Contract
専
当 座 勘 定 規 定
( 専用約束手形口用)約束手形用法
神奈川県歯科医師信用組合
当 座 勘 定 規 定(専用約束手形口用)
第 1 条(当座勘定への受入れ)
(1) 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
(2) 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4) 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第 2 条(証券類の受入れ)
(1) 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
第 3 条(本人振込み)
(1) 当組合の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当組合で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済を確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
第 4 条(第三者振込み)
(1) 第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第
2条と同様に取扱います。
(2) 第三者が当組合の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取扱います。
第 5 条(受入証券類の不渡り)
(1) 前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
第 6 条(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
第 7 条(手形の支払)
(1) この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。
(2) 前項の支払にあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
(3) 当座勘定の払戻しの場合には、当組合所定の請求手続をしてください。第 8 条(手形用紙)
(1) 当店を支払場所とする専用約束手形を振出す場合には、当組合が交付した用紙を使用し
てください。
(2) 当座勘定から支払をした専用約束手形のうちに、本人が振出したものではない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当組合宛に連絡してください。
(3) 手形用紙の請求があった場合には必要と認められる枚数を交付します。
(4) 専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
(5) 当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
(6) 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があっときは、当組合所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当組合が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
第 9 条(手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当組合所定の手数料を支払ってください。
第 10 条(支払の範囲)
(1) 呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組合はその支払義務を負いません。
(2) 手形の金額の一部支払はしません。
第 11 条(支払の選択)
同日に数通の手形の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
第 12 条(印鑑等の届出)
(1) 当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当組合所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2) 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。
第 13 条(届出事項の変更)
(1) 手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(3) 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 14 条(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前第1項および第2項と同様に当店に届出てください。
(4) 前第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 15 条(印鑑照合等)
(1) 手形、請求書、諸届書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意を持って第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき、偽造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3) この規定および別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
第 16 条(振出日、受取人記載漏れの手形)
(1) 手形を振出す場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 17 条(自己取引手形等の取扱い)
(1) 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払をすることができます。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 18 条(利 息)
当座預金には利息をつけません。
第 19 条(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当組合所定の方法により報告しま
す。
第 20 条(譲渡、質入れの禁止)
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
第 21 条(取引の制限等)
(1) 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出等の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(4) 前第1項から第3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認めた場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
第 22 条(解 約)
(1) この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2) 前号のほか、次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、ま たは預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった 氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第23条に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3) 当組合は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(4) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
(6) 手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年3月と9月の当組合所定の日においてこの当座勘定の受払が6カ月間なかった場合には、取引はその日に終了するものとします。また、その所定の日において交付枚数のすべてが引落されている場合にも、同様とします。
(7) 前第2項および第3項により、この取引が解約され残高がある場合、またはこの取引が停止されその解除を求める場合には、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第 23 条(取引終了後の処理)
(1) この取引が終了した場合には、その終了前に振出された手形であっても、当組合はその支払義務を負いません。
(2) 前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
第 24 条(手形交換所規則による取扱い)
(1) この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 25 条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとします。
② 複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対
する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 26 条(準拠法・合意管轄)
(1) 本規定にもとづく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 27 条(規定の適用)
この取引は、本規定のほか「反社会的勢力の排除に係る規定」を適用します。
第 28 条(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
令和2年 4月1日現在令和4年11月4日改訂
約束手形用法
1.この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2.手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名なつ印に際しては、当店へお届けのご印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用し鉛筆など容易に消しうる筆記具は使用しないでください。
3.振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
4.(1) 金額は所定の金額欄に記入してください。
(2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3、…)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終りには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3 桁ごとに「,」印字をしてください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終わりには「円」を記入してください。また、崩し文字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
(4) 金額欄には、第 2 項または第 3 項に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特になつ印や金額の複記が金額欄に重なることがないようにしてください。
5.金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所にお届け印をなつ印してください。ただし、訂正の記載やなつ印が、金額欄、信用組合名、QR コード欄に重なることがないようにしてください。
6.手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使用しないでください。また、記名なつ印や金額の複記その他の記載が QR コード欄に重なることがないようにしてください。
7.手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当組合所定の用紙によりただちに届出てください。
8.手形用紙は、当組合所定の受取書に記名なつ印(お届け印)のうえ請求してください。
9.自書によるお取引の場合は、記名なつ印にかえ自署してください。ただし、記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
10.当座勘定の取引が終了した場合、未使用の手形用紙はお返しください。
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
漢数字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 | 七 | 漆 | 質 |
8 | 9 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | |||||||||
漢数字 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
〈その他〉 金、円、圓(円の異体宇)、億
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異体字、崩し字のご使用はお控えください。
以 上
令和2年 4月1日現在令和4年11月4日改訂