態 | ルクセンブルグ籍オープンエンド型円建外国投資信託証券 (ルクセンブルグ籍 FCP 専門投資信託) |
通貨 | 日本円 |
主要運用対象 | (1)国債等短期金融資産 (2)トータル・リターン・スワップ取引 (3)先物取引 (4)レポまた、もしくはリバース・レポ取引 (5)現金 MEAGグローバルFCP-RAIF・債券プラス株式 4% RC JPY ファンド (以下「サブファンド」)はその資産の一部を付随的に現金資産で持つ事があります。 |
運用の基本方針および主な投資制限 | サブファンドは、ルールに基づいた投資戦略を用いた国際的な株式および債券市場へのエクスポージャーを維持することで、中長期的に持続的な収益成長を達成する事を目指します。 株式と債券については、以下の通りです。 (1)株式投資のエクスポージャーはモメンタム戦略により米国、欧州、日本の株にシステマティックに決定されます。株式投資のエクスポージャーは最大50%となります。 (2)株式投資以外の部分は常に債券を投資します。債券投資は米国、欧州、日本の債券にそれぞれ1/3で構成されます。 株式・債券へのエクスポージャーは、実現ボラティリティが年率4%となる様に、原則として 0~150%の間で定量的な投資戦略により決定されます。 サブファンドは原則的にトータル・リターン・スワップ取引に投資します。トー タル・リターン・スワップ取引に関しては当初のカウンターパーティーはニュー・リインシュランス・カンパニー(チューリッヒ、スイス)となります。 |
決算日 | 毎年9月30日 |
分配方針 | 管理会社はサブファンドについて配当またはその他の分配を行わず、全ての収入および利益を再投資する予定です。ただし、管理会社は、配当を宣 言し支払う権利を留保します。 |
管理費用(トータル・エク スペンス・レシオ※) | 純資産総額に対して最大年率 0.105% |
販売手数料 | なし |
解約手数料 | なし |
※トータル・エクスペンス・レシオとは、ファンドの運用管理費用およびその他の費用をファンドの平均純資産総額で除したものです。
ライセンスに関する免責条項
Systematix BEST 4% RC JPY Index(「インデックス」)の提供業者である Munich Reinsurance Company(以下「Munich Re」という。)は、インデックスの使用により得られる結果、および/または、現在もしくは将来のある一定の日の一定の時間その他におけるインデックスの水準、インデックスの構成要素もしくはインデックスの構成要素の重要性について、明示的にも黙示的にも、いかなる表明保証も行いません。
インデックスの管理および計算は、Munich Re から Solactive AG(以下「インデックス管理人」、または「インデックス計算代理人」という。)に委託されており、インデックスは、インデックス計算代理人により計算され、公表されています。インデックス計算代理人は、インデックスが間違いなく正確に計算されるよう最善の努力を払っています。インデックス計算代理人は、本書に記載されている情報の正確性または完全性を保証するものではありません。
インデックス計算代理人は、インデックスを使用している金融商品の投資家および/または金融仲介業者等(これらに限られない。)の第三者に対し、インデックスの誤りを指摘する義務はありません。金融商品に関連してインデック
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スを使用するために行う、インデックス計算代理人によるインデックスの計算および公表は、インデックス計算代理人による上記金融商品への投資の推奨を意味せず、また当該金融商品への投資に関する、インデックス計算代理人の保証または意見の表明でもありません。投資商品またはインデックスに関する現在および将来の経済的その他の市場事由により、本書記載の情報が不正確となる場合があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を示唆するものではなく、投資判断または投資の推奨を行うに際して決して依拠すべきものではありません。本書に記載の投資または戦略は、ある特定の者の投資目的、財務状況または特定の需要を考慮したものではありません。商品の適合性は、各個人投資家について個別に決定しなければなりません。Munich Re は、個人投資家に対する商品の適合性または適合性の判断に関する責任について、明示的に免責されます。
インデックスに関連して提供されるバックテストその他の統計分析資料は、それが実際に存在する前にどのようなパ フォーマンスであったかを推測するために、シミュレーション分析と仮定状況を用いています。「バックテスト」の情報から得られる結果は、インデックスを参照した金融商品への投資またはインデックスを参照した取引への参加により、実際に得られる可能性のある結果を示唆するものと考えるべきではありません。インデックス計算代理人および Munich Re は、インデックスにリンクした商品がこれらの資料と矛盾しない形で機能すること、また過去に機能したこと を、確約または保証するものではありません。本書に提示されている過去の水準の仮説は、独立した第三者が検証したものではなく、固有の限界を有しています。別のシミュレーション、テクニック、モデリングまたは仮定によれば、ま ったく異なる結果が生じる場合があり、それらの別の方法の方がより適切であると判明する場合もあります。実際の結果は、本書に提示されているシミュレーションによるリターンとは、おそらく大きく異なります。
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4.運用状況
1 投資状況(2021年12月30日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 168,315,349,732 | 98.64 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,313,896,411 | 1.36 |
合計(純資産総額) | 170,629,246,143 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
2 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄イ 主要投資銘柄
2021年12月30日現在
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | MEAGグローバルFCP-RAI F・債券プラス株式 4% RC JP Y ファンド | 13,787,299 | 12,235 | 168,687,606,813 | 12,208 | 168,315,349,732 | 98.64 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2021年12月30日現在
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 98.64 |
合計 | 98.64 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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3 運用実績
① 純資産の推移
年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第 1 期 | (2016 年 9 月 20 日) | 30,709,388,238 | 30,709,388,238 | 10,012 | 10,012 |
第 2 期 | (2017 年 9 月 20 日) | 77,149,482,361 | 77,149,482,361 | 10,797 | 10,797 |
第 3 期 | (2018 年 9 月 20 日) | 127,595,255,555 | 127,595,255,555 | 11,179 | 11,179 |
第 4 期 | (2019 年 9 月 20 日) | 158,454,912,244 | 158,454,912,244 | 11,375 | 11,375 |
第 5 期 | (2020 年 9 月 23 日) | 163,233,118,508 | 163,233,118,508 | 11,461 | 11,461 |
第 6 期 | (2021 年 9 月 21 日) | 172,369,601,842 | 172,369,601,842 | 12,097 | 12,097 |
2020 年 12 月末日 | 168,265,386,827 | ― | 11,610 | ― | |
2021 年 1 月末日 | 168,409,425,996 | ― | 11,595 | ― | |
2 月末日 | 169,603,925,042 | ― | 11,692 | ― | |
3 月末日 | 169,434,482,306 | ― | 11,715 | ― | |
4 月末日 | 170,489,199,815 | ― | 11,822 | ― | |
5 月末日 | 169,946,835,712 | ― | 11,822 | ― | |
6 月末日 | 170,739,645,540 | ― | 11,906 | ― | |
7 月末日 | 171,636,786,019 | ― | 11,991 | ― | |
8 月末日 | 172,233,758,425 | ― | 12,063 | ― | |
9 月末日 | 169,331,039,554 | ― | 11,894 | ― | |
10 月末日 | 170,219,901,683 | ― | 11,989 | ― | |
11 月末日 | 169,589,704,404 | ― | 11,974 | ― | |
12 月末日 | 170,629,246,143 | ― | 12,068 | ― |
② 分配の推移
計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
第 1 期 | 2015 年 9 月 24 日~2016 年 9 月 20 日 | 0 |
第 2 期 | 2016 年 9 月 21 日~2017 年 9 月 20 日 | 0 |
第 3 期 | 2017 年 9 月 21 日~2018 年 9 月 20 日 | 0 |
第 4 期 | 2018 年 9 月 21 日~2019 年 9 月 20 日 | 0 |
第 5 期 | 2019 年 9 月 21 日~2020 年 9 月 23 日 | 0 |
第 6 期 | 2020 年 9 月 24 日~2021 年 9 月 21 日 | 0 |
③ 収益率の推移
収益率(%) | |
第 1 期 | 0.1 |
第 2 期 | 7.8 |
第 3 期 | 3.5 |
第 4 期 | 1.8 |
第 5 期 | 0.8 |
第 6 期 | 5.5 |
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
Ⅱ 財務ハイライト情報
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当期一部解約に伴う剰余金減少額
450,309,738 592,718,634
以下の記載事項は、「資産の運用に関する重要な事項」の「Ⅱ 投資信託
(ファンド)の経理状況」の「1.財務諸表」に記載された情報を抜粋したものです。
「資産の運用に関する重要な事項」の「Ⅱ 投資信託(ファンド)の経理状況」中の「1.財務諸表」については、有限責任 xxx監査法人による監査証明を受けており、監査報告書は当該箇所に添付されております。
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(1)貸借対照表
又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額
-
-
分配金 - -
期末剰余金又は期末欠損金(△) 20,807,641,494 29,878,239,697
(3)注記表
項 目 | 第6期 自 2020 年 9 月 24 日 至 2021 年 9 月 21 日 |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | |
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終xxxによって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としてのxx義務に基 づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | |
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な 事項 | 計算期間の取扱い 当計算期間は前期末および当期末が休日のため、2020 年 9 月 24 日から 2021 年 9 月 21 日までとなっております。 |
(重要な会計方針の注記)
(単位:円)
第5期 (2020年9月 23 日現在) | 第6期 (2021年9月 21 日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
金銭信託 | - | 546,604,721 |
xxx・xxx | 4,892,329,822 | 3,381,454,220 |
投資信託受益証券 | 158,420,021,262 | 168,687,606,813 |
流動資産合計 | 163,312,351,084 | 172,615,665,754 |
資産合計 | 163,312,351,084 | 172,615,665,754 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払解約金 | 10,774,975 | 174,648,830 |
未払受託者報酬 | 14,334,300 | 14,990,225 |
未払委託者報酬 | 52,857,650 | 55,276,395 |
未払利息 | 12,063 | - |
その他未払費用 | 1,253,588 | 1,148,462 |
流動負債合計 | 79,232,576 | 246,063,912 |
負債合計 | 79,232,576 | 246,063,912 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 142,425,477,014 | 142,491,362,145 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,807,641,494 | 29,878,239,697 |
(分配準備積立金) | 9,685,885,475 | 18,457,654,422 |
元本等合計 | 163,233,118,508 | 172,369,601,842 |
負債純資産合計 163,312,351,084 172,615,665,754
純資産合計 163,233,118,508 172,369,601,842
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 | 第5期 (2020年9月 23 日現在) | 第6期 (2021年9月 21 日現在) |
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 | 142,425,477,014口 | 142,491,362,145口 |
2. 1 単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.1461円 (1万口当たりの純資産額11,461円) | 1口当たり純資産額 1.2097円 (1万口当たりの純資産額12,097円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(2)損益及び剰余金計算書
項 目 | 第5期 自 2019年 9月21日至 2020年 9月23日 | 第6期 自 2020年9月24日至 2021年9月21日 |
分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,181,222,607 円)、収益調整金(11,121,756,019円)、および分配準備積立金 (8,504,662,868円)より、分配対象収益は20,807,641,494円(1万口当たり1,460.93円)でありますが、 分配を行っておりません。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(9,040,829,826 円)、収益調整金(11,423,270,520円)、および分配準備積立金 (9,416,824,596円)より、分配対象収益は29,880,924,942円(1万口当たり2,097.03円)でありますが、 分配を行っておりません。 |
(単位:円)
第5期 自 2019 年 9 月 21 日 至 2020 年 9 月 23 日 | 第6期 自 2020 年 9 月 24 日 至 2021 年 9 月 21 日 | |
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 1,347,772,580 | 9,309,585,551 |
その他収益 | 833,623 | - |
営業収益合計 | 1,348,606,203 | 9,309,585,551 |
営業費用 | ||
支払利息 | 2,277,515 | 2,733,309 |
受託者報酬 | 28,501,534 | 29,552,361 |
委託者報酬 | 105,099,241 | 108,974,191 |
その他費用 | 3,526,388 | 2,577,340 |
営業費用合計 | 139,404,678 | 143,837,201 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,209,201,525 | 9,165,748,350 |
経常利益又は経常損失(△) | 1,209,201,525 | 9,165,748,350 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 1,209,201,525 | 9,165,748,350 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額 | 28,174,968 | 126,222,795 |
の分配額(△) | ||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,151,624,431 | 20,807,641,494 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 925,300,244 | 623,791,282 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額 - -又は欠損金減少額 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
項 目 | 第6期 自 2020 年 9 月 24 日 至 2021 年 9 月 21 日 |
1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条 第4 項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用する ことを目的としております。 |
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資信託受益証券を組み入れております。 |
2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | |
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、 |
925,300,244 623,791,282
剰余金減少額又は欠損金増加額 450,309,738 592,718,634
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株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
3. 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよ びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの 管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該 関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や 対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に 実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としてのxx義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すもの ではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
項 目 | 第6期 (2021年9月 21 日現在) |
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券(投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ 等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
第 5 期(自 2019年9月 21日 至 2020年9月 23 日)
種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資信託受益証券 | 1,347,772,580円 |
合計 | 1,347,772,580円 |
第 6 期(自 2020年9月 24日 至 2021年9月 21 日)
種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資信託受益証券 | 9,160,281,649円 |
合計 | 9,160,281,649円 |
(デリバティブ取引に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
市場価格その他当該取引に係るxxな価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
第6期
自 2020年9月24日至 2021年9月21日
(その他の注記)
項 目 | 第5期 (2020年9月 23 日現在) | 第6期 (2021年9月 21 日現在) |
期首元本額 | 139,303,287,813円 | 142,425,477,014円 |
期中追加設定元本額 | 6,392,126,695円 | 4,120,831,381円 |
期中一部解約元本額 | 3,269,937,494円 | 4,054,946,250円 |
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Ⅲ 「資産の運用に関する重要な事項」の項目
投資信託(ファンド)の沿革、投資信託(ファンド)の経理状況の詳細、設定及び解約の実績については、「資産の運用に関する重要な事項」に記載されています。
「資産の運用に関する重要な事項」の項目は以下の通りです。
Ⅰ 投資信託(ファンド)の沿革
Ⅱ 投資信託(ファンド)の経理状況
1.財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2.投資信託(ファンド)の現況純資産額計算書
Ⅲ 設定及び解約の実績