Contract
国内利用航空運送約款
平成 3 年 2 月 28 日 貨複第 16 号の 9 認可
第 1 章 x x
(事業の種類)
第 1 条 当社は、航空運送事業者(航空法〔昭和 27 年法律第 231 号〕第 2 条第 16 項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。)が行う貨物の運送に係る次の利用航空運送事業を行う。
第 1 種利用航空運送事業(貨物利用運送事業法(平成 14 年法律第 77 号)第 2 条第 7 項に規定する事業をいう。)
第 2 種利用航空運送事業(同法同条第 8 項に規定する事業をいう。)
(適用の範囲)
第 2 条 当社の前条の利用航空運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令、当該貨物の運送にかかわる航空運送事業者(以下航空会社という。)の運送約款、又は一般の慣習によります。
2 当社の前条に付帯する業務に関する契約は、この運送約款に定めのある場合を除き、法令、及びこれに基づき定められた運送約款又は一般の慣習によります。
3 当社は、前項の規定にかかわらず法令に反しない範囲で特約の申込に応ずることがあります。
(約款等の変更)
第 3 条 この運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(荷送人の同意)
第 4 条 荷送人は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。
(準拠法)
第 5 条 この運送約款による運送契約及びこれに関する訴訟の手続きは、日本の法律に準拠します。
第 2 章 運 送 業 務
第 1 節 通 則
(受付日時)
第 6 条 当社は、受付日時を定め店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
(運送の範囲)
第 7 条 当社の貨物の運送は、荷送人から貨物を引き受けた時に始まり貨物運送状(以下「運送状」という。)に指定された荷受人に貨物を引き渡した時に終ります。
(貨物運送の順位)
第 8 条 貨物運送の順位は、引受の順位によります。
ただし、航空会社において、運航上搭載制限を必要とする場合その他の正当な事由がある場合は、この限りではありません。
第 2 節 運賃及び料金
(届出運賃、料金)
第 9 条 当社は、引き受けた貨物の運送に対して届出をした運賃及び料金並びにその他運輸に関する料金を収受します。
2 前項の運賃及び料金は、店頭に掲示します。
3 当社は、収受した運賃及び料金並びにその他運輸に関する料金の割り戻しはいたしません。
(従価料金)
第 10 条 1 口の貨物の申告価格が 30 万円を超える場合には、申告価格 1 万円又はその端数ごとに、従価
料金として 20 円を収受します。
(運賃、料金等の収受)
第 11 条 運賃、料金その他運輸に関する料金は、運送を引き受けたときに荷送人から収受します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず貨物を引き渡すときに運賃、料金その他運輸に関する料金を荷受人から収受することについての荷送人の申し出を認めることがあります。
ただし、物品の価額が運賃、料金その他運輸に関する料金より低いもの又は物品の性質が荷受人払に適しないものについては、荷受人払の取扱をいたしません。
(運賃請求権)
第 12 条 当社は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当社の責に帰すべき事由により滅失したときは、その運賃、料金並びにその他運輸に関する料金を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金並びにその他の運輸に関する料金の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2 当社は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは瑕疵又は荷送人の責に帰すべき事由によって滅失したときは、運賃、料金並びにその他運輸に関する料金の全額を収受します。
第 3 節 引 受
(運送状の作成)
第 13 条 荷送人は、当社に貨物を委託する場合は、貨物 1 口ごとに運送状を作成し、次の項目を明記し、署名又は記名捺印しなければなりません。
(1) 貨物の品名、品質、個数、重量又は容積及び荷造の種類
(2) 価額
(3) 荷送人及び荷受人の氏名又は商号、住所並びに電話番号
(4) 発送地及び到着地
(5) 運賃、料金等の支払方法
(6) 運送保険契約の締結方を委託するときはその旨
(7) 品代金の取立を委託するときはその旨
(8) 運送状の作成地及びその作成年月日
(9) その他特別の取扱いを要するものはその希望条件
2 運送状の作成は、荷送人の依頼により、当社が代行することがあります。ただし、その責任は、荷送人にあります。
(貨物の点検)
第 14 条 当社が運送状の記載事項について疑いがあると認めたとき又は貨物引受後において品名相違の
疑いがあると認めたときは、荷送人又は第三者の立合を求めて貨物を点検することがあります。
2 当社が、前項の規定より点検した場合おいて、荷送人の申告が現品と異なる時は、点検要した費用を荷送人負担していただきます。
(引受拒絶)
第 15 条 当社は、次の場合は、貨物引受を拒絶することがあります。
(1) 当該運送の申し込みが、この運送約款よらないものであるとき
(2) 荷送人が第 13 条第 1 項の運送状の記載関し申告をせず、又は第 14 条の規定よる点検 同意しないとき
(3) 当該運送適する設備がないとき
(4) 当該運送関し、荷送人から特別の負担を求められたとき
(5) 第 16 条第 1 項規定する貴重品以外の高価品であって当社が利用航空運送扱適さないものと認めたもの
(6) 天災その他やむを得ない事由があるとき
(引受制限貨物)
第 16 条 当社は、次の各号掲げる貨物及び航空会社おいて引受を制限している貨物並び品目分類運賃適用貨物該当し、利用航空運送扱適さない貨物は引き受けません。
(1) 貴重品
ア. 白金、金、銀、その他の貴金属及びその製品
イ. イリジューム、タングステン、その他の稀金属及びその製品ウ. 通貨(紙幣、硬貨)
エ. 株券、債券、その他の有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙
オ. ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、xxx、真珠、その他の宝石類及びその製品カ. 美術品及び骨董品
(2) 生きた動物(魚類を含む)
(3) 遺体、遺骨
(4) 危険品
火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒 物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等、又は銃砲刀剣類等で あって航空法施行規則第 194 条の規定より輸送が禁止されているもの(同条第 2 項の規 定より同項の要件をみたすことよってこれ含まれないものとされたものであっても、航空会社おいて引受条件を指定されているものを含む。)
(5) 前号の他、航空法、その他の法令又は官公署の命令、規則若しくは、要求よって輸送を
禁止若しくは、制限されたもの
(6) 貨物の外装荷送人及び荷受人氏名又は商号、並び住所の表示のないもの
(7) 包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他他迷惑を及ぼすと当社が認めたもの
(8) 人若しくは、搭載物件又は航空機害を及ぼすと当社が認めたもの
(9) 運送状の記載事項関する申告を虚偽と当社が認めたもの
(10) その他航空保安上当社が不適当と認めたもの
(貨物の容積等の制限)
第 17 条 当社が貨物として引き受ける 1 個当たりの容積、重量は、航空会社が定めた制限の範囲内のものとします。
(貨物の価額制限)
第 18 条 当社は、1 口の貨物の申告価額が 500 万円を超える場合は、荷送人と当社の間特約のない限り貨物の引受をしないことがあります。
(荷造)
第 19 条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積及び運送距離等応じて運送耐えかつ、他の貨物損害を与えないよう荷造りしなければなりません。
2 当社は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求しますがその場合は荷送人は、その要求応じなければなりません。
(外装表示等)
第 20 条 荷送人は、貨物の外装又は荷札次の事項を見易いよう表示しなければなりません。
(1) 荷送人及び荷受人の氏名又は商号、住所並び電話番号
(2) 品名
(3) 個数
(4) その他運送の取扱必要な事項
(輸送手段の変更)
第 21 条 航空機の運航の中断又は不時着陸が発生した場合は、航空会社協力し、貨物を他の輸送機関 よって前途の輸送努めるものとします。
2 航空機の運航時刻の変更、欠航、積残し、地上運送おける交通渋滞、車両事故等より、貨物の全部又は一部が運送不能となった場合は、当社は、荷送人の同意を得て、他の輸送機関 よって運送することがあります。
3 第 1 項の場合おいて、貨物を他の輸送機関よって前途の輸送を行ったときは、当社は、荷送人その旨通知するととも既払運賃が当該他の運送機関の運賃より小であるときは、これを追徴せず、大とするときは荷送人の請求より、これを払い戻します。
4 第 2 項の場合おいて、既払運賃が当該他の輸送機関の運賃より小であるときは、その差額を追徴し、大であるときは荷送人の請求よりこれを払い戻します。
5 第 3 項及び第 4 項の場合おける他の輸送機関の運賃及びその計算方、並び精算方ついては、別定めるところよります。
6 第 1 項及び第 2 項の場合おいて、当社は、荷送人の代理人として行為をしたものとみなし、当該輸送機関おける貨物の取扱い及び責任ついては、当該輸送機関の定める運送約款及びこれ基づいて定められた規定従うものとします。
第 4 節 引 渡
(正当な荷受人)
第 22 条 当社が到着貨物を引き渡す場合は、正当な荷受人であることを証明するものの呈示を求めます。この場合引渡を受けた者が正当な荷受人でないことよって生じた損害ついては、当社は、 故意又は重大な過失がない限り、その責任を負いません。
(貨物の引渡)
第 23 条 当社は、貨物関し、受け取るべき運賃、料金その他の費用が支払われない場合は、引渡を拒絶することがあります。
2 商人である荷送人が、その営業のため当社と締結した運送契約ついて運賃、料金その他の費用を所定期日まで支払わなかったときは、その支払いを受けなければ当該荷送人との運送契約よって当社が占有する荷送人の貨物の引渡をしないことがあります。
(引渡不能貨物の処分)
第 24 条 当社は、引渡不能貨物が生じた場合、次の各号より処分します。
(1) 荷受人を確知することができない場合、又は荷受人が貨物の受取を怠り若しくは、拒絶し
た場合、当社は、貨物を供託することがあります。
(2) 前号の場面おいて相当の期間を定め、荷送人その指示を求めても指示がないときは、当社は、その貨物を競売することがあります。
ただし、その貨物が腐敗または変質し易いものであって競売の手続きをとるいとまがない ときは、その手続きよらずxxな第三者の立合を求めて任意売却することがあります。
(3) 貨物が腐敗しやすいもので荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なし廃棄することがあります。
2 当社は、前各号の処分をしたときは、遅滞なく荷送人その旨を通知します。
3 引渡不能貨物の処分要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
4 競売代価が未収受の運賃その他の費用を補う足りない場合は、その不足額を荷送人から申し受けます。
5 競売代価から未収受の運賃その他の費用を差し引いた残額がある場合、その残額を荷送人返還することができないときは、これを供託します。
第 5 節 指 図
(荷送人の指図)
第 25 条 荷送人は、自己の都合より、運送状を呈示して、次の指図をすることができます。
(1) 運送の取消
(2) 発送地への返送
(3) 荷受人の変更
(4) 到着地の変更
2 前項第 1 号、第 3 号及び第 4 号の指図は、その貨物の発送前限り有効とします。又前項第 2号の指図は、その貨物が運送状指定する荷受人引渡される前限り有効とします。
(運送取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴)
第 26 条 前条の指図よる運送と取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴は、次よります。
(1) 前条第 1 項第 1 号よる指図を受け荷送人から収受運賃料金の払い戻しの請求があった場合は、当社は、適用運賃料金の1割相当額を取消手数料として申し受けてその差額を払い戻します。
(2) 前条第 1 項第 2 号の返送要する運賃、料金等は、荷送人の負担とします。
(3) 前条第 1 項第 4 号の到着地変更の場合は、収受運賃料金と新区間の運賃、料金との差額を払い戻し、又は追徴します。
第 6 節 責 任
(当社の責任)
第 27 条 当社は、当社又はその使用人、その他運送のため使用した者が貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、毀損、延着等の事故があった場合は、これよって生じた損害ついて賠償の責を負います。
(賠償額)
第 28 条 当社が価額の申告のあった貨物生じた損害ついて賠償の責を負う場合の賠償額は、次よります。
(1) 全部滅失の場合は、申告価額を限度とします。
(2) 一部の滅失又は毀損の場合は、引渡日おける到着地の価格より計算した価額の減少の
割合を申告額乗じた額とします。
(3) 延着の場合は、当社が収受した運賃及び料金の総額相当する額を限度とします。
2 当社が価額の申告のない貨物生じた損害ついて賠償の責を負う場合は引渡日又は引渡予定日おける到着地の価格が 1 口つき 30 万円未満のときは、到着地の価格を申告価額とみなし 30 万円以上のときは 30 万円を申告額とみなし前各号準じます。
(免責)
第 29 条 当社は、次の事由よる貨物の滅失、毀損、延着、その他一切の損害ついて、賠償の責を負いません。
(1) 航空機の運航上の変更よるやむを得ない場合
(2) 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
(3) 貨物の瑕疵、変質、消耗
(4) 荷造の不完全、包装の破損、外装表示の不備、運送状の表示事項の不完全、その他荷送人の故意又は過失
(5) 他物との接触、その他航空機内おいて発生しやすい事故
(6) 降雨、降雪、強風、その他悪天候(当社の不注意よらない場合限る。)
(7) 第 13 条第 1 項の運送状の記載事項関する虚偽の申告
(8) 不可抗力よる火災、水害等
(9) 法令又は公権力の発動よる運送の差止、開装、没収、抑留又は第三者への引渡
(内容対する責任)
第 30 条 貨物運送状記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容関しては、運送状と現品と相違があった場合でも、当社はその責任を負いません。
(事故貨物対する損害賠償の請求期間)
第 31 条 貨物関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内文書をもってしなければなりません。
(1) 一部滅失又は毀損の場合は、貨物受取の日から 7 日
(2) 延着の場合は、貨物到着の日から 7 日
(3) 不着の場合は、その事実を知り、又はその事実を知ることができる筈であった日から 14 日
2 当社は、前項の期間内請求のない場合は、その賠償の責を負いません。
(荷送人の賠償責任)
第 32 条 荷送人の故意若しくは過失より、又はこの約款及びこれ基づいて定められる規程を守らないことより、当社が損害を受けた場合は、荷送人からその損害相当額の賠償金を申し受けます。
第 3 章 付 帯 業 務
(付帯業務)
第 33 条 当社は、第一条の利用運送事業付帯して次の業務を行います。
(1) 運送保険のxx
(2) 品代金の取立
(3) 荷掛金の立替
(4) 荷造、仕分及び保管
(5) その他通常第一条の利用運送事業付帯する業務
2 当社は、前項各号の付帯業務を行う場合は、届け出をした料金及び実費を収受します。
(品代金取立)
第 34 条 品代金取立の追付又は取立代金の変更は、当該貨物の発送前限り、これ応じます。
2 当社は、品代金取立の取扱をした貨物対し、荷送人が当該貨物の発送後代金取立の委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人の責帰すべき事由より、代金の取立が不能となった場合は、品代金取立料の払い戻しをいたしません。
(xx)
第 35 条 当社は、引き受けた貨物を運送保険付することついて、荷送人が承諾したときは、当該荷送人の費用をもってこれを行います。