【A ~ Z】
2022年4月版
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx・約款
目次
この冊子は、「ご契約のxxx」と「約款」で構成されています。「ご契約のxxx」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 3
ご契約にあたっての大切なことがら 7
この保険の特徴としくみ 22
保険金等 30
保険金等をお支払いできない場合 35
諸費用について 39
ご契約後のお取扱いについて 41
ご契約後のお手続きについて 45
税金のお取扱いについて 54
契約者への情報提供とサービス 57
約款
通貨選択型特別終身保険 普通保険約款 59
介護保障特約 特約条項 67
生存給付金支払日指定特約 特約条項 73
終身保障不担保特約 特約条項 75
遺族年金支払特約 特約条項 76
円入金特約 特約条項 79
外貨入金特約 特約条項 80
円支払特約 特約条項 81
生存給付金円支払特約 特約条項 82
円建支払額設定特約 特約条項 83
円建支払額設定特約(外貨支払用) 特約条項 85
円建支払額設定特約(円建契約用) 特約条項 87
1
生存給付金支払停止特約 特約条項 88
指定代理請求特約 特約条項 90
主な保険用語のご説明
(50 xx)
【あ】
◆遺族年金支払特約
主な保険用語のご説明
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前のお申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
◆円建支払額設定特約
外貨建契約の場合、生存給付金に対して円建で指定上限額を設定し、指定上限額以下の部分を生存給付金として円でお支払いし、超える部分を契約通貨建て(Ⅰ型)または円建て(Ⅱ型)で繰り越す特約です。
◆円建支払額設定特約(円建契約用) 円建契約の場合、生存給付金に対して指定上限額を設定し、指定上限額以下の部分を生存給付金としてお支払いし、超える部分を繰り越す特約です。
◆円建支払額設定特約(外貨支払用) 外貨建契約の場合、生存給付金に対して円建で指定上限額を設定し、指定上限額以下の部分を生存給付金として契約通貨でお支払いし、超える部分を契約通貨で繰り越す特約です。
【か】
◆介護保険金
被保険者が保険期間中に所定の認知症・要介護状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆介護保険金受取人
介護保険金を受取る人のことをいいます。この保険では、被保険者となります。
◆介護保障特約
被保険者が所定の認知症・要介護状態に該当した場合に、介護保険金をお支払いする特約です。介護プランを選択した場合に付加されます。
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基礎率
年金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
◆基本保険金額
積立利率適用期間における保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料、積立利率等により計算し、保険契約締結の際に当社が定めるものとします。
◆繰越準備金
生存給付金のお支払いにあたり設定した指定上限額を超えた場合、繰り越された超過分の金額のことをいいます。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。
◆告知義務
契約者または被保険者は、契約の申込みをされるときに、現在の健康状態など当社がおたずねする重要な事柄について、ありのまま報告いただく義務があります。これを告知義務といいます。
◆告知義務違反
当社がおたずねした重要な事柄について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されることをいいます。その際、当社はご契約の効力を消滅させることができます(解除)。
【さ】
◆市場調整価格
解約の際、積立金額にxxxxの変動状況を反映させた価格をいいます。
◆指定上限額
生存給付金受取人に生存給付金をお支払いするにあたり設定する、生存給付金の上限額のことをいいます。
◆死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
◆終身保障倍率
最終回目の生存給付金支払日の翌日以降の第2保険期間中の保険金額の生存給付金額に対する倍率をいいます。
◆終身保障不担保特約
終身保障倍率を0 倍とする特約です。
◆主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語のご説明
◆生存給付金受取人
契約者が指定した、生存給付金を受取る人のことをいいます。
◆生存給付金円支払特約
外貨建契約の場合、生存給付金を円で受取ることができる特約です。契約者と生存給付金受取人が異なる場合は、指定上限額を設定いただけます。
◆生存給付金額
1 回あたりの生存給付金の支払額をいいます。
◆生存給付金支払回数
生存給付金支払日の被保険者の生存により生存給付金を支払う回数をいいます。
◆生存給付金支払日
生存給付金の支払事由が発生する日をいいます。
◆生存給付金支払日指定特約
生存給付金支払日を任意の日に指定できる特約です。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
◆責任準備金
将来の死亡保険金および年金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
◆第1 保険期間
契約日から起算して当社が定める年数が経過するまでの期間をいいます。この商品においては3年間です。
主な保険用語のご説明
◆第2 保険期間
第1 保険期間満了日の翌日から起算して積立利率適用期間満了日までの期間をいいます。
◆第3 保険期間
積立利率適用期間満了日の翌日から起算して終身の期間をいいます。終身保障不担保特約を付加した場合は、第3 保険期間はありません。
◆積立金
将来の保険金等を支払うために積立てる金額のことをいい、経過した年月数により計算します。
◆積立利率
第2 保険期間満了時までの間、積立金額を計算する際に適用される利率をいいます。
◆積立利率適用期間
契約日から起算する積立利率を適用する期間をいい、当社の定める取扱範囲内で当社が定めるものとします。
【な】
◆年金受取人
遺族年金支払特約において、年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
【は】
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場合などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
◆被保険者
その人の生死または認知症・要介護状態が保険の対象となっている人のことをいいます。
◆保険証券
ご契約の保険金額などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
◆予定利率
第3 保険期間の保険金額を計算する際に適用する利率をいいます。
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◆TTB(対顧客電信買相場)
銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。
◆TTМ(対顧客電信売買相場の仲値) TTSとTTBの平均値で、銀行等が取引に使う基準値をいいます。
◆TTS(対顧客電信売相場)
主な保険用語のご説明
銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-125-104
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 告知書は、被保険者ご自身で正確にご記入(告知)いただいたうえ、署名をお願いします。(介護プラン選択の場合)
※ 告知書とは、告知書面または告知手続き画面をいい、告知とはこれらに記入または入力することをいいます。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
告知について
介護プランを選択する場合、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事柄についておたずねいたします。
告知の重要性
〇 契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります。
〇 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
〇 ご契約にあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴等「告知書」で当社がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入(告知)ください。
〇 告知受領権は、生命保険会社が有しています。生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
現在の健康状態、過去の傷病歴等、告知いただく事柄について、告知書でおたずねし、この内容により、ご契約をお引受けできない場合があります。
正しく告知されない場合のデメリット(告知義務違反)
〇 告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
・ 責任開始日から2年を経過していても、介護保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
・ ご契約を解除した場合には、たとえ介護保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合、所定の解約払戻金があれば契約者にお支払いします。ただし、「介護保険金の支払事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、介護保険金をお支払いすることがあります。
※ なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、介護保険金をお支払いできないことがあります。例えば「、現在の医療水準では治癒が困難な疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、介護保険金をお支払いできないことがあります。
この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
・すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
〇 告知にあたり、生命保険募集人が、契約者または被保険者が告知をすることを妨げたとき、または、告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者変更等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
保険料の払込みと領収証について
〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。
〇 一時払保険料の入金について
一時払保険料の入金はご契約される通貨になります。
契約通貨と異なる通貨にて一時払保険料をご用意される方は銀行などで契約通貨をお求めください。
なお、「円入金特約」を付加して円で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。
また、「外貨入金特約」を付加して契約通貨と異なる外貨で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する、契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を当社が受領した日を契約日とし、この日より当社は保険契約上の責任を負います。
〇 責任開始期・契約日について図示すると次のとおりです。
責任開始
申込書を 受取った日
一時払保険料を
受領した日(契約日)承諾した日
当社がご契約を
責任開始
申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日
ご契約にあたっての大切なことがら
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
〇 為替リスク
この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、生存給付金、死亡保険金、解約払戻金等( 以下、保険金等) 受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等の合計額を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
死亡保険金、解約払戻金、生存給付金などのお支払いについて
〇 この保険にかかわる金銭の授受は、すべて契約通貨で行います。なお、外貨建契約において、円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金などを受取ることができます。また、生存給付金円支払特約または円建支払額設定特約を付加することで、円で生存給付金を受取ることができます。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 外貨建契約において、死亡保険金、解約払戻金、生存給付金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
〇 円支払特約、生存給付金円支払特約、円建支払額設定特約について
外貨建契約において、円支払特約を付加した場合は、死亡保険金、解約払戻金などを、生存給付金円支払特約または円建支払額設定特約を付加した場合は生存給付金を円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
〇 市場調整価格と解約払戻金について
この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整(第3 保険期間中にはこの調整はありません)を行います。そのため、解約払戻金はxxxxの状況により増減します。また、解約時には契約日からの経過年数に応じて解約控除を行う場合があります。
預金などとの違いについて
〇 この保険は当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
〒103-0028 xxx中央区八重洲1 ー 3 ー 7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000 円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪xx xx |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。)
〇 円入金特約または外貨入金特約を付加<*>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。)
<*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。
・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。
・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。
・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求xxの買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 x x 機 x x
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険金等の支払
x 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 x x 機 x x
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場合があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:00-0000-0000
住所:〒100-0005 xxx区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉 |
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。 |
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏 名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 |
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。 |
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟各社」をご参照ください。
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4)運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金・生存給付金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場合等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
この保険の特徴としくみ
この保険の特徴について
1. この保険について
〇 この保険は、契約通貨(3 種類の通貨から選択)、プラン(基本プラン・介護プラン)、生存給付金支払回数および終身保障倍率をご選択いただき、契約通貨建てで運用しながら、所定の生存給付金を支払うしくみの通貨選択・生存給付金あり型の終身保険です。また、この保険にはあらかじめ生存給付金支払日指定特約が付加されており、契約時に初回の生存給付金支払日を指定いただけます。(生存給付金支払日指定特約については、P.25を参照ください。)
この保険の特徴としくみ
〇 第1 保険期間(契約日から3 年間)は積立利率で運用した積立金額が保険金額となり、第1 保険期間満了後(第2 保険期間開始時)に保険金額が充実します。
〇 第3 保険期間開始時には再度保険金額を充実させ、以後、終身にわたり保険金額を一定額とします。
〇 この保険は、介護プランを選択(介護保障特約の付加)することで、被保険者が所定の認知症・要介護状態に該当した場合、介護保険金を受取ることができます。(介護保障特約については、P.26を参照ください。)
〇 この保険は、契約時に終身保障不担保特約を付加することで、終身保障に代えて基本保険金額の全額を生存給付金として受取ることもできます。(終身保障不担保特約については、P.25を参照ください。)
〇 一時払保険料、死亡保険金、解約払戻金、生存給付金など、この保険にかかわる金銭の授受は、原則、契約通貨で行います。
〇 外貨建契約の場合、一時払保険料は、円入金特約を付加した場合には円で、外貨入金特約を付加した場合には契約通貨と異なる外貨でお払込みいただけます。
〇 外貨建契約の場合、死亡保険金、介護保険金(介護プランの場合)、解約払戻金などは、円支払特約を付加することで、円でお支払いします。また、生存給付金は生存給付金円支払特約または円建支払額設定特約を付加することで、円でお支払いします。
ご注意 | ・ 第2 保険期間中は、積立金から死亡保険金および介護保険金(介護プランの場合)を支払うための費用を控除するため、積立金額が積立利率で運用されるものではありません。 ・ 契約日以降は選択いただいた契約通貨、プラン、生存給付金支払回数、終身保障倍率を変更することは できません。 |
2. 積立利率について
〇 積立利率は、当社所定の日に設定されます。また、契約日、契約通貨、積立利率適用期間、生存給付金支払回数および終身保障倍率により適用される積立利率は異なります。
〇 契約日に適用される積立利率は、積立利率適用期間中に変更されることはありません。
〇 積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて、以下の指標金利を、終身保障倍率と生存給付金支払回数により加重平均した利率の上下1.0%の範囲で当社が定める利率から、保険関係費を差引いた利率です。また、適用される積立利率はプラン共通です。
(1) 積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利
(2) 生存給付金支払回数×0.5 年(端数年は切捨てます。)および契約通貨に応じた指標金利
※ 保険関係費とは、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
ご注意 | ・ ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。そのため、申込日と契約日が異なる場合、申込時点の積立利率とは異なる場合があります。 ・ 積立利率は、第3 保険期間に適用する予定利率とは異なります。 |
3. 生存給付金について
〇 毎年の生存給付金支払日始に被保険者が生存されている場合、生存給付金受取人に生存給付金をお支払いします。(生存給付金については、P.30を参照ください。)
この保険の特徴としくみ
4. 死亡保障について
〇 保険期間中に被保険者が死亡したときは、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。(死亡保険金については、P.32を参照ください。)
5. 介護保障について
〇 介護プランを選択した場合において、保険期間中に被保険者が所定の認知症・要介護状態に該当した場合、介護保険金を介護保険金受取人(被保険者)にお支払いします。(介護保険金については、
P.33 をご参照ください。)
6. 保険期間について
〇 この保険の保険期間は、生涯(終身)となります。なお、終身保障不担保特約を付加した場合は、最終回の生存給付金支払日までとなります。
7. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
8. しくみ
【イメージ図(介護プラン・生存給付金支払日を契約日(2回目以降は契約応当日)とした場合)】
※基本プランの場合、図に記載の「死亡保険金額/介護保険金額」が、「死亡保険金額」となります。
[生存給付金支払回数20回、終身保障倍率5倍の場合(終身保障あり)]
保障の充実
(第1段階)
積立金額
保障の充実
(第2段階)
死亡保険金額/介護保険金額
解約払戻金額
基本保険金額
一時払保険料
死亡保険金額/介護保険金額
この保険の特徴としくみ
死亡保険金額/介護保険金額
積立金額
生存給付金既払額
生存給付金
第1保険期間(3年) 第2保険期間(積立利率適用期間満了まで) 第3保険期間(終身)
▲ 積立利率適用期間(外貨20年、円30年)
契約日
[生存給付金支払回数10回、終身保障倍率5倍の場合(終身保障あり)]
保障の充実
解約払戻金額
(第1段階)
保障の充実
(第2段階)
基本保険金額
一時払保険料
死亡保険金額/介護保険金額死亡保険金額/
介護保険金額
積立金額
死亡保険金額/介護保険金額
積立
金額 生存給付金既払額
生存給付金
第1保険期間(3年) 第2保険期間(積立利率適用期間満了まで) 第3保険期間(終身)
▲ 積立利率適用期間(外貨20年、円30年)
契約日
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額等を保証するものではありません。
生存給付金支払日指定特約について
〇 この特約は、生存給付金支払日を任意の日に指定できる特約です。
〇 初回の生存給付金支払日は、契約日または契約日から翌年の契約応当日までのいずれかの日で指定します。2 回目以降は、その初回の生存給付金支払日の毎年の応当日となります。
〇 契約者は、2 回目以降の生存給付金支払日を変更することができます。この場合、当社がこの請求を受付けた直後に迎える年単位の契約応当日以降の生存給付金の支払いに適用します。
〇 この特約を付加して生存給付金の支払いを停止した後は、生存給付金支払日を変更することはできません。
この保険の特徴としくみ
〇 生存給付金支払日を契約日(2 回目以降は契約応当日)以外に指定した場合、指定した生存給付金支払日まで生存給付金を当社所定の利率で積み立て、生存給付金のお支払いの際、その利息を加えてお支払いします(保険金または解約払戻金等のお支払いにおいても同様の利息をお支払いします)。
〇 この特約は、この保険にあらかじめ付加されている特約のため、解約することができません。
終身保障不担保特約について
〇 この特約は、終身保障倍率を0 倍とすることで、生存給付金による給付の割合を高める特約です。
〇 保険契約の締結の際に付加することができます。なお、契約日以後にこの特約を解約することはできません。
〇 終身保障部分はなく、保険期間中に被保険者が、死亡した場合または所定の認知症・要介護状態に該当した場合(介護プランの場合)には、将来の生存給付金の額(第1保険期間中の場合は積立金額)を死亡保険金または介護保険金としてお支払いします。
〇 最終回の生存給付金支払日をもって契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
【イメージ図(介護プラン・生存給付金支払日を契約日(2回目以降は契約応当日)とした場合)】
※基本プランの場合、図に記載の「死亡保険金額/介護保険金額」が、「死亡保険金額」となります。
基本保険金額
一時払保険料
[生存給付金支払回数10回、終身保障倍率0倍の場合(終身保障なし)]
保障の充実
死亡保険金額/介護保険金額
積立金額 死亡保険金額/介護保険金額
生存給付金既払額
生存給付金既払額
生存給付金
第1保険期間(3年)
▲
第2保険期間(積立利率適用期間満了まで)
積立利率適用期間(9年)
▲
解約払戻金額
契約日
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額等を保証するものではありません。
保険期間満了日
ご注意 | この特約を付加した場合、第3 保険期間はありません。 |
介護保障特約について
〇 この特約は、保険期間中に被保険者が所定の認知症・要介護状態に該当した場合に、介護保険金をお支払いする特約です。(介護保険金とその支払事由については、P.33を参照ください。)
〇 この特約は、介護プランを選択した場合に付加されます。なお、契約日以後にこの特約を解約することはできません。
〇 この保険に付加される介護保障特約は、「介護保障特約タイプⅠ、認知症・要介護2保障型」となります。
〇 介護保険金の支払事由に該当したときは、その時点の死亡保険金と同額を介護保険金としてお支払いします。この保険金のお支払いは、保険期間を通じて1 回を限度とし、この支払いをもってご契約は消滅します。
この保険の特徴としくみ
〇 介護保険金の受取人は、被保険者となります。
〇 死亡保険金が支払われご契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
円入金特約、外貨入金特約、円支払特約等について
1. 円入金特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、円で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レートを用いて契約通貨(米ドル/豪ドル)に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変
更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
2. 外貨入金特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場
(TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。
契約通貨 | 払込通貨 |
米ドル | 豪ドル |
xドル | 米ドル |
3. 円支払特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨での死亡保険金、介護保険金(介護プランの場合)、解約払戻金または遺族年金支払特約における年金の一括支払の払戻金を、円でお支払いする特約です。
〇 死亡保険金、介護保険金(介護プランの場合)、解約払戻金または遺族年金支払特約における年金の一括支払の払戻金については、当社が請求を受付けた日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
この保険の特徴としくみ
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
4. 生存給付金円支払特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、生存給付金を円でお支払いする特約です。生存給付金を生存給付金支払日の前営業日*における所定の為替レートを用いて円に換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。ただし、その日が、契約日以前の日となる場合は契約日(その日が、当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、契約者はこの特約を解約することができます。
〇 契約者と生存給付金受取人が異なる場合、この特約を付加することで生存給付金受取人にお支払いする生存給付金の円換算額を指定いただけます。これを指定上限額といい、10 万円以上1 万円単位で設定できます。なお、生存給付金の円換算額がこの指定上限額を超えた場合、超えた金額について契約者を生存給付金受取人として、契約者にお支払いします。
〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。
ご注意 | ・ 生存給付金を当社所定の日における所定の為替レートで円に換算してお支払いします。そのため、為替相場の変動による影響を受けるため、毎年の円でお受取りいただく生存給付金額が変動します。 ・ 指定上限額を設定した場合、生存給付金の受取時における為替水準により、円でお受取りいただく生存給 付金額が指定した指定上限額未満となる可能性があります。 |
5. 円建支払額設定特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、生存給付金に対して円建で指定上限額を設定し、円でお支払いする特約です。この生存給付金は、生存給付金支払日の前営業日*における所定の為替レートを用いて円に換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。ただし、その日が、契約日以前の日となる場合は契約日(その日が、当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日)とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信売相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
〇 指定上限額は10 万円以上1 万円単位で、契約日におけるTTMで円換算した生存給付金額の20%~ 130%の範囲内で設定できます。
〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。
〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、指定上限額の変更も可能です。
この保険の特徴としくみ
〇 契約者はこの特約を解約することができます。その場合、繰越準備金があるときは、この特約の解約払戻金として繰越準備金を契約者にお支払いします。
【Ⅰ型の場合】
〇 この特約を付加した場合で、生存給付金と繰越準備金を合計した金額の円換算額 が指定上限額以上となったときは、生存給付金の支払額は指定上限額とします。指定上限額を上回った金額は、契約通貨建ての繰越準備金として所定の利率による利息を付して積立てます(最終回の生存給付金を支払う場合には、指定上限額を上回った金額を契約者にお支払いします)。
一方、この円換算額が指定上限額未満となった場合、この円換算額を生存給付金の支払額としてお支払いし、その後の繰越準備金は0(ゼロ)となります。
〇 解約または保険金の支払事由が生じた場合に、繰越準備金があるときは、解約払戻金または保険金に繰越準備金を加えた金額を解約払戻金または保険金としてお支払いします。
〇 特約の解約に伴い、円建支払額設定特約(外貨支払用)を付加する場合、この特約の解約日における繰越準備金は円建支払額設定特約(外貨支払用)における繰越準備金として取扱います。
【Ⅱ型の場合】
〇 この特約を付加した場合で、生存給付金の円換算額と繰越準備金を合計した金額 が指定上限額以上となったときは、生存給付金の支払額は指定上限額とします。指定上限額を上回った金額は、円建ての繰越準備金として所定の利率による利息を付して積立てます(最終回の生存給付金を支払う場合には、指定上限額を上回った金額を契約者にお支払いします)。
一方、この合計金額が指定上限額未満となった場合、この合計金額を生存給付金の支払額としてお支払いし、その後の繰越準備金は0(ゼロ)となります。
〇 解約または保険金の支払事由が生じた場合に、繰越準備金があるときは、解約払戻金または死亡保険金に契約通貨に換算した繰越準備金を加えた金額を解約払戻金または保険金としてお支払いします。
ご注意 | ・ 生存給付金を当社所定の日における所定の為替レートで円に換算してお支払いします。そのため、為替相場の変動による影響を受けるため、毎年の円でお受取りいただく生存給付金額が変動します。 ・ 指定上限額を設定した場合、生存給付金の受取時における為替水準により、円でお受取りいただく生存給 付金額が指定した指定上限額未満となる可能性があります。 |
6. 円建支払額設定特約(外貨支払用)
〇 この特約は、外貨建契約の場合、生存給付金に対して円建てで指定上限額を設定し、その上限額を上回らない範囲で、契約通貨でお支払いする特約です。この生存給付金は、生存給付金支払日*における所定の為替レートを用いて円に換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その金融機関の直前の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信売相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
〇 指定上限額は10 万円以上1 万円単位で、契約日におけるTTMで円換算した生存給付金額の20%~ 130%の範囲内で設定できます。
〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。
この保険の特徴としくみ
〇 この特約を付加した場合で、生存給付金と繰越準備金を合計した金額の円換算額が指定上限額以上となったときは、生存給付金の支払額は指定上限額を所定の為替レートで契約通貨に換算した金額とします。指定上限額を上回った金額は契約通貨建ての繰越準備金として所定の利率による利息を付して積立てます(最終回の生存給付金を支払う場合には、指定上限額を上回った金額を契約者にお支払いします)。
一方、この円換算額が指定上限額未満となった場合、契約通貨建ての生存給付金額と繰越準備金を合計した金額を生存給付金の支払額としてお支払いし、その後の繰越準備金は0(ゼロ)となります。
〇 解約または保険金の支払事由が生じた場合に、繰越準備金があるときは、解約払戻金または保険金に繰越準備金を加えた金額を解約払戻金または保険金としてお支払いします。
〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、指定上限額の変更も可能です。
〇 契約者はこの特約を解約することができます。その場合、繰越準備金があるときは、この特約の解約払戻金として繰越準備金を契約者にお支払いします。ただし、この特約の解約に伴い、特約の型がⅠ型の円建支払額設定特約を付加する場合、特約の解約日における繰越準備金は円建支払額設定特約における繰越準備金として取扱います。
7. 円建支払額設定特約(円建契約用)
〇 この特約は、円建契約の場合、生存給付金に対して指定上限額を設定する特約です。
〇 指定上限額は10 万円以上1 万円単位で、生存給付金額の20%~ 130%の範囲内で設定できます。
〇 設定した指定上限額は、変更することができます。この変更日は、当社がこの請求を受付けた日となります。
〇 この特約を付加した場合で、生存給付金と繰越準備金を合計した金額が指定上限額以上となったときは、生存給付金の支払額は指定上限額とします。指定上限額を上回った金額は繰越準備金として所定の利率による利息を付して積立てます(最終回の生存給付金を支払う場合には、指定上限額を上回った金額を契約者にお支払いします)。
一方、この合計金額が指定上限額未満となった場合、この合計金額を生存給付金の支払額としてお支払いし、その後の繰越準備金は0(ゼロ)となります。
〇 解約または保険金の支払事由が生じた場合に、繰越準備金があるときは、解約払戻金または保険金に繰越準備金を加えた金額を解約払戻金または保険金としてお支払いします。
〇 契約者の申し出により、保険契約の締結の際もしくは締結後に付加することができます。また、指定上限額の変更も可能です。
〇 契約者はこの特約を解約することができます。その場合、繰越準備金があるときは、この特約の解約払戻金として繰越準備金を契約者にお支払いします。
保険金等
生存給付金
1. 生存給付金のお支払い
〇 毎年の生存給付金支払日始に被保険者が生存している場合、生存給付金を生存給付金受取人にお支払いします。
〇 生存給付金額は、基本保険金額を生存給付金支払回数と終身保障倍率を合わせた数で割ることにより計算されます。
〇 生存給付金支払日を契約日(2回目以降は契約応当日)以外に指定している場合、指定いただいた生存給付金支払日まで生存給付金を当社所定の利率で積み立て、生存給付金のお支払いの際、その利息を加えてお支払いします。
保険金等
〇 外貨建契約について、生存給付金円支払特約または円建支払額設定特約を付加することで、生存給付金を円でお支払いします。(生存給付金円支払特約、円建支払額設定特約についてはP.27をご参照ください。)
項目 | 生存給付金円支払特約 | 円建支払額設定特約 | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||
支払いの基準となる額 (基準額) | 生存給付金の円換算額 | 生存給付金と繰越準備金を合計した金額の円換算額 | 生存給付金の円換算額と繰越準備金を合計した金額 | |
指定上限額の設定 | 契約者と生存給付金受取人が異なる場合にのみ設定することが可能 (10 万円以上1 万円単位) | 必ず設定 (10 万円以上1 万円単位(契約日におけるTTM で円換算した生存給付金額の20%~ 130%の範囲内)) | ||
支払額 | 基準額が指定上限額以下または指定上限額を設定しない場合 | 円換算額を生存給付金受取人にお支払い | 円換算額を生存給付金受取人にお支払い | 合計金額を生存給付金受取人にお支払い |
基準額が指定上限額を上 った場合 | ① 指定上限額を生存給付金受取人にお支払い ② 指定上限額を上った額は契約者にお支払い | ① 指定上限額を生存給付金受取人にお支払い ② 指定上限額を上った額は繰越準備金として契約通貨建てで所定の利率により積立て ただし、最終 の生存給付金を支払う場合には契 約者にお支払い | ① 指定上限額を生存給付金受取人にお支払い ② 指定上限額を上った額は繰越準備金として円建てで所定の利率により積立て ただし、最終 の生存給付金を支払う場合には契 約者にお支払い |
ご注意 | ・ 保険金の支払事由が発生していたにもかかわらず、生存給付金が支払われていた場合には、保険金等からその生存給付金を差引いてお支払いします。 ・ 保険契約消滅時に、生存給付金支払日が到来している未払い生存給付金がある場合は、生存給付金を保 険契約者に支払います。ただし、保険金を支払う場合は保険金とあわせてその受取人に支払います。 |
2. 生存給付金支払停止特約
〇 この特約は、将来の生存給付金の支払いを停止することができる特約です。
〇 生存給付金支払日を1 回以上迎えた場合に付加することができます。
〇 支払いを停止した生存給付金は、当社所定の利率による利息を付して積立てます。この積立てている生存給付金を積立生存給付金といいます。
〇 積立利率適用期間中に死亡保険金や解約払戻金を支払う場合、その支払額に積立生存給付金を加算してお支払いします。
〇 積立利率適用期間満了日を迎えた積立生存給付金は、終身保障倍率によって、下記のとおり取扱います。
終身保障倍率0 倍 | 最終 の生存給付金支払時に、最終 の生存給付金に積立生存給付金を加えた金額を生存給付金として生存給付金受取人<*>にお支払いします。 |
終身保障倍率0 倍以外 | 第3 保険期間の保険金額を計算する原資に加算します。 |
保険金等
<*> 終身保障倍率0 倍の場合で、この特約を付加したときは、生存給付金受取人を契約者とします。ただし、契約者は生存給付金受取人を変更することができます。
ご注意 | ・ 生存給付金の支払いを停止した場合、以後、生存給付金の支払いを再開することはできません。 ・ 積立生存給付金は、主契約の積立利率とは異なる、当社所定の利率で運用します。この利率は、生存給付金支払日およびその年単位の応当日ごとに毎年適用されます。 |
保険金
1. 死亡保険金のお支払い
被保険者が死亡した日の下記保険金額と解約払戻金額のいずれか大きい額
<保険金額>
死亡保険金
〇 被保険者が保険期間中に死亡したときは、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
第1 保険期間 | 積立金額<* 1> |
第2 保険期間 | 基本保険金額-生存給付金額×すでに到来した生存給付金支払日の 数 |
第3 保険期間 | 第2 保険期間満了日の保険金額<* 2>に基づき、その翌日における被保険者の年齢および性別に応じたその時点の予定利率等により計算した額 |
保険金等
<*1> 生存給付金支払日を契約日(2 目以降は契約応当日)以外に指定している場合「、積立金額+積み立てている生存給付金額」と読み替えます。
<*2> 第3 保険期間で最終 の生存給付金を支払う場合は、第2 保険期間満了日の保険金額から生存給付金額を控除した額に基づき計算します。
ご注意 | ・ 生存給付金支払日が到来している未払い生存給付金がある場合は、死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。 ・ 生存給付金支払停止特約による積立生存給付金や、円建支払額設定特約等による繰越準備金等があるときは、それらを加算した金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。 ・ 積立生存給付金は、第3 保険期間の保険金額の計算にあたって、その原資に加えます。 ・ 生存給付金支払日を契約日(2 目以降は契約応当日)以外に指定して生存給付金に利息がある場合は、その利息を加えた金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。 ・ 終身保障不担保特約を付加(終身保障倍率0 倍を選択)した場合、第3 保険期間はありません。 |
2. 介護保険金のお支払い
〇 介護プランを選択した場合において、被保険者が保険期間中に下記支払事由のいずれかに該当した場合、前頁の死亡保険金と同額を介護保険金として介護保険金受取人(被保険者)にお支払いします。この場合、契約は消滅します。
支払事由 | ① 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、認知症(注1)と診断され、公的介護保険制度(注2)における要介護1以上(注3)と認定されていること ② 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、公的介護保険制度(注2)における要 介護2以上(注4)と認定されていること |
(注1)認知症については、介護保障特約条項別表2をご確認ください。
(注2)公的介護保険制度については、介護保障特約条項別表3をご確認ください。
(注3)要介護1 以上については、介護保障特約条項別表4をご確認ください。
保険金等
(注4)要介護2 以上については、介護保障特約条項別表5をご確認ください。
ご注意 | ・ 生存給付金支払日が到来している未払い生存給付金がある場合は、介護保険金とあわせて介護保険金受取人(被保険者)にお支払いします。 ・ 生存給付金支払停止特約による積立生存給付金や、円建支払額設定特約等による繰越準備金等があるときは、それらを加算した金額を介護保険金として介護保険金受取人(被保険者)にお支払いします。 ・ 生存給付金支払日を契約日(2 目以降は契約応当日)以外に指定して生存給付金に利息がある場合は、その利息を加えた金額を介護保険金として介護保険金受取人にお支払いします。 ・ 終身保障不担保特約を付加(終身保障倍率0 倍を選択)した場合、第3 保険期間はありません。 ・ 死亡保険金と介護保険金は重複してお支払いしません。 ・ 当社は、公的介護保険制度の改正が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、介護保障特約の支払事由を公的介護保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。この場合、当社は変更日の2 か月前までに契約者にその旨を通知します。 |
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者の申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人の申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
保険金等
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 年金支払日前の場合は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 年金支払日以後の年金支払期間中の場合は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
〇 外貨建契約において、円支払特約が付加された場合、不備のない請求書類を当社が受付けた日*における所定のレートを用いて、円建ての年金基金を設定します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
年金基金
保険x
x | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
ご注意 | ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場合:1, 0米ドル/豪ドルの場合:1, 0豪ドル/円の場合:10万円)に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3, 0万円/円の場合:3, 0万円)を超える場合には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 |
保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
次の理由によるときには保険金をお支払いできません。
死亡保険x
xのいずれかにより、被保険者が死亡したとき
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
保険金等をお支払いできない場合
③ 契約者の故意
④ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場合があります。 |
介護保険x
xのいずれかにより、介護保険金の支払事由に該当したとき
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
③ 被保険者の薬物依存
④ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の介護保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって介護保険金の支払事由に該当した被保険者の数によっては、影響の程度に応じて介護保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場合があります。 |
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、受取人に詐取行為(未遂を含みます)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または生存給付金受取人が、反社会的勢力< * 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係< * 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
保険金等をお支払いできない場合
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または生存給付金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
告知義務違反による解除の場合(介護プラン)
契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。この場合、次のとおりお取扱いいたします。
① 介護保険金をお支払いすることはできません。
② お支払いする解約払戻金があれば契約者にお支払いします。
ただし、介護保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合は、介護保険金をお支払いします。
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場合
② 契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場合
介護保険金を「お支払いする場合」「お支払いできない場合」の具体例
介護保険金をお支払いする場合、お支払いできない場合の主な事例は次のとおりです。なお、「お支払いする場合」の事例でも、介護保険金をお支払いできない他の事由に該当するときは、お支払いできないことがあります。
事例1 責任開始期と発病時期
〇 当社が保障の責任を開始する前に発病した疾病または発生した傷害を原因とする場合は、お支払いできません。
お支払いする場合
責任開始期以後に発病した「脳卒中」を原因として、公的介護保険制度の要介護2と認定された場合
責任開始期
発病
介護保険金
お支払いします
※責任開始期以後に発病した疾病により、要介護2と認定されたため、お支払いします。
お支払いできない場合
責任開始期以前に発病した「脳卒中」を原因として、公的介護保険制度の要介護2と認定された場合
発病
責任開始期
介護保険金
保険金等をお支払いできない場合
お支払いできません
※責任開始期以前に発病した疾病により、要介護2と認定されたため、お支払いできません。
事例2 介護保険金のお支払い(告知義務違反による解除)
〇 故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であればご契約を解除し、介護保険金をお支払いできないことがあります。(責任開始日から2年を経過していても、介護保険金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。)
お支払いする場合
告知書の質問事項すべてに正しく告知
(記入)されてご契約し、1年後に脳卒中を原因として要介護2と認定された場合
ご契約に際して、告知義務違反がないため
介護保険金をお支払いします
お支払いできない場合
脳卒中により、医師から定期的に様子をみると言われた経過観察中であるにもかかわらず、そのことを告知書で正しく告知されずにご契約し、1年後に脳卒中を原因として要介護2と認定された場合
告知義務違反により、ご契約は解除となり
保険金等をお支払いできない場合
介護保険金は
お支払いできません
ご注意 | ・ 責任開始期前に発病した疾病または発生した傷害を原因として責任開始期以後に介護保険金の支払事由に該当する状態に該当した場合でも、その疾病または傷害に関して告知義務違反がないときは、その疾病または傷害は責任開始期以後に生じたものとみなして介護保険金をお支払いします。 ・ 責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として責任開始期以後に介護保険金の支払事由に該当する状態に該当した場合でも、当社が、保険契約の締結の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因とするものとみなして介護保険 金をお支払いします。 |
諸費用について
保険期間中の諸費用は次のとおりです。(2022 年4 月現在)下記の内容は将来変更されることがあります。
契約時の費用
この保険では、ご契約時にご負担いただく費用はありません。
外貨で契約を締結することで生じる費用
〇 一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
諸費用について
〇 一時払保険料を契約通貨と異なる通貨で入金する場合と保険金等を円で受取る場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+50 銭 |
保険料を契約通貨と異なる外貨で入金する場合の外貨入金特約レート | (契約通貨のTTM+25 銭) ÷ (払込通貨のTTM-25 銭) |
生存給付金を除く保険金等を円で受取る場合の円支払特約レート | TTM-50 銭 |
※ 生存給付金を円で受取る場合の為替レートは、TTM が適用されます。
第1 保険期間中および第2 保険期間中にご負担いただく費用
〇 積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて、以下の指標金利を、終身保障倍率と生存給付金支払回数により加重平均した利率の上下1.0%の範囲で当社が定める利率から、保険関係費を差引いた利率です。
※ 保険関係費とは、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
(1) 積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利
(2) 生存給付金支払 数×0.5 年(端数年は切捨てます。)および契約通貨に応じた指標金利
なお、この積立利率は、契約日、契約通貨、積立利率適用期間、生存給付金支払回数、終身保障倍率によって異なります。
〇 第2 保険期間中は、積立金から死亡保険金および介護保険金(介護プランの場合)を支払うための費用を控除します。この費用は被保険者の年齢および性別などによって異なるため、その計算方法は表示することができません。
第3 保険期間中にご負担いただく費用
第3 保険期間の死亡保険金額は、死亡保険金および介護保険金(介護プランの場合)を支払うための費用および保険契約の維持などに必要な費用を控除する前提で算出されます。これらの費用については、第 3 保険期間開始日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の予定利率等に基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。
遺族年金支払特約による年金支払期間中に負担いただく費用
項目 | 目的 | 費用 | 時期 |
年金管理費 | ご契約の維持に必要な費用ならびに年金等を支払うための費用 | 年金額に対して1% | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。
諸費用について
解約時の費用
契約日から解約日までの経過年数が10 年未満の場合には、契約日からの経過年数および付加する特約と生存給付金支払回数に応じた解約控除率を一時払保険料に乗じ、その金額(解約控除額)をxxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格から控除します。
項目 | 契約通貨 (終身保障倍率/生存給付金支払 数) | 費用 | 時期 |
解約控除 | 外貨 (終身保障倍率:0 倍/ 生存給付金支払 数:5 ) | 経過年数に応じて、一時払保険料に対して2%~ 0.2% | 解約時に市場調整価格から控除します。 |
外貨 (終身保障倍率:0 倍/ 生存給付金支払 数:7 ) | 経過年数に応じて、一時払保険料に対して3%~ 0.1% | ||
外貨 (上記以外) | 経過年数に応じて、一時払保険料に対して6.5%~ 0.1% | ||
円 | 経過年数に応じて、一時払保険料に対して2.5%~ 0.2% |
ご契約後のお取扱いについて
解約と解約払戻金について
〇 保険期間中はいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、この保険の持つ効力はすべて失われます。
〇 積立利率適用期間中の解約払戻金は、xxxxの変動状況が反映されるため、解約時のxxxxによっては、増減します。また、契約日から10 年未満に解約する場合には、経過年数に応じた解約控除額を差引きます。したがって、市場調整や解約控除により、解約払戻金額と生存給付金既払額の合計額が一時払保険料を下回る場合があります。
〇 解約払戻金額は、次の算式によって算出されます。
・ 解約日が積立利率適用期間中(第1 保険期間および第2 保険期間中)の場合
解約払戻金額
市場調整価格
解約控除額
= -
・ 解約日が積立利率適用期間後(第3 保険期間)の場合
解約払戻金額
保険金額に応じて積立利率適用期間満了日の翌日から解約日までの経過年月数により計算した額
=
ご契約後のお取扱いについて
〇 解約時に生存給付金支払停止特約による積立生存給付金や、円建支払額設定特約等による繰越準備金等があるときは、それらを解約払戻金に加算してお支払いします。
1. 市場調整価格とは
〇 一般に公社債などの固定金利資産の資産価値はxxxxの動きに応じて変動します。投資時点よりもxxxxが高くなると流通価格(資産価格)は下落し、逆に投資時点よりもxxxxが低くなると流通価格(資産価格)は上昇する性質があります。積立金の運用は公社債を中心に行うため、解約払戻金にxxxxの動きを反映させる手法を用いています。
〇 市場調整価格は、次の算式によって計算されます。市場調整価格=解約日の積立金額*1-市場調整額
市場調整額は次のとおりとします。ただし、解約日における被保険者の年齢*2 が105 歳を超える場合、市場調整額は0(ゼロ)とします。
1 残存月数1 1
残存月数1
1 残存月数2
1 残存月数2
給付金総額
市場調整額 = 未到来生存 ×
+ ×
i :適用中の積立利率
1+i
24 -
24
1+j
終身保障金額
1+i
12 -
12
1+j
j:解約日において当該契約と同じ通貨、積立利率適用期間、生存給付金支払回数、終身保障倍率で新たに契約を締結したと仮定した場合の積立利率
未到来生存給付金総額:解約日における未到来の生存給付金支払日*3の回数×生存給付金額終身保障金額 : 生存給付金額×終身保障倍率
※終身保障倍率0倍の場合は0です。
残存月数1: 解約日から最終回の生存給付金支払日*3の前日*4までの当該月数(端数日は切り上げます)。ただし、当該月数が 121か月以上の場合は当該月数×0.5+60か月
残存月数2: 解約日から積立利率適用期間満了日の翌日*4までの当該月数(端数日は切り上げます)。ただし、当該月数が121か月
以上の場合は当該月数×0.5+60か月
*1 生存給付金支払日を契約日(2回目以降は契約応当日)以外に指定した場合、「積立金額」を「積立金額+積み立てている生存給付金額」と読み替えます。
*2 契約日における被保険者の年齢は満年で計算(1年未満の端数は切り捨てます)し、以後、契約日の年単位の応当日ごとに 1歳を加えて計算します。
*3 生存給付金支払日を契約日(2回目以降は契約応当日)以外に指定した場合、「生存給付金支払日」を「指定前生存給付金
支払日」と読み替えます。 *2
*4 その日における被保険者の年齢日とします。
が105歳を超える場合、被保険者の年齢が105歳に到達する契約日の年単位の応当
2. 解約控除額とは
ご契約後のお取扱いについて
〇 解約控除額は、契約日から解約日までの経過年数に応じて、一時払保険料に次の解約控除率を乗じた金額となります。
<解約控除率:契約通貨が外貨の場合>
契約日からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 | |
終身保障倍率 0倍/生存給付金支払回数 5回 | ||||||||||||
解約控除率 | 2% | 1.2% | 0.6% | 0.2% | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
終身保障倍率 0倍/生存給付金支払回数 7回 | ||||||||||||
解約控除率 | 3% | 2.1% | 1.4% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | ー | ー | ー | ー | ー | |
上記以外 | ||||||||||||
解約控除率 | 6.5% | 5.2% | 4% | 3% | 2.1% | 1.4% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 0% | 0% |
<解約控除率:契約通貨が円の場合>
契約日からの 経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
解約控除率 | 2.5% | 2.2% | 2% | 1.7% | 1.5% | 1.2% | 1% | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 0% |
3. 解約払戻金の計算例
<契約例>
被保険者契約年齢:65 歳
一時払保険料:117,650 米ドル
性別:男性
契約通貨:米ドル
経過年数:3 年 終身保障倍率:5 倍
プラン:基本プラン積立利率(i)i=0.4%
生存給付金支払 数:10
生存給付金支払日:初は契約日、2 目以降は契約応当日
解約日時点の当該契約と同じ契約内容の積立利率(j)j=1.4%
■解約払戻金の計算例(次の表のxx部分)
【一時払保険料】 $ 117,650
【基本保険金額】 $ 121,695
【生存給付金額】 $ 8,113
【積立金額】 $ 86,428
1
1+1.4%
1
1+0.4%
1
1+1.4%
【市場調整額】
1
1+0.4%
72か月
72か月
162か月
162か月
ご契約後のお取扱いについて
$ 48,678×
24 -
24 + $ 40,565 ×
12 -
12 = $ 6,223
【市場調整価格】 $ 86,428- $ 6,223 = $ 80,205
【解約控除額】 $ 117,650 × 3.0% = $ 3,530
【解約払戻金額】 $ 80,205 - $ 3,530 = $ 76,675
※上記金額は、1米ドル未満を四捨五入しています。
<解約払戻金の例> (単位:米ドル)
経過年数 | 積立金額 | 解約日の積立利率ごとの解約払戻金額 | ||
0.4% | 1.4% | 0.01% | ||
1年 | 101,870 | 95,752 | 88,145 | 98,977 |
2年 | 94,164 | 89,458 | 82,579 | 92,374 |
3年 | 86,428 | 82,898 | 76,675 | 85,536 |
4年 | 78,624 | 76,153 | 70,514 | 78,544 |
5年 | 70,790 | 69,143 | 64,015 | 71,318 |
6年 | 62,926 | 61,985 | 57,292 | 63,975 |
7年 | 55,031 | 54,560 | 50,227 | 56,397 |
8年 | 47,105 | 46,987 | 42,937 | 48,701 |
9年 | 39,146 | 39,146 | 35,301 | 40,769 |
10 年 | 39,269 | 39,269 | 35,591 | 40,816 |
11 年 | 39,390 | 39,390 | 36,051 | 40,785 |
12 年 | 39,512 | 39,512 | 36,517 | 40,755 |
13 年 | 39,634 | 39,634 | 36,990 | 40,724 |
14 年 | 39,755 | 39,755 | 37,469 | 40,691 |
15 年 | 39,878 | 39,878 | 37,956 | 40,659 |
16 年 | 40,004 | 40,004 | 38,452 | 40,630 |
17 年 | 40,133 | 40,133 | 38,959 | 40,604 |
18 年 | 40,267 | 40,267 | 39,477 | 40,581 |
19 年 | 40,410 | 40,410 | 40,012 | 40,568 |
20 年 | 40,565 | 40,565 | 40,565 | 40,565 |
ご契約後のお取扱いについて
※ 上表は、契約応当日を基準に計算して表示しています。
〇 米ドル以外の場合も、同様の方法により解約払戻金を計算します。
ご契約後のお手続きについて
(2022 年4 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000 (ハイ、パートナー)
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
1. 契約者の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、契約者を被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
2. 生存給付金受取人の変更
〇 生存給付金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 生存給付金受取人は、契約者本人または契約者の3 親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。ただし、契約者と被保険者が異なる場合は、契約者または被保険者となります。
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で生存給付金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 生存給付金受取人が生存給付金の支払事由の発生以前に死亡したときは、被保険者を生存給付金受取人とします。
ご注意 | 生存給付金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の生存給付金受取人に当社が生存給付金をお支払いした場合には、変更後の生存給付金受取人からの生存給付金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
3. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
4. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
5. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓・改名
〇 ご住所の変更
死亡保険金などの請求手続き
〇 保険証券・年金証書の再発行
ご注意 | 死亡保険金、生存給付金等のご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。 |
ご契約後のお手続きについて
1. 死亡保険金の請求について
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
〇 第1 回目の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
2. 介護保険金の請求について
〇 介護保険金の支払事由が生じた場合には、介護保険金受取人(被保険者)ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、介護保険金受取人(被保険者)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 介護保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
3. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
ご契約後のお手続きについて
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 | |
告知義務違反に該当する可能性がある場 (介護プランの場 ) | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
【照会・調査の内容およびお支払い期限】
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
ご注意 | お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。 |
4. 生存給付金の請求について
〇 1 回目の生存給付金の支払いにあたっては、お申込みの際またはお申込み後、生存給付金受取人ご本人が請求書類にご記入のうえ、ご提出ください。
ご契約後のお手続きについて
〇 2 回目以降の生存給付金の支払いにあたっては、生存給付金支払日の約3 か月前に契約者に対して事前案内を送付いたします。また、約2 か月前に生存給付金受取人に対して事前案内を送付いたします。生存給付金受取人・支払内容の変更がなければ、2 回目以降の支払いの手続きは不要です。
※ 契約者により、生存給付金受取人・支払内容が変更された場には、生存給付金支払日の約2 か月前に生存給付金受取人に対して請求書類を送付いたします。生存給付金受取人ご本人が請求書類にご記入のうえ、ご提出ください。
〇 生存給付金の支払いが円の場合は、原則、生存給付金支払日(当社の非営業日の場合は、翌営業日)に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
※ 生存給付金受取人の口座が、ゆうちょ銀行、証券総 口座の場を除きます。
〇 生存給付金の支払いが外貨の場合は、生存給付金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
※ 上記手続きについて、将来変更となる可能性があります。
5. 解約の請求について
〇 解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
6. 被保険者による契約者への解約の請求について
〇 契約者と被保険者が異なる契約において、次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または保険金受取人が当社に保険金の支払いを行わせることを目的として、その支払事由を発生させた、または発生させようとした場
② 保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場
ご契約後のお手続きについて
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
指定代理請求特約について
被保険者が受取人となる生存給付金または介護保険金について、その受取人に請求できない「特別な事情」があるとき、契約者によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、受取人にかわって請求することができる特約です。指定代理請求人からの請求に際しては、振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)
当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって、生存給付金または介護保険金のお支払いとします。
1. 請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、生存給付金または介護保険金を請求する意思表示ができない場
② その他、①と同様の当社が認める状態である場
2. 代理請求できる方
〇 受取人にかわって請求できる方は、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
ご契約後のお手続きについて
(1) 次の範囲内の者
① 受取人の配偶者
② 受取人の直系血族
③ 受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、受取人のために請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
① 受取人と同居し、または受取人と生計を一にしている者
② 受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
3. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
4. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
〇 特約の付加
契約者の申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
・ 受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
・ 受取人を変更したとき
ご契約後のお手続きについて
・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
ご注意 | ・ 受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は生存給付金または介護保険金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の生存給付金または介護保険金の受取に必要な書類のほか、受取人の状態がわかる医師の診断書、受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 受取人に、xx後見制度における法定後見人(xx後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人から請求があっても、xx後見制度のxx後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から請求を受けてお支払いした場、その支払後に受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした場には、変更後の指定代理請求人から請求を受けても当社はお支払いいたしませ ん。 |
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①~③すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
③ 生存給付金のみの受取人でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
ご契約後のお手続きについて
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
税金のお取扱いについて
外貨建保険契約のお取扱いについて
外貨建契約の場合でも、日本国内において契約される生命保険契約ですので、税制上の取扱いについては日本国内で販売される一般の生命保険と同じになります。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
次の基準により外貨を円に換算します。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
生存給付金 | 生存給付金支払日(支払事由の発生日) (贈与税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
生存給付金の支払日 (所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) | |
解約払戻金 | 請求受付日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
死亡保険金 | 支払事由の発生日(相続税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
生命保険料控除
税金のお取扱いについて
1. 生命保険料控除の種類
〇 お払込みいただいた保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
・ 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
・ 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
80,000 円を超えるとき | 一律 40,000 円 |
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
56,000 円を超えるとき | 一律 28,000 円 |
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
※ 外貨で保険料の払込みをされる場、控除証明書は払込通貨の額を保険料領収日の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)のうち当社が指標として指定する金融機関が公示する相場により円換算した金額を記載します。
生存給付金にかかる税金
<契約者と生存給付金受取人が別人の場合>
贈与税の対象となります。ただし、受贈者一人につき年間110 万円までの基礎控除があります。
ご注意 | ・ 設定した指定上限額を超え、契約者本人の受取りが発生した場 は、所得税(雑所得)+住民税が課税されます。 ・ 相続時精算課税制度を選択されている場 、贈与税の基礎控除(年間110 万円まで)はありません。 ・ 各年の贈与財産の 計額が110 万円を超える場 、贈与税の課税対象となります。 ・ 相続または遺贈によって財産を取得された場、相続開始の日前3 年以内に贈与を受けた財産は、原則として相続税の対象となります。「暦年課税」により、毎年、贈与税の申告をしていた場においても同様の取扱いとなります。 |
<契約者と生存給付金受取人が同一人の場合*>
税金のお取扱いについて
生存給付金額から必要経費控除後の金額に対して、所得税(雑所得)+住民税が課税されます。
* 最終 の生存給付金支払時や、円建支払額設定特約等の解約時に契約者に払い戻される繰越準備金も同様のお取扱いとなります。
解約払戻金にかかる税金
解約時の差益に対して、以下のとおり課税されます。
終身保障倍率 | 契約日から5 年以内の解約の場 | 契約日から5 年超の解約の場 |
0倍 | 20%源泉分離課税 | |
1 倍・3 倍・5 倍・10 倍 | 所得税(一時所得)+住民税 |
死亡保険金にかかる税金
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
*「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。
介護保険金にかかる税金
税金のお取扱いについて
〇 所得税および住民税が非課税となります。
ご注意 | ・ 所得税が発生する場 、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。 ・ 税金のお取扱いは、2021 年11 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。 なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。 |
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス(契約前)
① サービス内容
・ 積立利率
・ 為替レート
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター フリーダイヤル 0000-000-000
2. 電話によるサービス(契約後)
① サービス内容
・ 契約内容の照会
・ 各種手続きのご案内、各請求書類のお取寄せ
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000(ハイ、パートナー)
契約者への情報提供とサービス
※ お問 わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問 わせください。
3. 郵送等でお知らせするもの
〇 ご契約状況のお知らせ
① 通知内容
ご契約内容 / 保障内容、解約払戻金額等 / 当社の決算概況
② 通知時期年1
4. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 契約内容の照会や最新の会社情報などをホームページにてご照会いただけます。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、ご契約者さま専用インターネットサービスにてご確認いただけます。
アドレス xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/
ご家族登録サービスについて
「ご家族登録サービス」は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が事前にご登録いただいたご家族から当社へのお問合わせの際に、契約内容等の情報開示・提供を行うサービスです。
契約者への情報提供とサービス
〇 詳しくは、ホームページ掲載の「重要事項等詳細 ご家族登録サービス規約」にて、ご確認ください。
通貨選択型特別終身保険 普通保険約款
第1条(用語の説明)
1.この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
用語 | 説明 | ||||
第1保険期間 | 保険期間のうち、契約日から起算して会社が定める年数が経過するまでの期間をいいます。 | ||||
第2保険期間 | 保険期間のうち、第1保険期間の満了日の翌日から積立利率適用期間の満了日までの期間をいいます。 | ||||
第3保険期間 | 保険期間のうち、第2保険期間の満了日の翌日から終身の期間をいいます。 | ||||
積立利率適用期間 | 契約日から起算する積立利率を適用する期間をいい、会社の定める取扱範囲内で会社が定めるものとします。 | ||||
積立金額 | 将来の保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、経過した年月数により計算します。 | ||||
基本保険金額 | 積立利率適用期間における保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料、積立利率等により計算し、保険契約締結の際に会社が定めるものとします。 | ||||
生存給付金あり型 | この普通保険約款の定めに従い、生存給付金を支払う保険契約をいい、この場合、生存給付金支払回数は0回以外でこの普通保険約款の定めに従い定めるものとします。 | ||||
基本型 | 生存給付金の支払いがない保険契約をいい、この場合、生存給付金支払回数は0回とします。 | ||||
生存給付金支払回数 | 生存給付金支払日の被保険者の生存により生存給付金を支払う回数をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者の選択により定めるものとします。 | ||||
生存給付金支払日 | 生存給付金あり型の場合の生存給付金の支払事由が発生する日をいい、第1回目の生存給付金支払日は契約日とし、第2回目から最終回目までの生存給付金支払日は、以降到来する毎年の契約日の年単位の応当日とします。 | ||||
生存給付金額 | 生存給付金あり型の場合の1回あたりの生存給付金の支払額をいい、次の額とします。基本保険金額/(生存給付金支払回数+終身保障倍率) | ||||
終身保障倍率 | 生存給付金あり型の場合の最終回目の生存給付金支払日の翌日以降の第2保険期間中における保険金額の生存給付金額に対する倍率をいい、生存給付金あり型の場合、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者の選択により定めるものとします。 | ||||
保険金額 | 死亡保険金を支払う際の基準となる金額をいい、次のとおりとします。 | ||||
基本型 | 生存給付金あり型 | ||||
第 1 保険期間 | 積立金額 | ||||
第 2 保険期間 | 基本保険金額 | 基本保険金額から、被保険者が死亡した時より前に到来した生存給付金支払日の回数に生存給付金額を乗じた額を控除した額 | |||
第 3 保険期間 | 積立利率適用期間満了日の保険金額に基づき、積立利率適用期間満了日の翌日における被保険者の年齢および性別に応じて計算した金額。なお、会社は、積立利率適用期間満了後の保険金額を保険契約者に通知します。 |
第2条(通貨)
通貨選択型特別終身保険 普通保険約款
1.この保険契約における通貨は、次の各号のうち会社の定める通貨とし、保険契約者は、保険契約締結の際、契約する通貨を選択することを要します。
(1) アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)
(2) オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)
(3) 欧州統一通貨(以下「ユーロ」といいます。)
(4) ニュージーランド通貨(以下「NZドル」といいます。)
(5) 日本円(以下「円」といいます。)
2.保険料の払込または保険金支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、前項により保険契約者が選択した契約通貨をもって行います。
第3条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時
2.前項による会社の責任開始の日を契約日とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
4.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
第4条(保険料の払込)
この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。
第5条(積立利率)
1.積立利率は、積立利率適用期間および契約通貨に応じて指標金利の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率(以下「諸費用」といいます。)を差し引いた利率とします。ただし、生存給付金あり型の場合は、次の各号の指標金利を、終身保障倍率と生存給付金支払回数により加重平均した利率の上下 1.0% の範囲で会社が定める利率から、諸費用を差し引いた利率とします。
(1) 積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利
(2) 生存給付金支払回数×0.5年(端数年は切り捨てます。)および契約通貨に応じた指標金利
2.指標金利は、別表3のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する利率に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
3.積立利率は 0.01%を下回ることはありません。
第6条(死亡保険金)
1.この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 被保険者が死亡した日の保険金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします。)
(2) 前号以外の場合
被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額
通貨選択型特別終身保険 普通保険約款
5.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
第7条(生存給付金)
1.この保険契約の生存給付金は、生存給付金あり型の場合にかぎり、次のとおり支払います。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
生存給付金 | 生存給付金支払日始が到来した時に被保険者が生存しているとき | 生存給付金額 | 生存給付金受取人 |
2.死亡保険金の支払事由に該当した後に到来した生存給付金支払日に対応する生存給付金が支払われた場合は、死亡保険金または解約払戻金その他の払戻金からその生存給付金を差し引きます。
3.保険契約消滅時に、生存給付金支払日が到来している未払い生存給付金がある場合は、第 1 項の受取人の規定にかかわらず、生存給付金を保険契約者に支払います。ただし、死亡保険金を支払う場合は死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人に支払います。
第8条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人(特約の付加により、年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)があるときは、年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)または生存給付金受取人が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められる
こと
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者、死亡保険金受取人または生存給付金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または生存給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金または生存給付金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または受取人に通知します。
4.受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
被保険者が死亡した日の解約払戻金(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします。)
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日の解約払戻金(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします。)
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
第9条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金等を請求してください。
通貨選択型特別終身保険 普通保険約款
3.保険金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.生存給付金の支払事由が生じる前に受取人から必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
5.保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第8条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
6.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第5項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果につ
いての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
8.第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等を支払いません。
第 10 条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第 11 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結をしたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 12 条(解約払戻金)
1.解約払戻金は、解約の申し出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)を基準として別表2に定める方法により計算します。
2.解約払戻金の支払時期および場所については、第9条の規定を準用します。
第 13 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
通貨選択型特別終身保険 普通保険約款
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 14 条(生存給付金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、会社の定める取扱範囲内で生存給付金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.生存給付金受取人が生存給付金の支払事由の発生以前に死亡したときは、被保険者を生存給付金受取人とします。
3.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
4.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の生存給付金受取人に生存給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の生存給付金受取人から生存給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 15 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第 13 条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 16 条(遺言による生存給付金受取人の変更)
1.第 14 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法
律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で生存給付金受取人を変更することができます。
2.前項による生存給付金受取人の変更は、前項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
3.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 17 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 18 条(保険契約者、死亡保険金受取人または生存給付金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.前2項の規定は、死亡保険金受取人または生存給付金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が保険金等を請求する場合に準用します。
第 19 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 20 条(保険契約者の住所等の変更)
1.保険契約者が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 21 条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
通貨選択型特別終身保険 普通保険約款
第 22 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
第 23 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 24 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
第 25 条(時効)
生存給付金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 26 条(管轄裁判所)
この保険契約における生存給付金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者、生存給付金受取人もしくは死亡保険金受取人(保険契約者、生存給付金受取人または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 27 条(保険金受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
(3) 生存給付金のみの受取人でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
5.前項の規定により生存給付金を支払うべき場合で、当該支払うべき生存給付金の額が第2項本文の金額未満となるときは、前項の規定にかかわらず、次のとおりとします。
(1) 当該支払うべき生存給付金の額を債権者等に支払い、当該生存給付金の支払事由が生じた時以後、第2項本文の金額は、債権者等に支払った金額を差し引いた金額とします。
(2) 第1項の規定により解約の効力が生じた場合は、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を保険契約者に支払います。
第 28 条(指定代理請求特約が付加されている場合の特則)
通貨選択型特別終身保険 普通保険約款
指定代理請求特約が付加されている場合、同特約に定める「年金」は「生存給付金」と読み替えます。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.死亡保険金 (第6条、第9条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
2.生存給付金 (第7条、第9条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 生存給付金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
3.解約 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
4. 死亡保険金受取人の変更 (第 13 条、第 15 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 (5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 |
5.生存給付金受取人の変更 (第 14 条、第 16 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 旧生存給付金受取人の戸籍抄本 (5) 生存給付金受取人代表者選任届 |
6. 保険契約者の変更 (第 17 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
7. 保険金受取人による保険契約の存続 (第 27 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険金受取人の印鑑証明書 (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 解約払戻金
○解約払戻金額は、会社の定める方法により、次のとおり計算します。
・解約日が積立利率適用期間中の場合
解約払戻金=市場調整価格-解約控除額
通貨選択型特別終身保険 普通保険約款
・解約日が積立利率適用期間後の場合
解約払戻金=保険金額に応じて積立利率適用期間満了日の翌日から解約日までの経過年月数により計算した金額
1.市場調整価格
市場調整価格は次の算式によって計算される額とします。市場調整価格=解約日の積立金額-市場調整額
市場調整額は次のとおりとします。ただし、解約日における被保険者の年齢が105歳を超える場合、市場調整額は0とします。
未到来生存
残存月数1
1 残存月数1
終身保障
1 残存月数2
1 残存月数2
1
1+i
市場調整額 =給付金総額×
24 -
1+j
24 +
金額 ×
1+i
12 -
12
1+j
・未到来生存給付金総額は、基本型の場合は0、生存給付金あり型の場合は解約日において未到来の生存給付金支払日の回数×生存給付金額です。
・終身保障金額は、基本型の場合は基本保険金額、生存給付金あり型の場合は生存給付金額×終身保障倍率です。
・iは、適用中の積立利率です。
・jは、解約日において、この保険契約に適用している積立利率適用期間および契約通貨と同じ保険契約を新たに契約締結したと仮定した場合の第5条に定める方法により計算される積立利率です。
・残存月数1は、解約日から最終回の生存給付金支払日の前日 ( 注 ) までの月数です。(端数日は切り上げます。)ただし、解約日から最終回の生存給付金支払日の前日 ( 注 ) までの月数が121か月以上の場合の残存月数1は、解約日から最終回の生存給付金支払日の前日 ( 注 ) までの月数×0.5+60か月とします。
・残存月数2は、解約日から積立利率適用期間満了日の翌日 ( 注 ) までの月数です。(端数日は切り上げます。)ただし、解約日から積立利率適用期間満了日の翌日 ( 注 ) までの月数が121か月以上の場合の残存月数2は、解約日から積立利率適用期間満了日の翌日 ( 注 ) までの月数×0.5+60か月とします。
(注)その日における被保険者の年齢が105歳を超える場合、被保険者の年齢が105歳に到達する契約日の年単位の応当日とします。
2.解約控除額
解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。解約控除額=一時払保険料×解約控除率
解約控除率は、契約日から解約日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
別表3 指標金利
指標金利は、次表の金利とし、次表に記載される情報提供機関から提供される金利を用いるものとします。ただし、該当する銘柄が無い場合は、線形補間等により算出します。
通貨 | 金利(10 年以内) | 金利(10 年超) | 情報提供機関 |
米ドル | Bloomberg Barclays USD Treasury/ Government-Related Index A-/ A3 orBetter を 25 %、Bloomberg BarclaysUSD Senior Corporate Index xx.Xxxxxxxxx Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第5条第1項に定める年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays USD Treasury/ Government-Related Index A-/ A3 orBetter を 25 %、Bloomberg BarclaysUSD Senior Corporate Index xx.Xxxxxxxxx Sector A-/A3 or Better を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第5条第1項に定める年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg.L.P. |
豪ドル | F T S E A u s t r a l i a B I G I n d e x AUDTreasury and Government- RelatedIndex A3/A- or better を 50% 、FTSEAustralia BIG Index AUD SeniorCorporate A3/A- or better を 50%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第5条第1項に定める年数と同じ 年数となる銘柄の金利の平均値 | F T S E A u s t r a l i a B I G I n d e x AUDTreasury and Government- RelatedIndex A3/A- or better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第5条第1項に定める年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | FTSE Fixed Income LLC |
ユーロ | B l o o m b e r g B a r c l x x x X X X X Xxxxxxxx(Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx,xxx Xxxxxxx) Xxxex inc. SupranationalA-/A3 or Better を 25 %、BloombergBarclays EURO Senior CorporateIndex ex. Financial Sector A-/A3 orBetter を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第5条第1項に定める年数と同じ年数となる銘柄の金利 の平均値 | B l o o m b e r g B a r c l x x x X X X X Xxxxxxxx(Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx,xxx Xxxxxxx) Xxxex inc. SupranationalA-/A3 or Better を 25 %、BloombergBarclays EURO Senior CorporateIndex ex. Financial Sector A-/A3 orBetter を 75%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第5条第1項に定める年数と同じ年数となる銘柄の金利 の平均値 | Bloomberg.L.P. |
NZ ドル | B l o o m b e r g B a r c l a y s N Z D TreasuryIndex A-/A3 or Better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第5条第1項に定める年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | B l o o m b e r g B a r c l a y s N Z D TreasuryIndex A-/A3 or Better を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第5条第1項に定める年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg.L.P. |
円 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/ A3 orBetter を 85 %、Bloomberg BarclaysJPY Senior Corporate Index A-/A3 orBetter を 15%で構成するコンポジットインデックスの構成銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第5条第1項に定める年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg Barclays JPY Treasury/ Government-Related Index A-/A3 orBetter を構成する銘柄のうち、残存年数が四捨五入して第5条第1項に定める年数と同じ年数となる銘柄の金利の平均値 | Bloomberg.L.P. |
通貨選択型特別終身保険 普通保険約款
注)事業譲渡等により情報提供機関が変更となる場合は、変更後の情報提供機関とします。また、インデックス名称に変更があった場合、変更後の名称とします。
介護保障特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を付加した主契約については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定のほか、この特約に定めるところによります。
2.この特約が付加された主契約については、次の各号のとおり取り扱います。
タイプⅠ | タイプⅡ(生存給付金あり型に限る。) | |
第 1 保険期間 | 保険金額 | 介護保険金部分の積立金額 |
第 2 保険期間 | 生存給付金額に終身保障倍率を乗じた額 | |
第 3 保険期間 | 保険金額 |
(1) 介護保険金額は、次のとおりとします。
用語 | 説明 | ||
介護保険金額 | 介護保険金を支払う際の基準となる金額をいい、介護保険金額はタイプに応じて、次のとおりとします。タイプは保険契約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。なお、タイプの変更は取り扱いません。 | ||
(2) 介護保険金を支払った後は、主約款第6条第1項の死亡保険金の支払額の規定にかかわらず、死亡保険金の支払額は次のとおりとします。
被保険者が死亡した日の保険金額から介護保険金額を控除した残額。ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。なお、介護保険金、生存給付金の支払いにより、保険金額から介護保険金額を控除した残額がゼロとなった場合には、その支払事由に該当した時にこの保険契約は消滅したものとします。
(3) 生存給付金は、生存給付金あり型の場合にかぎり、主約款および付帯される特約に定めるところにより支払います。ただし、主約款第7条第2項を次のとおり読み替えて適用します。
2.保険契約が消滅した後に到来した生存給付金支払日に対応する生存給付金が支払われた場合は、死亡保険金、介護保険金または解約払戻金その他の払戻金からその生存給付金を差し引きます。
(4) 解約払戻金は、主約款別表2に定める方法により計算します。ただし、既に支払った介護保険金がある場合、主約款別表2の終身保障金額および解約控除は、ゼロとします。
(5) 介護保険金部分の解約払戻金額は、主約款別表2に定める方法により計算します。ただし、主約款別表
2の「積立金額」は「介護部分の積立金額」と、「未到来生存給付金総額」は、「ゼロ」として計算します。
第3条(介護保険金)
1.この保険契約の介護保険金の型は、次のとおりとし、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。なお、型の変更は取り扱いません。
特約条項
(1) 認知症・要介護2保障型
保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) | |
介護保険金 | 被保険者が次のいずれかに該当したとき ①被保険者が次のいずれにも該当したとき a.責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に認知症(別表2)と診断されたこと b.責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に、公的介護保険制度(別表3)における要介護1以上の状態(別表4)に該当し、要介護認定において要介護1以上との認定を受け、その認定の有効期間中であること ②被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に、公的介護保険制度(別表3)における要介護2以上の状態(別表5)に該当し、要介護認定において要介護2以上との認定を受け、その認定の有効期間中で あること | 被保険者が支払事由に該当した日の介護保険金額。 ただし、被保険者が支払事由に該当した日の解約払戻金額(タイプⅡの場合は介護保険金部分の解約払戻金額とします。以下、本条において同様とします。)を下回る場合は、解約払戻金額とします。 | 被保険者 | 次のいずれかにより左記の支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の薬物依存 ➃戦争その他の変乱 |
(2) 要介護2保障型
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 | |
介護保険金 | 被保険者が次に該当したとき 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に、公的介護保険制度 (別表3)における要介護2以上の状態(別表5)に該当し、要介護認定において要介護2以上との認定を受け、 その認定の有効期間中であること | 被保険者が支払事由に該当した日の介護保険金額。 ただし、被保険者が支払事由に該当した日の解約払戻金額を下回る場合は、解約払戻金額とします。 | 被保険者 | 次のいずれかにより左記の支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の薬物依存 ➃戦争その他の変乱 |
2.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合、前項の受取人の規定にかかわらず、保険契約者は、被保険者の同意を得て、被保険者に代えて保険契約者を介護保険金の受取人とすることができます。
3.介護保険金の受取人を前2項に定める以外の者に変更することはできません。
4.介護保険金の支払は、保険期間を通じて1回を限度とします。また、死亡保険金を支払った場合には、その支払い後に介護保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.認知症・要介護2保障型の介護保険金の支払事由の①bについて、要介護認定において要介護1以上との認定を受け、その認定が効力を生じた日を、介護保険金の支払事由の①bに該当したときとします。
6.認知症・要介護2保障型の介護保険金の支払事由の②および要介護2保障型の介護保険金の支払事由について、要介護認定において要介護2以上との認定を受け、その認定が効力を生じた日を、認知症・要介護2保障型の介護保険金の支払事由の②および要介護2保障型の介護保険金の支払事由に該当したときとします。
7.被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した傷害を原因として責任開始期以後に介護保険金の支払事由に該当する状態に該当した場合でも、その疾病または傷害に関して第6条に定める告知義務違反がないときは、その疾病または傷害は責任開始期以後に生じたものとみなします。
8.被保険者が責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として責任開始期以後に介護保険金の支払事由に該当する状態に該当した場合でも、会社が、保険契約の締結の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実(保険媒介者のみが知っていた事実は含みません。)を用いて承諾したときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因としてその状態に該当したものとみなして、本条の規定を適用します。ただし、保険契約者または被保険者がその疾病に関する事実の一部のみを告げたことにより、会社が重大な過失なくその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
9.戦争その他の変乱によって介護保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、介護保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
第4条(公的介護保険制度の改正に伴う支払事由の変更)
1.法令等の改正による公的介護保険制度の改正(以下「公的介護保険制度の改正」といいます。)があった場合で特に必要と認めたときは、会社は、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
2.前項の規定により、この特約の支払事由を変更するときは、会社は、この特約の支払事由を変更する日(以下本条において「変更日」といいます。)の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。ただし、正当な理由によって2か月前までに通知ができない場合には、変更日前に通知します。
特約条項
第5条(告知義務)
保険契約の締結の際、この保険の給付に影響を及ぼす重要な事項のうち会社が書面(電子計算機に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社へ送信する方法による場合を含みます。以下本条において同様とします。)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知してください。
第6条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。
3.前項の場合には、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。ただし、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金を支払います。
4.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
第7条(保険契約を解除できない場合)
1.会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 保険契約の締結の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかった
とき
(2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第5条の規定により会社が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第5条の規定により会社が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき
(4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由が生じているとき
(責任開始期前に原因が生じていたことにより保険金の支払が行われない場合を含みます。)を除きます。
2.会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第5条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます。
第8条(介護保険金の請求、支払時期および支払場所)
1.介護保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.介護保険金の支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して介護保険金を請求してください。
3.介護保険金は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.介護保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から介護保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項にかかわらず、介護保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 介護保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の介護保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 介護保険金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合介護保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) 主約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に規定する事項、主約款第8条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは介護保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から介護保険金の請求時までにおける事実
特約条項
5.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、介護保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第2号から第4号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項各号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第各号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、介護保険金を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
7.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等を支払いません。
第9条(介護保険金の受取人の変更)
1.介護保険金の受取人が保険契約者の場合において、死亡保険金受取人の変更または保険契約者の変更が行われたときは、介護保険金の受取人は同時に被保険者に変更されます。
2.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合、保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社に通知することにより、介護保険金の受取人を保険契約者また
は被保険者に変更することができます。
3.前項、主約款第 13 条第1項の通知および主約款第 17 条第2項の必要書類の発信後その通知および必要書類が会社に到達するまでの間に、会社が変更前の介護保険金の受取人に介護保険金を支払っていた場合には、その支払後に変更後の介護保険金の受取人から介護保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
4.介護保険金の受取人が変更されたときは、保険証券に表示します。
第 10 条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
第 11 条(指定代理請求特約が付加されている場合の特則)
指定代理請求特約が付加されている場合、同特約に定める「年金」は「介護保険金」と読み替えます。
第 12 条(円支払特約が付加されている場合の特則)
円支払特約が付加されている場合、介護保険金の支払いにあたっては、同特約に定める「死亡保険金」は「介護保障特約に定める介護保険金」と読み替えます。
第 13 条(生存給付金支払日指定特約が付加されている場合の特則)
生存給付金支払日指定特約(以下「指定特約」といいます。)が付加されている場合、介護保険金の支払いにより、この保険契約が消滅するときには、この特約に定める介護保険金の支払額に、介護保険金の支払事由に該当した日における指定特約に定める利息を加えた金額を介護保険金として支払います。
第 14 条(円建支払額設定特約等が付加されている場合の特則)
円建支払額設定特約、円建支払額設定特約(円建契約用)または円建支払額設定特約(外貨支払用)(以下、あわせて「設定特約」といいます。)が付加されている場合、介護保険金の支払いにより、この保険契約が消滅するときには、この特約に定める介護保険金の支払額に、介護保険金の支払事由に該当した日における設定特約に定める繰越準備金を加えた金額を介護保険金として支払います。
第 15 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
備考
1.責任開始期以後に発病した疾病
「責任開始期以後に発病した疾病」とは、その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前につぎのいずれにも該当しない場合をいいます。
特約条項
(1) 被保険者が医師の診療を受けたことがある場合
(2) 被保険者が健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがある場合
(3) 被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合
2.薬物依存
「薬物依存」とは、平成27 年2月13 日総務省告示第35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD- 10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中の基本分類コード F 11.2、F 12.2、F 13.2、F 14.2、F 15.2、F 16.2、F 18.2、F 19.2 に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
介護保険金 (第8条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 公的介護保険制度における要介護認定の結果を証する書類 (4) 被保険者の住民票(受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 介護保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
介護保険金の受取人の変更 (第9条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 対象となる認知症
1.対象となる認知症とは、つぎの (1) および (2) のいずれにも該当している場合をいいます。
(1) 医師により器質性認知症と診断されていること
(2) 器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害がある状態に該当していること
2.上記1.(1) の器質性認知症の診断は、つぎの (1) および (2) の検査によってなされることを要します。
(1) 認知機能検査
(2) 画像検査
3.上記2.の検査がなされない場合で、他の所見によって器質性認知症と医師により診断され、その診断の根拠が明らかであるときは、会社は、上記2.の検査を行わない診断を認めることがあります。
備考(別表2)
1.器質性認知症
(1)「器質性認知症」とは、つぎのすべてに該当する場合をいいます。
①脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
②正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
③平成 27 年2月 13 日総務省告示第 35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD- 10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、次表の基本分類コードに規定される内容によるもの
分類項目 | 基本分類コード |
○アルツハイマー病の認知症 | F 00 |
○血管性認知症 | F 01 |
○ピック病の認知症 | F 02.0 |
○クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 | F 02.1 |
○ハンチントン病の認知症 | F 02.2 |
○パーキンソン病の認知症 | F 02.3 |
○ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の認知症 | F 02.4 |
○他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 | F 02.8 |
○詳細不明の認知症 | F 03 |
○せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F 05)のうち、 ・せん妄、認知症に重なったもの ○神経系のその他の変性疾患、他に分類されないもの(G 31)のうち、 ・神経系のその他の明示された変性疾患(レヴィ小体型認知症に限ります。) | F 05.1 G 31.8 |
厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD- 10(2013 年版)準拠」以後に改訂された厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場合には、その疾病も含むものとします。
(2) (1) の「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変あるいは損傷、障害のことをいいます。
2.意識障害
「意識障害」とは、つぎのようなものをいいます。
通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を的確にうけとって反応することのできる状態を意識がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。
意識障害は、通常大きくわけて意識混濁と意識変容とにわけられます。
特約条項
意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠(うとうとしているが、刺激により覚醒する状態)、中度の場合、昏眠(覚醒させることはできないが、かなり強い刺激には、一時的に反応する状態)、高度の場合、昏睡(精神活動は停止し、すべての刺激に反応性を失った状態)にわけられます。
意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア(意識混濁は軽いが、応答は支離滅裂で、自分でも困惑した状態)、せん妄(比較的高度の意識混濁-意識の程度は動揺しやすい-に加えて、錯覚・幻覚を伴い不安、不穏、興奮などを示す状態)およびもうろう状態(意識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般的に把握することができない状態)などがあります。
3.見当識障害
「見当識障害」とは、つぎのいずれかに該当する場合をいいます。
(1) 時間の見当識障害
季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
(2) 場所の見当識障害
今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
(3) 人物の見当識障害
日頃接している周囲の人の認識ができない。
別表3 公的介護保険制度
「公的介護保険制度」とは、介護保険法(平成9年 12 月 17 日法律第 123 号)に基づく介護保険制度をいいます。
別表4 要介護1以上の状態
「要介護1以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
(平成 11 年4月 30 日厚生省令第 58 号)第1条第1項に定める要介護1から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
別表5 要介護2以上の状態
「要介護2以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
特約条項
(平成 11 年4月 30 日厚生省令第 58 号)第1条第1項に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
生存給付金支払日指定特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定のほか、この特約に定めるところによります。
第3条(生存給付金支払日の指定)
1.保険契約者は、この特約により、主約款第1条における各回の生存給付金支払日(以下「指定前生存給付金支払日」といいます。)の規定にかかわらず、各生存給付金支払日を当該指定前生存給付金支払日の翌年の応当日までの間で会社の定める取扱範囲内の日に指定することができます。
2.前項の取り扱いをする場合、生存給付金額を、指定前生存給付金支払日から会社所定の利率による利息を付けて積み立て、生存給付金を支払うときは、生存給付金額に当該利息を加えた金額を支払います。
3.保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲内で未到来の生存給付金支払日の指定を変更することができます。
4.保険契約者が前項の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
5.この特約が付加された主約款については、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款の規定中、「積立金額」とあるのは「積立金額および生存給付金支払日指定特約第3条第2項の規定により積み立てている生存給付金額(利息は含みません。)」と読み替えます。
(2) 主約款の別表2の規定中、「生存給付金支払日」とあるのは「指定前生存給付金支払日」と読み替えます。
(3) 最終回目の生存給付金支払日が積立利率適用期間の満了日を超える場合は、主約款第1条の第3保険期間の保険金額の規定中、「積立利率適用期間満了日の保険金額」とあるのは「積立利率適用期間満了日の保険金額から生存給付金額を控除した額」と読み替えます。
第4条(利息の取扱)
前条の利息がある場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 死亡保険金を支払う場合
主約款に規定する死亡保険金の支払額に、被保険者が死亡した日における利息を加えた金額を死亡保険金として支払います。
(2) 被保険者が死亡した場合で、免責事由により死亡保険金が支払われないとき
主約款に規定する払戻金の金額に、被保険者が死亡した日における利息を加えた金額を払戻金として保険契約者に支払います。
(3) 保険契約の解約等により解約払戻金を支払う場合
特約条項
主約款に規定する解約払戻金の金額に、解約日における利息を加えた金額を解約払戻金として保険契約者に支払います。
第5条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
第6条(円建支払額設定特約が付加されている場合の特則)
円建支払額設定特約、円建支払額設定特約(円建契約用)または円建支払額設定特約(外貨支払用)が付加されている場合、同特約第4条の規定中「生存給付金額」とあるのは「生存給付金額に生存給付金支払日指定特約に規定する利息を加えた額」と読み替えます。
第7条(終身保障不担保特約が付加されている場合の特則)
終身保障不担保特約が付加されている場合、同特約第2条第2項第2号の規定中「積立利率適用期間と同一」とあるのは「最終回の生存給付金支払日までの期間」と読み替え、同特約第2条第2項第4号の規定は適用しません。
第8条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.生存給付金支払日の指定の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
終身保障不担保特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合、主約款第1条における、終身保障倍率を0倍とするものとします。
2.この特約が付加された主契約については、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 主約款第1条の積立利率適用期間の規定にかかわらず、積立利率適用期間は、契約日から起算する積立利率を適用する期間をいい、生存給付金支払回数から1を差し引いた年数とします。
(2) 保険期間は積立利率適用期間と同一とし、主約款の第3保険期間の規定は適用しません。
(3) 最終回の生存給付金支払日は、主約款第1条の生存給付金支払日の規定にかかわらず、保険期間満了日とします。
(4) 最終回の生存給付金は、主約款第7条の支払事由の規定にかかわらず、生存給付金支払日末が到来した時に被保険者が生存しているときに生存給付金額を生存給付金受取人に支払うものとします。
第3条(特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第4条(主約款の準用)
特約条項
この特約に別段の定めのないときは、主約款の規定を準用します。
遺族年金支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、会社は、保険金(保険金とともに支払われる金銭を含みます。以下、同様とします。)の一時支払に代えて保険金を年金で支払います。
2.保険契約者の申出によりこの特約が締結されたときは、保険証券に表示します。
第2条(年金基金の設定)
1.この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人の申出によりこの特約が締結されたときは締結の時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.年金基金が設定されたときは、年金証書を交付します。
第3条(年金の種類)
年金の種類は、確定年金とし、あらかじめ定めた一定期間中一定金額の年金を支払います。
第4条(年金額の計算)
年金額は、年金基金の設定時における会社の定める率により計算します。
第5条(年金支払日および年金受取人)
年金は、次に定めるところにより支払います。
(1) 第1回年金支払日
年金基金の設定日の翌年の応当日
(2) 第2回以後の年金支払日
第1回年金支払日の年単位の応当日
(3) 年金受取人
保険金の受取人と同一人
第6条(年金の一括支払)
1.年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、次の金額を一括して支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
2.年金基金の価額を支払ったときおよび確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、この特約は消滅します。
特約条項
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年
金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金受取人の住所の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなかったときは、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとします。
第9条(特約の消滅)
主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
第 10 条(年金支払の内容の変更)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の変更を請求することができます。
2.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の内容の変更を請求することができます。このとき、すでに計算されていた年金年額は変更されます。
3.前2項の変更があったときは、保険証券または年金証書に表示します。
第 11 条(年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
2.年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3.年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
特約条項
4.第1項の場合、年金受取人の変更について会社に対抗するためには、年金証書に表示があることを要します。
5.第2項の場合、年金証書に表示を受けてください。
第 12 条(特約の解約)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 14 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人およびその相続人を代理するものとします。
2.代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限り、あらためて代表者1人を定めてください。
3.前2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、年金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
第 15 条(請求手続)
1.この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。
2.年金の支払または年金の一括支払(以下「年金等の支払」といいます。)の場合に、会社所定の請求書に使用された印影が第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印影に照らし合わせて相違ないと認めて、年金の支払、年金の分割支払または年金の一括支払を行ったときは、印章の盗用、偽造その他どのような事故があっても、会社は一切その責任を負いません。
3.年金受取人は、第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印章を失いまたは改印したときは、すみやかに会社に通知し、あらためて印鑑証明書を提出してください。この場合、この印鑑証明書の印章について、前項と同様に取り扱います。
第 16 条(年金等の支払の時期および場所)
年金等は、必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第 17 条(時効)
年金等の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
第 18 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
第 19 条(主契約に円支払特約が付加された場合の取扱)
主契約に円支払特約が付加されている場合は、円支払特約の規定により算出された円建の死亡保険金をこの特約の第2条の保険金として、この特約の規定を適用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の支払 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
年金の一括支払 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金支払の内容の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
円入金特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を円で払い込むことができるものとします。
2.会社は、円で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める外貨建の保険料に換算し、当該外貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(外貨建保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する外貨建の保険料への換算には、会社が保険料を円で受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
特約条項
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
外貨入金特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を主契約で定める通貨と異なる通貨(以下「払込通貨」といいます。)で払い込むことができるものとします。ただし、主契約で定める通貨が日本国通貨の場合は、この特約は付加できません。
2.前項に定める払込通貨は、次の各号のうちこの特約の締結の際に会社が取り扱っている通貨とし、一契約につき一通貨とします。
(1) アメリカ合衆国通貨
(2) オーストラリア連邦通貨
(3) 欧州統一通貨
(4) ニュージーランド通貨
3.会社は、払込通貨で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める通貨建の保険料に換算し、当該通貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する通貨建の保険料への換算には、会社が保険料を受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
特約条項
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における主契約で定める通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除した値を上回ることはありません。
円支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の定める解約ないし年金の一括支払の払戻金、死亡保険金および一部引出の請求に際して、その請求者の申し出により、締結するものとします。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、解約払戻金および死亡保険金等を円により支払うものとします。
第3条(解約または一括支払の払戻金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により解約または年金の一括支払の払戻金を支払う場合には、主約款に定める払戻金を、解約日または一括支払日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第4条(死亡保険金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により死亡保険金を支払う場合には、主約款に定める死亡保険金を、会社が死亡保険金受取人からの請求に関する所定の必要書類を受け付けた日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第5条(一部引出を行う場合の取扱)
この特約を適用し主約款に定める一部引出を行う場合には、引出金額を、引出日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第6条(定期支払金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し定期支払金の支払を行う場合または主約款に付加した定期支払特約に定める定期支払金の支払を行う場合には、定期支払金を、定期支払日または請求に関する所定の必要書類の受付日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第7条(支払額の算出に用いる為替レート)
特約条項
前4条の会社の定める為替レートは、前4条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第8条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
生存給付金円支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、生存給付金を円により支払うものとします。
第3条(生存給付金の取扱)
この特約を適用し円により生存給付金を支払う場合には、主約款に定める生存給付金を、会社の定める日における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第4条(支払額の算出に用いる為替レート)
前条の会社の定める為替レートは、前条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第5条(特約の解約)
保険契約者は、この特約を解約することができます。
第6条(主約款の規定の準用)
特約条項
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
円建支払額設定特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、生存給付金を円により支払うものとします。
第3条(上限額の設定および変更)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、円建で上限額を会社の定める取扱範囲内で設定してください。
2.保険契約者は、会社の定める取扱範囲の中で上限額を変更することができます。
3.保険契約者が前項の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.上限額の変更日は、前項の請求を会社が受け付けた日とします。
第4条(特約の型)
この特約における特約の型は次のとおりとし、保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で、特約の型を指定するものとします。なお、特約の型の変更は取り扱いません。
特約の型 | 繰越準備金を積み立てる通貨 |
Ⅰ型 | 主約款に定める契約通貨(以下「契約通貨」といいます。) |
Ⅱ型 | 円 |
第5条(生存給付金の取扱)
この特約を適用し、円により生存給付金を支払う場合には、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 特約の型がⅠ型の場合
①主約款に定める生存給付金額および本号③に規定する繰越準備金を、会社の定める日における会社の定める為替レートを用いて円に換算(以下「円換算額」といいます。)します。
②主約款第7条の生存給付金の支払額の規定にかかわらず、生存給付金の支払額は次のとおりとします。 a.円換算額が上限額以上の場合
上限額 b.円換算額が上限額未満の場合
円換算額
③前②aの場合、円換算額から上限額を差し引いた金額は、次のとおり取り扱います。 a.最終回以外の生存給付金を支払う場合
特約条項
会社の定める日における会社の定める為替レートを用いて契約通貨に換算した金額を、繰越準備金として当該生存給付金支払日から会社所定の利率による利息を付けて積み立てます。
b.最終回の生存給付金を支払う場合保険契約者に支払います。
(2) 特約の型がⅡ型の場合
①主約款に定める生存給付金額を会社の定める日における会社の定める為替レートを用いて円に換算した金額および本号③に規定する繰越準備金を、あわせて合算額といいます。
②主約款第7条の生存給付金の支払額の規定にかかわらず、生存給付金の支払額は次のとおりとします。 a.合算額が上限額以上の場合
上限額 b.合算額が上限額未満の場合
合算額
③前②aの場合、合算額から上限額を差し引いた金額は、次のとおり取り扱います。 a.最終回以外の生存給付金を支払う場合
繰越準備金として当該生存給付金支払日から会社所定の利率による利息を付けて積み立てます。 b.最終回の生存給付金を支払う場合
保険契約者に支払います。
第6条(繰越準備金の取扱)
繰越準備金がある場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 特約の型がⅠ型の場合
①死亡保険金を支払う場合
主約款に規定する死亡保険金の支払額に、被保険者が死亡した日における繰越準備金を加えた金額を死亡保険金として支払います。
②被保険者が死亡した場合で、免責事由により死亡保険金が支払われないとき
主約款に規定する払戻金の金額に、被保険者が死亡した日における繰越準備金を加えた金額を払戻金として保険契約者に支払います。
③保険契約の解約等により解約払戻金を支払う場合
主約款に規定する解約払戻金の金額に、解約日における繰越準備金を加えた金額を解約払戻金として保険契約者に支払います。
(2) 特約の型がⅡ型の場合
①死亡保険金を支払う場合
主約款に規定する死亡保険金の支払額に、被保険者が死亡した日における繰越準備金をその日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて契約通貨に換算した金額を加えた金額を死亡保険金として支払います。
②被保険者が死亡した場合で、免責事由により死亡保険金が支払われないとき
主約款に規定する払戻金の金額に、被保険者が死亡した日における繰越準備金をその日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて契約通貨に換算した金額を加えた金額を払戻金として保険契約者に支払います。
③保険契約の解約等により解約払戻金を支払う場合
主約款に規定する解約払戻金の金額に、解約日における繰越準備金をその日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて契約通貨に換算した金額を加えた金額を解約払戻金として保険契約者に支払います。
第7条(為替レート)
1.第5条の会社の定める為替レートは、第5条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
2.第6条の会社の定める為替レートは、第6条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
第8条(特約の解約)
1.保険契約者は、この特約を解約することができます。
2.この特約を解約する場合、特約の解約日における繰越準備金を特約の解約払戻金として保険契約者に支払います。
3.この特約の型がⅠ型の場合で、この特約の解約に伴い、円建支払額設定特約(外貨支払用)を付加するときは、特約の解約日における繰越準備金は円建支払額設定特約(外貨支払用)における繰越準備金として取り扱います。
第9条(円支払特約が適用される場合の特則)
特約条項
円支払特約が適用される場合で、この特約の型がⅡ型であり、かつ、繰越準備金があるときは、第6条の規定にかかわらず、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 死亡保険金を支払う場合
主約款に規定する死亡保険金の支払額を円支払特約により円に換算した金額に、被保険者が死亡した日における繰越準備金の額を加えた金額を死亡保険金として支払います。
(2) 被保険者が死亡した場合で、免責事由により死亡保険金が支払われないとき
主約款に規定する払戻金の金額を円支払特約により円に換算した金額に、被保険者が死亡した日における繰越準備金の額を加えた金額を払戻金として保険契約者に支払います。
(3) 保険契約の解約等により解約払戻金を支払う場合
主約款に規定する解約払戻金の金額を円支払特約により円に換算した金額に、解約日における繰越準備金の額を加えた金額を解約払戻金として保険契約者に支払います。
第 10 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
上限額の変更 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
円建支払額設定特約(外貨支払用) 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、この特約の定めるところにより生存給付金を支払うものとします。
第3条(上限額の設定および変更)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、円建で上限額を会社の定める取扱範囲内で設定してください。
2.保険契約者は、会社の定める取扱範囲の中で上限額を変更することができます。
3.保険契約者が前項の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.上限額の変更日は、前項の請求を会社が受け付けた日とします。
第4条(生存給付金の取扱)
1.この特約を適用し、生存給付金を支払う場合には、主約款に定める生存給付金額および第3項に規定する繰越準備金(以下、あわせて「合算額」といいます。)を、生存給付金支払日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算(以下「円換算額」といいます。)します。
2.主約款第7条の生存給付金の支払額の規定にかかわらず、生存給付金の支払額は次の各号のとおりとします。
(1) 円換算額が上限額以上の場合
上限額を生存給付金支払日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前のその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて主約款に定める契約通貨に換算した金額
(2) 円換算額が上限額未満の場合合算額
3.前項第1号の場合、合算額から前項第1号の額を差し引いた金額は、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 最終回以外の生存給付金を支払う場合
繰越準備金として当該生存給付金支払日から会社所定の利率による利息を付けて積み立てます。
(2) 最終回の生存給付金を支払う場合保険契約者に支払います。
第5条(為替レート)
特約条項
前条の会社の定める為替レートは、前条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第6条(繰越準備金の取扱)
繰越準備金がある場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 死亡保険金を支払う場合
主約款に規定する死亡保険金の支払額に、被保険者が死亡した日における繰越準備金を加えた金額を死亡保険金として支払います。
(2) 被保険者が死亡した場合で、免責事由により死亡保険金が支払われないとき
主約款に規定する払戻金の金額に、被保険者が死亡した日における繰越準備金を加えた金額を払戻金として保険契約者に支払います。
(3) 保険契約の解約等により解約払戻金を支払う場合
主約款に規定する解約払戻金の金額に、解約日における繰越準備金を加えた金額を解約払戻金として保険契約者に支払います。
第7条(特約の解約)
1.保険契約者は、この特約を解約することができます。
2.この特約を解約する場合(第3項の場合を除きます。)、特約の解約日における繰越準備金を特約の解約払戻金として保険契約者に支払います。
3.この特約の解約に伴い、円建支払額設定特約(特約の型がⅠ型である場合に限ります。)を付加する場合、特約の解約日における繰越準備金は円建支払額設定特約における繰越準備金として取り扱います。
第8条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
上限額の変更 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
円建支払額設定特約(円建契約用) 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、この特約の定めるところにより生存給付金を支払うものとします。
第3条(上限額の設定および変更)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、円建で上限額を会社の定める取扱範囲内で設定してください。
2.保険契約者は、会社の定める取扱範囲の中で上限額を変更することができます。
3.保険契約者が前項の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.上限額の変更日は、前項の請求を会社が受け付けた日とします。
第4条(生存給付金の取扱)
1.この特約を適用し、生存給付金を支払う場合には、主約款に定める生存給付金額および第3項に規定する繰越準備金を、あわせて合算額といいます。
2.主約款第7条の生存給付金の支払額の規定にかかわらず、生存給付金の支払額は次の各号のとおりとします。
(1) 合算額が上限額以上の場合上限額
(2) 合算額が上限額未満の場合合算額
3.前項第1号の場合、合算額から上限額を差し引いた金額は、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 最終回以外の生存給付金を支払う場合
繰越準備金として当該生存給付金支払日から会社所定の利率による利息を付けて積み立てます。
(2) 最終回の生存給付金を支払う場合保険契約者に支払います。
第 5 条(繰越準備金の取扱)
繰越準備金がある場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 死亡保険金を支払う場合
主約款に規定する死亡保険金の支払額に、被保険者が死亡した日における繰越準備金を加えた金額を死亡保険金として支払います。
(2) 被保険者が死亡した場合で、免責事由により死亡保険金が支払われないとき
特約条項
主約款に規定する払戻金の金額に、被保険者が死亡した日における繰越準備金を加えた金額を払戻金として保険契約者に支払います。
(3) 保険契約の解約等により解約払戻金を支払う場合
主約款に規定する解約払戻金の金額に、解約日における繰越準備金を加えた金額を解約払戻金として保険契約者に支払います。
第 6 条(特約の解約)
1.保険契約者は、この特約を解約することができます。
2.この特約を解約する場合、特約の解約日における繰越準備金を特約の解約払戻金として保険契約者に支払います。
第 7 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
上限額の変更 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
生存給付金支払停止特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結後に、保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合、以後の主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める生存給付金の支払いを行わないものとします。
2.この特約が付加された主契約については、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 生存給付金の支払事由に該当した場合でも、生存給付金の支払いを行いません。この場合、支払うべき生存給付金を当該生存給付金支払日から会社所定の利率による利息を付けて積み立てます。
(2) 前号により積み立てている生存給付金(以下「積立生存給付金」といいます。)がある場合、次のとおり取り扱います。
①死亡保険金を支払う場合
主約款に規定する死亡保険金の支払額に、被保険者が死亡した日における積立生存給付金を加えた金額を死亡保険金として支払います。
②被保険者が死亡した場合で、免責事由により死亡保険金が支払われないとき
主約款に規定する払戻金の金額に、被保険者が死亡した日における積立生存給付金を加えた金額を払戻金として保険契約者に支払います。
③保険契約の解約等により解約払戻金を支払う場合
主約款に規定する解約払戻金の金額に、解約日における積立生存給付金を加えた金額を解約払戻金として保険契約者に支払います。
(3) 主約款第1条の保険金額の規定中、第3保険期間の保険金額の計算にあたっては、積立利率適用期間満了日の積立生存給付金額を、積立利率適用期間満了日の保険金額に加えます。
第3条(特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第4条(終身保障不担保特約が付加されている場合の特則)
終身保障不担保特約が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 終身保障不担保特約に定める最終回の生存給付金の支払事由に該当した場合、第2条の規定にかかわらず、最終回の生存給付金に積立生存給付金を加えた金額を生存給付金として支払います。
(2) 生存給付金受取人を保険契約者とします。ただし、保険契約者は、主約款の規定により生存給付金受取人を変更することができます。
第5条(介護保障特約が付加されている場合の特則)
特約条項
介護保障特約が付加されている場合で、同特約第2条の規定により保険契約が消滅するときは、その消滅の時における積立生存給付金を、介護保険金を支払う場合は介護保険金の受取人に、生存給付金を支払う場合は生存給付金の受取人に支払います。
第6条(初回支払日1年後特約が付加されている場合の特則)
初回支払日1年後特約が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 初回支払日1年後特約に定める最終回の生存給付金の支払事由に該当した場合でも、生存給付金の支払いを行いません。この場合、生存給付金には会社所定の利率による利息を付けて積み立てます。
(2) 終身保障不担保特約が付加されている場合、初回支払日1年後特約に定める最終回の生存給付金の支払事由に関する規定および前号の規定を適用しません。
第7条(生存給付金支払日指定特約が付加されている場合の特則)
生存給付金支払日指定特約が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条第2項第1号によって積み立てる生存給付金には、生存給付金支払日指定特約によって生存給付金額に加えて支払われる利息を含みます。
(2) 最終回目の生存給付金支払日が積立利率適用期間の満了日を超える場合、第2条第2項第3号の規定の適用にあたっては、生存給付金支払日指定特約により積み立てている生存給付金額を、同号に規定する積立生存給付金額に加えます。
(3) 生存給付金支払日指定特約に定める生存給付金支払日の指定の変更を取り扱いません。
第8条(円建支払額設定特約が付加されている場合の特則)
円建支払額設定特約が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 生存給付金支払日が到来した場合でも、円建支払額設定特約に定める生存給付金の支払額の規定は適用しません。
(2) 第2条第2項第1号によって積み立てる生存給付金には、円建支払額設定特約に定める繰越準備金(同特約の型がⅡ型の場合、同特約第5条第2号に規定する会社の定める日における会社の定める為替レートを用いて契約通貨に換算した金額とします。)を含みます。
第9条(円建支払額設定特約(円建契約用)が付加されている場合の特則)
円建支払額設定特約(円建契約用)が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 生存給付金支払日が到来した場合でも、円建支払額設定特約(円建契約用)に定める生存給付金の支払額の規定は適用しません。
(2) 第2条第2項第1号によって積み立てる生存給付金には、円建支払額設定特約(円建契約用)に定める繰越準備金を含みます。
第 10 条(円建支払額設定特約(外貨支払用)が付加されている場合の特則)
円建支払額設定特約(外貨支払用)が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 生存給付金支払日が到来した場合でも、円建支払額設定特約(外貨支払用)に定める生存給付金の支払額の規定は適用しません。
(2) 第2条第2項第1号によって積み立てる生存給付金には、円建支払額設定特約(外貨支払用)に定める繰越準備金を含みます。
第 11 条(主約款の準用)
特約条項
この特約に別段の定めのないときは、主約款の規定を準用します。
指定代理請求特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
2.この特約条項において、主契約の普通保険約款および特約の特約条項を総称して、主約款等といいます。
3.この特約は、保険契約者(主約款等の定めにより権利義務を承継した年金受取人を含みます。以下同様とします。)の申出により、会社の承諾を得て、主契約または特約に付加して締結します。
4.この特約は、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加できます。
5.この特約が締結されたときは、保険証券(年金証書が発行されている場合は年金証書。以下同様とします。)に表示します。
第2条(特約の対象となる保険給付)
この特約の対象となる保険給付は、この特約を付加した主契約または特約の年金とします。
第3条(指定代理請求人による年金の請求)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を指定してください。指定代理請求人は1名に限ります。
2.年金受取人が、傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない状態またはこれと同等の会社が認める状態であるために年金を請求できないときは、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金、年金原資の一括支払または年金の一括支払を請求することができます。
3.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを要します。
(1) 次の範囲内の者
①年金受取人の配偶者
②年金受取人の直系血族
③年金受取人の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
②年金受取人の財産管理を行っている者
③死亡保険金の受取人
➃その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
4.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、必要書類(別表1)およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出してください。
5.前3項により、指定代理請求人の請求により年金が支払われた場合には、その支払い後にその年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
6.年金受取人に、法定後見人または任意後見人が存在する場合は、指定代理請求人から第1項の請求を受けても、会社は請求に応じないことがあります。
7.第1項にかかわらず、年金受取人を故意に年金が請求できない状態にした者は指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
特約条項
8.年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
9.事実の確認に際し、指定代理請求人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。会社が指定した医師による必要な診断を得ることに応じなかったときも同様とします。
第4条(保険料)
この特約に対する保険料はありません。
第5条(特約の消滅)
次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
第6条(指定代理請求人の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第7条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第8条(主約款等の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款等の規定を準用します。
第9条(重大事由による解除等の通知)
主約款等に定める重大事由による解除および告知義務違反による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主約款等に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.指定代理請求人による請求 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 年金受取人のxx後見登記されていないことの証明書 (4) 年金受取人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 指定代理請求人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (7) 指定代理請求人の印鑑証明書 (8) 指定代理請求人が年金受取人と生計を一にしているときは、年金受取人もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の 写し |
2.指定代理請求人の変更 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
MEMO
92
MEMO
三井住友海上プライマリー生命の生命保険商品
● 各商品のお取扱いに関する詳細につきましては、下記の連絡先または当社のホームページ等によりご確認ください。
フリーダイヤル:0120-125-104
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
説明事項ご確認のお願い
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
特に
● クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
● 告知義務について
● 勤務先の申告について
● 責任開始期・契約日について
● 元本欠損が生じる場合について
● 保険金等をお支払いできない場合
● 解約と解約払戻金について
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、生命保険募集人の役割も含めて、ご説明の中でわかりにくい点がございましたら、下記にお問合わせください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
募集代理店
引受保険会社
資料請求・お問合わせ
フリーダイヤル 0000-000-000
x000-0000
xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx
ホームページ: xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
●ご契約後の照会につきましては
フリーダイヤル 0000-00-0000(ハイ、パートナー)
保険会社使用欄
0300016337
X00000000-X0 2022.04 NRFG MSPL-2204-A-0087-00