Contract
仕 様 書
1 件名
都立病院統合院内LAN システム用端末等の借入れ
2 借入期間
令和 5 年 3 月 1 日から令和 10 年 2 月 29 日まで
(地方独立行政法人東京都立病院機構契約事務処理要綱第 22 条の規定による長期継続契約)
3 背景及び目的
都立病院では、主に事務職員が、都立病院固有の事務系インフラである統合院内 LAN システム(以下「院内 LAN システム」という。)上で稼働する端末(以下「院内 LAN 端末」という。)により、日々の業務を行っているところであるが、当該端末のリース満了等により、代替となる端末を整備する必要がある。
本件は、本システム用の端末等を借り入れるものである。
4 借入場所
(1) xxx墨田区xx橋4丁目23−15 東京都立墨東病院
(2) xxx府中市武蔵台2丁目8−29 東京都立多摩総合医療センター
(3) xxx府中市武蔵台2丁目8−29 東京都立小児総合医療センター
(4) xxx世田谷区上北沢2丁目1−1 東京都立xx病院
5 賃借の内容及び数量
都立病院統合院内LAN システム用端末等 一式
詳細は、「特記仕様書」(仕様書別紙 1)、「賃借物件一覧」(仕様書別紙 2)のとおり。
6 支払方法
月払とし、請求に基づき支払う。
7 長期継続契約案件
本件は、地方独立行政法人東京都立病院機構契約事務処理要綱第 22 条による長期継続契約案件である。契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合、当機構は、この契約を変更又は解除することができるものとする。
8 前提条件
(1) 機器等
ア 契約期間中の使用に耐え得る業務用(商業用)の機器を納入すること。
イ 同一機能の機器を複数納入する場合は、全数、同一メーカーの同一型式の製品であること。
ウ 調達する機器同士の相互接続性等が十分に考慮された製品を選択すること。
エ 調達する機器は、契約期間を通じて保守サービスを受けられるものであること。オ 調達する機器は、新品であること。
(2) ソフトウェア
ア 契約期間を通じて保守サービス等のサポートを受けられるソフトウェアであること。
イ 同一機能のソフトウェアを複数納入する場合は、特段の記載が無い限り、全数、同一メーカーの同一バージョンの製品であること。
ウ ソフトウェアのバージョンは、原則最新バージョンとし、賃借人よりバージョンの指定がある場合は、指定バージョンとすること。
(3) 設定、調整及び搬入作業
ア 設定、調整及び搬入作業について、賃借人担当者と協議の上、賃借人が承認した作業計画に基づき、賃借人が指定する日までに行うこと。
イ 賃借人が提供する Microsoft 社のソフトウェア(OS・Office)ライセンスキー情報と、院内 LAN システムの運用保守担当者からの指示に基づき、インストールキットを設計・作成し、機器及びソフトウェアの設定等の作業を実施すること。
ウ 機器及びソフトウェアのセットアップが問題ないか確認するための検証用端末を先行で 1 台提供すること。検証用端末に必要な Microsoft Windows 及び Office については賃貸人にて準備すること。確認後、必要に応じて、インストールキットを修正し、修正したインストールキットを全端末に導入すること。具体的には以下の設定を全端末に行うこと。
(ア) OS インストール
‐Microsoft Windows 11 又は同等品以上 ※ライセンス等は当機構より提供。
(イ) ネットワーク設定(ホスト名、IP アドレス等)
(ウ) 管理者ユーザの設定(各病院別)
(エ) レジストリ及びグループポリシー設定
(オ) ドライバーのインストール及び設定(複合機)
(カ) 業務アプリケーションのインストール・設定
‐Microsoft Office Enterprise 又は同等品以上 ※ライセンス等は当機構より提供。
‐Microsoft Edge
‐ウイルス対策ソフト ※ライセンス等は当機構より提供。
‐Acrobat Reader (キ) ライセンス認証 (ク) ドメイン参加
(ケ) ファイル配置(各種インストーラー等)
(コ) セキュリティパッチの適用
エ 機器及びソフトウェアの設定等(インストールキット導入含む)の作業の実施場所については、賃貸人が確保すること。設定等が完了した端末等については、各病院・本部への端末等の搬入日までの間、賃貸人にて安全に保管すること。各病院・本部への端末等の搬入日は、令和 5
年 3 月を予定しているが、搬入日時・場所・台数等の詳細は賃借人が各病院・本部担当者と調
整の上、別途指示する。搬入日は原則、平日日中時間帯とする。なお、ドメイン参加などの院
内 LAN に接続して行う作業の実施場所及びネットワーク回線等については、当機構側で確保し、本契約締結後に別途提供する。
オ 設定等完了後、運用作業に必要な書類一式を作成し、賃借人担当者承認の上、納品すること。カ 病院への搬入作業においては、患者の動線等に配慮をした上で、速やかに行うこと。搬入作業においては病院が指定するエレベーターの利用を許可するが、使用時間については事前に協
議を行うこと。また、搬出入等に際しては、必要に応じて養生等を行い、納入物品及び納入場所の建物、設備等を損傷させないこと。万一、損傷させてしまった場合には、速やかに当機構へ報告するとともに、受注者の負担により補修等の措置を講ずること。
キ 物件には次の事項を記載したシールを添付すること。シールは容易には剥がれないものであること。
・機器名称及び機器番号
・賃貸人名及び連絡先
・リース期間
ク 機器搬入時の梱包材は速やかに搬出し、関係法令を順守し、適正に廃棄すること。また、賃借人担当者が別途指示する添付品等は、速やかに指示する場所へ搬送すること。
(4) 保守体制
ア 賃貸人は、保守(障害対応を含む。)を行う体制を事前に文書で提出すること。体制に委託する第三者(以下「保守会社」という。)が含まれる場合は、保守会社の名称、所在地、保守内容も記載すること。
イ 賃貸人は、保守会社が本契約に定める賃貸人の義務を遵守するように指導・監督を徹底するとともに、保守会社の行為につき、賃借人に対して責任を負う。保守会社の責に起因して賃借人に損害が生じた場合も同様とする。
ウ 賃貸人又は保守会社は、必要に応じて保守を実施し、賃借物件を常に良好に作動させること。エ 賃貸人又は保守会社は、賃借物件の保守対応を行うに当たっては、専門知識を有しかつ習熟
している者を対応させること。
オ 賃貸人又は保守会社は、保守を実施する際には、保守の実施時間及び場所について、賃借人担当者の指示を受けるとともに、作業に当たっては自社の名札を着用すること。
(5) 障害対応
ア 賃貸人は、障害対応に関しては、賃借物件の取扱いについて、専門知識を有しかつ習熟している者が対応できる体制をとること。
イ 賃貸人は、障害対応用連絡窓口を一本化し、障害対応部署の所在地、電話番号、メールアドレス等を文書で提出すること。
ウ 賃貸人又は保守会社は、平日午前 9 時から 18 時までの間において、障害受付を実施すること。エ 賃貸人又は保守会社は、障害対応に伴い機器交換が必要になった場合は、障害発生元の各病院・本部より該当機器の引き取り、修理、返却の流れでピックアップ対応すること。また、そ
のための体制を確保すること。なお、障害発生時の機器等搬送に係る費用は本契約に含む。なお、ピックアップ対応中の代替機器は、各病院及び本部内で既存機器の中から割当調整を行う。
オ 賃貸人は、障害復旧後に障害報告書を提出すること。同報告書には、原因、状況、対応内容等を記載すること。
カ 電磁的記録媒体の交換に際しては、当該機器に保存されたデータが外部へ情報漏えいすることのないようデータ消去等の措置を講じること。
(6) 賃借終了時の撤去等
ア 契約期間満了時においては、賃借人担当者の指示に従い、賃借物件の撤去作業を速やかに行うこと。撤去日は原則、平日日中時間帯とする。
イ 撤去作業に際し、各病院・本部の担当者は賃借機器を設置場所の現状から取り外し、一時保管場所に移動して保管する。賃貸人は、それらを梱包し、最終的に病院外へ搬出すること。なお、撤去作業に伴う梱包材及び搬出等費用は本契約に含む。
ウ 契約期間満了時においては、機器に保存されたデータが外部へ情報漏えいすることのないようデータ消去等の措置を講ずること。
エ 作業に当たっては作業計画書を作成し、事前に賃借人に提出し、了承を得ること。
9 環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)第 37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
(3) 環境確保条例第 34 条第 1 項に規定する低公害・低燃費車を使用すること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
10 その他
(1) 本契約の履行に付する作業については、「作業分担表」(仕様書別紙 3)、「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」(仕様書別紙 4)に従うこと。また、仕様書等に定めのない事項について、「システム調達に関する特記仕様書」(仕様書別紙 5)に従うこと。その場合は「委託者」「受託者」をそれぞれ「賃借人」「賃貸人」と読み替えること。
(2) 物品等の調達においては、「xxxグリーン購入ガイド(2022 年度版)」の環境に配慮すること。
(3) 本契約においては、履行にあたって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めること。契約後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う業務が追加で発生した場合、賃貸人からの申し出を踏まえ、賃貸人及び賃借人間において、契約金額の変更、借入期間の延長のための協議を行う。この場合、賃貸人の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき契約内容の変更を行うものとし、契約金額の変更については賃貸人及び賃借人間での協議を踏まえ適切に対応する。
(4) 本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、賃借人と賃貸人で協議の上、定めるものとする。
11 担当
東京都立病院機構 法人本部 事業推進部 ICT 推進センター電話 03(5320)5850 (内線)50-351
以上
仕様書別紙 1
特 記 仕 様 書
1 通常業務用端末(248 台)
通常業務用端末は、都立病院統合院内 LAN システム上で利用する、以下の仕様を満たすノートパソコンである。
(1) ハードウェア仕様ア 筐体
(ア) 外形寸法は 324×227×20mm(W×D×H)mm 以下であること。
(イ) 重量は 1.47kg 以下であること。イ ディスプレイ
(ア) ディスプレイサイズは 14.0 インチであること。
(イ) 液晶 TFT カラーFull HD 非光沢対応又は同等以上であること。
(ウ) 解像度は、1,920×1,080 ドット以上に設定できること。ウ CPU
第 11 世代 Intel(R) Core(TM) i5 又は同等品以上を 1 CPU 以上装備すること。
エ メモリ
8 GB 以上有すること。オ 記憶容量
(ア) 256 GB 以上の SSD を内蔵すること。HDD は有さないこと。カ 入力装置
(ア) JIS 規格準拠の日本語標準配列キーボードを有すること。
(イ) キーボード操作等により機能を ON/OFF できる、ポインティングデバイスを有すること。
Windows の設定での ON/OFF でも可とする。キ インタフェース
(ア) 1000BASE-T 対応のインタフェース(RJ-45)を 1 ポート以上有すること。
(イ) VGA インタフェースを 1 ポート以上有すること。外付けも可とするが、その場合は外付け用機器も消耗品として供給すること。
(ウ) HDMI インタフェースを 1 ポート以上有すること。
(エ) USB 3.1 Type-A インタフェースを 2 ポート以上有すること。
(オ) USB Type-C インタフェースを 1 ポート以上有すること。
(カ) コンボステレオヘッドホン/xxxxxxxを 1 ポート以上有すること。
(キ) セキュリティワイヤー用スロットを 1 つ以上有すること。ク 各種装置
(ア) 光学ドライブを内蔵しないこと。
(イ) 92 万画素以上の Web カメラを内蔵すること。
(ウ) IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax に準拠する無線LAN アダプタを内蔵すること。
(エ) ステレオ対応のスピーカを内蔵すること。
仕様書別紙 1
(オ) リチウムポリマーバッテリー又はリチウムイオンバッテリーを内蔵すること。
(カ) AC アダプタ及び電源ケーブルを有すること。ケ 消耗品
(ア) USB 接続の BlueLED マウスを有すること。
(イ) 端末、AC アダプタ及び電源ケーブル等の梱包材を有すること。なお、この梱包材は消耗品であり、返却物品から除外すること。
(ウ) xx鍵が 2 本添付された、シリンダ錠式のセキュリティワイヤーを有すること。ただし、このセキュリティワイヤーは、賃借人が現在利用しているセキュリティワイヤー用マスターキーでxxできること。マスターキーの仕様詳細は賃貸人からの問合せがあれば法人本部より提示する。
コ その他
(ア) 標準消費電力が 7W(最大 65W)以下であること。
(イ) JEITA「PC グリーンラベル制度」の審査基準を満たしていること。
(ウ) J-MOSS グリーンマークに適合していること。
(エ) BIOS の OS 起動順序を変更できること。
(2) ソフトウェア仕様
ア DVD 再生ソフトウェア
(ア) DVD ビデオ形式が再生可能であること。
(イ) CPRM で保護された映像の再生が可能であること。イ Acrobat Reader
(ア) PDF 形式のファイルの表示可能であること。
2 その他前提事項等
Microsoft 社のソフトウェア(OS 及び Office)のライセンスについては別途調達を行う。本契約後、賃貸人は本ライセンスキーを賃借人より受け取り、インストール等の設定及び調整作業を行うこと。
以上
別紙1
1 貸借物件一覧
賃借物件一覧
仕様書別紙2
項番 | 物件名 | 数量 | 備考 |
ハードウェア | |||
1 | 院内LAN端末 | 248 | 各搬入先への搬入予定台数は以下のとおり。 墨東病院55台、多摩総合医療センター11台、小児総合医療センター110台、xx病院72台 |
2 | USB型マウス | 248 | 消耗品とする。 |
3 | セキュリティワイヤー | 248 | 消耗品とする。東京都立病院機構が指定するマスターキーでxxできること。 |
ソフトウェア | |||
4 | DVD再生ソフトウェア | 248 | - |
5 | Microsoft Windows11 64bit | ‐ | 別途当機構が調達する。 |
6 | Microsoft Windows Server User CAL | ‐ | 別途当機構が調達する。 |
7 | Microsoft Office Enterprise | ‐ | 別途当機構が調達する。 |
2 納品文書類一覧
項番 | 納品文書名 | 数量 | 形式 |
1 | 作業計画書 | 電子1 | CD-ROM等(Word形式及びPDF形式) |
2 | 納品物件一覧 | 電子1 | CD-ROM等(Word形式及びPDF形式) |
3 | 機器等内訳書兼端末情報一覧 | 電子1 | CD-ROM等(Word形式及びPDF形式) |
4 | 初期設定及び障害時対応手順書 | 電子1 | CD-ROM等(Word形式及びPDF形式) |
5 | 設置作業及び動作確認作業の報告書 | 電子1 | CD-ROM等(Word形式及びPDF形式) |
6 | 保守・体制に係る仕様書 | 電子1 | CD-ROM等(Word形式及びPDF形式) |
7 | 保守報告書 | 電子1 | CD-ROM等(Word形式及びPDF形式) |
8 | データ消去完了証明書(端末撤去時) | 電子1 | CD-ROM等(Word形式及びPDF形式) |
9 |
仕様書別紙4
項番 | 作業項目 | 役割分担 (【凡例】○:主担当、△:支援・確認) | ||||
賃借人 | 賃貸人 | 院内LAN 保守業者 | 各病院 ・本部 | |||
1 | 設定・調整・搬入作業 | 作業計画策定 | △ | ○ | ||
2 | 作業場所確保 | ○ | ||||
3 | OS及びOffice調達及びxxxxxxx提供 | ○ | ||||
4 | 機器及びソフトウェア設定等 | △ | ○ | |||
5 | 運用作業に必要な書類一式作成(初期設定及び障害時対応 手順書、端末情報一覧) | △ | ○ | |||
6 | 搬入場所の確認 | ○ | △ | |||
7 | 搬入及び動作確認 | ○ | △ | △ | ||
8 | 梱包材等の廃棄 | ○ | ||||
9 | 利用者への配布 | ○ | ||||
10 | 保守・障害対応 | 障害等問合せ | ○ | |||
11 | 障害等受付・修理要否判断 | ○ | ||||
12 | 故障端末の引き取り | ○ | ||||
13 | 修理 | ○ | ||||
14 | 修理済み端末の配送 | ○ | ||||
15 | 障害報告書作成 | ○ | ||||
16 | 撤去 | 撤去作業計画策定 | △ | ○ | ||
17 | 機器取り外し・搬出用保管場所への移動 | ○ | ||||
18 | 梱包及び搬出 | ○ | ||||
19 | データ消去 | ○ |
作業分担表
仕様書別紙3
仕様書別紙4
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、地方独立行政法人東京都立病院機構サイバーセキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
仕様書別紙4
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。クラウドサービスの利用等により、記録媒体ごとの報告が難しい場合は、その旨を報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
仕様書別紙4
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレート等を着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
仕様書別紙4
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定による契約不適合の修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、契約履行完了後、契約目的物の引き渡しを受けた日から1年以内(サービス提供委託や、契約期間内において一定の製品等を提供する契約においては契約期間内)に、これを行わなければならない。ただし、受託者が契約履行完了時に契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
仕様書別紙5
システム調達に関する特記仕様書
本件の受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 ソフトウェアライセンスの調達
(1) 本件の履行にソフトウェア調達が含まれる場合、官公庁/自治体向けのガバメントライセンスプ ログラムや既存のボリュームライセンスを適用する等、可能な限り安価な方法により調達すること。
(2) 本件の履行にソフトウェア調達が含まれる場合、調達したソフトウェアライセンスの正確な条件、バージョン、ライセンス番号等の一覧を提出すること。
2 データ消去作業
本件の履行に賃貸借契約等による電磁的記録媒体の交換又は返却が含まれる場合、物理的破壊又はデータ消去によりデータが漏えいしないようサイバーセキュリティ対策を講じること。データ消去の場合は、米国国防総省規定に準拠した方式による3回上書き相当以上の方法で処理すること。
なお、個人情報等の重要情報が大量に保存された機器内部の記憶装置に係る抹消措置については、物理的な破壊又は磁気的な破壊の方法により行うとともに、委託者の担当者が当該措置の完了まで立ち会いを行うなど確実な履行を担保すること。
上記実施に当たっては、事前に委託者の担当者と実施方法やスケジュールを調整するとともに、完了後はデータ消去完了証明書を提出すること。
また、機器の撤去後にデータ消去を行う場合は、事前調整において、データ消去までの期間におけるサイバーセキュリティ対策を示した上で、厳重に管理すること。
3 LANケーブル敷設
(1) 受託者は、本件の履行に必要なLANケーブル等回線を敷設するに当たっては、LANケーブルの色について、履行場所のルール等を踏まえ、委託者と協議の上決定すること。
(2) 受託者は、本件の履行に必要なLANケーブル等回線を敷設するに当たっては、履行場所のルール等を踏まえ、委託者と協議の上、原則、次のいずれかの方法により接続情報を管理できるようにすること。
ア タグ管理
ケーブルの接続元・接続先に、タグをつける。タグには例として以下の情報を記載すること。
接続元・接続先(機器名、ポート等)、接続日、ネットワーク種
イ ラベル管理
ケーブル敷設時にケーブルに付番してラベリングし、かつ可能であれば、ケーブルが接続する機器に接続管理表を貼り付ける。
なお、付番に際しては、「001」「A1」等の単純なものではなく、フロア・接続機器・ポート等が識別しやすい付番ルールを作業前に規約決定した上で実施すること。
4 無線LAN設置
(1) 受託者は、本件の履行に必要な無線LAN環境を設置するに当たっては、設置区域のセキュリティ規程及び既設無線LANの稼働状況等を踏まえ、委託者と協議の上、セキュリティ設定及び周波数設定等を行うこと。
仕様書別紙5
(2) 受託者は、本件の履行に必要な無線LANアクセスポイントを設置するに当たっては、設置区域の
SSID命名規則を踏まえた上で、委託者と協議の上、SSIDを設定すること。
5 セキュリティ対策
受託者は、セキュリティ対策に係る次の事項について実施すること。ただし、この特記仕様書以外にセキュリティ対策に係る記載がある文面(以下「セキュリティ対策文面」という。)があり、記載内容が競合する場合は、セキュリティ対策文面の内容を優先する。
(1) サーバ及びクライアント端末の導入又は更新が本件の履行に含まれる場合は、委託者と協議の上、ウイルス対策ソフトをインストールし、設定作業(最新パターンファイル取得を含む)を行うこと。
(2) 本件の履行にソフトウェアの保守が含まれる場合は、パッチ適用有無や適用間隔等について、委託者と協議の上、保守対象のソフトウェア(OS含む。)について最新のセキュリティパッチを適用すること。
(3) 各端末の設置については、セキュリティワイヤー等の取付けなど、盗難防止措置を講ずること。
6 回線等敷設
受託者は、新規に光回線等を敷設するに当たっては、履行場所の設置ルール等を踏まえた上で、可能な限り回線の出口を集約できるよう、委託者と協議の上、回線出口の設置位置を決定すること。
7 機器へのシール添付
受託者は、本件を履行するに当たり設置する機器の見やすい場所に、容易には剥がれないシールを、内容(機器名、設置者名、設置時期等)について委託者と協議の上、原則添付すること。
8 機器のネットワークへの接続
受託者は、本件を履行するに当たり、機器(持ち込みを含む。)を委託者のネットワークに接続する場合、事前にネットワーク接続の手順(許可取得を含む。)について確認の上、必要な対応を行うこと。
9 その他
(1) 本件の履行に当たり、サーバや端末等機器を納入する場合、機器時刻設定(基幹システムの時刻サーバと同期する等)について、委託者と協議の上、設定すること。
(2) 本件の履行にサーバ等の据付が含まれる場合、委託者の指示に従い転倒防止対策を講ずること。また、必要に応じて耐震補強を行うこと。