OKICA 利用規約
OKICA 利用規約
第 1 章 総 則
第 1 条 目的
この規約は、沖縄ICカード株式会社(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができる IC カード(以下「OKICA」という。)の利用者に提供するサービス内容とその使用条件を定め、もって利用者の利便性向上と業務の遂行を図ることを目的とします。
第 2 条 用語の意義
この規約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「OKICA 加盟店」とは、別表第 1 号に掲げる交通事業者と加盟店をいいます。
(2) 「残額」及び「OKICA 電子マネー」とは、OKICA に記録された金銭的価値です。
(3) 「OKICA ポイント」とは、別に定める OKICA ポイントサービス規約に基づき利用者に付与され、記録されるカードポイントをいいます。
(4) 「チャージ」とは、OKICAに入金して残額に積み増しすること、または保有するOKICA ポイントを残額に交換することをいいます。
(5) 「デポジット」とは、返却することを条件に当社が収受する OKICA の使用権の対価をいいます。
(6) 「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下、「商品等」といいます。)を購入し又は提供を受ける際に、金銭等に代えて OKICA 電子マネーを加盟店の端末又は発行者の電子計算機に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
第 3 条 適用範囲
1.OKICA にかかわる取扱いについては、この規約の定めるところによります。
2.OKICA 加盟店における、OKICA を媒体とする乗車券等としての使用については、この規約および各交通事業者が定める規則等(以下、「交通事業者規則等」という。)によります。
3.OKICA 加盟店における OKICA ポイントサービスにかかわる取扱いについては、OKICA ポイントサービス規約の定めるところによります。
4.この規約が改定された場合、以後の OKICA に関する取扱いについては、改定された規約の定めるところによります。
5.この規約およびこの規約に基づいて定められた諸規定は予告なく変更されることがあり、利用者はこれを了承するものとします。
6.この規約に定めのない事項については、法令等の定めるところによります。
第 4 条 OKICA の種類
発行するOKICA の種類は、以下の各号に定めるところによります。
(1) 「無記名 OKICA」…利用者登録を行っていない者の使用に供する OKICA
(2) 「記名 OKICA」…券面に利用者の記名を行い、カードおよび当社システムに利用者としての情報を登録した者の使用に供する OKICA
(3) 「IC 定期乗車券」…交通事業者規則等により券面に定期乗車券の情報(定期乗車券の有効期間に関わらず)が印字された記名 OKICA
(4) 「大人用 OKICA」…記名人が大人である記名OKICA
(5) 「学生用OKICA」・・・記名人が学生である記名OKICA
(6) 「小児用OKICA」…記名人が小児であって券面に小児の表示を行った記名OKICA(小児用障がい者OKICA を含む)
(7) 「障がい者用 OKICA」…交通事業者規則等により割引料金が適用される者本人(以下
「福祉割引対象者本人」という。)またはその介護人若しくはその付添人の記名OKICA(以下「介護人等」という。)
(8) 「免許返納 OKICA」…記名人が免許返納者であって、OKICA 交通事業者が定める割引運賃が適応される記名OKICA
(9) 「フィギュア付 OKICA」…フィギュアその他商品と一体化し、デポジットを収受しない販売用の OKICA
(10) その他各交通事業者が交通事業者規則等に定める券種は、当社が認めた場合に限り各交通事業者の種類指定を可能とします。
第 5 条 加盟店でのOKICA のご利用
1.当社が指定する加盟店は、別表第2 号のOKICA のサービスマークを掲示するものとします。利用者は、かかる加盟店で、OKICA を利用して電子マネー取引を行うことができるものとします。
2.利用者は、加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、OKICA 電子マネーをその利用可能残額の範囲内で、発行者及び加盟店が定める方法により利用することができるものとします。
3.第 1 項の場合、利用者の OKICA から当該加盟店の端末に、商品等の代金額に相当する OKICA 電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとします。
4.利用者は、1 回の電子マネー取引につき 2 枚以上の OKICA を同時に使用することはできません。
第 6 条 前条のご利用後に生じた事由
前条に従ったOKICA電子マネーの移転がなされた後、利用者と加盟店との間で、OKICA電子マネー移転の原因となった行為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該OKICA 電子マネーの返還はできません。
第 7 条 OKICA が利用できない場合
利用者には、以下の各号に定める場合においては、第 5 条に基づくご利用ができないことをあらかじめご承認いただきます。
(1) 利用者の OKICA に記録保存されていた OKICA 電子マネーが、変造又は不正に作成されたものである場合。
(2) システムの通信時、又はシステムの保守管理等のために利用の制限又は停止が必要な場合。
(3) システムの障害時、OKICA 若しくは端末の破損又は電磁的影響その他の事由による
OKICA の破壊若しくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合。
(4) OKICA が不正乗車の手段としての使用その他の不正使用又はその未遂等の理由により、OKICA の発行事業者が別に定めるものに従って、無効となり回収された場合。
(5) 第 15 条 OKICA の失効 第 1 項、第 2 項の定めるところによる場合。
(6) 電子マネー取引に際し、OKICA のチャージと移転をみだりに複数回繰り返す場合。
(7) その他やむを得ない事由のある場合。
第 8 条 契約の成立
1.この規約は、当社または OKICA 加盟店が利用者に OKICA を交付したときに両者の間において効力を生じるものとします。
2.OKICA 利用者は、この規約およびこの規約に基づいて定められた諸規定を承認し、これに同意したものとします。
第 9 条 使用方法および制限事項
1.利用者は、OKICA を OKICA 加盟店における OKICA 電子マネーとして使用することができます。
2.利用者は、OKICA を当社が認めたOKICA 加盟店において OKICA を処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければなりません。
3.記名 OKICA は、当該記名 OKICA に記録された記名人本人以外が使用することはできません。
4.学生用、小児用及び障がい者用OKICAは、有効期限終了後は使用することができません。
5.利用者は、OKICA が次の各号のいずれかに該当するときは、OKICA を所定の機器で使用できない場合があることを了承して下さい。
(1) OKICA の破損または所定の機器の故障もしくは天災等により、OKICA の内容の読取りが不能となったとき
(2) OKICA の使用、チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、一定期間これらの取扱いが行われなかったとき
6.利用者は、偽造、変造その他不正に作成された OKICA もしくは残額を使用することができません。
7.利用者は、1回の乗車につき、2枚以上の OKICA を同時に使用することはできません。
8.利用者は、入場または乗車時に使用した OKICA を出場または降車時に使用しなかった場合は、当該OKICA で再入場または再乗車することはできません。
9.利用者は、乗車以外の目的で OKICA を利用し駅への入場及びバスへ乗車することはできません。
10.利用者は、OKICA を交通事業者が独自に提供する乗車券と併用して使用することはできません。
第 10 条 個人情報の取扱い
1.利用者が記名 OKICA の購入、または無記名OKICA から記名 OKICA への変更を申し込むときに提出した個人情報は、当社およびOKICA 加盟店が管理します。 なお、個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいいます。
2.当社は、取得した個人情報を次の目的で利用します。ただし国の機関又は地方公共団体から法令に基づき個人情報の開示を求められた場合、利用者は、当社が下記目的以外で利用することを了承して下さい。
(1) 記名 OKICA の購入・変更・解約・再発行等の申込内容の確認
(2) 当社の業務運用上必要な範囲内で記名 OKICA の利用等の確認
(3) 当社または OKICA 加盟店から利用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
3.前項の目的以外で、統計情報の基礎資料として利用する場合等、個人を特定できないように修正した上で使用または第三者提供する場合があります。
4.当社は、業務運営上必要な範囲内で、当社による適正な管理のもと、業務の一部を第三者へ委託する場合があります。
5.当社は、取得した個人情報を、第 2 項の範囲内で OKICA 加盟店からの照会に応じて、その
加盟店に知らせることがあります。
6.記名 OKICA の購入希望者または変更希望者が、前各項に同意しないときは、発売を行いません。
第 11 条(取扱箇所)
1.OKICA の取扱箇所は、当社およびOKICA 加盟店とします。
2.前項に記載される箇所以外において取り扱う内容については別に定めます。
第 12 条 制限または停止
1.当社は以下の場合、OKICA 加盟店における OKICA の取扱いを制限または停止をすることがあります。
(1) 不可抗力によりOKICA の取扱いが困難であると当社が認めた場合
(2) 当社システムの保守その他の運用上やむを得ない事情により当社および OKICA 加盟店がOKICA の取扱いの中止を必要と判断した場合
2.前項に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。
3.OKICA を媒体とする乗車券として、当社が第1項の措置をとった場合における利用者と交通事業者との関係は、各交通事業者が定める交通事業者規則等で定めます。
第 13 条 OKICA の所有権
1.OKICA の所有権は、当社に帰属します。 ただしフィギュア付 OKICA はその限りではありません。
2.OKICA が不要となったときまたは失効したときは、OKICA を当社へ返却しなければなりません。
第 14 条 デポジット
1.当社は OKICA を発売する際に、デポジットとしてOKICA 1 枚につき 500 円を収受します。
2.利用者が OKICA を返却したときは、この規約上の「紛失再発行」または「払戻」に関する定めにより、当社はデポジットを返却します。
3.デポジットは残額に充当することはできません。
4.前各項にかかわらず、当社が特に認めた場合は、デポジット額を変更し、または収受しない OKICA を作成することがあります。なお、デポジットを収受しない OKICA についてはデポジットを返却しません。
第 15 条 OKICA の失効
1.カードの発売、交換、使用、チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、
10 年間これらの取扱いが行われない場合は、OKICA は失効します。
2.前項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名 OKICA は失効します。
3.前各項により失効した場合、利用者は、デポジットおよび OKICA に記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできません。
第 2 章 発 売
第 16 条 発売額
1.1 OKICA カードの発売額は 1,000 円単位とし、10,000 円を超えることはできない。ただし、デポジット 500 円を含む。 なお、フィギュア付 OKICA については、デポジットを含まない。
2.2 前項にかかわらず、当社およびOKICA 加盟店は、発売額を変更して発売することができ
ます。
第 17 条 OKICA の発売
1.無記名 OKICA の購入希望者が購入を請求したときは、無記名OKICA を発売します。
2.記名 OKICA の購入希望者が購入申込時に氏名、生年月日、性別を記入または入力して提出したときは、記名 OKICA を発売します。
3.学生用OKICAの購入希望者が購入申込時に氏名、生年月日、性別を記入または入力して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈示したときは、毎年度の 4 月30 日を有効期限とする学生用OKICAを発売します。
4.小児用 OKICA の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、保護者の電話番号を記入または入力して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が満 12 歳となる年度の 3 月 31 日を有効期限とする小児用のOKICA を発売します。
5.障がい者用OKICA 購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入または入力して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈示したときは、各購入希望者の次回の誕生日までを有効期限とする各種OKICAを発売します。なお、初回に限り次々回の誕生日までを有効期限とする障がい者の OKICA を発売します。
6.前第 3 項の有効期限の延長を希望する場合は、交通事業者規則等が定める更新期間において、別に定める公的証明書等を呈示することにより、有効期限を延長することができます。
7.前第 5 項の有効期限の延長を希望する場合は、誕生日の 1 ヶ月前から公的証明書等を呈示することにより、有効期限を延長することができます。
8.免許返納 OKICA の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別を記入し提出し、かつ運転経歴書を呈示したときは、購入希望者の次回の誕生日までを有効期限とする免許返納 OKICA を発売する。なお初回に限り次々回の誕生日までを有効期限とする免許返納OKICA を発売する。ただし、販売可能年齢は、各OKICA 交通事業者の定めによる。
9.当社が特に認める場合を除き、同一利用者に対し 2 枚以上の記名または各種OKICAの発売を行いません。
10.当社が認めた各交通事業者が発行する券種の取扱いについては、各交通事業者の定めるところによります。
第 18 条 チャージ
1.OKICA は、所定の機器によってチャージすることができます。
2.OKICA は、当社が特に認めた場合を除き、1 回のチャージ金額は、1,000 円単位、10,000 円を上限とします。ただし、 1 枚当たりの残額は 30,000 円を超えることはできません。
3.前各項にかかわらず別の OKICA の残額によるチャージはできません。
第 19 条 残額および履歴の確認
1.OKICA の残額は、所定の機器により確認することができます。
2.OKICA の残額履歴の表示または印字は、所定の機器により最新の残額履歴を確認することができます。確認手数料はOKICA 加盟店が定めるところによります。
3.前項にかかわらず、次の各号に掲げる場合は表示または印字による残額履歴の確認を行うことはできません。
(1) OKICA を媒体とする乗車券としての使用については、出場処理がされていない残額履歴
(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときの残額履歴
(3) この規約上の「紛失再発行」または「障害再発行」に関する規定によりカードを再発行したときの再発行前の残額履歴
(4) この規約上の「カードの交換」に関する規定によりカードを交換したときの交換前の残額履歴
第 3 章 効 力
第 20 条 記名 OKICA の再表示
1.記名 OKICA は、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができません。
2.券面表示事項が不明となった記名OKICA は、速やかに当該カードを差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければなりません。
第 21 条 個人情報変更によるOKICA の書替え
1.氏名改変等により、利用者の個人情報と記名 OKICA に記録された個人情報に相違が生じた場合は、当該記名 OKICA は使用することができません。
2.前項の場合、利用者は速やかに当社が定める申込書を提出し、変更後の公的証明書等を呈示して個人情報変更の請求をしなければなりません。
第 22 条 無効となる場合
OKICA は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットおよびOKICA に記録されている一切の金銭的価値および乗車券等は返却しません。
(1) 記名 OKICA を記名人以外の者が使用した場合
(2) 券面表示事項が不明となった記名 OKICA を使用した場合
(3) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入したOKICA を使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消しまたは改変して使用した場合
(5) 偽造、変造その他不正に作成されたOKICA または残額を使用した場合
(6) 利用者の故意または過失により OKICA が障害状態となったと認められる場合
(7) この規約の条項に違反して OKICA を使用した場合
(8) その他、当社またはOKICA 加盟店を欺く等の不正行為と認められる場合
第 4 章 再 発 行 ・ 交 換
第 23 条 紛失再発行
1.無記名 OKICA 及びフィギュア付 OKICA の盗難または紛失等による再発行はできません。
2.記名 OKICA の記名人が当該記名 OKICA を紛失した場合で、別に定める申込書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名OKICA の使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行します。
(1) 再発行を請求する者が当社の定める申込書を提出し、公的証明書等の呈示をして当該記名 OKICA の記名人本人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社システムに登録されていること。
3.前項により使用停止措置を行った当該記名 OKICA は、次の各号の条件を満たす場合に限って、再発行整理票発行日の翌日から 14 日以内に当該記名 OKICA 裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名 OKICA を再発行します。
(1) 再発行を請求する者が、公的証明書等の呈示により当該記名 OKICA の記名人本人であることを証明できること。
(2) 再発行を請求する者が、前項により発行した再発行整理票を提出すること。
4.前項に規定した期間内に、再発行する記名 OKICA の引き取りが行われない場合、当該請求に基づくOKICA の再発行は行いません。
5.第3項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名 OKICA 1 枚につきOKICA 加盟店(交通事業者)が定める紛失再発行手数料とデポジット 500 円を現金で収受します。このとき残額は再発行する OKICA へ引継がれます。
6.当該記名 OKICA の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできません。
7.第 2 項により使用停止措置を行った記名 OKICA は、再び使用することはできません。
8.第 2 項および第 5 項の取扱いを行った後に、紛失した記名 OKICA が発見された場合は、利用者は、デポジットの返却を請求することができます。この場合、利用者が当該記名OKICA とともに当社が定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
9.第 15 条「OKICA の失効」に関する規定により失効したOKICA の再発行は行いません。
第 24 条 障害再発行
1.OKICA の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申込書を提出し、かつ当該 OKICA を呈示したときは、再発行整理票を発行し、当該 OKICA の使用停止措置を行います。この場合、使用停止措置を行った当該 OKICA は、再び使用することはできません。
2.前項により使用停止措置を行った OKICA は、次の各号の条件を満たす場合、再発行整理票発行日の翌日から14 日以内に再発行を請求した場合に限って、当該OKICA の裏面に刻印されたものと異なるカード番号のOKICA を再発行します。
(1) 利用者が、前項により発行した再発行整理票を提出すること。
(2) 利用者が、当該 OKICA を提出すること。
3.前項により OKICA を再発行する場合において、破損等の原因が当社または OKICA 加盟店の責に帰さないと認められる場合は、再発行するOKICA1 枚につきOKICA 加盟店(交通事業者)が定める再発行手数料とデポジット 500 円を現金で収受します。このとき、残額は再発行する OKICA へ引継がれます。
4.前各項にかかわらず、OKICA 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。なお、 この場合、収受の有無にかかわらずデポジットを返却しません。
5.OKICA の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
6.第 2 項に規定した期間内に、再発行するOKICA の引き取りが行われない場合、当該請求に基づくOKICA の再発行は行いません。
7.この規約上の「OKICA の失効」に関する規定により失効した OKICA は、再発行の請求はできません。
8.フィギュア付 OKICA については、購入後に発生した障害を理由として再発行は行いません。
第 25 条 カードの交換
当社またはOKICA 加盟店の都合により、利用者が使用している OKICA を、当該OKICA 表面とは異なるデザインの OKICA、および当該 OKICA 裏面に刻印されたものと異なるカード番号の OKICA に予告なく交換することがあります。
第 26 条 免責事項
1.OKICA の再発行または交換により、表面のデザインおよび裏面に刻印されたものと異なるカード番号の OKICA を発行したことによる利用者の損害等については、当社および OKICA 加盟店はその責めを負いません。
2.記名 OKICA を紛失し、または盗難にあった場合等に、利用者が当該カードの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、および再発行整理票発行日における当該カードの解約や残額の使用等で生じた利用者の損害については、当社および OKICA 加盟店はその責めを負いま
せん。
3.当社および OKICA 加盟店は、OKICA 取扱時に当該 OKICA を所持していた者を使用者とみなすことができます。
第 5 章 払戻
第 27 条 払戻
1.利用者は、OKICA(「IC定期乗車券」及びフィギュア付 OKICA」を除く。)の返却を条件に、残額の払戻しを請求することができます。この場合、利用者は、SF 残額の有無に拘わらず、手数料として OKICA 1 枚につき OKICA 加盟店(交通事業者)が定める手数料を支払うものとします。
2.利用者は、当該カードに有効期間開始前または有効期間内の定期乗車券の情報を有している場合は、当該定期乗車券を発行した OKICA 加盟店(交通事業者)の定めに従って当該定期乗車券の払戻しを行います。
3.前 2 項の規定により払戻しが請求された場合、当社は、無記名 OKICA にあっては持参人に払戻しを行い、記名 OKICA にあっては、払戻しを請求する者が、当社が定める申込書を提出し、かつ、公的証明書等の呈示により当該記名人本人であることを証明したときに限って払戻しを行います。
4.前各項の規定により払戻しを行う場合、当社が当該 OKICA のデポジットを収受している場合は、あわせてデポジットを返却します。
5.OKICA の払戻しの請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
6.沖縄都市モノレール株式会社での払戻しは、OKICA 残額とデポジットについては行いません。払戻しはモノレール定期乗車券のみとなります。
第 6 章 特 殊 取 扱 い
第 28 条 OKICA の種類変更
1.利用者が無記名 OKICA を差し出して、記名 OKICA への変更を申し出た場合は、この規約上の各種OKICAの発売に関する取扱いを準用し OKICA の変更を行う(フィギュア付 OKICA を除く)。 なお、記名 OKICA から無記名OKICA への変更はできません。
2.交通事業者規則等が定める更新期間において、利用者が小児用 OKICA または学生用OKICAを差し出して、大人用 OKICA への継続使用を申し出た場合、大人用 OKICA に変更します。
3.交通事業者規則等が定める更新期間において、利用者が小児用OKICAを差し出して、学生用O KICAへの継続使用を申し出た場合、学生用OKICAに変更します。
附則 この規約は、2014 年 10 月 17 日から施行します。附則 この規約は、2015 年 04 月 27 日から施行します。附則 この規約は、2020 年 12 月 1 日から施行します。附則 この規約は、2021 年 08 月 16 日から施行します。附則 この規約は、2022 年 04 月 1 日から施行します。
【別表】
第 1 号 (第 2 条)交通事業者
・沖縄都市モノレール株式会社
・那覇バス株式会社
・株式会社琉球バス交通
・沖縄バス株式会社
・東陽バス株式会社加盟店
第 2 号(第 4 条)
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